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会社からの転勤命令の有効性を労働審判で争った事例

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況  依頼者は自宅で母親を介護しながら会社に通勤していましたが、会社から嫌がらせで遠隔地への転勤命令が出てしまい、休職していました。

解決への流れ  会社との交渉では折り合いがつかず、労働審判を提起したところ、転勤命令が無効であるとの判断を前提に会社を退職し解決金を支払ってもらう和解が成立しました。

水野 健司 弁護士 水野 健司 弁護士からのコメント  転勤命令や部署の異動命令は退職に向けた嫌がらせで発令されることもあり、労働者が受ける影響を全体としてよく観察してみることが必要になります。
 この場合、会社からは当然に嫌がらせの意図はなかったとする反論が出るので、会社と労働者の関係についてそれまでにどのようなことがあったのか、その命令が労働者にとってどの程度困難を強いることになるのかを注意深く指摘することになります。

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