家族信託の手続きと注意点を弁護士に相談するには?

親の認知症に備えて家族信託を検討しているなど、契約書の書き方や信託口座の開設、受託者の役割について疑問を持つ方が増えています。相続・遺言との関係や税務上の注意点も含め、実際の相談事例をもとに手続きのポイントをわかりやすく解説します。

家族信託と任意後見どちらを選ぶ?

親の財産管理について調べていると、「家族信託」と「任意後見」という二つの制度に行き着く方は多いのではないでしょうか。それぞれに特徴があり、家族の状況によって向き不向きも異なります。どちらが自分たちに合っているのか迷っている方のリアルな相談と回答を、ぜひ確認してみてください。

家族信託とは何でしょか。

相談者
1108264さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
最近、家族信託を耳にします。家族間だけの事でしょうか。

【質問1】
家族信託とは親の財産の受託者は必ずその子供がなると言うことですか?

子供が居ない場合は?

【質問2】
人の財産を宅建業が受託者として維持管理(売却)していくことはできますか。

家族信託における家族内同意の必要性有無

相談者
860797さんの相談
投稿日:

家族信託を行う場合、家族全員の
同意、捺印が必要など法的に必要な
手続き事項は、ありますでしょうか。

父の施設入りを妨害しようとしたり
反抗的な態度を取り続ける弟を
外して家族信託契約をまとめたいと思いますが、
法的な問題がありましたらご教示下さい。

家族信託を利用しているが、後見人がついたら

相談者
1492583さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母と実家マンションと預金を少し家族信託していますか、母に後見人がついた場合、家族信託財産は、後見人に管理されますか、家族信託の使途が母と扶養義務ある人の介護などのため使うとなっています。後見制度の裁判所の報告の際にあわせて、家族信託についても報告しますか?

【質問1】
母の預貯金がなくなったら、信託預金から後見人の報酬を払わないといけないですか?

【質問2】
後見人によって信託不動産の売却に制限がかかることはありますか?
か家族信託において、受益者が転居すれば売却してよいとしてあります。施設に入る費用のために売却は受託者において後見人の許可なくできますか

認知症になる前に家族信託は間に合う?

「親がまだ元気なうちに手続きしておきたい」と思いつつ、なかなか動き出せていない方もいるのではないでしょうか。認知症が進んでからでは手遅れになるケースもあり、タイミングの見極めは重要です。いつまでに何をすればよいか、同じ悩みを持つ方の体験から確認してみましょう。

家族信託 信託契約について。

相談者
424924さんの相談
投稿日:

タイトルの件で疑問点がありましたのでご質問させて頂きます。
信託契約について、「委託者と受託者の間で交わす信託契約による信託(信託法3条1項)」と言う内容は民法の中の夫婦財産制に該当はしないのでしょうか?

例えば
信託法(H19年9月改正)前に、夫が認知症(現在、意思の疎通が出来ない状態)になり、夫名義の土地(夫が相続でもらった畑)を現在は、妻が畑を管理すしている場合で、家族信託を利用して夫の医療費の為に、畑の活用をしたい。
遺言書なし。

夫の意思表示が出来ない場合は、3親等以内の親族であっても、信託契約を結ぶ事が出来ないのでしょうか?
また、信託法改正に伴い上記のケースの場合に信託契約を結ぶ方法があれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。

家族間で交わす金銭消費貸借契約と家族信託について

相談者
1486167さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
80代の父親が所有するアパートと自宅について、家族(本人、配偶者、娘2人)内で以下の検討をしています。

•現在銀行へのローンの支払いが残っているが、配偶者と娘2人からそれぞれ借入を行い、銀行ローンは一括返済をする
•配偶者および娘2人とはそれぞれ金銭消費貸借契約を交わし、取り決めた期間•利子にて、毎年返済を行う

金銭消費貸借契約書を作成する段となり、返済期間中に本人が認知症となった場合、借入の返済や、アパートの経営をどうするのかという疑問にぶつかりました。
調べたところ、家族信託がよさそうとまではわかりました。(受託者は娘2人のうちのどちらか)
ただし、本人はまだしっかりしている間は、本人が支払い•経営を行えればいいと思っています。

【質問1】
金銭消費貸借契約書は、家族信託の契約前に作成して問題ないものですか?もしくは、金銭消費貸借契約書内で家族信託の件を触れておく必要はありますか?

【質問2】
娘に対する借入金の返済行為を娘に委託した場合、受益者は娘となりますか?その場合、娘への贈与とみなされて贈与税などが発生するのでしょうか?

【質問3】
認知症になるまでは自身が支払い•アパート経営を行うという家族信託契約は可能ですか?

おじと姪で家族信託契約

相談者
1217172さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子どもなく両親が他界された全盲のおじ(私の父の兄)に成年後見人の依頼あり。3ヶ月前に怪我で入院退院後はショートステイ利用中。弁護士など専門家を立てずに私に財産、不動産の管理をしてほしいと。今までは生命保険の営業の方が財産管理しており複数の保険に加入。保険料はほとんど支払い済み。保険の見直しもしてあげたい。

【質問1】
家族信託を結ぶことは可能か?

【質問2】
手続きはどこにお願いしたい良いか?

家族信託の契約書に必要な項目は?

「契約書を自分で作ろうとしたけれど、何を書けばよいかわからない」と感じている方は少なくありません。記載漏れや曖昧な文言が後のトラブルにつながることもあります。追加信託の条項や信託終了の条件など、具体的な書き方に悩んだ方たちの相談をぜひ参考にしてみてください。

家族信託契約書を書くにあたって。

相談者
494721さんの相談
投稿日:

父は今のところ健康体ですが、高齢であり、将来認知症になり老人ホームへ入居する前に、民事信託契約書を作成したいと思っております。 母は現在、認知症のため特老に入居しております。
父名義の不動産(土地、建物)があり、母に贈与、もしくは相続してほしくありません。お聞きしたいことは
①契約書にそれを書くことは可能ですか? 
②契約書を交わすと直ちに信託財産の所有権移動登記を法務局に申請しなければいけませんか?(委託者、受益者(父)→受託者(娘)私の名義になるのでしょうか?)
③信託契約書の中に、父本人の判断能力の低下、もしくは著しい身体能力の低下時でも、子や孫への贈与の文言を入れることは可能ですか?その際、契約書の中には全ての名前を書かなければいけないのでしょうか?(子ども、孫、という言葉では駄目なのか)
④信託契約書に必ず入れなければならない項目はありますか?(目的、など)
⑤契約書作成において、注意事項はありますか?
例えば、信託契約の終了は、父の死亡、受益者と受託者の合意としてしまうと、(この書き方がいいのかもわかりません)相続分割協議時に支障が出るため、信託期間は長く設定しておいた方がいいのでしょうか?(死後一年後までとする、など)
⑥父が先に亡くなり、相続が始まった時、遺留分を無視すると、母の後ろに付くであろう成年後見人の人に何か言われたりするのでしょうか?
例えば、土地、建物を渡さず、代償分割もなし、の場合。

長くなって申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

1人暮らし高齢母との家族信託契約について

相談者
613117さんの相談
投稿日:

初めまして。
田舎に、86歳になる母が一人で暮らしています。父はだいぶ前に亡くなり、私と姉の二人姉妹は結婚して東京に住んでいます。
毎日姉と交互に電話で母と状況確認で話をしています。女3人とても仲良くしています。
大した財産はないのですが、現金は私に、住んでいる土地は姉に残すということで、遺言もできているし
みんな納得しています。
最近だいぶ老け込んできたので、もし何かあった時にお金が動かせなくなるのが気になり、姉とも相談して、お金は私がもらうことになっているので早めに相応の手続きをとっておきたいと思っています。
家族信託ということを知り本を読んでみましたが、良く分からないこがあります。
私はお金に関してのみ(不動産は死後の手続きで問題ないので。)もしもの時に母に代わり、母に必要なお金を母に代わり引き出したりができるようにできればいいのですが。
契約書の作り方とその使い方が分かりません??
1・ 契約書の作り方(本には本人同士だけでも契約書を作ることは可能とありました。)
2・ その場合金融機関でお金をおろしたりは契約書を見せることで出来るのでしょうか?

大金があるわけではないので、あまりこの手続きにお金はかけたくないのですが。どのようにするといいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

締結済みの信託契約書に追記する方法について

相談者
903270さんの相談
投稿日:

先日、伯母との間に信託契約を締結したんですが、その契約書の「清算事務」に追記したい内容があります

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(現状)

第18条(清算事務)
1 清算受託者として、本件信託終了時の受託者を指定する。
2 清算受託者は、信託清算事務を行うに当たっては、本契約条項及び信託法令に従って事務手続を行うものとする。
3 清算受託者が行うべき事務は、必要な場合は信託事務代行者に委任することができる。

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(この第18条に追記したい第4項の内容)

4 本件信託終了時に信託不動産が換価されていない場合は改めて換価処分を行う、但し10か月間たっても換価できない場合、もしくは清算受託者が換価処分を断念した場合は現状有姿のまま帰属権利者に引き渡し所有権移転の登記を行うものとする。

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この内容を追加したい場合は「覚書」を作って、信託契約書と一緒に保管すればいいものでしょうか?

受託者の役割と不正への対応策

親の財産を任された受託者が、本当に適切に管理しているのか不安に感じている方はいませんか。帳簿の提出がない、財産が勝手に処分されているといったトラブルも実際に起きています。受託者が果たすべき役割と、問題が起きたときの対処法について、具体的な相談事例から確認してみてください。

家族信託契約後受託者は一度も経費帳簿を提出せず、その他も好き勝手で契約違反または無効にできないか?

相談者
1423033さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公証役場を通さず弟が家族信託の話を持ってきて、
父と母の家族信託を契約して2年近くになります。

・契約締結時、父母や私には司法書士から事前説明がないまま、
契約時司法書士から受託者が財産を管理する程度の説明で、
特に母はよくわからないままサイン。
未だに「自分のお金は?」「家族信託なんて知らない」と時々言います。
・父母は契約1ヶ月前に施設入居。
・家族信託の委託者(受益者)父、母各々、受託者は弟。
・父は契約1年後に死亡。
・父死亡後受託者は知らない間に業者に依頼し家財道具を処分し
半年前に実家売却(まだ売れず)。
業者に処分依頼、その他墓石を買ったり、けっこう経費を使っているはずです。

【契約書内容】
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第6条(受託者の権限及び義務)
4.受託者は、本件信託開始後速やかに、
(ア)信託財産目録、(イ)信託財産に関する帳簿等を作成し、
本契約期間中はいつでも受益者の請求に応じて閲覧に供することができるように保管するものとする。

5.受託者は、受益者に対し、1年ごとに前項記載の(ア)(イ)の他信託事務に関する事項について
書面又は電磁的記録をもって報告するほか、受益者の請求がある時は、いつでも速やかにその求められた事項につき同様に報告をするものとする。
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【質問1】
契約書第6条 4,5ですが
受託者は一度も帳簿等を提出していません(使途、残高不明)
母から弟に請求するよう言っても気を使ってか言いません
年一すら提出しない場合、契約違反にならないのですか?処罰は?

【質問2】
母は施設に入る2ヶ月前におかしくなり精神病院に10日入院させ、
その時施設への医療診療情報には「アルツハイマー型認知症」と記載あり。
家族信託自体無効にならないのでしょうか?(無効にできないか?)

【質問3】
弟は司法書士と契約書作成前に私にLINEで父、母の相続の配分は
現金は私100%
不動産、父名義分●%は(遺言書通り)私に
と書いたにも関わらず実際は違いその後母100%と変更。
LINEの話は無効?

家族信託と、任意後見契約について

相談者
1327745さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
介護状態の親がいる場合、
施設や色々な契約や支払を行う為に、家族信託や任意後見契約を結ぶ方が良いのかと感じてます。

ただ、家族信託のメリット・デメリット、任意後見契約のメリット・デメリット、
2つの違いや使い分け、がわからず、どちらで進めるのが適しているか悩んでおります。

家族信託は、委託者(親)が家裁の関与無しで締結、その後も家裁監督なしで管理・運用可能、
という事で、例えば若干判断の正確性が鈍っている親を(軽度や中度の記憶障害などの疑いもある)、
兄弟の誰かが将来の相続に有利になる事等を目的として誘導的に説得するなどして締結してしまう、
といった進め方も委託者(親)への説得の仕方によっては簡単にできてしまうと感じました。

つまり、任意後見契約と違い、委託者の利益を一番に考える、という中立的な視点がかける様に感じ、
家族間の意思疎通や意見の不一致が多い場合は、
問題もだいぶ残る仕組みなのだろうか?と感じてしまいました。

任意後見契約は、中立的な視点があり、相対的には家族信託よりも家族全員が納得しやすいのかな?
とは感じますが、
ただ、家裁の関与などの面で、手続きがとても面倒と感じました。

【質問1】
家族信託は、兄弟の誰かが将来の相続に有利になる事等を目的として誘導的に説得するなどして締結してしまう、といった進め方も委託者(親)への説得の仕方によっては簡単にできてしまうのでしょうか?

【質問2】
知らぬ間に委託者(親)が他の兄弟と家族信託の契約をした場合、中度記憶障害など疑いがある場合はその契約は信頼性に欠ける為、再度家族の話合いを要求するなど、契約の取消要求をする事は可能なのですか?

【質問3】
委託者(親)が元気(頭も聡明)な時に作成した遺言書があり、後に介護・中度記憶障害等になり、その後、家族信託で財産を特定の兄弟に全て信託とした場合、後に亡くなった時に、遺言内容まで無効になるのですか?

【質問4】
色々な契約や支払や、身上監護、の目的に限定する場合は(財産の相続や贈与などは別問題として今回は内容に含めないと家族全員が認識した場合)、簡単に進められる点で家族信託の方が任意後見契約より適してますか?

家族信託契約の一方的な解除は可能か?

相談者
1380774さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
長男の口車にのってしまい、父が委託者、兄が受託者で家族信託契約を結んでしまい、財産の全てを兄に移転してしまいました。契約後、兄の態度が急変して、父は後悔しています。

【質問1】
兄の合意なしに父から一方的に契約を解除することはできるのでしょうか?
契約書には解除には合意が必要と書いてあります。

信託財産の不動産や預金を管理する方法

実家の不動産や親の預金を信託財産として管理する場合、日々の実務をどう進めればよいか迷うことも多いのではないでしょうか。現金の管理や口座の使い方、売却時の手続きなど、実際に直面した疑問は様々です。同じ立場の方がどう対応したか、具体的な相談例から学んでみましょう。

家族信託においての追加信託について

相談者
594758さんの相談
投稿日:

委託者父、共同受託者姉と私、受益者父、母
での、家族信託を考え、契約書を作り始めているところです。
共同受託者だと、信託口座を作ったり、事務手続き等でも難しい面があるので、信託財産を負担のない額の現金とした場合、その管理方法にはどんなものがありますか?
また、追加信託が出来るようにする場合、契約書にはどんな書き方をすればいいでしょうか?

家族信託の現金について

相談者
1114323さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族信託の件でご相談があります。

以前、父より家族信託にて自宅不動産と現金を受託いたしました。

最近、父が生活に不安があるので
現金の一部500万円を信託口座から
自分の口座に戻してほしい。と
言われました。

【質問1】
この場合、どのような手続きが必要になりますでしょうか?

父の普通預金口座へ戻したいと
思っています。

家族信託での預貯金や株式の管理について

相談者
813370さんの相談
投稿日:

父が高齢なためこれから認知症等の心配があり、家族信託での資産管理を考えています。
その家族信託での管理対象ですが、賃貸マンション以外に預貯金や株式はどのような扱
いになるのでしょうか?
父が認知症になりましたら、預金口座の凍結や株式売却が出来なくなるため、父の生活
費に困ります。
成人後見人制度は知っていますが、費用のこともあり、家族信託での運用をしたいと思
います。
ご教示、宜しくお願いします。

相続や遺言と家族信託の関係は?

遺言書がある場合、家族信託の契約とどちらが優先されるのでしょうか。また、信託財産は相続の対象になるのかと疑問に思っている方も多いはずです。相続人同士のトラブルを防ぐためにも、両者の関係を正しく理解しておくことが大切です。実際の相談例でポイントを確認してみましょう。

家族信託契約と相続について

相談者
596991さんの相談
投稿日:

高齢の両親の認知症リスクに備えて、私が受託者として家族信託を考えています。
契約書作成は司法書士に依頼して、現在色々な確認のやり取りをしているのですが、実家の不動産関係で元々相続放棄を考えていた私が、残余財産の帰属先を私にして契約書にサインをすると、放棄は認められないでしょうか?
とにかく面倒に巻き込まれたくはないし、子ども達にも面倒を残したくないので、相続放棄は第一条件です。
信託財産は相続にどう絡みますか?信託財産は相続財産に含まれますか?
帰属先を私にして契約しても、相続の時に放棄する事は可能でしょうか?

家族信託について及びその使い方

相談者
1159220さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族信託についてご相談です。
両親が高齢になってきた為、認知症などでお金の管理ができなくなったときのため、持ち家を含む財産の管理のため家族信託の制度を利用しようかと検討しております。(収益を得る賃貸物件等はありません。)
両親の子どもは私(長女)を含む4人で、兄と3人の娘です。受託者は両親の近所に住む兄を考えています。
両親は墓と仏壇の管理を将来的に兄に任せたいのでその管理料として財産を少し多めに兄に譲りたいと言っています。

【質問1】
家族信託を使うと不動産の名義が受託者にかわると聞きました。両親が亡くなった場合、実家は受託者である兄の物となり、妹3人は相続権はなくなるのでしょうか?預貯金も同じでしょうか?

【質問2】
家族信託を利用しても両親の死後、兄に少し財産を多めに譲り妹3人は残りを3等分するという様な事は可能でしょうか?
できるならどういう手続きが必要ですか?又今回の件で家族信託は使わないほうが良いですか?

【質問3】
家族信託以外で良い財産の管理方法はありますか?

4者間の家族信託、相続との関係について

相談者
634740さんの相談
投稿日:

家族信託について教えて頂きたいです。
私(男)には姉がおり、私も姉も結婚して独立しており、実家は父名義(土地+建物)で父と母が住んでおります。父が認知症になったりした場合の備えとして家族信託という制度があると聞きました。最終的には、姉に実家が渡るようにしたいと考えておりますが、管理の都合上、まずは受託者を私として、母と姉が受益者になるような信託契約をしたいと思うのですが、4者間の信託契約というのは可能なのでしょうか?
また、前述の通り最終的には姉に実家を渡したいので、私を外して信託契約を締結しても差し支え無いのでしょうか?父が亡くなった場合、私は相続人になると思いますので、相続と信託契約の関係性も気になります。よろしくお願いいたします。

家族信託で相続税や贈与税は変わる?

不動産や預金を家族信託に移す際、税金の扱いはどう変わるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。名義が変わると贈与とみなされないか、相続税の特例は使えるのかなど、見落としがちな税務上の注意点があります。実際の相談事例から、気をつけるべきポイントを確認してみてください。

きょうだい間での浪費対策としての家族信託について

相談者
1420402さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未診断ですが、発達障害傾向のある60歳の姉がおります。
母が姉のために、6年間毎年110万円の暦年贈与をした(つもりの)合計660万円の姉名義の通帳がありますが、通帳は母の管理下にあるためこれは名義預金となります。銀行への届出印も母の通帳と同じものを使っているようです。
また預金のほとんどは定期預金にしてあり、名義人である姉でなければ解約できません。
姉に通帳を渡してしまうと、浪費癖が強くあっという間に使い果たしてしまうため、母は自分の死後、私にこの通帳を託して姉のために適切に使って欲しいというのですが、放置しておけば母の死後、相続税だけでなく追徴課税も発生しかねない状態であり、私が通帳を管理するというのも難しいと思います。

【質問1】
そこで、姉を委託者および受益者、私を受託者とする家族信託でこの名義預金を信託財産として解決できないかを考えていますが、可能でしょうか。

【質問2】
財産が潤沢にある家ではないため、できるだけ費用をかけずに行いたいのですが、契約書を専門家に依頼せず自作で、信託用口座を受託者名義の普通口座で運用することに、問題や注意点はあるでしょうか。

【質問3】
またこの預金のみの家族信託をした場合、姉への毎年の報告義務以外に、どのような実務が発生するでしょうか。姉に入院等が発生したときの入院費や、介護保険サービスの利用料などに信託財産を使用するつもりです。

【質問4】
調べた限りだと税務署への届け出は必要ないようですが、後々法務上・税務上で問題にならないようにしておくべきことなどあるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

家族信託締結済みの場合で、相続時精算課税制度を利用するケースについて

相談者
1313793さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が委託者であり受益者で、長男の私が受託者で家族信託契約を締結済みです。信託口口座を信託銀行に開設し預金がその口座にあります。いまのままだと相続税が課される資産があることから、来年から施行される相続時精算課税制度を利用したく考えています。信託口口座から出金することを予定しています。なお、父はすでに亡くなっています。

【質問1】
これは法的に問題ないでしょうか?
また将来、母が亡くなって実際に相続が発生した際に、税務署から問題視されることは無いでしょうか?

信託財産の相続について

相談者
1023075さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、家族信託契約を検討しています。受益者と委託者が母で、受託者が長男である私です。母が所有する実家(土地と建物)を信託財産とした場合について、確認したいことがございます。

【質問1】
母が亡くなり信託財産を相続する際、実家に住んでいない場合の税関連の特例、①取得費加算の特例、②相続空き家の3000万円の特別控除、③小規模宅地などの特例、これらは信託財産にも適用されますか?

信託が終わった後の財産の分け方

家族信託が終了した後、残った財産をどのように分けるのかは、事前にしっかり決めておかないと家族間の争いに発展することもあります。「一定期間」などの曖昧な契約文言が原因で話し合いが長期化したケースも実際にあります。終了後の財産分配を巡るリアルな相談例を、ぜひ確認してみてください。

家族信託で契約している残余財産の相続について

相談者
1432735さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親の財産管理のため家族信託契約を公正証書として結んでいましたが、その母親が先日亡くなりました。
信託されていた財産を兄と二人で相続分配することになっていますが、その家族信託契約書には、
「残余財産の帰属権利者は、信託終了時の受益者の法定相続人とし、その具体的な財産の帰属先や帰属割合については、当該相続人全員の協議に委ねるものとする。 なお,当該相続人全員の協議が一定期間,調わない場合は,受益者の法定相続人に法定相続分の割合で帰属させ
る。」
とあります。 

【質問1】
「当該相続人全員の協議が一定期間,調わない場合」の「一定期間」とは具体的あるいは法律的にどのくらいをいうのでしょうか?

【質問2】
協議が一定期間調わなかった場合、協議書を作れませんので、どのようにして法定相続分の割合で分ければいいのでしょうか? 例えば、信託契約書を銀行(預金)や法務局(土地)に持っていけばいいのでしょうか?

家族信託契約における残余財産の帰属

相談者
1348291さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親の財産を管理する目的で、母親から家族信託を託され契約を公正証書として結んでいましたが、その母親が先日亡くなりました。
信託されていた財産を弟と二人で相続分配することになっていますが、その家族信託契約書には、
「残余財産の帰属権利者は、信託終了時の受益者の法定相続人とし、その具体的な財産の帰属先や帰属割合については、当該相続人全員の協議に委ねるものとする。 なお,当該相続人全員の協議が一定期間,調わない場合は,受益者の法定相続人に法定相続分の割合で帰属させ
る。」
とあります。 

【質問1】
「当該相続人全員の協議が一定期間,調わない場合」の「一定期間」とは具体的あるいは法律的にどのくらいをいうのでしょうか?

【質問2】
協議が一定期間調わなかった場合、協議書を作れませんので、どのようにして法定相続分の割合で分ければいいのでしょうか? 例えば、信託契約書を銀行(預金)や法務局(土地)に持っていけばいいのでしょうか?

信託不動産の委託者死亡の場合の相続について

相談者
1393988さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産を母から私に信託していました。
委託者は母、受益者も母、受託者が私で、信託契約では、委託者が死亡したときは信託が終了するとし、帰属先の取り決めはしていませんでした。
この場合、信託が終了する=母の遺産となる=母の相続人間で、遺産分割協議により相続人が相続 となるのでしょうか。

信託の場合は、相続財産ではないとかネットに書いてあるのですが、信託契約で委託者死亡時に終了すると定めていれば、信託財産でなくなる=所有者の遺産になると思うのですがあっていますでしょうか。

【質問1】
信託契約で委託者死亡時に終了とあれば、通常の相続と同様になるということでよかったでしょうか。

民事・その他の法律相談まとめ