家事調停

一部の家事事件では、いきなり訴訟を起こすのではなく調停から始めなくてはなりません。この原則を調停前置主義と言います。例えば、子供の認知や離婚の可否など、当事者間で話し合いをして解決する方が馴染むような場合に適用されます。調停が成立したら、判決と同じ効力を持つ調停調書を書記官に作成してもらいます。成立しなかった場合、事件によっては自動的に審判に移行します。審判に移行しない事件の場合、改めて訴訟を申し立てて、解決方法を裁判官の判断に委ねることができます。ここでは、家事調停について流れや費用などをご紹介します。

家事調停の法律相談まとめ

家事調停に関する法律相談

  • 弁護士会照会 収入開示

    【相談の背景】 現在養育費の調停を行なっています。 相手方の源泉徴収票が本物なのかわかりません。 【質問1】 弁護士会照会で相手の勤務先(大企業)に収入を開示してもらうことは可能...

    3弁護士回答
  • 家事調停の期日変更について

    【相談の背景】 家庭裁判所で家事調停を申し立てられており、現在、第1回の調停期日が9月に指定されています。 しかし、指定された日時に仕事があり、出席が難しいため、調停期日を10月...

    4弁護士回答
  • 英語の証拠提出時に全文和訳は必要ですか?

    【相談の背景】 家庭裁判所で、家事事件の調停をしています。 証拠として、医学関係の英語論文を提出する予定なのですが、論文は英語のみとなっています。 英語の証拠を日本の裁判所に...

    2弁護士回答
  • 親子交流調停について

    【相談の背景】 現在親子交流調停申立中です。 現在第一第三土曜日のようなきっちり決まった日程はなく都度調整で親子交流をしていますが、妻の気分次第で断られるケースも散見され、調整...

    4弁護士回答
  • 親子交流調停の再申立ては可能でしょうか?

    【相談の背景】 今年春に親子交流調停が成立し、第3者機関利用で交流がはじまります。相手の感情論が強く細則は殆ど決められていません。子どもが親に会えない期間をこれ以上長引かせない...

    3弁護士回答

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