不動産・建築の解決事例
  • 建物明け渡し・立ち退き

隣地による構造物設置と排除

60代 女性
この事例の依頼主 60代 女性

相談前の状況 親族が隣接した土地(ブロック塀などの境界もない状態)に居住していました。
一方(A)は、他方(B)の土地に自己の所有地が入り込んでいると主張し、主張する部分に、構造物を設置しました。その場所は、Bの庭にあたるため、非常に迷惑なので、撤去を要望しましたが、Aは自己の土地があると主張し、応じてくれませんでした。

解決への流れ 親族なので、調停をしましたが、話し合いで、撤去に至りませんでした。
致し方なく、妨害排除等請求事件を提起し、無事、勝訴判決を得ることができました。
判決後、Aは、判決に従い、構造物を撤去してくれました。

藍原 義章 弁護士 藍原 義章 弁護士からのコメント  親族間の争いなので、調停から始めました。
 登記所にある図面などに表れてこない事情があったとAは主張するのですが、そのような事情はBは関与する前であり、知らず(Bの先代が関わっていたようなのですが、が、Bは先代から話を聞いていませんでした。)、Aは弁護士に依頼しないこともあり、Aの主張自体、裁判官にも理解されず、Aの主張は認められませんでした。
 土地の問題な、昔から続く争いが多く、先代から言い伝えられたことがあるものの、証拠が残っていないこともあります。このような問題を解決するには、双方がある程度譲歩し合う気持ちがあれば、調停で解決することはできますが、譲歩し合う気持ちがなければ、裁判で白黒を付けざるを得ないものです。昔から続く争いを解決方法として、白黒つける裁判で終わらせることができるので、次の代のためになると考えることもできます。
 次の代のために、今、昔から続く争いを解決しておいでもいいのではないでしょうか。

藍原 義章 弁護士
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