子育ての費用を援助してもらえる制度と支給を受けるために必要な手続き

子育てにかかる費用は、自治体などによる以下のような制度で、援助してもらうことができます。

  • 乳幼児医療費助成
  • 児童手当
  • 育児休業給付金
  • 児童扶養手当

制度によっては出産後、すぐに手続きしなければならない場合もあるので、必要書類などを確認しておきましょう。 この記事では、子育てにかかる費用を援助してもらえる制度について解説します。

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目次

  1. 子育てにかかる費用をサポートしてもらえる仕組み
  2. 乳幼児医療費助成
    1. 助成してもらえる額や期間は自治体によって異なる
    2. 「乳幼児医療費助成」を利用するための手続きの流れ
  3. 児童手当
    1. 児童手当の額
    2. 児童手当を支給してもらうための手続き
  4. 育児休業給付金
    1. 育休を取得できる期間
    2. 育児休業給付金の額
    3. 育児休業給付金を支給してもらうための手続き
    4. 育休中に2人目を妊娠した場合
  5. 児童扶養手当
    1. 児童扶養手当の額
    2. 児童扶養手当を支給してもらうための手続き
    3. 児童扶養手当以外の支援に取り組む自治体もある
  6. その他
    1. 幼稚園や保育所、学校に通う費用を支援してくれる自治体もある
    2. 未熟児や難病の子どもの医療費を支援してくれる制度がある

子育てにかかる費用をサポートしてもらえる仕組み

alt 子育てにかかる費用は、以下のような制度により、サポートしてもらうことができます。

制度名 対象者
乳幼児医療費助成 全員
児童手当 中学3年生までの子どもがいる全世帯
育児休業給付金 育児休業を取得する人
児童扶養手当 1人で子育てする人

それぞれのサポートについて詳しく見ていきましょう。

乳幼児医療費助成

alt 乳幼児が医療機関で診察・治療を受けたときにかかる費用を助成してもらえる制度です。 制度を利用するためには、自分が居住する自治体に申請する必要があります。 「子どもが出生してから15日以内」など、申請期限を設けている自治体もあるので注意しましょう。

助成してもらえる額や期間は自治体によって異なる

助成してもらえる額や期間は自治体によって大きく異なります。 医療費の一部を負担してくれる自治体もあれば、全額を負担してくれる自治体もあります。 助成してくれる期間についても、小学校に入学するまで、または卒業するまで負担してくれる自治体や、中学校を卒業するまで負担してくれる自治体など様々です。 自分が居住している自治体が負担してくれる額や期間について、役所の担当者や、自治体が発行する広報誌などで確認しましょう。 助成方法も自治体によって異なる場合があります。 医療機関の窓口で助成が受けられるケースもあれば、助成前の医療費を支払った後で、領収書と申請書を役所に提出することで、助成分を受け取れるケースもあります。

他の自治体の医療機関を受診すると助成が受けられない場合や、所得に応じて助成額が増減するケースもあります。自分が居住する自治体の助成制度の仕組みについて、正確に理解しておきしましょう。

「乳幼児医療費助成」を利用するための手続きの流れ

「乳幼児医療費助成」を利用するためには、主に以下のような手続きが必要です。

  1. 子どもの健康保険の加入手続きをする
  2. 子どもの健康保険証を受け取る
  3. 役所で保険証を提示し、助成を受ける手続きをする
  4. 「乳幼児医療証」を受け取る

子どもの健康保険の加入手続きをする

会社などに勤務している人であれば、勤め先の担当者に連絡するか、勤め先が加入している健康保険の窓口で手続きします。 国民健康保険に加入している場合は、役所で手続きをします。 共働きなど、夫婦で異なる健康保険に加入している場合、子どもは収入が多い方の健康保険に加入することが一般的です。 収入が少ない方の健康保険に加入させたい場合は、勤務先の担当者や健康保険の窓口などに相談しましょう。

子どもの健康保険証を受け取る

加入の手続きが終わってしばらくすると、健康保険証が届きます。 その後の手続きをスムーズに進めるため、加入の手続きをする段階で、保険証を受け取ることができる時期について確認しておくことをおすすめします。

役所で保険証を提示し、助成を受ける手続きをする

助成を受ける手続きは役所で行います。 手続きには子どもの健康保険証(写し)が必要ですが、自治体によっては、後日、保険証の写しを郵送すれば、保険証を受け取る前でも手続きができる場合があります。 保険証以外の必要書類については、役所に確認しましょう。

「乳幼児医療証」を受け取る

助成を受け取る手続きが終了すると、「乳幼児医療証」が届きます。 医療証を医療機関に提示することで、医療費の助成が受けられます。

医療証を発行していない自治体もあります。医療証が発行されない場合は、医療費を助成してもらうための手続きについて、役所に確認しましょう。

児童手当

alt 「児童手当」は、中学校3年生までの子どもがいる、全ての世帯に支給されるお金です。

児童手当の額

児童手当の額は以下の表のようになっています。

子どもの年齢 児童手当の額(子ども1人あたりの月額)
3歳未満 1万5000円
3歳から小学校卒業まで 1万円(第3子以降は1万5000円)
中学生 1万円

子どもを扶養する人の所得が、「所得制限限度額」を超える場合、子ども1人あたり月額5000円になります。 限度額は自治体によって異なる場合があるので、役所に確認しましょう。

児童手当を支給してもらうための手続き

児童手当を受け取るためには、居住する自治体の役所で手続きします。 手続きに必要な書類については、役所に確認しましょう。 公務員の場合は勤め先から支給されるので、勤め先の担当者に申請します。

出生から15日以内に申請しなければ、支給額が減額される場合があるので注意しましょう。

「里帰り出産」する場合は現住所の役所で手続きする

「里帰り出産」など、居住している地域とは異なる地域の医療機関で、出産したいと考えている人もいるでしょう。 このようなケースでは、出産した地域ではなく、自分の住所がある地域の役所で、手続きをしなければならないことに注意しましょう。 自分では15日以内に手続きができない可能性があるので、必要書類や手続き方法などについて早めに確認し、夫など、手続きする人に伝えておくことをおすすめします。

出産後に他の自治体に引っ越す場合も手続きが必要

出産後に他の自治体へ引っ越す場合は、引っ越す前の役所と引越し先の役所で、それぞれ手続きしなければなりません。 具体的には、引越し前の役所に「児童手当受給事由消滅届」を提出し、引越し先の役所に「児童手当認定請求書」を提出するといった手続きが必要です。 具体的な手続きの方法については、引っ越すことが決まった時点で、それぞれの役所に確認しましょう。

育児休業給付金

alt 「育児休業給付金」は、会社などに勤務し、雇用保険に加入している人が、育児休業(育休)を取る場合に支給されるお金です。 ただし、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 育休前の2年間のうち、1か月に11日以上働いた月が12か月以上ある
  • 育休中は1か月ごとに、育休前の賃金(1か月分)の8割以上を受け取っていない
  • 育休中に月10日以上、勤務していない

派遣・契約社員も、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは、勤め先の担当者に確認しましょう。

育休を取得できる期間

育休は、原則として、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得することができます。 ただし、保育所に入所できない場合や、配偶者の死亡や病気、負傷といった理由で育児を任せることが難しい場合などは、2歳の誕生日を迎える前日まで延長することができます。

育児休業給付金の額

育児休業給付金は、育休開始から180日目(6か月目)までは、月給の67%分の額が支給されます。 181日目から育休終了までは、月給の50%の額が支給されます。 支給は、2か月に一回、2か月分支給されることが原則ですが、希望すれば月々支給してもらうこともできます。 ただし、給付金の月額には次のような上限があります。どんなに月給が高い方でも、最高で次の額までしか受け取ることはできません。

  • 育休開始〜180日目 → 30万1299円
  • 181日目〜育休終了 → 22万4850円

育休中も給与が支払われていると、給付金の額が減額、または支給されない場合があります。詳しくは勤め先の担当者に確認しましょう。

育児休業給付金を支給してもらうための手続き

支給してもらうための手続きは、基本的に、勤め先の担当者が、育休を取る人の代わりに行ってくれます。 育休を取りたいと考えている場合は、勤め先の担当者に早めに連絡しましょう。

育休中に2人目を妊娠した場合

育休の途中で2人目を妊娠した場合、2人目の産休が始まる時に、1人目の育休は終了することになります。 そのため、1人目の育児休業給付金は支給されなくなりますが、2人目の産休と育休の期間中に、出産手当金と育児休業給付金を受け取ることができます。 育休中に2人目の産休・育休を取る場合の手続きや、受け取れる金額については、勤務先の担当者に確認しましょう。

児童扶養手当

alt 「児童扶養手当」は、離婚などを理由に子どもを1人で育てる場合に、居住している自治体から支給されるお金です。 具体的には、以下のような要件に1つでも該当する場合、「子どもが18歳になってから最初に迎える3月31日」まで支給されます。

  • 離婚している
  • 夫が死亡している
  • 夫に重度の障害(身障手帳1級・2級程度)がある
  • 夫が生死不明
  • 夫が1年以上にわたり子どもを遺棄している
  • DVなどを理由に、夫が保護命令を受けている
  • 夫が犯罪などの理由で1年以上拘禁されている
  • 結婚しないで出産(実質的に夫婦といえるような場合は、対象外になる可能性があります)

自治体によって要件が異なる場合があるので、役所に確認しましょう。

児童扶養手当の額

児童扶養手当の支給額は以下の表のようになっています。

児童数 支給額(月額)
1人 1万30円 〜 4万2500円
2人目加算額 5030円 〜 1万40円
3人目以降加算額
(1人につき)
3010円 〜 6020円

支給額は所得によって異なります。 また、「所得制限」が定められており、所得制限を超える所得がある場合は、支給されない可能性があります。 具体的な支給額については、役所に確認しましょう。

両親と同居していても、所得制限を超えていなければ、児童扶養手当が支給されるケースがあるので、役所に確認しましょう

児童扶養手当を支給してもらうための手続き

児童扶養手当の支給は、居住する自治体の役所で申請します。 申請には、申請者と子どもの戸籍謄本や、本人確認書類などが必要ですが、具体的な手続きや必要書類については、役所に確認しましょう。

児童扶養手当以外の支援に取り組む自治体もある

自治体によっては、児童扶養手当以外にも、就業支援としての給付金の支給など、母子家庭を対象とした支援に取り組む自治体もあります。 自治体によって支援の内容や利用するための手続きが様々です。 まずは、受けたい支援の内容について、自治体に相談することをおすすめします。

その他

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幼稚園や保育所、学校に通う費用を支援してくれる自治体もある

上記の制度以外にも自治体によっては、幼稚園や保育所、小中学校、高等学校などに通うための費用を支援してくれる制度がおかれていることがあります。 ●支援制度の一例

認可外保育所保育料助成制度 認可外保育所に通う場合に支給
幼稚園に入園する場合に支給 入園補助金
私立幼稚園就園奨励費補助金 私立幼稚園に入園する場合に支給
就学奨励金(就学援助) 小・中学校、高校、養護学校に入学するときに支給
自治体によって制度を利用するための条件や、支給額が異なるので、制度を利用したい場合は役所に確認しましょう。

未熟児や難病の子どもの医療費を支援してくれる制度がある

未熟児が生まれた場合や、国が指定する特定の難病に子どもがかかった場合は、医療費を支援してもらえる制度があります。 制度の詳細や、利用するための手続きについては、次の記事で詳しく解説しています。

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