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消費者向け製品を製造・販売する会社が商標権侵害訴訟を提起した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 自社と競合する会社が、承諾なく自社と類似したカタログを使って、競合製品を販売しており、知財権侵害ではないかと相談がありました。

解決への流れ 侵害行為を確認したところ、著作権侵害ではなく、商標権侵害と不正競争防止法違反により侵害訴訟を提起し、勝訴的和解により解決金を得ることができました。

水野 健司 弁護士 水野 健司 弁護士からのコメント 同じ侵害行為でも複数の知的財産権が問題になり得るところであり、訴訟上の立証の容易性、損害額の大小などを総合的に検討してどの権利侵害を主張するのかを見極める必要があります。

水野 健司 弁護士
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