遺産相続の解決事例
  • 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分侵害額請求の減額交渉

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 1 電話にて概要をお伝えいただき,ご来所いただいたうえでより詳細な内容をお伺いすることとなる。

2 ご来所にてご相談を受ける。

3 公正証書遺言があり,すべてを相談者に相続させる旨の遺言であった。

4 他の相続人はその公正証書の内容に納得ができず,遺留分侵害額請求を弁護士を通じて行ってきた。

5 その対応をご本人で実施するも,これ以上は一人で対応することは難しいと考え,弁護士に相談することとした。

解決への流れ 1 ご相談後,紙に図示しながら遺留分侵害額請求がどのような事件で,今後想定される手続と見通しをご来所頂いた際の相談時に説明をする。

2 そのうえで,かかる弁護士費用と契約の内容をご説明し,ご納得を頂き,委任契約を書面にて結ぶ。

3 委任契約締結後,弁護方針をメールにて改めてお送りし,着手金の御入金をいただく。

4 相手方の弁護士が送ってきた書面やその他書類を精査し,今後は直接本人に連絡をしない旨を記載した受任通知を発送する。

5 ヒアリングや資料の精査,周辺情報の収集をしたうえで,遺留分侵害額の計算を行い,支払うべき遺留分侵害額の提示をする。

6 相手方の弁護士と面談にて交渉を行う。

7 書面や電話で複数回やりとりし,最終的に,一定の金額で折り合うことが決まる。

8 調停や訴訟とはならず,話し合いで合意書を交わすことが決まり,相手方主張額からの大幅な減額を実現する。

高木 大門 弁護士 高木 大門 弁護士からのコメント この事件のご依頼者は,相手方が弁護士であることから,相手方の弁護士の主張が正しく,支払うしかないと考えておりました。

もっとも,相手方の弁護士は実際に民法に基づき算定される遺留分侵害額に大幅に加算をした額を請求しており,民法所定の金額で再計算をしたところ,大幅な減額をすることができました。

弁護士は依頼者のご意向等に基づき,状況によっては,民法所定の金額を超えて請求する場合もあり,そのような請求かどうかを判断するためにも,まずは弁護士に適正な金額かどうかを相談することが重要です。

こちらの件は,そのような相談をきっかけに,最終的には短期間で大幅な減額が実現できました。

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