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齋藤 健博 弁護士 プロフィール

所在地: 東京都中央区銀座4-5-1 聖書館ビル602
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
齋藤 健博弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    事件Aで作成(使用)された供述調書は、別件(余罪)の取り調べでも証拠として採用されるのでしょうか?

    【質問1】
    警察が『以前の事件の調書では○○とありますがこの件もそうなんですか?』
    被疑者『違います』

    と、なった時に前回の事件の調書では〇〇って言っていたのに真逆の事言ってるから違うと認定されるのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事件Aで作成された供述調書が別件Bの捜査・立証で用いられる可能性についてですが、捜査段階と公判段階を分けて整理する必要があります。

    まず、捜査段階では、捜査機関が被疑者の供述傾向や手口を把握する目的で過去の事件記録を参照することは一般的であり、取調べの中で以前の調書内容を示して矛盾を追及する手法自体は、直ちに違法とされるものではありません。
    ただし、その示し方が過度に威圧的・誘導的なものであった場合は、そこで得られた供述の任意性が後に争われる可能性があります。

    一方、公判段階で事件Aの調書を別件Bの証拠として提出する場合には、伝聞証拠に関する制約がありますし、単に以前も同様の行為をしていたという印象を与えるだけの類似事実の立証は、実質的な関連性が乏しいとして制限される傾向にあります。
    裁判所は、事件相互の具体的な関連性や立証の必要性を慎重に判断します。

    ご質問の具体例、すなわち、警察が以前の事件の調書では〇〇とありますがこの件もそうなんですかと問い、被疑者が違いますと答えた場合についてですが、前回の供述と今回の供述が食い違っているという一点だけをもって、機械的に今回の供述が虚偽であると認定されるわけではありません。
    捜査官はその変遷を信用性判断の材料として重視し、追及を強める傾向がありますが、最終的な事実認定を行う裁判官は、供述内容の合理性、客観的証拠との整合性、供述の一貫性や変化の理由の説明可能性、供述態度など、複数の要素を総合考慮して判断します。
    したがって、供述の食い違いはあくまで信用性評価における間接事実の一つに過ぎません。

    今後の対応としては、前回の事件と今回の事件で状況や背景が異なる場合には、その理由を具体的かつ一貫して説明できるよう準備しておくことが重要です。説明が場当たり的であったり二転三転したりすると、供述全体の信用性そのものが疑われるリスクが高まりますので注意が必要です。
    また、取調べにおいて不利益な誘導が強いと感じられる場面では、黙秘権の行使や弁護人選任権の行使も常に選択肢として検討すべきです。

    ご参考までに。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    お世話になります。
    10〜20年ほど前かと存じます。
    Windowsパソコンの容量が一杯になったため、外付けHDDを購入し、当時ダウンロードしていた映画、音楽、アプリなどを保存しました。
    これらは当時、iTunesやAppleストアなどで私自身が正規に購入・ダウンロードしたものです。
    以前はこの外付けHDDに保存してあるデータを、必要に応じて現在の「iTunes」や「Apple端末(iPhoneなど)」に戻して利用していました。

    【質問1】
    個人利用の目的で外付けHDDにバックアップし、それを再度自分の端末に戻して再生する行為は、著作権(私的使用のための複製など)や利用規約に抵触し、高額な賠償責任に問われるリスクはありますでしょうか?

    【質問2】
    10〜20年ほど経過している現在、民事・刑事の時効は成立していますでしょうか?

    【質問3】
    データを再生・利用せず、外付けHDDに保存したまま放置していた場合、その間は時効のカウントが止まってしまう(現在も時効が成立していない)ということはありますでしょうか?

    【質問4】
    何度か問い合わせしてはおりますが再度、Appleに法的責任や利用規約に抵触するのか問い合わせ確認した方が良いのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    貴殿が正規に購入・ダウンロードされた音楽や映画等を個人利用目的で外付けHDDに保存し、後にご自身の端末へ戻して再生する行為は、著作権法30条の私的使用のための複製に該当し、原則として適法です。技術的保護手段を回避する等の特殊事情がない限り著作権侵害にはあたらず、高額な損害賠償責任を負うリスクは極めて低いと考えられます。Apple社の利用規約上、端末数制限等に触れる可能性は皆無ではありませんが、通常はアカウント停止等に留まり、損害賠償問題に発展する事案とは考えにくいです。

    回答2
    仮に何らかの権利侵害があったと仮定しても、民事上の損害賠償請求権は、被害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年で時効消滅します(民法724条)。10〜20年経過している本件では、消滅時効が完成している可能性もあるかと存じます。
    刑事上も、著作権法違反の公訴時効は罪の重さにより概ね7年から10年程度とされ、既に完成している可能性が極めて高いといえます。

    回答3
    外付けHDDに保存したまま再生・利用せず放置していたとしても、それにより時効の進行が停止する(完成猶予・更新される)ことは刑事であれ、民事であれ、ありません。
    民事については、時効が止まるには請求、差押え、承認等の法律上の特別な事由が必要であり、単なる不作為はこれに当たらないためです。
    刑事については、公訴時効が停止するのは特殊な事情が有る場合に限られるので、本件では気にされる必要はないでしょう。
    したがって、放置期間中も時効は継続して進行しており、現在も時効が成立していないというご心配は不要と考えられます。

    回答4
    貴殿の利用形態は私的使用の範囲内にあり法的リスクは非常に低いことから、改めてAppleに問い合わせる必要性は高くないと考えます。むしろ繰り返しの問い合わせが、かえって先方に不要な懸念や誤解を生じさせるおそれもあります。購入時の証跡(レシートや購入履歴等)を保管しておくことで十分な対応といえるでしょう。

    ご参考までに。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    21年間の事実婚の末、相手に新しい女性ができ、「この家は俺の持ち家だから売りたい。新しい女と暮らしたい。出ていけ」と言われました。つい数日前の事です。

    とはいえ、21年分の家財道具などが山のようにそこに詰まっている訳ですので、すぐに動くことは難しく、お互いまだこの家にいます。

    相手はまだ仕事道具などの大半がこちらの家にある関係で、休日は新しい女の家に堂々と泊まり、平日は仕事のためにこちらの家にいる状態です。

    なお、私は現在は無職です(21年間ずっと無職だったわけではありませんが、現時点では無職です)。

    相手は私に別れを告げてきた後も、これまでどおりスーツにアイロンをかけておけ、ワイシャツもパジャマも下着も洗濯をしておけ、皿も洗っておけという雰囲気で行動で【やっておけよというサイン】を無言の行動で出してきています。

    この状況を踏まえ、質問させていただきます。

    【質問1】
    私は21年間、一人で家事を担ってきました。今この状況になり、「相手の分の家事」を放棄したい気持ちになっています。
    法的に見て、いま相手分の家事を完全に放棄することで私が不利になる可能性はありますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現時点で貴殁が相手方分の家事を完全に放棄したとしても、法的に不利益を受ける可能性は極めて低いと考えられます。

    まず、21年間の同居生活を踏まえますと、貴殁と相手方の関係は法律上の内縁、いわゆる事実婚として評価される可能性が高く、内縁関係にも民法752条の協力扶助義務が類推適用されると解されています。しかし、この義務はあくまで関係が実質的に継続していることを前提とするものです。相手方が新しい交際相手と生活を共にし、貴殁に対して一方的に退去を求めている以上、事実婚関係はすでに破綻に向かっている、あるいは破綻していると評価できる状況にあります。関係が破綻した後にまで協力義務の継続を求めるのは筋が通らず、貴殁が相手方の家事を担わなくなったこと自体が、法的な落ち度として評価されることは通常考えられません。

    次に、関係破綻の主たる原因を作ったのは相手方の側であるという点が重要です。新たな交際関係の形成と一方的な退去要求は、内縁関係の解消における有責性の判断において相手方に不利に働く事情であり、貴殁がこれによって不利益を受ける立場にはありません。むしろ、21年間にわたりほぼ単独で家事を担ってきたという実績は、今後想定される慰謝料請求や財産的な清算の場面において、貴殁に有利な事情として評価される可能性があります。

    さらに、家事を継続することにはむしろ注意すべき側面もあります。相手方の家事を続けることで、関係がなお継続しているとの主張の材料を相手方に与えてしまう恐れがあるためです。家事の放棄は、関係終了の意思を明確にする行為として、今後の交渉における貴殁の立場を守る面もございます。

    以上を踏まえ、貴殁が心身の負担を抱えながら相手方のための家事を継続する法的義務はないとお考えいただいて差し支えございません。
    今後の対応については、適宜のタイミングで、弁護士にご相談をされてみることをお勧めいたします。

    ご参考までに。

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  • 原状回復義務

    【相談の背景】
    原状回復に関してです。賃借人は以下のいずれについてもガイドラインでの通常の使用方法又は経年劣化を主張しております。
    入居期間は4年ちょうどで、壁紙は入居時に張り替えております。
    ①突っ張り棒による跡(茶色い跡が残っています。貼り換えではなく補修で対応する予定です。)
    ②浴室の粘着物(何かを張り付けていたようで、ユニットバスの壁の表面材がはがれてしまっています)
    ③フローリングの傷(家具跡ではなく、何かを落としたような細かい傷が多数ついてしまっている状況で、入居時のルームチェック表には何も記載はありませんでした)
    ④玄関ドアのへこみ
    (こちらも入居時のルームチェック表には何も記載はなく、賃借人も記憶が無いので通常の使用方法の範囲内だと主張しております。)

    【質問1】
    それぞれの賃借人の負担に関して、ご意見を頂けますでしょうか。
    よろしくお願い致します。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうすると、事情が変わってきます。
    外側であれば共用部利用者や第三者による衝撃など不可抗力の可能性が残りますが、内側は賃借人が排他的に占有する空間であり、外部要因により生じる余地は乏しいと評価できると思います。
    また、その部屋が複数回の入居者の入れ替わりを経ている点も重要です。
    同程度のへこみがあれば通常のルームチェックで必ず気づくレベルであるとのことですので、前の入居者の退去時には存在しなかったことが補強的に推認されると思います。

    賃借人が単に記憶がないと述べるのみでは、これらの推定を覆す反証にはなりません。

    したがって、貴殿としては、賃借人がどのような具体的行為によってへこみを生じさせたかまで特定して立証する義務はなく、内側という占有領域の性質、すでに言及されているチェック表未記載、複数回の入居者交代という三点の間接事実を客観的に提示すれば十分であると考えます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    車屋事業で古い車の修理を請負ました。部品調達も時間がかかり修理をしても調整が必要となりその都度所有者には連絡をしていましたが、3年経過しています。その為所有者から車体買い取れ、その間の自動車税駐車場代慰謝料で総額300万を支払えと提示されました。

    【質問1】
    車体を買い取る義務、慰謝料等払う必要はありますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    修理が長期化したことのみを理由として、相手方が貴殿に車体の買い取りを強制できる法的根拠はなく、原則として買い取り義務はありません。

    まず自動車税は所有者が納付すべき公租公課であり、修理の遅延との間に法的な因果関係を認めることは困難です。駐車場代についても、通常必要とされる修理期間を超えた部分に限り一定の合理性が認められる余地はありますが、3年分の全額が認められる可能性は低いと考えられます。慰謝料については、財産的損害への賠償がなされればそれによって精神的苦痛も慰謝されるという考え方が実務上一般的であり、単なる修理遅延で慰謝料は発生しないと考えていいと思います。

    部品調達に時間を要する古い車両であること、そして貴殿がその都度所有者に連絡を入れていた事実は、履行遅滞の責任を否定し、あるいは大幅に軽減する重要な事情となります。相手方が修理の継続をそのつど容認していたと評価できるのであれば、貴殿の責任はさらに限定されます。

    総額300万円の請求は法的根拠に乏しく、過大である可能性が高いと考えられます。今後は、これまでの連絡記録や作業経過をできる限り整理した上で、相手方に請求内訳の根拠を書面で示すよう求め、冷静に交渉を進めることをお勧めいたします。

    ご参考までに。

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  • 相続

    【相談の背景】
    企業組合の代表だった父が亡くなりました。

    【質問1】
    父が代表名義で持っていた株の相続はどうなるのでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    第一に、実質的に企業組合の財産であると認められる場合について申し上げます。
    株式の取得資金が企業組合の口座から支出され、企業組合の会計帳簿や決算書、税務申告においても組合の資産として計上・管理されていたのであれば、名義がお父様個人であったとしても、それは代表者としての、いわば名義借りにすぎず、実質的には企業組合の固有財産と評価されます。この場合、当該株式はお父様の相続財産には含まれず、遺産分割の対象とはなりません。手続としては、企業組合において新たな代表者が選任された後、その新代表者への名義変更手続きを発行会社または証券会社に対して行うこととなります。

    第二に、実質的にお父様個人の財産であると認められる場合について申し上げます。株式の取得資金がお父様個人の資金から支出され、配当金もお父様個人の口座で受領するなど、専ら個人として管理されていたのであれば、名義の如何にかかわらず相続財産に含まれます。この場合は、貴殿を含む法定相続人全員による遺産分割協議を経て取得者を確定した上で、発行会社または証券会社に対し相続を原因とする名義書換手続きを行う必要があります。なお、非上場株式である場合には、定款に譲渡制限規定や、相続人に対する売渡請求の条項が設けられていることも少なくありませんので、あわせて定款の内容をご確認いただくことをお勧めいたします。

    対応としましては、まず株式の購入資金の出所、配当金の受領口座、企業組合の決算書・総勘定元帳における当該株式の計上状況、そして企業組合の定款・規約における代表者死亡時の取扱いの定めの有無、以上四点を客観的資料に基づいて調査することが第一歩となります。これらの調査結果により実質的な帰属先が確定した後に、それぞれの手続に進むという整理でよろしいかと存じます。

    ご参考までに。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    LINEのやり取りを根拠として事実確認の内容証明を送る予定です。この場合、LINEのトーク画面のスクリーンショットをどのように送付・添付すればよいでしょうか? それとも、本文中にメッセージの内容をテキストとして引用する形でも問題ありませんか?

    【質問1】
    背景に質問も含めて入力しました

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    内容証明郵便は、日本郵便がどのような内容の文書をいつ差し出したかを証明する制度であり、証明の対象となる文書は文字・文章によって構成される必要があります。写真や画像データをそのまま本文に貼り付けることは制度上認められていないため、LINEのトーク画面のスクリーンショットを内容証明郵便の本文に直接添付する形では送付できません。

    そこで実務上は、本文中にLINEメッセージの内容をテキストとして引用する方法が基本となります。その際は、送信日時、送信者と受信者、メッセージの要旨を明確に特定して記載することが重要です。例えば、令和6年8月1日22時15分頃、相手方から貴殿に対しLINEを通じて返金には応じない旨のメッセージが送信された、といった形で、いつ、誰が、どのような内容を送信したのかを本文中で具体的に書き写しておくと、意思表示や事実主張の根拠として機能します。

    スクリーンショットそのものの扱いについては、内容証明郵便とは別に、普通郵便や特定記録郵便などで印刷したスクリーンショットを送付する方法が最も確実です。内容証明の本文中に、LINEのトーク画面の写しを別途郵送した旨を付記しておけば、両者の関連性が明確になり、後日の紛争において証拠としての一体性を示しやすくなります。

    まとめますと、内容証明郵便の本文には日時・当事者・内容を特定したテキスト引用を行い、スクリーンショットの写しは別便で送付した上で、その旨を本文に付記するという二段構えの方法が、もっとも無難かつ確実な対応といえると思います。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    数ヶ月前に、知人複数名(10〜15人程度)の顔写真を使用して、生成aiのサイトで性的なディープフェイク画像を作成し、自分のパソコン内に保存していました。

    2週間ほど前、誤って自分のパソコンとOneDriveを同期してしまい、画像がOneDrive上にも保存されていることに気付きました。慌ててOneDrive上の画像を削除し、パソコン内の画像も削除しました。ウェブサイト上の生成履歴も削除しました。

    私は、これらの画像を第三者に送信したり、SNS等に公開した記憶はありません。実際に、メール、X、OneDriveを確認しましたが、送信・投稿した痕跡は確認できませんでした。

    ただ、削除した際にかなり動揺していたことや、もともと心配性な性格であることから、「もし自分が覚えていないところで誤って送信・公開していたらどうしよう」「ウイルス感染で漏洩していたらどうしよう」と何度も考えてしまい、何度も確認するようになっています。現在はこのことが原因で強い不安や気分の落ち込みがずっと続いています。

    【質問1】
    仮に、私が意図せずに誤って外部送信や公開をしていた場合、どのような法的責任が生じる可能性があるのでしょうか?

    【質問2】
    自分が作成した当該画像を第三者が取得し、その第三者がSNS等に公開した場合、画像を作成した私自身にどのような法的責任が生じる可能性があるのでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    貴殿が仮に誤って外部送信や公開をしていたとしても、名誉毀損罪、わいせつ物頒布罪、性的姿態撮影等処罰法上の提供罪は、いずれも拘禁刑又は罰金の対象となり得る故意犯であるため、真に過失による誤操作であれば刑事責任が成立する可能性は低いと考えられます。

    現時点でメール、X、OneDriveを確認しても送信・投稿の痕跡が確認できないとのことですので、責任発生の前提となる事実自体が認められず、過度にご心配なさる必要は低いと考えられます。

    回答2
    貴殿が作成した画像を第三者が取得しSNS等で公開した場合、公開行為を行った当該第三者が、名誉毀損罪、わいせつ物頒布罪、性的姿態撮影等処罰法上の提供罪等の刑事責任を負う可能性はあります。
    貴殿自身は、公開を指示・容認しておらず、セキュリティ管理にも重大な過失がなければ、共犯(幇助・教唆)や損害賠償責任を問われる可能性は限定的と考えられます。

    ご参考までに。

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  • 遅延損害金

    【相談の背景】
    現在分割協議書で確定した金員の請求をして訴訟中でしたが、裁判中に被告から出た資料により、分割協議で定められた負担割合で負担がなされず負担の不均衡が露呈し、最初の訴状に書いた請求に上乗せして請求の拡張をしたいと思ったところ、裁判官から別訴でと促されましたので、今回は本訴で和解してあらためて別訴する方針を立てました。次に請求するのは絞りに絞ったシンプルな請求のみで分割協議書に明記された負債額です。協議書の中に一切の負債はないといった清算条項は書かれておらず、負債は2分の1づつ負担すると書かれています。請求できる客観的資料も揃っています。(今の裁判では請求の拡張は裁判官から正式に拒否はできないけれど、壮大になるのでしないでほしいと言われています。多分拡張とだけひとこと言っただけでしたがその際に、際限なくふくらませてくると思われたのだと思います。)裁判がいつ終わるのかもわかりません。

    【質問1】
    この請求に遅延損害金の起算となる内容証明を早い段階で送っておくのは得策でしょうか?同時進行だと何か問題がありますでしょうか?請求の拡張が不可能ではないと思いますが従った方がいいですか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    分割協議書において負債の負担割合が2分の1と明記されている一方で、具体的な弁済期の定めがないのであれば、これは期限の定めのない債務にあたります。この場合、民法の規定により、債務者は債権者から履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うことになります。つまり、内容証明郵便によって明確に支払を求める意思表示を行い、その到達日を確定日付として証明できる状態にしておくことで、その時点を起算点として将来の別訴において遅延損害金を確実に主張できることになります。

    ただし、実務上の留意点として、現在進行中の本訴の和解交渉への影響を軽視できません。裁判官が別訴を促した背景には、現在の紛争をこれ以上複雑化させず、まず一旦解決させたいという意向があると推測されます。この段階で新たな請求を予告する内容の内容証明を送付すると、相手方の態度が硬化し、和解協議そのものが難航する可能性があります。また、和解条項の文言次第では、今後の別訴における請求に不利な影響が及ぶ余地も否定できませんので、和解条項案の中に、本件で扱う請求以外の権利関係には影響を及ぼさない旨を明確に盛り込んでおくことも併せてご検討ください。

    ご参考までに。

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  • 強制執行

    【相談の背景】
    銀行口座の差し押さえを検討しています。
    給料日の可能性の高い25日などを狙えるのかな?と疑問に思っています。

    【質問1】
    銀行口座を差し押さえる場合、特定の日にちを狙って行う事は出来ますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    よく聞かれるご質問ですが、直接的に狙い打ちして差し押さえをすることは基本的には難しいと思います。
    差押命令の効力は、裁判所から第三債務者である銀行に差押命令正本が送達された時点で発生いたします。送達日は裁判所の事件処理状況や郵便事情、金融機関の所在地等の事情に左右されるため、申立人側でこれを完全にコントロールすることはできないためです。

    もっとも、一定の工夫は可能です。
    多くの裁判所では、申立てから発令、送達まで概ね1週間から2週間程度を要しますので、この期間を逆算し、25日前後に銀行へ送達されるよう申立ての時期を検討することは考えられると思います。

    裁判所によっては、送達を希望する日についての上申書を提出することで、一定の配慮を受けられる場合もございますが、これはあくまで運用上の対応であり、必ず希望通りになるとは限らない点にご留意ください。

    ご参考までに。

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  • 年金保険

    【相談の背景】
    長年のうつ病に伴い、社会保険労務士を通じて障害厚生年金の申請を行うことにし、先日、年金証書が届きました。5年間の遡及も認められたようです。
    そこで、年金証書の写しとしてメールに添付し、社労士のメール(ホームページで掲載しているアドレス)に宛てて報告しました。契約書には証書到着後、速やかに連絡すべきと書いてあるためです。しかし、1週間以上経過しても肝心の精算手続きなどに関わる、何の音沙汰もありません。
    今回に限らず、当該社労士は私からの質問のメールに、少なくとも過去5回は返信してこないケースがあります。3ヶ月以上前になりますが、返信が無かった際に電話をしたことがありました。しかし、メールについては何ら言及も無くそっけないものでした。業務に誠実なのか全く不明ですが、社労士の成功報酬は年金2ヶ月分+初回振込金額の2割と高価なのに、それに見合った業務をされていないように感じております。

    【質問1】
    メール返信が無い、このようなケースでは法律的に今後、どうしたほうが良いのでしょうか。このあと私が一切を無視した場合はどうなるでしょうか?

    【質問2】
    報酬に関して対応の不備を理由に減額を請求することは可能でしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    貴殿は契約書の定めに従い、年金証書到着後速やかにメールで報告を行っており、報告義務は既に履行済みです。一方、社労士側からは精算手続き等について何ら応答がなく、これは委任契約上の受任者に課される善管注意義務(民法644条)及び報告義務(民法645条)に照らして、対応が不十分であると評価できます。

    今後の対応としては、まずメールが正常に届いているかを確認したうえで、特定記録郵便ど記録に残る方法で再度連絡することをお勧めします。
    電話をされるのなら、録音を残した方がベターです。
    書面には、証書写しを既に送付済みであること、精算手続きについて期限を定めて回答を求めること、今後は書面での連絡を基本としたい旨を明記すると効果的です。それでも応答がない場合は、都道府県の社会保険労務士会に設置されている苦情相談窓口へ相談し、あっせん等の利用を検討することも一つの手段です。

    なお、貴殿が今後一切の連絡を無視した場合ですが、これは得策ではありません。障害厚生年金の受給決定という成果は既に発生しており、委任契約に基づく報酬請求権は社労士側に生じていると考えられます。したがって、無視を続けると、社労士側から報酬請求を目的とした支払督促や訴訟等の法的手続きを取られる可能性があり、その過程で貴殿が手続きを妨害したと主張される余地も生じかねません。まずは記録を残しつつ、書面で問題点を指摘するという段階を踏むことが重要です。

    回答2

    対応の不備を理由とする報酬減額請求についてですが、法的にこれを強制することは容易ではないと考えられます。障害厚生年金の受給及び五年間の遡及認定という契約の主たる目的は既に達成されており、社労士に報酬請求権が発生している以上、メールの返信が滞っていたという事実のみで、直ちに重大な債務不履行と認定し、報酬全体を減額させることは困難です。また、メール不返信によって具体的にどのような損害が生じたかを立証することも容易ではありません。

    しかし、過去五回以上にわたる不返信という事実は、受任者としての報告義務(民法645条)や善管注意義務(民法644条)を十分に果たしていなかったことを示す証拠として機能し得ます。したがって、法的強制力とは別に、交渉による減額の余地はあるかもしれません。

    ご参考までに。

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  • 管理組合

    【相談の背景】
    新築の都営住宅に移転引越ししました。
    足が悪いため1階の部屋を選びました。
    周りは除草シートが引かれ雑草の繁茂を防いでいます。
    当方の並びのベランダの下だけ除草シートが張られておらず、今の時期(夏場)は1ヶ月に1度除草しても手すりの間からベランダに入り込むくらいすぐに生えてきます。
    以前体を壊すまで分譲に住んでいた時は管理組合が施工業者にクレームを入れてすべて快適に住めていたため問題はありませんでした。
    自治会に相談しても自治会の除草は年2回だから都度除草と言われても誰がお金を出すの?
    と言われます。
    まだ上棟して2か月だしJKKに交渉して除草シートを引いてもらってくれませんか?
    と相談しても各自自分でやるべきと言われます。
    自治会が何を話してもJKKは相手にしないから無駄。
    と言われます。
    以前個人で話をしましたが個人ではJKKは取り合いませんでした。
    自治会とは光熱費を徴収するだけであとの面倒ごとは自分がやるのでしょうか。
    やはり住人の中でも派閥がありなんでも決める個人がいて自分事は惜しまず仲間意識を持ちやり遂げますが、個人のことは置き去りになります。

    【質問1】
    やはり自分のことは個人でやるものでしょうか?
    所有ではなく賃貸での専有でも草むしり、その他の生活上の問題(分譲や管理会社が通常やる業務)が起きた時も都営住宅の場合は全部自分でやるものなのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全てを個人で行うものではないと思います。
    都営住宅では、草刈りは敷地等の共用部分の管理として、従来、自治会等が担うものとJKK東京自身が案内しています。
    したがって、通常の除草作業を自治会が行う仕組みであることはあり得ますが、ベランダ下の共用敷地を特定の1世帯だけが継続して除草・費用負担すべき、という結論には直結しないように思われます。
    一方、全棟又は周辺には施工されている除草シートが貴殿の並びだけ未施工である点は、単なる日常除草とは分け、新築時の施工範囲・設計上の仕様・施工漏れの有無をJKK東京に現地確認させる必要があると思います。

    建物全体と近接区画を比較できる写真、雑草がベランダへ侵入する状況、除草後何日程度で再繁茂するか、足が悪く反復除草が困難な点を記載して、施工図・竣工検査記録の確認、現地調査、未施工理由と対策の書面回答をJKKに求められてみてはいかがでしょうか。

    ご参考までに。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    事実婚21年目で同居人に新しい女性ができ、「家(同居人名義)を売りたいので引っ越して欲しい」と言われました。

    同居人が出て行くのはもう止められませんが、私は一人でこの家に残って住処を確保したいです。

    今住んでいる家は同居人名義で住宅ローンはずっと同居人が一人で払っています。まだ住宅ローンは5年ほど続きます(なので売却したいと言っている。家を売って今後の生活資金に充て、新しいアパートで女性と暮らしたいとのこと)。

    もし私がこの家に残れた場合、残りの住宅ローンの支払いは誰が行うことになるのでしょうか?

    正直なところ、相手側の都合で退去を求められているので、住宅ローンは引き続き相手に払い続けてもらいながら私一人でこの家に住み続けたいです。

    法的に見て難しいでしょうか?

    【質問1】
    正直なところ、相手側の都合で退去を求められているので、住宅ローンは引き続き相手に払い続けてもらいながら私一人でこの家に住み続けたいです。

    法的に見て難しいでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、難しいと思います。

    まず、家の所有者もローンの債務者も同居人であり、金融機関に対して支払義務を負うのは同居人のみです。貴殿が同居人に対し、今後もローンを支払い続けるよう法的に強制する根拠はありません。また、住宅ローンには一般的に居住要件が付されており、名義人が退去して貴殿のみが居住する状態になると契約違反とみなされ、金融機関から一括返済を求められるリスクもあります。さらに、仮に同居人がその後ローンの支払いを止めてしまえば、金融機関による競売手続きに至るおそれもあり、かえって貴殿の居住は不安定になりかねません。

    もっとも、21年にわたる事実婚関係があり、相手方の一方的な事情による関係解消であることを踏まえますと、内縁の不当破棄として慰謝料や財産分与に相当する金銭的請求ができる可能性は十分にあります。

    現実的な解決策としては、こうした請求権を交渉材料として、一定期間の猶予をもって住み続けられるようにする、あるいは解決金や財産分与を受け取って新たな住居を確保する等は考えられると思います。

    ご参考までに。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    配偶者が結婚前にソフト闇金とThreadsで個人融資を受けたことがあります。
    結婚前に完済したのですが、教えていないTwitterを突き止められ、DMで脅しが来ていました。
    あまりTwitterを開かないので、DMに気づいたのは、連絡が来てから2〜3ヶ月経ったくらいの時です。
    すぐに弁護士に正式に依頼して、文書を送付してもらいました。
    相手からの反応はありません。

    ↓教えた情報
    ・本人の電話番号(変更済)
    ・親の電話番号(そのまま)
    ・住所(変更済)
    ・勤務先(変更済)

    【質問1】
    弁護士に介入して頂いたので、過度に怯えながら生活する必要はないのでしょうか?
    連絡が来ないか、家に来ないか不安です。

    【質問2】
    将来的に子供に被害が出るのであれば、子は望まない方が良いのでしょうか?子供まで被害にあう可能性は高いでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    弁護士が正式に介入し、文書送付後も相手方から反応がない状況は、抑止力が機能している良い兆候と考えられます。ソフト闇金業者は弁護士介入や警察対応を強く警戒するため、これ以上関与するリスクを避け、手を引くケースが多数です。貴殿の場合、電話番号・住所・勤務先はいずれも変更済みであり、接触手段は大幅に限定されています。唯一残るリスクは親御様の電話番号ですが、可能であれば番号変更をご検討いただくか、怪しい連絡には一切応じず、弁護士対応中である旨を伝えて即座に切っていただくよう、あらかじめ共有しておくと安心です。もし今後DMや電話、訪問等があった場合は、直ちにスクリーンショットや録音等で証拠を保存し、弁護士および警察へ速やかにご連絡ください。


    回答2

    今回の件を理由に、お子様を望まないという選択をする必要は基本的にございません。配偶者様の融資は結婚前に完済済みであり、相手方に法的な請求権は存在しません。弁護士介入後に反応がなく、かつ完済から相当期間が経過している状況で、業者が数年後に生まれるお子様まで特定し、接触を試みる合理的理由は乏しいと考えられます。仮に何らかの接触があった場合でも、それ自体が脅迫罪や迷惑防止条例違反等に該当する明白な犯罪行為であり、拘禁刑を含む重い刑事責任を問われる可能性があります。今後の備えとしては、親御様の電話番号変更のご検討、弁護士との連携継続、接触があった際の証拠保全の習慣化が有効です。これらの対策を講じつつ、貴殿ご夫婦の望まれる将来の家族計画を、過去の違法業者の行為によって諦める必要はないと考えます。

    実際、債務整理をされている方で、闇金を利用されている方も少なからずいらっしゃいますが、警察や闇金対応の弁護士による対応で、接触がピタッととまったという方は少なからずいらっしゃいます。

    ご参考までに。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    下記のようなニュース記事をよく目にします。

    (タイトル)
    口コミ欄に悪評を投稿、患者に賠償命令 横浜地裁判決「事実誇張の可能性」

    (内容)
    地図サービス「グーグルマップ」の口コミ欄に社会的評価を低下させる投稿をしたとして、〇〇市にある精神科クリニックが投稿者の患者に約140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、〇〇地裁であった。
    (略)

    有料記事なので、(略)以下は読めないのですが、タイトルを読むに、医療機関側が勝訴した事が分かります。

    私は常々、疑問に思っていたのですが、このような民事の小さい事件をマスコミはどのように拾うのでしょうか?
    法廷で弁論が行われていれば傍聴出来ますが、和解室で行われている事件は不可能です。

    【質問1】
    当事者(医療機関側)がマスコミに情報提供したのですか?医療機関側が勝訴してるので問題ないのですよね?

    【質問2】
    仮に、口コミ投稿した患者が勝訴した場合、患者がマスコミに情報提供するのは、「噂の流布」をしたことになり、問題になるのでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    医療機関側が勝訴した事件が記事化される経路は、大きく二つあります。
    一つは、マスコミ各社が司法記者クラブを通じて裁判所の判決期日表を日常的に確認し、注目度の高い事件について取材を行うというものです。
    もう一つは、当事者本人または代理人弁護士が、判決後に記者へ情報提供やプレスリリースを行うというものです。

    本件のような口コミ被害に関する事件では、医療機関側または代理人が、社会的な啓発や信用回復の目的で自ら公表した可能性が高いと考えられます。
    判決の内容という公開の事実を伝える限り、原則として問題にはなりません。
    ただし、医療機関には守秘義務がありますので、患者を特定できる診療情報まで具体的に開示すれば、守秘義務違反や別のプライバシー侵害が問題となり得ます。
    したがって、勝訴していても公表範囲には配慮が必要です。

    回答2

    仮に患者側が勝訴した場合、その事実をそのままマスコミに伝えるだけであれば、直ちに違法な噂の流布とはなりません。
    民事の名誉毀損の成否は、摘示事実が公共の利害に関するものであること、専ら公益を図る目的であること、事実が真実であるか真実と信じるに相当の理由があることという三要件で判断され、これは刑法230条の2の考え方が民事にも類推されているためです。
    なお、患者と医療機関の間には通常競争関係がありませんので、不正競争防止法上の信用毀損行為には当たりにくいと考えられます。

    もっとも、判決で認められていない事実を付加したり、誇張・虚偽の表現を用いて医療機関の評判を殊更に傷つければ、名誉毀損や業務妨害として不法行為責任を問われる可能性があります。
    公表は判決内容の範囲に留め、冷静な表現とすることが望まれます。


    ご参考までに。

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  • 任意整理

    【相談の背景】
    債権回収会社からの請求に対して、任意整理を行いたいのですが、遅延延滞金が高額なので、どうにかその部分をカットして頂きたいです。

    【質問1】
    元金一括返済での減額交渉は可能でしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権回収会社次第ですが、一般論としては、元金一括だと、可能性はあると思います。

    その際は、貴殿の状況を丁寧に説明する必要があると思います。
    たとえば、不動産等の資産がないこと、預貯金もほとんどないこと、月々の収入はいくらで、月の収支→余剰はほとんどないこと、等を説明される必要が生じる可能性があります。

    上記の点を簡単にまとめてから、債権回収会社に連絡を入れてみてください。

    ご参考までに。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    2年前くらいに女子トイレに入って生理用品に精液をかけたことがあり、それを裏垢の露出などのコミュニティに投稿したところ「それは犯罪だろ」「開示するね」「スクショ撮ってるからね」とDMで言われました。過去の行動も投稿したことも本当に後悔しているのですが本当に開示請求された場合今回の事例だと通ると思いますか?アカウントと投稿内容は削除済みです。あと余談ですがその相手も裏垢女子で無修正の胸を投稿していてそれもわいせつ物頒布罪だろと思いました

    【質問1】
    開示請求された場合どうなるのか

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    単なる投稿だけで、単発的なものですと、直ちに事件化されるというリスクは低い印象があります。
    とにかく、繰り返さないことが肝要です。

    すでにどこにもログが残っていないと思いますので、復活させたところで問題が生じる可能性は高くはないかもしれませんが、余計なトラブルに巻き込まれることを防ぐには、消したままの方がベターかもしれません。

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  • 大麻

    【相談の背景】
    pod型の大麻リキットを電車内に落としてしまいました。

    【質問1】
    家宅捜索や検挙される可能性は高いでしょうか

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に大麻が合法または非犯罪化されている国への渡航歴があったとしても、今回貴殿が電車内で大麻リキッドを落としたという日本国内での所持事実に対する免責理由には一切なりません。

    貴殿ができることとしては、下手な工作を一切行わないことじゃないかなと思います。
    むしろ身辺を整理し、これ以上違法薬物に関わらない環境を整えることを優先されることをお勧めいたします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    メルカリにて状態に不備がある商品(フィギュアの付け替え用頭部パーツ9種類とオプションパーツのセットで、頭部パーツのひとつの後ろ側にやや色かけと、細長い隙間の部分に塗料の汚れがある)を、その傷や汚れの画像は載せなかったが商品状態を「目立った傷や汚れなし(細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない)」とし、「これくらいの不備なら大丈夫だろう」と出品、一度郵便局におくり、それを購入者に送ろうとしましたが、

    状態に不備がある物を送ってしまっていました。追加で状態に不備が無いものをお送り致しますので、郵便番号、住所、氏名を今一度教えて頂けますでしょうか?
    とメッセージを送り

    ダメ元で郵便局に問い合わせたら、商品を返してもらえることになった

    すみません、もう一度確認致しましたら、不備の無い方が発送されておりましたので、郵便番号、住所、氏名はお送りしなくて大丈夫でした
    お手数お掛けしました
    とメッセージを送った

    状態に不備が無い商品を梱包して再度郵便局に出した

    【質問1】
    一度傷や汚れを映さずに、傷や汚れのある商品を送ろうとしたことが問題になり、刑事罰を受けることはありますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詐欺罪(刑法246条、法定刑は10年以下の拘禁刑)が成立するためには、欺罔行為、それによる相手方の錯誤、錯誤に基づく財物の交付、故意及び不法領得の意思、そして財産上の損害の発生という要件をすべて満たす必要があります。

    本件では、商品説明において傷や汚れの画像を掲載せず、状態を目立った傷や汚れなしと記載した点は、一応欺罔行為と評価される余地があります。しかし、実際の瑕疵は頭部パーツの一つに生じた軽微な色かけと塗料の汚れであり、細かな使用感や傷汚れの範囲内と評価できる可能性も十分にあります。目立った傷や汚れに該当するかどうかは評価者の主観によるブレが生じやすく、直ちに虚偽の表示と断定することは困難です。

    さらに重要な点は、最終的に購入者へ届いた現物が、説明どおり目立った傷や汚れのない商品であったことです。貴殿は誤発送に気付いた後、自らの意思で郵便局に連絡し荷物を取り戻し、正しい商品に差し替えて発送しています。この結果、購入者には財産上の損害は発生していません。詐欺罪は、既遂であればその損害の発生、未遂であってもその現実的危険性が要件となりますが、本件では自発的な是正によりその危険性も実質的に解消されています。

    以上を総合すると、警察が本件を立件して捜査を行い、貴殿が起訴されて拘禁刑等の刑事罰を受ける可能性は、実務上ほとんど想定されません。今後は、些細な傷や汚れであっても画像を用いて具体的に開示し、状態表示との齟齬が生じないようご留意いただくことで、同種のトラブルを未然に防止できるものと考えます。

    ご参考までに。

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  • 管理組合

    【相談の背景】
    マンションの立体駐車場の改修工事があり、新しく借りる場所の抽選会を行う事になりました。 希望の場所の番号を書いて提出した後に理事会が住民の了承も得ずに抽選のルール変更をしました。
    ルール変更が納得出来なかったので申し入れをしたら、一切意見は聞かずそのまま抽選を行うという返答でした。

    【質問1】
    理事会はルール変更を住民の了承を得ずにするのは問題はないのでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理事会による今回のルール変更が問題ないかどうかは、まず貴殿のマンションの駐車場抽選ルールが管理規約そのものに定められているのか、それとも使用細則や理事会内部の運用ルールにとどまっているのかによって判断が分かれます。

    区分所有法31条1項により、規約の設定・変更・廃止は原則として集会(総会)の特別決議事項とされており、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。理事会はあくまで総会決議や規約の範囲内で日常的な管理を行う執行機関にすぎず、規約に定められた事項を独断で変更する権限は原則として認められていません。したがって、駐車場の抽選方法が管理規約自体に定められている場合、理事会が住民の了承なくこれを変更する行為は権限逸脱であり、無効を主張できる可能性が高いといえます。

    一方で、規約が抽選の具体的な運用細則の制定・変更権限を理事会に委任している場合は、形式的には理事会の裁量の範囲内と評価される可能性もあります。
    しかし、そのような場合であっても、今回のように希望場所の番号をいったん提出させた後に、住民に不利益となる方向へ事後的にルールを変更し、しかも異議申入れに対して一切意見を聞かず押し切るという対応は、手続きの公平性・透明性を欠くものであり、問題といえる可能性があります。

    今後の対応としては、まず管理規約及び駐車場使用細則の該当条文を精査し、抽選ルールの決定権限がどこに帰属しているかを特定することが第一歩です。
    他の住民とも連携が取れるのでしたら、連名で、根拠が示されるまで抽選の延期又は再周知を申し入れることができると好ましいと思います。

    ご参考までに。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    3年以上に渡るストーカー行為、ネット上で名誉毀損を繰り返していた相手を開示しましたが、相手は示談には応じず相手も弁護士を入れて反訴すると言い続けています。
    話が通じないのでこちらは損害賠償請求の訴訟を起こしましたが、変わらず反訴する反訴するとバカの一つ覚えのように言い続けるだけで審理を重ねても証拠の一つも出しません(こちらは何もしていないので証拠は存在しません。)
    審理を意図的に延ばそうと反訴するを毎回繰り返していたいた為、裁判所の方で審理終了で判決が出ることになりました。

    並行して刑事告訴を行っておりますが捜査が後回しにされて進まず、民事訴訟の判決を持って上申書を出す予定です。
    相手方弁護士は刑事告訴をされている事は知っていて、警察とやりとりしているようです。

    【質問1】
    相手の弁護士は何を考えて動いているのでしょうか?

    【質問2】
    示談や和解は相手側弁護士が全て蹴っているのですが、このまま行くとどうなりますでしょうか?

    【質問3】
    相手の弁護士が警察と話して不起訴になることはあるのでしょうか?

    【質問4】
    判決はまだ出ていませんが、敗訴するとは思えません。刑事告訴もこのまま続けるつもりですが、どうしても相手の弁護士が何をしたいか分かりません。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    あくまで想像の域を出ませんが、相手方弁護士の行動は、依頼者本人が非を認めない強い意向に従い、反訴の可能性を示すことで心理的圧力をかけつつ、証拠がないため実質的な反論ができず、審理を引き延ばす時間稼ぎの戦術をとっていたということは考えられると思います。
    加えて、並行する刑事手続の結果を見極めてから民事上の対応方針を最終決定したいという思惑もあったと推測されます。

    回答2
    裁判所が審理終結を決定した以上、近く判決が言い渡されます。貴殿側に十分な証拠があり相手方が実質的な反証を行っていない状況であれば、請求が認容される可能性は高いです。
    判決確定後は、相手方が任意に支払わない場合、預貯金や給与等への強制執行に移行できます。

    回答3
    いえ、それは考えづらいと思います。
    検事は淡々と自己の職責を全うするだけです。

    貴殿としては、3年以上に及ぶ継続的な行為である以上、民事判決が確定した際には速やかにその判決文を添えた上申書を提出し、処罰感情が継続していることを明確に伝えることが有効と思います。

    回答4
    貴殿としても、淡々と刑事・民事の両面から、出来るとことを進めていかれるといいと思います。

    ご参考までに。

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  • 闇金

    【相談の背景】
    「080-〇〇〇〇-〇〇〇〇」から鬼電がかかってきました(出ずに着信拒否)
    調べたところ、闇金のようです。
    私は闇金から借りたことはありませんが、配偶者が過去にソフト闇金とThreadsから借りたことがあります(完済済み)。
    配偶者は、完済後、電話番号も住所も勤務先も変えました。

    完済済みと言えど、不安はあったのでTwitterとインスタで闇金について検索した数時間に電話がかかってきました。

    【質問1】
    なぜ私の電話番号がわかったのでしょうか?
    Twitterで検索したせいでしょうか?
    配偶者が過去に借りていた闇金が探し当てたのでしょうか?
    それか、適当に電話をかけているのでしょうか?

    【質問2】
    私の両親にも電話がいかないか不安です。どうすれば良いでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    これは弁護士ではわからないですね。
    少なくとも、TwitterやInスタグラムで闇金について検索した行為自体が、番号特定に直結することは技術的にほぼありません。
    SNS事業者が検索履歴から個人の電話番号を第三者に開示する仕組みは存在しないため、この点はご安心いただいて構いません。

    最も可能性が高いのは、闇金業者による無差別発信です。適当に生成した数字列や名簿業者から入手した電話番号リストに順番に発信し、応答があれば深追いするという手法が一般的に用いられています。
    次に考えられるのが、配偶者様の過去の借入に関連する経路です。ソフト闇金やThreadsを介した借入の際、緊急連絡先や家族情報として貴殿の番号が業者に伝わっていた可能性は否定できません。完済後に配偶者様が連絡先を変更されていても、当時の情報が既に他の業者や名簿業者に転売・共有されていれば、そこから今回の着信につながったとも考えられます。

    現時点ではいずれの経路が原因かを断定することはできませんが、着信拒否を継続し、折り返しをしないという対応は適切です。

    質問2
    ご両親には、見知らぬ番号、特に080や070から始まる番号には出ないよう、また万一出てしまった場合も、身に覚えのない請求や名乗りには一切応じずすぐに電話を切るよう、事前にお伝えしておくと安心です。

    配偶者様が過去の借入時にご両親の連絡先を業者に伝えていなければ、直ちに連絡が及ぶ可能性は低いと考えられますが、リスクを完全に排除することはできません。

    もし今後、執拗な着信や嫌がらせ、脅迫的な言動があった場合は、一人で抱え込まず、警察の生活安全課へのご相談、または闇金問題に詳しい弁護士・司法書士へのご依頼をご検討ください。

    ご参考までに。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父が10年前に亡くなり、母がつい最近亡くなりました。兄は両親と一緒に住んでました。遺産というものを調べたいのですが、どのよう調べらた良いのか。

    【質問1】
    父が亡くなった時も母が亡くなった時も兄からは全く残されたお金は無いと言われました。本当にそうなのかを調べたくても調べられない為、弁護士さんに相談しようと思いました。兄は独身で両親と一緒に住んでました。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、父上の相続と母上の相続は別個の問題として整理する必要があります。調査すべき遺産の種類としては、預貯金、不動産、有価証券、生命保険等が挙げられます。

    預貯金については、貴殿は法定相続人にあたりますので、お兄様の同意がなくても単独で金融機関に対して残高証明書や取引履歴の開示を請求することができます。どの金融機関を利用していたか分からない場合は、自宅に残る通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などが手掛かりになります。

    なお、弁護士にご依頼されても、一網打尽に網羅的に全銀行の預貯金の有無を調べるという仕組みはないです。

    不動産については、市区町村役場で名寄帳の写しを取得すれば、その市区町村内における父母名義の不動産の有無を一覧で確認できます。該当する不動産が判明した場合は、法務局で登記事項証明書を取得し、現在の名義や担保の有無を確認します。

    有価証券についても、証券保管振替機構に対して開示請求を行うことで、父母がどの証券会社に口座を持っていたかを調べることができます。

    本件で特に重要と思われるのは、お兄様が両親と同居し、財産を管理していた可能性が高い点です。父母の口座について、死亡の前後に不自然な多額の引出しや、お兄様名義の口座への振替がないかを取引履歴で確認することが有効です。もし使い込みが判明した場合には、不当利得返還請求等の法的対応を検討する余地があります。

    父上の相続は10年前のことですので、遺留分侵害額請求など一部の請求については期間制限が生じている可能性がありますが、遺産分割協議が未了であれば、現時点でも分割を求めること自体は可能ですし、事実関係の調査も引き続き行うことができます。

    ご参考までに。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    3年前に通学していた娘の高校授業料がまだ未払いです。
    途中、いじめがあり退学しました。
    金額は40万
    たまに請求きますが、一括で支払いは無理です。
    いじめの一見もあり、支払いしたくないです。

    どうすれば良いでしょうか。

    【質問1】
    高校授業料がまだ未払いです

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、原則論から述べます。気を悪くしないでください。
    退学・いじめがあったとしても、それだけで既に発生した授業料40万円の支払義務が当然になくなるわけではありません。貴殿が入学契約上の支払義務者であれば、原則として在籍期間分は請求され得ます。
    一方、退学後分まで含まれていないか、学則・入学契約に照らして金額や遅延損害金が正しいかは精査が必要です。
    そして、3年前の未払いなら、通常、債権の時効は完成していない可能性が高いです。

    次に今後の対応ですが、いじめについて学校側の対応不備が立証できれば、損害賠償請求や和解交渉の材料になり得ます。
    ただし、授業料と当然に相殺されるものではありません。
    いじめの記録、相談メール、診断書、学校との面談記録、退学届、当時の学則を保存し、学校へは電話ではなく書面又はメールで、請求の内訳、対象期間、根拠規程、遅延損害金の計算、債務者名義を開示するよう求めてください。
    この通知文については、弁護士にご依頼されてもいいと思います。
    内容証明による通知文だけなら、そこまで費用はかからないと思いますので。

    一括払いが困難なら、請求内容を確認した後、月額を無理なく継続できる額にして分割払の和解案を提示するのが現実的です。その際、いじめに関する損害・学校対応の責任を留保し、支払義務・金額を全面的に認める文言は安易に入れないでください。減免又は遅延損害金免除も同時に求めるべきです。

    ご参考までに。

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  • 強制執行

    【相談の背景】
    債務名義取得済みです。

    強制執行に至る途中の手続きは把握済みです。

    債務者がデリヘルに勤めており給与は日払いです。

    【質問1】
    赤字になることを覚悟で給与差押えをしたいと思うのですが可能でしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債務者が退職したか否かの確認を第三債務者へ電話等で確認したいと思うのですが第三債務者はこの返答に正確に回答しなければいけない義務はあるのでしょうか?

    残念ながら、差押え後の問い合わせに関して、退職の有無を答える法的義務はありません。
    ただ、大手ではないお店だと情報管理が甘く、あっさり在籍の有無を教えてくれる可能性はあります。
    他方で、貴殿も懸念しているとおり、本人と結託して、「退職したことにする」、という可能性もあります。

    電話でのやり取りは不可であくまでも裁判所経由の送達でのやり取りになるのでしょうか?
    また虚偽の回答に対する罰則などはありますか?退職していないのに退職したと回答した時など。

    電話での問い合わせは構いません。
    たとえば、差押え後の貴殿の振込先口座をどうするか等、第三債務者と電話で打ち合わせるケースは普通にあります。
    ただ、正確に回答してほしいとなると、本人に対して、財産開示を求めることになると思います。財産開示で虚偽の陳述等をすると、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に科される可能性がありますので。

    また、罰則ではないのですが、差押えにおける第三債務者の陳述催告への回答については、民事執行法147条2項が、故意または過失により陳述をしなかった場合、または不実の陳述をした場合に、これによって生じた損害を賠償する責任を定めています。

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  • 時効

    【相談の背景】
    債務の支払いについて、
    「債権者から支払いを求められて
     ”ちょっと待ってください”
     とうっかり発言すると、それは
     ”支払いの猶予”
     と求めたことになり、せっかく進行していた時効がリセットし
     その発言の日からまた時効がフル期間での再スタートになるから
     気を付けて」
    と言われましたが、これは本当ですか?

    (もちろん、上記の発言の ”ちょっと待ってください”は
     支払いは待ってください、の意味であることは
     両者の認識の統一は出来ているものとします
     そしてそれがどの債権債務を指すのか?も認識は一致しているものとします
     他の物事や複数の債権債務があって、両者の内心が食い違いの状況ではない、という場合です)

    【質問1】
    詳しい先生、お願いします

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    ご指摘の内容はおおむね正しいといえます。もっとも、必ずそうなると断定することはできず、発言の趣旨や前後の文脈によって結論が左右される点にはご留意ください。
    今回のように、支払いを待ってほしいという趣旨であることが双方で一致しており、対象となる債権債務も特定されている場合には、時効の更新事由に該当する可能性が非常に高いと考えられます。

    もう少し踏み込むと、支払いを待ってくださいという発言は、支払義務そのものを争うものではなく、支払時期のみを先延ばししてほしいという趣旨と評価できますので、債務の存在を前提とした言動、すなわち承認に該当すると考えられます。したがって、時効は更新され、その発言をした時点から消滅時効期間が改めてフルの期間で進行を開始することになります。それまで進行していた期間が白紙に戻るというご認識で問題ありません。

    ご参考までに。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    お世話になっております。
    相続人が母親、長男(私)、次男の3名です。
    今回父が亡くなり父名義の自宅の土地と建物を相続するにあたり
    遺産分割協議が纏まりません、以前から私と次男は険悪な状態が続いているため今回も次男が嫌がらせのため、自宅の土地と建物を
    3名の共有名義にするなら遺産分割協議に同意すると言って譲りません。
    自宅の土地と建物は母親と私家族(5名)の計6名で現在住んでいます。
    お金で解決も何一切応じず、共有名義にする事を譲りません。
    母親も95歳でこのままにして2次相続でまた揉めるのも心配ですが、
    次男の主張する共有名義にした場合持分が有るため今後現在住んでいる
    金で解決するより私たち家族を支配したり嫌がらせをしたりするのが最優先の目的なのが想像できて神経的に参ってしまいます。
    土地と建物は亡父名義ですが固定資産税は10年以上私が全額払っております。このままでは自宅に住むことが出来なくなるので裁判等で私に次男の持分の所有権移転が出来ないかと考えております。
    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    遺産分割協議で共有名義になった場合、母親1/3、長男(私1/3)、次男1/3の土地と建物について次男1/3の所有権を長男(私)に法的に所有権移転する方法が有りますでしょうか

    【質問2】
    母親は次男を可愛がっており母親に取り入って母親1/3の持分を次男へ遺言書を書かせる可能性が有ります。その場合長男(私)1/3、次男2/3となりますが法的に所有権移転する方法が有りますでしょうか

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでにお気づきのとおり、貴殿ご家族の生活の本拠は納屋をリフォームした別棟にあり、母屋の利用は書類や衣類の保管、来客対応にとどまり、貴殿ご自身の母屋への出入りも週1回から2回程度にとどまっている点は、貴殿に不利な事情となりえます。
    他方で、母屋とは同一敷地内での生活であること、奥様が毎日欠かさず食事を届けてお母様の生活を支えておられること、そして10年以上にわたり固定資産税を全額負担してこられたことなど、不動産全体に対する生活上の密接な関連性は十分に認められます。
    将来、遺産分割審判や共有物分割訴訟において不動産の取得者や分割方法が判断される際には、こうした利用状況や負担の実績が総合的に考慮される重要な事情となります。

    まず、固定資産税を長年負担してきた実績を裏付ける領収書や振込記録を保存してください。次に、奥様の毎日の訪問やお母様への生活支援・介護的関与の実態を日誌等で記録に残し、あわせて水道光熱費の契約名義を貴殿に変更するなど、母屋との生活上のつながりをより明確にすることが有効です。
    また、次男が当該不動産の管理や維持に一切関与していない事実も、貴殿側の主張を補強する対比材料となります。
    さらに、前述した代償金の支払能力を示すため、預金残高証明書や金融機関の融資可能額に関する資料をあらかじめ準備しておくことも重要です。

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  • 借金

    【相談の背景】
    事業悪化に伴い自己破産を検討しております。これまでの経緯とご相談事項は以下の通りです。
    【経緯】
    長年経営していた会社の資金繰りが悪化し、母から資金援助を受け、事前に債権譲渡した上で母へ先に返済を行いました。
    その後、自己破産を模索する中で偏頗弁済が破産の妨げになると知り、弁済にあてるため母の口座を確認したところ、資金は全額引き出されておりました。母は80を超え痴呆が入ってきており、現金の確認も出来ません。

    【質問1】
    ①このような状況下でも、自己破産(および免責取得)は可能でしょうか。

    【質問2】
    ②破産管財人から母の資産や現金について
    調査・説明を求められた場合、どのよう
    に対応すべきでしょうか。

    【質問3】
    ③今後のために、現時点で準備しておくべ
    き資料や対応策をご教授いただけますで
    しょうか。
    ご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    管財事件となった場合、破産管財人は母上への返済について否認権を行使し、返還を求める可能性があります。
    もっとも、母上は80歳を超え認知症の症状があり、既に現金の所在が確認できない状況とのことですので、実際の返還は困難な可能性があります。
    このような場合、貴殿が管財人に事情を誠実に説明し、可能な範囲で不足額相当を破産財団に補填するなどの対応を協議することもあります。
    あわせて、母上の財産管理と今後の対応窓口を明確にする観点から、成年後見制度の利用を早期に検討されることをお勧めします。
    後見人が選任されれば、財産調査や管財人との交渉が円滑に進みやすくなります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    学部4年生が、大学院入試のための出願書類に大学院からの希望研究室に、現所属の研究室とは違う研究室を記入して出願しました。大学入試前2~3週間程度、前の段階つまり入試日の前に、なぜか、現所属研究室の助教授が、研究員所属のマスターやドクターに対して、実名で・・・・は、うちの研究室やめるみたいよ・・・と指導的立場の教授として守秘義務があるはずの非開示事項を勝手に公開し、試験日前に同研究室の構成員から、どうしたのか?何が理由かなど聞かれる状態になり、非常に精神的圧迫をうけ、大学入試のための準備学習に、影響をうけさせられました。結果は合格ですが、かなりプレッシャーの中の合格だったので、精神的にはかなり疲弊しました。

    【質問1】
    入試合格後には、公開(公示)しても文句は言えませんが入試日の数週間前から関係ない他に助教授が非開示情報を公開することは法律的にもモラル的にも容認できないですが、どの観点で大学側に事実を報告すべきですか

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    第一に、プライバシー保護の観点です。出願先研究室の変更という進路に関する機微な情報を、本人の同意なく研究室内で実名とともに開示した行為は、プライバシーの侵害に該当する可能性があります。

    第二に、守秘義務違反の観点です。教員は職務上知り得た学生の個人情報を業務目的以外で漏らしてはならない義務を負っており、指導的立場を利用した今回の情報漏洩は、この職務上の義務に反する行為といえます。

    第三に、アカデミックハラスメントの観点です。優越的地位にある教員が、試験直前という極めて重要な時期に機微な情報を流布し、貴殿に精神的圧迫を与え、受験準備に具体的な支障を生じさせたことは、多くの大学が定めるハラスメント防止規程に抵触し得る行為です。あわせて、進路情報という私事に関する事項が本人の意に反して広められた点は、プライバシー権侵害として民法上の不法行為責任を問い得る場合もあります。

    第四に、大学の安全配慮義務ないし教育環境整備義務の観点です。大学は学生が安心して学び、受験準備に専念できる環境を整備する義務を負っており、教員の不適切な言動によってこの義務が十分に果たされなかった点も指摘できます。

    報告にあたっては、感情的な非難に終始せず、いつ、誰が、誰に対しどのような発言をしたか、その結果どのような問い合わせや精神的影響が生じたかを時系列で整理した記録を作成し、可能な限り証拠を保全することが最優先です。
    その上で、ハラスメント相談窓口や学生相談室、必要に応じて研究科長等の窓口へ申告するのが適切な進め方かと思います。
    申告の目的は謝罪の要求よりも、再発防止と情報管理体制の徹底を求める点に置くと、大学側も組織的な課題として受け止めやすくなると思います。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    2月にパート先を退職し、給与袋を取りにきてというLINEがあったため、夜に取りに行き、受領サインをしました。その際、私用コピーもしました。コピー用紙は自分で持っていっています。どちらもいつも許されていたからです。しかし、今は退職後の身とのことで、侵入、窃盗になるのでしょうか。
    まだ供述聴書は作成されてはいません。
    受験生の子もおり、夫には相談しながら、普通を装って生活していますが、不安で仕方ありません。被害の弁償をと警察官のアドバイスで会社に申し出たら、侵入しているということで、ドア全部の交換と顛末書を求められて戸惑っています。複製等断じてしておりません。
    性格的に、全て背負ってしまうため、心配されています。自分がやっていないことまで認めることはないにしても、どうしても警察官の誘導に耐えられられず、自分が全部悪いとして一回目を終えました。

    【質問1】
    これからの流れとしては、供述聴書にサインをしないままでいることもありうるのでしょうか。
    また、窃盗や侵入で起訴されてしまうのでしょうか。
    ただただ、子どもが巣立つまで、普通の生活を送りたいです。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ありうると思います。
    少なくとも、取調べは任意手続であり、記載内容が事実と異なる場合や、警察官の誘導によって実際以上に不利な内容になっている場合には、署名押印を拒否する権利があります。
    一度署名すると、その調書は貴殿の真意による内容として重視されますので、今後は一文ずつ読み上げてもらい、納得できない部分は訂正を求め、応じられなければ署名を拒否することが重要です。

    会社側がLINEで来訪を求め、受領サインまで行わせている経緯からすれば、立ち入りには正当な理由があったと評価しやすい事案です。コピーも、在職中から容認されていた慣行であるため、不法領得の意思の認定は困難と考えられます。
    また、被害も軽微であり、初犯であれば、起訴猶予による不起訴処分、あるいは微罪処分として警察段階で終了する可能性が高い事案です

    あまりご不安になりすぎる必要はないかと思います。

    ご参考までに。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    車で道の縁石に当たってしまったかもしれません車に傷はなく、車から降りそこにを見渡したのですが何もなかったのでそのまま帰宅してしまいました。

    【質問1】
    これは警察やどこかに届けでた方がよかったのでしょうか?

    【質問2】
    何かするべきことはありましたか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いえ、貴殿の場合、車両にも縁石等にも損壊が確認できなかったとのことですので、法律上報告義務が生じる典型的な交通事故には該当していなかった可能性が高く、その場で通報しなかったこと自体が直ちに違法となるものではないと考えられます。

    事故当時の対応としては、まず安全な場所に停車し、接触した可能性のある箇所(縁石そのものや、車両のタイヤ・足回り等)を確認することが求められます。貴殿はこの点を実際に実践されていますので、基本的な対応は既に取られていたと評価できます。

    加えて、当時できた対応としては、少しでも不安がある場合に警察の相談窓口(#9110)へ連絡し、状況を説明して指示を仰ぐこと、また現場や車両の状況を写真に残しておくことなどが挙げられます。

    現時点で貴殿にも明らかな損壊の記憶がなく、警察や道路管理者、保険会社等からの連絡も特にないようであれば、今から新たに届出を行う必要性は高くないと考えられます

    ご参考までに。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当該会社が、自己株式を第三者や株主に譲渡する場合、

    【質問1】
    株式譲渡でなく、募集株式の発行手続きになるのでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はい、会社法上は募集株式の発行等の手続によります。
    会社が保有する自己株式を第三者又は株主に交付する場面では、既に発行済みの株式を処分するので、新株を創設する新株発行とは異なる面はあります。例えば、発行済株式総数や資本金は増加せず、原則としてその変更登記も生じません。

    しかし、会社法199条1項は、発行する株式だけでなく、処分する自己株式の引受人を募集する場合にも、募集事項を定めることを要求しています。そのため、手続上は、募集事項の決定、申込み又は総数引受契約、割当て、払込み等から成る募集株式の発行等として扱います。

    第三者に交付するときは通常、第三者割当てによる自己株式の処分です。既存株主に、その持株数に応じて割り当てるときは、株主割当てによる自己株式の処分となります。

    したがって、通常の株主間における株式譲渡や、これに伴う譲渡承認請求の手続として処理するのではなく、会社法199条以下の募集株式の発行等の規律に従って処理します。もっとも、公開会社・非公開会社の別、募集方法、有利な払込金額の有無等により、必要な決議機関や手続は異なります。

    ご参考までに。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    先週の金曜日 大家さんから立ち退きの連絡をもらい、不動産の担当の方が合意書を持ってきました。合意書についての詳しい説明もなく、協力金のお話だけをされて当日中にサインを進められて、署名はしちゃいました。まだ押印はしてないです。
    提示された協力金だと、移転費用、内装設備費、移転による休業費などを考えると足りないと思います。
    いま、何箇所か不動産会社に移転の店舗を問い合わせしてますが、いまの賃料よりは上がっちゃいます。
    また、今のお店を更新したのが去年の11月で期限が2何以上残っています。

    【質問1】
    いま、協力金として賃料1年分と敷金全額変換で提示されてますが、これだと移転費用などを考えると少ないので、これよりもう少し請求出来るかどうか。

    【質問2】
    当日、十分な説明や確認する時間がないままその場でサインした状況です。
    こちらの場合、大丈夫でしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この条項は、ポイントとなる条項ですね。
    まずはご自身で交渉をされてもいいですが、相手方は抵抗してくるはずですので、早めに弁護士にご相談をされて、理論武装をされた方がいいと思います。

    ここで言えることとしては、錯誤のほか、不動産の立退きに関するような重要書類は、実務上、署名と押印が揃って初めて確定的な合意とみなされることが一般的であり、押印前の現段階では最終的な意思決定に至っていない、と主張することが可能かと思われます。

    なので、とにかく、何よりも重要なのは、押印を絶対にしないことです。押印前の現段階こそ、条件を再交渉できる最も重要な局面と言えます。

    そのうえで、大家さんおよび不動産会社に対し、第9条を含む合意書の重要事項について説明を受けていなかったこと、署名は錯誤に基づくものであり合意書の効力を認める意思がないこと、および移転費用・内装設備費・休業損害等を踏まえた協力金の再協議を希望する旨を、ご自身であれ、弁護士からであれ、書面で、できれば内容証明郵便で伝えることが好ましいと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    仲介業者(不動産)から築5年、売りに出て2年の車庫付き中古一軒家を住宅ローンを使用して購入予定でした。
    中も綺麗で車庫付きで、立地と、値段に少し不安はありましたが、理想的な物件だったので話を進めました。

    銀行の住宅ローン仮審査まで通過したのですが、昨日仲介業者から本審査の時に銀行から今回の融資審査において、金融機関から未登記の車庫について指摘があり、車庫を建築面積に算入した場合、建ぺい率を超過する可能性があることが判明したと、連絡がありました。
    そのため審査が止まっている?通らない状態だと。
    業者は未登録の車庫があるのは把握していたが、その車庫を建築面積に算入した場合、建ぺい率に影響するかどうか土地家屋調査等の正式な判定は受けておらず、業者として建ぺい率オーバーの物件であると認識していなかったと。

    車庫を解体して(解体費用は売主持ち)ローン通すか、ローンの通る金融機関を探すか、現金一括しかないと言われました。
    車庫が第1条件で探しており、車庫解体、金額変わらないとなるとそこまで魅力的ではないので白紙にするのは構わないのですが、腑に落ちません。

    車庫はイナバ物置みたいな四方を壁で囲ってるシャッター付きの2台停めれる大きなものです。

    重要事項説明書には、車庫は未登記。課税対象に含まれていると記載あり

    【質問1】
    未登記の車庫があるが建ぺい率の状態について不動産は調べる義務等なかったのでしょうか?

    【質問2】
    この場合なにか不動産に法律違反等つつけるところはあるのでしょうか

    【質問3】
    不動産に落ち度はないでしょうか

    【質問4】
    何かほかに聞いておいた方がいいことや、確認しておいた方がいいことはあるのでしょうか

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    宅建業者には宅建業法35条に基づき、法令上の制限(建蔽率等)について合理的な調査を行い説明する義務があります。
    今回の車庫は四方を壁とシャッターで囲んだ堅固な構造であり、建築基準法上の建築物に該当し得るものです。
    業者は未登記であることを認識していた以上、その時点で建蔽率への影響を疑い、正式な調査を行うべきでした。
    単に未登記・課税対象である旨を記載しただけでは、調査義務を尽くしたとは言い難いと考えます。

    回答2
    宅建業法35条の重要事項説明義務違反にあたる可能性はあると思います。
    同法47条の不実告知は故意が要件であるため、業者が本当に建蔽率超過を認識していなかった場合には適用が難しく、35条違反による過失を主張する方が現実的でしょう。
    また民事上は、専門家としての調査・説明義務違反として、民法709条または415条に基づき、仮審査までにかかった実費等の損害賠償を求める余地があります。

    回答3
    落ち度はあると考えます。
    未登記の堅固な車庫の存在を認識していた以上、建蔽率への影響を調査すべき専門家としての注意義務があったにもかかわらず、これを怠っています。
    重要事項説明書の記載は業者側の反論材料になり得ますが、建蔽率適合性の判断は専門知識を要するため、貴殿に同等の調査を期待するのは酷であり、業者の責任は軽減されないと考えます。
    そもそも、銀行に指摘できたことが、不動産のプロである相手方になぜ指摘できなかったのが、疑問が残ります。

    回答4
    まず売買契約書にローン特約(融資不成立時の無条件解除条項)があるか至急ご確認ください。
    あれば違約金なしで白紙解除・手付金全額返還が可能です。
    また、業者がいつ未登記車庫の存在を把握したか、口頭説明の内容、仮審査に要した費用の記録を保全してください。
    あわせて、土地家屋調査士等に正式な建蔽率超過の程度を確認してもらい、それを根拠に仲介手数料の減額・返還や実費の損害賠償を交渉する余地があります。
    交渉が難航する場合は、都道府県の宅建業担当窓口や宅建業協会への相談も検討されることをお勧めします。

    いずれにしても、貴殿が車庫を第一条件とされている以上、解体案では目的を達成できないため、白紙解除を軸に交渉されるのが妥当かもしれません。

    ご参考までに。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    契約金額約40万ほどの建築施工について、弊社営業担当者は契約時に、元請A(個人事業主)
    から「手元にお金がない」と言われ、通常20万円程度の契約金を5万円にし、
    (弊社は9割以上が一般顧客の為、通常契約時1/2、完了時1/2(1/3ずつの場合もあり)を支払い条件としている)
    残金は施主から入金されてから支払うという、特殊な条件を受けた。
    しかし、施工時に職人のミスで本来とは違う場所に穴を開け職人が補修した。
    それにより
    Aが「施主から信用を失った」と12万円の値引きを要求。12万引きならすぐ払うと言うのでこれ以上
    揉めることを避けるため、12万円値引きを了承した。
    25万円ほどを再請求したが入金無し、連絡も無し。
    2週間程してようやく連絡がついたが、家族が入院し帰宅できず連絡できなかったとのこと。
    結果、Aは支払わず、今度は「12万円引きなんかでは納得していない」
    さらに「御社のミスで仕事がもらえなくなった」として、追加の値引きを要求してきた。

    【質問1】
    これ以上の値引きには応じるつもりはないが、あまり時間も手間もかけたくない。
    支払わないなら施工したものを撤去し、契約金も返金すると言うことは(しませんが)問題あるか。
    他どのような方法がよいでしょうか

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    支払わなければ施工物を撤去し契約金を返金すると伝える対応は、法的に問題が生じる可能性があります。
    施工済みの工作物は建物に付合している可能性があり(民法242条)、注文者の同意なく撤去すれば不法行為や器物損壊の問題が生じるおそれがあります。
    また、違法な自力救済となる可能性もあります。

    そもそも、貴殿とA氏との間では、12万円の値引きに応じる代わりに直ちに支払うという合意が既に成立しています。この合意は一方の都合で覆せるものではなく、A氏がその後に納得していないと主張しても、追加の値引きに応じる法的義務はありません。
    また、御社のミスで仕事がもらえなくなったという損害についても、施工ミスとの因果関係や損害額の根拠が不明確であり、貴殿が負担すべき理由は乏しいと考えられます。

    ただ、他の方法となると、決定打はありませんので、弁護士の立場からは、法的な手段、例えば、少額訴訟や支払督促等をお勧めせざるを得ないところです。
    あるいは、顧問弁護士がいらっしゃる場合には、顧問弁護士名義で内容証明を送ってもらうことは考えられると思います。

    ご参考までに。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    役員が死亡した場合に支給する弔慰金について、相続税法基本通達3-20により、業務中であれば月額報酬の36ヵ月以内、業務外であれば月額報酬の6ヶ月以内の額を支給するのであれば、弔慰金として、非課税になるかと存じます。

    【質問1】
    この点について以下をご教示ください。
    同基準の範囲で支給するのであれば、支給する金額が高額であっても、株主総会決議は不要と考えてよろしいでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①より②が常に有利とはいえません。 ②の定額5,000万円は、最終報酬月額・在任年数に連動しない点では、死亡退職慰労金との形式的差異を示せます。
    しかし、名称や算式のみではなく、支給目的・金額・対象範囲・支給実績を総合して実質的に判断をする必要があると思います。

    役員だけに業務上死亡時一律5,000万円を支給する規程は、業務災害補償として説明する余地はありますが、取締役会決議のみで安全に支給できると断定することは困難です。とりわけ従業員との均衡を欠く、実質的に役員の地位・職責への処遇である、会社規模・財務との比較で著しく高額である場合は、退職慰労金又は役員報酬と評価される危険が高まります。
    対応次第では、取締役の善管注意義務違反に問われるリスクもあります。

    よって、5,000万円のような数千万円規模であれば、実務上は、あらかじめ株主総会で業務災害補償規程又は支給上限・算定方法を承認し、個別事案はその範囲で取締役会が認定・支給決定する形が最も安全です。純粋な弔意としての少額の香典とは、別建てにするのが適切です。

    守秘義務があるので詳しくは書けませんが、当職が扱った案件では、取締役の遺族から会社に対し、弔意金を請求した事例で、規程がなく、株主総会決議もないことで請求が認められなかったことがありました。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    先日、コンビニで買い物をしました。
    自動会計機で会計をした際に、6千円に対して
    1万円を支払いました。
    当時、体調が悪く5千円札と間違えて入れた可能性があり不安です。
    会計の際、特にトラブルなどはなかったです。

    【質問1】
    この場合、逮捕される事はあるのでしょうか。
    また、何かしらの罪に問われる事はあるのでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、コンビニの自動会計機は、投入された金額が請求額に不足している場合、精算処理が完了せず、画面や音声で不足分の投入を求める仕組みになっているのが一般的です。会計時に特にトラブルもなくお釣りやレシートを受け取って退店できたのであれば、機械は正しく1万円札として認識し、必要な支払いが完了していたと判断できます。つまり、実際には5千円札を投入したのではなく、正しく1万円札を投入していた可能性が高いといえます。

    次に、仮に機械の不具合等により5千円札が1万円札として誤って処理されてしまったと仮定しても、犯罪が成立するためには故意、つまり不正に利益を得ようとする意思や、不足していると気づきながらそのまま立ち去る意思が必要です。
    貴殿の場合は体調不良による錯誤の可能性があるにとどまり、故意は認められません。故意が認められない以上、詐欺罪や窃盗罪といった犯罪は成立せず、刑事責任を問われることはありません。

    さらに、逮捕という手続は、明確な犯罪の嫌疑があり、かつ逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合などに限られます。本件は少額であり、故意も認められにくく、会計時にもトラブルがなかったという事情からすれば、逮捕に至るような状況とはまったく考えられません。

    なお、民事上の問題として、実際に過払いが生じ、店舗側がそれを是正しないまま放置していた場合には、理論上、不当利得返還請求(民法703条)の対象となる可能性はあります。
    しかし、貴殿自身が現時点でその事実を確認できていない以上、直ちに何らかの対応を取る法的義務が生じるわけではありません。

    結論として、静観で大丈夫です。

    ご参考までに。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    駐車場で荷物を置きに戻った時に隣の車がかなり近く、子どもを抱いていたので、思い切りドアバンすることがないようあらかじめ手でゆっくりと運転席の扉を開けて押さえておき傷がつかないようにしていたのですが、その時にドアミラーに接触したようです。
    荷物を置いた後中へ戻り、用事が済んだため駐車場へ行くと隣の人が待ち構えていて、「ドア当たりましたよね!?」と怒鳴られました。
    私も、「かなり気をつけたのですが、傷ついてしまいましたか?」と言うと傷に関しては明言せず、正直に謝れば許してあげるのにというような内容で捲し立てられました。
    傷がついていたらもちろん賠償する気はあったのですが、近くで見ても傷はなく…
    荷物を置いた際に車にいたようなのですが、中に戻ったのを逃げたと責められ、こちらも子どもに何かあればと怖くて謝ったのですがなかなか怒りが収まらない様子でした。

    【質問1】
    私の車も物色していたようだったので後々何か要求されないか、また出会ってしまわないか不安です。
    時間も遅く子どもを早く家に帰してあげたかったので警察を呼びませんでしたが、呼ぶべきだったでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、警察を呼ぶべきだったかという点についてですが、結論としては、呼んでおいた方が望ましかったと考えられます。不特定多数の通行の用に供される駐車場であれば、道路交通法上の交通事故として扱われる余地があり、また第三者である警察に現場確認をしてもらうことで、傷の有無や当事者双方の言動が客観的に記録され、後日の不当な要求に対する有力な抑止力となります。ただし、遅い時間にお子様の安全と帰宅を優先して呼ばなかった貴殿のご判断自体は、決して責められるべきものではありません。

    次に、今後の不安についてですが、民事上の損害賠償責任は、実際に車体の傷などの損害が存在し、かつそれが貴殿の行為によって生じたという因果関係が認められる場合に限り発生します。貴殿が近くで確認された際に傷が見当たらなかった以上、後日相手方が修理代等を請求してきたとしても、その損害が今回の接触によって生じたことを相手方の側で証明する必要があります。したがって、その場や後日の連絡で安易に金銭を支払ったり、念書に署名したりすることは避けてください。

    なお、後日の請求は因果関係の立証が難しく、相手方の請求が認められない可能性は十分にあります。

    もし今後、相手方から執拗な接触や過大な金銭要求、脅すような言動があった場合には、恐喝罪等の刑事責任が問題となる可能性があり、その場合はすぐに警察にご相談ください。

    現時点で具体的な請求が来ていないのであれば、過度に心配される必要はありませんが、備えとして、当時の日時、場所、相手方車両の特徴、やり取りの内容、傷が見えなかったことなどを詳細にメモに残しておくことをお勧めします。また、ドライブレコーダーの映像があれば保存しておいてください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    たびたび失礼します。本日8/26(水)に元々お付き合いをさせていただいていた女性とLINEで次のような脅迫をされました。「〜してくれないのならバイト先、大学、知り合いにモラハラされたと連絡する」「大学とかに連絡されたら就活に影響はあるんじゃない?」名誉を傷つけられたくなければ、要求を通せと言われております。

    【質問1】
    もし仮に、バラされたことがきっかけで就活に悪影響が出てしまった場合、これは犯罪に該当するのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    犯罪に該当する可能性はあります。もっとも、就職活動に実害が出たこと自体が独立の犯罪となるのではなく、脅して要求を通そうとした行為、又は実際に虚偽・不当な内容を伝達した行為が問題となります。

    まず、バイト先、大学、知人にモラハラ被害を伝える、就活に影響があるのではないかと告げ、要求に従わせようとする点は、貴殿の名誉に害を加える旨の告知として脅迫罪、さらに法的義務のない行為をさせようとするなら強要(未遂)罪に該当し得ます。これらは、要求が具体化しており脅迫として評価できる場合、実際に就活上の不利益が発生しなくても成立し得ます。

    実際に大学・勤務先・採用関係者等へ連絡され、モラハラをしたとの具体的事実を広められた場合は、社会的評価を低下させる内容であり、かつ公然性が認められれば、内容が真実か否かにかかわらず名誉毀損罪が問題になります。

    現時点で、LINEは削除せず、相手の表示名・日時・前後の文脈が分かる形でスクリーンショット及びトーク履歴を保存してください。

    ご参考までに。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    先日より小規模個人再生申し立てについて質問させていただいております。
    申し立ては8/上旬に弁護士の先生を通じて申し立ていたしました。
    ネットAI等で拝見いたしますと疑問がでてきます。よろしくお願いします。
    ①アコム系(アイアール債権回収会社とラインクレジット)反対する場合、同調してきますか?債務額合計460万に対してアイアール174万円ラインクレジット30万円になります。ライフカード(アイフル)も30万円あります。又前回破産後6年5カ月ですが、前回破産時に御迷惑をかけた会社にauカード(MUFJ.アコム系)がありましたが、前回の事で影響ありますか?
    ②万が一小規模個人再生か反対により廃止になった場合、免責確定後から7年経っていませんので、自己破産、給与所得再生は、できません。任意整理を債権社は受けてくれますか?

    【質問1】
    ①②の質問宜しくお願いします。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①については、同調してくる可能性は低いように思われます。
    そもそも、アコム系はあまり反対してくることはないと思いますので。
    また、前回の影響も気にされる必要はないように思われます。

    ②方針変更で任意整理に切り替えることも可能ですが、あとは、任意整理で支払っていけるかどうかが、鍵になると思います。

    ご参考までに。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私は別居親で、離婚後の子との面会交流について調停中です。

    現行の公正証書では月1回程度の面会交流及び第三者機関の利用を定めていますが、これまでの履行状況等から、今回の調停では間接強制を見越して日時、時間、引渡方法等の債務を特定する方針です。

    私は第三者機関の利用を必須とすることには反対ですが、同居親は第三者機関の利用が必須である旨主張することが予想されます。第三者機関には独自の受入条件・利用規約があり、受任や支援継続が保証されないため、債務特定性を維持しつつ、必要に応じて第三者機関も利用可能とする条項設計を検討しています。

    現在利用している第三者機関の役割は子の受渡しのみで、交流自体には立ち会っていません。現在子は5歳であり、当面は受渡しについて第三者の支援が必要となる可能性はありますが、成長に伴い第三者機関を介さない受渡しへ移行することも想定しています。

    【質問1】
    「面会交流に際し第三者機関を利用する」と定めた場合、「第三者機関が見つからない・受任されない」等を理由として、債務の特定性を欠くなどとして間接強制が認められない可能性はありませんか?

    【質問2】
    「第三者機関の支援担当者の指導、助言を受け入れる」と調停条項に定めた場合、第三者の判断によって履行内容が左右され、債務の特定性を損ないませんか?

    【質問3】
    同居親代理人は「債務を具体的に特定すると第三者機関を利用できない」と主張しています。債務を間接強制可能な程度に特定すると第三者機関は利用できないのでしょうか?両立可能な支援機関があれば教えてください。

    【質問4】
    原契約は「一方が希望すれば第三者機関を利用できる」としています。第三者機関への恒久的な依存を避け、将来自力実施へ移行する方向に働く条項案はありますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    第三者機関の利用を必須条件としてしまうと、当該機関が受任しない場合に履行不能となり、債務の特定性を欠くとして間接強制が認められないリスクは十分にあります。最高裁平成25年3月28日決定は、面会交流の間接強制を認めるためには日時又は頻度、時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に特定されている必要があるとしており、実現可能性を外部機関の意思に依存させる条項設計はこの要件に反する危険があります。第三者機関の利用を絶対的前提とせず、機関が利用できない場合の代替的な引渡方法をあらかじめ条項に明記しておくことが重要です。

    回答2
    支援担当者の指導助言を受け入れるという条項は、履行内容の判断を第三者の裁量に委ねることになり、条項自体から一義的に義務内容を読み取れなくなるおそれがあります。間接強制の要件を満たすには、指導助言はあくまで受渡し場所や方法等の手続的な調整にとどめ、日時、時間、引渡方法等の核心部分は条項本文で確定させ、担当者の判断によって左右されない構造にしておく必要があります。

    回答3
    債務を具体的に特定すると第三者機関を利用できないという同居親代理人の主張は、必ずしも正確ではありません。基本的な日時、時間、引渡場所等を条項で特定した上で、第三者機関の利用規約等やむを得ない事情がある場合に限り、当事者間の協議により代替手段へ変更できる旨の例外規定を設ければ、特定性と柔軟性は両立可能です。公益社団法人家庭問題情報センター等、基本合意を尊重しつつ運用面で柔軟に対応する支援機関もありますので、貴殿の条項案を事前に共有し、受任可否を確認されることをお勧めします。

    回答4
    将来的な自力実施への移行を促す条項としては、子の年齢や調停成立からの経過年数、あるいは小学校入学等の客観的な節目を基準として、一定時期以降は原則として当事者間の直接引渡しへ移行する旨を定める方法が有効です。その上で、移行後も一方が合理的理由に基づき希望する場合に限り、期間を定めて第三者機関を再度利用できる旨を付記すれば、柔軟性を確保しつつ第三者機関への恒久的依存を避け、自力実施への方向性を条項自体に組み込むことができます。

    ご参考までに。

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  • 不当解雇

    【相談の背景】
    もうつかれました。
    ころころ事業主が、解雇日を変更してくるのですがどうしたらよろしいのでしょうか?
    最初は、遡及解雇をしてきました。ですが、法的根拠や就業規則を見せてくださいというと、今度はじゃあ来月解雇しますと、言ってきました。これでもう4回以上解雇日を変更しております。
    このやり方は不当解雇と思われるのですが、どうしたらよろしいのでしょうか?

    【質問1】
    この迷惑事業者どうしたらよろしいのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    解雇日を何度も替えただけで直ちに解雇無効となるわけではありません。
    しかし、遡及解雇を撤回して翌月解雇へ変えるなど、解雇の意思表示・理由・時期が一貫しない事情は、解雇理由の客観性、手続の相当性を強く疑わせる事情です。
    解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で、欠ければ無効です。

    直ちに、メール等の記録が残る方法で、①現時点で有効と主張する解雇日、②解雇理由の具体的事実、③根拠となる就業規則の条項、④過去の各通知を撤回したのか、その理由、⑤解雇予告手当の取扱い等について、回答を求めてみてください。
    解雇理由証明書は遅滞なく交付すべきものとされ、根拠と該当事実を具体的に示す必要があります。

    会社が書面を出さない、又は賃金を止める場合は、労働基準監督署には解雇理由証明書・予告手当の問題を、都道府県労働局の総合労働相談コーナーにはあっせんを相談できます。
    解雇無効と賃金請求を本格的に求めるなら、労働審判又は訴訟を検討する必要があります。
    感情的な応酬を避け、以後は全て書面化することが最優先です。

    ご参考までに。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    SNS上で匿名質問サービス「マシュマロ」を利用して、ある方に以下の内容を送りました。

    相手はフォロワー数の多いアカウントで、あるアイドルのトラベルツアー抽選に落選したことについて、かなり憤慨している様子で、

    「自己満でしかないけど同じ経験してない人に何も言われる筋合いはない、一生に一回のツアーかもなんやし」など、かなり強い口調で落選に対してツイートをしていました。

    かなり刺激的な内容が多くあり、それに対して私は、マシュマロで、

    「そんなんだから落ちちゃうんですよ泣 抽選泣」

    と送りました。

    相手は、いつでも開示請求できるからもっと送ってこいなどと匿名相手に返信しており、直接的な反応や請求を受けているわけではありませんが、発信者情報開示請求をされるのではないかと不安になっています。

    その後、匿名で「悪い表現があったことについて申し訳なかった」という趣旨の謝罪もしています。

    【質問1】
    私の「そんなんだから落ちちゃうんですよ、抽選」という表現が、侮辱・名誉毀損等に該当する可能性はあるでしょうか。

    【質問2】
    2. 発信者情報開示請求がされた場合、開示が認められる可能性はどの程度あるでしょうか。

    【質問3】
    3. 相手の元の投稿への反応として送ったという前後の文脈は、法的な判断に影響しますでしょうか。

    【質問4】
    4. 現時点で私が保存しておくべき資料や、してはいけない対応があれば教えていただきたいです。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1 
    その文言は、抽選落選と相手方の投稿態度を結び付けた皮肉・揶揄であり、具体的な犯罪、不正、人格的属性などの事実を摘示する内容とはいいにくいです。
    失礼で不快な表現である余地はありますが、単発のこの文言だけで侮辱・名誉毀損又は民事上の名誉感情侵害が成立する可能性は低いと考えます。

    回答2
    情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求には、権利侵害の明白性という要件が求められます。本件表現のみでは権利侵害が明白とまでは認め難く、開示が認められる可能性は低いと考えます。

    回答3
    相手方が先に強い口調で挑発的な投稿をしていたという経緯、貴殿の発言がその一連の反応にとどまるものであること、及びその後謝罪していることは、違法性の程度を相対的に低下させる事情として考慮され得ます。

    回答4
    保存しておくべき資料は、相手方の元投稿、貴殿が送信した内容、相手方の返信、及び貴殿の謝罪メッセージについて、日時とURLを含めたスクリーンショットです。してはいけない対応としては、追加のメッセージ送信、相手方への直接接触、証拠となり得る投稿の削除が挙げられます。今後は静観し、感情的な投稿を控えることをお勧めいたします。

    ご参考までに。

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  • FX(外国為替証拠金取引)

    【相談の背景】
    海外FX(バイナリーオプション)についてご相談申し上げたく、ご連絡いたしました。

    私は、YouTube等の情報をきっかけに海外のFX業者を利用し、取引を行っておりましたが、負けては入金を短期間で繰り返したことにより、送金に使用していた銀行口座より連絡を受け、現在口座が凍結されている状況です。

    銀行からは、当該業者が金融庁の無登録業者であるため、今後の取引を控えるよう指導を受け、口座解約を勧められております。

    一部資金については別口座へ出金済みですが、残額については怖いので出金を断念する予定です。

    消費者相談窓口に連絡したところ、罪に問われる可能性があると言われ、とても怖いです。

    何卒よろしくお願い申し上げます。

    【質問1】
    海外FX(バイナリーオプション)の取引自体について、違法性の有無や罰則の可能性があるのか、法的観点からご教示いただけますと幸いです。

    【質問2】
    海外fx(バイナリーオプション)での取引明細は保存したので、警察に届け出た方がよいでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    貴殿が自己資金で取引しただけで、勧誘、資金預り、他人の取引代行等をしていない限り、金融商品取引法上、無登録営業の罪に直ちに当たるものではありません。登録義務と罰則の対象は、日本居住者向けに金融商品取引業を業として行う業者です。
    銀行の凍結・解約勧奨も、それ自体で貴殿の犯罪成立を意味しません。
    あとは、海外FX(バイナリーオプション)の取引自体の話ではありませんが、口座の譲渡や貸し出しは、犯罪収益移転防止法違反に該当する可能性はあります。

    なので、消費者相談窓口がどういう趣旨で犯罪となると言及されたのかが謎です。

    回答2
    単なる取引損失や無登録業者の利用だけなら、犯罪にはならないと思いますが、念のため、警察に「相談」という形で、事情を説明に行かれてもいいかもしれません。
    ただ、警察に行かれる前に、刑事事件を扱っている弁護士にまずはご相談をされた方がいいと思います。


    ご参考までに。

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  • 労働

    【相談の背景】
    生活保護の弁明の聴取の機会に対して、指示に対する説明がなかったので先ずは説明を求めたら、今後は支給方法を窓口にすると通知されました。指示についての説明がないまま、指示に従わない事を理由に支給方法を変更する行為は裁量権の逸脱にあたると思うのですが

    【質問1】
    指示に対して理由や根拠を説明を求める行為は当然のことと考えるのですが、これにより支給方法を変更されるのは納得できず質問しました。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    職権による保護方法変更は書面通知と理由付記を要し、正当な理由のない不利益変更は禁止されます。厚労省監査基準も、対面指導等を理由とする窓口支給を不適切と明記しています。 よって、説明要求への報復、又は指示に従わせるためだけの窓口化なら、目的・必要性・相当性を欠くとの主張が成り立ちます。

    なお、時効の援用については、何をお知りになりたいか、もう少し詳しく事情をお聞かせいただければと思います。

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  • 釈放・保釈

    【相談の背景】
    7月、会社の顧客女性〈高齢〉名義のキャッシュカードを不正入手し、atmから計4回の引き出し、総額170万円を搾取した容疑で逮捕されてしまい、再逮捕を含め約1ヶ月間勾留されたうえで被害者側に当時の国選弁護士をとおし、示談金として50万円支払い最終的に勾留不要となり釈放れました。最初の逮捕の際の家宅捜索で、私のスマホと私と家族名義の通帳、キャッシュカードが全て押収され、その中に8年以上前に預かった別の顧客男性〈健在なら高齢〉のキャッシュカードが出てきてそれも押収されました。その顧客男性とは20年以上前に当時勤めていた会社の投資営業で、儲けさせた実績と信頼関係から、「ここのお金は自由に使っていいよ」と託され以後計2000万円程度引き出しましたが、数年前からその顧客男性と連絡がつかなくかり現在は健在かどうかも分からない状態です。私としてはいずれ返そうと思っていましたが、押収され、今回の勾留中に他人名義ということで、所有権破棄の書類をとらされ釈放後も警察保管になっていると思われます。釈放になった今、年数も経っていることから私の主張を裏付ける根拠や証拠に乏しい状態で捜査側の捜査がすすみ、この顧客男性の件で今後別件再逮捕ということもありえるのでしょうか?また、そうなった場合に先の顧客女性の件もひっくり返って起訴になったりするのでしょうか?

    【質問1】
    今後、事件化する可能性を踏まえてご回答頂けると幸いです。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ただ斉藤先生が事件化するリスクはゼロではないとおっしゃることから、もちろんゼロではないにしろ、可能性は極めて低いという認識でよろしいでしょうか?

    はい、警察側も証拠を固めることはかなりの困難を伴うと思いますので、現実的には、リスクは極めて低いと考えられていいと思います。

    後、先行事件が示談していると言っても当時の国選弁護士の先生は被害者側に(被害者の息子さんと電話でやり取りしてもらいました。)お金を支払っただけで、示談書を作られてないそうなので…

    こちらについても、精一杯の被害弁償はされたと思いますので、プラスに考えられていいと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    独身のころ服装の件でたまに警察の職務質問に引っかかり理由を追及したのですが、管内結構危ないのでとしか回答が有りませんでした。
    止めた理由がハッキリしないならこちらも応じなくて良いし、逆に警察官もハッキリした理由が無ければ無闇に呼び止める事は本来できないと聞いたのですが、管内が危ないというのは個人を呼び止めるハッキリした理由になるのですか?

    【質問1】
    管内が危ないというのは全体の話であって、だからどうした?という話になりませんか?全体が危ないからというのは個人を呼び止める理由にはなっていないかと思いますが?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴殿の理解は基本的に正しいと思います。
    管内で犯罪が多いことは、下記の警察官職務執行法2条1項で定める、周囲の事情にはなりえますが、それだけでは通常、貴殿個人が犯罪に関係すると疑うに足りる相当な理由にはなりません。地域・時間帯に加え、直前の事件と服装等が一致する、不自然な挙動があるなど、個別事情との総合判断が必要です。
    服装が暴力団風で、警察官を避けて足早に去ろうとしたという事情だけでは要件を満たさないとした下級審例もあります。
    ご参考までに。

    (質問)
    第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

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  • 不動産登記

    【相談の背景】
    市税等滞納整理に従事しています。
    この度、不動産差押を行なっている法人から滞納分全額納付があり、差押の解除登記をする必要があります。しかし、当該法人については、不動産差押後、解散しています。また、不動産登記簿の所有者は解散した法人のままになっています。

    【質問1】
    この場合、不動産登記解除に係る書類(登記嘱託書)の権利者欄は解散した法人で良いでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    解散登記のみで清算結了前であれば、登記権利者欄は解散した法人で差し支えありません。
    差押抹消では不動産所有者である滞納法人が登記権利者となります。解散後も法人は清算目的の範囲で存続し、清算人がこれを代表します

    他方、清算結了している場合は、事態が複雑となる可能性があります。
    ここは、司法書士にご相談をされる必要がありますが(法務局に司法書士による登記相談を利用されてもいいと思います)、もし、清算結了前に納付済みで抹消登記だけが未了なら、会社登記を回復せず元清算人で処理できる余地があります。
    いずれにしても、清算人にアプローチをされる必要があります。

    ご参考までに。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在離婚裁判中です。

    最初妻がでっち上げDVを警察と市役所に申請して認められました。
    その後私もDV支援措置をかけてもらいました。
    私の支援措置は妻によるLINEでの罵倒や、妻が家中の壁を(数十箇所、修理費2000万の見積もりあり)壊した事に対しての暴力行為です。

    私が自宅不動産を任意売却する事により自宅を市外に退去した。
    退去先でも支援措置の申請をした。

    【質問1】
    住民票の移転を行ったが支援措置はかけられているのに住所の秘匿は出来ないと市役所から言われました。

    理由は何が考えられるでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提として、支援措置は転居先の自治体ごとに独立して要件審査が行われる制度です。
    そのため、移転先の役所が疎明資料の不足と考えている可能性はあるかもしれません。
    貴殿の申出の根拠であるLINEでの罵倒や壁の損壊行為について、警察や配偶者暴力相談支援センターなど第三者機関の関与や意見が伴っていない場合、市区町村側で配偶者暴力防止法上の暴力行為に該当するかどうかの要件を満たさないと判断されている可能性があります。

    また、役所の伝え方に問題があった可能性もあるかもしれません。
    というのも、支援措置自体が住民票や戸籍附票の交付制限にとどまる制度であり、絶対的な秘匿を保障するものではないという制度上の限界があります。
    裁判所や弁護士等による職務上請求など、法令上正当な請求までは制限できないため、市役所がその趣旨を説明した可能性も考えられます。

    まずは市役所窓口に対し、支援措置決定通知書の内容と、住所秘匿を認めない具体的な法的根拠・運用基準を書面で開示するよう求めることをお勧めいたします。

    ご参考までに。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚・子の監護者指定調停中です。5歳の子について、父母とも現在監護に関与しています。私は以前から子と国内旅行をしており、今回も沖縄旅行を予定しています。相手方は調停で父子交流を阻害したことはない旨を述べ、書面でも「子の安全と行程が明らかである限り、父子旅行の実施を了承する」との趣旨を示しています。そこで旅行日程、宿泊先、航空便等を共有し、旅行当日の子の負担を減らすため、前日に空港近くのホテルへ父子で宿泊する案を提示しました。相手方と子が過ごす時間にも配慮し、夕食・入浴後に移動する予定です。具体的な安全上の懸念は示されず、約18日間「弁護士に確認中」と回答が保留され、その後「国内線の便の時間から前泊の必要性はない。必要なら代理人を通じてやり取りしてほしい」と回答されました。父側代理人からは、便の時間、荷物、子の負担等を説明して再検討を求めています。私は相手方と子の旅行について、必要性を審査して許可する対応はしていません。

    【質問1】
    短期の国内旅行・前泊が日常監護の範囲である場合、母側が必要性まで審査して不承認とする対応は、交流への過度な介入や監護者指定上の不利な事情となり得ますか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    短期の国内旅行や、子の負担軽減を目的とした前泊は、通常日常監護の範囲に含まれると解されます。相手方が具体的な安全上の懸念を示さないまま、必要性まで厳格に審査して不承認とする対応は、父子交流への過度な介入と評価される余地があります。

    本件では、貴殿に従前からの旅行実績があること、相手方自身が調停や書面で、子の安全と行程が明らかな旅行を了承する趣旨を示していたこと、具体的な懸念の指摘なく約18日間回答が保留されたこと、その後も便の時間という抽象的理由のみで前泊の必要性を否定したこと、貴殿は相手方の旅行について同様の必要性審査を行っていないという非対称性があることなど、複数の事情が積み重なっています。

    家庭裁判所は監護者指定にあたり子の利益を最優先としますが、その判断要素として、他方親との交流に対する協力姿勢や寛容性も重視されます。上記の経過は、相手方の協調性に疑問を抱かせる事情として、調停・審判において主張し得る内容です。

    ただし、一度の対応のみで直ちに決定的な不利益事由となるわけではなく、今後同様の非協力的な対応が継続するか、代理人を通じた合理的説明にどのように応じるかという経過の積み重ねが重要になります。今回のやり取りはメールや書面で記録化し、今後の主張立証の資料として保全されることをお勧めします。

    ご参考までに。

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