あいはら よしあき

藍原 義章 弁護士 プロフィール

所属事務所: あけぼの綜合法律事務所
所在地: 東京都 立川市曙町1-25-12 オリンピック曙町ビル7階
立川駅徒歩6分
受付時間
藍原 義章弁護士

あなたが抱えている問題をより早く解決するため、なるべく早い段階で無料相談をご利用ください。

あけぼの綜合法律事務所
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【メッセージ】

皆様の不安、悩みを伺い、法的な視点から見通しなどを説明すると、不安・悩みから解放されることが多くみられます。
不安・悩みから解放されなくとも、それまでは抽象的だった不安・悩みが、具体的に何を考え検討しなければならないのかが見えてきたりします。
そこで、皆様に早い段階で相談に来ていただけるように、初回法律相談を30分無料としています(ただし、平日日中)。
当事務所が個人・法人問わず、少しでも貢献でき、 多摩地区そして日本全体が元気になれば、これほど喜ばしいことはありません。
日々社会は変化し、新しい法律問題は生じ、また、判例・学説も進歩・変化していきます。そこで、ご相談に応じるため、書籍費には年間100万円程度、費やしています。
是非、当事務所をご活用ください。期待に応えられるよう、 当事務所も、日々、研鑽に励んでいます。

【趣味】

スキューバーダイビング
旅行・温泉・登山

【執筆】

1. 青林書院『企業活動と民暴対策の法律相談』共著
2. 現代人文社『季刊刑事弁護49号』刑事弁護日誌
3. 関東弁護士連合会『ひまわり』11号
4. 日本弁護士連合会『自由と正義』平成20年5月
【講師】
東京家政学院大学 「市民と法」令和2年9月~令和3年3月

【新型コロナウイルス感染拡大防止策】

弊所では新型コロナウイルス感染拡大防止措置として以下の取り組みを行っております。

  • リモートワーク、交代制勤務を実施し、所員同士の接触を最低限にしています。
  • 弁護士及び事務スタッフには出勤前の検温及び入室前の手洗い・消毒を義務付けています。また、所内でのマスク着用を推奨しております。
  • 常時空気清浄機を稼働させ、定期的な換気や相談室の除菌、消毒を行っております。
  • ご相談や打合せは、非対面形式(電話・zoomやSkypeを利用したwebミーティング等)での実施を推奨しております。

*スマートフォン・パソコンにZOOM Cloud Meetingsアプリをダウンロードいただくだけで簡単に接続することができます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。

藍原 義章 弁護士の取り扱う分野

  • あなたの新しい人生への第一歩を全力でサポートします。公平に遺産が分割されるよう、弁護士として尽力するのと同時に、企業の存続に関わる相続にも積極的に取り組みます。
    相談料
    ・初回60分無料
    以後10分1,000円、
    2回目以降、30分3,000円、
    以後10分1,000円
  • 依頼者の置かれている状況下で、可能な選択肢をできるだけ提示することで、依頼者に冷静な判断をしてもらうようにし、納得のいく結果を選択してもらいたいと考えています。
    相談料
    ・初回相談30分無料
    ・2回目以降30分以内3000円(税込)
    ・延長10分ごと1000円(税込)
  • ◆初回平日相談30分無料(一部分野を除く)◆休日/夜間相談可能【Zoom/電話相談もOK】役所勤務の5年間、多数の境界管理案件を扱った経験有。不動産トラブルを円滑に解決します。
    相談料
    初回30分無料(ただし、境界、相隣関係を除く)
    以後10分1100円
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    旅行、ダイビング(ただし、現在子育て中のため、時間がありません)
  • 個人 URL
    http://akebono-sogo.jp/
  • 好きな本
    明治維新~戦後までの歴史、投資、経済、マーケティング
  • 好きな観光地
    国内:とりあえず、温泉がある場所/海外:モルジブ
  • 好きな食べ物
    美味しいもの。量より質にこだわるようになりました
  • 好きなテレビ番組
    終了して既に20年以上経過しますが、「元気がでるテレビ」
  • 好きなペット
    犬(保護犬の中型件犬(15㌔)を飼ってます。今では珍しい雑種)
  • 好きな休日の過ごし方
    温泉:国民健康保険の割引券を利用して、頻繁に、あきる野市・日の出町の温泉に通ています。

経験

  • 国際離婚取扱経験

資格

  • 2007年 11月
    PADI DIVEMASTER

使用言語

  • 詳細は「あけぼの綜合法律事務所」のHP
    をご覧ください。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 1995年 4月
    東久留米市役所
    建設部管理課、市民部納税課

学歴

  • 1995年 3月
    青山学院大学国際政経学部国際政治学科
  • 2011年 3月
    一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程

藍原 義章 弁護士の法律相談一覧

  • 2017年6月に退職した会社から未払い残業代を請求したいです。
    ですが、何名かの弁護士の方に無料相談してみたところ退職合意書に
    「全ての時間外勤務手当を支給済みであることを確認する」と書かれているため難しいと言われました。

    実際にはみなし残業時間50時間に対し15000円支払われていましたが
    この15000円は深夜残業に対してのみの残業代です(22~朝5時)
    時給にして300円しかないので明らかに未払い金が発生しており、計算してみたら30万円ほど深夜残業代が未払いであることが分かりました(2017年12月から2年前まで)
    ちなみに裁量労働制として働いていたデザイナーなので普通残業代はないようです。

    1.「全ての時間外勤務手当を支給済みであることを確認する」と書かれている合意書に捺印してしまっている時点で諦めるしかありませんか?
    2.確かに合意書には捺印してしまいましたが、「支払い済みである」わけではないためそもそも嘘の合意書に捺印しているという点ではそこを主張できるかもしれませんがと教えて頂きましたが、攻撃材料にはなるのでしょうか?

    藍原 義章弁護士

    > 1.「全ての時間外勤務手当を支給済みであることを確認する」と書かれている合意書に捺印してしまっている時点で諦めるしかありませんか?
     諦める必要はありせんが、有利な書面ではないことは確かです。

    > 2.確かに合意書には捺印してしまいましたが、「支払い済みである」わけではないためそもそも嘘の合意書に捺印しているという点ではそこを主張できるかもしれませんがと教えて頂きましたが、攻撃材料にはなるのでしょうか?
     攻撃材料とは、どのような意味で使用されているのか分かりませんが、支払はなされていないけど、合意書の内容から、可能性は少ないですが、訴訟を担当した裁判官が残業代について、解決済と認定するリスクはあり得ると思っていた方がいいです。たまに変な裁判官もいますから。そのような場合は控訴で争うしかないでしょう。

     金額にもよりますが、労働審判・訴訟等をする価値はあると思います。
     

  • 赤字経営の美容室の事業継承を行う予定です。
    廃業届及び開業届けを行います。
    現オーナーは日本政策金融公庫からの残債が1500万円ほど残っております。保証人は私です。
    継承を機に経営改善のために事業資金を私名義で借り入れ行いと思っておりますが、上記保証人の状態では借り入れは難しいのでしょうか?
    また、現オーナーは持ち家を売却して残債を整理することを考えておられますが、上記の公庫融資での担保物権になります。担保に入っている物件でも売却可能でしょうか?
    場合によっては自己破産も視野に入れられております。
    その場合は、私がそのまま全額返済義務を負いますか?
    リース等の契約も残っております。色々と考えないといけないのですが、難しい問題が残りすぎて、方向を定めることもできません。

    藍原 義章弁護士

    > サロンは個人事業ですが、借入先金融機関に報告なしで、事業所解説者の名義を変えてしまっ
     「事業所開設者」とありますが、どこに届けた書類でしょうか。良く分かりません。
     サロンを個人事業として行っているとなると、賃借は個人名義で借入をされているのでしょうから、賃貸人に借主の名義を変えてもらう手続をすることになります。このようにサロンを行う上で、必要な契約を変更していく必要があります。
     かなり、込み入った話になっているので、お近くの弁護士に相談した方がいいと思います。




    > 一旦、会社を閉じた状態で、再度株式会社などを設立可能でしょうか?
     可能です。閉じないで、別の会社を設立することも可能です。

藍原 義章 弁護士の解決事例一覧

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