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さいとう たけひろ

齋藤 健博 弁護士 プロフィール

所在地: 東京都中央区銀座4-5-1 聖書館ビル602
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
齋藤 健博弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 個人再生

    【相談の背景】
    投資による借金を個人再生にて手続きしたいです

    【質問1】
    会社から退職金の借り入れをしており、その分も個人再生する場合、借金した理由は会社に通知が行きますでしょうか?
    会社には本当の理由は話しておりません。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社が貴殿の債権者であり、会社からの借入れも個人再生の対象にする以上、会社には個人再生を申し立てた事実が通知されます。
    個人再生では、全債権者を債権者一覧表に記載する必要があり、裁判所は知れている再生債権者に開始決定等を通知する仕組みです。会社だけを除外することはできません。

    ただし、裁判所から会社に届く通知に、借入金を投資に使ったという個人的な借入理由まで通常記載されるものではありません。
    会社が知るのは、主として個人再生の開始、会社に対する債務の存在・届出額、債権届出の期限等です。

    また、その前提として、弁護士から受任通知を送ることになると思いますが、通常そちらにも理由の記載はしません。

    ご参考までに。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Twitterにて、あるユーザー(ハンドルネームを使っている)の愚痴を半年くらいで20数件投稿してました。
    内容はその人のマナー違反や迷惑行為を蒸し返して「(その人のやったことに対して)笑った」、「主体性がない」、「オタク」、「社会常識が通用しない」などと皮肉を言ったりした等です。

    と相談したのですが、以下の回答を得られました。

    主体性がない、オタク、社会常識が通用しない等は、具体的事実の摘示に至らなければ、侮辱罪の対象となり得ます。
    もっとも、相手がハンドルネームのみであり、兵庫との記載もプロフィール上の都道府県情報にとどまるなら、それだけで第三者が現実の人物を特定できるとは通常いいにくいです。
    法的問題というよりは、マナーや嫌がらせのレベルかと思いますが、繰り返すと法的トラブルに発展するリスクもゼロではないと思いますので、今後繰り返さないことが肝要と思います。

    【質問1】
    この内容で、半年で20件以上愚痴を書き込んだんですが、法的問題というよりは、マナーや嫌がらせのレベルとの事ですが、この時点では民事や刑事での法的な問題にはならないと言う事ですか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、相手方の特定という観点ですが、相手が本名ではなくハンドルネームのみで、プロフィールの兵庫という情報も都道府県程度にとどまり、投稿を見た一般の第三者が現実の誰を指すのか把握できない状況なら、対象者の特定可能性(これを一般には同定可能性といいます)を認めることは容易ではありません。

    また、主体性がない、オタク、社会常識が通用しない、笑ったといった表現は、不快で失礼な評価・皮肉ではあり得ますが、それだけで直ちに具体的事実の摘示や、社会的評価を明確に低下させる強い人格攻撃と評価されるとは限りません。相手のマナー違反等への感想・批判の範囲とみられる余地もあります。

    民事でも、違法な名誉感情侵害等として慰謝料が認められるには、投稿の文言、執拗さ、拡散状況、相手への影響などを総合して、社会通念上許容される限度を超えることが必要です。半年で20数件という回数だけで違法になるわけではありません。

    ご参考までに。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ①Twitterにて、あるユーザー(ハンドルネームを使っている)の愚痴を半年くらいで20数件投稿してました。
    内容はその人のマナー違反や迷惑行為を蒸し返して「(その人のやったことに対して)笑った」、「主体性がない」、「オタク」、「社会常識が通用しない」などと皮肉を言ったりした等です。
    ②その人はTwitterプロフィールにて日本 兵庫と書いており、おそらく出身地か現在住んでる場所の地名と思われます

    【質問1】
    ①、②の内容で自分が刑事事件や民事での問題になりますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、理屈上のお話しとなりますが、主体性がない、オタク、社会常識が通用しない等は、具体的事実の摘示に至らなければ、侮辱罪の対象となり得ます。
    もっとも、相手がハンドルネームのみであり、兵庫との記載もプロフィール上の都道府県情報にとどまるなら、それだけで第三者が現実の人物を特定できるとは通常いいにくいです。

    法的問題というよりは、マナーや嫌がらせのレベルかと思いますが、繰り返すと法的トラブルに発展するリスクもゼロではないと思いますので、今後繰り返さないことが肝要と思います。

    ご参考までに。

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  • 時効の援用

    【相談の背景】
    時効の援用についてですが、訴訟になってもその時に答弁書で時効が到来しているので、今後請求しない旨を記載すれば裁判所に認めてもらえるのか知りたいです。

    【質問1】
    時効の援用についての質問

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでに時効に必要とされる期間が経過していて、特段時効の更新事由がなければ(債務を承認していたとか)、答弁書で時効を援用すれば、裁判所に認めてもらえる可能性はあります。

    その場合はシンプルに、

    本件債権については、本答弁書をもって、消滅時効を援用する。

    と記載して、提出されるといいと思います。

    大概、時効が完成している場合、相手方は訴えを取り下げてきます。

    ご参考までに。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    刑事裁判の上告趣意書の書き方について、控訴審裁判所をいう場合、一般的に「原裁判所」と書きますか、それとも「原審裁判所」と書きますか?
    第1審裁判所は第1審裁判所と書くと思うので、「原審裁判所」と書く方がいいのかなとは思ったのですが…
    弁護士の方はどちらを書きますか?

    【質問1】
    弁護士の方は一般的にどちらを書きますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事裁判の上告趣意書を作成する際、直前の控訴審裁判所を指す語としては、原裁判所と表記するのが多数派かなという印象があり、無難な選択といえます。
    原審裁判所という表記も文法上誤りとまではいえないかもしれませんが、法令用語との整合性という観点からは、原裁判所を用いる方が自然です。

    その理由は、刑事訴訟法上、原裁判所という語が実際に条文上使われていることにあります。例えば、刑事訴訟法400条や413条などでは、上訴審が原判決を破棄した場合に事件を移送し又は差し戻す先として、原裁判所という語が用いられています。
    この原裁判所という語は、常に第一審裁判所を意味する固定的な言葉ではなく、上訴審から見て不服申立ての対象となった判決をした直下の審級の裁判所を指す相対的な語として使われています。
    したがって、控訴審から見れば第一審裁判所が原裁判所であり、上告審から見れば控訴審裁判所こそが原裁判所となります。加えて、刑事訴訟法405条以下では、上告の対象となる控訴審の判決自体を原判決と呼ぶ用語法が定着しており、この原判決をした裁判所という意味合いから、原裁判所という呼称が実務に根付いてきた経緯があります。

    ご参考までに。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    2025年11月に事務所内の不正行為の証拠を掴むため隠しカメラを設置したところ所長がカメラを見つけ、私は解雇になりました。
    たまたまそのカメラに所長(男性)がシャツを着替えた上半身が映っており
    所長は会社は止めましたが個人的に警察に性的撮影と被害届を出し12月に
    3日間任意で事情徴収を受けました。
    私は謝罪と示談も申し出を所長にしたのですが一括で50万じゃないと示談しないと言い20万をとりあえず支払い残りは分割をお願いしましたが、断られそれから連絡が取れなくなりました。
    半年以上たって9月15日に警察から連絡があり、示談の確認と証拠品を
    返すのに最後の事情聴取と身元引受人(息子でOK)ですぐに来てほしいと
    電話がありました。当時の担当者は転勤しており別の警察官からの電話でした。当初から担当は生活相談課です。
    最初の担当者は事情徴収は全て終わったと言ってました。

    【質問1】
    質問ですが、社内で起こったことで私は解雇で制裁は終わってます。
    金額面で折が合わなかったですが相手も示談の話には乗ってきました
    この場合、警察は証拠品を返すと言ってますが起訴される可能性はありますか?

    【質問2】
    以前の担当者は起訴まで証拠品は返せないと言ってました。
    電話の印象では起訴はなさそうな感じでしたが?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    最終事情聴取、証拠品返還、身元引受人同行という一連の対応は、一般的には、事件が検察官へ送致された後に不起訴処分(起訴猶予を含む)として終結する場合によく見られる流れです。
    押収品は公判で使用する必要がなくなった段階で還付されるのが原則であるため、返還の連絡自体は不起訴を強く推認させる事情ということはいえると思います。

    回答2

    以前の担当者が述べた、起訴まで証拠品は返せないという説明は、起訴後も公判維持のため証拠品を保管し続けるという原則論を述べたものと考えられます。今回、担当が変わり証拠品返還と最終聴取の連絡があったことは、事件が検察官のもとで不起訴処分(起訴猶予を含む)として決着した可能性を示唆するものです。
    もっとも、電話での印象のみで確実に断定することはできません。
    出頭される際には、正式な処分結果はどうなったのかを明確に確認されることをお勧めします。

    ご参考までに。

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  • 借金

    【相談の背景】
    昨日が期限となる催告書を本日受けとりました。不在者通知票が入っており、受け取ったところ、催告書でして、内容は、借金一括および遅延損害金等の返済を代位弁済に切り替える旨の記載でした。期日が昨日でしたので、どうにもならず、銀行からのおまとめローンでしたが、相談しても、取り付く島もない状況でした。3か月分を来週入金して、支店で面談しなければならないそうですが、毎月も支払えないので、そこは無理です。先月、分割払いの金額を下げてもらうようにお願いしましたが、遅延分があるのでそれが解消されなければ応じられないと言われていました。他にも債務はあるのですが、毎月少しずつでも返済していっています。遅延したりもしますが、それでも、借りた以上は返すのが当たり前だと思って支払っています。ただ、この銀行だけはダメでした。一括返済を保証会社から私宛に請求することになるようです。

    【質問1】
    この銀行分だけ、何かしら手を打ちたいと思うのですが、どういう手段があるでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでに交渉の余地がない場合でも、代位弁済がなされれば債権は保証会社に移転します。
    保証会社は銀行の窓口対応とは異なる基準で分割協議に応じることがあり、この銀行分のみを対象とした任意整理が現実的な手段となります。
    弁護士が代理人として保証会社に受任通知を送付すれば、直接の請求や督促は一旦停止し、分割払いの交渉を進めていくことになります。

    ただ保証会社によっては、対応が厳しく、分割払いに応じてもらえない可能性もあります。

    以上を踏まえて、まずは債務整理に精通している弁護士に早めにご相談をされてみることをお勧めいたします。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先週の平日、私が休みだったため、全国的大手スーパーに買い出しに行きました。うどんを買おうとした時です。縦1列に陳列されていました。何となく、「後ろの方が賞味期限が長い(新しい)だろう」と思い、2~3個よけて、賞味期限を確認しました。結果的にどれも一緒だったため、手前のうどんをカゴに入れました。他の商品も購入し、レジで会計を済ませ、店を出ました。
    すると、見知らぬご婦人(?)が、私に向かって、「お兄さん、あれはダメだわ。SDGsで商品がたとえ古くても、手前から取らないと。後ろの商品を取ろうとしていたから、怪しい人物に見えたわ」と言われました。あっけにとられ、何も言い返せませんでした。
    時間が経つと徐々に、「そんなに怪しい人物に見えたかな?」と不安になりました。ただ、本当に怪しいことなら、防犯カメラがバッチリの所でしないでしょうし、会計で(身元がわかる)クレジット決済も普通しません。

    【質問1】
    私の行為が、SDGs関連の法に触れ、スーパーに対しても業務妨害などになり得るのでしょうか?未だに頭の中は「???」です。スーパーも私が怪しい行為をしたと防犯カメラで認識すれば、私を帰さないはずです。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、SDGsは国連が策定した持続可能な開発目標であり、国内法としての強制力や罰則規定を伴うものではございません。食品ロス削減の観点から、店舗が手前取りを呼びかける動きは近年見られますが、これはあくまで消費者への協力要請、モラルやマナーの範囲にとどまるものです。棚の奥にある商品の賞味期限を確認する行為そのものを禁止し、罰則を科すような法律は日本国内に存在しません。

    次に、業務妨害罪との関係について申し上げます。刑法上、業務妨害罪が成立するためには、偽計業務妨害罪であれば人を欺くような行為、威力業務妨害罪であれば脅迫的な言動や有形力の行使など、いずれも一定の悪質な手段を用いて業務の遂行を妨げることが必要です。貴殿が行われたのは、数個の商品をよけて賞味期限を確認し、最終的に手前の商品を選んでレジで代金を支払うという、通常の消費者が行う商品選択の範囲内の行為にすぎません。商品を破損させたり、陳列を著しく乱して放置したりした事実もない以上、偽計や威力のいずれにも該当せず、業務妨害罪が成立することは法的にあり得ません。

    また、店舗側の対応という観点から見ても、もし本当に不審な行動と認識されていれば、その場で店員や保安員から声をかけられていたはずです。防犯カメラに一連の動作が映っていたとしても、通常の購買行動が記録されること自体には何の問題もございません。

    見知らぬご婦人の発言は、あくまで個人的な価値観やマナー意識に基づくものであり、法的な根拠は一切ございません。貴殿の行為に落ち度は何らなく、過度に気に病まれる必要はございませんので、どうぞご安心ください。

    ご参考までに。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    通常訴訟で準備書面のやりとり後、裁判官が原告及び原告の関係者2名に陳述書を提出してくださいと指示した一方、被告の私に対しては提出してもしなくてもいいような感じのことを言われたのですがどう捉えるべきか?

    【質問1】
    通常訴訟で準備書面のやりとり後、裁判官が原告及び原告の関係者2名に陳述書を提出してくださいと指示した一方、被告の私に対しては提出してもしなくてもいいような感じのことを言われたのですがどう捉えるべきか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判官のこの対応は、必ずしも貴殿にとって不利な意味を持つものではありません。
    民事訴訟においては、請求の根拠となる主要事実についての立証責任は原則として原告側が負うため、まず原告及び関係者の言い分を陳述書という形で具体化させ、今後の人証尋問の必要性や争点を確認しようとする目的があったと考えられます。
    陳述書は一般に、本人尋問や証人尋問を行う前段階で、尋問事項を整理し尋問時間を短縮するために提出されるものであり、原告及びその関係者について強く提出を求めたことは、裁判所がこの2名を尋問対象として想定している可能性を示すものです。

    一方で、貴殿に対して提出が任意とされた理由としては、いくつかの可能性が考えられます。既に提出済みの答弁書や準備書面によって貴殿の主張が十分に伝わっており、追加の陳述書を要しないと裁判所が判断していること、貴殿本人への尋問を実施するかどうかが現時点で未定であり、原告側の陳述内容を確認したうえで必要性を判断する方針であること、そして裁判所がまず立証責任を負う原告側の主張内容を精査することを優先していること、などが挙げられます。これらはいずれも通常の訴訟指揮の範囲内であり、この対応だけから裁判官の心証や勝敗の見通しを読み取ることはできません。

    今後の対応としては、無理に急いで陳述書を作成し提出する必要性は高くありません。まずは期限までに提出される原告及び関係者の陳述書の内容を精読し、事実と異なる記述や矛盾点、反論すべき事実の有無を丁寧に確認することが重要です
    その結果、反論を要する事実が判明した場合や、貴殿自身の認識を裁判所に直接伝えることが有益と判断される場合には、原告側の陳述書提出後に、反論を兼ねた陳述書を作成し提出することが効果的な対応となります。また、本人尋問の実施が見込まれる段階になった時点で、尋問事項の整理に合わせて陳述書を提出するという進め方も有効です。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    相談させていただきます
    私は母と2人の実家暮らしです
    最近夜になると不安になります
    どうしてかと言うと変な人がインターホンを押して家にやって来ないかが心配です
    しかし最終的には眠れて朝を迎えています

    【質問1】
    もし深夜、夜中に実際に変な人がインターホンを鳴らしてやって来た時はどのような対処をすることが法的にはベストでしょうか
    居留守は悪手でしょうか

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    深夜にインターホンが鳴っても、貴殿もお母様も応答したり扉を開けたりする法的義務は一切ありません。居留守は決して悪手ではなく、防犯上もっとも合理的かつ正当な自衛手段です。相手が誰であるか確認できない以上、無理に応対する必要はまったくありません。
    私も居留守を使うと思います
    なお、しつこくインターホンを鳴らし続ける、ドアを叩く、ドアノブを回す、敷地内から立ち去らないといった行為が続く場合、住居侵入罪などに該当する可能性が有りますので、その際は警察に通報してください。

    ご参考までに。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    自宅の隣の空き地に家をたてるということで、境界の立ち会いを行いたいと不動産屋から文書が届きました。

    【質問1】
    自宅の境界がどこかわかりませんが、ブロック塀の外側からですか?

    【質問2】
    立ち会ったから境界決めに確定したことには、なりませんよね?
    立ち会いの後から、正確な境界が送られてきて、それにサインするという流れですか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    ブロック塀の外側が当然に境界となるわけではありません。法的な境界、いわゆる筆界は、法務局に備え付けられている地積測量図や公図、あるいは現地に設置されている境界標、たとえば金属鋲やコンクリート杭などによって特定されるものであり、ブロック塀の位置と必ずしも一致するとは限らないためです。
    塀の設置態様にはいくつかの類型があり、貴殿の敷地内に完全に収まって設置されている場合もあれば、隣地の敷地内に収まっている場合、あるいは境界線をまたいで双方の敷地に設置されている場合もあります。
    どの類型に当たるかは、過去の測量資料や現地の境界標の有無を確認しなければ判断できません。塀の外側が境界であると思い込んで立ち会うと、実際の境界と異なる認識のまま手続きが進んでしまう恐れがあります。
    立会いに臨む前に、権利証に添付された地積測量図や過去の境界確認書があれば取り寄せて確認しておくことをお勧めします。
    また、ご自身で対応が難しいと感じられましたら、貴殿側も土地家屋調査士にご相談をされてみることをお勧めいたします。

    回答2

    ご認識のとおり、立会いに参加しただけで境界が法的に確定するわけではありません。
    立会いは、隣接地所有者双方が現地で境界の位置について認識をすり合わせる手続きにすぎず、当日は仮の境界標を確認または設置する程度にとどまることが一般的です。
    その後、土地家屋調査士が立会いの結果を踏まえて正確な測量を行い、確定測量図を作成した上で、筆界確認書または境界確認書と呼ばれる書面とともに貴殿のもとへ送付されるという流れになります。
    貴殿がその図面と書面の内容を十分に確認し、境界の位置に異議がなければ署名押印することによって、初めて境界について合意が成立したことになります。
    したがって、送付されてきた書面については十分に精査し、少しでも疑問や納得できない点があれば、署名押印を保留したうえで、土地家屋調査士等に説明を求め、必要であれば再度現地での確認を依頼することが望ましいといえます。
    一度署名押印してしまうと、後日境界について異議を述べることが難しくなる場合もありますので、慎重にご対応いただくことをお勧めいたします。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    私は現在、「過去にインターネット上で誹謗中傷に当たるようなコメントを投稿してしまったのではないか」と不安になっています。
    ただし、実際にそのようなコメントを投稿したという具体的な記憶や記録、相手方からの指摘などがあるわけではなく、「もしかしたら投稿していたかもしれない」という不安です。
    私は強迫性障害があり、過去の行動について「問題のあることをしてしまったのではないか」と繰り返し確認したくなる傾向があります。そのため、過去の行動を何度も確認することは控えるようにしています。
    今後、実際に問題のある投稿が判明した場合には、速やかに削除・謝罪し、必要に応じて弁護士に依頼して、示談や損害賠償等に対応する方針です。
    また、万一に備えて弁護士保険に加入しています。さらに、ネット上のトラブルについて損害賠償責任が生じた場合、最大100万円の補償を受けられるネットトラブル保険にも加入しています(実際に補償対象となるかは約款や保険会社の判断によることは承知しています)。
    【質問】



    【質問1】
    具体的な記憶・記録や相手方からの指摘がない現在の状況で、過去のコメントを探し続けるなどの確認を法律上する必要がありますか。

    【質問2】
    今後、実際に問題のある投稿が判明した場合、その時点で削除・謝罪し、必要に応じて弁護士を通じて示談・損害賠償等に対応する方針で問題ないでしょうか。

    【質問3】
    弁護士保険や補償上限100万円のネットトラブル保険への加入、問題判明後の削除・謝罪・弁護士相談を予定しています。一般的な備えとして十分でしょうか。不足する場合、追加すべき備えは何ですか。

    【質問4】
    現時点では具体的な問題が確認されていないため、「今は過去を確認し続けず、実際に問題が判明した場合に対応する」という方針で法律上問題ないでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    過去の投稿を探し続けるべき法律上の義務はございません。名誉毀損等の民事上・刑事上の責任は、具体的な被害申告や指摘、証拠等の端緒があって初めて問題となるものであり、漠然とした不安のみを理由に自ら過去を調査し続ける義務を課す法規範は存在しません。強迫性障害をお持ちでしたら、振り返りはできる限り避けられた方がいいと思いますので、確認を控える貴殿の方針は賢明と考えられます。

    回答2

    問題のある投稿が実際に判明した時点で、投稿内容や日時、掲載先等を記録・保存したうえで削除し、速やかに弁護士へ相談し、示談や損害賠償対応を進めるという貴殿の方針は、実務上適切です。
    ただし相手方へ直接謝罪する際は、表現次第で責任を認めたと評価される場合があるため、事前に弁護士へ相談してから対応することをお勧めします。

    回答3

    弁護士保険と上限100万円のネットトラブル保険への加入は、一般的な備えとして十分評価できます。もっとも、故意による行為や保険契約前の投稿、慰謝料・削除費用等が補償対象外となる場合があるため、約款の免責事項や通知期限を確認しておくことが望まれます。追加の備えとしては、保険証券の保管、保険会社への連絡手順の確認、問題判明時に投稿を改変せず記録する準備を整えておくことが有益です。ただし、これらは今すぐ過去を確認する必要性を意味するものではありません。

    回答4

    現時点で具体的な問題が確認されていない以上、今は過去を確認し続けず、実際に問題が判明した場合に対応するという貴殿の方針で法律上問題ございません。
    過度な確認行為はかえって心身の負担となりますので、現状の方針を維持されることが望ましいと考えます。

    ご参考までに。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    違法な商品に関わっている会社が東京を含め複数の都市に展開しています。私が住む地域では、その商品を使用している人間が複数人いて、そのことを県警に通報しましたが、その人たちを逮捕しようとしません。そこで、この商品を扱っている会社は複数の県にあるので、そのうちの1つの警察本部に私の住む地域の違法行為者たちを取り締まってもらえるなら、違法な商品を取り扱っている会社の情報と違法な商品を取り扱っている証拠の情報を提供しますとメールにて通報しましたが、1週間たっても連絡がありません。

    【質問1】
    連絡が来ないようなら諦めて、また別の警察本部に同じように通報しようと思いますが、何日くらい連絡来なければ諦めたほうがよいでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最低でも2~3週間は様子を見た方がいいと思われます。

    また、貴殿の住む地域の違法行為者を取り締まることを条件に会社側の証拠を提供するという形は、捜査機関からみると対応しづらい伝え方のように思われます。
    むしろ、条件を撤回し、保有する証拠は客観的事実として無条件に提供したうえで、地域の個別使用者に関する情報と会社全体の組織的関与に関する情報を切り分ける等して、警察に対応を促す方が回答を期待できるかもしれません。

    ご参考までに。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫慰謝料請求についてお聞きします。

    ラブホテルではなく普通のアパートなどの「入り(夜)」と「出(朝)」を撮影して証拠とする場合についてお聞きします。

    アパートへの宿泊の出入りを撮影した写真が1回分と2~3回分では、慰謝料に差はないと考えて良いでしょうか?

    【質問1】
    アパートへの宿泊の出入りを撮影した写真が1回分と2~3回分では、慰謝料に差はないと考えて良いでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    写真の枚数のみで慰謝料額が機械的に決まるわけではありませんが、実務上は1回分のみの場合と2~3回分ある場合とで差が生じるのが可能性はあり、差はないと考えるのは妥当ではないかもしれません。

    慰謝料額は、不貞行為の存在を前提に、その期間や頻度、悪質性、婚姻関係への影響の程度、精神的苦痛の度合いなどを総合して判断されます。回数はこの中の重要な考慮要素の一つに過ぎませんが、証明力の観点からも実質的な差が生じます。

    ラブホテルと異なり、普通のアパートやマンションへの出入りの場合、相手方から、単に泊めただけで肉体関係はない、看病や相談のために宿泊したなどの弁解を受ける余地が残ります。1回分のみの写真では、こうした弁解を排斥しきれず、不貞行為そのものの認定が慎重になるリスクが否定できません。これに対し、同一の相手との宿泊が2~3回確認できれば、偶然や一時的な宿泊という弁解を封じ、継続的な肉体関係が存在したことを強く推認させる材料となります。

    ただ、最終的には、写真の枚数だけでなく、メッセージのやり取りや目撃証言など他の証拠と合わせて、不貞関係全体の実態を立証していくことが重要です。

    ご参考までに。

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  • 離婚原因

    【相談の背景】
     宜しく お願い致します。
    元妻の親族(母親)から嫌がらせ電話を受けており、対処に どの様な方法が あるかを お聞きしたく、書き込みさせて頂きました。
    私は会社を親族で経営しております。
    離婚原因は、元妻の借金・浮気の2つです。
    特に借金では、(夫)私の個人年金保険を勝手に担保に入れて、借金をしていたり、私に内緒で 私の親から お金を借りていたり。
    私の名義のカードを勝手に作り、借入れ…金の事は 言い出すとキリがなく。
    離婚間際には、男を作り、子供を置いて…その男と同居。そんなこんなで 限界に来てしまいました。
    離婚手続きを行い、子供の親権なども話をつけました。(借金は、こちらで全て片付けました。)
    一年ほど前より、元妻の母親から思い出した様に 結婚時代に「(私たちの)子供の世話をしてやった。恩を忘れたのか!」等の 私への恩着せがましい話から、会社や 私の携帯電話への、嫌がらせ電話が始まりました。
    朝から晩まで、着信が入り、話をして その話の矛先をまとめていこうと思いましたが、まともな話が通じません。嫌がらせ電話が止まりません。(この母親には、少々 知的障害の様なものがあります。)
    会社の営業的なものへと 影響が出初め…私は 少々鬱を患い、通院をしております。

    【質問1】
    質問は「この母親からの嫌がらせ電話を やめさせるにはどうしたら良いでしょうか?」という事です。
     金銭をほしい訳ではなく、嫌がらせ電話を辞めさせたい、という考えです。

    【質問2】
    内容証明等では止められず、慰謝料等は払えない、法的罰則にしても犯罪までいかない様な、ただの電話だけ。どう対処して良いか 分かりません。
    どの様な手順で、どんな方法が効果的なのか…宜しくお願いします。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴殿のご懸念のとおりです。
    民事調停はあくまで当事者双方の合意による解決を目指す任意的な手続であり、相手方に出頭義務はありません。
    呼出状が届いても無視されたり、出席しても話し合いに応じない態度を取られたりした場合には、合意成立の見込みなしと判断し、調停不成立、いわゆる不調として手続が終了します。
    裁判所が判決のように強制的に結論を出す制度ではないため、相手方の協力姿勢が前提となる点に限界があることは否めません。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社Aがクライアントから受託した調査事業について、中小受託事業者Bへ再委託を行いましたが、クライアント側の事情でその事業が取り止めになりました。そのため、当社からの再委託契約も中途解約となります。
    Bとの契約では、Aから解約する場合の中途の報酬について「業務の履行割合に応じて報酬を支払う」と定めていますが、この条文の解釈と、取適法上の義務から、その範囲をどう整理すればよいか悩んでいます。

    【質問1】
    Bが契約したデータベース利用料や購入した資料代等、まだ分析前で成果になっていない費用に関しても、当社に支払う義務はありますか。それは条文上そうなのか、取適法上の決まりなのかも、あわせてご教示ください。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    データベース利用料や資料代など分析前で成果物に反映されていない費用であっても、貴社がBに支払う義務が認められる可能性はあるかと思われます。

    まず契約条文の解釈について申し上げます。
    業務の履行割合に応じて報酬を支払うとの条項は、成果物の完成度のみで判断するものではなく、履行に着手する過程で現実に投下した実費や労力を含めて算定する趣旨と解するのが一般的です。
    データベース利用料や資料購入費は、分析という最終成果に直結していなくとも、履行の準備段階で現実に支出された実費であり、履行割合の算定基礎に含まれるべきものといえます。
    これは民法651条2項が、委託者側の事情による中途解除の場合に受任者に生じた損害を賠償すべきとする趣旨とも整合いたします。

    次に取適法上の義務について申し上げます。取適法は旧下請代金支払遅延等防止法を改組した法律であり、委託事業者都合による発注取消しがあった場合、受託事業者に既に生じた費用を含め相当な対価を支払うことを求めております。B側に責任がないにもかかわらず、既に発生し回収不能な実費を一方的に切り捨てることは、不当な給付内容の変更や買いたたきに該当するおそれがございます。

    もっとも、支払義務が及ぶのは、業務遂行上合理的に必要であり、かつ返金や他業務への転用ができない実費に限られます。Bが独自判断で過大に購入した費用や、解約後に回避可能であった支出までは当然に含まれるものではありません。

    契約期間、返金可否、転用可能性、当社からの指示や承認の有無を確認のうえ、履行割合に応じた報酬と回収不能な合理的実費とを区分し、B側の証憑を基に合意書を取り交わして精算されることをお勧めいたします。

    ご参考までに。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
    結構昔の話なのですが、ネットカフェ半個室ブースを利用し、そこで自慰行為をしてしまいました。今思い出してみるとそう簡単には外からその行為が見えないと思っているのですが、そうした曖昧な記憶でも公然性がないと主張でき、公然わいせつ罪を否定できますでしょうか?

    【質問1】
    自分の記憶でも公然性を否定でき、公然わいせつ罪を否定できるか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴殿のご記憶の状況からすると、当たらないと考えていいと思います。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    以前魔が差し、ディープフェイクサイトを使って未成年のディープフェイクポルノを作成してしまいました。アカウントは削除し、もちろん画像も消してあり、拡散等も一切行っていないのですが、未成年の要素が顔のみでも児童ポルノに該当する可能性はあると思います。
    しかしながら、サイトのログからも、使われた画像が未成年かは判断しかねると思いますし、(明らかな未成年の画像ではない)絶対とは言えませんが流出する可能性も低いのではと考えています。確実性の無いものをわざわざ捜査対象にするのか、とも思います。しかしこれらは全て素人の勝手な予測で、弁護士の先生からの正確な回答を頂きたく、質問させていただきました。また、私は未成年です。

    【質問1】
    実際警察が捜査対象にし、家宅捜索等動く可能性は高いのか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    高いとはいえないと思います。
    その理由としては、貴殿は画像を第三者へ送信、公開、拡散しておらず、被害者本人や第三者が画像を発見して通報するという最も有力な捜査の端緒が存在しません。
    アカウント及び画像を既に削除済みであり、かつ使用した顔写真自体が明らかに未成年と識別できるものではないとのことですので、仮にサイト運営者への任意照会や摘発が行われた場合でも、貴殿の生成物について個別に嫌疑を基礎付けることは容易ではないと考えられます。
    さらに、捜査機関の人的リソースには限りがあり、拡散も被害申告もない事案について、膨大な利用者ログを個別に精査して立件する実務上の優先度は、拡散事案と比較して低いと評価できます。

    以上を踏まえますと、外部への流出や被害申告の契機が存在しない現状において、警察が能動的に本件を把握し家宅捜索等の強制捜査に動く可能性は、低いと考えられます。

    ご参考までに。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    いろいろな場でイライラした相手に自分で反射的に体がピクっと動いたり、相手に当たらない距離で腕を振りかざしたり、傘や背中のバックを少し揺らす行為は暴行罪に当たりますでしょうか?ある弁護士の方は物や危険なものが命中しなければ事件化することはないとおっしゃっていましたが、この場合もそうでしょうか?

    【質問1】
    暴行罪にあたりますでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    反射的であれば、故意が認められない可能性が高く、暴行には当たらないという判断に至る可能性が高いと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    農地売買について、農業委員会の許可が出る前に売買代金を受け取ることについて教えてください。

    現在貸し出している農地を売却予定で、借りている農家さんが購入者となる予定です。双方の必要書類はすでに役場へ提出しており、7月の農業委員会にかかると聞いていましたが、現在も審議されていないようです。

    役場に確認したところ、共同部分の調査に時間がかかっているとのことでした。

    【質問1】
    共同部分の調査に2ヶ月もかかるのか?

    【質問2】
    農業委員会の許可前に売買代金を受け取ることは問題ないでしょうか。契約書に「不許可の場合は代金を返還する」と記載すれば、許可前でも受領可能と聞きましたが、正しいでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ちょっとややこしいのですが、現在、農家さんが耕作されている状態は、今回の売買契約とは別に、従前から存在する賃貸借契約に基づく占有権原によるものでございます。すなわち、今回の売買を原因として所有権や使用収益権が現実に移転したかどうかという点と、既存の賃貸借契約に基づき継続している耕作とは、法的に区別して評価されるべきものです。
    したがって、貴殿が売買代金を受領したという一事をもって、直ちに無許可の権利移転があったと評価されるものではございません。

    ただ、今回の売買契約の締結や代金の授受を契機として、既存の賃貸借契約を合意解除する、月々の賃料の支払を停止する、代金の支払日を基準に以後は買主の土地として扱う旨を合意する、などといった運用に切り替えてしまいますと、実質的に許可前に権利移転が行われたと評価されるおそれが高まります。このような事情がある場合には、無許可の権利移転として農地法上の問題が生じる可能性がございますので、十分な注意が必要です。

    そこで、繰り返しとなりますが、許可が下りるまでの対応としては、まず既存の賃貸借契約をそのまま存続させ、賃料についても従前どおり受領を継続していただくことが重要です。
    また、売買契約書上、所有権移転及び引渡しの効力発生時期は農業委員会の許可を停止条件とする旨を明確に記載しておくべきかと思われます。
    代金を先行して受領する必要がある場合であっても、それはあくまで内金または手付金としての位置づけに留め、既存の賃貸借契約とは別個のものとして処理する旨を契約書に明記しておくことが望ましいと存じます。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    判決が確定し、控訴・上告の可能性がなくなった場合、判決書(判決正本等)だけを保管し、訴訟中に提出・受領した準備書面、証拠説明書、証拠資料、相手方から提出された書面などは、判決確定後すぐに処分しても問題ないのでしょうか。

    【質問1】
    また、将来的な別訴やその他の手続きに備えて、一定期間保管しておいた方がよい書類があれば教えていただきたいです。

    【質問2】
    すぐに処分するのが適切でない場合、一般的に判決確定後どの程度の期間保管しておくのが安全でしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    判決正本だけを残して、その他の書類を判決確定後すぐに処分することは、一般にはおすすめできません。将来、別訴、強制執行、損害賠償請求、時効がらみで、訴訟の経緯や主張・証拠の内容が必要になる可能性があるためです。
    保管すべき主な書類としては、判決正本・確定証明書・送達証明書、訴状・答弁書・準備書面一式、証拠説明書及び書証の写し(相手方提出分を含む)、尋問調書等の口頭弁論調書、和解が成立した場合はその調書、強制執行に関する書類、依頼者との委任契約書等が挙げられます。

    特に、判決に基づいて金銭の回収や明渡しなどを行う可能性がある場合、判決正本だけでなく、確定証明書や送達証明書などが必要になることがあります。
    裁判所にも事件記録は残りますが、保存期間や閲覧・謄写の可否には制限があります。後日、必要な書類を必ず取得できるとは限りません。紙の書類を処分する場合でも、全ページをPDF化し、事件番号、裁判所名、判決確定日とともに複数の場所へバックアップするのが安全です。

    回答2
    保管期間の目安としては、判決確定後最低10年間、記録一式を保存しておくことが安全と考えられます。

    理由として、民法169条1項により、確定判決によって確定した権利については、本来の時効期間が10年より短い場合であっても時効期間が10年に延長されるため、強制執行や時効更新の場面でこの期間の資料が必要となる可能性があるためです。

    不動産、相続、境界等、紛争が再燃しやすい類型については、重要書類を半永久的に保管することも一つの選択です。

    ご参考までに。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    年ほど前に古い家を一部解体して増築しました。
    そのとき知り合いの方にして貰ったのと
    ローンを組まなかったのもあって
    契約書を交わすことなく、大まかな見積もりを基本に
    やって貰いました。

    支払いは解体費用、建築費用の一部を
    ある程度払っていますが、
    残金がいくらか残っていました。

    こちらは早く精算したくて
    何度もお支払いしたいと申し出たのですが、

    当時その工務店さんの諸事情で
    なしのつぶてになっていました。

    最近、その諸事情が落ち着いたので
    こちらの方に連絡したいと
    言ってきたようですが、
    言ってきたようですがと言うのは、
    相手が親戚の知り合いなので
    親戚にそういったそうです。

    もし何か言ってきても、
    こちらに払う義務はあるのでしょうか?

    いくら残金があるかは
    ある程度予測はしていますが、
    それ以上の金額を提示されたら
    勿論払う気はありませんが
    其れで通るものでしょうか?

    【質問1】
    契約書を交わしていないので、
    こちらにどこまで支配義務があるのか
    教えていただきたいです

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その状況だと、おっしゃるとおり、残念ながら、消滅時効は完成してしないかと思われます。

    引き続き、押印には応じず、まず請求金額の根拠となる明細の提示を求め、当初の見積もりとの整合性を確認したうえで対応することをお勧めします。

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  • 労働

    【相談の背景】
    法27条に基ずく指示を履行しなかったことにより、停止処分になりましたが、指示の内容の月20日程度の就労を行うこと、という内容に納得できず審査請求したのですが、この20日程度という具体的な理由と根拠を説明を求めましたが、回答がありませんでした。これを前提として稼働能力の不活用という理由の停止処分を取り消す内容ですが、20日程度の就労がなぜ必要の最小という点が不明なので納得できません。認められる余地があるのか知りたいです。

    【質問1】
    具体的な理由と根拠が不明な指示を前提とした処分を取り消す審査請求について

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活保護法27条に基づく指導・指示は、同条2項により、被保護者の自由を尊重し、必要最小限度にとどめなければならないと定められています。また、同法62条3項に基づく保護の停止・廃止は、被保護者が正当な理由なく指導・指示に従わなかった場合にのみ認められる強い措置です。したがって、前提となる指示自体が違法または不当であれば、それに基づく停止処分も違法として取り消される可能性があります。

    本件では、月20日程度の就労という具体的な日数を求める指示について、実施機関がその数値を導いた合理的な資料や判断過程を示せていません。指示は、貴殿の年齢、健康状態、通院状況、家庭事情、地域の求人状況などを個別に勘案し、稼働能力の活用に真に必要な最小限の範囲で発せられるべきものです。合理的根拠を欠く一律的な日数指定は、必要最小限の原則に反し、裁量権の逸脱・濫用に当たる可能性があるかと思われます。

    さらに、行政手続法8条及び14条は、不利益処分を行う際に理由の提示を義務付けています。貴殿が具体的な理由と根拠の説明を求めたにもかかわらず、実施機関から回答がなかったという経緯は、理由提示義務違反として処分の取消事由になり得ます。

    審査請求においては、次の点を軸に主張を組み立てることが有効です。
    第一に、月20日という基準について法令、通知又は個別事情に基づく合理的な説明資料が存在しないこと。
    第二に、貴殿の健康状態や就労市場の実情など個別事情が十分に考慮されていないこと。
    第三に、説明要求への回答がなく理由提示義務が尽くされていないこと。
    第四に、指示違反について正当な理由の有無の調査が不十分であり、法62条3項の要件を欠くことです。

    もっとも、審査請求をしても処分の効力は当然に停止されませんので、生活維持に重大な影響がある場合には、審査請求と併せて執行停止の申立ても検討すべきです。また、就労困難を裏付ける医師の診断書や求職活動記録などの客観資料を整えておくことが、貴殿の稼働能力や意思を示すうえで重要です。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    私は強迫性障害があり、過去の行動について「何か問題を起こしていたのではないか」と繰り返し不安になることがあります。治療上、過去の行動や履歴を繰り返し確認しないように指導されています。
    現在、「過去にインターネット上で、誤って爆破予告に当たるような投稿をしてしまっていたのではないか」と不安になっています。
    ただし、実際にそのような投稿をしたという具体的な記憶や記録があるわけではなく、「もししていたらどうしよう」という不安です。
    万が一、将来そのような問題が実際に判明した場合に備えて、現在約1,000万円の資産があり、弁護士保険およびネットトラブル保険(損害賠償について最大100万円の補償)にも加入しています。

    【質問1】
    強迫性障害の治療上、過去の履歴を確認しないよう指導されているため、現時点では調査せず、具体的な問題が判明した場合に初めて弁護士へ相談して対応する、という方針でも法的に問題ないでしょうか。

    【質問2】
    仮に過去の投稿が問題となった場合でも、判明後に弁護士へ相談し、削除・謝罪・示談・賠償など必要な対応を取ることで、不起訴をとれるでしょうか

    【質問3】
    仮に損害賠償が非常に高額となり、自分の資産では支払えない場合、分割払い、示談、自己破産など、状況に応じて利用できる法的な手段はありますか。

    【質問4】
    「具体的な問題が現在起きていない以上、過去を繰り返し確認せず、実際に問題が判明したときに対応する」と考えて、通常の生活を続けてもよいでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    現時点で捜査機関からの照会や、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求等の具体的な動きが一切ない状況では、貴殿が自ら過去の投稿履歴を調査しなければならない法的義務は存在しません。強迫性障害の治療上、過去の確認を控えるよう指導されている以上、その方針に従うことは医学的にも法的にも合理的です。実際に何らかの通知や連絡が生じた時点で、速やかに弁護士へ相談し対応すれば十分と考えられます。

    回答2

    仮に爆破予告に該当する投稿が判明した場合、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪等の嫌疑が問題となり得ます。
    発覚後速やかに投稿の削除、謝罪、示談交渉、被害弁償を行うことは、不起訴処分(起訴猶予)を得るための有力な情状となります。初犯であること、故意性が低いこと、被害弁償が完了していることなどは検察官の判断に大きく影響します。

    回答3
    損害賠償額が保有資産を超える場合、まず加害者側の弁護士を通じ、被害者側と分割払いによる示談交渉を行うことが第一の選択肢となります。自己破産による免責も検討可能です
    加入されている弁護士保険やネットトラブル保険(賠償上限100万円)は初期対応や一定額の賠償に有効に活用できますので、まず保険の適用範囲内での対応を検討し、超過分について示談交渉や個人再生・自己破産といった債務整理手続を段階的に検討することが現実的です。

    回答4
    具体的な問題が現在一切生じていない以上、過去を繰り返し確認せず、実際に通知や連絡等が届いた段階で冷静に対応するという方針で通常の生活を継続していただいて差し支えありません。強迫性障害の治療上必要な指導に従うことは合理的な選択であり、法的な観点からも過度な確認行為を行う必要性は乏しいと言えます。約1,000万円の資産と各種保険による備えもございますので、安心して治療と日常生活に専念していただくことをお勧めいたします。

    ご参考までに。

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  • 労働

    【相談の背景】
    稼働能力の不活用についての質問の続きですが、実際に活用が不十分であっても、増収に向けて求人に応募するなどの求職活動を行っていれば、活用していることになるのか知りたいです。活用が不十分であるのは認めますが、採用されません。

    【質問1】
    稼働能力の活用が不十分という判断についての質問

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    重要なのは、稼働能力を活用しようとする真摯な意思が客観的に認められるかという点です。具体的には、貴殿の年齢、健康状態、職歴、資格、家族の状況、地域の求人状況等に照らして、応募先の選定や応募頻度が合理的であるか、ハローワーク等の公的機関の指導や職業訓練を正当な理由なく拒否していないか、といった事情が総合的に考慮されます。

    継続的かつ合理的な範囲で求職活動を行い、その内容が形骸的なものでなく、実際に採用の可能性がある求人にも応募しているのであれば、不採用が続いていたとしても稼働能力の活用要件を満たしていると評価される余地は十分にあります。他方、応募件数が著しく少ない場合、実質的に採用の見込みがない条件に固執している場合、あるいは形式的に求職活動歴のみを作出しているに過ぎないと評価される場合には、活用が不十分と判断されるおそれがあります。

    応募日、求人内容、応募方法、面接結果、不採用理由、担当職員との相談内容を記録し、真摯な求職活動を行っている事実を客観的に示せるよう準備しておくことが重要です。福祉事務所が採用結果のみを理由に保護の停止や廃止、指導指示を行う場合には、その判断理由や求める求職活動の具体的内容を書面で確認し、必要に応じて審査請求等をご検討ください。

    ご参考までに。

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  • 労働

    【相談の背景】
    稼働能力の不活用という理由で停止になったのですが、現状で働く場所がありそこで働いていれば稼働能力を活用していることになると思うのですが、気になり質問しました。

    【質問1】
    稼働能力の活用についての質問

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活保護における稼働能力の活用とは、就労先が存在し、そこで勤務しているという事実だけで直ちに満たされるものではありません。生活保護法4条1項が定める能力活用要件は、心身の状況、年齢、技能等に応じて、現に有する稼働能力を最大限に発揮しているかという観点から実質的に判断されるものです。

    したがって、現に就労し収入を得ている場合であっても、その労働時間や収入が本来可能な稼働能力に比して著しく少なく、増労や転職等の自立に向けた努力を怠っていると評価されれば、なお稼働能力の不活用と判断される余地があります。福祉事務所は通常、同法27条に基づく指導指示を行い、正当な理由なくこれに従わない場合には、同法62条3項により保護の変更、停止又は廃止という処分がなされる法構造となっています。

    そこで、今回の停止処分が真に稼働能力の不活用そのものを理由とするのか、それとも指導指示への違反を理由とするのかを、処分理由通知書の記載で確認することが重要です。稼働能力の活用は、稼働能力を有すること、これを活用する意思があること、現実に稼働の場を得て稼働していることの三点から総合的に判断されるという考え方が一般的であり、貴殿が現に就労し稼働している事実は、この評価において重要な要素となります。

    もっとも、心身の状況や就労環境からして現在の勤務形態が能力に応じた限界であるにもかかわらず不当に不活用と評価されている場合には、処分の適法性に疑義が生じます。就労時間や収入を示す資料、雇用契約書、医師の診断書等の客観的資料を整え、稼働能力を現に活用している旨を具体的に説明することが必要です。

    処分に不服がある場合は、通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、都道府県知事に対する審査請求を行うことができ、これによっても解決しない場合には取消訴訟を提起することも可能です。まずは処分理由の具体的内容を確認し、それに応じた資料を準備されることをお勧めいたします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ・商業施設のテナントの一部のスペースを借りてイベントを実施
    ・そのテナント(商業施設とも)の商品の購入など、特に条件設定をせずにアンケートへの協力を依頼
    ・アンケート回答者の中から、抽選で30名をとある施設(入場料1人1000円)へのご招待(費用は当社負担)
    ・抽選方法は明記していません。
    ・アンケート回答は今月末日まで有効で、当選は来月10日までに当選者にのみメールでお知らせすると告知している(現在はまだアンケート募集中)

    というイベントを実施しました。

    【質問1】
    この招待は景品表示法に抵触しますか?

    【質問2】
    当選時のお知らせに使用するメールアドレスを入力するポップアップが、なぜか数人のアンケート回答時に出てこなくて、この数人には連絡を取るすべがないのですが、景品表示法に抵触しますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    貴殿が実施されたイベントは、商品購入等の取引を条件とせず、誰でもアンケートに回答すれば応募できる形式ですので、取引に付随しない、いわゆるオープン懸賞に該当すると考えられます。オープン懸賞は景品表示法上の景品類の提供には該当せず、原則として景品規制の対象外となりますので、この点で直ちに抵触するものではありません。

    仮に、実質的にテナント利用者等のみを対象としていると評価され、取引付随性が肯定される場合であっても、一般懸賞の規制では、景品類の最高額は取引価額の20倍以内、懸賞にかかる景品類の総額は懸賞に係る売上予定総額の2パーセント以内とされています。本件は1人あたり1000円相当、30名分で総額3万円にとどまりますので、いずれの基準に照らしても限度内に収まると考えられ、この観点からも問題は生じにくいと思われます。

    なお、抽選方法を明記していないこと自体は直ちに違法とはなりませんが、恣意的な選定と評価されないよう、公平な方法で実施することが望ましいです。

    回答2
    メールアドレス入力欄が一部の回答時に表示されなかったこと自体は、直ちに景品表示法違反となるものではありません。
    しかし、当選者にのみメールで通知すると告知している以上、連絡不能を理由に一部の回答者が事実上抽選対象から排除される運用となれば、告知内容と実際の運用に齟齬が生じ、景品表示法5条3号の有利誤認表示に該当するリスクは否定できません。

    現在はまだ募集期間中であり、当選発表前ですので、速やかな是正が可能です。具体的には、システムの不具合が生じていた旨を告知し、心当たりのある回答者に再度の連絡先登録を呼びかけること、受付番号等により当選確認ができる別ルートを用意することなどの対応が望ましいと思います。
    連絡不能を理由に当選者を無効扱いにする前に、何らかの救済方法を検討することも重要かと思われます。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    県外の郵便局から連絡があり、内容は、届け先が郵便局留めで差出人が私である荷物の引取りが来ない、というものでした。全く身に覚えのない配送で宛名も知らぬ名前。私の了解のもと、郵便局が荷物を開封したところ10枚の他人名義のキャッシュカードと数十万円の現金。普通郵便では違反の物でもあり、身に覚えのない事でもあり、そのまま警察に連絡。相談中、私の名前で他に何かされてないか調べてもらったところ、最近取調べ中の詐欺グループが、私の名前で銀行口座開設とキャッシュカードを作り、それを通して詐欺によるお金の移動を行なっていたことが分かりました。私が詐欺グループとは無関係で、且つ被害届を出せれるよう警察による私への事情聴取が続いています。私が被害届を出せれたことで何を守れるのか今後どうしたらよいのか、警察に委ねるしかないのでしょうか。

    【質問1】
    県外の詐欺グループになぜか個人情報を知られて不正な郵便物の送付や銀行口座開設と、キャッシュカードを作られ悪用されていたことに対して、悪くない自分の身の潔白が必要となっている。今後の対処の仕方は?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず刑事手続の面では、被害届の提出により警察が詐欺罪や電磁的記録不正作出罪などの刑事捜査を本格化させ、加害者の特定と追跡が進みます。
    詐欺グループの検挙により、貴殿の名義で不正開設された銀行口座や取得されたキャッシュカードの利用停止も迅速に進みやすくなると思います。

    次に民事手続の面では、被害届が受理されることで、貴殿が詐欺グループの被害者であることが公式に記録されます。これは後に民事上の損害賠償請求や銀行に対する責任追及の際の証拠となり、貴殿の潔白を証明する重要な資料になります。

    また、CIC、JICC、全国銀行協会に情報開示を行い、見覚えのないクレジット、ローン、保証契約がないか確認してください。
    併せて名義悪用防止の本人申告を検討してください。
    これは審査時の注意喚起として有用な制度です。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自治会費の積立金数百万を現会長が、解約して過去40年間の役員手当てに配ると言っていて、反対意見も出ましたが住民投票の結果賛成が半数以上となりました。規約に書かれていない役員手当てが数年前から支給されており、それ以前の人たちがもらっていないのは不公平だと会長は言いますが、引っ越しした人には配れないし、公平とは言えないと思いますし、住民の財産なので、反対が一人でもいたら積立金を解約すべきではないのではと考えます。

    【質問1】
    自治会費の積立金を、反対者もいる中、そのような用途で使用することは、違法ではないのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、きちんとルールにのっとって多数決で決まった場合には、やむなしと考えざるをえないかと存じます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    別居の自分の親が本屋でお金を万引きして昼過ぎて警察に連れていかれました。被害者には返金し、被害者もことを大げさにするつもりはないとのこと。また、警察も一通り調べて、前歴としは残るが、本件はこれで終わりとのこと。前科はないとのこと。本人も夕方には、家に帰されました。

    【質問1】
    私は、離れて暮らしており、生計をたてています。この件で私が、これから何か損害をこうむる、被害を受けることはありますか?警察のかたには、私からお詫びの電話を入れました。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴殿が今回の件で法的または経済的な不利益を直接被る可能性は、原則としてございません。あくまで自己責任が原則であり、親御様の行為について、別居し生計を別にしている貴殿が刑事上または民事上の責任を負うことは基本的にないためです。

    まず刑事責任について申し上げますと、前歴はあくまで捜査機関内部の記録として親御様本人に残るものであり、貴殿に前歴や前科が生じることは一切ありません。
    今回のご事情、すなわち被害弁償が完了していること、被害者側も事を大きくする意向がないこと、警察の調査も一通り終わり当日中に帰宅されたことなどからすると、検察官送致を行わずに警察段階で手続きを終える、いわゆる微罪処分に近い形で処理が終了したものと考えられます。
    あくまで、これは親御さんの話です。

    次に民事上の責任についてですが、被害店舗側は返金を受け入れ、事を荒立てない意向とのことですので、貴殿に新たに損害賠償請求が及ぶ可能性は極めて低いといえます。仮に請求がなされる場合でも、その相手方はあくまで親御様本人であり、貴殿が連帯保証等の書面に署名していない限り、別居・別生計の貴殿が支払義務を負うことはありません。

    なお、貴殿が警察にお詫びの電話を入れられたことは、社会通念上適切な対応であり、それによって貴殿に何らかの法的義務が新たに生じることもございません。

    ご参考までに。

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  • 前科・不起訴

    【相談の背景】
    千葉県の宿泊施設の一目の付くところで自慰行為をしていとたところを宿泊客に見つかって逃げたものの、宿泊客が通報。後日防犯カメラから割り出され、不法侵入+公然わいせつで逮捕され、勾留されましたが翌日釈放されその後は示談が成立し不起訴処分になりました。
    (逮捕から2年経過してから)妻と実父がハワイのホノルルマラソンを一緒に走ろうと懇願され、ビザ申請にアメリカ大使館へ。しかしながら1年間で2回申請しましたが不承認になってしまいました。
    ハワイ行きは諦めないといけないのでしょうか。または3回目の申請でも承認される可能性はあるでしょうか。

    【質問1】
    アメリカビザ申請にあたって、3度目の申請で可能性は残っているか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    米国移民法上、公然わいせつのような性的要素を含む行為は、道徳的堕落を伴う犯罪(CIMT)に該当すると評価される場合があります。日本で不起訴処分となり前科がついていなくても、逮捕された事実自体はビザ申請書DS-160において申告義務の対象となり、領事審査では逮捕時の事実関係そのものが重視されます。

    同一条件での単純な再申請は避け、専門家による不承認理由の分析と資料整備を経た上で、慎重に申請時期と方法を判断されることをお勧めします。
    そのためには、弁護士ではなく、ビザ申請に精通している行政書士の先生にご相談をされてみることをお勧めいたします。
    SNSをご覧になると、逮捕歴がある方を通した経験のある先生が、情報発信されているケースがあります。
    そのような先生にご相談をしてみてください。

    ご参考までに。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    公務員やそれに準ずる民間人職員(国立大学法人の職員など)が懲戒免職・懲戒解雇
    になると、該当者の氏名が報道発表されることがあります。

    【質問1】
    民間企業も懲戒解雇した社員の名前を自社の発表しても合法なのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民間企業が懲戒解雇した社員の氏名を社外に公表することは、原則として違法となるリスクが高く、慎重を要すると考えられます。

    公務員や国立大学法人等については、公的資金により運営される機関としての説明責任が要求されており、一定の公益性の下で氏名公表が正当化される法的基盤があります。
    これに対し、民間企業にはそのような法的根拠がなく、氏名公表の必要性は乏しいと判断されるのが通常です。

    そのため、名誉毀損やプライバシーの侵害に該当する可能性があります。

    例外的に許容され得る場面としては、当該社員が業務上横領や詐欺等の重大な犯罪行為を行い、既に逮捕され実名報道がされているなど、被害拡大防止や取引先への説明という高度な公益性・必要性が認められる場合が考えられます。この場合でも、公表内容・範囲は必要最小限にとどめるべきです。

    ご参考までに。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    令和2年から飲食店舗の企業保険に入っています。ソファに不特定多数回によるタバコの火によるソファの穴空きが酷く、一年前にソファの張り替えをし250万掛かりました。最近保険の対象である事をしり、保険請求をしましたが、事故日を特定できない為支払いできないと言われました。保険初加入時は僕ではない前任者が契約をし、代表者が代わり更新契約から僕が対応していますが、更新契約だったため何も考えず書類にサインだけして返送して契約を維持していました。保険会社は写真がない、事故日を特定できないと言ってきますが、よく考えれば代理店から保険の請求の仕方すら聞いておらず、正しい保険請求の機会を失ってしまったと考えています。代理店は重要事項説明などをしなかった事を認めていますし、工事に当たった業者も細かい傷の箇所などは覚えていないが焼け跡による修繕だったと一筆頂きました。が保険会社は著しく代理店に非があるとは認められず支払いは出来ないとの事でした。僕は何かしら証拠を出せと言われていて、代理店は言った言わないで保険会社はそれを信じています。更新の度に80万以上払っていたのにいざ何も出ないとなって悔しいです。

    【質問1】
    保険会社もしくは代理店に支払いをしてもらう事は不可能なのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、保険会社への請求についてですが、火災保険等の約款では、事故発生日時の特定や損害発生時の写真等、客観的資料の提出が支払い要件とされることが一般的です。
    不特定多数の来店客によるタバコの火で徐々に生じた焦げ跡は、突発的かつ偶然な一つの事故として特定することが構造的に困難であり、業者の一筆も焼け跡による修繕であった事実を示すにとどまるため、これのみで事故日を特定することは難しく、保険会社が支払いを拒む根拠となり得ます。
    それでも納得できない場合は、そんぽADRセンター等の裁判外紛争解決手続を利用し、第三者を交えた協議を試みる方法があります。

    次に、代理店に対する責任追及ですが、こちらの方が現実的な解決策になり得ます。保険業法第294条は、保険募集人に対し重要事項説明義務及び意向把握義務を課しています。代理店が説明を行わなかったことを自ら認めている以上、貴殿が保険請求の方法や事故日特定の必要性を知らされず、適切な請求機会を失ったという因果関係を主張しやすい状況にあります。
    契約更新時に適切な説明があれば、焦げ跡が生じるたびに写真を撮り、事故日を記録して都度請求できたはずであり、この説明義務違反によって保険金受領の機会を喪失したという構成が可能です。これが認められれば、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償請求できる可能性はあるかと存じます。

    ご参考までに。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    先日、アダルト動画共有サイトで児童ポルノと思わしき動画(自ら11歳、小6などと名乗る少女が出演)を発見しました。

    後日、某掲示板で「そういう動画があった」と動画の内容を話した上で、スレッドでしつこく共有サイト名を聞かれたため、当該のアダルトサイトのトップページのURLを投稿しました。
    動画にたどり着ける検索キーワードなどは投稿していませんので動画の特定は容易ではないと思います。

    【質問1】
    この場合(動画そのもののURLを共有していない場合)、幇助などの罪で立件される可能性はあるのでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    動画そのものへの直接URLや検索キーワードを提示せず、アダルトサイトのトップページURLのみを投稿したという本件事情のもとでは、児童ポルノ禁止法違反の幇助罪として立件される可能性は高くないと考えられます。

    貴殿が投稿したのは動画そのもののURLではなく、アダルトサイトのトップページURLにとどまり、動画にたどり着ける検索キーワード等も提示していません。この場合、第三者が当該動画に到達することは容易ではなく、貴殿の投稿が正犯行為を直接的に容易にしたとまで評価することは困難です。したがって、幇助罪としての因果関係や違法性の評価は弱く、捜査機関が本件のみを理由に幇助罪として立件する可能性は低いと考えられます。捜査機関は通常、違法コンテンツの拡散に直接的かつ実質的に寄与する行為を優先的に捜査対象とする傾向があります。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    刑事訴訟法第405条には、
    「高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」とありますが、
    地方裁判所(1審裁判)から高等裁判所(控訴審裁判)から最高裁判所(上告審裁判)の流れで、1審判決及び控訴審判決どちらにも憲法違反があった場合についてです。

    【質問1】
    この場合、上告審裁判では、1審判決(地方裁判所)での憲法違反は主張できないのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事訴訟法405条は、上告の対象を高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に限定しており、最高裁判所が上告審として審査するのは、あくまで控訴審である高等裁判所の判決です。
    地方裁判所の判決の当否は、本来控訴審において控訴理由として主張し、高等裁判所の判断を受けるべき事柄であり、審級制度の趣旨からも、控訴審を経ずに一審判決の瑕疵を直接最高裁判所に持ち込むことは予定されておりません。

    もっとも、次のような構成によって、実質的に一審の憲法違反を上告審に反映させることが可能です。
    すなわち、控訴審において一審の憲法違反を控訴理由として主張したにもかかわらず、控訴審がこれを看過し、あるいは誤ってこれを是認し控訴を棄却した場合には、控訴審判決自体が一審の違憲な判断を維持したという意味で、控訴審判決に憲法違反があるという構成が成立し得ます。
    この場合、直接の攻撃対象は控訴審判決でありながら、その内容として一審の憲法違反を実質的に取り込んで主張することになります。

    具体的には、上告趣意書において、まず一審判決に憲法何条違反の訴訟手続上の違法があったことを指摘し、続いて原判決である控訴審判決がこの違憲な訴訟手続を是正せずこれを追認したものであり、原判決自体もまた憲法何条に違反する違法があると論じる、という二段構成の書きぶりが考えられると思います

    したがって、貴殿のご質問については、一審判決の憲法違反を形式上直接の上告理由とすることはできませんが、控訴審がこれを是正しなかったことによる控訴審判決自体の憲法違反として構成すれば、実質的に一審の違憲事由を上告審の判断に委ねることは可能であるとご理解いただければと存じます。

    ご参考までに。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    Yahoo知恵袋に自分が財布を窃盗してしまい、その中身のカードを使用しようとした

    【質問1】
    この投稿を見て通報されたり、警察の方がこの投稿を見て動きますか?ここ2ヶ月は何もありません。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Yahoo知恵袋への投稿のみを直接のきっかけとして警察が直ちに貴殿を特定し捜査に動く可能性は、一般的にはさほど高くないと考えられます。
    警察が実際に動きやすいのは、次のようなパターンです。財布の被害者がすでに警察へ被害届を提出しており、その被害内容、例えば発生日時や場所、盗まれたカードの種類などが、貴殿の投稿内容と具体的に符合する場合です。
    他方、被害者や具体的な事件が特定できない状態の書き込みにとどまる場合は、警察が捜査の端緒としてそこまで踏み込むケースは多くない印象はあります

    ご参考までに。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    先日、とあるアダルトサイトを見ていた際、アダルト動画をライブ配信するサイトを見つけました。
    そのサイトは、海外の企業が運営しているサイトなのですが、日本人の方もライブ配信を行っています。
    無料で無修正のアダルト動画ライブを見ることができますが、そのサイトの会員となり、お金を払って有料のアダルト配信動画を見ることもできます。ライバーの多くは、無料の部から有料の部へと移行するライバーが多く、有料の部の配信動画は無料の配信動画よりも過激になります。
    ある日、私はそのサイトで、性行為の動画が配信されているのを見つけ、私はその動画をそのサイトに登録したクレジットカードからお金を払って視聴しました。動画が終わった後、私は、あの配信は女性の同意を得ずに男性が勝手に配信した動画なのではないか、出演していた男性は、不同意性交等罪になるのではないかと思いました。動画は最初から最後まで無修正でした。

    【質問1】
    この場合、お金を払って有料の部を見た私は何らかの罪になるのでしょうか?私は視聴しただけで、何か要望をしたり、コメントを送ったりということはしていません。

    【質問2】
    また、この配信を見てからこのサイトはヤバいサイトだと思い、退会し、その後利用はしていません。もし、出演していた男性が不同意性交等罪で逮捕された場合、その時それを見ていた私も警察から聴取を受けますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    貴殿が単に動画を視聴し、料金を支払っただけであれば、現行法上、直ちに刑事責任を問われる可能性は極めて低いと考えられます。

    まず、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)は、無修正のわいせつ動画を頒布、販売、公然陳列した者を処罰する規定であり、あくまで配信・提供する側が処罰対象となります。単に視聴・購入した者を処罰する明文の規定は、現行の刑法には存在しません。

    次に、貴殿が問題視されている不同意性交等罪(刑法177条)についても、これは実際に性交等の行為を行った者を処罰する規定であり、視聴者が直接処罰されることはありません。

    回答2

    出演していた男性が不同意性交等罪等で逮捕された場合、警察が捜査の一環としてサイト運営会社に対し視聴履歴や課金履歴の開示を求め、その結果、当時の状況を知る参考人として貴殿に事情聴取の打診が来る可能性は、理論上ゼロとは言い切れません。

    しかしながら、当該サイトが海外企業により運営されていること、また有料視聴者が他にも多数存在すると考えられることから、日本の警察が海外の運営会社から個人情報を取得し、単なる一視聴者にすぎない貴殿にまで事情聴取を及ぼす実務上の可能性は、現実的にはかなり低いと考えられます。

    仮に聴取が行われたとしても、それはあくまで当時の配信状況を確認するための参考人としての協力要請にすぎず、貴殿自身が被疑者として扱われるものではありません。すでに当該サイトを退会し、その後利用していないという事実、そして視聴のみにとどまりコメント等の積極的関与をしていないという事実は、いずれも貴殿にとって有利な事情といえます。

    ご参考までに。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫が私所有の車に無断でGPSをつけていた事が分かりました。探偵に依頼したようです(私の不貞行為を疑ったようです)。
    プライバシー侵害として探偵を問いただしたところ、夫からの依頼期間以外でも探偵が独断で「夫から次の依頼があった場合、役立つかも」と思ったらしく、夫に依頼されていない期間も一定期間私の事を尾行していた事が分かりました(例えば、GPSの移動経路取得は12/1~12/7の1週間しか依頼されていないにもかかわらず、探偵が独断で12/8~12/14も尾行をしていた…等)。

    この事を知った私は、更なるプライバシーの侵害を感じた事に加え、軽犯罪法やその他(探偵業法の違法等)で違法の可能性があるのではと思いました。
    依頼期間外=業務外だと思うので、探偵ではなくただの一般人が付き纏いをしていた事にならないですか?

    【質問1】
    依頼者から依頼された期間外も、探偵が独自の判断でターゲットの行動を監視・把握し続ける事は違法ですか?それとも、GPSではなく尾行だから許されるのでしょうか?

    【質問2】
    違法の可能性がある場合、どんな法に触れている可能性があるか教えて下さい。

    【質問3】
    GPSでの移動経路の把握だけでなく、依頼期間外に探偵独断で尾行もしていたとなれば、プライバシー侵害の程度は更に大きくなりますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    依頼期間外に探偵が独自の判断で貴殿の行動を監視し続ける行為は、違法となる可能性が高いと考えます。探偵業法6条は、他人の生活の平穏を害するような尾行、張り込みその他の方法により調査を行うことを禁止しています。依頼者から受けた調査目的・期間の範囲を超えて独断で調査を継続することは業務の範囲外であり、この場合の探偵は単なる一般人と同様の立場で尾行していたと評価され得ます。
    そして、GPSか尾行かという手段の違いによって適法性が変わるわけではなく、いずれの手段であっても社会通念上許容される限度を超えれば違法性を帯びると考えられます。

    回答2
    抵触し得る法令としては、次のものが考えられます。
    まず、民法709条及び710条です。プライバシー権や人格権の侵害として、損害賠償請求の根拠となり得ます。
    次に、探偵業法6条です。前述のとおり、依頼された目的・期間を超えて独断で調査を継続した行為は、生活の平穏を害する調査方法の禁止規定に違反する可能性があり、行政処分の対象となることも考えられます。
    さらに、軽犯罪法1条には、正当な理由なく他人の身辺をうかがったり、つきまとったりする行為を禁止する規定があり、これに該当する余地があります。

    回答3 GPSによる移動経路の把握に加え、依頼期間外に探偵が独断で尾行していた事実が判明した場合、プライバシー侵害の程度はより大きいと評価されます。GPSは位置情報という限定的な情報の取得にとどまりますが、尾行は交友関係や生活パターンなど、より具体的で詳細な私生活の状況を継続的に把握するものであり、侵害の態様は一層深刻になります。依頼者の同意なく探偵が独自の判断で継続した点は、業務としての正当性を欠くため悪質性が高いと評価され、慰謝料額の算定における増額要素となり得ます。

    今後は、GPSの装着期間、探偵が認めている尾行期間及び頻度、夫が把握していた範囲等を整理し、証拠を保全した上で、探偵及び夫双方に対する責任追及の方法、具体的には民事請求、探偵業法に基づく行政への申告、必要に応じた警察や弁護士への相談等を検討されることをお勧めいたします。

    ご参考までに。

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  • 遺言執行者

    【相談の背景】
    母の公正証書についてお聞きしたいのですが、母は息子(長男)の度重なる暴言、迷惑行為などから、あの子とは距離を取りたい、今後一切関わってほしくない、介護が必要になった時には長女である私にお願いしたいと言い、私はそれを承諾し、見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約の受任者を長女とし、それぞれ公正証書を作成しました。
    死後事務委任契約には死後直ちに連絡をする親族に兄の名前が入っています。
    しかし、その後も迷惑行為は止まることがなく、母は直接、一切関わらないでほしい、私が召されても葬儀にも墓にも来ないで欲しいと伝え、後日同内容の手紙を兄へ郵送しています。
    長男には連絡をする必要ないからと言っています。
    そうなると、遺言執行者になっている弁護士の方から兄は知ることになると思います。

    【質問1】
    死後事務委任契約には長男にも連絡するよう書いてありますが、最終的な母の意思を尊重し、私は兄へ連絡しなくてもよいのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在の公正証書の記載を前提とすれば、死後事務委任契約の受任者である貴殿には、長男へ連絡する義務が形式的に存在すると解されます。委任契約は委任者本人の意思を尊重するのが原則であり、母の最終的な意向に従うこと自体は法的に許容される余地がありますが、口頭での発言や兄宛に送付された手紙だけでは、受任者である貴殿に対する正式な契約変更の指示とは評価されにくく、証拠としても不十分です。特に、その手紙は長男本人に宛てたものであり、貴殿への直接の変更指示ではない点にも留意が必要です。

    そのため、最も確実な対応は、母がご存命であり、かつ意思能力を有する今のうちに、公証役場で死後事務委任契約の変更契約を締結し、長男への連絡条項を削除していただくことです。死亡後は本人による契約変更ができなくなりますので、早期の対応が望まれます。

    公正証書の再作成の際は、公証役場に出向くことが体調面で難しい場合には、公証人が出張で出向いてくださる制度もあります(ただし、出張費がかかります)。
    それも難しい場合には、取り急ぎ、母から貴殿宛てに、長男への連絡事項を撤回し今後は連絡を不要とする旨を記載した書面を作成していただき、実印を押印のうえ印鑑証明書を添付して保管しておく方法も有効です。これにより、貴殿が連絡を控えたことについて、一定の正当な根拠を残すことができます。

    また、遺言執行者である弁護士にも、長男の迷惑行為の状況や母の意思の変化について事前に共有し、死後における長男への通知の有無や方法について協議しておくことをお勧めします。これにより、貴殿個人への責任追及のリスクを軽減できます。

    なお、契約変更の手続きを行わないまま、貴殿の独自の判断のみで長男へ連絡しなかった場合には、後日長男から受任者としての義務違反を主張される可能性は残ります。可能な範囲で、形式を整えたうえで対応されることが望ましいと考えます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    お酒を飲んで酩酊状態の相手をわざと怒らせ殴らせる行為は何かしらの法律に抵触しますか?

    【質問1】
    相手にはわざとと言われており法律的にはどう解釈されますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の行為は、暴行や脅迫に該当する可能性があります。
    わざと怒らせたというきっかけを作った点は、量刑で考慮される事情になるかと思われます。

    他方で、もし貴殿が反撃をしようとした場合、自ら侵害を招いたと評価されることで、急迫性や防衛の意思が否定され、正当防衛が認められない可能性が高くなります。これは自招侵害の法理として確立された考え方であり、故意に相手を挑発した経緯がある以上、貴殿の反撃行為は正当化されにくい点に留意が必要です。

    これに対し、民事上の観点では、殴られたことによる治療費や慰謝料等の損害賠償請求において、相手方から民法722条2項の過失相殺が主張される可能性が非常に高いです。貴殿が意図的に相手を怒らせたという事情が認定されれば、過失割合が大きく評価され、請求額が大幅に減額される、あるいは請求自体が信義則上制限される可能性もあるかもしれません。

    ご参考までに。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫慰謝料請求についてお聞きします。

    加害者が芸能人や政治家、有名企業の社員など、いわゆる「社会的地位の高い人物」であり、失いたくない物を多く持っている場合、慰謝料を相場よりも多めに支払うケースも一部では存在すると聞きました。

    仮にこのような状況になった場合、

    ■相手から進んで「提示された額より多めに払います」と言ってくるのか

    ■有名人(高収入)であることを踏んでこちらから多めの慰謝料を要求するのか

    こういったケースではどちらの流れになるのでしょうか?

    参考までにご教示いただけましたら幸いです。

    【質問1】
    仮にこのような状況になった場合、相手から進んで「提示された額より多めに払います」と言ってくるのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が自ら進んで提示額より多めの慰謝料を申し出てくるケースは、必ずしも多数とは言えません。基本的な流れとしては、貴殿側が相手の社会的地位や高収入、不倫の事実が公になった場合の影響の大きさを踏まえ、あらかじめ相場よりも高めの金額を請求し、その後の交渉の過程で相場を超える金額に着地するという形が一般的かと思われます。

    なお、裁判では、加害者の収入や社会的地位のみを理由として慰謝料を大幅に増額することは原則として行われません。
    そのため、相場を超える金額を実現するには、裁判外の示談交渉の場面において、相手方が報道やSNS拡散、勤務先や所属事務所への発覚を強く恐れる心理的背景を踏まえ、貴殿側から積極的に高めの請求を行うことが基本的な前提となると思います。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    〇財産開示手続について
    ・債務者への期日を知らせる際の注意点
    ・本人へは各種SNSのDM等で通知予定
    〇状況
    債務者が別法人の取締役になっている状況で、本人の「見ていなかった」という理由を潰すために代表取締役へ債務者への伝言を伝える方法を検討中。
    また、債務者と一定の関係性がある方々へも伝言を伝えたいと考えています。

    【質問1】
    本人以外の人間に、財産開示手続で出頭義務、期日、場所等を知らせる場合に具体的な内容を書いてしまうとプライバシー侵害に当たりますでしょうか?

    【質問2】
    プライバシー侵害に当たる場合、どの程度の具体性であればリスクを減らせるでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    債務者本人以外の第三者、特に別法人の代表取締役等に対し、財産開示手続の出頭義務や期日、場所といった具体的内容を伝えることは、プライバシー侵害や名誉毀損に該当するリスクが高いと考えます。財産開示手続の対象となっている事実自体が、債務者の経済的信用や私生活の平穏に関わる極めて秘匿性の高い情報であり、業務上当然に知る立場にない第三者へこれを開示する必要性や相当性は乏しいためです。

    また、裁判所から債務者本人へは特別送達等の厳格な方法で期日呼出状が送達されます。送達が適法になされている限り、貴殿が第三者を介してまで手続の詳細を伝えなければならない必要性は本来ありません。
    送達が適法であれば、債務者が見ていなかったと主張しても出頭義務を免れることはできず、正当な理由なく出頭しない場合は民事執行法上、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。
    したがって、見ていなかったという弁解を封じる目的であっても、第三者への具体的な情報開示によるリスクを冒すことはお勧めできないです。

    回答2

    リスクを軽減するためには、財産開示手続、裁判所、出頭、期日といった具体的な言葉は一切用いず、抽象的な伝言にとどめることが重要です。
    具体的には、至急確認したい重要な件があるため、本人から直接連絡をもらいたい旨を伝えてもらう程度の表現であれば、手続の存在や内容を推知させることもなく、プライバシー侵害等のリスクを低減できる可能性はあります。

    ただ、回答1がすべてであり、第三者への接触はお勧めできないところです。

    ご参考までに。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    2週間前に不倫が発覚した夫が、「俺はこの先、不倫相手の家に引っ越してそっちに住むから。」と言い、不倫発覚後はさらに堂々と不倫しています。

    この家にまだ夫の仕事道具などが残っていることもあり、夫は週の半分ぐらいはこの家に帰って来ているのですが、私の物(明らかに女もののピンクのハート模様のハンカチ、ピンクのマグカップ…等)を勝手に引き出しなどから出し、職場に持ち出したりしている様子があります。

    夫は大雑把な性格で、「物は物だ」という感じで、手が拭ければ明らかに女もののハンカチでも何でも一切気にしない性格です。他人と自分の物の境界線も薄いタイプです。

    ※ここ2週間は家庭内別居状態なので、夫が出勤した後の状況で「あれが持ち出されいている、これが使われている」と分かる状況です。

    自分から夫婦の関係を破綻に向かわせたのに、さらに私との関係修復は望んでいないのに、なぜ未だに私の物を「自分の物のように」自由に使っているのか、気持ちの上では大変不快です。

    しかし、ここで「私の物を使わないでよ(図々しい)」と伝えてしまうと、私側も夫婦関係を破綻させたということになる等、何か私にとって不利になるかもと思ってしまい、現時点では不快に思っても黙って過ごしています。

    【質問1】
    ■「私の物を勝手に使わないで」は、私が何らかの形で不利になる可能性のある言葉でしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    貴殿が夫に対し、私の物を勝手に使わないでほしいと伝えること自体が、法的に貴殿を不利にする可能性は、通常ほとんどないと考えられます。

    夫婦関係の破綻に関する有責性は、不貞行為の有無や、破綻に至った主たる原因がどちらにあるかによって判断されます。今回のご相談では、夫が不貞行為を行い、さらに不倫相手宅への転居を宣言し、発覚後も交際を継続している状況ですので、破綻の主たる原因は夫側にあると評価されるのが通常です。

    これに対し、貴殿がご自身の所有物について無断使用や持ち出しをやめてほしいと求めることは、夫婦関係の破綻とは別次元の、所有権に基づく正当な財産権の行使にすぎません。
    夫婦には同居・協力・扶助の義務がありますが、個人の特有財産である日用品の使用を拒む行為が、この義務に反するものと評価されることは考えられません。

    破綻原因として問題視されるのは、暴力や執拗な暴言、モラルハラスメントなど、相手方の人格を著しく傷つける行為です。私物の使用を控えてほしいと事務的に求める程度であれば、そのようなレベルに達するとは考えられず、貴殿の有責性を基礎付ける事情にはなりません。

    ただ、実際に伝える際は、感情的な言葉を避け、LINEやメール等、記録に残る方法で、私物ですので持ち出さないでくださいという趣旨を冷静に伝えるのが望ましいです。
    記録が残れば、後日、貴殿が冷静に境界線を示していた事実として、有利な証拠にもなり得ます。

    あわせて、使われたくない私物については、鍵のかかる場所や引き出し等に一時的に保管しておくという対策が、個人的には有効な手段と考えます。

    ご参考までに。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    概要
    会社の代表者。何日間なら登記簿を変更しなくても認められるか?

    詳細
    会社の登記簿については、会社代表者、本社所在地が載っています。
    もし、社内で会議を行なって、会社代表者の退任・新任を行なったとします。
    本来ならば滞りなく登記簿も変更届をすべきだと思いますが、変更しないままの状態だったとします。

    これ、どのぐらい放置しておいても許されますか?
    (以前、どこかで本社住所の移転については、たとえ移転後に変更登記しなかったとしても、それは形式的には違法行為になるが、かといってすぐさま罰則とか、放置していた期間中の法律行為の全てが無効になるわけではない、と聞いたことがありますが)

    では改めて質問します
    Q1 会社代表者の変更後、何日以内に変更登記が必要ですか?
    Q2 会社代表者の変更後、登記簿を変更しないうちに、代表者でなければできない何らかの法律行為(売買契約、請負契約、その他の契約行為など)を行なったとします。これにつき、その契約の期間中や契約完了後に相手方から異議申し立てとして
    「契約締結日時において、登記簿上の代表者と、実際の行為者が違う。契約破棄したい」
    と言い渡され、なおかつ自分側が
    (どうしても契約成立、契約続行したい、何とかこの難局を乗り切りたい)
    と考えていた場合、どうなりますか? どうすれば契約破棄せずに済みますか?

    【質問1】
    詳しい先生、お願いします

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    会社法915条1項により、代表取締役の就任や退任などの登記事項に変更が生じた場合、その効力発生日から2週間以内に、本店所在地において変更登記を申請する義務があります。
    効力発生日は、取締役会設置会社であれば取締役会での選定決議日、非取締役会設置会社であれば株主総会決議日などが基準になります。

    この2週間を過ぎて登記を放置すると、登記懈怠として、会社法976条1号により代表者個人に100万円以下の過料という行政上の制裁が科される可能性があります。
    ただし、これは行政上の制裁にとどまり、代表者選任決議自体や、その後に新代表者が行った法律行為が当然に無効になるわけではありません。
    代表権の発生は内部手続きにより実体的に生じるものであり、登記はその効力要件ではないためです。

    この過料については、以前はあまり厳しくはなかったのですが、最近厳しいと司法書士から聞いています。
    どういう事情かわかりませんが、早めに就任登記をされることをお勧めします。

    回答2

    代表者の交代は、株主総会や取締役会での適法な選任決議と本人の就任承諾によって実体的に効力が発生します。商業登記はあくまで変更の事実を第三者に対抗するための手段にすぎず、代表権発生の効力要件ではありません。したがって、適法に選任された新代表者が、登記手続き完了前に会社を代表して締結した売買契約や請負契約などの法律行為は、原則として会社に帰属し有効に成立します。

    相手方から、契約締結時点で登記簿上の代表者と実際の行為者が異なることを理由に契約を破棄したいと言われても、その主張が直ちに認められるわけではありません。

    ただ、取引先から登記簿の提出を求められるケースもあるかと思いますので、その意味でも登記は早急に対応された方がいいでしょう。

    ご参考までに。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    弁護士と一緒に自宅事件として告訴状を提出して捜査をして貰い証拠不十分で打ち切られた後についてです。

    【質問1】
    捜査を打ち切った後ですが、
    刑事達は捜査中や捜査を打ち切った後で
    告訴状を提出した人(弁護士ではない方)に対する感想や思った事とかを書類にして残したりしますか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、前提として、実際に約2年半にわたり捜査が継続され、経過報告や打ち切り連絡まで行われている経緯も、正式事件として処理されていたことを裏付けているように思われます。
    だとすると、告訴状は受理されていた可能性が高く、その場合、単なる内部文書よりは長期間保存される可能性はありますが、すでに打ち切りからも数年が経過しているとなると、廃棄されている可能性はあるかなという気はします。
    ただ、ここは所轄にもよるでしょうし、なんともいえないところです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ・民事執行法違反(虚偽陳述)
    ・強制執行妨害目的財産損壊等罪(隠匿)
    上記2つについて

    【質問1】
    財産開示手続にて、財産目録に記載されていない財産(預金、給与、役員報酬)を情報取得手続きで発見した場合、虚偽陳述として刑事告発は厳しいでしょうか?

    【質問2】
    財産開示後、知り得た財産へ数日以内に債権執行(預金債権を想定)したが、不奏功(財産目録や陳述された金額が差押え金額未満)となった場合、強制執行妨害目的財産損壊等罪(隠匿した)と考えられるでしょうか?

    【質問3】
    「強制執行妨害目的財産損壊等罪」の隠匿に当たる場合、こちらが弁護士に委任して取引履歴を照会、証拠としなければ刑事告発は難しいでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    民事執行法213条1項5号により、財産開示手続における虚偽陳述は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます。財産目録に未記載の財産が情報取得手続で発見された場合、客観的には虚偽陳述の疑いは強いといえます。
    しかし刑事告発が受理されるには故意の立証が不可欠であり、失念や開示期日後の新規取得であるとの弁解がされやすい点がハードルとなります。
    もっとも、給与や役員報酬は継続的かつ定期的な性質上失念しにくく、悪質な隠蔽の故意を推認しやすい財産といえます。
    一般的に捜査機関は消極的な傾向があるため、未記載財産の存在及び金額を示す客観資料、並びに債務者がその財産を認識していたことを示す資料をどれだけ揃えられるかが、告発受理の鍵となります。

    回答2
    これはケースバイケースだと思います。
    刑法96条の2の強制執行妨害目的財産損壊等罪は、強制執行を免れる目的での財産の隠匿等を要件とし、3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金が科されます。財産開示後数日以内の債権執行が不奏功となったという事実のみでは、直ちに隠匿と評価するのは困難です。
    生活費や事業費として通常の範囲で消費した、あるいは他の債務の支払いに充てたとの弁解がされ得るためです。
    ただし、開示から差押えまでの時間的近接性は、隠匿の故意を推認する有力な間接事実となり得ます。開示後すぐに関係会社や親族名義口座へ多額の資金移転がある、現金引き出し後の使途が説明できない等の具体的事情が積み重なれば、隠匿として構成する余地は十分に出てきます。

    回答3

    強制執行妨害目的財産損壊等罪での刑事告発を成功させるには、隠匿の故意と行為を裏付ける客観的証拠が不可欠です。単に開示内容と実際の残高が異なるという程度では不足し、いつ、いくら、どこからどこへ資金が移転したか、その移転先を債務者が実質支配しているかを時系列で示す必要があります。
    証拠が乏しい状態での告発は、受理が厳しい可能性があり、事前の綿密な証拠収集こそが成否の鍵となります。

    ご参考までに。

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  • 抵当権

    【相談の背景】
    建設業者です。ある土地の造成工事を請負代金5,000万円で受注し、工事を進めてきました。しかし、請負代金のうち1,850万円が未払いとなっており、土地所有者から今後支払いを受けられなくなるおそれがあります。

    未払いの請負代金1,850万円を担保するため、その土地に抵当権を設定することを考えています。設定する際の注意点や、未払い金を回収するために取るべき手続きがあれば教えてください。

    【質問1】
    その土地には、すでに1番と2番に抵当権が設定してあり、新たに設定することに意味があるのか教えてください。1番抵当権者は競売の申し立ての準備をしているそうです。

    【質問2】
    設定する際の注意点や、未払い金を回収するために取るべき手続きがあれば教えてください。

    【質問3】
    抵当権の設定は仮登記でも大丈夫ですか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1
    既に1番・2番抵当権が設定されている土地に新たに抵当権を設定した場合、貴殿の抵当権は3番順位となります。競売が実行されると、売却代金からまず1番・2番抵当権者の債権額が優先的に配当され、なお余剰があれば貴殿に配当が及ぶ仕組みです。さらに、競売手続が完了すると後順位の抵当権は法律上消滅します。
    従って、まず対象土地の現在の評価額と1番・2番の残債権額を確認できるかがポイントになります。
    つまり、余剰が見込めるかどうかを見極めることが先決です。
    余剰を把握する法的な手段はありませんので、何らかのルートで情報を入手できるか、にかかってきます。
    余剰が見込めない場合には、3番抵当権を設定しても登記費用等の持ち出しに終わる可能性が高く、実益は乏しいと考えられます。

    回答2
    設定に際しては、所有者の同意と登記手続への協力が前提となります。基本的な手続としては、未払工事代金を被担保債権とする抵当権設定契約書を作成し、速やかに登記を完了させて順位を確定させることが重要です。
    1番抵当権者による競売が開始された場合には、配当要求の終期までに配当要求(民事執行法51条)を行う必要があります。

    回答3

    抵当権設定は仮登記でも可能ですが、仮登記はあくまで将来行う本登記の順位を保全する効果を有するにとどまります。仮登記のままでは、競売の申立てや配当要求の基礎とすることはできず、実質的な担保として機能させることはできません。優先的に配当を受けるためには、本登記を完了させる必要があります。

    おそらく、登録免許税の節約を考えられたのかもしれませんが、特に本件のように1番抵当権者が競売準備を進めている切迫した状況では、速やかに本登記まで完了させることが望ましく、仮登記のままの対応は推奨できません。

    ご参考までに。

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  • 大麻

    【相談の背景】
    先日、都内のナイトクラブで大麻を吸っていたところ店員さんに見つかってしまいました。「お兄さん、だめだよ」肩を叩かれ、灰皿に入っていたジョイント(大麻を煙草のように巻いたもの)ごと取り上げられてしまいました。特に呼び止めなどもなかったためそのまま退店しました。
    入り口で身分証の確認はありませんでした。

    【質問1】
    現実的に、通報される可能性はどれくらいあるのでしょうか。

    【質問2】
    何ヶ月音沙汰が無かったら安心できるでしょうか。

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際のところナイトクラブ側がわざわざ警察にブツを持って通報するというのは現実的なのでしょうか?

    いえ、上記でも言及しましたとおり、ナイトクラブ側は、店内での薬物使用発覚が公になれば風営法上の営業リスクを負うため、積極的に警察へ通報したがらない傾向がありますので、現実的ではないように思われます。

    また、現行犯で通報できるのに、みすみすその機会を逃して、閉店後に通報するということはさらに考えづらいとは思います。

    ただ、いずれにしても、この機会にすっぱり縁を切ることが肝要と思います。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    2025年12月に某携帯会社紛失故障サービスに違約金198000を支払いましたが、返金してほしいです。

    【質問1】
    14日以内に故障機器の 返却をしなければならない所3 ヶ月間忘れてし まい違約金198000円を請求され支払い後、機 器は返却しましたが返金は断られました。 法律上、返金は無理ですか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    携帯会社の紛失故障サービスにおける返却期限や違約金は、通常あらかじめ利用規約に定められており、貴殿が加入時にこれに同意している以上、違約金支払い義務自体は原則として有効に発生していると考えられます。すでに支払いを完了されている状況では、会社側が任意で全額返金に応じる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。

    ただ、たとえば、今回の198000円という金額が、端末の残存価値や返却遅延により会社が実際に被った損害と比べて明らかに高額であるならば、その差額部分について無効主張または減額請求ができる可能性はゼロではないかもしれません。

    しかし、相手方が任意に応じるとは考えづらいですので、訴訟に踏み込まざるを得ないかと思われますが、そうすると、規約の存在が大きくのしかかってしまう可能性はあります。

    ご参考までに。

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  • 通信販売・オークション

    【相談の背景】
    8年前に大手中古ショップから通信販売でDVDBOXを購入しました。
    先日買取に出したところ、偽物が出回っているDVDのため、真贋判定をしますと言われ一時的に預けました。
    後日、引き取りに行ったところ海賊版だったといわれました。
    大手企業だったので、まさか海賊版を売っていたなんて思いもせず。

    この場合大手中古ショップには返金していただくことは無理ですよね。
    一応返金は1週間以内と書いてありましたが真贋判定していただくまでは正規品だと疑わなかったので…
    購入履歴とDVDは手元にはありますが、
    それだけだと返金は無理でしょうか?

    大手企業に連絡をしたところ、


    【誠に恐縮ではございますが、該当の商品が確実に弊社から発送されたものであるとの確認が取れない場合、具体的なご対応を進めることが困難な状況でございます。】と言われました。

    やはり購入履歴があっても返金は無理でしょうか?

    【質問1】
    返金は無理でしょうか?

    【質問2】
    また海賊版のDVDはどう処分したら良いのでしょうか?

    齋藤 健博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1

    残念ながら、法的に返金を実現するのはかなり厳しい状況とみられます。契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)に基づく返金請求自体は理論上可能であり、この種の請求は不適合を知った時から1年以内に通知すれば足りるため、貴殿が海賊版と判明したのはつい先日である以上、時効で請求権が直ちに消滅しているとまでは言えません。

    しかし最大の壁は、現在貴殿のお手元にある海賊版DVDが、8年前に同店から実際に発送された商品と同一であることを客観的に証明できるかという点です。購入履歴は同名商品を過去に購入した事実を示すにとどまり、現物そのものの同一性までは立証できません。大手企業側もまさにこの点を理由に対応を拒んでいるものと考えられます。

    ですので、厳しい印象はあります

    回答2
    相手方との交渉が終わった後は、ディスクの記録面に深い傷をつける、あるいは切断するなどして再生不可能な状態にしたうえで、お住まいの自治体のルールに従い不燃ごみ等として廃棄していただければ問題ありません。

    ご参考までに。

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