- 自己破産
【個人破産】奨学金とギャンブル
相談前の状況
1 奨学金を借りた
2 学生自体から、奨学金は学費のみならずパチンコや競馬といったギャンブルにも使用するようになる
3 卒業して就職をするが、収入は低く、また、パチンコや競馬を続けてしまい奨学金の返済ができなくなる
4 返済のための借金を重ね、もはや借りられなくなり、破産を検討する
5 弁護士に電話をする
解決への流れ
1 電話にて概要を伺う
2 必要書類をお願いしたうえで、ご来所を頂き相談をすることとする
3 ご依頼者の具体的な手続、弁護方針、弁護士報酬を図示しつつお伝えする
4 内容にご納得を頂き、委任契約を締結する
5 取り立ての電話がかかってきていたことから、受任通知を早急に発送する
6 依頼者に必要書類やご記載いただく資料のご準備を頂きつつ、破産申立の準備を進める
7 準備が整い、裁判所に破産申し立てをする
8 裁判官と面接をする(弁護士単独)
9 依頼者に面接結果をお伝えし、裁判所から選任される破産管財人の弁護士との面談日程の調整と借金を帳消しとする判断(免責の判断)を行う債権者集会の日程の連絡をする
10 破産管財人の事務所にご依頼者と共に伺い、面談をする
11 破産管財人やご依頼者とやり取りをしつつ、債権者集会の日を迎える
12 債権者集会場(裁判所)にご依頼者と共に向かい、債権者集会を行う
13 無事に終え、3週間後、借金を帳消しとする免責許可決定がなされる
高木 大門 弁護士からのコメント
借金の原因がギャンブルでも破産を諦める必要はありません。
また、本来学費に使うべき奨学金をギャンブル等の用途に使ってしまったとしても、それ自体で破産が絶対にできなくなる訳ではありません。
まずは、お気軽にご相談下さい。手続選択、破産の可否などざっくばらんにお話をお伺いいたします。
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