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ブランド侵害に関するご相談
相談前の状況 自社製品のブランドを使って、安価な粗悪品を販売している業者が見つかったというご相談を受けました。
解決への流れ 相談者は、商標権者であったことから、商標権侵害訴訟を提起するとともに、不正競争防止法上の商品表示にもあたることを主張し、勝訴を前提とする和解することができました。
水野 健司 弁護士からのコメント
ココ・シャネルやエルメスなどフランスには多くの高価なブランドがありますが、企業活動におけるブランドは顧客に対する品質の約束であり、競争優位の源泉となるものです。
多くの企業では商標権を取得していますが、商標権はメンテナンスが不可欠です。
それは市場における商標権の侵害を放置しておけば、ブランドの希薄化を招くだけでなく、商標権そのものが効力を持たなくなってしまうリスクがあるということです。
そのため自社の商標権(ブランド)を侵害する行為に対しては戦略的にも法律的にも厳しく対応して、ブランド価値を死守しなければなりません。これは貴社の商品を信頼した顧客に対する約束を守るということを意味しています。
また仮に商標権がなかったとしても、不正競争防止法では、周知な商品表示、著名な商品表示を一定の要件の下で保護しており、場合によっては、商標権以外の手段によるブランド保護の選択肢を検討する必要があります。
当事務所では、商標権侵害だけでなく、不正競争防止法上の商品表示に関する訴訟や交渉の豊富な経験を踏まえて、最適な対応策を提案させていただきます。
またブランドに関しては、イタリアやフランスの企業とブランドの使用を巡って交渉やライセンス契約を締結することもあります。この場合、英語の契約書については、翻訳や内容の解説など企業様のニーズに対応させていただいています。
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