- 自己破産
【個人破産・個人事業主】事業を続けながらの破産・自由財産の拡張手続
相談前の状況
1 個人事業がうまくいかず、借金に借金を重ねる
2 返済ができず弁護士に相談をする
解決への流れ
1 電話にて概要をお伺いし、必要資料のご持参をお願いしたうえでご来所の日程を調整する
2 対面での相談を行う
3 具体的な手続、弁護方針、弁護士費用を図示しつつご説明する
4 内容にご納得を頂き、委任契約を締結する
5 取り立てがあったことからすぐに受任通知を発送し、取り立てを止める
6 事業を営んでいたことから、新たな借り入れをしないこと等、注意点を詳細に説明し、実行して頂く
7 必要書類のご準備やご記載いただく書類をご依頼者にお願いし、その間に申立の準備を進める
8 破産を申し立て、裁判官と面談する(弁護士単独)
9 面談結果をご依頼者にお伝えし、裁判所の選任する破産管財人との面談の日程調整を行う
10 破産管財人と面談を行う。その際、破産後に保持できる財産を増やす手続である自由財産の拡張手続を行う。
11 面談後、ご依頼者や破産管財人とやりとりをしつつ、借金を帳消しにする判断を行う債権者集会の準備をする
12 債権者集会にご依頼者と弁護士で参加する
13 集会から約3週間後、借金を帳消しとする判断である免責許可決定が出る
高木 大門 弁護士からのコメント
事業を続けながら破産をする場合、新たな借り入れをしないことや売掛金を回収した後に申し立てること、場合によっては今後の生活再建のために破産後も保持できる現金増やす手続である自由財産の拡張手続などを実施する必要があります。
このように、単純な個人破産よりも多くの事項に注意をする必要があるのが個人事業主の破産です。
詳細に弁護方針などもご説明をさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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