家事調停

一部の家事事件では、いきなり訴訟を起こすのではなく調停から始めなくてはなりません。この原則を調停前置主義と言います。例えば、子供の認知や離婚の可否など、当事者間で話し合いをして解決する方が馴染むような場合に適用されます。調停が成立したら、判決と同じ効力を持つ調停調書を書記官に作成してもらいます。成立しなかった場合、事件によっては自動的に審判に移行します。審判に移行しない事件の場合、改めて訴訟を申し立てて、解決方法を裁判官の判断に委ねることができます。ここでは、家事調停について流れや費用などをご紹介します。

家事調停の法律相談まとめ

家事調停に関する法律相談

  • 親子交流調停について

    【相談の背景】 現在親子交流調停申立中です。 現在第一第三土曜日のようなきっちり決まった日程はなく都度調整で親子交流をしていますが、妻の気分次第で断られるケースも散見され、調整...

    4弁護士回答
  • 親子交流調停の再申立ては可能でしょうか?

    【相談の背景】 今年春に親子交流調停が成立し、第3者機関利用で交流がはじまります。相手の感情論が強く細則は殆ど決められていません。子どもが親に会えない期間をこれ以上長引かせない...

    3弁護士回答
  • 実弟による父母の面会権制限に対する調停のアドバイスはありますか?

    【相談の背景】 弟がひとりいます。父母は健在ですが施設にいます。88歳。87歳です。 弟が私と母の面会権を制限しました。勝手に。キーパーソンも私をはずしました。不当としか言いようが...

    1弁護士回答
  • 調停前置主義が適用される請求の例外ケース

    【相談の背景】 調停前置主義が適用される請求について、前置せずに訴えをした場合において、原則は付調停命令。 例外の場合について、調停せずに訴訟にすると、裁判官から説明はあるもの...

    2弁護士回答
  • 家庭裁判所の監護分掌調停の傾向について教えていただけますか?

    【相談の背景】 現在婚姻中別居中です。 子の監護について、監護の分掌調停を申し立てました。 子は現在相手方が主として監護しています。 質問です。 【質問1】 1. 家庭裁判所は、...

    1弁護士回答

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