いしかわ かずなり

石川 一成 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所
所在地: 東京都 杉並区荻窪5-11-17 荻窪有川ビル202
荻窪駅徒歩5分
受付時間
石川 一成弁護士

弁護士経験28年、法律のプロフェッショナルとして、依頼者様のために熱く戦います!

弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所
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民事、家事、商事事件、どんな分野でもハイレベルの対応が可能な総合事務所です。
相続、離婚等の家事事件にも力を入れており、数百件の解決実績があります。
難件や複雑な案件も積極的に取り扱っており、近時も父親側に子の引き渡しと監護権を認める審判を獲得しました。
お悩みのある方は、ご遠慮なくご相談していただければと思います。
当所ホームページもぜひご覧ください。

個人の方
http://www.suginami-mk.info
企業様と経営者の方
http://smk-law.jp

インタビュー

石川 一成 弁護士インタビュー
石川 一成 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

もともと知的好奇心や正義感が強く、また頭を使うことが好きでした。漠然と法律家になりたいという思いを持って早稲田の法学部に入学し、将来について色々迷ったすえ司法試験を受験し、修習を経て、初めは検事になりました。

検事の教官が非常に知性的で憧れたためでしたが、やはり役人は不向きでもっと色々な人と接したいと考え、1年だけ勤めて弁護士になることにしました。

印象に残っている事例

預託金会員制ゴルフクラブに関する事件です。社団としての当事者能力があるか否かを争ったのですが、結局最高裁の小法廷で口頭弁論が開かれ、逆転勝訴を勝ち取りました。固定資産はないけれども収支を管理する規約が存在することを理由とするもので、模範六法にも載るほどの画期的な判例でした。そのやりがいは今でも強く印象に残っています。

仕事の中で嬉しかったこと

前述の最高裁への上告事例のように、他の弁護士はなかなか引き受けたがらないと思われる、一見分が悪い難件に敢えてチャレンジし、良い結果を引き出せたときは大変嬉しいです。控訴審で敵性証人を尋問してこちらに完全に有利な証言を引き出し、逆転勝訴した事件も記憶に残っています。

弁護士としての信条・ポリシー

当たり前のことかも知れませんが、常に「依頼者のため」を考えて事件に取り組むということです。裁判をしていると自分の弁護士としての思いや裁判所の考えというものに左右されそうになるときがありますが、そのようなときこそ依頼者の意見を可能な限り最大限尊重することを大切にしています。

依頼者に対して気をつけていること

弁護士の仕事では結果を出すことはもちろん大事なのですが、それだけでなく依頼者が納得してくれる事件処理をすることを常に心がけています。仮に事件に負けてしまった場合でも依頼者から感謝をして貰えるような、依頼者の気持ちを十分くみ取った事件への取り組みを意識しています。

関心のある分野

私はお金を扱う事件よりも人間に関係する事件の方に興味があり、離婚や相続などの家事事件に強く関心があります。人間的な悩みを抱えている人と接するため、楽な仕事ではなく大変なケースも多いのですが、事件が無事終了し依頼者が元気になって明るい顔で帰って下さると、それまでの苦労も報われてとても嬉しく思います。

このように依頼者の人間としての人生に深く関われるという意味で、家事事件が私の関心分野です。

ページを見ている方へのメッセージ

私は家事事件の取扱いが多く、特に離婚事件はこれまで数百件関わってきた実績もございます。お困りの方、お悩みの方がいらっしゃれば、難件でもどうぞご遠慮なく相談して頂きたいと思います。

石川 一成 弁護士の取り扱う分野

  • こじれがちな相続問題は、早めのご相談が解決のポイントです。親身になってお話をお聞きします!
    相談料
    弁護士ドットコム経由の方は、原則無料にさせていただきます。
  • 杉並の地で開業後約14年。杉並近隣中心に、賃貸借問題、建築問題、リフォーム問題その他不動産事件の実績豊富です。
    相談料
    弁護士ドットコム経由の方は、無料にさせていただきます。
  • 開業後14年にわたり、離婚事件を数百件は取り扱っています。離婚弁護士としてテレビ出演もある弁護士が、夫婦間の問題を最善の解決へと導きます。
    相談料
    弁護士ドットコム経由の方は、無料にさせていただきます。
  • 顧問弁護士をお探しの企業様は、ぜひ当所をご指名ください。経営者様のあらゆる悩みに、誠心誠意おこたえします!
    相談料
    弁護士ドットコム経由の方は、無料にさせていただきます。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    少年事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

フジテレビ「笑っていいとも」、日本テレビ、TOKYO FM等のマスコミ出演歴も多数です。
預託金会員制のゴルフクラブに当事者能力を認める最高裁判例(上告して弁論が開かれ逆転勝訴。模範六法に掲載)、子の連れ戻し事案で子の監護権者を父親とする審判、公職選挙法違反の連座制に関する最高裁判例等、民事家事商事事件の幅広い業務経験と実績があり、個人と会社の様々な事件にハイレベルな対応ができるところがセールスポイントです。
難しい案件ほど燃えるタイプですので、難件でもご遠慮なくご相談下さい。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ウォーキング、食べ歩き
  • 好きな言葉
    スローライフ、自然体
  • 好きな本
    プレイバック(レイモンド・チャンドラー)
  • 好きな映画
    ゴッドファーザー
  • 好きな観光地
    北海道
  • 好きな音楽
    ビリー・ジョエル、ミスチル、ヒーリング音楽
  • 好きな食べ物
    うなぎ、カレー
  • 好きなブランド
    ディーゼル
  • 好きなスポーツ
    乗馬
  • 好きなアート
    印象派の絵画(ゴッホ・モネ・ルノワール)
  • 好きなテレビ番組
    ミステリーチャンネルの推理ものや刑事ドラマ
  • 好きな有名人
    的場文男(60歳を過ぎても現役のジョッキー)
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    旅行

経験

  • 元検事

資格

  • 漢字検定準2級

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1996年

職歴

  • 浦和地方検察庁検事
  • 妹尾法律事務所勤務
  • HEALING法律事務所設立
  • 杉並民事家事商事法律事務所へ所名変更

学歴

  • 開成高校卒業
  • 早稲田大学法学部卒業

主な案件

  • 預託金会員制のゴルフクラブに当事者能力を認める最高裁判例(上告して弁論が開かれ逆転勝訴。模範六法に掲載)
  • 子の連れ戻し事案で子の監護権者を父親とする審判
  • 公職選挙法違反の連座制に関する最高裁判例

活動履歴

メディア掲載履歴

  • TOKYO FM出演
  • 日本テレビ出演
  • フジテレビ「笑っていいとも!」出演

石川 一成 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    私、夫が離婚請求を受けており、妻が離婚請求をしている側です。
    現在別居をされています。(1年半くらい)
    妻は弁護士を付けて調停を申し立てました。
    理由は性格の不一致だそうで、私は離婚を回避したく離婚距離をして相手と話合いを望み話合いを提案しています。
    ですが相手の弁護士に妻と話合いを希望する旨を話すが一切拒否。
    なら調停で話合いをするが相手は何の質問にも「答える義務はありません」と返答で具体的な話が全く出来ずで離婚主張だけを一方的にしてきます。
    直接の話合いも出来ない。調停でも話合いが出来ないで調停が不成立になりました。
    こちらはどんな形でも良いので話をしたいのですが、調停の無い今は正当事由として相手に連絡をしても良いものでしょうか?
    またこのまま時間だけが過ぎていけば離婚訴訟になった場合離婚が認められてしまうのでしょうか?

    【質問1】
    調停が不成立後、直接でも調停でも話合いが出来ない場合は正当事由で相手に直接連絡をして良いものでしょうか?
    またその他連絡手段は無いのでしょうか?

    【質問2】
    このまま時間だけが過ぎれば訴訟で3〜5年で離婚は認められてしまうのでしょうか?
    または裁判所側が相手方に「話し合う努力をしない」と言う事で離婚は認められないものでしょうか?(判例があるみたいです)

    石川 一成弁護士

    質問1について
     調停についた弁護士が離婚訴訟も受任するのが通例ですが、必ずそうとは限らないので、直接連絡してみるのは可能と思われます。
     もし住所がわかっていれば、気持ちを伝える手紙を送付してみるのも一つの方法と思われます。

    質問2について
     裁判所は、破綻主義と言って夫婦関係が完全に修復不可能になれば裁判離婚を認める傾向ですので、そのくらいの期間で離婚が認められる可能性があります。
     ただし性格の不一致では離婚原因としては弱いですし、あくまで離婚を拒否したいのであれば、例えば離婚の原因がもっぱら相手方にあるとの主張など、こちらに有利な事情を弁護士に相談の上で法的に構成していく必要があると思われます。



  • 【相談の背景】
    現在、当方申立人による調停不成立後、相手方が原告になり離婚訴訟中。
    当方は本人対応。
    ①原告訴状にたいして答弁書提出→原告からの反論文あり。
    原告訴状にたいして当方から反訴。

    第一回口頭弁論は終了。
    ・親権
    ・原告からのモラハラに対しての損害賠償請求(反訴内容)
    が今後の争点を確認

    第二回口頭弁論を控えてる状況
    ②原告より、反訴に対する準備書面(反論)、陳述書、証拠(自称)が届く。

    【質問1】
    第二回口頭弁論に向けて
    ①の原告からの反論に対する再反論は不要か?(反論しても争点の観点から意味があるか?)

    【質問2】
    第二回口頭弁論に向けて
    ②の準備書面・陳述書に対する反論はメインとする認識でよいのか?または質問①同様に不要か?
     メインの場合、当方が作成する表題も準備書面、陳述書との表題とするのか?

    【質問3】
    第二回口頭弁論に向けて
    又は①②とは別に親権・モラハラ有無を主張する別の準備書面・陳述書を作成すべきか?
    ※裁判長より『原告・虚偽主張への反論は争点に対して意味がない』と説明うけました。

    石川 一成弁護士

    質問1について
    水掛け論になりますので逐一再反論する必要はありませんが、重要な事実に絞って適宜再反論しておいたほうがよろしいと思われます。

    質問2について
    準備書面がメインの主張で、陳述書はそれを裏付ける証拠の位置づけになります。
    準備書面への反論は、こちらも準備書面として適宜しておいたほうがよろしいと思います。
    陳述書への反論は、重要な事実に絞れば足りると思われますし、準備書面、陳述書いずれの中でも行うことが可能です。

    質問3について
    親権・モラハラの有無という争点につき、これまでに記載しきれていなかった事実や主張をさらに詳しく記載した準備書面の作成は必要です。ただ形としては1通の準備書面で、「相手主張への反論」「争点に関する主張」と項目を分けて主張するのが通例です。
    陳述書は争点に関する事実に特にポイントを置き、本件の経緯を時系列でまとめるのが通例で、相手の主張への反論も適宜つけ加えることが可能です。

石川 一成 弁護士の解決事例一覧

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