遺産相続の解決事例
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事実婚のパートナーに財産を遺す公正証書遺言を作成したケース

70代 女性
この事例の依頼主 70代 女性

相談前の状況 事実婚をしているが、どちらが先に亡くなっても相手に全財産が渡るようにしたい。
子どもはいない。
双方両親は亡くなっており、妻には兄弟姉妹がいないが、夫には妹がいる。
財産は預貯金、株式、マンション(ローン完済)。

解決への流れ お互いに、パートナーに全財産を遺す内容の公正証書遺言を作成しました。

桝屋 美那子 弁護士 桝屋 美那子 弁護士からのコメント 事実婚の場合、公正証書遺言に加えて、任意後見契約や、パートナー契約(準婚姻契約)などを公正証書で作成するケースが多くあります。
パートナーとの養子縁組を希望されるケースもあります(なお、パートナーとの養子縁組については一定のリスクがあります)。
本件では、ご依頼者様のご希望で公正証書遺言のみ作成しました。

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