家族信託とは何でしょか。
【相談の背景】
最近、家族信託を耳にします。家族間だけの事でしょうか。
【質問1】
家族信託とは親の財産の受託者は必ずその子供がなると言うことですか?
子供が居ない場合は?
【質問2】
人の財産を宅建業が受託者として維持管理(売却)していくことはできますか。
親の認知症に備えて家族信託を検討しているなど、契約書の書き方や信託口座の開設、受託者の役割について疑問を持つ方が増えています。相続・遺言との関係や税務上の注意点も含め、実際の相談事例をもとに手続きのポイントをわかりやすく解説します。
親の財産管理について調べていると、「家族信託」と「任意後見」という二つの制度に行き着く方は多いのではないでしょうか。それぞれに特徴があり、家族の状況によって向き不向きも異なります。どちらが自分たちに合っているのか迷っている方のリアルな相談と回答を、ぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
最近、家族信託を耳にします。家族間だけの事でしょうか。
【質問1】
家族信託とは親の財産の受託者は必ずその子供がなると言うことですか?
子供が居ない場合は?
【質問2】
人の財産を宅建業が受託者として維持管理(売却)していくことはできますか。
家族信託を行う場合、家族全員の
同意、捺印が必要など法的に必要な
手続き事項は、ありますでしょうか。
父の施設入りを妨害しようとしたり
反抗的な態度を取り続ける弟を
外して家族信託契約をまとめたいと思いますが、
法的な問題がありましたらご教示下さい。
【相談の背景】
母と実家マンションと預金を少し家族信託していますか、母に後見人がついた場合、家族信託財産は、後見人に管理されますか、家族信託の使途が母と扶養義務ある人の介護などのため使うとなっています。後見制度の裁判所の報告の際にあわせて、家族信託についても報告しますか?
【質問1】
母の預貯金がなくなったら、信託預金から後見人の報酬を払わないといけないですか?
【質問2】
後見人によって信託不動産の売却に制限がかかることはありますか?
か家族信託において、受益者が転居すれば売却してよいとしてあります。施設に入る費用のために売却は受託者において後見人の許可なくできますか
【相談の背景】
母方の祖父母の家族信託を考えています。
祖父母は2人暮らしです。
祖母は認知症で、デイサービスなどを利用しつつ、祖父が面倒を見ています。
ただ、お互いに精神的に限界に近いです。
祖父は祖母の認知症に参ってしまい、怒りなどの感情をコントロールできず暴言を吐いてしまいます。
祖母は祖父の暴言に参ってしまい入所を希望しています。
私と弟で祖父を説得し、入所の許可をもらい、契約を進めましたが、入所直前や一時帰宅の段階で何度も辞めてしまい、ケアマネジャーさんからどうにかしてほしいと、言われています。
祖父の拒否理由としては「お金がもったいない」としつつ、弟が聞き出した本音は「1人が寂しい」でした。しかし、このままでは祖母がおかしくなってしまいます。
祖父母には子供が2人いますが
娘(私の母)は勘当状態、
息子(叔父)は海外出張が多く、国内にほとんどいない状況のため、
祖母のケアマネジャーは孫である弟と連絡をとり、その姉である私がたまにフォローしている状況です。
叔父からは諸々任せられるなら任せたい。必要ならばお金は出すと言われています。
また、勘当が一度解かれた私の母は、懲りずに祖父にお金を無心し、怒りをかい、再び勘当状態で、叔父や離婚した私の父にもお金の相談をし、断られています。
【質問1】
祖母本人の希望でもある入所を進めるにあたり、権限を祖父から自分又は弟にすることは、家族信託で可能でしょうか?
不可能であれば、ほかに方法はないのでしょうか?
【質問2】
祖父母の資産を母に委ねると使いつぶされるのは目に見えているため、私が管理できればと考えています。
祖父母や叔父にも、任せたいと言われています。
この場合、母の許可は必要なのでしょうか?
家族信託と任意後見人の併用をする場合、同一の人がなることはできないと見たことがあるのですが、そうなのですか?理由は何でしょうか?
また、その場合、夫婦がそれぞれなることもダメですか?
【相談の背景】
軽度認知障害です。もし認知症に進んだ場合の財産管理を子供に託したいと考えており、介護のキーパーソンである別居中の子供に家族信託の受託者になって欲しいと依頼したところ、子供も了承してくれました。
ところが家族信託では、私の年金口座を子供に委託することが出来ないということが分かりました。
【質問1】
私が認知症になり、年金口座が凍結した場合、振り込まれた年金は全て死に金になりますか?固定資産税や医療保険料や水道光熱費の引き落としはどうしたらいいのでしょうか?
【質問2】
家族信託では、私が認知症になった場合、グループホームや有料老人ホームへの入所手続きを受託者である子供に頼むことはできますか?
【質問3】
認知症になったら年金口座から施設利用料を引き落としたい場合、年金だけでは不足するため、受託者に頼んで、随時、家族信託の専用口座から私の年金口座にお金を補充してもらうことは可能ですか?
兄には7000万の現金と私と共有名義の実家が1軒あります。
兄は精神疾患があり、その上ギャンブル癖があります。
共有名義の家は現在は貸しに出していますが1年ほどで契約が切れるので、私がその家で事業をすれば、今の賃料よりも多く収入が入ることになります。
兄が他界した場合に借金を作っている可能性がある兄名義(7割)の実家を思い入れがあるので相続放棄したくありません。
この場合、
①会社を立てて実家を会社名義にし、また一部の現金を兄が会社に出資し株主となり私が社長として事業をし、私が兄の任意後見人になる
②家族信託で兄の財産を私が管理する
③実家を贈与で私がもらい受け、個人事業として実家を事業の収入を兄に給料として渡す
どれが一番良い選択肢でしょうか。
父が自営業を営んでいます。
正直いつ他界してもおかしくない年齢です。
取引先や顧客との入出金口座は父名義で、
毎月数百万の動きがあるようです。
父が亡くなったタイミングで、その月の、
本来入出金されるはずのお金が入出金出来なくなり、
残された家族が一時的にでも工面しなければいけなくなることを案じています。
このようなケースで、
家族信託や成年後見制度を使うと、
父の口座の入出金を止めなくてよくなる、
という状態に出来るでしょうか?
または上記の制度以外で、
残された家族がお金を動かす手立てはあるでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答頂けると大変ありがたいです。
【相談の背景】
・実母が転倒による骨折後、現在、老健施設(リハビリ施設)に入所している。
・土地を所有しており、実母の施設費用、老後資金のみに使用する目的で売却先を探索中、母も全く同意している。
・懸念点として、回復見込みが立たず現状維持ないし老化進行の中、「認知機能の低下」による、土地売却時に売却ができない可能性を懸念。
・現在、認知機能低下が進行している(客観的、および要介護度が上昇している)ため、家族信託、ないしは後見制度活用を検討、母も同意している。
・母には貯金があり、施設費用の支払いは当方(長男)にて母の貯金から提出している、尚、相続対象は、当方および姉(長女)の2名。母の資金管理を当方が、緊急連絡を姉(当方)が対応している。
【質問1】
母の施設使用料、今後の施設移動費、生活費などの「資金管理」に対し、母の福祉を考慮し早急に対応できるようにしたい。その場合、“家族信託“、“後見制度”、またはその他、いずれが適切か?
【質問2】
質問1を選択した場合、「土地売却」を行うのに支障はないか?または支障のない最適解についてのご見解をいただけるか?
(補足:土地売却は建屋の老朽化による倒壊懸念を抱え二次被害を避けるために売却が必要。)
「親がまだ元気なうちに手続きしておきたい」と思いつつ、なかなか動き出せていない方もいるのではないでしょうか。認知症が進んでからでは手遅れになるケースもあり、タイミングの見極めは重要です。いつまでに何をすればよいか、同じ悩みを持つ方の体験から確認してみましょう。
タイトルの件で疑問点がありましたのでご質問させて頂きます。
信託契約について、「委託者と受託者の間で交わす信託契約による信託(信託法3条1項)」と言う内容は民法の中の夫婦財産制に該当はしないのでしょうか?
例えば
信託法(H19年9月改正)前に、夫が認知症(現在、意思の疎通が出来ない状態)になり、夫名義の土地(夫が相続でもらった畑)を現在は、妻が畑を管理すしている場合で、家族信託を利用して夫の医療費の為に、畑の活用をしたい。
遺言書なし。
夫の意思表示が出来ない場合は、3親等以内の親族であっても、信託契約を結ぶ事が出来ないのでしょうか?
また、信託法改正に伴い上記のケースの場合に信託契約を結ぶ方法があれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
80代の父親が所有するアパートと自宅について、家族(本人、配偶者、娘2人)内で以下の検討をしています。
•現在銀行へのローンの支払いが残っているが、配偶者と娘2人からそれぞれ借入を行い、銀行ローンは一括返済をする
•配偶者および娘2人とはそれぞれ金銭消費貸借契約を交わし、取り決めた期間•利子にて、毎年返済を行う
金銭消費貸借契約書を作成する段となり、返済期間中に本人が認知症となった場合、借入の返済や、アパートの経営をどうするのかという疑問にぶつかりました。
調べたところ、家族信託がよさそうとまではわかりました。(受託者は娘2人のうちのどちらか)
ただし、本人はまだしっかりしている間は、本人が支払い•経営を行えればいいと思っています。
【質問1】
金銭消費貸借契約書は、家族信託の契約前に作成して問題ないものですか?もしくは、金銭消費貸借契約書内で家族信託の件を触れておく必要はありますか?
【質問2】
娘に対する借入金の返済行為を娘に委託した場合、受益者は娘となりますか?その場合、娘への贈与とみなされて贈与税などが発生するのでしょうか?
【質問3】
認知症になるまでは自身が支払い•アパート経営を行うという家族信託契約は可能ですか?
【相談の背景】
子どもなく両親が他界された全盲のおじ(私の父の兄)に成年後見人の依頼あり。3ヶ月前に怪我で入院退院後はショートステイ利用中。弁護士など専門家を立てずに私に財産、不動産の管理をしてほしいと。今までは生命保険の営業の方が財産管理しており複数の保険に加入。保険料はほとんど支払い済み。保険の見直しもしてあげたい。
【質問1】
家族信託を結ぶことは可能か?
【質問2】
手続きはどこにお願いしたい良いか?
【相談の背景】
家族信託の件でご相談します。
実父は80代後半、数年前から認知症で身の回りのことは一応自分でできますが、理解力や短期記憶がかなり落ちています。
私は一人っ子で二世帯同居しています。
銀行の預金に関しては、家族カードを作ったり、指定した子(私)が窓口でも預金を下ろせるという手続きを父と同伴でしました。
ただ、賃貸物件が少しあり、管理会社等のやり取りなど、現在は主に私が行なっております。
家族信託をせず、このままでは何か支障が出るのでしょうか。
ちなみに、父が存命中は不動産の売買などは考えておりません。
【質問1】
同居の一人っ子でも家族信託は必要ですか?
【相談の背景】
親の資産を家族信託か後見人つけて管理するかで迷っています。
親は軽く認知症かなと思います、診断はされていないです。
介護度1です。
意思疎通はできますが、記憶力があまりよくないです。
あまり分かっていないため、質問が多くなってしまい申し訳ございません。
質問追加
⑤司法書士に家族信託の依頼は本人と受託者(私)と司法書士で打ち合わせを行い、銀行へも本人と私がいけばいいですか?
⑥家族信託を司法書士に頼むと親の口座を全て確認しますか?
【質問1】
質問
①後見人(司法書士)を付けると親の全ての口座は確認しますか?
もし申告忘れていた口座があった場合は後見人(司法書士)が自由に各銀行口座を調べる権限はありますか?
【質問2】
②親の資産は不動産だけだと思いますが、司法書士への報酬は不動産を現金にした後でも支払い可能ですか?(後見人でも家族信託でも)
【質問3】
③後見人(司法書士)は親が完全に認知症になった後でも付けることは可能ですか?
【質問4】
④口座を調査の結果、どの口座にいくら入ってるか、取引明細などは私に教えてきたり他の親族が聞いてきたら教えたりしますか?
【相談の背景】
要介護レベル二の80歳の母親の相談です。50代姉と三人で暮らしています。家賃収入があり姉と私が管理をしています。今後、遺言と合わせて家族信託を考えた方が良いケースでしょうか?
【質問1】
家族信託は弁護士や司法書士に依頼すると良いのでしょうか。
私は(60代前半)で、会社勤めをしています。
家族は妻(50代後半専業主婦)だけです。
財産は、私名義の預貯金(定期貯金、国債、株式)と自宅(土地、建物)がありますが、
妻名義では預貯金がわずかにありますが、何年もの生活費には不足と思っています。
生計は100%私の収入でまかなっています。
将来私が認知症になった場合、私名義の財産は凍結されると理解しています。
すぐに死んでしまえば、相続手続きができ、長期的な問題はありませんが、
何年も、場合によって、10年以上も要介護状態が続いた場合など、妻の苦難は計り知れません。
その対策として最近、家族信託が有効であるとの情報を見聞きしています。
以下質問です
(1)私に判断能力があるうちは私が財産管理をし、認知症で判断能力が無くなったら、
自動的に妻が管理するような家族信託は可能でしょうか。
(2)私が認知症になったら、私の介護費用や、妻の生活費を、
私の銀行口座や年金口座から引き出して使うことが可能な家族信託は可能でしょうか。
以上
よろしくお願い申し上げます
【相談の背景】
叔父がもつ賃貸マンションにトラブルがあり弁護士さんに相談しようと思うのですが、叔父は高齢で知保症もありなかなか相談できません。
この様な場合には、家族信託を行うと叔父の意志に関係なく裁判等が行えるのでしょうか。
【質問1】
家族信託をすると、家族信託された本人の意志にかかわらず裁判等が行えるのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
父は存命ですが持病があり高齢のため、相続について数年前から話し合うようになりました。
相続人は配偶者である母と、一人娘の私です。
資産は現在住んでいる土地建物5000万円、金融資産4000万円ほどです。
相続税の配偶者控除が1億6000万円とのことなので全額母が相続し、実質私が管理して母の生活費や
介護費用を賄うつもりでいました。
ところが母に認知症の症状が出てきてしまいました。
このまま何も備えず父が亡くなった場合、成年後見人を選出しなければならなくなりますか?
毎月手数料がかかるとのことなので避けたいです。
【質問1】
成年後見人選出を避けるには、家族信託もしくは遺言書が有効ですか?
【質問2】
家族信託はどの程度認知機能を有していれば手続き可能ですか?
【相談の背景】
夫の実家の義母の生前対策で質問です。
義父が亡くなって義母が老人性鬱となり、義父の死後から鬱で入院しています。
まだ痴呆認定はありませんが現状の様子から遅かれ速かれそうなると夫も自分も思っています。
義母が相続する財産は預金800万と築古の自宅とその宅地です。両方とも義母の施設費用に消えると考えています。
相続手続きを依頼した司法書士さんに義母の今後の為の家族信託を考えたいと打診した所、資本家ではないから必要ないと一蹴されました。
【質問1】
確かに経営者等ではないわけですがこの見解は正しいですか。うちには施設費が尽きた時に肩代わりする資金はありませんので義母が住みたくないと言う実家不動産は処分=施設費に上乗せする準備の必要を感じています
【質問2】
いま依頼してる司法書士さんは相続代理人業務のみで契約を完了し、家族信託は別の専門家を探すべきか悩んでいます。ご意見をお聞かせいただければ助かります
先日、銀行で国債を解約しようとしたら契約者本人が物忘れが激しいため(認知症を疑ってる)後見人を付けなければ応じませんと言われました。本人は生活に支障はないのですが、年のせいかここ最近物忘れが激しいのは事実です。
後日、銀行が家に来て市役所に電話し、同居の家族の許可なく後見人を付ける段取りをしてました。まだ話し合いは持たれてませんが、後見人は第三者が出入りしたり、資産を自由にできない、死亡するまで毎月数万円掛かる等あるので本人、家族とも後見人は反対です。
少し調べたのですが、家族信託というのがあるのを知りました。そこで質問です。
①家族信託で銀行は投資信託や国債は解約させてくれるのか?
②そもそも本人は国債等を買った記憶がない、銀行の営業の言われるがままにサイン判子をしたので契約無効ではないのか?
【相談の背景】
半年程前、父が認知症と診断されました。年齢は70代後半です。
父は1人株主で代表取締役社長として会社を経営しております。
診断されてからまだ期間が短く、署名も可能で、ゴルフや一人で居酒屋へ行きお金を支払うなど、判断能力(意思能力)がまだ十分あると思われる状況にあります。
父とも相談し、以下の契約を締結したいと考えております。
①私(子供)への生前贈与による株式譲渡(事業継承)
・・・費用の面から株式譲渡の契約は会社内(父と私)で必要な書類を作成し締結させる予定です。
②父の預貯金(定期貯金含む)の家族信託契約
・・・こちらも費用の面から公正証書は作成せず、身内(父と私)とで契約締結させたいと考えております。
①②ともに認知症だから契約行為がNGという訳ではなく、判断能力に依存する認識ですが、このまま進めてよいのか迷っております。
※なお、後見人の財産管理の報酬支払いが厳しいので後見人制度の利用は考えておりません。
【質問1】
今の状況で①株式譲渡の契約、②家族信託契約を結んでもかまわないものでしょうか。
【質問2】
①②ともに契約行為をしてしまった場合、契約行為の無効を訴えるような不利益を被るものが存在しない場合でも無効になる場合があるのでしょうか
「契約書を自分で作ろうとしたけれど、何を書けばよいかわからない」と感じている方は少なくありません。記載漏れや曖昧な文言が後のトラブルにつながることもあります。追加信託の条項や信託終了の条件など、具体的な書き方に悩んだ方たちの相談をぜひ参考にしてみてください。
父は今のところ健康体ですが、高齢であり、将来認知症になり老人ホームへ入居する前に、民事信託契約書を作成したいと思っております。 母は現在、認知症のため特老に入居しております。
父名義の不動産(土地、建物)があり、母に贈与、もしくは相続してほしくありません。お聞きしたいことは
①契約書にそれを書くことは可能ですか?
②契約書を交わすと直ちに信託財産の所有権移動登記を法務局に申請しなければいけませんか?(委託者、受益者(父)→受託者(娘)私の名義になるのでしょうか?)
③信託契約書の中に、父本人の判断能力の低下、もしくは著しい身体能力の低下時でも、子や孫への贈与の文言を入れることは可能ですか?その際、契約書の中には全ての名前を書かなければいけないのでしょうか?(子ども、孫、という言葉では駄目なのか)
④信託契約書に必ず入れなければならない項目はありますか?(目的、など)
⑤契約書作成において、注意事項はありますか?
例えば、信託契約の終了は、父の死亡、受益者と受託者の合意としてしまうと、(この書き方がいいのかもわかりません)相続分割協議時に支障が出るため、信託期間は長く設定しておいた方がいいのでしょうか?(死後一年後までとする、など)
⑥父が先に亡くなり、相続が始まった時、遺留分を無視すると、母の後ろに付くであろう成年後見人の人に何か言われたりするのでしょうか?
例えば、土地、建物を渡さず、代償分割もなし、の場合。
長くなって申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
初めまして。
田舎に、86歳になる母が一人で暮らしています。父はだいぶ前に亡くなり、私と姉の二人姉妹は結婚して東京に住んでいます。
毎日姉と交互に電話で母と状況確認で話をしています。女3人とても仲良くしています。
大した財産はないのですが、現金は私に、住んでいる土地は姉に残すということで、遺言もできているし
みんな納得しています。
最近だいぶ老け込んできたので、もし何かあった時にお金が動かせなくなるのが気になり、姉とも相談して、お金は私がもらうことになっているので早めに相応の手続きをとっておきたいと思っています。
家族信託ということを知り本を読んでみましたが、良く分からないこがあります。
私はお金に関してのみ(不動産は死後の手続きで問題ないので。)もしもの時に母に代わり、母に必要なお金を母に代わり引き出したりができるようにできればいいのですが。
契約書の作り方とその使い方が分かりません??
1・ 契約書の作り方(本には本人同士だけでも契約書を作ることは可能とありました。)
2・ その場合金融機関でお金をおろしたりは契約書を見せることで出来るのでしょうか?
大金があるわけではないので、あまりこの手続きにお金はかけたくないのですが。どのようにするといいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
先日、伯母との間に信託契約を締結したんですが、その契約書の「清算事務」に追記したい内容があります
***********************************************
(現状)
第18条(清算事務)
1 清算受託者として、本件信託終了時の受託者を指定する。
2 清算受託者は、信託清算事務を行うに当たっては、本契約条項及び信託法令に従って事務手続を行うものとする。
3 清算受託者が行うべき事務は、必要な場合は信託事務代行者に委任することができる。
***********************************************
(この第18条に追記したい第4項の内容)
4 本件信託終了時に信託不動産が換価されていない場合は改めて換価処分を行う、但し10か月間たっても換価できない場合、もしくは清算受託者が換価処分を断念した場合は現状有姿のまま帰属権利者に引き渡し所有権移転の登記を行うものとする。
***********************************************
この内容を追加したい場合は「覚書」を作って、信託契約書と一緒に保管すればいいものでしょうか?
【相談の背景】
姉が、父と私の間で家族信託の契約を結んだらよいのではないかと言ってきました。父と姉と弁護士で話をしたようです。父は日頃から、自分が亡くなった後、母がひとり残されることを心配しており、子供に財産を託して母の面倒をみてほしいと言っていたそうです。なぜ長女でなく次女の私が受託者にならなけれぱいけないのか、姉に聞くと「お父さんがそう言ってるから」というだけで、父に聞いても要領を得ません。契約は仰々しいものにしたくないと父が言ったそうで、銀行も使わず、公正証書にもしないとのことでした。弁護士に話を聞きたいと姉に言いましたが、姉は「先生は忙しいから無理」と言い、父は「決まったことに文句つけるつもりか」と激怒してしまいました。どうして私なのか、どうして弁護士に会えないのか、どうして父が激怒するのか、理由がわからず困っています。
【質問1】
公正証書にしない家族信託は、契約として成立するのでしょうか。信託口口座開設は、公正証書になっていないと受け付けない、と銀行に言われました。
【質問2】
もし信託口口座ではなく、私が普通預金の口座を作ってそこに父のお金を入れた場合、贈与とみなされる可能性はないのでしょうか。姉に、弁護士は何と言っているのかと聞きましたがわからないと言われてしまいました。
家族信託の公正証書を作成しましたが、
自分で作成した内容の公正証書なので不備がないか今更心配になりました。
委任者=受益者となっていますが、受託者の解任の項目がないことに気付きました。
今作成の公正証書で委任者からの一方的な受託者の解任が出来てしまう内容かどうか。
作成した公正証書には
(信託の変更)「受託者及び受益者が協議し、両者の合意により、本件信託の内容を変更することが出来る。」
(その他)「本契約に定めのない事項については、受益者及び受託者が協議の上決定するものとする。」
という条項が2つ、文面があります。これだけで一方的な解除になる可能性はありますか。
【相談の背景】
私文書で家族信託契約書を作成しています。
【質問1】
私文書で家族信託契約書を作成していますが、収入印紙を貼付しないと無効でしょうか?また、その額は一律200円で良いのでしょうか?それとも信託財産額によって変わりますでしょうか?よろしければお教えくたさい
【相談の背景】
この度、家族信託契約を締結し無事に口座開設を終了しました。
手続きが完了したタイミングで、司法書士事務所から同意書が郵送されて来ました。
内容は家族信託の制度の今後の変更に伴う問題に関して事務所として責任は負わない事、相続に関連したトラブルが発生した際には家族間で解決する事等です。
もとより当方ではそのような事で責任云々と言うつもりは全くありませんので、同意書を提出する事に関しては構わないのです。
しかし、同意書に家族全員の実印を要求されているので困惑しています。
【質問1】
家族信託契約ではこのような同意書を提出する事、及び同意書に実印を求められる事は通常の事なのでしょうか。
当方としては、実印は使いたくないので認印としたいのです。
【相談の背景】
私の父が現在住んでいる土地家屋ですが、
父亡き後は現在父と同居している私の弟Aにそのまま住み続けてもらいたいと考えています。
しかし、弟A(独身)は極度の浪費癖、借金癖があるため、そのまま弟Aが当該土地家屋をそのまま相続した場合、すぐに売られてしまわないかと心配しております。
父としては弟Aが亡くなった後は孫B(孫Bは私の長男です。現在は小学生。)に当該土地家屋をゆくゆくは引き継いでほしいとの希望です。
そこで家族信託なるものを知り、家族信託だと柔軟な承継が可能と知りました。
私のケースではどのように委託者、受益者、受託者を定めれば、
孫Bに確実に土地建物が承継されますか?
【質問1】
また、父なき後、弟Aが受益権者となり当該土地家屋に住んだ場合、受益権は差し押さえの対象になるのでしょうか? 家族信託をしても弟Aの浪費を原因で差し押さえられて土地建物を失う可能性がないか心配です。
実家に住む兄弟が高齢の父親と家族信託を契約しました。
父は賃貸住宅を複数所有しており、認知機能に問題が生じた場合に
所有物件の維持管理に関わる諸費用を父名義の銀行口座から工面できる内容です。
遠方に住む兄弟である私の同意なく締結されています。
また、契約書の文言等も書籍やインターネットの雛形を参考に作成したようです。
司法書士や弁護士といった専門家が作ったものでもなく、公正証書でもないようです。
こういった形で契約された家族信託に効力はありますか?
お世話になります。
不動産を信託財産とする民事信託契約の公正証書があり信託登記もしています。
その信託契約に委託者の地位を受益者とともに移転するという条項を追加したいのです。
契約の中には、契約内容の変更は受託者と受益者の同意により行うと記してありますが
具体的にはどのようにおこなうのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
お世話になります。
高齢の親の万一に備え家族信託(民事信託)を検討しており、以下の点をご相談させてください。
【現在検討している家族信託の概要】
委託者・受益者:高齢の親
受託者:子
信託財産:親の預貯金の一部(1000万円〜)
管理方法:
受託者名義の信託用口座を開設
公正証書による信託契約書に基づき、受託者である子が管理・支出を行う想定
【生活保護との関係についての状況】
親は今後、収入や健康状態によっては生活保護を申請する可能性があります。
親名義の預金から「信託財産として移す分」を除けば、生活保護の資産要件を満たす水準になります。
一方で、信託財産を「親の資産として合算」した場合には、生活保護の資産要件を満たさなくなる状況です。
【質問1】
親が生活保護を申請する場合、信託財産(受託者名義口座にある金銭)を「自分の預金」として申告しなければならないのか否か教えてください。
【質問2】
「自分の預金」と混同されず生活保護の法令に反しない家族信託の設計(使途限定・支出条件・残余財産の帰属など)について丁寧に教えていただきたいです。
家族信託契約で、個人所有の賃貸物件の「受益者」を同族株式会社の法人を指定して、法人が収入を得ることは可能でしょうか?この時の法人の収入は法人税のみの課税と理解していて差支えないでしょうか?
また、その賃貸物件にローン返済の抵当がついていても特に問題にはならないでしょうか?
私は今は健全ですが、先々、万一の認知症などに予防対策したいと考え、質問です。
1.
私の財産(主に預金)を、娘に信託して、娘は当該財産を定期預金などで運用し、
その運用から生まれる利益(利子など)は、受益者(私)が受け取る、という
趣旨で、信託契約を締結することは可能でしょうか?
2.
上記趣旨の信託契約を娘と交わすには、娘に何らかの資格、免許、ライセンスは
必要でしょうか(例:投資顧問業免許など)?
3.
上記趣旨の信託契約を、公正証書の形式で締結することはできますか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
親の財産を任された受託者が、本当に適切に管理しているのか不安に感じている方はいませんか。帳簿の提出がない、財産が勝手に処分されているといったトラブルも実際に起きています。受託者が果たすべき役割と、問題が起きたときの対処法について、具体的な相談事例から確認してみてください。
【相談の背景】
公証役場を通さず弟が家族信託の話を持ってきて、
父と母の家族信託を契約して2年近くになります。
・契約締結時、父母や私には司法書士から事前説明がないまま、
契約時司法書士から受託者が財産を管理する程度の説明で、
特に母はよくわからないままサイン。
未だに「自分のお金は?」「家族信託なんて知らない」と時々言います。
・父母は契約1ヶ月前に施設入居。
・家族信託の委託者(受益者)父、母各々、受託者は弟。
・父は契約1年後に死亡。
・父死亡後受託者は知らない間に業者に依頼し家財道具を処分し
半年前に実家売却(まだ売れず)。
業者に処分依頼、その他墓石を買ったり、けっこう経費を使っているはずです。
【契約書内容】
----------------------------
第6条(受託者の権限及び義務)
4.受託者は、本件信託開始後速やかに、
(ア)信託財産目録、(イ)信託財産に関する帳簿等を作成し、
本契約期間中はいつでも受益者の請求に応じて閲覧に供することができるように保管するものとする。
5.受託者は、受益者に対し、1年ごとに前項記載の(ア)(イ)の他信託事務に関する事項について
書面又は電磁的記録をもって報告するほか、受益者の請求がある時は、いつでも速やかにその求められた事項につき同様に報告をするものとする。
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【質問1】
契約書第6条 4,5ですが
受託者は一度も帳簿等を提出していません(使途、残高不明)
母から弟に請求するよう言っても気を使ってか言いません
年一すら提出しない場合、契約違反にならないのですか?処罰は?
【質問2】
母は施設に入る2ヶ月前におかしくなり精神病院に10日入院させ、
その時施設への医療診療情報には「アルツハイマー型認知症」と記載あり。
家族信託自体無効にならないのでしょうか?(無効にできないか?)
【質問3】
弟は司法書士と契約書作成前に私にLINEで父、母の相続の配分は
現金は私100%
不動産、父名義分●%は(遺言書通り)私に
と書いたにも関わらず実際は違いその後母100%と変更。
LINEの話は無効?
【相談の背景】
介護状態の親がいる場合、
施設や色々な契約や支払を行う為に、家族信託や任意後見契約を結ぶ方が良いのかと感じてます。
ただ、家族信託のメリット・デメリット、任意後見契約のメリット・デメリット、
2つの違いや使い分け、がわからず、どちらで進めるのが適しているか悩んでおります。
家族信託は、委託者(親)が家裁の関与無しで締結、その後も家裁監督なしで管理・運用可能、
という事で、例えば若干判断の正確性が鈍っている親を(軽度や中度の記憶障害などの疑いもある)、
兄弟の誰かが将来の相続に有利になる事等を目的として誘導的に説得するなどして締結してしまう、
といった進め方も委託者(親)への説得の仕方によっては簡単にできてしまうと感じました。
つまり、任意後見契約と違い、委託者の利益を一番に考える、という中立的な視点がかける様に感じ、
家族間の意思疎通や意見の不一致が多い場合は、
問題もだいぶ残る仕組みなのだろうか?と感じてしまいました。
任意後見契約は、中立的な視点があり、相対的には家族信託よりも家族全員が納得しやすいのかな?
とは感じますが、
ただ、家裁の関与などの面で、手続きがとても面倒と感じました。
【質問1】
家族信託は、兄弟の誰かが将来の相続に有利になる事等を目的として誘導的に説得するなどして締結してしまう、といった進め方も委託者(親)への説得の仕方によっては簡単にできてしまうのでしょうか?
【質問2】
知らぬ間に委託者(親)が他の兄弟と家族信託の契約をした場合、中度記憶障害など疑いがある場合はその契約は信頼性に欠ける為、再度家族の話合いを要求するなど、契約の取消要求をする事は可能なのですか?
【質問3】
委託者(親)が元気(頭も聡明)な時に作成した遺言書があり、後に介護・中度記憶障害等になり、その後、家族信託で財産を特定の兄弟に全て信託とした場合、後に亡くなった時に、遺言内容まで無効になるのですか?
【質問4】
色々な契約や支払や、身上監護、の目的に限定する場合は(財産の相続や贈与などは別問題として今回は内容に含めないと家族全員が認識した場合)、簡単に進められる点で家族信託の方が任意後見契約より適してますか?
【相談の背景】
長男の口車にのってしまい、父が委託者、兄が受託者で家族信託契約を結んでしまい、財産の全てを兄に移転してしまいました。契約後、兄の態度が急変して、父は後悔しています。
【質問1】
兄の合意なしに父から一方的に契約を解除することはできるのでしょうか?
契約書には解除には合意が必要と書いてあります。
【相談の背景】
私の知らない内に、叔母が母と家族信託を契約してしまいました。
母は半ば強制的に契約されたようで、契約内容をあまり理解しておらず、母の希望とは異なる契約となっています。(遺産相続や埋葬方法など)
また、叔母は認知症になりかけているのか私達夫婦が母の財産を狙っていると思い込み、私達夫婦への罵詈雑言や妄信がすごいです。
母は今の老人ホームで余生を過ごす希望なのですが、叔母は勝手に別の老人ホームへ転居させようとしており、叔母から老人ホームの職員さんにもその旨を話しています。
職員さんも叔母は認知症ではないかとの事です。
母は受託人を私に変更し、契約内容を変更したいとの事です。
下記の条件で債務不履行になりますでしょうか?
・母は契約内容をあまり理解せずに、半ば強制的に契約を結んだ。
・老人ホーム転居という母の意思とは異なる方法で母の預金を使用しようとしている。
・老人ホームの職員さんという第三者から見ても認知症の疑いがある。
また、現在は叔母が母の通帳や印鑑一式を持っているのですが、取り返す事は可能でしょうか。
長文で申し訳ありませんが、宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
母は受託人を私に変更し、契約内容を変更したいとの事です。
この状況で債務不履行になりますでしょうか?
伯母の資産を家族信託契約として委託者兼受益者は伯母、受託者が私という内容で結んでいます、伯母が亡くなり清算受託者として清算事務を進めているときに伯母の妹さんから200万円を貸したという内容の借用書を見せられました、確認したところ特に不審な点はなく不正をするような人でもないので受託者として完済証明書に「委託者〇〇信託受託者〇〇」と署名などして信託財産から払ってあげたいのですが何か問題はありますか?
因みに帰属権利者も私です
【相談の背景】
遠くに住んでいる母と私でローンなしで購入したマンションがあります。いまは
ふたりともそこには住んでいません。
いま、貸したくて、家族信託というものを使い、私が受託者になろうとしています。2年ごとに母がどうしたいか(貸したままにしたいのか、
うりたいのか)確認とるのですが、そこで質問があります
【質問1】
仲が悪いので、
2年ごとにどうするか聞くのがいやなのですが、私書箱でもつかってもいいのでしょうか
【質問2】
認知症と判断されていた場合、私はどうやって調べればいいか、本人や家族に知られずに知る方法はありませんか?葬式にもでたくないです
【相談の背景】
現在施設に入っている母が住んでいた実家(現在空き家)は、母、弟と私の3人が共有で所有しています(それぞれも共有持分は1/3)。母親(委託者・受益者)から、私が受託者として、母親の持分を家族信託されています。
安全面で悪いし、管理費及び管理面でも負荷がかかる上、家が損傷や倒壊して、他人や隣家に被害を与えた時は、賠償責任を負うことになります。売却を考え業者にその空き家の現状での査定をしてもらったところ、築60年の古家で、中に生活していたときの多くの古い荷物がそのままの状態になっており、荷物の運び出しと家の解体の必要経費を差し引くと300万円ということでした。
母親は現在施設で介護を受けながら、楽しく穏やかな日々を送っているので、亡くなるまでこのままの生活を送らせてあげたいと思っています。そのために、母の生活のリスクとなる空き家の母の持分を弟に贈与したいと考えております。一方で、受託者は、受益者の資産を守ることに反するため信託財産の贈与はできないとのインターネットの記事を読みました。
今回の母の持分は1/3なので、売却して手元に入る価格は100万円ですが、空き家を維持することにより負うリスク(管理費用や損害賠償時の費用)を考えると、受託者の私が、母に変わって弟に贈与(=処分)することが、今後の母の生家を安定的に守ることになると考えています。
【質問1】
受託者の私が母の持分を弟へ贈与することは、「受託者による資産の適正な管理・保全・運用・処分を通じて、受益者の生活の安定をはかるとともに、円滑な資産の承継」という信託の目的に合致しないでしょうか?
【質問2】
売却して手元に入る価格が100万円であると考えると、空き家を維持することにより負うリスクの方が大きいと捉え、母の今後の生活をまもるために、受託者の私が母の持分を弟へ贈与することはできないでしょうか?
家族信託契約して父の会社の代表取締役をしたのですが、10日ほどで、契約解消、代表取締役社長解任されました。
信託契約書には解約などの変更は委託者と受託者の同意がなければ出来ないとしておりました。
提訴して裁判所に判断を煽るしか無いのでしょうか?
身寄りのない叔母が一人で住んでいる家と土地を、認知症対策として叔母が委託者兼受益者、私が受託者になる家族信託契約を結ぶ予定なんですが、仮に叔母が故意ではない火事を起こした場合(近隣に迷惑をかけるような)、責任は誰が取るのでしょうか?そもそも重過失がなければ誰も責任を問われることはないのでしょうか?
教えてください。
【相談の背景】
父が私の知らない間に他の兄弟と家族信託の契約をしてしまいました。
私に面倒をみてほしいと言っていますが、このままでは面倒をみることができません。
【質問1】
委託者が希望すれば、受託者の了承なしに家族信託を解約、もしくは内容を変更することは可能ですか?
兄が長男との間で家族信託をし、父の資産継承のことも公正証書で残しています。その後、父が痴呆症になり、兄が成年後見人の申し立てをしましたが、兄は長女の私の同意を得ずして家族信託をしたことなどから、兄が成年後見人になることに強く反対した結果、弁護士の成年後見人が選任されました。
兄は家族信託のことを成年後見人に隠しており、加えて父が痴呆症になったことをいいことに、父の資産について不正取得しています。
質問ですが1、家族信託も成年後見人に報告する義務はあるのか、2、成年後見人が選任される前の兄の不正に対して、父に返還させるにはどうしたらよいか教えてください。
どうかよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
過去に家族間でトラブルがあり母が兄に家族信託の契約を結ばされています。
【質問1】
ある事情で母の戸籍謄本がいるのですが、母が兄に黙って母自身の戸籍謄本を取りに行った場合、役所から兄に連絡が行ったりするのでしょうか?
【相談の背景】
家の供託金について教えてください。
父が認知症になり、施設に入所しましたが、妹が私の知らない間に病院から父を連れ出して、家族信託を結んでしまいました。
それから間もなく、実家と私の家の土地を家族信託の受託者と受益者との立場から土地の所有権を自分の名前に変えてしまいました。(実家と私の家は隣通しで、土地は父の名義でした。)それからあれこれしている間に施設から父をドライブに行くと言って連れ出してしまいました。それは5年前のことです。父は2年前に他界しました。
5年前に連れ出されて、次の日には測量士が家の前を測りに来たので、慌てて弁護士に二軒分の仮処分禁止命令を裁判所にだしてもらい、危機一髪で売られずにすみました。その時に我が家の土地に400万、実家に500万入れました。(登記簿謄本上、処分禁止の仮処分の供託金)
父が亡くなった今、その二軒分は父の遺産になっていますが、それはもともと、私のお金です。仮処分を打った当日に通帳にその額の記録もありますが、遺言執行人がそのお金は私と妹の共同財産だといいます。
【質問1】
取り戻すには、妹の同意がいるのでしょうか。
【質問2】
又は、新たに取り戻すために裁判をしなければいけないのでしょうか。
【相談の背景】
母を委託者兼受益者とし、私の妹を受託者とする家族信託契約が結ばれました。信託財産は母所有の土地で、受託者はその管理運営を行う旨が信託内容に含まれています。この土地の一部に、本件信託財産には含まれない母所有の貸家が建っており、その建物の管理運営は受託者の権利義務ではないことは、以前こちらでお聞きしました。上記貸家は、それに隣接している駐車場と庭(これらも信託土地に所在し、母の所有です)をセットにして同一の人に賃貸しています。
【質問1】
上記駐車場と庭は、建物ではなく土地とみなされ、それらの管理運営は受託者の権利義務ですか。それとも、これらの駐車場と庭は建物の一部とみなされ、受託者にはそれらの管理運営を行う権利義務はありませんか。
【相談の背景】
妹が知らないうちに勝手に高齢母と自分に都合よく家族信託を結んでいた場合、これを解除させる方法はありますか?
【質問1】
妹が知らないうちに勝手に高齢母と自分に都合よく家族信託を結んでいた場合、これを解除させる方法はありますか?
高齢母は間違いなく認知症になってると思われるので、近々病院に連れていく予定です。
お世話になります。
妻と離婚協議中ですが、妻の今の通帳残高が一年前より大きく減ったことについて聞いたら、家族信託をして親の名義にしたとして、離婚の財産分与対象から外れると言われました。これは本当ですか?家族信託をすれば、夫婦の共同財産でなくなるとは合法ですか?
あと、妻が最近親から生前贈与されたお金、および贈与/相続が約束されるお金は離婚の財産分与対象になりますか?
よろしくお願いいたします。
母が亡くなり、私が知らない間に遺言信託が作られていたことがわかりません。兄が受託者で、私は受益者になります。
受託者である兄は、受益者である私に一年に一度は信託財産の内容を説明する義務があるのですが、私には何の説明も無く、勝手に信託財産から自分の相続税を払っていたことがわかりました。これは法律上、許されることでしょうか。よろしくお願いいたします。
父親が信託銀行に1000万円弱、預けて信託の管理をお願いしています。
父親は、上記の1000万弱の信託財産の他に時価評価格800万円ほどの土地を所有しており、子供である姉と私に平等に分配すると言う公正証書による遺言書を作成しました。
この遺言書は信託銀行の勧めで作成しました。
本日、信託銀行の担当者と私はたまたま初対面し、財産状況のなどの説明を受けて驚きました。
それは、父の死後に遺言書の執行にかかる手続きをするには最低でも108万円かかり、それが事前に50万円強ほど支払っておけば、追加代金は25万円ほどで格安で遺言執行が行えるとのこと。
母は、理解しないまま「安くやってもらえるなら」とすでに50万円支払ってしまったようです。
そしてこの契約時には、生死をさまよう病気にかかりして考える力を失っていた父は、今になって、どんな状態で契約したのか問いただしても「全くわからない。印鑑を押した記憶もない。」と言っています。
契約は2年半前にしたとのこと。
現在、父は70代後半。母は70だい半ばです。
この件を聞き、私が住友信託に「このような契約は解除したい」とお願いすると「解除しても、すでに受け取っている50万円は返却できない」と拒絶されました。
父はまだ存命しており、遺言の執行はされていない状態にも関わらず、遺言執行に関わる費用が返却できないと言うのは何故なのでしょうか?
現金にして1000万円を切るような少ない財産にもかかわらず、遺言執行の前払いとして50万円払わせると言うのは、いくら商売とはいえ娘の私からすれば、父親が信頼してお金を預けていた信託銀行に裏切られた思いです。
1000万円の信託と800万円の土地を、姉と平等に分けるのに108万円の費用がかかるという説明は、何もわからない老人に対して不親切極まりないと感じております。
父親の少ない財産を守るために、何か出来ないものかと頭を悩ましております。
御助言をいただければ、非常にありがたいです。
宜しくお願いいたします。
実家の不動産や親の預金を信託財産として管理する場合、日々の実務をどう進めればよいか迷うことも多いのではないでしょうか。現金の管理や口座の使い方、売却時の手続きなど、実際に直面した疑問は様々です。同じ立場の方がどう対応したか、具体的な相談例から学んでみましょう。
委託者父、共同受託者姉と私、受益者父、母
での、家族信託を考え、契約書を作り始めているところです。
共同受託者だと、信託口座を作ったり、事務手続き等でも難しい面があるので、信託財産を負担のない額の現金とした場合、その管理方法にはどんなものがありますか?
また、追加信託が出来るようにする場合、契約書にはどんな書き方をすればいいでしょうか?
【相談の背景】
家族信託の件でご相談があります。
以前、父より家族信託にて自宅不動産と現金を受託いたしました。
最近、父が生活に不安があるので
現金の一部500万円を信託口座から
自分の口座に戻してほしい。と
言われました。
【質問1】
この場合、どのような手続きが必要になりますでしょうか?
父の普通預金口座へ戻したいと
思っています。
父が高齢なためこれから認知症等の心配があり、家族信託での資産管理を考えています。
その家族信託での管理対象ですが、賃貸マンション以外に預貯金や株式はどのような扱
いになるのでしょうか?
父が認知症になりましたら、預金口座の凍結や株式売却が出来なくなるため、父の生活
費に困ります。
成人後見人制度は知っていますが、費用のこともあり、家族信託での運用をしたいと思
います。
ご教示、宜しくお願いします。
【相談の背景】
父親が認知症になる前に父親の家と口座の管理を一人息子の私がしたいと考えています。そこで家族信託の契約書で「全ての財産を私に信託する」としたいです。銀行口座は、私名義の口座を別に専用で作り、年金もそこへ移動して管理したいと考えています。
【質問1】
全財産を信託する場合は、別に口座を用意しなくても、私が自由に引き出すことができるのでしょうか?親が認知症になった後でもできますか?収支報告ができないからダメですか?
【質問2】
銀行に信託契約書を見せれば、インターネットバンキングを私が操作して、私名義の口座に移動させることが可能でしょうか?この場合は、親が認知症になっても私が独立した口座で管理しているから問題ないですよね?
【質問3】
家について、名義変更が面倒です。信託契約書だけ作っておけば、認知症になった後にも名義は父親のまま私が売却できますか?それとも先に名義変更をしておくべきですか?贈与税はかかりませんか?
家族信託についてです。
私は60歳代の年金生活者で、50代専業主婦の妻と二人暮らしです。
現在、二人の生活費は、私名義の普通口座よりおろして生活しています。
将来、私が認知症になった際の、私名義の定期預金の取り扱いについて伺います。
私が委託者・受益者、妻を受託者とした家族信託契約書を作成すれば、生活維持(介護・施設入所など)のため定期預金の解約が必要となった場合に、私名義の定期預金を受託者である妻が解約することが出来るのでしょうか。
民事信託(家族信託)にて、叔母(委託者)から
甥である当方に、受託者の指名があり返答に
迷っています。
受託者を受けた時の手続きにかかる諸費用、
遠方に住んでいるので、往復するだけで
16時間かかる為、交通費、宿泊費などの
経費は受益者に請求すれば良いのでしょうか?
又、委託者からの希望の為に、本業を
休むしかない時には、日当の請求はできる
のでしょうか?
近年、叔母の入院や、介護施設の入所、
身のまわりの雑務等々により仕事の欠勤、
それらの経費(日当は含まれない)を、
自腹で約80万円支払っており、
この状況で受託者を受け、
受託者になってからの諸経費の
請求ができないようなら、
辞退しようと思っています。
【相談の背景】
母親が委託者、私が受託者として、母親の財産と土地・家屋を公正証書として家族信託を締結済みで、現在、私がそれらを管理してます。
この度、母親が施設に入居するにあたり、住民票を異動させることになりました。
【質問1】
既に締結してある家族信託の公正証書を有効に維持するためには、住民票を異動した後に、公正役場に連絡したり、家族信託の公正証書の住所を変更したりする必要はあるでしょうか?
【相談の背景】
母を委託者兼受益者とし、私の妹を受託者とする家族信託契約が結ばれました。信託財産は母の土地で、受託者はその管理運営を行う旨が信託内容に組み込まれています。しかし、その土地の一部に、本件信託財産には含まれていない貸家が建っています。その貸家は私の息子が賃借しています。
【質問1】
本件信託契約において、上記貸家の管理運営は受託者の義務になりますか。
【相談の背景】
母が将来、認知症になる可能性があり、家族信託を検討しています。
現在、父名義の自宅を母の信託財産とすることが可能かアドバイスいただけたら幸いです。
【質問1】
将来、相続する不動産を家族信託にすることは可能でしょうか。
また不動産に限定した家族信託にすることはできますか?
家族信託を検討しております。生活資金以外にあたる大半の現金を信託した場合、老人施設に入所するなどまとまった費用が必要な時、信託した金銭を本人の為に払い出すことは可能ですか?
初歩的な質問ですみません。
【相談の背景】
50代女性です。高齢の両親が健在で、相続人は私と弟ですが、弟に浪費癖があり、過去に数回高額の借金をしており、連帯保証人となった父が肩代わりして返済したことがあることを最近知りました。父の財産をこれ以上減らさないために、私に家族信託をし、弟にこれ以上の相続をさせない遺言をしてもらおうと思っており、父も大筋了解していますが、弟に甘い父が、また連帯保証人を受けてしまわないか心配です。父の財産は土地と現預金ですが、その土地に弟が自宅を建て、弟夫婦が住んでいます。
【質問1】
両親の生活、介護費用とする目的で私に信託したとして、父が連帯保証人として弟の債務の弁済を要求されたら、信託財産から弁済することを拒否できますか?
【相談の背景】
不動産管理会社です。
物件の貸主様が高齢となったことから、自らを受益者とし、またご自身の実子を受託者として信託受益権を設定しました。
この物件の賃貸借契約についての質問です。
①管理会社として受託者向けの管理重説は必要か?
②管理会社として受託者と管理委任契約は必要か?
③借主と受託者間での賃貸借契約は必要か?
以上です。
【質問1】
貸主が信託受益権設定した場合の管理委任契約や賃貸借契約の取り扱いについて
遺言書がある場合、家族信託の契約とどちらが優先されるのでしょうか。また、信託財産は相続の対象になるのかと疑問に思っている方も多いはずです。相続人同士のトラブルを防ぐためにも、両者の関係を正しく理解しておくことが大切です。実際の相談例でポイントを確認してみましょう。
高齢の両親の認知症リスクに備えて、私が受託者として家族信託を考えています。
契約書作成は司法書士に依頼して、現在色々な確認のやり取りをしているのですが、実家の不動産関係で元々相続放棄を考えていた私が、残余財産の帰属先を私にして契約書にサインをすると、放棄は認められないでしょうか?
とにかく面倒に巻き込まれたくはないし、子ども達にも面倒を残したくないので、相続放棄は第一条件です。
信託財産は相続にどう絡みますか?信託財産は相続財産に含まれますか?
帰属先を私にして契約しても、相続の時に放棄する事は可能でしょうか?
【相談の背景】
家族信託についてご相談です。
両親が高齢になってきた為、認知症などでお金の管理ができなくなったときのため、持ち家を含む財産の管理のため家族信託の制度を利用しようかと検討しております。(収益を得る賃貸物件等はありません。)
両親の子どもは私(長女)を含む4人で、兄と3人の娘です。受託者は両親の近所に住む兄を考えています。
両親は墓と仏壇の管理を将来的に兄に任せたいのでその管理料として財産を少し多めに兄に譲りたいと言っています。
【質問1】
家族信託を使うと不動産の名義が受託者にかわると聞きました。両親が亡くなった場合、実家は受託者である兄の物となり、妹3人は相続権はなくなるのでしょうか?預貯金も同じでしょうか?
【質問2】
家族信託を利用しても両親の死後、兄に少し財産を多めに譲り妹3人は残りを3等分するという様な事は可能でしょうか?
できるならどういう手続きが必要ですか?又今回の件で家族信託は使わないほうが良いですか?
【質問3】
家族信託以外で良い財産の管理方法はありますか?
家族信託について教えて頂きたいです。
私(男)には姉がおり、私も姉も結婚して独立しており、実家は父名義(土地+建物)で父と母が住んでおります。父が認知症になったりした場合の備えとして家族信託という制度があると聞きました。最終的には、姉に実家が渡るようにしたいと考えておりますが、管理の都合上、まずは受託者を私として、母と姉が受益者になるような信託契約をしたいと思うのですが、4者間の信託契約というのは可能なのでしょうか?
また、前述の通り最終的には姉に実家を渡したいので、私を外して信託契約を締結しても差し支え無いのでしょうか?父が亡くなった場合、私は相続人になると思いますので、相続と信託契約の関係性も気になります。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
元気なうちに、痴呆になってしまったことを考え家族信託を検討しています。調べてみたところ、父が亡くなった後、信託された財産を誰に承継するかという内容も決めておかないと信託口口座を開けないと聞きましたが、今のところ誰に何を承継するか考えていないようです。
【質問1】
その場合、契約書に個別具体的に書かずとも、信託契約書に「遺言書の内容のとおりに信託された財産も承継される」という内容を記載しておけば、あとから作った遺言書の内容に従って分配できるのでしょうか。
【相談の背景】
家族信託について。
現在独居しており親子は娘一人だけです。将来、私が認知症になった時、口座は凍結されるらしいのです。家族信託を行った場合、私の資産全てが娘名義となる所までは調べられました。認知症になるまでは、その資産は私自身が管理出来るのでしょうか?
【質問1】
また、私が他界した時の相続は全て娘になりますが、娘に万一の時があった場合、娘婿、またその親族にこちらの財産を相続させず私の血族へ相続させたいのですが、それも可能なのでしょうか?
1.家族信託によって不動産を信託した場合、遺産でなくなりますか?
2.「1.」で遺産でなくなる場合にご教示ください。被相続人の遺産が6000万円(うち不動産4500万円、預貯金1500万円)、生命保険が2000万円分とします。もし生前に不動産(4500万円)を家族信託すると、遺産が少額(1500万円)となります。生命保険金(2000万円)が遺産に対して高額になり特別受益としての持ち戻しの危険が生じますか?
以上です。よろしくお願いします。
高齢の母が、私と私の兄に相続するお金について、遺言書を作成しました。介護は私が行っていたことで、母は自宅を私にあげたいと言いましたが、欲の強い兄は納得しませんでした。話し合いでは納得してもらえなかったため、母は先手を打って遺言書を作成し、安心していました。その後私の家族のほうでごたつきがあり、精神不安定で介護に行けなくなりました。その間、兄が母を施設入所させ、自力では財産を管理できないだろうから、自分が管理する、と母に同意をとらせ、家族信託をしました。母は家族信託が遺言書より優先されるとは理解していませんでした。漸く落ち着いて母に会いに行くと、そのような状態になっており、さらに会ってその日に脳梗塞となり、完全な認知症へと移行してしまいました。現時点では意思疎通がほぼとれません。家族信託をしたときは、軽度認知症のレベルで、かなりはっきりはしていたと思いますが、私たちが介護に行けないことで母も気弱になり、兄の押しに対抗できなかったと思います。しかし、兄のことは信用していない、とずっと言っていたので、母の本心とは違う方向に進んでいっています。これから兄と話し合おうと思いますが、仮に考え直してくれたとしても、一同契約した家族信託を、委託者が認知症になってしまったあとに取消をしたり、内容の変更をできるものなのでしょうか?また、遺留分は請求できるとありますが、信託財産は既に遺産としてはとらえられないと聞きます。信託の財産は遺産として計算され、そこから遺留分の額が決まるのでしょうか?それとも、信託に入り切らなかった財産だけが遺産として換算され、その分の遺留分になるのでしょうか?
信託をした後に、話し合いで遺言書を優先させることができるとしたら、どのような手続きが必要なのか、ご教授ください。
【相談の背景】
母が委託者で兄が受託者の家族信託の契約に、母が死亡して家族信託が終了すると兄と自分が不動産を2分の1ずつ取得する規定がありました。母が死亡したため、手続きを行っていますが、私は帰属権利者を放棄できますか?
【質問1】
私は帰属権利者を放棄できますか?
【質問2】
帰属権利者を放棄できる場合、私の2分の1はだれが承継しますか?
【相談の背景】
父が高齢なので、認知症対策のため家族信託を考えています。ちなみに遺言書も既に書いています。
【質問1】
家族信託の信託財産は、遺言書の内容とかぶらないようにした方がいいですか。
【相談の背景】
私は二人兄弟の次男で、他県にて両親が生活しており、両親とも健在です。不動産を所有していますが、特別富裕層ということはありません。
長男の方が連絡が取れず、私の住所に数年起きに地方から生活保護の扶養照会が届くのですが、白紙で返信しています。
今後相続が生じた場合、遺産分割協議もできないでしょうから、法律の専門家に尋ねたところ遺言書だろうとのアドバイスを受けました。
私としては相続したいというより争わないことを希望しております。
【質問1】
両親いずれかが他界した場合、扶養照会の発送元の市区町村に問い合わせなければならないのでしょうか。私としてはできれば連絡を取りたくもありません。
【質問2】
遺言書で完結しても本人が後日現れた場合遺留分を請求する可能性もありますが、家族信託という方法で解決することは可能でしょうか。
【相談の背景】
母は1年前、公正証書遺言を作りました。内容は①預貯金・現金の一切をA長男に相続させる。②不動産は長女、次女に二分の一ずつ相続させる。今年、家族信託(公正証書)作成しました。内容は、受益者 母、受託者 孫(A長男・相続人の子)、信託の終了(死亡時)に伴う残余財産の帰属はA長男とする。
【質問1】
母の相続時、①長女・次女が相続放棄した場合②長女・次女いずれかが相続放棄した場合。A長男も不動産を相続放棄した場合、家族信託財産及び預金・現金の相続に影響があるのでしょうか。
【相談の背景】
母親が高齢のため、本人からの希望もあり、家族信託を考えております。不動産も所有しておりますので、それも含めて相談にのっていただける方を探しております。また、私自身が事実婚であるので、遺言書の相談にものっていただける方を探しております。
【質問1】
家族信託は、司法書士さんでなければならないことはないのでしょうか?
当方、札幌なので、札幌市内で家族信託と不動産アドバイス、遺言書まで相談に対処していただける方を探しております。
【相談の背景】
信託についてのご相談になります。
私が死んで相続が発生した場合、妻と子が相続人になります。
妻は浪費癖があり、子の相続分を守りたいと思っています。
【質問1】
①私が子の分を信託契約した場合、私の死後の法定代理人の妻から信託を解約されず、子の資産を守れますでしょうか?
②妻の相続分も信託で使用を制限できますか?
③妻の次の相続まで信託で指定できますか?
父と兄の間で家族信託契約を締結し、公正証書で資産継承のことも定められていました。しかしその家族信託契約後の日付で父の遺言書がでてきました。この遺言書は家族信託より効力はあるのでしょうか。ご回答、よろしくお願いします。
【相談の背景】
今年2月に母親が脳梗塞で入院した際、両親と不仲な姉に連絡すると二度と連絡しないでと言われました。兄は数十年来音信不通状態で何処にいるのか判りません。5月に母親が要支援の判定を受けて退院、父親は健在ですが4月に要支援の判定を受けています。兄、姉は両親から多額の借入金あるにも関わらず返金を一切せず姉は生活保護を受けています。
今後について私と90歳過ぎの両親とで戸建て住宅(築48年)、土地と預貯金についてどうするか話し合った結果 7月に遺言書の作成を行政書士に頼みもしもの時は父、母、私で分け合うことで決めました。ところが遺言書作成後、両親の衰えが急激に見受けられ8月 母は通院先の医師からの指摘で介護認定を受け直し要介護となり父親も今月病院を受診し「要介護だろうから認定を受け直し支援を受けないと共倒れになる一歩手前だ」とまで言われました。そこで自力で調べた処、遺言書があっても遺留分の効力の方が強制力があると記載があり、家族信託の存在も知りました。母はあと3年くらい実家に住み続けその後 私の自宅の近隣にある賃貸住宅に引っ越したいと言っています。父は多分死ぬまで実家を離れないタイプで家の中がゴミ箱状態になってきています。私は父親が強い認知症になる前に家族信託を作成し老後の資金(不動産を売却して施設に入るなど)に転用できるように逃げ道を作っておきたいと考えていますが無理でしょうか?
【質問1】
遺言書だけでは効力がないのですか?
兄、姉の遺留分は請求されるのでしょうか?
要介護状態でも家族信託は終結出来ますか?
家族信託を依頼すると幾らくらいかかるのでしょうか?
【相談の背景】
お世話になります。
近く相続が発生しそうなのですが、信託についてご相談をお願いします。
私には妻A子B子Cがおりまして、妻には浪費癖があります。
資産もそれなりにあります。
妻Aの浪費癖でなにもかもなくなれば、子らはとても困ります。
また、子らに浪費癖がつくのも避けたいと考えています。
普通に育てば、それで幸せです。
相続で妻Aに一時金が天から降ってくると危険ですので、私は信託を委託しようと考えています。受益者は妻Aと子BCになります。妻Aがなくなれば、子 BCに相続を指定したいです。
妻Aには月30万円の支給、子B Cには成長に応じて、学費、塾代、本代、車代、家代、結婚費用を割合で補助しようと考えています。
【質問1】
このような事例でも、受益者の妻Aが遺留分を受益者の子BC請求することは可能ですか?
また、実際に1/4を現金で支払わないといけなくなる可能性はあるのでしょうか?
公正証書遺言、並びに家族信託について
公正証書が作成された場合
兄に多く、公正証書の内容でどうしても納得できません。
・減殺請求できるのでしょうか?
家族信託
・兄に任されているとのこと、これで父の死後も管理されてしまいます。
この場合、何か法的に訴えることは可能でしょうか?
【相談の背景】
私の母が相続した土地を、家族信託で長男である私が受託した場合、相続土地国庫帰属制度が活用できますか?
【質問1】
私の母が相続した土地を、家族信託で長男である私が受託した場合、受託したまま相続土地国庫帰属制度が活用できますか?
【相談の背景】
賃貸アパートの信託契約を息子と結んで相続も息子にしようと思います。
受託者を息子にして移転登記し、相続が発生した場合、相続財産に入りますか?
【質問1】
信託財産と相続についての法律関係
父一人、子一人でした。父が亡くなる何日か前に弁護士さんと契約を交わし、遺産のほとんどを信託していました。死後そのことを弁護士さんから聞き驚いています。父の側にその契約書は残っておらず、弁護士に言ってもチラッと見せられただけでコピーももらえません。遺留分ってありますよね。亡くなる1年前までの遺贈分は取り返せると聞きましたが、信託の場合はどうなのでしょうか。弁護士さんが相続人を無視されるとは思ってもいなかったもので戸惑っています。
上の質問に遺留分は取り返せるとの回答ありがとうございました。
ただ持っていかれたのが金庫にあった現金で契約書にある金額以外にあったお金を証明することができません。
こちらの言い分はどのように証明すればいいのでしょうか。まさか金庫の中のお金の写真なんて撮ってもいませんし
【相談の背景】
お世話になります、相続と遺産分割協議について教えてください。
父が亡くなり、母(配偶者)と子ども2人が相続人になります。
生前、父はリバースモゲージを利用し銀行から借入をしており、融資条件として自宅不動産の名義は信託会社に変更されておりました。
父と生前に話をしたところ、亡くなった後、銀行に一括返済をしないと、自宅が売られ母が住むところを追われてしまうことを心配しておりましたので、私(長男)が、相続時に残りのローンを返済する事を約束し、(自宅の)財産承継人として指定され信託会社に届けを出しております。
ちなみに、結果的に私がほとんどの財産を承継する事になりますが、母と弟はこの話を了承済みです。
ここで懸念になるのが、信託財産は遺産分割協議の対象外という事で、将来的に気が変わった兄弟から、遺産分割協議とは知らなかったなど言われ遺留分の請求をされなためにどうしたらよいでしょうか?
遺産分割協議書に、あえて信託財産を入れるのは有りでしょうか?
その他、「自宅不動産は本協議の対象外ではあるが、長男が承継することを確認した」と一筆いれるのは有効でしょうか?
【質問1】
どのように対処するのがよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
親が高齢で、単なる物忘れではなく認知症になり初めているのかなと言う状況です。
完全に認知症になる前に、家族信託をして親の財産管理を息子である私がしようと思っております。
ただ一点、心配なことがありまして、親には多額の負債があるのです。
少額ずつながら毎月返済をしています。
今後、親が亡くなった後は、私は相続を破棄しようと考えています。
家族信託をすることで、私が負債を引き継いでしまったり、相続を破棄出来なくなると言うことはありますでしょうか?
親が認知症になって親の財産を動かせなくなってしまうと、私の稼ぎだけではとても両親を見てゆけないのですが、家族信託をすることで私が巨額の負債を背負うこともまた出来ずに困り果てています。
どうぞご回答の程、よろしくお願いいたします。
被相続人が、孫のために資産を信託に入れた後死亡したら、その信託財産は他の相続人の相続財産の引き当てになりますか?
父が、孫である私の娘に信託してくれるとのことですが、相続人となるべき者がいるため、信託財産を遺産分割や遺留分として分けなければならないのか心配です。
宜しくお願い致します。
不動産や預金を家族信託に移す際、税金の扱いはどう変わるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。名義が変わると贈与とみなされないか、相続税の特例は使えるのかなど、見落としがちな税務上の注意点があります。実際の相談事例から、気をつけるべきポイントを確認してみてください。
【相談の背景】
未診断ですが、発達障害傾向のある60歳の姉がおります。
母が姉のために、6年間毎年110万円の暦年贈与をした(つもりの)合計660万円の姉名義の通帳がありますが、通帳は母の管理下にあるためこれは名義預金となります。銀行への届出印も母の通帳と同じものを使っているようです。
また預金のほとんどは定期預金にしてあり、名義人である姉でなければ解約できません。
姉に通帳を渡してしまうと、浪費癖が強くあっという間に使い果たしてしまうため、母は自分の死後、私にこの通帳を託して姉のために適切に使って欲しいというのですが、放置しておけば母の死後、相続税だけでなく追徴課税も発生しかねない状態であり、私が通帳を管理するというのも難しいと思います。
【質問1】
そこで、姉を委託者および受益者、私を受託者とする家族信託でこの名義預金を信託財産として解決できないかを考えていますが、可能でしょうか。
【質問2】
財産が潤沢にある家ではないため、できるだけ費用をかけずに行いたいのですが、契約書を専門家に依頼せず自作で、信託用口座を受託者名義の普通口座で運用することに、問題や注意点はあるでしょうか。
【質問3】
またこの預金のみの家族信託をした場合、姉への毎年の報告義務以外に、どのような実務が発生するでしょうか。姉に入院等が発生したときの入院費や、介護保険サービスの利用料などに信託財産を使用するつもりです。
【質問4】
調べた限りだと税務署への届け出は必要ないようですが、後々法務上・税務上で問題にならないようにしておくべきことなどあるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
母が委託者であり受益者で、長男の私が受託者で家族信託契約を締結済みです。信託口口座を信託銀行に開設し預金がその口座にあります。いまのままだと相続税が課される資産があることから、来年から施行される相続時精算課税制度を利用したく考えています。信託口口座から出金することを予定しています。なお、父はすでに亡くなっています。
【質問1】
これは法的に問題ないでしょうか?
また将来、母が亡くなって実際に相続が発生した際に、税務署から問題視されることは無いでしょうか?
【相談の背景】
現在、家族信託契約を検討しています。受益者と委託者が母で、受託者が長男である私です。母が所有する実家(土地と建物)を信託財産とした場合について、確認したいことがございます。
【質問1】
母が亡くなり信託財産を相続する際、実家に住んでいない場合の税関連の特例、①取得費加算の特例、②相続空き家の3000万円の特別控除、③小規模宅地などの特例、これらは信託財産にも適用されますか?
【相談の背景】
両親とも健在の50代女性ですが、高齢のため父からの家族信託を受託することを考えています。家族信託の目的、父死亡後の扱いについてご相談させてください。
【質問1】
母は専業主婦でほぼ父の収入により生活しているのですが、信託財産の使用目的に「母の生活費、看護費」を含めても、問題ないでしょうか?また贈与認定されるリスクはないでしょうか?
【質問2】
父が死去したとして、その後、母が相続した資産を新たな信託財産として、同じ契約のまま家族信託を継続することは可能でしょうか?あるいは、あらためて母と私の間で信託契約を締結する必要があるでしょうか?
【相談の背景】
信託財産(土地)がみなし贈与となるか否か。
委託者及び受益者A、受託者Bとする家族信託が行われた土地について、Bがその土地上に建物を建てようとしています。
【質問1】
ハウスメーカーとの契約者が、B単独であると、みなし贈与にあたると言われたのですが、本当でしょうか?
家族信託が終了した後、残った財産をどのように分けるのかは、事前にしっかり決めておかないと家族間の争いに発展することもあります。「一定期間」などの曖昧な契約文言が原因で話し合いが長期化したケースも実際にあります。終了後の財産分配を巡るリアルな相談例を、ぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
母親の財産管理のため家族信託契約を公正証書として結んでいましたが、その母親が先日亡くなりました。
信託されていた財産を兄と二人で相続分配することになっていますが、その家族信託契約書には、
「残余財産の帰属権利者は、信託終了時の受益者の法定相続人とし、その具体的な財産の帰属先や帰属割合については、当該相続人全員の協議に委ねるものとする。 なお,当該相続人全員の協議が一定期間,調わない場合は,受益者の法定相続人に法定相続分の割合で帰属させ
る。」
とあります。
【質問1】
「当該相続人全員の協議が一定期間,調わない場合」の「一定期間」とは具体的あるいは法律的にどのくらいをいうのでしょうか?
【質問2】
協議が一定期間調わなかった場合、協議書を作れませんので、どのようにして法定相続分の割合で分ければいいのでしょうか? 例えば、信託契約書を銀行(預金)や法務局(土地)に持っていけばいいのでしょうか?
【相談の背景】
母親の財産を管理する目的で、母親から家族信託を託され契約を公正証書として結んでいましたが、その母親が先日亡くなりました。
信託されていた財産を弟と二人で相続分配することになっていますが、その家族信託契約書には、
「残余財産の帰属権利者は、信託終了時の受益者の法定相続人とし、その具体的な財産の帰属先や帰属割合については、当該相続人全員の協議に委ねるものとする。 なお,当該相続人全員の協議が一定期間,調わない場合は,受益者の法定相続人に法定相続分の割合で帰属させ
る。」
とあります。
【質問1】
「当該相続人全員の協議が一定期間,調わない場合」の「一定期間」とは具体的あるいは法律的にどのくらいをいうのでしょうか?
【質問2】
協議が一定期間調わなかった場合、協議書を作れませんので、どのようにして法定相続分の割合で分ければいいのでしょうか? 例えば、信託契約書を銀行(預金)や法務局(土地)に持っていけばいいのでしょうか?
【相談の背景】
不動産を母から私に信託していました。
委託者は母、受益者も母、受託者が私で、信託契約では、委託者が死亡したときは信託が終了するとし、帰属先の取り決めはしていませんでした。
この場合、信託が終了する=母の遺産となる=母の相続人間で、遺産分割協議により相続人が相続 となるのでしょうか。
信託の場合は、相続財産ではないとかネットに書いてあるのですが、信託契約で委託者死亡時に終了すると定めていれば、信託財産でなくなる=所有者の遺産になると思うのですがあっていますでしょうか。
【質問1】
信託契約で委託者死亡時に終了とあれば、通常の相続と同様になるということでよかったでしょうか。
信託契約書に下記の内容で残余財産の帰属先が指定してある場合
もも太郎さんともも次郎さんは「帰属権利者」なのでしょうか?
第19条(残余財産の帰属)
本件信託終了時の残余の信託財産は、次のとおり帰属させる。
(1) 委託者が生存している場合は、委託者に帰属させる。
(2) 委託者が死亡している場合は、もも太郎に帰属させる。
(3) 委託者ともも太郎が死亡しているときは、もも次郎が取得する。
委託者兼受益者Aが死亡したら信託は終了し残余の信託財産をBに帰属させる信託契約があるとして
信託契約書には、
「受益者の死亡により相続はしない。」
「委託者の地位は相続により承継しない。」
旨の条文が記してあるとします
残余の信託財産に不動産がある場合は「所有権移転及び信託登記抹消」の手続きをする
必要があると思いますが、帰属権利者Bが法定相続人ではない場合、
単独で登記申請はできますか?
委託者兼受託者Aのすべての法定相続人の協力が必要ですか?
教えてください。
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