ランキング
全国 2
東京都 1
さいとう たけひろ

齋藤 健博 弁護士 プロフィール

所在地: 東京都中央区銀座4-5-1 聖書館ビル602
銀座駅徒歩2分
受付時間
弁護士ランキング
全国 2
東京都 1
弁護士ランキング
登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
齋藤 健博弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 医療

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告

    数年前の医療過誤を提訴したく、
    準備してきました。

    当初は提訴予定はなく、保健所に相談していました。
    保健所が医療機関に対して指導や命令をした事実があります。

    この事実を、違反があった事の証明としたく、行政(市役所)に開示請求をしていますが、拒否決定→審査会、取消し訴訟(まだ)など遅々として進みません。

    法テラスの弁護士さんに相談したところ、
    行政法には明るくないとのことでしたが、
    奇遇にも市の情報公開の審査会委員を担っているとのことで内情を少し教えてもらいました。

    弁護士さんに
    「審査会でも取消し訴訟でも行政文書開示がされなかった場合、医療機関訴訟の中で、『調査嘱託』をするという手段もあるのではないか?」と言われました。

    【質問1】
    調査嘱託というのは、文書提出命令とはどのように異なるのですか?
    命令と付くくらいですから、
    文書提出命令>調査嘱託
    ですか?

    【質問2】
    文書提出命令→被告側に対して
    調査嘱託→第三者に対して(この場合は行政)
    という理解でしたが、文書提出命令は第三者にも出来るのですか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    調査嘱託→ 裁判所が、官公署、学校、商工会議所、企業その他の団体に対して、必要な事項の調査を依頼する制度です。
    既存の文書の提出にとどまらず、〇〇についての事実関係を調査して回答してほしいという形で、相手方に新たな報告をまとめてもらうような使い方もできます。
    対象を厳密に特定しなくても、事実関係のレベルで照会できる柔軟性がある一方、応じなかった場合の法的な制裁は規定されていません。
    ただし, 相手が公的機関(保健所など)である場合、裁判所からの照会には実務上かなり真面目に応じる傾向があります。また、当事者の申立てだけでなく、裁判所が職権で行うことも可能です。

    文書提出命令→ 裁判所が、特定の文書を所持している者に対して、その提出を命じる制度です。これは民訴法220条が定める提出義務の各号に該当することを前提とした、法的強制力を伴う処分です。正当な理由なく従わない場合、当事者であれば、相手方の主張を真実と認めるという真実擬制(224条)、第三者であれば過料という金銭的制裁(225条)が科される可能性があります。その反面、対象文書をある程度具体的に特定し、それが提出義務の要件(220条各号)に該当することを説明する必要があり、公務秘密など提出義務の除外事由に該当すると判断されれば、命令自体が発せられません。

    つまり、
    調査嘱託=事実関係の照会・調査依頼(柔軟だが強制力なし)
    文書提出命令=特定文書の提出強制
    という、目的も要件も異なる別制度と理解するのが素直だと思います

    質問2
    文書提出命令は第三者に対しても申立てが可能です。民訴法220条が定める文書提出義務は、訴訟の当事者に限定されておらず、文書を所持する者であれば第三者であっても義務の対象となり得ます。第三者が文書を所持している場合の手続については223条に規定があり、第三者が命令に従わない場合の制裁については225条に過料が定められています

    スレッドを見る
  • 時効取得

    【相談の背景】
    17年前に親から相続した自宅に住んでいます。
    親が生きているうちに「隣の家に3センチくらい?越境されていてどうにもならない」と聞いていました。みると境界釘の上に塀を作られてしまってます。
    隣家は90代の夫婦ですので我が家より先に他界し、自宅を売却すると思います。
    その際遅ら「境界を決めたい」と言ってくると思いまさす。
    時効があるから厳しいかもしれませんが、出来れば越境されてる土地を返して欲しい気持ちです。
    どんな風に交渉すればいいでしょうか。

    またもしかしたらその高齢夫婦の孫が、その家を相続する可能性もあります。
    リフォームしたり、建て替えする可能性がありますが、そのときには境界線を決めることはないでしょうか。

    結局、被越境されてる土地はもう諦めるしかないのでしょうか。

    【質問1】
    被越境されてる土地について

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、取得時効につきましては、占有を始めた時点で相手が善意・無過失(自分の土地だと信じており、そう信じたことに過失がない)であれば10年、そうでない場合(悪意、または過失がある場合)は20年で、この取得時効が完成する可能性があります。

    ですので、場合によっては、現時点では取得時効が完成していない可能性があり、たとえば、隣家がご健在なうちに穏やかなアプローチで、越境に関する覚書のとりかわしを求めてみることは考えられると思います
    その際は、対立的な言い方ではなく、お互いのためにというスタンスで持ちかけるのが得策です。例えば、うちの親から、ここのあたりの境界がちょっとややこしいと聞いていまして。将来、相続や売却のときにお互い困らないように、一度きちんと測量して、書類にしておきませんかといった言い方であれば、高齢のご夫婦にも受け入れられやすいでしょう。ここで測量を実施し、覚書を交わすところまで進められれば、最も理想的な解決になります。

    あるいは、家を売却する際に、不動産業者が仲介に入り、買主が金融機関のローンを利用する場合は、境界確認書や確定測量図」の提出を求められることがほとんどです。
    境界が未確定であったり越境が解決していない土地は、買主が敬遠したり、融資が下りなかったりするため、売主側(隣家の相続人など)にとっても境界確定は避けられない手続きになります。
    ここが貴殿にとって最大の交渉のチャンスです。
    境界確認書への実印押印を求められた際には、安易にすぐ署名せず、越境の事実を認め、将来是正することを約束する覚書を交わすことを条件にする、という毅然とした対応が有効です。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    2年前までに、割り込みされたことに苛立ち、車間距離を詰めすぎてしまった記憶があります。
    煽り気味になってしまったのは一区間だけで、続けて執拗なあおり運転などはした覚えはありません。

    【質問1】
    今から問題となったりするのでしょうか?

    【質問2】
    あおり運転、妨害運転とみなされるのでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はい、貴殿のご認識でよろしいかと存じます

    スレッドを見る
  • サービス残業

    【相談の背景】
    休出をしていたが、結果的にサービス残業となってしまっていた事案があり、手続き対応を進める必要があります

    【質問1】
    事象から数ヶ月後、事後的に遡りで支払手続きを図る場合、実務的にどのような手続きが必要でしょうか?具体的に本人との間で締結しておくべき書面(記載内容)など含めアドバイス頂けますと幸いです。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①正確な労働時間の算出
    当時のタイムカード、PCのログ、入退室記録、業務メールの送信履歴などに基づき、客観的な労働時間を再集計します。
    ②賃金の再計算
    労働基準法に基づき、正しい割増賃金(残業代)を算出します。
    ③本人との面談・説明
    なぜこれまで支払われていなかったのか、どのように計算したのかを本人に丁寧に説明します。
    ④合意書の締結
    算出された金額に納得した上で、書面による合意を締結します。

    単なる領収書ではなく、過去の未払い分がこれで完済されることを明確にする合意書を作成してください。以下の項目を含めることが肝要です。

    ①対象期間の明示
    〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの期間における時間外労働、などと特定します。
    ②計算根拠と金額
    算出された労働時間数、単価、支払うべき合計金額を明記します。
    ③清算条項
    本合意に基づき会社が支払う金額をもって、対象期間における全ての残業代の支払いが完了したこと、および本件に関し、会社と本人との間には、本合意書に定める以外に何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する、などといった一文を入れます


    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 交通事故

    【相談の背景】
    道路に進入する前に一旦停止してから見通しが悪いため、車の鼻先を少し出して左右の確認をしました。(右側に木があるため見通しが悪かったですが、車が来たため鼻先はそこまで出さずに停車しました)
    その際に右側から車が通過し、通過の際にこちらの車の鼻先を多少避けるように走行していました。
    車とこちらの車の鼻先は距離はありました。

    【質問1】
    上記の内容で進入方向に車の鼻先を出す行為は罪に問われますか?

    【質問2】
    その後ですぐ近くの駐車場に駐車した際に相手の方も駐車し車から降りていた際に、こちらに声掛け等もされることなかったのですが、相手の方は問題視されていないという認識でよろしかったでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    今回のご状況では罪に問われる可能性は極めて低いと考えられます。

    見通しの悪い交差点や道路に進入する際、まず停止線でしっかり一時停止し、その後に安全確認のためゆっくりと車の鼻先を前に出して視界を確保するという運転方法は、日本の自動車教習所でも指導される、多段階停止(二段階停止)と呼ばれる正しい運転技術です。木などの障害物で見通しが利かない場所では、むしろこのように少しずつ前進しながら確認を行うことが安全運転義務を果たすための適切な手段とされており、危険な行為として扱われるものではありません。

    質問2
    こちらも、高い確度で、相手は特に問題視していないと考えて差し支えないと思われます。

    一般的に、ドライバーが危険な目に遭った、腹立たしいと強く感じた場合、その場でクラクションを鳴らす、窓を開けて一言言う、ジェスチャーで抗議するといった何らかの反応を示すことが多いものです。
    さらに今回は、同じ駐車場に停め、相手が車から降りてすぐ近くにいたという状況でありながら、何の声かけも抗議もなかったとのことです。これは、相手が多少ヒヤリとした程度に感じたとしても、わざわざ問題化するほどのことではないと自ら判断した結果である可能性が高いことを示す、有力な状況証拠と言えます。

    ですので、相手は今回の出来事を特に問題として追及する意思はないと考えるのが自然であり、過度に心配する必要はないでしょう。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
     病院で処方されて、薬局で貰った薬を余ったから捨てたことがあります。

    【質問1】
    これは犯罪になりますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    病院で処方され薬局で受け取ったご自身の薬を、余ったからといって自分で処分(廃棄)したこと自体は、基本的に犯罪にはなりません。
    処方箋に基づいて薬局で受け取った薬は、その時点でご自身の所有物になります。所有物をどのように扱うか(服用する、保管する、余った分を捨てる)は、原則として個人の自由な判断に委ねられており、処方通りに使い切らなかったからといって刑事罰の対象になるものではありません。これは、一般的な風邪薬、抗生物質、湿布、胃薬といった通常の処方薬であれば当てはまります。

    ただし、医療用麻薬・向精神薬などの特別な薬につきましては、 家庭で捨てず、薬局・医療機関へ返却しなければならない可能性がありますので、薬局等に相談をされることをおすすめいたします。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    執行費用確定処分申立についてご相談です。被告の持家が競売にかけられて、競売サイトの過去のデータ、傾向をみると、わりと高値で売れそうな家でなので配当要求を提出しました。現在提出したのは債務名義の金額だけです。売却決定日は1ヶ月後です。

    【質問1】
    過去に空振りした強制執行の費用も確定処分申立し配当確定後でも上乗せはできますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず前提として、配当表が作成される前に、執行裁判所に対して、執行費用確定申立書を提出し、過去の分も含めた合計額を確定させる必要があります。
    配当表が作成(確定)されてしまった後では、原則としてその金額を覆すことは非常に困難と思います。
    したがって、配当期日(または配当表作成の期日)までに、執行費用確定処分を受け、その決定書をもって配当要求債権額の変更(あるいは追加分についての手続き)を行う必要があると思われます。

    具体的な流れについては、ややイレギュラーな内容のため、より確実には、執行裁判所の書記官に相談してください。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 準備書面

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告


    準備書面
    原本→被告が作成したもの(裁判所や原告が目にすることはない)
    正本→裁判所に提出するもの
    副本→原告に提出するもの

    判決書
    原本→裁判所が作成したもの(原告、被告が目にすることはない)
    正本→原告、被告に送付されるもの
    副本→?ないですよね?

    【質問1】
    上記理解で合ってますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば、当事者はすでに正本の送達を受けていますが、その正本を紛失してしまった場合や、複数の機関・手続に提出する必要があって複数部数が必要な場合、裁判所書記官に対して手数料を納付したうえで謄本の交付を請求することができます。

    後者については、より具体的には、判決内容を他の訴訟における証拠として提出する場合や、行政機関への申請・届出において判決内容の証明が求められる場合など、正本そのものを使う必要がない場面では、謄本の交付を受けて提出することが一般的です。不動産登記手続などで確定判決を登記原因証明情報として用いる場合にも、謄本(または正本・確定証明書との組み合わせ)が利用されることがあります。

    スレッドを見る
  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    配偶者がこどもを連れて別居し、婚姻費用等の調停中です。婚姻期間は15年です。婚姻費用の算定でもめており、次回が3回目の調停の予定です。具体的には相手からわたしが保有する株式の配当金について婚姻費用の算定に含めるよう要求があり、もめています。なお、①株式は結婚前の資金をもとに購入し旧NISAの期間が切れるタイミング等で買い直したもの、②婚姻期間中にわたしの親からの贈与金をもとに購入し旧NISAの期間が切れるタイミング等で買い直したもの、③婚姻期間中に両方の貯金をもとに購入したものと3つに分かれます。出金は10年前に数万円を最後になく、配当金は都度NISAの年間の購入枠内で再投資しています。株式は生活費のためではなく、NISAの趣旨の通り、老後の資金のために購入・保有しています。

    【質問1】
    ①と②も婚姻費用の算定に含めるのでしょうか。相手は婚姻期間中でも財産分与の対象にはならないが、婚姻費用の算定の対象と主張しています。対象、対象外の場合ともに、理由も含めて教えていただけないでしょうか。

    【質問2】
    対象外とご回答いただいた場合、相手へどのような主張を行えばよいでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    対象外を主張する際は、全部含める/全部除外するという二択ではなく、以下の柱を積み重ねて、少なくとも①②については除外、③については限定的な考慮に留めるという方向で調停委員の理解を得ることを目指すのが現実的かもしれません。

    ①については婚姻前からの資金であること、②については親からあなた個人への贈与であることを、通帳の入出金履歴、株式購入記録、贈与契約書や贈与税申告記録などの客観的資料で示します。旧NISAから買い直した経緯についても、同一資金が形を変えて継続しているに過ぎないことを説明し、新たに夫婦の協力で形成した財産ではないことを明確にします。

    そして、これが最も説得力のある柱です。証券口座の取引履歴を提出し、配当が支払われた都度、NISA枠内で再投資されていること、過去10年間、生活費用の口座への出金が一切ないことを客観的に示します。その上で、同居中も配当金を生活費として使っていなかったのだから、別居後にそれを婚姻費用の算定基礎に含めることは、従前の生活実態と整合しないと主張します。

    NISAは国が推奨する長期的な資産形成制度であり、その趣旨は老後の生活資金確保にあります。この目的で継続的に再投資している配当金を婚姻費用の算定収入に含めることは、制度趣旨に反するとともに、貴殿自身の将来の生活保障を損なうものであると補足的に主張します。

    ③については原資が共有財産であることは認めつつ、これも同様に生活費に使わず老後資金として運用してきた実態があることを強調し、仮に一部考慮されるとしても、全額を基礎収入に算入するのではなく、婚姻費用全体のバランスの中で限定的な扱いに留めるべきだと主張することが考えられると思います。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    普通借家の賃貸住宅に居住中です。現在、立退き条件を協議しており、貸主側から建物明渡しに関する建物明渡和解契約書案が届きました。

    主な内容は、賃貸借契約を合意解除し、明渡し期限までは従前と同額の月額費用で居住を認める、解決金は一部を先払い・残額を明渡し完了後に支払う、期限までに明渡しが完了しない場合は解決金請求権を失い、支払済みの解決金も全額返還する、期限後の残置物は所有権放棄とみなし貸主が処分できる、合意の経緯・内容を第三者に口外しない、敷金返還・賃料支払を含め他に債権債務がないことを確認する、というものです。

    その後、期限内に明渡ができない場合解決金全額返還などは修正したのですがまだいくつか気になる点があったのでお伺いしたいです。

    【質問1】
    退去時に使用される「退去確認書」「鍵受領書」などの書式は、契約締結前に確認しておいた方がよいでしょうか。確認すべき項目はありますか。

    【質問2】
    明渡当日に、残額の解決金が支払われない、明渡完了と認められない、鍵の返還をめぐって争いになる、などの重大な法的リスクはありますか。

    【質問3】
    「明渡完了」の定義は、契約書上どの程度具体化すべきでしょうか。どこまで明渡条件に含めるべきでしょうか。

    【質問4】
    立ち退きの事案全体として、借主に不利や争いになりやすいものについてお伺いしたいです

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    退去時に使用される退去確認書や鍵受領書などの書式は、建物明渡和解契約の締結前に確認しておくことが好ましいと思います。これらの書式は、明渡しの完了やそれに伴う債権債務の清算を証する重要な書類となるため、その内容が貴殿にとって不利にならないよう、事前に精査する必要があります。
    たとえば、明渡日については、実際に建物を明け渡す日付が正確に記載されているか、返還する鍵(玄関、郵便受け、スペアキー、セキュリティカード等)の種類と本数が正確に記載されているか、室内に残置物が一切ないことが明記されているか、または残置物に関する特約(所有権放棄など)が記載されているか、原状回復義務の履行状況について、貸主の確認結果が記載されているか、清算条項、その他、和解契約で合意した特約事項(例:口外禁止条項、遅延損害金など)に関する記載の有無等について、確認をされておくといいと思います。

    回答2

    明渡当日は、貴殿と貸主双方にとって重要な局面であり、複数の重大な法的リスクが存在します。特に、解決金の支払いと建物の明渡しは同時履行の関係に立つべきであり、これを確保することが貴殿の権利保護に不可欠です。
    リスクを回避するためには、建物明渡和解契約書において、明渡しの条件、解決金の支払い方法、および明渡完了の定義を具体的に定めることが重要です。特に、解決金の支払いと鍵の返還を同時履行とすることは、貴殿の権利を保護する上で最も重要な対策となります。

    回答3

    明渡完了の定義は、契約書において極めて具体的に定めるべきです。不明確な定義は、明渡当日のトラブルや、その後の法的紛争の原因となり得ます。一般的に、建物の明渡しは、占有者が退去し、動産類を搬出し、鍵を返還して貸主に直接的な支配を移すことを指します
    なお、原状回復と同様に、清掃の完了を明渡しの条件とすることは、トラブルの原因となりやすいです。通常の清掃義務は賃貸借契約の範囲内で別途定めるべきであり、明渡し完了の直接的な条件とすべきではありません。

    回答4

    繰り返しとなる部分がありますが、貸主が提示する解決金が相場より低い、または支払いが確実でない、明渡期限の厳格化、残置物の所有権放棄は合意しても、その処分費用を貴殿が負担させられる、通常損耗や経年劣化の範囲まで貴殿の原状回復義務に含まれると主張される等が考えられると思います。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    今年から自治会長になった者です。自治会費等の所有権についてご相談いたします。自治会では毎年自治会費を徴収し、その中から一定額を集会所の修理積立金として別途積立を続けております。この仕組みは当時の会員総会で承認されたものです。
    私の理解では、会費の所有権は自治会にありますが、集会所の修理を目的として積立金の所有権は、旅行積立金等と同様に会員にあり、そうであれば集会所を廃止した時点で会員に返金するものと考えております。
    私は当分自治会長を継続するつもりですが、預金の所有権を曖昧にしたまま自治会を運営することに危惧を持っています。よろしくご指導お願い致します。

    【質問1】
    自治会積立金の所有権は誰にありますか

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自治会は、法人格を持たない権利能力なき社団として運営されているものと推察いたします。このような団体において、自治会費として徴収され、集会所の修理積立金として積み立てられている財産は、個々の会員の共有物ではなく、団体を構成する会員全体の総有に属すると解されています。
    最高裁判所の判例においても、権利能力なき社団の財産は、実質的には社団を構成する総社員の総有に属すると示されています。
    総有とは、財産の管理・処分権が団体そのものに帰属し、個々の会員は、その財産に対して共有のような持分権や分割請求権を持たないという特殊な所有形態を指します。
    したがって、貴殿の自治会が徴収した自治会費や集会所の修理積立金は、自治会の目的達成のために使用されるべきものであり、特定の会員が個別にその返還を請求する権利は原則として認められません。

    貴殿が言及された旅行積立金のような性質のものは、通常、特定の個人が将来受けるサービスに対する前払いとしての性格が強く、個人の預り金に近いものとして扱われる場合があります。
    しかし、集会所の修理積立金は、自治会全体の共有財産である集会所の維持管理という、団体目的のために会員全体から拠出されたものであり、旅行積立金とは法的性質が異なります。
    そのため、集会所が廃止された場合であっても、自治会が存続する限り、その積立金は自治会の財産として、規約に別段の定めがない限り、会員に返還されるものではありません。通常は、自治会の他の目的のために転用されるか、自治会が解散する場合には、規約に定められた残余財産の処分方法に従って処理されることになります。

    貴殿の危惧される預金の所有権の曖昧さを解消するためには、自治会の規約において、自治会費および積立金の使途、ならびに退会時や施設廃止時における積立金の取り扱い(例えば、返還しない旨)を明確に規定することが推奨されます。これにより、将来的なトラブルを未然に防ぐことが可能となります。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 労働

    【相談の背景】
    体調不良などにより休業した従業員が、回復後に職場復帰を目指す場合があります。

    このような場合における会社の支援について、一般的な法的な考え方をお伺いします。

    【質問1】
    体調の回復後に職場復帰を目指す従業員に対して、会社は復職に向けた面談や業務内容の調整、必要な支援などを検討することが一般的に望ましいと考えられますか。

    【質問2】
    会社は、主治医の診断内容や本人の状況を踏まえながら、無理のない職場復帰に向けた支援や環境調整を検討することが一般的に望ましいと考えられますか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    体調の回復後に職場復帰を目指す従業員に対して、会社は復職に向けた面談や業務内容の調整、必要な支援などを検討することが一般的に望ましいと考えられます。

    これは、企業の安全配慮義務を履行する上で不可欠な対応であり、厚生労働省が示す、心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き、においても、具体的な支援プロセスが示されています。この手引きでは、休業から職場復帰までのステップとして、以下の段階が推奨されています

    1.病気休業開始及び休業中のケア
    2.主治医による職場復帰可能の判断
    3.職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
    4.最終的な職場復帰の決定
    5.職場復帰後のフォローアップ

    特に、ステップ3における職場復帰支援プランの作成では、復職開始日、変更・軽減された職務内容、労働時間、就業上の制限(残業禁止など)、フォローアップ体制などを具体的に盛り込むことが望ましいとされています。
    これにより、従業員は円滑に業務に再適応し、安定した就労を継続できる可能性が高まります。

    質問2
    会社は、主治医の診断内容や本人の状況を踏まえながら、無理のない職場復帰に向けた支援や環境調整を検討することが一般的に望ましいと考えられます。

    主治医の診断書は職場復帰の判断において重要な情報ですが、主治医は従業員の回復状況を医学的な観点から判断するものであり、職場で必要とされる業務遂行能力に達しているか否かまでは判断できない場合があります
    そのため、企業は主治医の診断内容に加え、産業医(または産業保健スタッフ)の意見を聴取し、従業員本人の業務遂行能力や職場への適応可能性を総合的に評価することが求められます

    具体的には、段階的な復帰、業務内容の調整、就業上の配慮、定期的な面談、職場環境の改善等の環境調整や支援策が有効と思われます。

    ご参考までに。


    スレッドを見る
  • 契約書

    【相談の背景】
    建物賃貸契約が6月で終了しました。入居者が遠方に転居したたため、双方の立ち合いを省略し、止む無く鍵を郵送するよう通知しましたが、一向に返却されません。
    このため、①入居者宛に、7月中旬ごろに、返却期限(10日後程)を決めて督促し、返却できな場合は鍵交換費用(見積書添付)の支払請求の通知をするつもりです。
    また、②賃貸契約書には「明け渡しの際に鍵を返却する。」旨の条項がある事から、当月分の賃料を請求できますか。(返却期限の今月25日頃時点)
    ③賃料を請求をすると、当方が未だ契約が継続していることを主張する事になり、逆に契約を解約出来なくならないでしょうか。
    鍵が返却されれば、当方は賃料の請求もしないつもりです。
    ④7月中旬まで鍵の返却督促と、返却されない場合は交換費用と賃料を支払うよう請求し、7月末日をもって契約を終了する旨の通知をしたいのですが、実質的に契約終了しているので、何か矛盾しているでしょうか。
    いかがでしょうか。

    【質問1】
    鍵の返却督促と、それにともなう賃料請求と契約終了通知について。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴殿の認識の通り、賃貸借契約は既に6月末で終了しています。
    そのため、7月末日をもって契約を終了する旨の通知は、既に終了している契約を再度終了させることになり、法的な整合性に欠けます。

    通知すべき内容は、

    賃貸借契約は既に6月末日をもって終了しているものの、鍵の未返却により物件の明渡しが完了していないため、鍵の速やかな返却を督促する。もし7月末日までに鍵の返却がない場合には、鍵交換費用および7月分の賃料相当損害金を請求する

    といった形が適切です。これにより、契約が既に終了していることと、鍵の未返却による損害賠償請求の意思を明確に伝えることができます。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 私道・私有地

    【相談の背景】
    自宅の2軒隣に個人病院(内科)があり、正面に患者さん用の駐車場があります。駐車場に止めきれない車の路上駐車(すり抜けは可能)や、通院患者さんの自宅内への侵入や送迎待ち(カーポートがあるため雨宿りできることもある)等幾度か困る状況(防犯カメラがあるため事象は確認出来る)が続き、まず半年ほど前になりますが直接院長先生と話す機会があり、具体的な事象など困っている旨を伝え、「そのような場面があれば直ぐに連絡してほしい」とのことでした。
    しかし状況は改善せず、実際にまた自宅敷地内に入っていた人間(常習)がいたために、妻が病院へ連絡するも、「診察中で忙しいときにこの様な連絡は困るので切ります!」と捲し立てられ…。警察等にも相談したところ「路駐の際は連絡してください。自宅敷地内の侵入の件は民事不介入のため、直接病院側と話し合うしかない」とのこと。妻は捲し立てられたことに腹立っていたために夫である私が再度病院へ連絡、「診察終了後のお時間あるときに連絡ください」「また連絡しますね」やりとりしたものの一切連絡は無し。約1週間後、突如病院より内容証明郵便が来ました…。
    「電話連絡が業務の妨げになっている」「こちらから具体的な情報がいただけないため困っている」「私有地の侵入行為等がある場合、具体的な内容と証拠を提示してほしい。でなければ対応出来ない」等の旨の内容でした。

    【質問1】
    相手方の内容証明に対しての対応としては、文章および防犯カメラの映像等の証拠を提示する予定ですが、ここはやはりこちらも弁護士さん等に一度相談するのが適切でしょうか?

    【質問2】
    証拠として「病院の患者である根拠」と書面にあり、明確に病院に入っていく映像はなく、送迎の場面の映像はある、直接注意した際に患者である事を確認した(その場面の映像音声はある)状況は根拠となり得ますか?

    【質問3】
    内容証明への回答として、証拠だけを純粋に提示すべきなのか、それに足して今日に至った経緯やこちらの思いなどを書き記すべきなのか、適切な回答内容を教えていただけたら助かります

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    その方が好ましいと思います。
    内容証明郵便の内容を法的に正確に解釈し、貴殿が直面している法的リスクを評価することができます。また、それに対する最も効果的な反論や対応戦略を策定する上で、専門的な助言が得られます。
    貴殿がお持ちの防犯カメラの映像やその他の証拠が、法的にどの程度の有効性を持つのか、また、どのように提示すれば最も効果的であるかについて、具体的なアドバイスを受けることができます。不適切な証拠の提示は、かえって貴殿に不利に働く可能性もあります。

    質問2
    患者が病院の敷地内またはその近辺で送迎されている映像は、その人物が病院の利用者であることの間接的な証拠となり得ます。特に、特定の車両が繰り返し送迎を行っている場合や、送迎場所が病院の利用と密接に関連している場所である場合は、その関連性が強まります。

    貴殿が直接注意した際に、相手が患者であると認めた、またはそれに準ずる発言をした映像や音声は、非常に強力な直接証拠となり得ます。会話の内容が明確に記録されており、相手の身元や病院との関係が示唆されている場合、これは病院の患者である根拠として十分な証拠となり得ます。
    ただし、録音された音声データはあくまで証拠の一つであり、決定的な証拠であるとまではいえない場合もあるため、他の証拠と合わせて総合的に判断されることになります

    質問3
    内容証明郵便への回答としては、事実と証拠に基づいた客観的な記述に徹し、感情的な記述や個人的な思いは極力避けた方がいいと思います
    特に初めての相手方への書面については、病院側が主張する、電話連絡が業務の妨害になっている、という点に対し、貴殿が連絡に至った経緯(例えば、過去に院長先生と直接話した際の合意内容や、状況が改善しなかったこと)を、時系列に沿って客観的に記述します。
    病院側が要求している「私有地の侵入行為等がある場合、具体的な内容と証拠を提示してほしい」という点に対し、貴殿がお持ちの防犯カメラの映像や、直接注意した際の映像・音声などの証拠を具体的に提示する旨を記載します。証拠の内容を簡潔に説明し、それが病院の患者による迷惑行為であることを示唆する事実を述べます。

    貴殿が今後も近隣住民として平穏な生活を望んでおり、病院側との建設的な解決を求めている旨を伝えることも有効と思います。
    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    お世話になります。
    約30年前(20歳時)の国民年金保険料(1年間分)について、免除申請をしないまま未納状態になっていることに気づきました。
    当時から現在に至るまで、日本年金機構等からの督促状や通知の類が届いた記憶はありません。

    【質問1】
    法律上の時効(2年)は既に成立しており、今後、国から差し押さえや30年分の延滞金を請求されるといった法的リスクは完全にないという認識で差し支えないでしょうか?

    【質問2】
    既に10年の追納期限を過ぎているため、現在から遡って支払う(穴埋めする)公的な手続きは一切存在しない、という認識で正しいでしょうか?

    【質問3】
    市区町村の役場から「一度年金事務所に確認してみては」と進言されたのですが、こちらから年金事務所へ未納の件を確認するメリットや必要性は特にない(放置して問題ない)でしょうか?よろしくお願い致します。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    約30年前の国民年金保険料について、日本年金機構からの督促状や通知が一切届いていないのであれば、時効は完全に成立しており、今後、国から差し押さえや延滞金を請求されるといった法的リスクは完全にないという認識で差し支えない と考えられます。

    質問2
    国民年金保険料の追納制度は、保険料の免除、納付猶予、または学生納付特例の承認を受けた期間について、後から保険料を納付できる制度です 。この追納ができる期間は、追納が承認された月の前10年以内 と定められています
    したがって、約30年前の未納期間について、現在から遡って保険料を支払う公的な手続きは一切存在しない という認識で正しいです。

    質問3
    約30年前の未納期間について、法的リスクや追納の可能性がないという点では、放置して問題ないという判断も一理あります。
    ただ、ご自身の年金記録が正確であるかを確認できます。ご記憶にないだけで、実は免除や猶予の申請がされていた、あるいは何らかの記録が残っている可能性もゼロではありません。正確な記録を確認することで、将来の年金受給額の見込みをより明確に把握できる可能性があります
    未納期間があることで、将来の老齢基礎年金の受給資格期間(現在10年)を満たしているか、あるいは満額受給にどれだけ不足しているかなどを相談できます。その上で、任意加入制度など、将来の年金額を増やすための具体的なアドバイスを受けることができる可能性もあります

    ただ、このようなことは不要という事であれば、問い合わせは必要ないかもしれません

    法的責任、刑罰に問われる懸念はありませんでしょうか?

    これはないでしょう


    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 労災

    【相談の背景】
    労災の患者が来院して歯科治療を開始したが保険診療は請求できないとの事ですが、自費治療でその際消費税はどうなるのか知りたい

    【質問1】
    労災患者の歯科治療の治療費消費税扱いについて

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労災患者が来院した場合、原則として労災保険法に基づく療養の給付(現物給付)が行われますが、何らかの理由で患者が全額自費で支払う(いわゆる自由診療として扱う)場合、以下の基準で判断します。

    労災保険法で定められた治療の範囲内であれば、たとえ患者が自費で支払ったとしても、その行為自体は非課税と扱われます。
    保険診療の対象となる医療行為は、消費税法上の非課税医療に該当するため、支払い名目が自費であっても課税対象にはなりません。
    他方、治療の目的が医学的根拠に基づく治療ではなく、美容・審美目的など、そもそも健康保険や労災保険の対象とならない行為であれば、それは課税対象となります。

    もし労災の申請手続き上の問題で一時的に自費で徴収する場合、後日労災認定が下りて返金(精算)するようなケースでは、当初の徴収は預かり金の性格を帯びます。
    この場合、課税・非課税の判断以前に、領収書の発行や記帳方法を適切に行う必要があります。

    以上を踏まえて、より正確には、税務の話となりますので、このサイトの姉妹サイトである税理士ドットコムでご相談をされてみてもいいと思います

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    主人のDVにより、別居をしております。離婚する予定です。

    【質問1】
    離婚理由は主人のD Vです。保護命令を申し立て受理されました。が、主人が即日抗告をしました。保護命令決定の結果が覆る事はありますか?後、即日抗告は何日くらいで判決されますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一度出された保護命令が即時抗告によって覆る(取り消される)可能性は、統計的・実務的に見て決して高くありません。
    覆るための条件としては、地方裁判所の判断に重大な事実誤認があるか、決定を覆すに足りる新たな証拠が提示される必要があります。
    しかし、地方裁判所は慎重に審理した上で発令しているため、高等裁判所がその判断を維持する(抗告を棄却する)ケースが一般的です。

    また、即時抗告に対する高等裁判所の決定が出るまでの期間は、おおむね1ヶ月から2ヶ月程度が目安となります。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 労働条件

    【相談の背景】
    会社分割でA社からB社に転籍するとします。
    労働契約承継法に基づき労働条件が同じという前提でサイン等なく転籍になっています。
    A社では昇給は年1回ありと規定されています。
    B社に移籍時の説明において昇給タイミングにずれはあるものの年1回の昇給は維持されると記載されていました。

    【質問1】
    B社に移籍後、分割による諸々の対応で初回の昇給が1年以上先となったため、労働者から見ると事実上移籍の年の昇給がなしになったように見えます。
    これは労働契約承継法上不利益変更にはならないでしょうか。

    【質問2】
    このような問題を相談する場合適切な相談先はありますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    厚生労働省の指針およびQ&Aにおいても、会社分割に伴い労働契約を承継される労働者の労働条件は、そのまま維持されます。労働契約の内容である労働条件の変更については、労働組合法における労使間の合意や民法の基本原則に基づく契約の両当事者間の合意を必要とすることから、会社分割のみを理由とする一方的な労働条件の不利益変更を行ってはなりませんと明記されています
    また、年1回の昇給がA社の就業規則や労働契約で規定されており、それがB社に承継された場合、B社にはその規定通りに昇給を実施する義務があります。
    昇給時期を延期すること自体が、労働者にとって本来得られるはずであった賃金(昇給分の差額)を得られなくなるという不利益をもたらすため、労働条件の不利益変更に該当します 。

    移籍時の説明で、昇給タイミングにずれはあるものの年1回の昇給は維持されるとされていたにもかかわらず、結果として初回の昇給が1年以上先となり、実質的に1回分の昇給機会が失われた(または本来の昇給時期からの差額が遡及して支払われない)のであれば、これは労働者にとって明確な不利益です。


    今回のように、実質的に1年分の昇給がなくなるような変更について、十分な説明や代償措置(例えば、遅れた期間分の差額の遡及支払いや、次回の昇給額への上乗せなど)がなく、労働者の個別の同意も得ていない場合、その変更は無効とされる可能性が高いと言えます。

    質問2
    都道府県労働局に設置されている総合労働相談コーナーや、労働条件相談「ほっとライン」、労働組合、弁護士等が挙げられると思います

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 管理費・共益費

    【相談の背景】
    実家に両親と私が暮らしていたころは町内会に加入していました。
    5年前両親が認知症で施設に入りました。
    町内会を3年前に脱退しました。
    市役所の清掃事務所から町内会費の加入に関係なくごみステーションを使ってくださいと確認できたので、3年間使っていました。しかし昨日になって町内会費を払ってください 拒否するなら、町内会が管理しているのだから、ごみステーションを使わないでくださいと言われました。
    すぐに清掃事務所に確認したら、清掃事務所は市内に住んでいる方はごみを捨てる権利があるという認識です。
    それ以上は当事者双方に言えませんと言われました。

    ごみステーションをは道路沿いにあり私有地ではありません。
    町内会で管理といいますが、ネットの張替えぐらいで、掃除をしているのを見たことないし、ごみステーションの正面に私が住んでいるので、カラスがつついたゴミが家に飛んできて自分が掃除しています。

    そもそも町内会費すべてがごみステーションの管理料でないはずです。
    それなのに町内会費がごみステーションを使用料とは意味不明です。

    両親が死んだら家を継ぐ人がいないので売る予定で、私が今は渋々住んでいます。
    町内会に入る理由がないです。

    【質問1】
    このまま無視して使い続けて問題ないのでしょうか?使い続けると一般的にどのような流れになるのでしょうか?

    【質問2】
    町内会に使わせない権利があるのでしょうか? 役所は捨てる権利があると言います。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    法的には、ごみステーションを使い続けること自体は違法ではありません。廃棄物処理法に基づき、家庭ごみの収集は市町村の責務であり、住民にはごみを適切に排出する権利があるためです。

    しかし、町内会からの要求を完全に無視して使い続けた場合、町内会の役員や近隣住民から直接注意を受けたり、出したごみを自宅の前に戻されたりする嫌がらせを受ける可能性があります。
    ごみステーションに「町内会未加入者の利用禁止」といった看板や警告書を設置されることがあります。

    質問2
    町内会には、未加入者に対してごみステーションを一切使わせない権利はありません。
    この点については、近年重要な裁判例が出ています。2022年10月の大阪高等裁判所の判決では、自治会(町内会)が非会員のごみステーション利用を一切禁止したことについて、入会の強制に等しく、所有権の濫用にあたるとして、自治会側の違法性を認め、損害賠償を命じました
    ご指摘の通り、町内会費の全額がごみステーションの管理に使われているわけではありません。町内会費には、お祭りや防犯灯、回覧板などの費用が含まれています。そのため、「町内会費を払わないならごみを捨てるな」という主張は法的に認められにくいのが現状です。

    また、今回のごみステーションは公道上に設置されているとのことですので、町内会がその場所を独占的に支配する権利(排他権)を主張することはさらに困難です。


    もし嫌がらせをしてきた場合には、たとえば、市役所の清掃事務所に対し、町内会から利用を拒否されており、ごみ出しができず生活に支障が出ていると強く相談してみてください。
    自治体によっては、町内会とのトラブルを回避するため、例外的に自宅前までごみを回収に来てくれる戸別収集を認めるケースが増えています。


    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 安全配慮義務

    【相談の背景】
    貨物軽自動車の運送事業を個人で行っております。
    始めるにあたって必要となる安全管理者選任届の提出を怠ってしまい、約6か月が経過しました(経営届出書は車検証・自賠責保険証のみ未提出で、届出書と算定届は運輸支局の印がついていることから、提出は済んでいると考えられます)
    流石に放置してしまったことはまずいと考えており、急ぎ安全管理者選任時研修を受けております。

    【質問1】
    安全管理者選任届を遅れるも提出を完了させた場合、刑事罰・行政罰に問われる可能性はありますでしょうか? まだ警察や運輸支局からの電話は来ていません。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴殿の場合、届出が約6か月遅れているとのことですが、選任時研修を受けており、届出を急いでいる状況は、法令遵守の意思があると判断される可能性があります。
    このため、自発的に届出を完了させれば、初違反として、警告に留まる可能性が高いと考えられます。
    また、貨物自動車運送事業法には罰則規定が設けられており、例えば、貨物軽自動車安全管理者の選任義務に違反した場合(選任しない場合)には、100万円以下の罰金が科される可能性があります
    しかし、この刑事罰は選任義務違反に対するものであり、行政処分基準では、未届出は行政処分(警告、車両停止)の対象とされており、直ちに刑事罰に問われる可能性は低いと考えられます。

    なので、とにかく速やかに届出を完了させることをお勧めいたします。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 闇金

    【相談の背景】
    マイナ保険証に変更後前の保険証を紛失してしまった。気づいたのは約1ヶ月前で最後に保険証をみたのら3ヶ月以上前。ヤミ金からの借入など悪用されないか心配です。信用機関、警察には登録、遺失物届けはしてます。

    【質問1】
    保険証を紛失してしまった、悪用されないか心配

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もし万が一ヤミ金等で悪用されていた場合、保険証に自分の電話番号は記載されていませんが、住所や会社名は記載されているので、督促状や会社への電話は来るのでしょうか!?

    わざわざ郵便を送れつけてくることは考えづらいので、あるとしたら電話だと思います

    1ヶ月以上前のことなので現段階で何も起こっていなければ今のところリスクは低いと思って大丈夫でしょうか!?


    ただ、1ヶ月以上前だとすると、すでに探りの電話が入ってもおかしくはないと思いますので、リスクは低いと考えていいと思います

    スレッドを見る
  • 詐欺

    【相談の背景】
    フィッシング詐欺に遭い、携帯を乗っ取りされて、勝手にキャッシングされたり元の預金も引き出されました。

    【質問1】
    銀行との話し合いで最初は全く保証はしないと言われましたが、交渉の結果、元の預金の半額の保証と言う事になりました。金額は妥当でしょうか?。

    【質問2】
    銀行協会のADR等に相談するべきでしょうか?。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴殿がフィッシング詐欺に遭われ、携帯電話の乗っ取りを通じて不正に預金が引き出された件について、銀行から提示された半額(50%)の保証額が妥当であるか否かは、すでに言及されているように、貴殿の過失の程度によって判断が分かれます。

    一般的に、インターネットバンキングにおける不正送金被害の補償については、全国銀行協会の申し合わせに基づき、預金者保護法の考え方が準用されます。
    この法律では、預金者に過失がない場合は原則として全額補償、過失がある場合は一部補償(例えば75%)、そして重大な過失がある場合は補償なしとされています 。

    貴殿の場合、パスワードは入力しておらず、入力したのは住所と口座番号に留まるとのことです。これは、IDやパスワードといった認証情報を直接入力する一般的なフィッシング詐欺と比較すると、貴殿の過失の程度は低いと評価される可能性があります。
    しかし、帯の乗っ取りという状況は、SMS認証の突破やSIMスワップなど、より高度な手口が用いられた可能性を示唆しており、その経緯によっては貴殿のセキュリティ管理に対する過失が問われることもあります。
    例えば、不審なアプリのインストールや、安易な個人情報の開示などが携帯乗っ取りに繋がったと判断される場合です。

    銀行が当初補償を拒否し、交渉の結果として半額を提示してきた背景には、銀行側が貴殿に一定の過失があったと判断していることが考えられます。
    しかし、貴殿が警察に被害届を提出し、銀行の調査に可能な限り協力している点は、補償を受ける上で有利な事情となります。
    近年のフィッシング詐欺被害においては、預金者側の過失認定が厳しくなる傾向にあり、補償されないケースも増加しています。このような状況下で、銀行が半額の補償を提示してきたことは、貴殿の過失と被害状況を総合的に判断した上での、銀行側の歩み寄りであると解釈することもできます。
    しかし、貴殿の過失がより低いと主張できる余地があるならば、さらなる補償の上積みを求めることも検討に値します
    一般論としては、半額でも戻ってくるだけ、かなり銀行は歩み寄っている印象はあります

    もし提示された半額の保証額に納得がいかない場合、全国銀行協会の金融ADR(裁判外紛争解決手続)に相談することは非常に有効な手段であると考えられます。

    スレッドを見る
  • 労働

    【相談の背景】
    派遣社員の就労では、相談窓口や連絡方法について一定のルールが設けられている場合があります。

    このような場合の一般的な法的な考え方についてお伺いします。

    【質問1】
    派遣社員が、必要に応じて雇用主(派遣元)や勤務先(派遣先)の担当者へ直接相談や連絡を行うことは、一般的に問題となるのでしょうか。

    【質問2】
    派遣元や派遣先が相談窓口や連絡方法について一定の運用ルールを設ける場合でも、派遣社員が適切に相談できる機会や相談先を確保することは、一般的に望ましいと考えられますか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    派遣社員が雇用主である派遣元や勤務先である派遣先の担当者へ直接相談・連絡を行うことは、一般的に全く問題ありません。労働者派遣法や労働基準法等において、このような直接的なコミュニケーションを禁止する規定は存在しませんので

    ただ、多くの企業では、情報管理や業務の効率化を目的として、相談や連絡に関する一定のフローやルールを設けています。このような運用ルール自体は合理的な企業活動の一環として認められます
    ただ、この場合も、ルールは手順の整理を目的とするものであり、相談する権利そのものを制限するものではないはずです
    企業側も、緊急時や重要な問題については、ルールに関わらず適切な対応が求められると思いますし、ルール違反を理由とした不利益取扱いは、法的に問題となる可能性があると思います

    質問2については、まさにおっしゃるとおりだと思います

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 交通事故

    【相談の背景】
    自動車保険加入について
    お恥ずかしい話ですが昨年の4月に酒気帯び運転をしてしまい、物損事故を起こしてしまいました。90日の免停と50万の罰金を受け、今に至ります。
    当時契約していた保険会社からは契約謝絶となっており、現在は他の保険会社に私の直接の名前は伏せ、両親に紐付けの形で加入しています。保険会社は契約者の情報をそれぞれに共有し合っていると聞いたことがあります。ブラックリストに載って居るであろう私は今後自分の名前で契約出来ないのでしょうか?

    【質問1】
    今後、両親が亡くなるなどした際、私の名義で自動車保険に新たに加入する事は出来るのでしょうか?
    仮に加入出来るとして、割増になったりするのでしょうか?どの程度の増額でしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お気づきのとおり、自動車保険の等級(ノンフリート等級)や事故歴に関する情報が保険会社間で共有されます。
    これにより、保険会社を変更しても、過去の事故歴が正しく保険料に反映される仕組みです。この制度で共有される情報は、保険契約者の氏名、住所、被保険者の氏名、車両情報、保険期間、解約・解除の有無、適用等級、保険事故の件数、事故年月日など多岐にわたります

    貴殿が経験された契約謝絶の情報も、これらの情報交換制度を通じて保険会社間で共有されている可能性が高いです。
    特に、酒気帯び運転のような重大な法令違反を伴う事故は、保険会社にとってリスクが高いと判断されるため、情報が共有され、一定期間は新規契約の引受に慎重な判断がなされることが一般的です。
    ただ、具体的な期間については、公式の発表がないため、なんともいえないところです。

    今後、一定期間(例えば5年程度)が経過し、その間に無事故・無違反で過ごしていれば、保険に加入できる可能性は高まります。
    ただ、仮に貴殿名義で自動車保険に加入できたとしても、保険料が割増になる可能性は非常に高いです。
    どの程度の増額かについては、一概に申し上げることは困難です。保険会社は、事故の種類、過去の事故回数、運転者の年齢、車種、年間走行距離など、様々な要素を総合的に判断して保険料を算出します。しかし、酒気帯び運転による事故は非常に重い事故とみなされるため、通常の事故よりも割増となることが予想されます。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 訴状

    【相談の背景】
    本人訴訟しています。例えば、不貞行為を理由に慰謝料請求する訴訟で、訴状では1月6日の不貞行為があったことだけだったのですが、準備書面のやり取りの過程で別の3月7日など複数の日程にもあることが確定しました。

    【質問1】
    この場合、3月7日の不貞行為も慰謝料の金額算定根拠にすることはできないのでしょうか?
    訴訟提起後に新たに発覚した事実は請求額の算定に使えないのでしょうか?続く

    【質問2】
    不貞行為という不法行為に対する慰謝料という点において同じなので加算できるように思えるのですが。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    不貞行為は通常、一連の継続的な不法行為または反復的な不法行為として捉えられます。
    なので、訴状に記載した特定の日時(1月6日)以外の事実(3月7日など)も、婚姻生活の平和を害する一連の不法行為の一部として、慰謝料の算定根拠(増額事由)に含めることができます。

    ただ、手続きとして、新事実の発覚により請求額自体を引き上げたい場合は、請求の拡張(民事訴訟法143条に基づく訴えの変更)の手続きが必要です。
    裁判所は原告の請求額を超える判決を出すことができないため、金額を増やすにはかかる手続きが必要となります。

    質問2
    ご認識の通り、不法行為に対する慰謝料という性質上、加算要素として考慮することは極めて一般的です。
    裁判官が慰謝料額を算定する際、考慮する主要な要素には以下が含まれます。

    ①1回限りの不貞よりも、複数回に及ぶ不貞の方が、婚姻関係を破綻させる(または毀損させる)程度が重いと判断されます。
    ②期間が長いほど、悪質性が高いと評価されます。

    したがって、後から判明した事実は、単に、金額算定根拠に使えないのではなく、むしろ、より重い責任を追及するための重要な材料として積極的に裁判所に訴えるべきものといえます。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 労働

    【相談の背景】
    求人票にあるボーナスが3ヶ月分記載の
    昨日もらったボーナスが0.5ヶ月分でした
    説明も何もなかったので上司に確認したところ赤字のためと言われましたが、わたしと同じ1年目の子だけ0.5で、10年以上いる同じ事務員は1.5ヶ月分でカットなしでした。

    【質問1】
    この場合、会社に意見を求めることはできますか。さらに、 雇用契約書も労働通知書も就業規則もないと言われ「のちのち作るつもりだけど創業して10年忙しくて」と言われました。 シンプルにムカつきます

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能と思います。むしろ求めるべきです。
    雇用契約書も労働条件通知書も存在しないというのは、明確な労働基準法違反です。会社は労働者を雇用する際、賃金・労働時間・その他の重要な労働条件を書面で明示する法的義務があります。創業10年で忙しくて作れなかったという理由は、法的に一切通用しません。この違反に対しては30万円以下の罰金が科される可能性があります。

    常時10人以上の従業員がいる場合、就業規則の作成・届出が義務付けられています。これも怠っている可能性が高く、賞与の支給基準が不明確なまま会社が恣意的に運用できる状況を作り出しています。

    ボーナス自体に法的支払い義務はありませんが、求人票に3ヶ月分と記載されていた場合、これが労働契約の内容として解釈される可能性があります。重要なのは、その記載が, 確約・最低保証として示されたのか、あくまで目安・業績連動として示されたのかという点です。

    さらに、合理的な評価基準や明確な根拠なしに、特定のグループ(1年目)だけを狙い撃ちしてカットするのは、不利益取扱い・差別的処遇として問題になり得ます。

    会社の回答が不十分な場合、または書面交付を拒否された場合は、労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。特に労働条件通知書の未交付は明確な法律違反のため、労働局から指導・是正勧告を受けられる可能性が高いと思われます。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 安全配慮義務

    【相談の背景】
    会社として働きがいやハラスメント有無(フリーコメント含む)などに関する社内無記名アンケートを実施しました。人事部門としてアンケート結果の、①特定メンバー向け(会社指名で今後の企業風土を考えていくチーム、非管理職層、全職員の5%程)、②全職員向け、それぞれに向けたフィードバックを予定していますが、フリーコメント部分の社内開示レベルについて、基本は隠し事なくフルオープンと考える役員との調整に悩んでます。良くも悪くも記載に個人名があるもの、容易に推定できるもの、内容は様々ですが、役員の想いは理解するものの、担当者としては企業の安全配慮義務や二次被害防止のため、慎重に役員説明を行いたいと考えています。

    【質問1】
    ①の特定メンバーへのフリーコメントフィードバッについて、良いコメントや悪いコメントも含めて個人名開示のリスクは、企業てしてどう考えたらよいでしょうか(②全社員向け開示はさすがにそこまではしない)

    【質問2】
    数名の役員(親会社では部長職)にはフル開示を考えていますが、内1名に対しては名指しでハラスメント指摘や不満記載があります。名指開示された者から、企業が訴えられるなどのリスクはどう考えたらよいでしょうか

    【質問3】
    社内アンケートの取扱いミスによる判例やトラブル事例はあるものでしょうか

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    従業員の氏名や特定の言動は、法的に保護されるべきプライバシー情報に含まれます。本人の承諾なくこれを第三者(特定メンバー)に開示することは、プライバシー侵害に該当する可能性があります。
    また、悪いコメント(批判的な内容)が実名と共に開示され、それが特定メンバーという限定的な範囲であっても、社内での社会的評価を低下させる情報であれば名誉毀損が成立し得ます。特に、事実関係が確認されていない段階での開示は極めて危険です。
    さらに、フリーコメントにハラスメント被害の訴えが含まれる場合、被害者の特定につながる情報を開示することは、加害者からの報復や職場での孤立を招く、二次被害を引き起こす恐れがあります。
    企業には従業員が安全に働ける環境を整える義務があります。安易な情報開示によって従業員間のトラブルやメンタルヘルス不調を招いた場合、企業はこの義務を怠ったとして損害賠償責任を問われる可能性があります。

    加えて、無記名として実施したアンケートで個人が特定される形で開示が行われると、従業員は結局特定されるという不信感を抱き、次回の回答率低下や本音の隠蔽を招きます。

    特定メンバーへの開示であっても、個人名および個人を容易に特定できる記述(具体的な日時・場所・特有の状況)は、人事部門にてマスキング(黒塗り)または要約を行うべきかと思われます

    質問2
    名指しされた役員が、事実に反する誹謗中傷であり、不当に名誉を傷つけられたと主張し、企業に対して損害賠償を請求する可能性があります。
    ハラスメントの指摘がある場合、企業には迅速かつ正確な事実確認を行う義務がありますが、これはアンケートをそのまま見せることとは異なります。
    名指しされた役員本人への開示は、具体的な言動の指摘として要約して伝えるに留め、原文のまま(特に回答者が推測できる形での)開示は避けるべきと思われます。
    また、他の役員への共有についても、まずは人事・コンプライアンス部門で事実関係の予備調査を行い、その調査結果として報告する形が適切と思います

    質問3
    社内アンケートだけが争点になった判例は多くない印象がありますが、社内でのトラブルについてはありうると思います
    ただこれは、顧問弁護士でもないかぎりは外部に浮き上がってこないと思いますし、守秘義務の関係で、自分が顧問であったとしてもお答えするのはむずかしいご質問です

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    歩道で、こちらに向かって歩いて来る女性をすれ違いざまに、全身の姿(胸や尻などのアップでは無い)をスマホで1枚だけ撮影した場合

    【質問1】
    どのような罪に問われる可能性がありますか?

    【質問2】
    映された女性は全く気付いていなく、付近に防犯カメラも無いが、第三者がそれを目撃して、警察に通報した場合、その人の証言だけで、警察は動く可能性はありますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    各都道府県が定める迷惑防止条例は、公共の場所における卑わいな言動やつきまとい行為などを規制している。撮影行為もその対象となり得ると思います
    具体的には、迷惑防止条例における卑わいな言動の解釈は、撮影の態様、場所、時間帯、被害者の年齢、撮影者の意図、そして被害者が感じる羞恥心や不安感などを総合的に考慮して判断されると思います

    ご質問のケースでは、すれ違いざまに1枚だけ撮影とあり、判例のような執拗性や反復性が認められません。
    したがって、撮影者の性的な意図が客観的に明らかであると判断されない限り、直ちに迷惑防止条例違反として刑事罰に問われる可能性は低いと思われます


    質問2
    一般論としては、証言のみで直ちに警察が動くことは稀だと思われます
    たとえば、その第三者が貴殿を罪に陥れようとしている可能性もあり、警察も慎重に対応せざるを得ないためです

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    息子が昨日に「塾の授業中に後ろの席の同じ学校の女の子の足を故意に触ってしまった」といってきました。2週間前に初めて触り、昨日2回目をしてしまったみたいです。被害者の女子は先週、何かの理由で休み、昨日きたという感じです。塾の座席は2週間前から変わっていません。

    【質問1】
    この場合、塾からの電話を待っていた方が良いでしょうか

    【質問2】
    塾は退学になるでしょうか。また、自主退学した方が良いでしょうか

    【質問3】
    学校に連絡が行き、退学になる可能性はありますか

    【質問4】
    連絡が来る前に塾や学校に言っておいた方が良いのでしょうか

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    塾からの連絡を待つのではなく、可能な限り速やかに貴殿から塾へ連絡を入れることが望ましいように思われます。
    この対応には主に二つの利点があります。第一に、塾側が事実を把握する前に自ら報告することで、貴殿のご子息が事実を隠蔽する意図がないことを示し、反省の態度を明確にできるためです。第二に、被害を受けた女子生徒やその保護者が既に塾へ相談している可能性があり、貴殿からの対応が遅れるほど事態が悪化する恐れがあるためです。早期の連絡は、問題解決に向けた誠実な姿勢を示すことにも繋がります。

    回答2

    多くの学習塾では、生徒心得や入塾契約において、他の生徒に対する迷惑行為や公序良俗に反する行為を退学処分の対象として定めています。今回のご子息の行為は二回目であり、常習性があると判断される可能性も否定できません。塾側がこの行為を重大な規律違反と判断した場合、退学処分となる可能性はあります。

    これも踏まえると、むしろ、自主退学の途を選択された方が反省の態度を明確にできると思われます

    回答3

    これは切り分けて考えるべきであり、連絡がいく可能性は低いように思われます

    回答4

    連絡が来る前に、まずは塾に対して事実関係を報告し、謝罪の意思を伝えるべきです。この行動は、貴殿とご子息の誠実な対応を示す上で非常に重要です。学校への連絡については、ひとまずは様子を見て、被害生徒側の意向等も踏まえた上で判断される必要があると思われます

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 相続手続き

    【相談の背景】
    【特別縁故者申立ての長期化について】

    父が特別縁故者として家庭裁判所へ申立てを行っています。

    被相続人は父の従妹で、生前は継続的な交流がありました。被相続人が癌と診断された際には父が病院へ同行し、その後、生命保険の受取人変更や遺言作成の相談も受けていました。しかし、被相続人が脳梗塞を発症したため遺言書の作成はできませんでした。

    被相続人死亡後は、父が葬儀・墓じまい・一周忌を行い、これらの資料は申立時に提出済みです。

    相続財産清算人(弁護士)が選任されていますが、申立てから約1年が経過した現在も手続が終了していません。

    家庭裁判所へ確認したところ「まだほとんど進んでいない」と説明を受けました。また、清算人の弁護士事務所へ連絡してもなかなか繋がらず、進捗状況が分かりません。

    以前、清算人から売却が難しい空き家があると聞いたことがあります。

    【質問1】
    特別縁故者申立てから1年以上経過してもほとんど進展がなく、清算人とも連絡が取りにくい状況ですが、このような長期化は一般的なのでしょうか。また、申立人として今後どのような対応を取るべきでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    清算人が、売却が難しい空き家があると述べていた点が重要かと思われます。
    分与審判は、清算が完了した後の残余財産を対象とするのが原則です。
    不動産が売れず、残余財産の確定(清算の目途)が立たないため、裁判所が審判を出すのを控えている(あるいは清算人が回答を保留している)可能性があります。

    裁判所の書記官に対し、申立てから1年が経過しているが、清算人からの意見書は提出されているのか, 何がボトルネックで審判が出ないのかを明確に問い合わせてください。
    併せて、清算人と連絡が取れず、手続が不当に遅延している旨を記載した上申書を提出されてみてもいいと思います。
    裁判所から清算人に対して、業務遂行の督促や報告命令を出すよう促してもらえる可能性がありますので

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    前々からメール内で何度かプロポーズされていますが 、先日きちんとした言葉でプロポーズされました。今は大丈夫ですが、お相手は血管性認知症の持病があり、もしかすると忘れる可能性もあります。

    【質問1】
    その場合、メール内であってもプロポーズされていたら結婚の立証になりますか?認知症ですので忘れる可能性もあると思いますが、何か出来る方法がありましたら教えて頂けますと幸いです。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴殿のケースのように、メールでのプロポーズも、その内容が明確に結婚の合意を示している場合、婚約の有力な証拠となり得ます 。
    裁判実務においても、LINEやメールのやり取りが婚約の成立を認定する証拠として採用される事例は少なくありません 。
    重要なのは、そのメッセージが単なる好意の表明に留まらず、具体的な結婚の意思と、それに対する相手方の承諾が明確に読み取れるかどうかです。
    例えば、結婚後の生活設計、結婚式の計画、親族への紹介など、結婚に向けた具体的な行動を示唆する内容が含まれていれば、証拠としての価値はさらに高まります。

    パートナーが血管性認知症を患っている場合、プロポーズの法的有効性は、その行為が行われた時点での意思能力の有無によって判断されます
    たとえば、プロポーズの言葉やメールの内容が、貴殿との関係性や将来への展望を具体的に示しているか、一貫性があるかなどが一事情として考慮されます。
    また、プロポーズの様子を動画や音声で記録し、パートナーが自身の意思でプロポーズしていることを示すことができれば、非常に強力な証拠となります

    パートナーの意思能力が比較的安定していると思われる時間帯に、改めて結婚の意思を確認し、その様子を動画や音声で記録することを強くお勧めします。この際、貴殿とパートナーが結婚の意思を明確に表明していること、そしてパートナーがその意味内容を理解していることがわかるように記録することが重要です。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    夫側の希望で別居となり、私が家を出たかたちです。夫年収5000万以上。私は夫の会社の役員を解雇され、転職し現在の年収は400万以下。婚姻費用調停では、月45万と言われました。子なし、婚姻期間は1年。

    【質問1】
    これは、妥当な額でしょうか?
    私もネットで調べたり、いくつかの弁護士事務所へ相談しましたが、50万以上なると言われていました。低すぎではないでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談いただいた状況を総合的に分析すると、調停で提示された月額45万円は、夫の年収5000万円超という条件からすると低めの金額である可能性が高いと判断されます。

    家庭裁判所で使用される婚姻費用算定表は、義務者の年収が2000万円までしか想定されていません。夫の年収5000万円超というケースは、この算定表の範囲を大きく超える表外ケースに該当します。
    そして、あくまで想像となりますが、計算方法として、貯蓄率考慮方式が採用された可能性があるように思われます
    これは、高額所得者特有の高い貯蓄率を考慮して基礎収入を修正し、年収5000万円でも全額が生活費ではなく、相当部分が貯蓄に回ることを前提として婚姻費用を算出するものです
    調停で提示された45万円は、この方式による計算結果の可能性があると思われます

    貴殿としては、標準算定方式の延長適用を主張することを検討される必要があると思われます
    この方式は、算定表の基礎となっている「標準算定方式」を、算定表の上限を超える収入にも延長して適用するものです。標準算定方式では、総収入から公租公課、職業費、特別経費を控除した基礎収入(生活費に充てられるお金)を算出し、これを生活費指数で按分して婚姻費用を計算します 。

    高額所得者の場合、収入が高くなるほど累進課税により税金負担が大きくなることや、収入の全てを消費に回すのではなく貯蓄や資産形成に回す割合が増えるため、基礎収入の割合(総収入に占める基礎収入の割合)は標準的な数値(給与所得者の場合、年収2000万円で38%)よりも低く修正(逓減)される傾向にあります。実務では、この割合を30%~35%程度に修正して計算されることが多いです

    この方法では月額60万〜70万円程度になる可能性があります

    調停はあくまで話し合いの場であり、45万円に合意する義務はありません。
    調停委員に対し、45万円の具体的な計算式、基礎収入額、貯蓄率の設定根拠を明確に求めてみてください
    このケースでは、家事事件・高額所得者案件に精通した弁護士への正式依頼を強く推奨します。増額可能性を考慮すると、弁護士費用を差し引いても経済的に十分合理的かと思われますので

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    とあることで争っています。
    先日、先方の弁護士より通知書が送られてきたのですが、現実とは全く異なる内容でこちらに非があるように書かれていました。
    それに伴って、先方が権利を行使すれば、お金を支払わなければならない可能性があること、また結んでも居ない契約を持ち出され、こちらがその契約に反することをしているとの内容でした。
    突然のことでとても驚きましたし、先方の弁護士宛に返答書を作成し、送付したところその弁護士の方は辞任されました。
    ただ、通知書の内容に関して訂正等一切なく、相手方からも音沙汰ありません。

    【質問1】
    ありもしないことを弁護士という立場のある人から突然突き付けられたことに対し、先方に慰謝料請求をしたいのですが、できるのでしょうか。
    また金額はどのくらいのものなのでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理論的には慰謝料請求ができる可能性はありますが、実務上は相当高いハードルがあります。

    弁護士は依頼者の代理人として主張を組み立てる職業的義務があります。裁判所は弁護士の職業活動に対してある程度の保護を認める傾向があり、依頼者から聞いた情報に基づいて通知書を作成した程度だと直ちに違法とは認められない可能性が高いと思われます

    違法と認められるためには、明らかに事実に反することを知りながら故意に主張した、普通に調べれば誤りと分かるのに、あえて無視して虚偽を突きつけた、嫌がらせや威圧目的で意図的に虚偽の内容を作出した等の事情が必要になってくると思われます

    仮に請求が認められた場合でも、金額は一般的に低廉な額にとどまるものと思われます

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    交通事故により家族が死亡した場合の慰謝料の内訳についてです。

    【質問1】
    この場合の慰謝料の内訳は、死亡した本人分と遺族分の両方の慰謝料になるのですか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実務上、死亡慰謝料は以下の二つの要素を考慮して算定されます。

    本人分 →  被害者本人が、突然命を絶たれることによって失った人生や、死に至るまでの恐怖・苦痛に対する補償です。
    遺族分 →  被害者を失ったことにより、遺族(近親者)が被る精神的苦痛に対する補償です。

    裁判実務では、これらを個別に計算して積み上げるのではなく、死亡者本人と遺族の苦痛を一体として捉え、一定の金額(基準額)として算出するという手法がとられます。

    なお、被害者の方が亡くなった場合、本人に帰属していた慰謝料請求権は、相続人(遺族)が相続します。
    したがって、遺族は、本人分を相続人として請求し、同時に、遺族固有の慰謝料として請求するという形をとるのが法律的な構成となります。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 医療

    【相談の背景】
    退院後、自宅から病院へ電話する際、今まで一度も言われたことがなかったのですが、当初は外来看護師から電話の冒頭で

    「主治医の指示で、〇〇さんだけ話が長いから10分にしてください」
    「私もたまに〇〇さんの電話に出るけれど、いつも話が長いですよ」
    「〇〇さんだけではなく、他にも話の長い患者にはそうしてもらっています」

    という趣旨の説明を受けました。

    そのため、私は「私個人への主治医指示による電話時間制限」だと理解していました。

    しかし、後日、時間外受診をした際に当直医へこの件を相談したところ、当直医からは、

    「病院で公にしていないが、電話はおおよそ10分で済むだろうということで一律で決まっています」
    「患者に話すと遠慮して電話しなくなる人がいるから言っていないんです」
    「先日の看護師の説明は看護師の認識ミスです」

    という趣旨の説明を受けました。
    しかし、公にしていないと言いながら私には話しています。
    このため、病院側の説明が変わっており、非常に混乱しています。

    患者に公表していない電話10分ルールを、必要に応じて一部の患者にだけ伝える運用が適切なのか、また入院中の通信制限・スマートフォン制限・退院後の病院との連絡手段の制限として法的に問題がないか相談したいです。

    【質問1】
    1. 私個人への主治医指示による10分制限なのか
    2. 話が長い患者に対する個別対応なのか
    3. 病院全体の一律ルールなのか
    4. 患者には公表していない内部ルールなのか

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 貴殿が当初受けた、主治医の指示で、貴殿だけ話が長いから10分にしてくださいという説明は、厚生労働省の基準に照らすと、個別の患者の医療または保護上の必要性に基づき、慎重に判断された制限であれば、法的には許容される可能性があります。
    しかし、その場合でも、制限の理由を診療録に記載し、適切な時点で患者本人および家族等にその旨と理由を知らせる義務があります。貴殿の場合、この説明が当初の外来看護師からのみであり、後日当直医から異なる説明があったことから、主治医の明確な指示に基づくものか、またその告知方法が適切であったかについては疑問が残ります。

    2 個々の患者の医療または保護上の必要性に該当する結果として、話が長い患者に対する個別対応となっている可能性があります。
    しかし、その場合でも、その制限が医療または保護に欠くことのできない限度であり、合理的な方法及び範囲における制限であることが求められます。単に話が長いという理由だけで一律に制限することは、患者の通信の自由を不当に制限する可能性があり、その合理性が問われることになります。

    3 当直医の、病院で公にしていないが、電話はおおよそ10分で済むだろうということで一律で決まっていますという説明は、病院全体の一律ルールである可能性を示唆しています。しかし、厚生労働省の基準では、通信・面会の制限は、個々の患者の医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものとされており、一律の制限は原則として認められていません。

    4 当直医の、患者に話すと遠慮して電話しなくなる人がいるから言っていないんです、という説明は、患者には公表していない内部ルールであることを明確に示しています。
    しかし、厚生労働省の基準では、通信・面会は基本的に自由であることを、患者及びその家族等に文書または口頭により伝える必要があると明記されています。
    また、制限を行う場合は、その理由を患者および家族等に知らせる義務があります。
    医療法においても、医師は患者に対して適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるべきとされており、病院の運用ルールについても、患者の権利として適切な情報提供が求められます。
    したがって、患者に公表しない内部ルールとして電話制限を設けることは、厚生労働省の基準および医療法における説明義務に反する可能性があると考えられます。

    スレッドを見る
  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    今年の3月と6月にアプリで知り合った20代女性とお金を支払う約束をしてエッチしました。今月にまたお金払うからエッチしたいと誘ったら実は旦那がいると言われその場は断られました。

    もし旦那さんにエッチしたことがバレたことで不同意だったと嘘を疲れた場合逮捕される可能性はありますか。

    余談ですが、会う約束の流れやホテルに着いた時のやり取りなどは一応スクショしてあります。

    【質問1】
    なんかしらの犯罪で逮捕されることはありますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    隠語と相手方の応答から、金銭を対価とする性行為の合意があったことが推認されます。
    会う約束、ホテルへの移動、到着の連絡といった一連のやり取りが時系列で記録されていることで、性行為に至るまでの経緯が客観的に示されます。これにより、性行為が突発的ではなく、事前の合意に基づいていたことが裏付けられます。
    着いたよーといったメッセージの交換は、性行為直前まで両者が合意内容を認識し、その実行に向けて行動していたことを示唆します。性行為後のやり取り(例えば、感謝の言葉や次の約束など)があれば、さらに同意があったことを補強する材料となり得ます 。

    スレッドを見る
  • 騒音・振動

    【相談の背景】
    今の賃貸に2024年11月に引越してきました。(1kマンションです)

    去年の夏までは特に何もなかったのですが、去年の9月に上階に引越してきた人があまりにも物音(ダンベルを上から落としたような音)がうるさくイライラしていたのですが、物音だけならと我慢していました。
    主に週末の深夜や時々平日の夜中に多いです。

    ですが、今年に入ってから物音以外に深夜に上から男の叫び声が聞こえてくるようになりました。
    本日の深夜にその男の叫び声で目覚めた時点で今年でもう5回目なので管理会社に通報しようと思っています。

    また出窓があるのですが、上の階から雨の日でもないのに水が降ってくるというのが過去数回あります。

    現在実家に戻るという選択肢ができない状態です。
    また、転職で2027年2月には私が今住んでいる家から退去するのですがそれまでは動けない状態です。

    しかし管理会社も問題が多く正直信用していません。
    どういう点が信用できないかというと

    ・去年IHが壊れた際に壊したのはあなたのせいと決めつけられた
    ・共用部の火災警報器の誤報が1年で5回もあったのに改善されていない(5回目は管理会社ではなく消防に通報しました)
    ・宅配ボックスをいつまで経っても修理しない

    など信用できない点が多いです。
    この状態だと管理会社に言っても管理会社が私が苦情を言った人だと口が滑るのではないかと不安です。

    【質問1】
    騒音について管理会社に通報したいのですが、恨みを買ったり管理会社が口を滑らすのではないかと不安です。
    やはり管理会社に言うしかないのでしょうか?

    【質問2】
    上からの騒音なので私が苦情を言ったと恨みを買われないかと不安なのですが管理会社は私が通報したと分からないようにしてくれるでしょうか?

    【質問3】
    管理会社が信用できないのですが他に通報できるような場所はあるのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    まずは管理会社に相談することが最も一般的な対応であり、推奨される第一歩となると思います
    賃貸物件における騒音トラブルにおいて、管理会社や大家には、入居者が平穏に生活できる環境を提供する義務(賃貸借契約上の使用収益させる義務)があると考えられています 。この義務に基づき、管理会社は騒音の原因となっている入居者に対して注意喚起を行う責任を負っています

    質問2

    貴殿が通報する際には、匿名での対応を強く希望する旨を明確に、かつ書面(メールなど記録に残る形)で伝えることをお勧めいたします。これにより、管理会社も貴殿の意向を把握し、より慎重な対応を心がけることになります。また、万が一情報が漏洩した場合の証拠としても残ります。

    ただし、騒音の状況があまりにも特定の部屋に限定される場合や、貴殿が記録している情報が詳細すぎる場合など、状況によっては騒音主が、もしかしてあの部屋の住人からでは?と推測してしまう可能性はゼロではありません。
    まずは特定の部屋からの苦情であることを伏せ、マンション全体に対して騒音に関する注意喚起の文書を配布する方法を希望されてみてもいいと思います

    質問3
    男の叫び声が深夜に聞こえるなど、生命や身体の危険を感じるような状況や、明らかに犯罪行為が疑われる場合には、迷わず110番通報をしてください
    それ以外となると、調停や日本不動産仲裁機構などが提供するADRを利用されるか、弁護士にご相談をされるか、ということになるかと思われます

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 内部告発・公益通報

    【相談の背景】
    上司と社長の言動に違和感があります。

    具体的な上司の言動は以下です。
    - 以前から、こちらは発達障害ではなく精神疾患だと伝えているにも関わらず、何かにつけて「発達障害っぽい」「精神病は考え方の問題」などと決めつけをされる。
    - 会社の自由参加の合宿を断ろうとしたところ、「え?もう社長に君と一緒に行くって伝えたよ」と言われ実質拒否権がない。
    - 飲みの場で「死ね」「良いところが何もない」などと言われる。
    - 後日、それについて「死ね」などはやめてくださいと言ったところ、「言葉を文面通りに受け取るな」「飲みの場のことをいちいち言うな」や挙げ句の果てに「ASDの検査行った方がいいよ。障害者手帳3級くらいなら取れるでしょ」と言われる。

    社長の違和感のある対応は以下です。
    - 社長に対してこのことを伝えると、「上司は君のことを友達だと思っていて、なんでも言い合える仲になりたいと思っているだけだからそれを理解してほしい」「言葉を額面通りに受け取るのは君の問題」のようなことを言われ、適切な対応が行われない。

    【質問1】
    社長の言動について、上司にこんなことを言われたというこちら側のメッセージと、社長の返答がテキストで残っていますが、民事で訴えたり労基に通報することでなんらかの対応が行われる可能性はありますか?

    【質問2】
    上司の言動について、実際の発言の録音はなく、社長に対して上司の言動を報告した時のテキストしか残っていませんが、それだけで訴えることは難しいでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    貴殿が社長に上司の言動を伝えた際のメッセージと社長の返答のテキストが残っているとのこと、これらは民事訴訟および労働基準監督署への通報において、非常に重要な証拠となり得ます。
    ただ、やはり、録音等の客観的証拠があった方が説得力が増します。
    相手方が同様の発言を繰り返している場合には、スマホのレコーダー等で録音等を保全してからアクションを起こすことも視野に入れてもいいかもしれません。

    質問2
    上司の実際の発言の録音がない場合でも、社長に対して上司の言動を報告した時のテキストが残っていることは、ハラスメントの事実を立証する上で非常に重要な証拠となります。

    ハラスメントの証拠としても、やはり録音データが最も有力であることは事実ですが、録音がない場合でも、以下のような証拠が有効とされます。

    テキストメッセージ、メール、SNSの記録、たとえば、貴殿が社長に報告したテキストは、上司の言動の内容、その言動が貴殿に与えた影響、および会社がその事実を認識していたことを示す直接的な証拠となります。これは、ハラスメントの存在と会社の安全配慮義務違反を立証する上で極めて重要です。

    また、日時、場所、発言内容、その時の貴殿の感情や体調の変化などを詳細に記録した日記やメモも、証拠として有効です。継続的なハラスメントの状況を客観的に示すことができます。

    さらに、 精神的な苦痛により医療機関を受診し、診断を受けている場合、その診断書はハラスメントによる精神的損害の存在を裏付ける重要な証拠となります。

    不当な人事評価や業務上の不利益があった場合、それらの記録もハラスメントの状況を間接的に示す証拠となり得ます。

    貴殿が社長に報告したテキストは、上司の言動がハラスメントに該当すること、および会社がその事実を認識していたことを示す証拠となりえ、これに加えて他の間接的な証拠を積み重ねることで、ハラスメントの事実を立証できる可能性はゼロではないかと思われます。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 退職 有給休暇

    【相談の背景】
    現在アルバイトで日曜日と木曜日の週2回働いて、年次有給休暇が7日あります。
    8月28日から7日連続で有給を取って9月18日退職しようと思っていますが、法律上問題はありませんか?

    【質問1】
    最終出勤日が有給日でも問題ありませんか?

    【質問2】
    7日間連続有給でも大丈夫でしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    最終出勤日が有給休暇日であっても、法律上問題はありません。労働基準法第39条により、労働者には年次有給休暇を取得する権利が保障されています。退職時に残っている年次有給休暇は、退職日までに全て消化することが原則であり、会社側は労働者の時季指定権を尊重しなければなりません

    会社には時季変更権という、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、労働者が指定した有給休暇の時期を変更できる権利がありますが、退職時の有給休暇の申請に対しては、この時季変更権を行使することは原則として認められません

    質問2
    7日間連続で有給休暇を取得することについても、法律上問題ありません。年次有給休暇の取得日数に上限はなく、残っている日数をまとめて取得することは労働者の権利です

    質問3
    貴殿が休憩時間として指定された15時から15時30分の間に休憩を取ることは、全く問題ありません。労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えることを義務付けています
    正社員の方が忙しく働いている状況であっても、貴殿はご自身の休憩時間を取得する権利があります。休憩時間中に業務を強制されたり、休憩が取りにくい雰囲気がある場合は、労働基準法に違反する可能性があります。貴殿は遠慮なく休憩を取得して問題ありません。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 退職 損害賠償

    【相談の背景】
    歯科医院の分院長を法人理事としてしております。無期雇用契約です。
    退職を希望しており、退職希望日の6ヶ月前から口頭で退職の意思表示をしております。後任がいないため引き留められておりましたが、一向に進展が無いため、退職希望日の1ヶ月半前に退職届を郵送したところ損害賠償として数百万を請求すると脅されました。

    【質問1】
    契約年に定めはありませんが、損害賠償は支払う義務があるのでしょうか?

    【質問2】
    損害賠償を支払わなければならないシチュエーションがあるとすればどんな時なのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    貴殿が締結されている無期雇用契約と、法人理事としての立場は、法的に異なる性質を持つため、それぞれについて検討が必要です。

    期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の場合、民法第627条第1項により、原則として、貴殿はいつでも雇用契約の解約(退職)を申し入れることができます。この場合、解約の申し入れの日から2週間が経過することによって雇用契約は終了します。したがって、貴殿が退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば、法的には退職が成立します。

    一般的に、従業員が退職する際に会社が損害賠償を請求することは極めて困難です。労働契約は労働者の職業選択の自由を保障するものであり、退職の自由が強く認められているためです。

    理事については回答2で言及します。

    回答2
    貴殿が医療法人の理事を兼務されている場合、医療法人と理事との間には「委任契約」が成立していると解されます(民法第643条)。委任契約は、民法第651条第1項により、各当事者がいつでもその解除(辞任)をすることができます。この点では、原則として理事はいつでも辞任が可能です。

    しかし、民法第651条第2項には、以下のいずれかの状況に該当する場合、委任を解除した者が相手方(医療法人)に対して損害賠償責任を負う可能性があると規定されています。

    •相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
    •やむを得ない事由がないのに委任を解除したとき。

    貴殿は退職希望日の6ヶ月前から口頭で意思表示をされており、その後も進展がないため退職届を郵送されたとのことですので、この不利な時期に該当するかどうかは、貴殿が十分な予告期間を設けていたか、そして医療法人側がその期間内に後任確保などの対応を怠っていたか、という点が争点となるでしょう。
    貴殿が相当な期間をもって退職の意思を伝えていたにもかかわらず、医療法人側が対応を怠ったのであれば、貴殿は責任を負わずに済む可能性があります。

    また、やむを得ない事由とは、委任契約の継続が困難となる客観的かつ合理的な理由を指します。例えば、貴殿自身の病気や健康上の理由、家族の介護、または医療法人側からのハラスメントや契約違反など、貴殿が辞任せざるを得ない状況があった場合は、「やむを得ない事由」に該当し、損害賠償責任は発生しません。

    スレッドを見る
  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    会社内の事何ですが、二年前程に元々半グレに居た入れ墨をした若い衆が入って来たんですが、粗暴で素行も悪く、何かと直ぐに住民に喧嘩口調で言うためトラブルや苦情が耐えません。市役所関係の仕事ですのでトラブルを起こされると、組んで仕事をしている私にも飛び火して言われます。社長、総務は半グレには言わず、私にばっかり言うため、正直嫌気もさしてますし、何より会社の車で、他車を煽ったり、危険運転、妨害運転をする為、命の危険も感じてます。上の二人は知ってて何も対策等しません。

    【質問1】
    煽り運転、危険運転、妨害運転は同乗者も同罪になり逮捕になるんでしょうか?
    捨て身の手段ですが私自身が警察に匿名で言おうかと思ってます。この場合やっぱり伝えた人間は会社とかにバレますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    コンプライアンスが機能していないとすると、貴殿おひとりでできることは限界があるかなという印象はあります。

    もし協力してくれる同僚がいれば、その同僚の方と会社に掛け合ってみることも考えられるかもしれませんが、それが期待できない場合には、その会社とは縁を切り、別の道を歩むということも視野に入れる必要があるかもしれません。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告

    先日、訴状提出しました。
    証拠説明書、時系列を付けました。

    陳述書は提出しませんでした。

    【質問1】
    陳述書は期日の感触を掴んでから、途中で提出すれば良いですか?
    必ず提出するものですか?

    【質問2】
    期日途中で陳述書を提出しても、尋問をする際には改めて陳述書を提出するのですか?
    それとも証拠申出書ですか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    陳述書は、必ずしも訴状と同時に提出する必要はありません。
    実務上は、争点整理が進み、裁判官から、次回までに陳述書を出してくださいと指示があったタイミング、あるいは尋問を申請する(証拠申出書を出す)タイミングで提出するのが一般的です。
    陳述書は、当事者の言い分をまとめた主観的な証拠であるため、最初から出すことも可能ですが、相手方の反論(答弁書)を見て、争点が明確になってから提出する方が、裁判官にとっても争点が分かりやすくなります。


    回答2
    尋問の際に改めて陳述書を提出し直す必要は基本的にはありません(詳しくは後述)。
    一度証拠として提出(採用)されていれば、尋問の際にもその陳述書がベースとなります。
    ただし、尋問を正式に求めるためには、陳述書とは別に証拠申出書を提出する必要があります。

    すなわち、期日の途中で既に陳述書を提出し、証拠として採用されている場合、尋問の際にもその陳述書がそのまま使われます。改めて同じものを提出し直す必要はありません。 ただし、訴訟の進行に伴い、以前出した陳述書では不十分になったり、新たな事実が出てきたりした場合には、陳述書(2)等として追加で提出することはありえます。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • マンション

    【相談の背景】
    当社は売主です。
    これから自社で販売する新築分譲マンションに、当社の会社ロゴを最上階近くの目立つ位置の壁面に設置することを考えています。

    【質問1】
    設置することに法的な問題はあるでしょうか。

    【質問2】
    法的に問題がある場合、管理組合より壁面を賃貸借してもらい使用料を支払うという考え方はできるでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    マンションの外壁は、区分所有法上、共用部分に該当します。共用部分の変更には、原則として区分所有者集会での特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成)が必要です。

    ロゴの設置が、共用部分の形状または効用の著しい変更に該当するかどうかが問題となります。判例では、外壁への看板設置がマンションの外観に相当の変更や影響を生じさせる場合、管理規約違反となり、共同の利益に反する行為と判断されることがあります 。特に、最上階近くの目立つ位置への設置は、マンションの外観に与える影響が大きいと判断される可能性が高いでしょう。

    また、分譲業者が販売時に外壁の一部を専用使用権として留保し、広告物等の設置を規定するケースもありますが、これは永続的な権利とはみなされず、一定期間経過後は有償化または撤去が必要となる場合があります

    また、ロゴの設置を計画する際は、設置場所の自治体の屋外広告物条例を詳細に確認し、許可申請が必要かどうか、どのような規制があるかを事前に確認する必要があると思います

    質問2
    管理組合から壁面を賃貸借して使用料を支払うという考え方は可能と思います
    ただ、この場合も、共用部分である外壁を第三者(この場合は分譲会社)に賃貸し、広告用看板の設置場所として使用を許すことは、共用部分の使用目的を本質的に変更するものとみなされる可能性があるため、区分所有者集会での特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成)が必要と思われます 。

    この決議を得るためには、管理組合に対して、ロゴ設置の目的、期間、デザイン、安全性、そして支払う使用料などを具体的に説明し、区分所有者の理解と賛同を得る必要があります。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 食中毒・アレルギー

    【相談の背景】
    お世話になります。
    3年〜4年前かと存じますがアルバイト先で生菓子包材に貼付する原材料名が記載されたシールの店舗在庫が無くなり、報告したところ、指示を受けて消費期限シールだけ貼付して販売対応した事がありました。
    特に販売時に原材料名の説明指示を受けていなかった為、そのままの販売となりましたが万が一、お客様がアレルギーなどで重篤な健康被害が生じた場合

    【質問1】
    販売した従業員に数百万数千円など高額賠償責任や刑事罰に問われる恐れはありますでしょうか?
    (もし、社員や上司がそんな事を言ったいないとシラを切られたら?)

    【質問2】
    3〜4年以上経過して特に被害報告がなければ今後、この様な懸念はない、と考えて差し支えないのでしょうか?(時効?)
    よろしくお願い致します。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    食品表示法は、食品関連事業者等に対し、食品表示基準に従った表示を義務付けています。原材料名の表示は、この食品表示基準において義務付けられている事項の一つです
    ただ、食品表示法違反の罰則の対象となるケースは、一般的には事業者(法人)が責任を負うことが多いですが、従業員がその違反行為を主導したり、積極的に関与したりした場合には、個人も責任を問われる可能性はゼロではありません。ただし、単に上司の指示に従って業務を行っただけであれば、直ちに個人が罰則の対象となる可能性は低いと考えられます。

    もし、原材料名が表示されていなかったことにより、お客様が食物アレルギーを発症し、重篤な健康被害が生じた場合、お客様は販売者に対して不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求を行う可能性があります。
    この場合、まず責任を負うのは雇用主である店舗(会社)です。会社は、従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、使用者責任(民法第715条)として、その損害を賠償する責任を負います。

    従業員個人も不法行為責任を負う可能性はありますが、裁判実務においては、従業員が会社から指示を受けて業務を行っていた場合、その従業員に全額の賠償責任を負わせることは稀です。会社の事業活動に伴うリスクは会社が負うべきという報償責任の法理や危険責任の法理の考え方から、従業員個人の賠償責任は大幅に制限される傾向にあります。具体的な賠償額は、従業員の過失の程度、会社の教育体制、指示の内容など、様々な事情を考慮して判断されますが、認められたとしても損害額の20~30%程度に制限されることが一般的です

    もし社員や上司がそんな事を言ったいないとシラを切られたとしても、業務の状況や当時の慣行、他の従業員の証言などから、指示があったことを間接的に証明できる可能性もあります。

    他方、ご質問のケースでは、3年〜4年前の出来事とのことですので、食品表示法違反に関する公訴時効は既に成立している可能性が高いです。業務上過失致死傷罪についても、もし被害が発生していたとしても、既に時効が成立しているか、成立間近であると考えられます。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    叔母は 現在老人ホームに入居しています 軽い認知症です 旦那さんは亡くなっていて
    子供は2人です
    一人目の息子は 生まれつきの知的障害で障害者福祉施設で
    成年後見人を付けています
    もう一人の娘は精神障害を患い長年精神病院に入院し退院のめどは立っていません

    叔母のホームの連絡先は
    姪の私がなっています

    支払いは 全て叔母の年金の範囲内と預金で引き落としです

    通帳、印鑑その他は
    ホームの金銭管理にお願いしています

    【質問1】
    叔母に何か会った時に
    相続人で無い
    姪の私ができること、できないこと 
    ・役所での死亡手続き
    ・葬儀(互助会に入ってます)
    ・納骨(お墓はあります)

    【質問2】
    ・息子の成年後見人は
    息子さんの事だけですか?
    母親が亡くなった時は
    何か頼めますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    叔母様が亡くなられた際の死亡届の提出について、貴殿は届出人となることが可能です。戸籍法第87条により、死亡届の届出義務者には同居の親族のほか、その他の同居者、家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人などが定められていますが、同条第2項では、同居の親族以外の親族も届出をすることができるとされています 。あなた様は叔母様の姪にあたるため、6親等内の血族としてこの親族の範囲に含まれます 。

    葬儀の実施について、貴殿が喪主(葬儀主宰者)を務めることは可能です。喪主は必ずしも相続人である必要はなく、故人と生前親交のあった方が務めることもできます 。
    しかし、葬儀費用の負担については注意が必要です。原則として葬儀費用は喪主が負担するものと解されています 。故人の預金から葬儀費用を支出する場合、相続開始後の預金は相続人全員の共有財産となるため、遺産分割協議が成立するまでは、原則として相続人全員の同意がなければ引き出すことができません
    叔母様が互助会に加入されているとのことですが、互助会の解約や利用手続きは、原則として加入者本人または相続人が行います。貴殿が代理で手続きを行う場合、互助会の規約や必要書類(委任状など)を確認する必要があります

    納骨についても、あなた様が祭祀承継者として指定されていれば、手続きを進めることが可能です。祭祀承継者とは、お墓や仏壇などの祭祀財産を引き継ぎ、先祖の供養を行う人のことです。通常は故人の配偶者や子が承継しますが、遺言などで指定することもできます。お墓があるとのことですので、お墓の管理者(寺院や霊園など)に連絡し、納骨の手続きについて相談することになります。

    叔母様が入居されている老人ホームが金銭管理を行っているとのことですが、この金銭管理契約は叔母様の死亡により終了します。ホームは、預かっていた通帳、印鑑、残金などを相続人に返還する義務があります 。

    相続人ではない貴殿へ直接返還することは、ホーム側が後日、相続人(またはその代理人)から責任を問われるリスクがあるため、原則として拒否される可能性が高いです。

    また、未払いの施設利用料などがある場合は、預かり金から清算されるのが一般的です。

    スレッドを見る
  • 顧問弁護士

    【相談の背景】
    ご相談というか、お聞きしたい事があって利用させて頂きたいと思います。
    私は今、あるトークルームという所で男性とメールの連絡をとっています。そのトークルームではアップルギフトセンターでアップルと聞けばアップル社でトークルームに確認すると連携はしてないと言い、暫く経って聞くとしていると言います。他にもNetflixと共同にイベントを行ったりしてます。ただ気になるのはアップル社にトークルームのアドレスを伝えるとアップル社では扱っていないとの返事があり、一度トークルームになりすましやロマンス詐欺ではと問い合わせしました。すると顧問弁護士がいるので、今後そのような事を言ってきた場合には法的処置も考えますと言われました。このトークルームを利用するのにポイントといってお金でポイント購入し利用出来る所です。イベントには今まで使った分をお支払いしますとかポイント購入させてアドレス交換権や連絡先交換権が抽選で当たりますといった事をしています。

    【質問1】
    弁護士の先生方は沢山いらっしゃいますが、もし、このトークルームにいる顧問弁護士が本当にいるのかどうかお聞きしたかったのです。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その顧問弁護士と称する人物の名前がわかれば、実在性を確認することは可能性です。

    その場合は、日本弁護士連合会(日弁連)のウェブサイトには、弁護士を探す機能があり、氏名や登録番号、所属弁護士会などで検索できます。
    もし、トークルーム側が弁護士の氏名や所属弁護士会を明かしているのであれば、このデータベースで検索し、実在するかどうか、を確認することが有効です。
    検索しても情報が出てこない場合や、提示された情報が日弁連のデータベースと一致しない場合は、その弁護士が実在しないか、あるいは弁護士資格を持たない人物が弁護士を騙っている可能性が極めて高いと言えます

    なお、貴殿のトークルームにおける顧問弁護士の発言や、Apple Gift Card、Netflix関連のイベント、ポイント購入による連絡先交換権といった要素は、ロマンス詐欺や悪質な出会い系サイトでよく見られる手口と非常に類似しています。特に、弁護士の実在性を確認できない場合、その発言は貴殿を威圧し、詐欺行為を継続させるための虚偽である可能性が高いです。

    貴殿がこのような状況で不安を感じていらっしゃるのであれば、これ以上の金銭の支払いや個人情報の提供は控えることを強くお勧めいたします。また、必要であれば、消費者ホットライン(188)や、お近くの弁護士会・司法書士会が設置している法律相談センターにご相談いただくこともご検討ください

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 消費者被害

    【相談の背景】
    先払いで資料だけ貰ってるコンサルをキャンセルしたいです。
    110万円中、80万円先払いで、コンサル資料は全て貰ってます。コンサルはまだ受けていない。
    残り30万円支払ったらスタートです。
    契約書(ネットの手書きサインと規約リンク)を紛失。

    【質問1】
    支払い最中のコンサルをキャンセルしたいです。クーリングオフ切れてて、契約書も紛失してますが、可能でしょうか?

    うろ覚えですが、クーリングオフ期間が切れたら返金しない趣旨が書いてた気がします

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴殿がご指摘の通り、クーリングオフ期間が経過している場合、原則としてクーリングオフによる契約解除はできません。

    ただ、貴殿がうろ覚えの、クーリングオフ期間が切れたら返金しないという趣旨の条項があったとしても、それが消費者契約法第9条1項1号に違反し、平均的な損害の額を超える部分については無効となる可能性があります。つまり、契約書に返金しないと明記されていても、その条項が常に有効であるとは限りません。

    ここで、平均的な損害の額とは、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額を指します。
    貴殿の場合、コンサルティング資料は全て受領しているものの、実際のコンサルティングサービスはまだ受けていないとのことです。
    この状況では、事業者が被る平均的な損害は、提供済みの資料の価値や、契約締結にかかった事務手数料などに限定されると考えられます。
    資料の価値については、その内容や一般市場での価格、貴殿が実際にその資料から得られる利益などを考慮して評価されることになります。
    しかし、コンサルティングサービス自体が未提供であるため、サービス提供によって得られるはずだった利益(逸失利益)の全額を事業者の損害とすることは、消費者契約法第9条1項1号に照らして過大と判断される可能性が高いです

    以上を踏まえて、まだサービスが開始されていない以上、残り30万円の支払い義務を回避できる可能性は非常に高いと思われます

    また、支払済み80万円については、全額返金は困難でも、一部返金の交渉は可能性があるかと思われます

    ただ、相手方は抵抗してくると思いますので、まずは消費生活センターへ相談ください

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    以前より隣人トラブルがありましたが、今朝私の自宅のフェンスに相手側がつけたと思われる防犯カメラが設置されていました。警察を呼んで証拠を撮ってもらいました。この場合相手側を何か罪とえることになるのでしょうか❓

    【質問1】
    相手側を罪に問えますか❓

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    カメラを設置するためにあなたの敷地内に無断で立ち入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
    また、カメラを取り付ける際にフェンスに穴を開けたり、接着剤で固定して剥がせない状態にしたりした場合は、器物損壊罪に該当する可能性があります

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    現在、損害賠償額について被告として民事で争っています。
    原告は慰謝料100万を主張し、最近の書面では証拠として類似事件での判例三例を提示してきましたが、その三例は正直かなり酷いケースで、慰謝料も500万でも安いような内容の事件などでした。
    なのでこちらはより事件内容が近い判例を反証として提出したいと思います。

    【質問1】
    判例を探すにはどんな方法があるでしょうか?
    裁判所サイトを探しましたが、あまりにも検索結果がちぐはぐで使い方がわかりません。
    図書館に行って判例タイムズとやらを見てみようと思いますが他にありますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    県立図書館や政令指定都市の中央図書館などの大型図書館では、判例雑誌のバックナンバーが充実しており、場合によっては上記データベースも利用できます。

    判例タイムズ(判タ)は実務家が最も頻繁に参照する雑誌で、地方裁判所レベルの損害賠償事件も多数掲載されています。テーマ別索引や年度別索引を活用することで、効率的に関連判例を探すことができます。

    判例時報(判時)も同様に重要な判例雑誌で、特に重要な判決については詳細な解説も付されています。

    慰謝料算定に関する専門書籍として、慰謝料算定の実務(ぎょうせい)、類型別 慰謝料算定の実務(青林書院)などがあります。これらの書籍は事案の類型別に判例を整理し、どのような事情が慰謝料の増額・減額要因となるかを体系的に解説しているため、ご自身のケースに最も近い事例をピンポイントで探すのに極めて有効です。

    図書館の司書に、不法行為・慰謝料関係の判例を探していると相談すると、関連資料の所在や利用方法について詳しい案内を受けることができるかもしれません。

    ご参考までに。

    スレッドを見る
  • 遅刻

    【相談の背景】
    軽自動車を用いた貨物配送の仕事を始めました。
    それに伴い、貨物軽自動車運送事業経営届出書を、委託元が入力し、提出したのですが、その際はまだ車両が決まっていなかったこともあり、後日提出ということで、経営届出書と料金設定届出書が、輸送課の印を押された形で戻ってきました。
    ただ、そちらを半年間放置してしまい今に至ります。
    その間も委託元と提携した会社でリースされた黒ナンバー車を用いて、委託された仕事をしておりました。

    なお、警察や運輸支局から呼び出し等の電話はかかっておりません。

    【質問1】
    一部未提出でも、かなりスパンが空いてからの提出ではやはり罪に問われますでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一部未提出の届出書を半年間放置し、その間も貨物軽自動車運送事業を継続されていたとのことですので、貨物自動車運送事業法に違反する可能性があります。
    しかし、今回のケースでは以下の理由により、直ちに刑事罰に問われる可能性は低いと考えられます

    ・経営届出書自体は受理印が押されて返却されており、届出行為の基本部分は完了している
    ・故意の虚偽申告や悪質な無届営業とは性質が異なる可能性がある

    他方で、口頭での指導・注意、書面による改善指導、期限を定めた是正命令(重篤な場合)などの行政上の指導や注意を受ける可能性はあります
    こちらが現実的かと思われます

    なお、業務委託元と提携した会社でリースされた黒ナンバー車を使用されていたとのことですが、たとえリース車両であっても、実際に運送事業を営むのは貴殿(個人事業主)であるため、貴殿自身が貨物軽自動車運送事業の届出を行う義務があります。リース会社が届出を行っているからといって、貴殿の届出義務が免除されるわけではない点、ご留意ください

    速やかに未提出の届出書を提出し、法令遵守の状態に戻すことが最も重要です。届出が遅れたことに対する説明を求められる可能性はありますが、自ら積極的に是正措置を講じることで、行政からの指導や処分の内容が軽減される可能性も考えられます。

    ご参考までに。

    スレッドを見る

齋藤 健博 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5286-2060

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

弁護士直通携帯【070-2627-6876】LINE ID【bengoshisaito】浮気、離婚、不貞問題、芸能問題、刑事弁護・各種示談】迅速対応。すぐに連絡が通じる話がしやすい弁護士です。

齋藤 健博 弁護士へ問い合わせ
齋藤 健博弁護士
現在営業中
受付時間
050-5286-2060

お問い合わせ前にご確認ください

弁護士直通携帯【070-2627-6876】LINE ID【bengoshisaito】浮気、離婚、不貞問題、芸能問題、刑事弁護・各種示談】迅速対応。すぐに連絡が通じる話がしやすい弁護士です。

受付時間
平日 06:00 - 24:00
土日祝 06:00 - 24:00
定休日
なし
設備
完全個室で相談
対応言語
英語

よくある質問

齋藤 健博 弁護士の受付時間・定休日は?
齋藤 健博 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
06:00 - 24:00
土日祝
06:00 - 24:00

【定休日】
なし

【備考】
弁護士直通携帯【070-2627-6876】LINE ID【bengoshisaito】浮気、離婚、不貞問題、芸能問題、刑事弁護・各種示談】迅速対応。すぐに連絡が通じる話がしやすい弁護士です。

齋藤 健博 弁護士の情報を見る
齋藤 健博 弁護士の取り扱い分野は?
齋藤 健博 弁護士の取り扱い分野は、
離婚・男女問題、債権回収、労働問題、企業法務・顧問弁護士、犯罪・刑事事件、交通事故、不動産・建築、遺産相続、国際・外国人問題に対応しております。

齋藤 健博 弁護士の情報を見る
齋藤 健博 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
齋藤 健博 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
銀座さいとう法律事務所

【所在地】
東京都中央区銀座4-5-1 聖書館ビル602

【最寄り駅】
各線「銀座駅」徒歩5分 JR「有楽町駅」徒歩4分 有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩1分

齋藤 健博 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。