離婚・男女問題の解決事例

【調停】自分の子であるかを確かめる調停(嫡出否認調停)

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 妻が子を妊娠した
その後、妻と不仲になり別居した
タイミング的に、自分の子ではない可能性が高く子どもが自分の子であるかを確かめたい考え、法律相談にいらっしゃった。

解決への流れ ご依頼を頂く
家庭裁判所に嫡出否認調停を申し立てる
調停内でDNA鑑定を実施
DNA鑑定の結果、夫の子であることが鑑定結果のうえで判明
調停を取下げ

高木 大門 弁護士 高木 大門 弁護士からのコメント 結果はどうであれば、自分の子ではない可能性が濃厚な場合、その疑念を抱きながら養育費を支払い続けていくことは、精神的にもお辛いことがあると思われます。
別居をしていたとしても、このように裁判所を通じた手続でDNA鑑定を実施することは可能ですので、お気軽にご相談下さい。

なお、嫡出否認は夫が子の出生を知ってから1年以内に提起をしなければならないため、その点はご注意下さい。

高木 大門 弁護士
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