成年後見制度
未成年後見人と成年後見人が同時に就任すること、又は未成年後見人が成年後見人を兼任するといったことはありますでしょうか?
≪成年後見制度≫
「制度上の名称には『成年』が含まれているが、未成年の知的障害者が成年に達して未成年後見が終了する場合に法定代理人がいなくなってしまうことを防ぐため、未成年者の段階でも成年後見の対象となりうる(民法7条、11条本文、15条1項本文の請求権者に未成年後見人、未成年後見監督人が入っているのもそのためである)。」とあり、民法10条にも未成年後見人及び未成年後見監督人が規定されているのでこのように思い至った次第であります。