いしかわ かずなり

石川 一成 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所
所在地: 東京都 杉並区荻窪5-11-17 荻窪有川ビル202
荻窪駅徒歩5分
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石川 一成弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 調停離婚

    【相談の背景】
    私、夫が離婚請求を受けており、妻が離婚請求をしている側です。
    現在別居をされています。(1年半くらい)
    妻は弁護士を付けて調停を申し立てました。
    理由は性格の不一致だそうで、私は離婚を回避したく離婚距離をして相手と話合いを望み話合いを提案しています。
    ですが相手の弁護士に妻と話合いを希望する旨を話すが一切拒否。
    なら調停で話合いをするが相手は何の質問にも「答える義務はありません」と返答で具体的な話が全く出来ずで離婚主張だけを一方的にしてきます。
    直接の話合いも出来ない。調停でも話合いが出来ないで調停が不成立になりました。
    こちらはどんな形でも良いので話をしたいのですが、調停の無い今は正当事由として相手に連絡をしても良いものでしょうか?
    またこのまま時間だけが過ぎていけば離婚訴訟になった場合離婚が認められてしまうのでしょうか?

    【質問1】
    調停が不成立後、直接でも調停でも話合いが出来ない場合は正当事由で相手に直接連絡をして良いものでしょうか?
    またその他連絡手段は無いのでしょうか?

    【質問2】
    このまま時間だけが過ぎれば訴訟で3〜5年で離婚は認められてしまうのでしょうか?
    または裁判所側が相手方に「話し合う努力をしない」と言う事で離婚は認められないものでしょうか?(判例があるみたいです)

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
     調停についた弁護士が離婚訴訟も受任するのが通例ですが、必ずそうとは限らないので、直接連絡してみるのは可能と思われます。
     もし住所がわかっていれば、気持ちを伝える手紙を送付してみるのも一つの方法と思われます。

    質問2について
     裁判所は、破綻主義と言って夫婦関係が完全に修復不可能になれば裁判離婚を認める傾向ですので、そのくらいの期間で離婚が認められる可能性があります。
     ただし性格の不一致では離婚原因としては弱いですし、あくまで離婚を拒否したいのであれば、例えば離婚の原因がもっぱら相手方にあるとの主張など、こちらに有利な事情を弁護士に相談の上で法的に構成していく必要があると思われます。



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  • モラハラ

    【相談の背景】
    現在、当方申立人による調停不成立後、相手方が原告になり離婚訴訟中。
    当方は本人対応。
    ①原告訴状にたいして答弁書提出→原告からの反論文あり。
    原告訴状にたいして当方から反訴。

    第一回口頭弁論は終了。
    ・親権
    ・原告からのモラハラに対しての損害賠償請求(反訴内容)
    が今後の争点を確認

    第二回口頭弁論を控えてる状況
    ②原告より、反訴に対する準備書面(反論)、陳述書、証拠(自称)が届く。

    【質問1】
    第二回口頭弁論に向けて
    ①の原告からの反論に対する再反論は不要か?(反論しても争点の観点から意味があるか?)

    【質問2】
    第二回口頭弁論に向けて
    ②の準備書面・陳述書に対する反論はメインとする認識でよいのか?または質問①同様に不要か?
     メインの場合、当方が作成する表題も準備書面、陳述書との表題とするのか?

    【質問3】
    第二回口頭弁論に向けて
    又は①②とは別に親権・モラハラ有無を主張する別の準備書面・陳述書を作成すべきか?
    ※裁判長より『原告・虚偽主張への反論は争点に対して意味がない』と説明うけました。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    水掛け論になりますので逐一再反論する必要はありませんが、重要な事実に絞って適宜再反論しておいたほうがよろしいと思われます。

    質問2について
    準備書面がメインの主張で、陳述書はそれを裏付ける証拠の位置づけになります。
    準備書面への反論は、こちらも準備書面として適宜しておいたほうがよろしいと思います。
    陳述書への反論は、重要な事実に絞れば足りると思われますし、準備書面、陳述書いずれの中でも行うことが可能です。

    質問3について
    親権・モラハラの有無という争点につき、これまでに記載しきれていなかった事実や主張をさらに詳しく記載した準備書面の作成は必要です。ただ形としては1通の準備書面で、「相手主張への反論」「争点に関する主張」と項目を分けて主張するのが通例です。
    陳述書は争点に関する事実に特にポイントを置き、本件の経緯を時系列でまとめるのが通例で、相手の主張への反論も適宜つけ加えることが可能です。

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  • 契約の解除

    【相談の背景】
    玄関共有型二世帯住宅に1階義祖母、義母、2階に主人わたし、こどもと住んでおります。

    建物は主人名義、
    土地は主人の祖母(義祖母)名義です。

    このたびトラブルが多発し同居を解消し、売却したいと考えております。

    【質問1】
    1.義祖母側の同意がなくても売却可能でしょうか?
    2.建物だけ売却は可能でしょうか?
    3.賃貸物件にすることは可能でしょうか?


    お手隙の際、ご回答いただけましたら幸いです。
    宜しくお願い致します。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家庭裁判所に親族関係調整調停を申し立て、その中で家を出る方法等について話し合うのが一番現実的な方法ではないでしょうか?
    いずれにしても当事者間の任意の話し合いは難しそうですので、抜本的解決のためには相手との交渉や調停を弁護士に委任した方がよろしい事案と思われます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    親権を争っている中で、妻が子供を連れ去り別居にいたりました   


    経緯としては、
    昨年9月に妻の不倫が発覚し、その後も相手と会っていたことから、夫婦関係が悪化し、私が離婚調停と子の監護者指定の調停を申し立てました。


    昨日に妻が保育園に子供を迎えに行ったあと、子供を連れて実家に帰りました。

    保育園にも、夫には子供の情報何も教えないでくれとの事を念押ししているようです。

    子供たちは急に環境をかえられ、私からの養育も妨げられています。


    私は日頃から、家事、育児を十分に担っていました。
    妻に任せていたのは料理くらいです。
    その料理も私が時間あるときには作ったりしていました。

    また私の家の隣には私の実家があり、私の両親が住んでいることから、養育の補助も問題ありません。

    妻はこれまで複数人と不貞をしており、急にな連れ去り別居も含めて、子供の気持ちを考えた行動とはおもえません。

    【質問1】
    対応としては子供の引渡しについて保全処分を申し立てすればいいのですか?

    【質問2】
    子供の監護者指定の調停については保全処分等を申し立てる必要がありますか?

    【質問3】
    親権を争っている中での同意なき連れ去り別居は妻が親権をとることに不利になりますか

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    子の引き渡し審判と引き渡しの保全処分を申し立てるのがよろしいと思われます。

    質問2について
    監護者指定調停の審判移行を求めるのがよいと思われます。子の引き渡しを最優先とすべきと思われますし、監護者指定の保全処分については状況に応じてでよろしいのではないでしょうか?

    質問3について
    妻側に不利な事情の一つになると思われます。

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  • 別居

    【相談の背景】
    現在私の不貞発覚でその日のうちで荷物等強制的に出され別居中ですが、
    支払いは、これまで通り妻へ渡してます。子供は4人全員妻側です。
    ですが、私の給料は手取り12万
    妻は
    特別児童手当50数万(4ヶ月毎)
    児童手当8万(4ヶ月毎)
    妻の給料7万前後
    ※2ヶ月に一回どちらかの手当てが入る
    正直、12万から7万5千円渡してるので生活間に合っていません。
    妻は5月30日にひとり親世帯以外の子育て世帯給付金の支給対象になってると思います。

    【質問1】
    別居後、これだけ入ってくるお金に差があって妻は5月30日に20万以上も給付金あるのに、私は7万5千円払わないといけませんか? また、特別児童手当、給付金を共有財産として私も少し受けとる事は可能ですか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法760条は、夫婦は、その資産、収入「その他一切の事情」を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定めていますので、ご指摘の事情を「その他一切の事情」として、婚姻費用の減額を主張できる可能性はあると思われます。
    法的には児童手当は夫婦の共有財産で財産分与の対象になりますが、本来子のために使われる金銭ですので、離婚時に財産分与として要求するのであればともかく、離婚前に受け取りを求めることは難しいと思われます。

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  • 性格の不一致

    【相談の背景】
    夫(自営業)持ち家・名義人・住宅ローン有
    妻(パート)
    長女(高1)
    次女(小4)

    私(夫)は、性格の不一致による再三の離婚請求を長気に渡って行ってまいりましたが、妻が応じておりません。挙句の果てには、妻は嫌がらせとばかりに、私の承諾なく、義母が突如自宅に同居し始めました。これを機に、私(夫)はアパートを借り、現在別居をしています。

    【質問1】
    義母が退去しない限り、私(夫)は自宅を売却しようと思っております。売却で収益が出る場合、その所得は財産分与の対象となりますでしょうか。それとも、別居後の取得財産は財産分与の対象外でしょうか。

    【質問2】
    自宅から義母を強制退去させることは可能でしょうか。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妻は自宅の共有者として居住する権利がありますので、義母に退去を請求することになります。
    法的主張が必要ですので、弁護士に依頼された方がよろしいと思いますし、法律相談に来ていただくのがよろしいと思われます。

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  • 別居

    【相談の背景】
    ■状況
    ・12年前に家を出て、別居している父親がいる
    ・父とは別居後〜2年くらいは連絡取れてたけど、今は音信不通。住んでるところ、連絡先も分かりません。
    ・父から生活費は一銭ももらっていない
    ・父名義の住宅ローンを母が支払っている

    質問させて頂きます。
    どうぞよろしくお願いします。

    【質問1】
    ・住宅ローンの名義を父から母に変更したいがどんな手続きが必要なのか

    【質問2】
    ・離婚したいがどういった手続きが必要なのか

    【質問3】
    ・名義変更をしてから離婚をするのと、離婚をしてから名義変更をするのでどういった違いがあるのか

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    ローンの名義変更には父親の合意も原則必要ですので、住民票の追跡や調査会社への依頼により、父親の所在地を突き止めたうえで、父母とローン会社の3者により名義変更の手続きを取る必要があります。

    質問2について
    父親との話し合いがつけば協議離婚が可能ですが、話し合いがつかないまたはできなければ家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。

    質問3について
    通常は離婚の前や後に名義変更するのではなく、離婚と共に行われる財産分与という手続きの中で、名義変更についても話し合われることになります。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    不躾ですが、解答をよろしくお願いします。3年前、妹夫婦が仕組んだ「実母が損害賠償請求を私と叔母(母の妹)にする」と言った事で訴えられた民事訴訟が始まりました。勿論、言いがかりばかりで、重度認知症の母が訴えたのではありません。すると直ぐに母が亡くなってしまい妹の夫(以下義弟)が訴訟を引き継ぎ、母の公正証書遺言を見せられました。内容があまりにも不可解な遺言書でしたので、私は、直ぐに遺言書無効訴訟請求で反訴をしました。現在は、その遺言書は、母が重度認知症だった事が判明し無効扱いになり、遺産分割協議和解に入っています。
    この度お聞きしたい事は、私は、昨年秋に妹夫婦から SNSで侮辱と名誉毀損をしたと刑事告訴をされた事に付いてです。私は慎重派なので勿論その様な投稿(投稿は細工されていました)はしていませんから、不起訴になりました。しかし、検察官は、「取り調べられた事実は残りますからね〜。」と言われましたので、義弟を虚偽告訴をしたとして訴えたいのです。係争中脅され、私は体調を崩し入院までしました。私の夫の職場上司をも脅しました。この様な悪質な脅しを次から次にしてきます。あまりにも身勝手な行動をします。父も亡くなり、私の(囲い込みをされていた)両親の資産全部は義弟の会社の物になる様に遺言書に書かれて有りました。勿論、父の遺言書も無効扱いになると思います。

    【質問1】
    私は、虚偽告訴、または、名誉毀損等で義弟を訴える事は出来ますか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    名誉棄損罪は、名誉棄損の事実開示が不特定多数人に対してなされるか、不特定多数人に伝わる可能性がある状況でなされることが要件ですので、難しいかもしれません。
    ただし、虚偽告訴罪により相手を告訴したり、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することは、十分可能と思われます。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    母が亡くなりました。私は結婚して家を出ましたが、母の遺言書の検認のため、家庭裁判所から出席を求められました。しかしながら、仕事のため出席することが叶いません。

    【質問1】
    この場合、遺言書の内容について、検認の調書を家庭裁判所に請求すれば、確認することができるのでしょうか。

    【質問2】
    また、その場合、家裁が保管している遺言書のコピーをもらうことになるのでしょうか。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家庭裁判所に遺言書検認調書謄本の交付申請をすれば、調書に遺言書のコピーも添付されていますので、遺言書の内容を確認することが可能です。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    当方、地主です。現在、空き地となっている私有地に、不動産屋が勝手に知り合いと契約を結びトラックを停めさせています。空き地を有効活用しようと見に行ったところ、発覚しました。もちろん、地主である私には断りもなく勝手に契約を結んでいたため、駐車場代金も私は受け取っておりません。私と致しましては、不動産屋に何かしらの代償をとらせたいと考えています。

    【質問1】
    上記のような場合、不動産屋を罪に問う事は出来ますか?

    【質問2】
    罪に問えるとすれば、どのような罪に問えますか?

    【質問3】
    駐車場から車両に出て行ってもらいたいのですが、契約書があると言われた場合、その契約書は無効であると主張出来るのでしょうか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1と2について
    考えられるのは不動産侵奪罪(刑法235条の2)ですが、私有地への無断駐車だけでは、トラックに危険物が積んであって土地にも入れないような状態でない限り、不動産侵奪罪の成立までは難しいのではないかと思われます。

    質問3について
    他人物賃貸借も民法的には有効ですが、土地の所有権に基づき、トラックの所有者に車両の撤去と土地の明け渡しを求めることが可能と思われます。
    不動産屋に対しては、不法行為に基づき、賃料相当額の損害賠償や慰謝料等を請求することが考えられます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    現在、遺産分割協議中です。遺産分割協議に弁護士の先生に間に入ってもらい協議をしています。私が不動産を貰うという話をしていたのですが、弁護士の先生が、都内の不動産を相続するなら、これから値上がりが期待できるので、他の相続人とバランスを取るために、預貯金を貰うのはやめた方がいいですと言われました。値が上がるとかそんなことは分からないと思っています。非常に違和感を覚えました。今現在の不動産の評価証明は取得済みで弁護士に提出してあります。

    【質問1】
    将来の予測で評価するのではなく、今現在の価値で評価するのが当たり前なのではないでしょうか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産の評価は、ご指摘の通り、遺産分割時の時価で評価するのが通例です。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    50代男性、妻とは家庭内別居状態です。妻は無職で、生活にかかる費用は私が私の収入から出しています。

    私は結婚前から株や投資信託で資産運用しています。また、結婚前に貯めたお金を使って結婚後に株や投資信託を購入しています。

    【質問1】
    結婚前に購入した株•投資信託の運用で利益を得た場合、夫婦共有の財産とみなされますか(離婚時に財産分与の対象になりますか)?
    結婚前の貯金を使って結婚後に購入した株•投資信託の場合はどうでしょうか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚前の貯金は特有財産ですので、結婚前に購入した株などの運用益も特有財産に当たります。
    結婚前の貯金を使って結婚後に購入した株などの運用益についても、結婚前の貯金が特有財産である以上、やはり特有財産として原則的に財産分与の対象にはならないと考えられます。
    ただし株式の運用等を仕事としており、妻が家事を分担していた場合などは、妻の家事分担の協力により運用益が得られたとして、財産分与の対象になることもあると思われます。

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  • 贈与

    【相談の背景】
    父の土地に、私と父が共有で家を建てました。地代は払わない使用貸借です。建築後、私達家族と父は同居していましたがトラブルがあり父が家を出ました。父が私に対し、自分は住んでいないからと地代と建物の父の持分(二分の1以下)に対して、家賃と使用貸借契約を結ぶよう要求してきました。父の土地と建物持分に対する税金もこちらに払うよう要求してきます。
    土地には家を建てた時の私のローンの抵当がついている状態です。私はあと数年で結婚20年となります。そのタイミングで私の家の共有持分について2000万控除を受け、妻に贈与をする検討をしています。
    その理由は、今後父が使用貸借契約を求める裁判を起こした場合、日常時間のある妻である方が私達に負担がないと考えた事と、私は資産を持ち合わせていますが妻は収入、資産0である為、自宅の贈与を受けても、私が生きている間は万が一裁判で負けても支払い能力がない為払わず終わることができるのではと考えたからです。おしどり贈与を利用して控除も受けられます。抵当がついた土地、共有の建物ですから自宅の差押、取り壊しも不可能であるのではとも考えました。

    【質問1】
    父の土地、かつ共有の建物ですが、妻への贈与は父の承諾なしで可能ですか。

    【質問2】
    この考えに、無理はありますか。また何か私や妻に対してデメリットはありますか。

    【質問3】
    もし父と賃貸借契約を結ばざるを得ない場合、建物の名義が私であっても、私でなく同居の妻が父と賃貸借契約契約することはできますか。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    共有持分の贈与自体は父の承諾なしで可能でしょうが、土地の使用借権の譲渡には父の承諾が必要です(民法594条2項)。

    質問2について
    父の承諾を得られない限り、父は土地の使用貸借契約を解除できますので(民法594条3項)、現実的には難しいのではないでしょうか。また、建物にもローンの抵当権がついている場合、共有持分の妻への贈与には、通常金融機関の承諾が必要です。

    質問3について
    妻が父から土地を賃貸借し、それを夫に転貸借するという構成等も考えられないことはないでしょうが、迂遠ですし正当な理由がないと後々問題になる可能性があると思われます。

    法的にかなり難しい内容を含む事案と思われますので、早めに弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • 相続財産 分割方法

    【相談の背景】
    遺産分割審判の結果、相続対象の土地の分割方法が決定し、相続人の共有財産とした上で各相続人の持分が決定しました。
    ・相続人は私ともう一人の計二人で、持分は3分の2(私の分)と3分の1です。
    ・相続対象の土地に私名義の家屋が建っています。(約34年間、被相続人と同居していた)
    ・もう一人の相続人は、共有名義となった土地に対して今後「共有物分割請求」を申し立てると予想されますが、相続人間での協議では不調に終わる可能性が高いです。
    (遺産分割調停において、もう一人の相続人は、私に土地を単独所有させる代わりに代償金を要求しましたが、私の方は代償金が高額であるために支払えず、共有となっています)

    そこで、共有物分割請求において相続人間での協議が不調に終わった場合の裁判所の判断(選択)について先生方に質問です。

    どうぞ、よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    仮に私が家屋を解体して土地を分割することを希望した場合、裁判所が現物分割を選択する可能性はあるでしょうか。(但し分割した場合にもう一人の相続人の土地は縦長になるため相手は承諾しない可能性が高いです)

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「価格を著しく減少させる恐れ」ですが、一般に一括売却に比べて20%から30%以上減少する場合とされています。本件のように10%程度の減少の場合は、それに該当しないとして裁判所が現物分割を選択する可能性は十分にあると思われます。

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  • 生前贈与

    【相談の背景】
    20年以上前父が家族で暮らすためマンションを購入したのですが、父の事業が上手く行かなくなりローンが払えなくなった為、会社を経営していた母方の祖母が代わりに返済を行いました(その際に登記も移転)。

    その後ローンは祖母によって完済され、祖母と母の間で生前贈与することで合意致しましたが、生前贈与の契約書や登記変更は後回しにしておりました。

    過去に生前贈与を行っており、祖母の居住の実績なく、かつ固定資産税の支払いも父が行っているにもかかわらず、登記の変更を怠っていた為に、祖母が倒産した際に管財人に否認権を行使され、両親の住む場所が無くなる可能性が少しでもある点を危惧しております。

    【質問1】
    この場合、過去の口頭合意に基づき過去の日付の贈与契約書を締結、その後登記を変更すれば、上記居住の実態等に鑑み、否認権に対抗可能性でしょうか。

    【質問2】
    仮に難しい場合は両親の住む場所を守れる方法をご教示頂けますと幸いです。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    まず祖母から母への生前贈与が無償否認の対象になるかですが、無償否認の要件は支払い停止後または支払い停止の6か月前以内にになされた無償行為です。
    次に同贈与に基づく登記が、対抗要件の否認の対象になるかですが、対抗要件の否認は支払い停止後に支払い停止があったことを知ってすることが要件です。
    今後祖母が支払い停止になるとしても、生前贈与は当然支払い停止の6か月前より昔になされた行為でしょうし、祖母の支払い停止後に支払い停止を知って登記変更をするのでなければ、ご指摘の方法により、万一管財人に否認権を行使されても対抗できるのではないかと思われます。

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  • リフォーム

    【相談の背景】
    一戸建てリフォーム工事について相談です。リフォームの契約(トイレ、外講等)をして、工事はまだ半分しか終わってません。
    工事代金は支払済です。工事代金内で複数の工事を請負との契約です。
    契約書や領収書はありますが、工事期日は書いておりません。
    連絡はちゃんとつくのですが、コロナや部材屋との値段交渉等の理由ばかりつけて、契約日から早4ヶ月になります。
    債務不履行を理由に、リフォーム店にどんな請求が可能ですか?

    【質問1】
    この場合、契約期日がないので、いつまでにやれ!とこちらから無理やり要求してもいいのでしょうか?工事さえやってくれればいいもので。
    何かいい方法がないかご助言ください。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    リフォームの契約書には工事完成時期を明記する必要があり、契約書に完成時期を記載していないのは建設業法違反に当たり、業者は行政指導や行政処分を受ける可能性があります。
    このことを指摘し、業者に早期の完成時期を決めて契約書に記載するよう強く要求するのがよろしいのではないかと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    二週間ほど前の話です。
    片側2車線の国道の左車線を普通車で走行中、右車線の少し後ろを走行するトラックからクラクションを鳴らされ、信号待ちで横並びになり窓を開けて激しく口論になりました。私は頭がカッとなり、運転席から右車線のトラックの方へ向けて唾を吐きました。(トラック助手席側のボディやタイヤに当たったようです。)激情したトラックの運転手は運転席から助手席側へ身を乗り出し私に唾を吐き返してきました。相手の吐いた唾は私の頭、腕、車にかかりました。警察署がすぐ近くでしたのでそのまま2人で警察署へ行き、お互いの唾を採取しています。

    現時点でお互いに暴行として被害届を出している状態となります。

    【質問1】
    お互い暴行事件として被害届を出しています。私の吐いた唾はトラックのみに当たったようですが、私が暴行罪として起訴される確率はどの程度ありますか。刑罰は避けたいと考えております。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    唾がトラックのみに当たったことや、相手も唾を吐き返している等の事情を考えても、暴行としては軽微なものですし、前科等がない限り、起訴される確率は極めて低いと思われます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫相手と公正証書を作成し今後私と妻が離婚した場合は慰謝料として500万を半年以内に払うことで合意しました。
    弁護士さんに作成依頼→公証役場に確認作業依頼→明日原案が郵送されてきます。

    【質問1】
    子供も小さく、2回目の発覚ということもあり離婚慰謝料が500万と高額にしたんですが問題はないでしょうか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2回目の発覚という事情もありますし、相手が任意に合意しているのであれば、特に問題はないと思われます。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    ある人物(個人事業者)と私が所有している機器の賃貸でトラブルになりました。私が貸し出した機器のスペックが、相手方の要求に満たしていない事が原因ですが、話し合いの結果、私は、既に頂いた賃料のほとんどを返金する事にしました。そこで、示談書を作成する事になりましたが、もし、示談成立後、示談内容に違反した場合(具体的にはインターネット上に公開しない事を示談書に記載する予定です)、違反した相手方に損害賠償請求することや、示談書に損害賠償請求する旨を予め記載しておくことは可能(現実的なのか、有効なのか)ですか?

    【質問1】
    示談成立後に示談内容に違反した場合は損害賠償請求することや、そもそも示談書に損害賠償請求する旨を予め記載する事は可能かどうか。また、もし可能であれば、どのような記載方法が望ましいか。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような請求及び示談書への記載は可能です。
    記載方法としては、「示談書の〇〇条に違反した場合は、〇〇円の違約金を直ちに支払う」などの記載が考えられます。

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  • 退去

    【相談の背景】
    叔母が所有するマンションを、叔母が売りたいのだが、現在姪が居住し続けており、困っている。

    【質問1】
    叔母が高齢になり、自己所有のマンションを売却したいと考えていますが、姪一家が住んでおり、1年以上出ていってほしいと伝えているようですが、行動に出てくれないので、どうしたら退去させれますか。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、姪一家が賃料を支払わずに居住している場合ですが、これを法的には使用貸借といいます。
    この場合は、使用貸借契約の解除と建物明け渡しを請求する通知を内容証明郵便で姪一家に出し、任意に明け渡さない時は訴訟を提起するのが通例です。
    そして、勝訴判決を得たうえで建物明け渡しの強制執行を申し立て、姪一家を強制的に退去させることになります。
    もし、姪一家が賃料を払っている賃貸借の場合は、手続きは同様ですが、賃貸借契約の解除には、数か月以上の賃料の未払等、賃借人である姪が賃貸人である叔母との信頼関係を破壊した事情が必要になります。

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  • 敷金・退去費用

    【相談の背景】
    8月より戸建ての賃貸住宅に入居しました。入居後隣りの方より敷地内のどんぐりの木には蜂が集まってくるんで気をつけてねといわれてました。その隣人が許可を得て枝葉を伐採したり蜂を殺虫剤でおいはらったりしてたようです。そうこうしているうちに私がスズメバチに顔を刺され顔が酷く腫れたりしています。隣人は大家に蜂が木に集まり危険だと言われてたので蜂のリスクは認識してたはずで
    借主に伝える義務があったとおもうのですが
    それを住宅管理会社に伝えるとその責任は負う必要はないとの返答でした。その木が危険ならそちらの費用で勝手に伐採して下さいとの事いわれました。

    【質問1】
    相談内容は
    ①住宅管理会社、大家の主張である告知義務は必要ないというのは正しいでしょうか?

    【質問2】
    ②蜂のリスクがこわいので(1歳の赤ちゃんがいます)直ぐに退去した場合何らかの違約金を請求できますか?

    【質問3】
    ③住み続けるとしてドングリの木の伐採費用は請求できますか?家主は払わないスタンスです。

    【質問4】
    ④今回蜂に刺された件の慰謝料請求可能ですか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
     敷地も賃借していた場合はもちろん、建物だけの賃借だとしても、賃貸物の使用に関する重要事項として、大家には告知義務があったと思われます。

    質問2について
     契約書の内容にもよりますが、契約期間内に即時退去した場合、大家から違約金を請求されるリスクがあります。ただ、大家の告知義務、修繕義務等の不履行により蜂に刺されたことで信頼関係が破壊されたとして、賃貸借契約を即時解除し、転居費用や慰謝料を大家に損害賠償請求することが考えられます。

    質問3について
     民法607条の2の2号の適用または類推に基づき、蜂に刺されるリスクを急迫の事情と主張してドングリの木を伐採し、608条1項の必要費として大家に伐採費用を請求することが考えられます。

    質問4について
     大家の告知義務や修繕義務の不履行を理由に、蜂に刺されたことに関する慰謝料請求も可能と思われます。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    認知症の祖父の介護ヘルパーのことなのですが、
    以前は叔母が勝手に自分の親戚のヘルパーを雇い祖父につけさせていました。
    (叔母はこのヘルパーを優遇したい様子)
    祖父の世話の代表が叔母から私に変わった際に、
    雇っていたヘルパーの態度が悪いので、ヘルパーとケアマネージャーに辞めてもらいました。

    その後新しいケアマネージャーと契約したのですが、前のケアマネージャーと連絡を取り合い、どうやら前のケアマネージャーと叔母の言う通りに動いているようなのです。かなり挙動に不信感があります。

    まず、前任のヘルパーの残りの介護料金を振り込み用紙が来たら支払うと言う話だったのに、いつまで経っても振り込み用紙が届きません。
    新しいケアマネージャーに相談すると「忘れているんだろうし、金額も少ない。得なのでほっておきなさい」と言われました。
    あまりに杜撰な対応なので何か裏があるのではないかと勘ぐっています。

    今危惧しているのは、叔母、ケアマネージャー、ヘルパーが結託して何かしらの報酬を受け取っているのではないかと言うことです。
    祖父の通帳は最近祖父が叔母に渡して見せてもらえません。
    もちろんヘルパーは家に来ておりませんし、私は契約をしていないのですが、ケアマネが祖父の面倒を見る代表者を勝手に叔母に変更し契約書を祖父に内緒で作成しているのではないかと不安です。

    【質問1】
    もしこのような契約書、報酬が発生していた場合、ケアマネ、ヘルパーは罪に問えるのでしょうか。

    【質問2】
    このようなことを確認できる方法がありましたら教えて欲しいです。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
     詐欺罪に当たる可能性があると思われます。

    質問2について
     祖父の協力がない限り、確認は難しいでしょう。
     ただ、叔母、ケアマネやヘルパーに対し、弁護士名義で事実確認を求める内容証明郵便を送ってみる手はあると思います。

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  • リフォーム

    【相談の背景】
    あるブランドで見積もりを取り、家のリフォームをしました。この時点ではモデルルームに出向いてこちらでとりあえず計ったサイズで欲しいものを選び、そちらで工事会社を何軒か出して頂き、後日専門家が来てきちんと測量などして入るもの、入らないものなどの具体的な相談が出来ますと言われました。その後リストに入っていた工事会社と契約を結び工事完了いたしました。工事後、契約前に入らないと諦めたものが入っていて工事会社と揉めています。この入らないと言われたものが入ってしまったことで問題が出て、困っています。契約書には入っているとのことですが、別紙に依るとなっています。別紙は付いていなく、工事会社に問題が出てからですが、確認したところモデルルームに出向いてとった見積もりのことだそうです。全てを確認せず契約書にサインをしたことを後悔していますが、入るものが入っていない(これはキャンペーンでのアップグレードで、契約前の口約束。チラシは持っています。今は入らないと言っています。)はいらないと言われていたものが入っている、といった状況です。支払いはまだです。この入らないと言われたものに関して相談はしているが、こちらがはじめに相談した時もようにしますと言ったと相手は言っています。それは、別の箇所に関しての話で、今は言った言わないで揉めてるという感じです。

    【質問1】
    入らない予定だったものを取り外してもらい、それに関わる費用は工事会社に負担してもらう事できますか?

    【質問2】
    はじめに入らないと言われたものに関しての代金を支払いから差し引いて支払いをできますか?

    【質問3】
    キャンペーンでできると言われたアップグレードに関しては、アップグレードしてもらうことが可能ですか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どこまでが双方が合意して契約した工事内容だったのかという、契約内容の解釈の問題と思われ、双方の主張のほか、見積書やチラシ等の客観的証拠を基に契約内容が認定されることになると思われます。
    認定された契約内容から、入らない予定だったものが除外されれば、そのものの撤去や代金減額の主張が可能でしょうし、アップグレードが契約内容として認定されれば、アップグレードの要求も可能でしょう。
    工事内容は知識や経験の多い事業者の方が特定すべきで、工事内容が「別紙による」となっているのに別紙がついていないのは、こちらに有利な事情として主張することが可能と思われます。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    数年に渡り隣人からの嫌がらせ行為を受けており、先日、話を自分の都合の良い様に言いがかりを付けてきた上に、暴言を吐かれ、今後また何をされるか怖いし、ストレスで体調も崩してしまったので、持ち家を売却して引越しをする事になりました。
    何をされるか怖いので、なにかあった時の為に証拠は取っておいた方が良いと知人にアドバイスを受けていたので、写真・録音・日付と時間と内容の記録は残っています。
    (具体的には、車の幅寄せ・暴言・主人が出掛ける際にバイクの音をわざわざ外に出てきて聞く・テレビ横の外壁側にジトっと立ってテレビの音漏れを確認される・子供が我が家の外壁側に入り込んで壁を叩く、石をぶつける、覗き行為→注意も謝罪もせずいつも放置・母親の自転車の出し入れの騒音・威嚇なのか?謎に大きな音をたてられるなど他にも色々と)
    どうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    この場合、引越し費用を請求できますでしょうか?

    【質問2】
    持ち家売却にあたり、嫌がらせによって、売却金額が下がった場合はその分を隣人に請求する事はできますでしょうか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 不法行為に基づく損害賠償請求が考えられますが、請求が認められるためには、相手方の嫌がらせと引っ越し費用という損害の間に因果関係が認められることが必要です。
     したがって、引っ越しを余儀なくされるほどひどい嫌がらせを受けたことを具体的に主張立証する必要がありますが、ご指摘の事情で裁判所が法的な因果関係を認めるかは微妙な事案と思われ、いずれにしてもご指摘の事情を強く主張立証していく必要があると思います。
     なお嫌がらせにより体調を崩すほどの精神的損害を受けたのであれば、慰謝料を合わせて請求することも考えられます。

    2 相手方の嫌がらせにより売却金額が下がってしまった具体的事情等を、強く主張立証していく必要があると思われます。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    5年程前から介護業務に従事している
    入社前に元嫁やその家族からのいじめや脅迫で精神的にダメになっている旨を伝えて入社したが、入社直後からパワハラやモラハラを残業代の不払いを受け続けた。(恫喝や怒声や罵声を浴びせ、祖父が倒れた際にそんな事で休ませられないなどと出勤を強要された)
    1年半程前に系列の別施設に移動になるも現場の人員不足から事前残業で月に数十時間の残業を強いられる、職場内での他職員からのいじめ、嫌がらせ、利用者からの暴言や暴力を受け人事権のある方々に相談するも人員不足やいじめなど諸々の対応をされないまま放置される。数日前に利用者に対し不適切な対応(私が食堂へお連れ中の利用者に別利用者が故意に車椅子をぶつけて押し通ろうとしたので事前に止めたが止めなかった為に私の足で車椅子のステップを止めて少し後ろに押した)をしてしまいそれを虐待だと言われその処分として出勤停止2日、介護職員から清掃員への勤務変更を命令され諸々のショックで鬱病になってしまった。処分に対して不服だと伝え決定の要項等の詳細説明を求め、一事不再理の原則を伝えて清掃員への変更に撤回を求めたがこれは人事権の行使だと言い換えて拒否出来ない、説明する必要は無いと言われた
    他職員は虐待などをした場合は施設移動やユニット移動等で済んでいるのに自分だけが清掃員という変更を言い渡され会社の違法性を指摘した事への報復だと思われる

    【質問1】
    出勤停止の期間は過ぎており一時不再理の原則を考えれば清掃員への勤務変更は受ける必要が無いと考えていますが会社側の言う様に説明責任は無く人事権で片付けられて拒否出来ないのでしょうか?

    【質問2】
    今回の事でこの会社に居続ける事が不利益が多く辞めようかと悩んでいます、パワハラ、モラハラ、残業代の不払いや丸めなどを理由に慰謝料請求をしたいのですがどの程度請求出来るものなのでしょうか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 会社には一般的に人事権行使の一環として配転命令権が認められていますが、無制限に行使できるものではありません。権利の濫用は認められず、業務上の必要性合理性のない配置転換、不当な目的に基づく配置転換、受忍限度を超えた配置転換等は法的に許容されません。本件の会社の対応はかなりひどいようですので、介護職員から清掃員への配転命令も、権利の濫用として拒否できる可能性があると思われます。

    2 パワハラに基づく慰謝料は、一般に100万円以下の場合が多いでしょう。ただ、未払いの残業代は別途請求できますし、うつ病になって働けないなどの事情があれば、その分の給料相当額を請求することも考えられます。

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  • 親権

    【相談の背景】
    18歳になった長男が無免許運転で捕まりました。
    今現在親権者は私で去年から元夫側に長男は居ます。
    元夫から親権者変更の申し立てが来ました。
    実際は元夫と長男は暮らして無く、元夫の両親の家にずっと住んでいるみたいです。
    調停になってから元夫側はこちらと長男を関わらせない様にしてきています。
    今現在は長男のバイト先が私の家の近所なので勤務中に会って話したりという感じでした。
    最近から元夫側に内緒で私の家に泊まりに来る様になってました。
    その為私は元夫側から長男の監護は出来ない状態にされています。
    色々問題を起こした時にはバイト先に行き長男に注意をしたりしてきました。
    警察署から電話で逮捕時は元夫が来ていたみたいなのですが、長男は警察署の人には私の連絡先しか知らないと言って私の連絡先を言ってたので私に連絡したと言われました。
    元夫の後に私の連絡先を警察署に話したと言う事はやはり最終的に長男は私に助けを求めてきたのかと思っているのですが、この流れを調停で話した方が私は有利になりますか??
    家庭裁判所は親権者変更する必要とみてますと言っています。

    【質問1】
    監督責任を問われた場合は元夫と私どちらが問われますか??

    【質問2】
    監督責任で問われた場合、具体的にはどのように問われますか??

    【質問3】
    この流れを調停で話した方が私が有利になりますか??
    長男は私の所に戻ると言っていたんですけど、元夫が長男に対して脅しみたいな感じで色々と言ってるみたいです。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無免許運転で人をケガさせたなどの損害が生じていない限り、具体的な監督責任を問われることはないと思います。
    ただ、親権者の判断で監督責任が考慮されることはあり、法的な監督責任は親権者であるこちらにありますが、もし事故時に相手側が長男を監護していたのであれば、相手側にも事実上の監護責任を主張していくことは可能でしょう。
    その年であれば親権者の判断には長男の意思が重要な要素になりますので、こちらが親権者になることを長男が希望していることを裏付ける一つの有利な要素になりうると思います。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    昨年からフリーランスとして開業し、昨年8月に依頼主企業との間で「海外での新規事業立上げのための事業化検討」の1年間の業務委託が内定しました。ただし検討開始は直ぐにではなく、次年度(今年5月1日)からとのことでした。委託業務量はほぼフルタイムを必要とする内容で、私は他の仕事を受ける訳にはいかず、9ヵ月間無収入で待ち続けました。依頼主から委託契約は昨年内に締結すると言われていたので信用し、仕事の募集活動も停止しました。その間に別の大きなポジション募集のスカウトがありましたが、依頼主への誠意を通して断りました。また契約期間内に約束の成果物が確実に納品できるよう、事前に無報酬で3ヵ月分くらいの調査を独自に先行しました。一方依頼主の作業は滞り、結局業務委託契約書への捺印は今年2月1日でした。

    5月から業務開始にも関わらず、4月下旬になっても依頼主からは何の連絡もなく、私の方から業務の事前打合わせのアポを取って依頼主を訪ねましたところ、開口一番「丁度よかった。実は他の大きな案件を受けたので、本委託契約は延期して欲しい。開始時期は未定で、来年になったら始められるとも言えない」と、事実上の無期延期を通告されました。私は再度あてもなく無収入で待ち続ける訳にはいかないので、解約が望みかと聞いたら「そうだ」とのこと。契約書には、契約発効前の一方的な解約や無期延期に対する損害賠償の条項はありません。

    【質問1】
    このドタキャンで喪失した時間と労力、そして何より失った収入機会が余りに大きく、途方に暮れています。弁済は受けられないものでしょうか。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正当事由のない債務不履行であり、損害賠償が認められる可能性が高い事案と思われます。
    請求内容や請求額等に関するより適切なアドバイスのためには、契約書の内容を拝見したうえで詳細なお話をお聞きする必要がありますので、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • 借家

    【相談の背景】
    賃貸アパートのシャッターをうえまで上がる前に車を入れてしまい、下の方が歪んでしまいました。管理会社に確認したら、管理会社の方で業者を手配するのでその場でお金を払って下さい。と言われたので、まずは見積が欲しいと話したところ、それはちょっと…という感じでした。
    渋々ですが一度見に来てくれる事にはなったのですが、自分でも見積もりを取りました。

    【質問1】
    自分でとった見積と、管理会社が手配した業者で金額にかなり差があった場合は、管理会社の見積に絶対従わないといけないのでしょうか?火災保険は使えないと管理会社から言われました。保険会社に直接聞いていません

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なるべく低額での修理が検討されるべきで、管理会社の見積もりに絶対従わないといけないことはないと思われます。

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  • 同棲

    相談の背景
    同棲相手の子供(14歳)に
    金銭盗難を受けました。
    盗難においては
    認めておりますが、
    返済か無いので
    民事訴訟を検討しております。
    警察には相談しましたが、
    被害届は
    受理されませんでした。

    質問1
    証拠は本人の自白のみですが、
    民事の損害賠償請求は
    可能でしょうか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    未成年者は責任能力がない限り損害賠償責任を負いませんが(民法712条)、判例によればおおむね12歳か13歳程度であれば責任能力を認めていますので、本件でも同棲相手の子供への損害賠償請求訴訟は可能でしょう。
    証拠が本人の自白だけである点は確かに立証面で弱いかもしれませんが、金銭の管理方法や盗難前後の状況等からも本人の犯行であることを立証できれば、損害賠償が認められる可能性はあるものと思われます。

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  • 建築

    新築住宅に入居して1年以内です。規格住宅です。
    窓の高さが1つだけ違うことに気づき、調べたところ図面より15cm高いことが分かりました。工務店側に尋ねたところ「家電を設置するのに窓と被るからということで窓を15cm上げた」と契約締結後の私との口頭でのやり取りで変更したとありもしない作り話を言ってきました。身に覚えがないと問い詰めたところ、責任者が勝手に図面を書き換えていたことを認めました。
    この件についてですが、①勝手に図面を書き換えていたこと②私が言ったと作り話を言ってきたこと
    の2点はなんの罪になりますか?②は名誉毀損とかにはならないでしょうか?すごく不愉快で、腹が立っています。どのような賠償請求が可能か教えて頂けたらと思います。宜しくお願い致します。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    責任者が勝手に図面を書き換え、それをこちらが言ったと嘘の説明をしたことについてですが、その説明によりこちらの社会的評価が低下したといえるのかという点と、不特定多数人が知ることのできる状態での説明という「公然性」の要件をみたすのかという点のいずれも微妙ですので、法的な名誉棄損の成立までは難しいのではないかと思われます。
    ただ責任者の行為は民事上の不法行為には該当すると思われますので、窓の高さが上がったことによる損害および図面の無断書き換えと虚偽説明により受けた精神的損害を、責任者に損害賠償請求することは可能でしょう。
    また工務店が責任者の雇い主であれば、使用者責任として、工務店に対しても責任者に対するのと同様の損害賠償請求をすることも考えられます。

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  • 契約書

    アパート建築の無権代理契約について

    父親が父親自身の土地にアパートを建てる建築請け負い契約を建築業者と締結し、アパートの管理業者と、アパート・駐車場の管理契約を締結しました。
    その後ローンが通らなかったが、既にアパートはほとんど建築されていたので、困窮した父親は息子に現状は全く説明せず、「アパートを建てれば下の土地はすぐ贈与する」と口頭で約束しました。
    息子は事情を全く知らないまま、今からアパート建築の契約等を行うつもりでローンの契約だけ行いました。
    ローン契約の翌日にアパートは新築(建築完了)し、アパートの登記は息子名義になりました。
    父親は土地を息子に贈与せず、アパートの管理業者にアパートと駐車場の賃料はローンの支払い分のみ息子名義の口座に支払い、残りは全て父親名義の口座に振込む契約を行いました。
    息子はローンの契約に署名押印しただけで、他には委任状等は一切作成していないので、代理権は父親にはありません。
    その後父親は死亡しました。
    遺産は一部(3万円分)息子も相続したが、他は妹が1400万円以上相続を受け、遺留分請求の1年以上経過した。
    アパートの土地は父親の生前に息子の妹が贈与を受けていたため、息子が妹を説得し、土地の無償贈与契約は書面で締結したが、催促しても妹は全く贈与しない。

    息子はアパートを建築するつもりでローンを借りましたが、父親がアパートを建築済みで、ローンがその支払いに使わるとは全く知らなかったため、無権代理であると思いますが、父親が行った下記1点を追認しなかった場合どのようになるのか
    ご教示ください

    1 アパート建築の工事請負契約

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    アパートの建築請負契約及び管理契約を拝見していませんので、法的な一般論からご回答いたします。
    建築請負契約自体は、敷地所有者と建築業者の間で締結できますし、建築請負契約の無権代理を主張するのは一般的に難しいのでないかと思われます。
    仮に無権代理であるとして、追認せず建築請負契約が無権代理無効になれば、原状回復義務が生じますので、建築業者は建物を収去して更地にし、代金を返還することになりますので、現実的な方法ではありません。
    現実的に考えられる請求としては、アパートの賃料は通常建物所有者が受け取る権利がありますので、管理会社に駐車場以外の賃料全額の支払いを請求し、管理会社と父親間で賃料支払いにつき別途契約が締結されているような場合は、この契約の無権代理無効を主張することは考えられると思います。
    土地については口頭でも贈与は成立しますので、息子と妹への二重譲渡となり、妹が対抗要件である登記を先に備えていれば、妹への贈与が優先することになるでしょう。ただ妹との土地贈与契約が締結されていますので、妹が登記移転等を任意に履行しない場合は、訴訟を提起して判決を得、それにより移転登記する方法が考えられます。
    契約書の内容を拝見しないとこれ以上の適切なアドバイスが難しい事案ですので、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • 不倫

    未成年者略取誘拐罪となりますか?

    妻が私に無断で子供を連れ去りました。
    その際、不倫男も協力し、不倫男の車に乗せ、ホテルに宿泊、そのまま不倫相手の実家へ連れて行かれました。
    義両親も協力しています。

    誰かの静止を振り切ったこともなく、私の知らないところで起きた出来事です。
    子供達は普通に車は乗り込んだと言っています。

    この場合、親権者でない不倫相手の男は、誘拐犯、義両親は誘拐幇助だと私は考えますが、法的には要件を満たすのでしょうか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    未成年者誘拐罪の保護法益を、誘拐された者の自由と監護者の監護権と考えれば、本件のような同居親による子の連れ去りも、未成年者誘拐罪の構成要件に該当しうるものと思われ、不倫相手は誘拐の共同正犯、義理の両親は誘拐の幇助犯の構成要件に形式的には該当しうると思われます。
    ところが、日本の判例と警察実務が同罪として問題とするのは別居親によるいわゆる連れ戻しであり、同居親による連れ去りは違法性阻却事由と考えているのか、現状では同罪が問題にされたケースは少ないようです。
    ただ、本件は不倫相手や義理の両親等複数の者が関与し、違法性が高い事案とも考えられますので、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。




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  • 瑕疵・説明義務

    塗装工事を発注しました。
    契約書には発注金額360万円、塗装物件住所、塗装各工程(洗浄、接着剤塗布、下塗り、中塗り、仕上げ塗り)を施主に確認させる、とあります。
    工事完了として、先方から残金請求があります。
    以下の理由で支払いをしていません。
    1、全ての塗装各工程を確認させていない。
    2、各工程を行えばペンキ乾燥時間から最短6日必要であるところ2日で仕上げている。各工程を適切に施工していない事が疑われます。しかし、塗装の瑕疵を証明することは、大変困難で技術的、現実的に出来ません。
    3、塗装各工程が適切に行われた事の証明が有れば残金を支払うつもりですが、全く証明はありません。
    私の常識では、発注品質の確認が出来なかった重大な契約違反があるので今の所、残金支払いの義務は無いと考えています。
    1、2、3、の状況現在で以下について教授お願い致します。
    A.今の所残金支払い義務は無いのでしょうか?
    B、訴訟提起されたら、私の主張は認められるでしょうか、その可能性はあるのでしょうか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書の不備を理由として債務不存在確認訴訟を提起しても、一般的には難しい気がします。
    塗装が5工程に分かれているようですので、各工程代金を可能な限り算出し、例えば2日で仕上げているのでこの工程はやっていないはずだということがある程度立証できれば、その工程分の報酬減額を要求したり債務不存在確認訴訟を提起したりするのが、現状で考えられるより現実的な対応の仕方ではないかと思われます。

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  • モラハラ

    夫の転職と子供の進学(中1・小1)のため転居した途端、夫は「今後は自分の老後の生活費のために働く。お前にももっと働いてもらう」「全ての通帳と印鑑を俺に渡せ、今後は俺が全て管理する」と言い出しました。
    子供にアレルギーあり通院が多いため体調見ながら私はパート掛け持ちしているのに、更に働けと言う意味がわかりません。
    過去の家計簿の提示を要求するので見せても「内訳が無いから確証がない。明細も全て出せ」と。私は記入したらレシート等の明細は処分し手元には残しません。なので全て当てにならないとはね除けられました。
    「今後は買物してレシート持ってきたら払ってやる」と言うので渡しましたが一向に払わず、請求すると「全額払うとは言っていない、逆に足らないからお前が俺に生活費を払え。お前の通帳も出せ」と。結局一度も払ってくれず。
    仕方なくパート代で賄ってますが足らなくなり、自分の生命保険は解約しました。
    家賃、光熱費(ガス以外)、小中学校の給食費等、夫の口座から強制的に引き落とされるものは支払ってくれています。
    私もパート収入が少しあるので、夫の給与にある家族手当(2~3万)だけでいいから食費と雑費として出してと頼みましたが無視。
    共働きで小学校の学童を利用しなければならず、そこも通常、世帯主名で申込み・利用料の振替手続きなのに夫は「お前が申込みしてお前の口座から払え。請求すれば後から払う」と。そんな回りくどいことせず手続きしてと頼むと「後から払うと言っているのに手続きしないと言うことはお前は学童も利用しないし仕事もしないと言うことだな?」と意味不明な屁理屈を返されました。

    私の親には「俺が仕事も家計の管理もして嫁はラクになったはずなのに文句ばかり」と言っていました。
    子供の将来のために転居・転職したのに、その家族のためではなく「自分の老後の生活費のために働く」と言うので夫の親にも相談しましたが「冗談に決まっている」と相手にしてくれません。
    子供連れて出ていこうと思いますが、夫は私の実印・印鑑登録・子供の通帳・印鑑をどこかに隠したようで、返してと言っても無視したり「隠してない。預かってるだけ。必要なら理由を言えばいつでも出す。」と、何を言っても結局返してくれません。

    これは経済的DVとモラハラでしょうか?
    慰謝料いくらか請求して離婚することは可能ですか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妻をないがしろにする発言、高圧的な態度と無視、生活費の再三の出し渋り、妻の実印の隠匿等諸般の事情を合わせ考えれば、夫の言動がモラハラに当たる可能性はありそうです。
    夫の言動が耐え難いほどひどいもので、これらの会話を複数録音等してモラハラが離婚原因であることを立証できれば、慰謝料を請求した上での離婚が認められる可能性もある事案ではないかと思われます。

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  • 代襲相続

    母子家庭のため、私は高校と短大を奨学金やバイト代で全額自費で卒業しました。弟は高校と大学(留年して5年間)を私が半分負担し、残りは父方の祖父の遺産(代襲相続)で卒業しました。ちなみに私の代襲相続分は母親に老後資金として渡して自分では受け取っていません。

    母親が亡くなったときの遺産相続の配分に、学費負担の不公平を反映することは可能でしょうか?可能な場合、どの程度反映出来ますか?弟は「えー、学費出してもらったっけ?」とぼけています。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    直接的な証拠がない場合でも、間接的な証拠の積み重ねや陳述書等により事実を立証できることもありますので、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • 不倫

    SNSにて、不倫関係のあった相手方を特定するかたちで
    不貞行為の事実がわかる内容を掲載してしまいました。
    記事は数時間後に削除し、掲載した私のSNSアカウントはフォローもフォロワーも0で、誰かが見たとしてもほんの極小数かと思います。
    相手方のSNSでは相手方が仕事の取引先の方とも繋がっていた様で、知られたくなかったことを私が掲載した事で、名誉毀損で訴えるとほのめかされています。

    内容の事実関係に関わらず、名誉毀損に該当しますか?

    該当する場合の慰謝料もしくは刑罰を教えて頂きたいです。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    名誉棄損は、示した事実が虚偽でも真実でも成立します。
    また、「不特定多数人が知ることのできる状態」で事実を示せば、公然性の要件を満たしますので、SNSへの掲載は、形式的には名誉棄損罪に該当する可能性が高いと思われます。
    法定刑は3年以下の懲役または禁錮か50万円以下の罰金で、慰謝料額は相手方が現実にどのような精神的損害を被ったかによりますので、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • 財産分与

    離婚時の財産分与で妻と揉めています。
    私も妻も共働きです。
    例えばの話なんですが、結婚する前の妻の貯蓄が100万円だとして、車の頭金や出産、アパートを借りた時に妻の貯蓄から全て出してもらって妻の貯蓄が20万まで減ったとします。その後の婚姻生活中に私(夫)の口座を家賃や車のローンなどの引き落とし口座にしていました。妻の口座からは子供の学資保険を引き落としにして残ったお金は貯蓄していました。
    その状態で婚姻生活をしていて離婚することになり妻の主張は「今貯蓄が別居した時点で120万あるが私は結婚した時に全て出したのだから結婚する前の私の貯蓄100万は私の物、残りの20万を財産分与する」と言われました。
    私としては私の口座から家賃とか光熱費を出していて引き落とし口座だったので私の口座にはほとんどお金が残っていない状態でした。子供の学資保険も子供のお金なのだからと財産分与しない妻は婚姻生活中に転職していて退職金もありましたがそれも自分の物だと言われています。
    別居理由は前に質問させて頂き離婚事由にはならないと解答して頂きました。
    そこで質問がございます。

    1.このままの状態で調停しても納得できなければ裁判になると思いますがそこで裁判になった際にやはり妻の主張が通り妻の思うようになってしまうのでしょうか。
    なってしまうのなら協議の段階で妻の主張を受け入れたいと思っています。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚前の貯蓄は、夫婦各自の特有財産となり、夫婦共有財産からは除かれますので、現在ある貯蓄120万円の扱いについては、特段の事情がない限り、妻の主張が認められる可能性が高いと思われます。
    ただ学資保険については、夫婦共有財産として財産分与の対象になりますので、解約して解約返戻金の2分の1を受領するか、例えば妻名義にして継続するのであれば、解約返戻金の2分の1相当額の支払いを妻に求めることが通常可能でしょう。
    退職金についても、婚姻期間中の労働に相当する分は財産分与請求が通常可能ですので、妻の婚姻中の労働期間を全労働期間で割った割合を、退職金にかけた額の2分の1は、財産分与として請求できるのが通例です。

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  • 調停離婚

    妻と離婚を希望しており、話し合いをしております。
    現在、結婚から1年未満(結婚後9か月)ですが、夫(私)を汚物扱いすることが日常生活で常態化し、離婚を決意した次第です。
    具体的に、以下の通りです。
    ①夫に対し食事を一度も作ってくれない
    ②洗濯物を全て仕分けた上、一緒に洗うことはしない。また、洗ってもくれない。
    ③夫と妻の使用する食器を全て分別され、妻が帰省する際には自室に隠し夫が触れないようにする(触れませんが・・・)。
    現在の住まいから妻の実家へ頻繁に帰省するようになり、夫婦生活として破綻してきております。妻が実家に帰省することについて、何か意見したことはありませんが、常態的にこのような扱いや一人で家にいることが多くなってきており、精神的に夫婦生活を続ける気概が無くなりました。
    また、過去に話し合いをしたことはありますが解決することはありませんでした。妻は専業主婦ですが、不義理(生活費を渡さない、DV、不倫等)をしたことは一度もなく、夫としての務めを果たしてきたと思っています。
    先日、私から上記のことを踏まえ、離婚の話を切り出しました。
    その際に、実家(農家)の都合もあり、妻と「離婚したらいい機会なので、今の会社を辞めて稼業を継ぐ」と言いました。
    離婚の事及び、仕事を辞めて家業を継ぐことが気に入らなかったらしく、
    「私は離婚したくない。それに、その発言で、どれだけ傷ついたと思っているの?その発言に責任をとってほしい。具体的に今住んでいる所から、私の実家付近へ引っ越すこと」等を言っております。
    また、もし離婚するならば「今年中に仕事を辞め、実家を継ぎ、慰謝料を払うこと」と言っております。
    色々調べ、離婚調停を申し立て、調停員の人を交えていこうと思っています。
    私の心情として、話し合いで話したように今の仕事を実際には近々辞める気はありません。
    ただ、そのことで、妻は怒り、妻の離婚の条件として言ってきております。
    そこで、以下のことをご質問したいです。
    1、離婚できた場合、夫から妻へ慰謝料を支払うべきなのか。
    2、離婚条件として、夫の就業に関して妻が言っておりますが、何か謂れを受ける必要があるのか。
    3、もし、夫から慰謝料を妻へ支払うべき場合、どの程度の金額となるか。
    4、夫から妻へ慰謝料を請求できるのか。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

     専業主婦が十分な家事をしないという、夫婦の協力扶助義務違反を離婚原因として主張し、それが離婚原因として認められた場合は、妻が夫に慰謝料を支払うべきで、夫が妻に慰謝料を支払う必要は通常ありません。ただこのような離婚原因での離婚慰謝料はそれほど高額にならないのが通例と思われます。
     なお通常このような事案では、妻が結局は離婚を拒否し、妻に離婚に応じてもらう解決金として、夫が妻に相応の金銭を支払うケースが多いでしょう。
     仕事を辞めて家業を継ぐことに妻が立腹している理由が必ずしも明確ではありませんが、このようなことを離婚条件とする妻の主張は通常認められないと思います。
     
     

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  • 横領

    前回の相談の続きになります。
    ----------------------------------------------
    友人の確定申告を手伝っていた際に、業務上横領に加担させられていることに気付いてしました。

    内容としましては、
    友人はフリーランスで、先輩から仕事をもらっているようです。(断れない関係性がありそうです)
    ある月には、その人の会社から50万受け取って、個人口座に25万ほどキックバックしていました。
    請求書には架空の項目で金額を書かされています。
    会社は従業員10人以下の会社で、役員の立場なのでバレていないのだと思います。
    この関係を半年以上続けており、確定申告でもキックバックした額を外注工費として出せるか悩んでおります。
    ----------------------------------------------
    前回は第三者である私について相談させてもらったのですが、
    加担させられている友人はどのように対応するのが正しいのでしょうか?
    後にバレてしまったときに共謀罪のような罪がつくのでしょうか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    友人の方は会社に対する背任罪、詐欺罪または業務上横領罪の共同正犯になる可能性が高いと思われます。
    当然被害金額が大きくなるほど罪も重くなりますので、このような行為は直ちにやめた方が良いと思います。

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  • モラハラ

    不倫をしてしまいました。
    その後、妻からの追求が酷く、モラハラになるのではないかと、ご相談です。

    不倫中にしたこと、行ったとこ、使った金額、その時の気持ちなど、日中夜問わず追求メールがきます。
    返信が遅れようものなら、激しく罵倒されます。
    夜も妻の気が済むまで追求が続き、寝れても2時間。
    徹夜で仕事に行くときもあります。
    先に寝落ちしたら、激昂されます。
    常に人格否定の汚い言葉を投げられ、罵られる日々です。
    一年近くこの生活です。
    この生活ですので体調を崩した時もあり、メールを止めて欲しいと伝えるも「不倫男の体調は私には関係ない」と言われました。
    向こうの気分次第で家に入れてもらえないことも多く、車で一晩過ごし仕事へ行きます。
    その間もずっと追求メールです。
    私が従わないと、子供に不倫のことを話すや、子供の食事を作らないと言い、子供に迷惑を掛けたくなく、何とか耐えています。

    私の不倫が原因での妻の行為なのは承知しています。
    しかし寝食もままならず、このままでは心身共に壊しそうですが、子供のために逆らうこともできません。
    不倫相手との示談もまだ成立していません。
    妻は第三者にこの話をすることを一番嫌がっており、弁護士さんにもカウンセリングなどもお願いできず、日数だけが経過しています。

    ■質問事項
    ①私は修復を目的に、弁護士さんに交渉に入って頂きたい気持ちがあります。
    生活を取り戻すためです。
    妻も離婚の意思はありません。
    その後にはもちろん家族への償いです。
    前述の通り、妻が第三者に話すことを嫌がっており、不倫の事とは別としても、私が弁護士さんに依頼したと知ったら、どういう行動に出るかわからず依頼できずにきました。
    弁護士さんに依頼したことにより、相手が激昂するなどのご経験がありましたら、どのように対応されたか教えて頂きたいです。

    ②私のような立場の者が依頼させて頂いた場合の、メリットとデメリットを教えて頂きたいです。

    宜しくお願い致します。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かなりお悩みのようですし、弁護士には守秘義務がありますので、当然妻には内密の上で、依頼はともかく本件をどのように進めたらよいのかという点も含め、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • 内縁

    知り合い(内縁の妻;以下妻と表記)の相談です。26年間、連れ添いました。夫(90代)に認知症が出て妻(70代)は介護をしていましたが、前妻(夫と死別)の長女が介護に不満を持ち、あるいは適切な介護を受けさせるための、3月に医療介護施設へ夫を入居させました。妻は夫が80歳で心臓のバイパス手術の時も、痴呆症を発症後の数年間もひとりで介護を担ってきました。入居の際、(1)長女は、夫名義の定期預金を解約させ普通預金にして全てのお金を持っていった。(2)妻のもとに夫自筆で、関係解消、家から出ていくようにと記載された手紙が送られてきた。(3)(2)の手紙を無視していたところ、ワープロ書きに夫の署名入りで同等の内容が届く。(4)妻は5月になってから、長女に5月一杯で引っ越すように言われた。(5)その際、長女から医療介護施設入居したので、その後の生活費50万円(夫婦の生活費の口座で夫名義)の返金を求められた。 (6)夫の3人の子供と妻の弟が同席した話し合いで、7月末までに妻が家を出るという内容で、妻の弟が念書を書いた(①)。
    家の名義は夫、土地の名義は長男。長女がお金を持っていった理由は、医療介護施設の入居費用、今後の月々の費用が年金では足らないからだと説明したとのことです。長女はお金の引き出しには、夫の委任状で行っていて、銀行からの問い合わせに対し、夫が同意したため、引き出されています。
    内縁関係の解消になると思いますが、夫の解消の手紙の意思も長女の誘導が認められます。子供たちから妻へは夫の様子が伝えられず、長男からは施設への問い合わせはしないでほしいと言われたそうです。
    相談は、内縁関係の継続が困難な状況なので、内縁関係の解消に妻が同意することが前提での質問になります。また26年前に、夫の子供たちに結婚を反対され、婚姻届を提出しない、財産分与を求めないと念書を作成しています(②)。
    質問1:退去の念書①、および26年前の念書②は有効でしょうか。
    質問2:内縁関係の一方的な破棄による慰謝料は可能でしょうか。
    質問3:長女に対して慰謝料、転居費用の請求はできますでしょうか。
    質問4:長女が持ち去った現金の返金要求はできますか。その後、夫婦間の財産分与になるのでしょうか。
    質問5:長男名義の土地の固定資産税を夫妻の共同生活費から支払っていた場合、土地に夫の所有権が発生しますか。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1①妻の弟名義の念書であれば、妻には直接的な法的効果は及ばないのが原則です。
     ②念書の具体的な内容にもよりますが、妻が任意に書いたのであれば原則有効でしょうが、信義則違反等を根拠に無効を主張することも考えられます。
    2 26年間の同居等により内縁関係と認定されれば、慰謝料請求できる可能性が高い事案と思われます。
    3 長女が夫をだましたり、夫の意思に反して上記行為を行ったことが立証できれば、長女に対する慰謝料請求も認められる可能性があります。なお転居費用の請求の相手方は、通常長女ではなく夫になります。
    4 定期預金が26年間の同居生活によって蓄えられたものであり、財産分与をしないという念書の効力を否定できた場合には、返金及び財産分与の要求ができる可能性があります。
    5 土地所有権の時効取得を主張するためには、固定資産税の支払いだけでは足りず、夫が土地を自己の所有物と信じて占有していたことが必要になります。 

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  • 面会交流

    面会交流で即時抗告をして、棄却や、判決に不服だった場合、

    さらに、憲法上の違法などがなくても、事実誤認で不服ということで、上告?することはできますか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    即時抗告に対する不服申し立て手続きには、憲法違反を理由とする特別抗告のほか、最高裁判例違反または法令の解釈に関する重要事項を含むことを理由とする許可抗告があります。
    いずれも単なる事実誤認を理由とする場合は認められませんが、事実誤認が極めて著しく、認定事実に関する審理が全く尽くされていない審理不尽の場合や、事実認定の理由が全く書かれていない理由不備の場合等も特別抗告が認められる可能性がありますので、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • 親権

    別居してまもなく3ヶ月になるものです。
    妻側の弁護士から離婚調停を申し立てる旨通知が来て、面会交流調停をこちらから起こしています。

    現在、諸般の事情からこの引渡し及び監護者指定の調停・審判・保全処分の申し立てを考えています。

    以下の事情から、引渡しが認められる見込みがあるかどうか、アドバイスいただければ幸甚です。

    ・子どもは4歳、男子

    ・妻は母子依存なところがあり、義母との関係を重視し、無断で子連れでの別居を2回した(今回が2回目)

    ・両親ともに子どもとの関係性は良好。連れ去られる前日はずっと父親と釣りの準備をして遊んでいた。

    ・今回の連れ去り後、一週間後に私の実父が危篤、急逝することがあったが、子どもの面会交流、葬儀への参列等を一方的な理由で認めなかった

    ・別居後2ヶ月以上過ぎて、オンラインでの面会交流を打診するが、「映像により居場所がわかるから」という理由でそれにも応じなかった。

    ・以前の同居時の家事参加状況として、夫側(私側)は子どもの食事の用意、入浴、水族館等への外出、近所の公園での運動、しつけ(きちんと座って自分で食事をさせる、悪いことをしたら自分から謝るよう指導する)を担当。
    保育園での行事には夫婦で参加、病気時等の送迎も担当。

    ・上記は妻ももちろん担当しており、どちらも養育可能だが、妻は子供を外で遊ばせることをほとんどせず、家の中でiPadを渡して動画を見せることが多かった

    ・子どもの引き渡しが認められた場合には、私の実母が同居して、子どもの世話の補助にあたる用意がある

    ・来年度以降、育児休業、時短勤務等を申請して、育児と仕事を両立できる職場環境にある

    ・通い慣れた保育園が夫側自宅近辺にあり、息子の友人が心配している。

    ・今回の別居時、妻は急にフルタイムの公務員職を辞職したため、経済的に不安定な状況にある。



    その他、もし立証できれば有利になる事由などがありましたらご教示いただければ幸いです。


    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    4歳程度のまだ幼い子供の親権者については、母性優先の原則として、通常長時間子供のそばにいて面倒をみてあげられる母親が優先されることが多く、また継続性の原則として、現在子供を育てている親が優先されるケースが多いと思われます。
    したがって、連れ去りの状況等諸般の事情にもよりますが、無断での別居、妻の経済的不安定、義母への依存、保育園が近くにある等こちらに有利な事情を踏まえても、妻が子を虐待や放置している等の特殊事情がない限り、子の引き渡しや監護権者指定がこちらに認められる可能性は高くないものと思われます。
    そこで、このような事案に関しては、ご希望に応じて適宜ご指摘のような主張をしつつも、より有利な面会条件の獲得に主眼を置き、ご希望の内容の面会の早期実現を目指していくというのが、より現実的かつ効果的な進行の仕方と思われます。
    調停でも相手方に弁護士がついている場合は、こちらも弁護士をつけないと不利になるケースが多いですので、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • 手抜き工事

    注文住宅を購入し、棟上げの段階に来ています。
    このタイミングで設計ミスがわかり、図面通りに工事が進められないことがわかりました。

    構造計算時に気付いていれば、避けられるミスだったと、ハウスメーカーからは謝罪を受けました。

    ハウスメーカーから、
    今後の変更図面案を示されましたが
    自分たちの求める形ではなく、納得できません。
    これまで時間をかけて打ち合わせをしてきていただけに、理想の家を作ることが出来なくなって非常に悔しいです。

    そこで質問です。

    このような場合、 
    ✔対策を受け入れず、建て替えを要求することはできるのでしょうか。(極端かつ現実的ではありませんが…)
    ✔支払い金額の減額要求をすることができるのでしょうか?(出来るなら、建築費用の何%とか、目安もしりたいです)


    【具体的なミスの内容(参考まで)】
    勾配天井になる予定の部分に、梁が通っていて、
    このまま勾配天井にすると、見た目がおかしくなってしまう。構造計算時に気づいていれば、避けられる梁だった。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約締結時に設計図通りの施工が不可能だった、いわゆる請負人の責任に基づく原始的不能の事案と考えられます。
    したがって、旧民法新民法いずれが適用される場合でも、法的には契約の無効ないし解除を主張することが可能と思われ、原状回復請求、すなわち棟上げ部分の収去と、支払った代金の返還を求めることができる可能性がある事案と思われます。
    ただ、建て替え要求には別途の再契約が必要でしょうし、ご指摘の通り現実的な方法ではないでしょう。
    したがって損害賠償として実際は代金減額を要求したうえで、変更工事を進めるのが現実的な方法と思われます。
    代金減額の根拠となる損害の内容は、契約書の内容にもよるでしょうが、工事の遅延による損害や求める家が建てられなくなったことによる精神的損害が考えられ、特に相場はないと思われますし、あくまで相手との交渉によるところが大きいと思います。
    旧法新法いずれが適用されるかによって責任内容も多少異なってきますし、交渉を有利に進めるためには弁護士が必要な事案と思われますので、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • 養育費

    現在 知り合ってから4年程になる男性と同居しています。(私はバツイチで成人している子どもが2人おり、同居しています。)また2年前に娘を出産しました。知り合った時既婚者で奥さんと別居し始めた時で離婚調停中でしたが不成立になり現在裁判中です 娘が生まれる事もあり男性がマイホームを購入しました 産休後復職予定でしたが奥さんが職場の人に相手が既婚者だと話したようで職場から辞める方向で言われ退職しました。 私は専業主婦として家事育児をしてきましたが生活してみると性格や行動など一緒にやっていける人ではないとわかり始めました 最初は口頭などで伝えていたのですが、その度次からは気をつける。と言い、気をつけるのは最初だけ。 こちらは睡眠やご飯も削り家事育児をしていてもお構い無しで寝ていたり(3交替の仕事です) 生活大変だから節約して欲しいと言うとタバコは辞められないと言ったり仕事に行く途中コーヒーなど買っている様子でますます嫌になっていきました。

    生活費も毎月5万をボーナス月にまとめて貰ってますが苦しいです。私も段々馬鹿らしくなり話もせずに暮らしていたところ男性が「なんなんだよ人を小馬鹿にした様な態度とりやがって!そんなに嫌なら出てってやるよ」と言ってきたのでヤダと伝えると男性は出ていきました。

    その後 生活費等の件で男性に連絡すると光熱費は俺は使ってないからそっちで払え生活費は出さない。出すのは娘の養育費としてボーナスから渡すつもりと返事が来ました。 私は今の関係は入籍はしてないけど内縁関係にあり普通の夫婦と変わらないと思っていて婚姻費用を受け取れるのではないかと思っています。

    生活が苦しく娘を託児所に預け私は4月からパートに出ていますが短時間の為10万も稼げずにいる中で光熱費や食費、保育園料など給料以上にかかる為どうすればいいのか悩んでいます。長男には私の車を長男名義で購入してもらったので家に入れるお金を貰わずにローン代として払ってもらっていて、次男は現在仕事の都合で不在なのでお金は入れてません。

    ①内縁関係では婚姻費用の様な生活費を渡す制度はないのでしょうか?
    ②また私としては復職できるはずだった仕事も辞める羽目になり、生活も苦しいのですがこのまま別れることになった場合、慰謝料は貰えますか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①内縁関係でも、同居中は相互に扶助義務があり、生活費を分担する義務があるとされるのが一般ですが、別居して共同生活が解消された場合は、それ以後の生活費の分担義務を負わせることは困難と思われます。ただし同居中の生活費が未払であるような場合は、その分を別居後に請求することは可能と思われます。
     また娘さんが認知されている場合は、養育費の請求であれば可能でしょう。
    ②お話の内容の限りでは、相手方の内縁解消に正当事由はないと思われますので、慰謝料を請求できる可能性がるあるのではないかと思われます。

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  • 離婚原因

    結婚相談所での年収偽証について
    2月に40歳の夫とお見合い結婚をしたのですが、結婚後に夫の年収偽証が発覚しました。
    夫のデータを作った結婚相談所と夫を年収偽証の詐欺罪で訴えた場合、慰謝料は幾らもらえますか?

    婚活で複数結婚相談所主催のパーティーなどに出て夫と知り合いました。
    夫のプロフィールによると林業の自営業で、
    年収500〜600万円
    所得400〜500 万円とあり、
    私が年収が400万円なので、だいたい同じ位の年収かと思っていました
    夫は家からバイクで36分程の自分の実家で母親と自営業をしており、私が暮らす戸建て住宅に通い婚をしています

    結婚してしばらくすると、食費も光熱費も理由を付けて支払わなくなり、
    醤油など調味料や米等を現物支給するのみで、家計に協力してくれません。
    勿論、結婚前に光熱費や食費については折半等話あっておりました。
    当然結婚指輪も式もありません。
    新婚旅行はピースボートの割引を提案したり、アタック25に出て無料で行こうと、とにかく結婚生活にお金を使いたくないようです。

    先日、あまりに酷いので年収を聞きたら、100万円だと言っておりました。

    プロフィールでは所得400万円とあったので、差額の理由を聞いたら、
    プロフィールを作った年に、家にあった金塊を売って、そのお金を足して収支にしたとの事。

    結婚相談所の人に確定申告書など収入証明を見せなかったの?と聞いたら、
    これからの事業計画を説明したら納得してくれた、
    との事でした。


    結婚相談所は、身元や収入など証明しないと登録できないしっかりしたシステムだからこそ、高いお金を払って婚活しているのに、裏切られたショックで
    離婚を考えております。

    夫には今は100万円でもこれからせめて努力して所得を200万円位に増やせないか提案しましたが、

    「俺は100万円でもお得で安く満足な生活出来ていて不満はないし、君が贅沢過ぎる」、等言い返してきて話になりません。

    離婚する場合、夫と夫の結婚相談所から年収の偽証の慰謝料は幾ら取れるでしょうか?

    成婚料26万円プラスそれぞれから50万ほどを考えております。

    勿論夫を信じ、早急に結婚した私も悪いのですが、
    夫が最初から所得100万円と正直に活動していたら夫以外の人とのご縁もあったかと、時間が惜しく悔やまれます。

    宜しくお願い致します。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚の際に、相手の経済力を重視する方も多いでしょうし、年収が100万しかないのに500万円~600万円と偽るのは、特に年収が100万円しかなければ社会通念上結婚生活の維持さえ困難なことも多いでしょうから、虚偽の度合いが大きく、違法性も高いと思われます。
    そこでその他諸般の事情にもよりますが、故意に年収を偽った結婚相手に対しては、ご指摘の50万円から100万円程度の慰謝料を請求できる可能性も十分にあると思います。
    ただ、結婚相談所に対しては具体的な契約内容にもよりますし、責任を追及するには年収偽装についての故意または過失が通常必要と考えられます。
    例えば審査をしたのに相手が年収偽装を巧妙に隠した場合と、審査自体がずさんだった場合等では判断が変わってくることもあると思われますので、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • 交通事故

    ご相談お願いいたします。
    友人と喧嘩をしてしまい、当方が友人の車をカバンで叩いてしまい、薄い傷がついてしまいました。

    当方は謝罪し、修理は全面的にすると言ったのですが、友人は、ドアを取り替えると言い、それも承知したのですが、なかなか修理にいってくれません。
    当方が車を持っていき、修理に出すと言っても車に乗るなと言われ、代行で車を持って行ってもらうと言っても断られました。

    ことあるごとに、車のことを言われ、こちらとしては謝罪もして、修理もすると言っているのに、修理には行ってくれず、どうしたらいいのかわかりません。

    この場合は弁護士さんについていただいた方が良いのでしょうか?
    色々因縁をつけられて困っています。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当事者同士の話では解決が困難な状況のようですので、弁護士に依頼された方がよろしい事案でしょう。
    ただ、相手の要求額や修理費用がいくらかなどにもよりますが、例えば弁護士に交渉事件として依頼した場合、ある程度高額の着手金を要する事務所が多いと思われ、修理費用と弁護士費用の二重の費用負担が必要になるリスクも高いと思われます。
    事件をどう進めたらよいかの相談も含め、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • モラハラ

    夫婦共有名義ローン返済月額6万円(返済割合夫6:妻4)の自宅に夫1人を残し、20年に渡るモラハラdvが原因で別居中です。

    高1の娘と社会人の娘と3人でアパート暮らしをしています。

    夫は地方公務員で年収720万円 私は団体職員で年収320万円です。

    婚姻費用調停3回目が終了したところです。
    住宅ローンが共有名義の為、
    主人が住んでいる家のローンを年収割合分負担しろと主張しており、8万5千円の婚姻費用を払うが、ボーナス払い年間50万円の3割に当たる15万は、こちらが負担しろと言っています。

     前回、同様の質問で、先生方にご教授いただき、12月から生活費がストップしており、さすがに生活も困窮していると上申書と、生活費の収支を郵送しましたが、夫の生活費の調書が不十分なのか、次回までに、夫に賞与も含んだ生活費収支を作成し、一般の婚姻費用よりも低いので、8万5千円以上払えないのか考えて来て欲しいと伝えてある、上申書は拝見しましたが、支払える金額を見極め、きちんと払ってもらえる方が大切なので、次回の調停も同意してもらえますかと言われ、はいと答えてしまいました。

     裁判官様の提案を、お断りすると心証が悪くなると思い同意してしまったのですが、私が8万5千円という夫からの提案金額を了承せず、審判をして欲しいとお願いしても、このような状態では、算定表に沿った費用の審判をいただく事は難しいのでしょうか。裁判官様の提案どおり、了承するしかないのでしょうか。

     分かりづらい文面で申し訳ありませんが、ご教授いただけましたら幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに細かなニュアンス等が不明ですが、分かる範囲で一般的にご回答いたします。
    裁判所の申し出は、相手方に婚姻費用の上積みを求めるもののようですので、もう一回は調停期日を入れて相手の意向を聞いてみるのが一般的なやり方と思われます。
    そこで相手の上積み額を聞いて、それに納得できれば調停を成立させ、納得できなければ更なる上積みを求めるか、あるいは不調にして審判をを求めるやり方でよろしいのではないでしょうか?
    審判で予定される額に近い額を相手が提案しているにもかかわらず審判を求める等の強硬な態度を取らない限り、上記方法で調停を進めてもそれで裁判官の心証が悪くなるということは通常ないと思われます。

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  • 建築

    住み始めて2ヶ月ほどになります。
    2ヶ月経過した中で、以下の欠陥が発生しています。
    ①トイレ配管ミスによる、汚水の床下への漏れ
    ②仕切り壁の傾斜(約1cm)その為、引き戸が閉まらない。
    ③フローリングの不平行
    平行に誤魔化すために、最後余ったところを継ぎ木した跡あり。
    ④廊下壁の傾斜

    腕の悪い人にあたったせいか、壁を中心に複数捻れが発生していることが分かりました。他にも同様に出てくるのではないか、こんな腕の悪い人を採用して基礎は大丈夫なのか。住み始めて間もなくなのに、不安で仕方ありません。
    建築会社Aに問い合わせたところ、建設は下請Bに任せており、最終的な壁の垂直や床の平行などはA社ではチェックしていないと言われました。

    【相談内容】
    ●最終のチェックを行なっていないのに販売していいのでしょうか?違法になりませんか?
    ●契約解除する方法はないでしょうか?
    ●修繕するとなると、迷惑料など請求できますか?

    不動産屋からは、当初クレームがほとんどない建設会社と言われ、信用していましたが色々と問題のある会社だということが後で分かり後悔しています。

    こちらの取れる手段としてどういう手があるのか、教えていただけないでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書の内容を拝見しておりませんので、建売住宅の売買契約として一般的にご回答いたします。
    民法的には売買の目的物の瑕疵担保責任の問題と考えられますが、契約の解除は契約目的を達成できない時に限られます。したがって、ご指摘の瑕疵だけでは、例えば実際に基礎にも瑕疵があって安全性を欠いていて住居としての使用に耐えないような場合でない限り、解除は難しいのではないかと思われますが、瑕疵の補修費用を損害賠償請求することは可能です。
    補修費用に加えて迷惑料的な金銭の請求も考えられるでしょうが、それほど高額にはならないのが通例と思われます。
    事案の内容によっては、宅建業法や品確法という法律により修補請求することも考えられますので、一度弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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  • 養育費

    離婚成立時に公正証書を契約しました。
    養育費月7万円。
    夫名義のマンションに、子供がその他最終学歴を終するまで居住を認め、その後マンションを売却して売却益を財産分与として諸経費等をさ引いて全額支払う。と記載しています。
    そこで質問です。
    1、この公正証書の財産分与の記載にあたり、養育の為に居住を認めると夫は主張しており、養育費の変更等でローンの支払いが止まりマンションが競売になった場合、財産分与に分け合うお金が発生しなくなっても、財産分与をマンションを本来であれば数年後に売った場合の金額を請求可能ですか?
    2、離婚成立時にマンションには夫の特有財産も含まれていたり、途中で住めなくなった場合の取り決めなく財産分与とだけ記載しておりますが、本来夫はマンション売却益は子供にあげると言っており贈与税がかかる為に財産分与との記載になっています。
    途中で売らないといけなくなった場合の売却益は競売なればおそらく出ませんが、出た場合は誰のものですか?

    石川 一成弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公正証書の内容を拝見していませんので、一般的な法的見地からご回答いたします。
    マンションが途中で競売になった際の処理につき、公正証書に記載がない場合は、法的には公正証書の記載から、当事者の合理的な意思を解釈していく問題になるものと思われます。
    1 マンションが競売になった場合には、夫はこのような金額の支払いまで認めていないのが通例と思われますので、公正証書の記載の仕方や特殊事情の有無等にもよりますが、通常難しいのではないでしょうか。
    2 夫はマンションの売却益を財産分与する意思はあるのでしょうから、競売の場合でも売却益、正確には競売手続き終了後に剰余金がもしあれば、剰余金を財産分与するよう、夫に任意に主張していくことは可能と思われます。

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