遺産相続の解決事例
  • 相続放棄

相続放棄に関するご依頼

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 遠縁の家族が亡くなり、突然、亡くなった方の債権者からお金を支払うよう督促状が届いた。
亡くなった方は、資産をもっておらず相続放棄をしようと考えた。
しかし、亡くなってから3ヶ月以上が経過しており、相続放棄ができる期間を過ぎていた。
そのため、弁護士に相談をした。

解決への流れ ご依頼を頂き、相続した借金の内容の確認を行った。
家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所に同書面を提出し、相続放棄が認められた。

高木 大門 弁護士 高木 大門 弁護士からのコメント 相続放棄ができる期間を過ぎていても、本件のように相続放棄ができる場合があります。
まずは、その確認のためにもご相談ください。

高木 大門 弁護士
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