家族信託について教えてください。
【相談の背景】
父親が認知症になる前に父親の家と口座の管理を一人息子の私がしたいと考えています。そこで家族信託の契約書で「全ての財産を私に信託する」としたいです。銀行口座は、私名義の口座を別に専用で作り、年金もそこへ移動して管理したいと考えています。
【質問1】
全財産を信託する場合は、別に口座を用意しなくても、私が自由に引き出すことができるのでしょうか?親が認知症になった後でもできますか?収支報告ができないからダメですか?
【質問2】
銀行に信託契約書を見せれば、インターネットバンキングを私が操作して、私名義の口座に移動させることが可能でしょうか?この場合は、親が認知症になっても私が独立した口座で管理しているから問題ないですよね?
【質問3】
家について、名義変更が面倒です。信託契約書だけ作っておけば、認知症になった後にも名義は父親のまま私が売却できますか?それとも先に名義変更をしておくべきですか?贈与税はかかりませんか?