【世田谷の女性弁護士】【弁護士歴15年以上】お悩みの方を親身にサポート*まずはお気軽にご相談ください
2012年に世田谷区で開業後、東京都・神奈川県を中心として多数のご相談をお受けしています。
ご家族の問題(離婚・相続・遺言ほか)、不動産の問題、労働問題、企業法務から公益法人の問題まで、多様な経験をもとにスムーズな解決を目指します。
ご相談者様のお話をよく伺い、本当に望んでいらっしゃることは何かを考えてサポートさせていただきたいと考えております。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
桝屋 美那子 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談30分無料 (面談のみ)】経験15年以上の女性弁護士が親身にサポート|離婚・財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用・別居中の生活費・親権・面会・事実婚・不倫ほか|世田谷区相談料■離婚または不倫慰謝料の初回相談:
30分まで無料
(30分を超えた場合:30分毎5,500円(税込))
■その他:
30分毎5,500円(税込) -
【世田谷の女性弁護士】経験15年以上の弁護士が相続を親身にサポート|不動産の相続案件多数|遺言・遺産分割・遺留分・事業承継・相続放棄ほか相談料初回30分5,500円(税込)
※30分を超えた場合は30分毎5,500円(税込)加算 -
【世田谷の女性弁護士】経験15年以上の弁護士が親身にサポート|残業代・解雇・雇止め・退職勧奨等|医師・看護師・介護士・SEほか実績多数|まずはご相談ください相談料初回30分5000円(税込5500円)
★初回相談時に事件処理をご依頼いただく場合は相談無料 -
- 賃貸トラブル
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※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
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- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
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- 刑事告訴
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人物紹介
自己紹介
親切・丁寧・わかりやすい対応を心がけております。お悩みの方はお気軽にご相談ください。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- https://www.nakano-law.net/
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
職歴
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松田綜合法律事務所(~2012年9月)
学歴
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京都大学法学部卒業
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桜蔭高等学校卒業
活動履歴
講演・セミナー
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TKC東京中央会研修 会社法講座2014年 12月
著書・論文
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『図解 民法(親族・相続)』共著・(財)大蔵財務協会/平成21年版~令和5年版2023年 9月
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『図解 会社法』共著・(財)大蔵財務協会/平成23年版~令和4年版2022年 8月
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『労働時間・休日・休暇をめぐる紛争事例解説集』共著・新日本法規出版(株)2010年 4月
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『個別労働紛争解決手続マニュアル』共著・新日本法規出版(株)2009年 3月
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『わかりやすい貸金業関係法の手引き』共著・新日本法規出版/2008年より追録版の執筆に参加
桝屋 美那子 弁護士の法律相談一覧
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川や用水にゴミを捨てるのは何罪ですか?軽犯罪法違反で処理されるのでしょうか?
軽犯罪法1条27号「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」に該当し得ます。
捜査機関がどのように処理するかということであれば、具体的な状況次第と思われます。 -
私38歳 妻33歳 娘5歳 で、現在、離婚を前提(妻からは離婚を容認する手紙もあります)で別居(3か月)をしているのですが、離婚に向けての話し合いに全く応じてもらえず、仕方がないので、生活費を渡さないという方法を取り、それを書面で伝えて、それによって話し合いの場を設けようとしました。しかし、先日「婚姻費用分担請求」の申立書が送られてきました。
それでも数少ない話し合いの場だと考え、申し立てには応じようと考えているのですが、その時に私から「離婚を前提での話し合いを希望する」という旨の話をしてもよろしいでしょうか?
私は、離婚を前提として貰わないと、話し合いに応じる気持ちは全くありません。
離婚に伴う養育費に関しては、支払う気持ちはもちろんあります。
尚、私はなるべくならば穏便に離婚が成立出来るように、親権や金銭に関しては出来る限り配慮をする考えです。
また、離婚を考えるに至った経緯は、妻のうつ病の看病による私の精神的負担が大きくなり、私自身の精神を保てなくなって来たことが原因です。
今後、私が進むべき方向のお知恵を拝借できると幸いです。
よろしくお願い致します。
> しかし、先日「婚姻費用分担請求」の申立書が送られてきました。
> それでも数少ない話し合いの場だと考え、申し立てには応じようと考えているのですが、その時に私から「離婚を前提での話し合いを希望する」という旨の話をしてもよろしいでしょうか?
> 私は、離婚を前提として貰わないと、話し合いに応じる気持ちは全くありません。
婚姻費用分担請求の調停において、離婚を前提としない生活費支払いを一切拒めば、調停は不成立となって「審判」手続へ移行し、裁判官が審判を下すことになります。
支払いを命じる審判が確定すれば、相手方はご相談者様の給与を差し押さえるなど強制執行をすることも可能です。
お考えの方針を貫くことは難しいと思われます。
離婚の話し合いについては、ご相談者様から離婚調停を申し立てることが考えられます。
桝屋 美那子 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 154-0015東京都世田谷区桜新町1-31-18 コスモスパジオ桜新町303
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- 全国
- 設備
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