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京都中京区の条件に近い弁護士を表示しています。ここには京都エリアの弁護士を表示しています。山西 保彦弁護士、川﨑 聡介弁護士、中西 和宏弁護士、玉村 匡弁護士、南部 孝男弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 17名
会員優先表示- 京都府京都市中京区二条駅徒歩18分
【平日夜間、土日祝日対応します】ご自身やご家族がこの先どうなってしまうのか、不安で押しつぶされそうな方。そのご不安を解消するために全力で解決を目指します。
川﨑 聡介 弁護士の詳細情報を見る - 京都府京都市中京区二条駅徒歩19分解決事例 18
【土日祝日、夜間も相談予約可】はじめて弁護士に相談しようとされる方のことを考えた丁寧・親身な法律事務所です。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。【※WEB予約推奨】
馬場 充俊 弁護士の詳細情報を見る - 京都府京都市中京区二条駅徒歩18分解決事例 14
【夜間・休日対応可】【電話相談可】【即日面談可】【初回1時間相談無料】 まずはお気軽にお電話下さい!【弁護士歴13年】
岩本 貴晴 弁護士の詳細情報を見る - 京都府京都市中京区二条駅徒歩17分
◆弁護士直通◆オンライン相談実施中◆烏丸御池駅徒歩6分◆不動産、刑事事件、離婚・夫婦間での問題の解決はお任せ下さい。依頼者様に寄り添い、一番の味方になります。企業の顧問業務なども幅広く扱っています。
木村 和弘 弁護士の詳細情報を見る - 京都府京都市中京区二条駅徒歩20分
【弁護士歴30年以上のベテラン】【烏丸御池駅3分】京都の皆さまに寄り添える弁護士を目指して、日々活動しております。離婚、相続、交通事故等でお困りの際はご連絡ください。
加芝 雄樹 弁護士の詳細情報を見る
二条駅から近い相談できる弁護士
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二条駅の弁護士の解決事例
- 遺産相続分野
建物解体と土地売却を内容とする遺産分割協議を成立させた
河本 晃輔 弁護士弁護士から弟にお手紙を送り、状況を丁寧にご説明しました。 その上で、建物は遺産から費用を出して解体し、土地の売却代金と預金を兄弟で折半する内容の遺産分割協議を成立させました。 また、土地を売却するには兄弟いずれかの単独名義に一旦変えるのが望ましかったのですが、弟も当方を信頼してくださったため、兄であるご依頼者名義に変えました。 間もなく土地も第三者に売却できたため、協議のとおり売却代金と預金を折半して解決できました。
- 離婚・男女問題分野
長年の婚姻生活を経た熟年離婚
馬場 充俊 弁護士離婚自体の成否及び財産分与が問題となりました。事前の協議から離婚調停を経て、最終的には離婚訴訟にまで至りました。夫側もようやく私の言い分を認め、離婚に合意しました。財産分与については、不動産、預貯金、退職金、年金について相当額の財産分与が認められ、第二の人生を切ることができました。夫側は、通帳等の開示を拒んでいましたが、裁判所の調査嘱託制度の利用により口座残高情報等を取得するなどして、夫婦共有財産の特定を行うことができ、納得の行く結果を勝ち取ることができました。
- 借金・債務整理分野
自己破産を申し立てた事例
山西 保彦 弁護士相談にあたり,借金の総額,借金の原因,収入,支出,保有財産の種類と各財産の価値などの具体的事情のほか,Aさん自身が現段階でどのような債務整理の方法を希望されているのかもお聞きしました。 一般的な話となりますが,ローン返済中の自宅不動産を所有し,自宅は何とか残して債務整理をしたいと希望される場合は,住宅ローン残高や不動産価値などを調べていただいた上で,住宅資金特別条項が付いた個人再生申立てをお勧めすることもあります。 Aさんの具体的事情をお聞きした上で,ご本人が自己破産申立てを希望されていることもあり,自己破産申立てをするのが適切ではないかとご提案しました。 受任した場合の弁護士費用や,自己破産申立ての際に必要となる,裁判所に納める予納金の見込額などもご説明し,Aさんからご依頼を受けることになりました。 それから,Aさんには月ベースの家計収支表をつけてもらい,決してギャンブルをしないように指導させていただきました。 その後,裁判所へ自己破産の申立てを行いました。裁判所の指示により,ギャンブルが原因で借金が膨れ上がったことなどについての本人直筆の反省文をAさんに書いてもらうなどした後,無事に免責決定を得て,借金が「0円」となりました。
- 交通事故分野
事故現場を現地調査し、相手方の主張する事実が不可能であることを立証
中西 和宏 弁護士【事故現場を調査】 弁護士が実際に事故現場に赴き、状況を確認したところ、 事故現場となった交差点の左側は崖になっていました。 また、道路の幅を計測した結果、 仮に四輪車が左側に寄っていたとしても、 中央線を越えずに相手方の二輪車が四輪車の右側を追い越することは 不可能であることが判明いたしました。 【結果】 裁判において、 事故現場の道路の幅を計測した写真及びそれぞれの車両の幅を示す資料を提出し、 相手方の主張する事実が不可能であることを主張した結果、 当方の主張に沿った過失割合での和解が成立いたしました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点

















