遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

遺言に納得いかない時は、ぜひご相談ください。

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 老父と同居していた兄へ、全財産を譲る旨の自筆証書遺言有り。晩年の父は認知症で、誤字だらけの汚い筆跡で、兄嫁が取り入って書かせたもののようだが、兄は遺言で遺産はすべて自分のものだと言って譲らない。

解決への流れ 遺言無効の裁判で、父のカルテや介護認定関係の書類も鋭意取り寄せ、父が認知症で遺言能力がなかった旨の主張立証を積み重ねる。最終的には、遺言無効を相手に認めさせるに等しい内容の和解により、法定相続分通りの分割を受ける。

石川 一成 弁護士 石川 一成 弁護士からのコメント 「すべての財産を相続させる。」
紙切れに書かれた1文の遺言でも、その効力を覆すのは容易ではありません。ただ、遺言の作成状況によっては、遺言の効力を否定できるケースもありますので、ぜひ一度弁護士に相談してみましょう。

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