家族信託のデメリットと後悔しない始め方は?

親の認知症リスクが高まるなど、家族信託の締結を検討している際には、信託口口座の開設先や受託者の決め方、任意後見制度との違いなど、判断が難しい問題が次々と出てきます。この記事では、不動産・預貯金・株式の信託方法から契約書の作成、相続・遺言との関係まで、実際の相談例をもとに整理しています。

認知症になってからでは遅い?

「まだ元気だから大丈夫」と思っていたら、気づいたときには手続きができなくなっていた——そんなケースが実は少なくありません。認知症の診断後でも家族信託は結べるのか、どの段階で動くべきなのか、不安を感じている方は多いはず。実際に同じ状況で悩んだ方々のリアルな体験と回答が8件揃っています。焦りや後悔の前に、ぜひ確認しておきましょう。

家族信託について教えてください。

相談者
1466338さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が認知症になる前に父親の家と口座の管理を一人息子の私がしたいと考えています。そこで家族信託の契約書で「全ての財産を私に信託する」としたいです。銀行口座は、私名義の口座を別に専用で作り、年金もそこへ移動して管理したいと考えています。

【質問1】
全財産を信託する場合は、別に口座を用意しなくても、私が自由に引き出すことができるのでしょうか?親が認知症になった後でもできますか?収支報告ができないからダメですか?

【質問2】
銀行に信託契約書を見せれば、インターネットバンキングを私が操作して、私名義の口座に移動させることが可能でしょうか?この場合は、親が認知症になっても私が独立した口座で管理しているから問題ないですよね?

【質問3】
家について、名義変更が面倒です。信託契約書だけ作っておけば、認知症になった後にも名義は父親のまま私が売却できますか?それとも先に名義変更をしておくべきですか?贈与税はかかりませんか?

認知症患者の口座凍結と家族信託の関係について

相談者
1428826さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
認知症になると口座が凍結されると聞きました。父が既に認知症と診断されています。認知症と診断されてからでは家族信託は難しいのでしょうか。今後の突発的な入院等が心配です。

【質問1】
家族信託は、既に認知症と診断されている場合は難しいのでしょうか。
家族信託は、認知症の程度によるのでしょうか。

【質問2】
認知症の程度によって、家族信託が可能な場合、どの程度であれば家族信託は可能なのでしょうか。現状、字は書けません。

【質問3】
金融機関に家族信託の相談しようと思っているのですが、現状、認知症であると伝えたら、口座凍結されるのでしょうか。あえて認知症であることを伝えない方がよいでしょうか。

家族信託について教えてください

相談者
1027096さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遠くに住んでいる母と私でローンなしで購入したマンションがあります。いまは
ふたりともそこには住んでいません。
いま、貸したくて、家族信託というものを使い、私が受託者になろうとしています。2年ごとに母がどうしたいか(貸したままにしたいのか、
うりたいのか)確認とるのですが、そこで質問があります

【質問1】
仲が悪いので、
2年ごとにどうするか聞くのがいやなのですが、私書箱でもつかってもいいのでしょうか

【質問2】
認知症と判断されていた場合、私はどうやって調べればいいか、本人や家族に知られずに知る方法はありませんか?葬式にもでたくないです

家族信託と後見制度どう選ぶ?

親の将来を考えて調べるほど、「家族信託と任意後見、どちらが合っているのか」と迷ってしまう方は多いものです。費用の違い、手続きの手間、家族の関わり方——どれを優先すべきか、一概には言えません。21件の実例を通じて、それぞれの制度の使い分け方や選択のヒントが見えてきます。自分の家族の状況と照らし合わせながら、読んでみてください。

親の資産を家族信託にするか、後見人をつけて管理するか

相談者
1429171さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親の資産を家族信託か後見人つけて管理するかで迷っています。
親は軽く認知症かなと思います、診断はされていないです。
介護度1です。
意思疎通はできますが、記憶力があまりよくないです。
あまり分かっていないため、質問が多くなってしまい申し訳ございません。

質問追加
⑤司法書士に家族信託の依頼は本人と受託者(私)と司法書士で打ち合わせを行い、銀行へも本人と私がいけばいいですか?
⑥家族信託を司法書士に頼むと親の口座を全て確認しますか?

【質問1】
質問
①後見人(司法書士)を付けると親の全ての口座は確認しますか?
もし申告忘れていた口座があった場合は後見人(司法書士)が自由に各銀行口座を調べる権限はありますか?

【質問2】
②親の資産は不動産だけだと思いますが、司法書士への報酬は不動産を現金にした後でも支払い可能ですか?(後見人でも家族信託でも)

【質問3】
③後見人(司法書士)は親が完全に認知症になった後でも付けることは可能ですか?

【質問4】
④口座を調査の結果、どの口座にいくら入ってるか、取引明細などは私に教えてきたり他の親族が聞いてきたら教えたりしますか?

家族信託は認知症における財産管理の対策として適切ですか?

相談者
1153661さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
軽度認知障害です。もし認知症に進んだ場合の財産管理を子供に託したいと考えており、介護のキーパーソンである別居中の子供に家族信託の受託者になって欲しいと依頼したところ、子供も了承してくれました。

ところが家族信託では、私の年金口座を子供に委託することが出来ないということが分かりました。

【質問1】
私が認知症になり、年金口座が凍結した場合、振り込まれた年金は全て死に金になりますか?固定資産税や医療保険料や水道光熱費の引き落としはどうしたらいいのでしょうか?

【質問2】
家族信託では、私が認知症になった場合、グループホームや有料老人ホームへの入所手続きを受託者である子供に頼むことはできますか?

【質問3】
認知症になったら年金口座から施設利用料を引き落としたい場合、年金だけでは不足するため、受託者に頼んで、随時、家族信託の専用口座から私の年金口座にお金を補充してもらうことは可能ですか?

家族信託と任意後見人の併用について

相談者
865052さんの相談
投稿日:

家族信託と任意後見人の併用をする場合、同一の人がなることはできないと見たことがあるのですが、そうなのですか?理由は何でしょうか?
また、その場合、夫婦がそれぞれなることもダメですか?

受託者・受益者の構成の決め方

「誰を受託者にするか」「共同にすべきか一人に任せるか」——家族信託を進めようとすると、最初の壁がこの人選問題です。きょうだい間の役割分担や、親が複数いる場合の設計など、家族の構成によって正解は異なります。16件のリアルな相談例から、あなたの家族に近いケースがきっと見つかります。具体的な構成パターンを参考にしながら、話し合いのヒントを探してみましょう。

家族信託を行う時期、内容について

相談者
1060030さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族信託について。
現在独居しており親子は娘一人だけです。将来、私が認知症になった時、口座は凍結されるらしいのです。家族信託を行った場合、私の資産全てが娘名義となる所までは調べられました。認知症になるまでは、その資産は私自身が管理出来るのでしょうか?

【質問1】
また、私が他界した時の相続は全て娘になりますが、娘に万一の時があった場合、娘婿、またその親族にこちらの財産を相続させず私の血族へ相続させたいのですが、それも可能なのでしょうか?

4者間の家族信託、相続との関係について

相談者
634740さんの相談
投稿日:

家族信託について教えて頂きたいです。
私(男)には姉がおり、私も姉も結婚して独立しており、実家は父名義(土地+建物)で父と母が住んでおります。父が認知症になったりした場合の備えとして家族信託という制度があると聞きました。最終的には、姉に実家が渡るようにしたいと考えておりますが、管理の都合上、まずは受託者を私として、母と姉が受益者になるような信託契約をしたいと思うのですが、4者間の信託契約というのは可能なのでしょうか?
また、前述の通り最終的には姉に実家を渡したいので、私を外して信託契約を締結しても差し支え無いのでしょうか?父が亡くなった場合、私は相続人になると思いますので、相続と信託契約の関係性も気になります。よろしくお願いいたします。

家族信託とは何でしょか。

相談者
1108264さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
最近、家族信託を耳にします。家族間だけの事でしょうか。

【質問1】
家族信託とは親の財産の受託者は必ずその子供がなると言うことですか?

子供が居ない場合は?

【質問2】
人の財産を宅建業が受託者として維持管理(売却)していくことはできますか。

信託口口座の開設先と管理方法

家族信託を始めようと銀行に相談したら「うちでは対応できません」と断られた——そんな経験をした方は意外と多いはずです。信託専用の口座を開ける金融機関はごく限られており、実務上の壁になりがちです。どこに開設できるのか、どう管理すればいいのか、実際の相談例をもとに整理されています。手続きを進める前に、ぜひ確認しておきましょう。

家族信託の信託口座について。

相談者
594352さんの相談
投稿日:

家族信託の信託口座を二つ作る事は可能でしょうか?
またそうする事のメリット、デメリットを教えて下さい。
母が初期の認知症になったので、この先父が認知
症になる可能性を考えて、家族信託をしようと家族全員で一致しました。

私は父を委託者、姉を受託者、私が第二受託者、父と母を受益者にして、家族信託を考えていましたが、姉が私を共同受託者として、信託口座も二つ作りたいと言っています。
私は実家から遠いし、今の時点でお金のことは両親から姉に任せている状態なので、姉にもしもの事があり受託者として動く事が出来ない時には、第二受託者として私が動けるようしておけばいいと考えていました。
何かの時の責任は、姉と私が等分に負う、という項目を契約書に盛り込めば、信託口座を二つ作らなくても問題ないかと思うのですが、いかがなものでしょうか?
よろしくご教授下さい。

公正証書にしない家族信託は有効でしょうか。

相談者
1070389さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
姉が、父と私の間で家族信託の契約を結んだらよいのではないかと言ってきました。父と姉と弁護士で話をしたようです。父は日頃から、自分が亡くなった後、母がひとり残されることを心配しており、子供に財産を託して母の面倒をみてほしいと言っていたそうです。なぜ長女でなく次女の私が受託者にならなけれぱいけないのか、姉に聞くと「お父さんがそう言ってるから」というだけで、父に聞いても要領を得ません。契約は仰々しいものにしたくないと父が言ったそうで、銀行も使わず、公正証書にもしないとのことでした。弁護士に話を聞きたいと姉に言いましたが、姉は「先生は忙しいから無理」と言い、父は「決まったことに文句つけるつもりか」と激怒してしまいました。どうして私なのか、どうして弁護士に会えないのか、どうして父が激怒するのか、理由がわからず困っています。

【質問1】
公正証書にしない家族信託は、契約として成立するのでしょうか。信託口口座開設は、公正証書になっていないと受け付けない、と銀行に言われました。

【質問2】
もし信託口口座ではなく、私が普通預金の口座を作ってそこに父のお金を入れた場合、贈与とみなされる可能性はないのでしょうか。姉に、弁護士は何と言っているのかと聞きましたがわからないと言われてしまいました。

家族信託の同意書について

相談者
1222863さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度、家族信託契約を締結し無事に口座開設を終了しました。
手続きが完了したタイミングで、司法書士事務所から同意書が郵送されて来ました。
内容は家族信託の制度の今後の変更に伴う問題に関して事務所として責任は負わない事、相続に関連したトラブルが発生した際には家族間で解決する事等です。
もとより当方ではそのような事で責任云々と言うつもりは全くありませんので、同意書を提出する事に関しては構わないのです。
しかし、同意書に家族全員の実印を要求されているので困惑しています。

【質問1】
家族信託契約ではこのような同意書を提出する事、及び同意書に実印を求められる事は通常の事なのでしょうか。
当方としては、実印は使いたくないので認印としたいのです。

不動産の家族信託と登記手続き

親の自宅や賃貸物件を家族信託に組み込もうとしたとき、「名義変更って必要?」「認知症になった後でも売れる?」と疑問が次々と出てくるものです。不動産の信託は手続きが複雑で、見落としがあると後でトラブルになることも。5件の実例では、登記の流れや注意点が具体的に示されています。不動産を含む信託を検討中の方は、まず読んでみてください。

家族信託の必要性について

相談者
1224432さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族信託の件でご相談します。
実父は80代後半、数年前から認知症で身の回りのことは一応自分でできますが、理解力や短期記憶がかなり落ちています。
私は一人っ子で二世帯同居しています。
銀行の預金に関しては、家族カードを作ったり、指定した子(私)が窓口でも預金を下ろせるという手続きを父と同伴でしました。
ただ、賃貸物件が少しあり、管理会社等のやり取りなど、現在は主に私が行なっております。
家族信託をせず、このままでは何か支障が出るのでしょうか。
ちなみに、父が存命中は不動産の売買などは考えておりません。

【質問1】
同居の一人っ子でも家族信託は必要ですか?

将来、相続する不動産を家族信託にすることはできますか?不動産に限定した家族信託は可能ですか?

相談者
1091213さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が将来、認知症になる可能性があり、家族信託を検討しています。
現在、父名義の自宅を母の信託財産とすることが可能かアドバイスいただけたら幸いです。

【質問1】
将来、相続する不動産を家族信託にすることは可能でしょうか。
また不動産に限定した家族信託にすることはできますか?

家族信託されている不動産の贈与

相談者
1422385さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在施設に入っている母が住んでいた実家(現在空き家)は、母、弟と私の3人が共有で所有しています(それぞれも共有持分は1/3)。母親(委託者・受益者)から、私が受託者として、母親の持分を家族信託されています。
安全面で悪いし、管理費及び管理面でも負荷がかかる上、家が損傷や倒壊して、他人や隣家に被害を与えた時は、賠償責任を負うことになります。売却を考え業者にその空き家の現状での査定をしてもらったところ、築60年の古家で、中に生活していたときの多くの古い荷物がそのままの状態になっており、荷物の運び出しと家の解体の必要経費を差し引くと300万円ということでした。
母親は現在施設で介護を受けながら、楽しく穏やかな日々を送っているので、亡くなるまでこのままの生活を送らせてあげたいと思っています。そのために、母の生活のリスクとなる空き家の母の持分を弟に贈与したいと考えております。一方で、受託者は、受益者の資産を守ることに反するため信託財産の贈与はできないとのインターネットの記事を読みました。
今回の母の持分は1/3なので、売却して手元に入る価格は100万円ですが、空き家を維持することにより負うリスク(管理費用や損害賠償時の費用)を考えると、受託者の私が、母に変わって弟に贈与(=処分)することが、今後の母の生家を安定的に守ることになると考えています。

【質問1】
受託者の私が母の持分を弟へ贈与することは、「受託者による資産の適正な管理・保全・運用・処分を通じて、受益者の生活の安定をはかるとともに、円滑な資産の承継」という信託の目的に合致しないでしょうか?

【質問2】
売却して手元に入る価格が100万円であると考えると、空き家を維持することにより負うリスクの方が大きいと捉え、母の今後の生活をまもるために、受託者の私が母の持分を弟へ贈与することはできないでしょうか?

預貯金・株式は家族信託にできる?

親の財産をまとめて管理したいと思っても、「定期預金や株はどうすればいい?」「年金口座も入れられる?」と戸惑う方は少なくありません。金融資産ごとに扱いが異なり、信託に組み込めないものもあります。5件の相談例では、各資産の対応方法と注意点が具体的に紹介されています。財産の棚卸しをしながら、何が信託できるかを一緒に確認していきましょう。

家族信託契約による定期預金の扱いについて

相談者
655038さんの相談
投稿日:

家族信託についてです。
私は60歳代の年金生活者で、50代専業主婦の妻と二人暮らしです。
現在、二人の生活費は、私名義の普通口座よりおろして生活しています。

将来、私が認知症になった際の、私名義の定期預金の取り扱いについて伺います。
私が委託者・受益者、妻を受託者とした家族信託契約書を作成すれば、生活維持(介護・施設入所など)のため定期預金の解約が必要となった場合に、私名義の定期預金を受託者である妻が解約することが出来るのでしょうか。

家族信託での預貯金や株式の管理について

相談者
813370さんの相談
投稿日:

父が高齢なためこれから認知症等の心配があり、家族信託での資産管理を考えています。
その家族信託での管理対象ですが、賃貸マンション以外に預貯金や株式はどのような扱
いになるのでしょうか?
父が認知症になりましたら、預金口座の凍結や株式売却が出来なくなるため、父の生活
費に困ります。
成人後見人制度は知っていますが、費用のこともあり、家族信託での運用をしたいと思
います。
ご教示、宜しくお願いします。

家族信託の現金について

相談者
1114323さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族信託の件でご相談があります。

以前、父より家族信託にて自宅不動産と現金を受託いたしました。

最近、父が生活に不安があるので
現金の一部500万円を信託口座から
自分の口座に戻してほしい。と
言われました。

【質問1】
この場合、どのような手続きが必要になりますでしょうか?

父の普通預金口座へ戻したいと
思っています。

家族信託の契約書は自作できる?

専門家に頼むと費用がかさむからと、契約書を自分たちで作ることを考えている方もいるのではないでしょうか。法的に有効な契約書に何を盛り込むべきか、公正証書は必須なのか——疑問は尽きません。6件の実例では、自作を試みた方々のリアルな経験が共有されています。コストを抑えながら安全に進めるためのヒントを、ぜひ参考にしてみてください。

きょうだい間での浪費対策としての家族信託について

相談者
1420402さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未診断ですが、発達障害傾向のある60歳の姉がおります。
母が姉のために、6年間毎年110万円の暦年贈与をした(つもりの)合計660万円の姉名義の通帳がありますが、通帳は母の管理下にあるためこれは名義預金となります。銀行への届出印も母の通帳と同じものを使っているようです。
また預金のほとんどは定期預金にしてあり、名義人である姉でなければ解約できません。
姉に通帳を渡してしまうと、浪費癖が強くあっという間に使い果たしてしまうため、母は自分の死後、私にこの通帳を託して姉のために適切に使って欲しいというのですが、放置しておけば母の死後、相続税だけでなく追徴課税も発生しかねない状態であり、私が通帳を管理するというのも難しいと思います。

【質問1】
そこで、姉を委託者および受益者、私を受託者とする家族信託でこの名義預金を信託財産として解決できないかを考えていますが、可能でしょうか。

【質問2】
財産が潤沢にある家ではないため、できるだけ費用をかけずに行いたいのですが、契約書を専門家に依頼せず自作で、信託用口座を受託者名義の普通口座で運用することに、問題や注意点はあるでしょうか。

【質問3】
またこの預金のみの家族信託をした場合、姉への毎年の報告義務以外に、どのような実務が発生するでしょうか。姉に入院等が発生したときの入院費や、介護保険サービスの利用料などに信託財産を使用するつもりです。

【質問4】
調べた限りだと税務署への届け出は必要ないようですが、後々法務上・税務上で問題にならないようにしておくべきことなどあるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

家族信託においての追加信託について

相談者
594758さんの相談
投稿日:

委託者父、共同受託者姉と私、受益者父、母
での、家族信託を考え、契約書を作り始めているところです。
共同受託者だと、信託口座を作ったり、事務手続き等でも難しい面があるので、信託財産を負担のない額の現金とした場合、その管理方法にはどんなものがありますか?
また、追加信託が出来るようにする場合、契約書にはどんな書き方をすればいいでしょうか?

家族信託契約書を書くにあたって。

相談者
494721さんの相談
投稿日:

父は今のところ健康体ですが、高齢であり、将来認知症になり老人ホームへ入居する前に、民事信託契約書を作成したいと思っております。 母は現在、認知症のため特老に入居しております。
父名義の不動産(土地、建物)があり、母に贈与、もしくは相続してほしくありません。お聞きしたいことは
①契約書にそれを書くことは可能ですか? 
②契約書を交わすと直ちに信託財産の所有権移動登記を法務局に申請しなければいけませんか?(委託者、受益者(父)→受託者(娘)私の名義になるのでしょうか?)
③信託契約書の中に、父本人の判断能力の低下、もしくは著しい身体能力の低下時でも、子や孫への贈与の文言を入れることは可能ですか?その際、契約書の中には全ての名前を書かなければいけないのでしょうか?(子ども、孫、という言葉では駄目なのか)
④信託契約書に必ず入れなければならない項目はありますか?(目的、など)
⑤契約書作成において、注意事項はありますか?
例えば、信託契約の終了は、父の死亡、受益者と受託者の合意としてしまうと、(この書き方がいいのかもわかりません)相続分割協議時に支障が出るため、信託期間は長く設定しておいた方がいいのでしょうか?(死後一年後までとする、など)
⑥父が先に亡くなり、相続が始まった時、遺留分を無視すると、母の後ろに付くであろう成年後見人の人に何か言われたりするのでしょうか?
例えば、土地、建物を渡さず、代償分割もなし、の場合。

長くなって申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

家族信託と相続・遺言・税金の関係

家族信託を設定すると、相続や遺言の内容と矛盾が生じないか、贈与税はかかるのか——先のことまで考えると不安が膨らみます。信託財産が遺留分に影響するかどうかも、気になるポイントのひとつです。22件の実例が、相続と税金それぞれの視点から整理されています。まとめて確認することで、全体像がクリアになるはずです。

家族信託について及びその使い方

相談者
1159220さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族信託についてご相談です。
両親が高齢になってきた為、認知症などでお金の管理ができなくなったときのため、持ち家を含む財産の管理のため家族信託の制度を利用しようかと検討しております。(収益を得る賃貸物件等はありません。)
両親の子どもは私(長女)を含む4人で、兄と3人の娘です。受託者は両親の近所に住む兄を考えています。
両親は墓と仏壇の管理を将来的に兄に任せたいのでその管理料として財産を少し多めに兄に譲りたいと言っています。

【質問1】
家族信託を使うと不動産の名義が受託者にかわると聞きました。両親が亡くなった場合、実家は受託者である兄の物となり、妹3人は相続権はなくなるのでしょうか?預貯金も同じでしょうか?

【質問2】
家族信託を利用しても両親の死後、兄に少し財産を多めに譲り妹3人は残りを3等分するという様な事は可能でしょうか?
できるならどういう手続きが必要ですか?又今回の件で家族信託は使わないほうが良いですか?

【質問3】
家族信託以外で良い財産の管理方法はありますか?

家族信託締結済みの場合で、相続時精算課税制度を利用するケースについて

相談者
1313793さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が委託者であり受益者で、長男の私が受託者で家族信託契約を締結済みです。信託口口座を信託銀行に開設し預金がその口座にあります。いまのままだと相続税が課される資産があることから、来年から施行される相続時精算課税制度を利用したく考えています。信託口口座から出金することを予定しています。なお、父はすでに亡くなっています。

【質問1】
これは法的に問題ないでしょうか?
また将来、母が亡くなって実際に相続が発生した際に、税務署から問題視されることは無いでしょうか?

家族信託契約と相続について

相談者
596991さんの相談
投稿日:

高齢の両親の認知症リスクに備えて、私が受託者として家族信託を考えています。
契約書作成は司法書士に依頼して、現在色々な確認のやり取りをしているのですが、実家の不動産関係で元々相続放棄を考えていた私が、残余財産の帰属先を私にして契約書にサインをすると、放棄は認められないでしょうか?
とにかく面倒に巻き込まれたくはないし、子ども達にも面倒を残したくないので、相続放棄は第一条件です。
信託財産は相続にどう絡みますか?信託財産は相続財産に含まれますか?
帰属先を私にして契約しても、相続の時に放棄する事は可能でしょうか?

家族信託で揉めたときの取り消し

「気づいたら知らない間に信託契約が結ばれていた」「受託者への不信感が募っている」——家族信託は自由度が高い分、トラブルになると対処が難しいケースもあります。契約を取り消せるのか、変更はできるのか、悩んでいる方は少なくないはずです。13件の実例から、揉めたときの対処法や法的な考え方が見えてきます。状況が悪化する前に、まず実例を確認してみましょう。

家族信託と、任意後見契約について

相談者
1327745さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
介護状態の親がいる場合、
施設や色々な契約や支払を行う為に、家族信託や任意後見契約を結ぶ方が良いのかと感じてます。

ただ、家族信託のメリット・デメリット、任意後見契約のメリット・デメリット、
2つの違いや使い分け、がわからず、どちらで進めるのが適しているか悩んでおります。

家族信託は、委託者(親)が家裁の関与無しで締結、その後も家裁監督なしで管理・運用可能、
という事で、例えば若干判断の正確性が鈍っている親を(軽度や中度の記憶障害などの疑いもある)、
兄弟の誰かが将来の相続に有利になる事等を目的として誘導的に説得するなどして締結してしまう、
といった進め方も委託者(親)への説得の仕方によっては簡単にできてしまうと感じました。

つまり、任意後見契約と違い、委託者の利益を一番に考える、という中立的な視点がかける様に感じ、
家族間の意思疎通や意見の不一致が多い場合は、
問題もだいぶ残る仕組みなのだろうか?と感じてしまいました。

任意後見契約は、中立的な視点があり、相対的には家族信託よりも家族全員が納得しやすいのかな?
とは感じますが、
ただ、家裁の関与などの面で、手続きがとても面倒と感じました。

【質問1】
家族信託は、兄弟の誰かが将来の相続に有利になる事等を目的として誘導的に説得するなどして締結してしまう、といった進め方も委託者(親)への説得の仕方によっては簡単にできてしまうのでしょうか?

【質問2】
知らぬ間に委託者(親)が他の兄弟と家族信託の契約をした場合、中度記憶障害など疑いがある場合はその契約は信頼性に欠ける為、再度家族の話合いを要求するなど、契約の取消要求をする事は可能なのですか?

【質問3】
委託者(親)が元気(頭も聡明)な時に作成した遺言書があり、後に介護・中度記憶障害等になり、その後、家族信託で財産を特定の兄弟に全て信託とした場合、後に亡くなった時に、遺言内容まで無効になるのですか?

【質問4】
色々な契約や支払や、身上監護、の目的に限定する場合は(財産の相続や贈与などは別問題として今回は内容に含めないと家族全員が認識した場合)、簡単に進められる点で家族信託の方が任意後見契約より適してますか?

認知症になった後で家族信託契約を取消することは可能ですか

相談者
974494さんの相談
投稿日:

高齢の母が、私と私の兄に相続するお金について、遺言書を作成しました。介護は私が行っていたことで、母は自宅を私にあげたいと言いましたが、欲の強い兄は納得しませんでした。話し合いでは納得してもらえなかったため、母は先手を打って遺言書を作成し、安心していました。その後私の家族のほうでごたつきがあり、精神不安定で介護に行けなくなりました。その間、兄が母を施設入所させ、自力では財産を管理できないだろうから、自分が管理する、と母に同意をとらせ、家族信託をしました。母は家族信託が遺言書より優先されるとは理解していませんでした。漸く落ち着いて母に会いに行くと、そのような状態になっており、さらに会ってその日に脳梗塞となり、完全な認知症へと移行してしまいました。現時点では意思疎通がほぼとれません。家族信託をしたときは、軽度認知症のレベルで、かなりはっきりはしていたと思いますが、私たちが介護に行けないことで母も気弱になり、兄の押しに対抗できなかったと思います。しかし、兄のことは信用していない、とずっと言っていたので、母の本心とは違う方向に進んでいっています。これから兄と話し合おうと思いますが、仮に考え直してくれたとしても、一同契約した家族信託を、委託者が認知症になってしまったあとに取消をしたり、内容の変更をできるものなのでしょうか?また、遺留分は請求できるとありますが、信託財産は既に遺産としてはとらえられないと聞きます。信託の財産は遺産として計算され、そこから遺留分の額が決まるのでしょうか?それとも、信託に入り切らなかった財産だけが遺産として換算され、その分の遺留分になるのでしょうか?
信託をした後に、話し合いで遺言書を優先させることができるとしたら、どのような手続きが必要なのか、ご教授ください。

家族信託契約後受託者は一度も経費帳簿を提出せず、その他も好き勝手で契約違反または無効にできないか?

相談者
1423033さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公証役場を通さず弟が家族信託の話を持ってきて、
父と母の家族信託を契約して2年近くになります。

・契約締結時、父母や私には司法書士から事前説明がないまま、
契約時司法書士から受託者が財産を管理する程度の説明で、
特に母はよくわからないままサイン。
未だに「自分のお金は?」「家族信託なんて知らない」と時々言います。
・父母は契約1ヶ月前に施設入居。
・家族信託の委託者(受益者)父、母各々、受託者は弟。
・父は契約1年後に死亡。
・父死亡後受託者は知らない間に業者に依頼し家財道具を処分し
半年前に実家売却(まだ売れず)。
業者に処分依頼、その他墓石を買ったり、けっこう経費を使っているはずです。

【契約書内容】
----------------------------
第6条(受託者の権限及び義務)
4.受託者は、本件信託開始後速やかに、
(ア)信託財産目録、(イ)信託財産に関する帳簿等を作成し、
本契約期間中はいつでも受益者の請求に応じて閲覧に供することができるように保管するものとする。

5.受託者は、受益者に対し、1年ごとに前項記載の(ア)(イ)の他信託事務に関する事項について
書面又は電磁的記録をもって報告するほか、受益者の請求がある時は、いつでも速やかにその求められた事項につき同様に報告をするものとする。
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【質問1】
契約書第6条 4,5ですが
受託者は一度も帳簿等を提出していません(使途、残高不明)
母から弟に請求するよう言っても気を使ってか言いません
年一すら提出しない場合、契約違反にならないのですか?処罰は?

【質問2】
母は施設に入る2ヶ月前におかしくなり精神病院に10日入院させ、
その時施設への医療診療情報には「アルツハイマー型認知症」と記載あり。
家族信託自体無効にならないのでしょうか?(無効にできないか?)

【質問3】
弟は司法書士と契約書作成前に私にLINEで父、母の相続の配分は
現金は私100%
不動産、父名義分●%は(遺言書通り)私に
と書いたにも関わらず実際は違いその後母100%と変更。
LINEの話は無効?

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