遺産相続の解決事例
  • 相続放棄

3ヶ月以上が経過した相続と時効の援用

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 遠縁の家族が亡くなり、突然、亡くなった方の債権者からお金を支払うよう督促状が届いた。
亡くなった方は、資産をもっておらず相続放棄をしようと考えた。
しかし、亡くなってから3ヶ月以上が経過しており、相続放棄ができる期間を過ぎていた。
そのため、弁護士に相談をした。

解決への流れ ご依頼を頂き、相続した借金の内容の確認を行った。
確認をしたところ、最終返済日から5年が既に経過している状況だった。
依頼者に相続放棄ではなく時効の援用をご提案しご了承を頂き、時効を援用する旨を債権者に通知した。

高木 大門 弁護士 高木 大門 弁護士からのコメント 本件のように債務者が明らかであれば、相続放棄の申述を行うまでもなく、通知書一通で借金を時効消滅させることができるケースもあります。
いずれの方針で進めるかは、調査をして見なければ分からない点もございます。
調査の結果、最適な方法が別にある場合は、このように別の方法をご提案させて頂く場合がございます。

高木 大門 弁護士
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