企業を創り,企業を育て,企業を守る。



40年以上の歴史をもつ、地元に密着した法律事務所です。
お客様のために全力で諸問題に取り組んでいます
昭和50(1975)年4月に京都弁護士会に登録して以来、弁護士生活も早や42年目を迎えます。大半の弁護士生活を中小企業の経営のために活動してきました。更生管財人や再生事案などの企業経営にもかかわってきました。
私が弁護士生活を送っている間,プラザ合意による円高への舵取り(1985)、バブルの発生と崩壊(1989)、そして失われた20年とまさしく戦後日本の発展と崩壊のなかで弁護士生活を送り、おもに中小企業の法的問題に立ち会い、多くの人たちの悩み事を聞いてまいりました。 その間、社会は大きく変化してきました。
弁護士は従来、裁判規範といわれる基本法を中心として法律業務をしてまいりました。ところが、近年、裁判所以外の場所での法律の問題、そこでの法律専門家としての弁護士への期待が以前より格段に広く、深くなってきています。こうした認識の下、弁護士が裁判規範の分野のみではなく消費者法、下請代金法、建設業法下請保護条項、民事暴力介入問題、クレーマー処理、労使の交渉、労災申請、行政庁による行政調査の立ち会い、登記事務、特許事務、高齢者との私的財産契約等々の多くの現場での分野へ関与をするべきだと思っています。
また、社会の主人公も大きく変化して非営利団体が社会経済活動の重要な要素をしめるようになり医療法人、社会福祉法人、協同組合、財団法人、宗教法人など様々な団体の要望に沿えるように努力しております。
私たちの事務所は、こうした社会の変化の中にあって5年前より「ワンコインセミナー(500円)」として企業経営に役立つ経営セミナー、法律セミナーやお寺様セミナーなどを企画し,お客様のために全力で諸問題に取り組んでいます。
発生した問題の解決に努めることはもとより、問題を未然に防ぎ、さらには、より積極的にお客様の舵取りのお手伝いをさせて頂きたいと思います。私たちの事務所は、そのために、法律問題のみならず、関わる社会経済の問題に興味をもち勉強していきたいと思います。
詳しい経営理念や10名の在籍弁護士につきまして,ウェブサイトをご覧下さい。
弁護士法人田中彰寿法律事務所
京都滋賀の企業のための法律業務支援サイト
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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
インタビュー
常に期待される人間でありたい

人の役に立つ仕事がしたい、大学在学中に司法試験合格
将来の自分の仕事について真剣に考え始めたのは、中学生の時だったと記憶しています。 人のため、社会のためになる仕事がしたいと思って、医者と弁護士の仕事に興味を持ちました。
医学部受験に必要な理数系の勉強も好きだったので、最後まで迷いましたが、仕事の自由度や仕事内容そのものが秘める可能性を考えると、弁護士の仕事の方が自分に合うだろうという結論に至りました。
弁護士になると決めて大学に入ったので、大学に入ってからはもう勉強するのみでした。
幸いなことに大学では、司法試験合格者や卒業生の現役弁護士が勉強を教えにきてくれたんです。一人で勉強するというよりは、みんなで切磋琢磨するという環境の中で勉強できたので、勉強が嫌だと思うことは一度もありませんでしたし、吸収も早かったですね。
そして、大学在学中に司法試験に合格。1975年に京都府で弁護士登録を果たしました。
やっと認められた“死後認知”
忘れられない事件があります。
あれは、たしか弁護士3年目くらいの頃です。 私が弁護士3年目というと、2018年の現在より40年以上も前ですので、随分昔のことになります。
一人の韓国籍の女性が事務所を訪ねて来たんです。 彼女には、北朝鮮出身の男性との間に授かった息子さんがいたんですが、父親である男性とは入籍をしていなかった。歴史的に見ても、ちょうど1970年代当時から婚外子の出生は増えているんですね。
彼女の相談内容は、「息子が進学したり学校生活を送ったりする中で不便を感じたので、息子には私の姓ではなく、父親の姓を名乗らせたい。父親は2年半前に亡くなっているのですが、なんとか父親の名字を名乗ることは叶いませんでしょうか」というものでした。
日本国内において、子から父親への死後認知請求が、父の死後3年まで有効であるということを知っていた私は、「そういうことなら、死後認知請求という手続きをしましょう」と、依頼を簡単に引き受けました。しかし、手続きを進めていくと、韓国法では死後認知は2年までしか認められていないことが判明したんです。
「これはえらいことになった」
本当にどうしようかと思いましたね。簡単な手続きで名字を変更できると思っていたし、依頼者にも「変更できるでしょう」と言ってしまった。
なんとかできないものかと、必死になって同業者や学生時代の仲間などに聞いて回りました。
すると、出版社に勤める友人が「名古屋にその分野に明るい先生がいるから、一度聞いてみてはどうか」と教えてくれました。すぐさま連絡を取り、相談。
貴重なアドバイスをいただくことに成功しました。
そして裁判所と交渉の末、死後認知が認められ、息子さんは父親の姓を名乗れることになりました。 大変お喜びになる依頼者の笑顔を見て、私も心から嬉しく思い、この仕事は人の人生を大きく好転させることができる、やりがいがある仕事だと再認識しました。
"寺子屋"の教え子たち
29歳の時、「京都市内の大学で月に一度、司法試験受験生に勉強を教えないか」というお話をいただいたんです。それはいい試みだと思って、すぐに参加することにしました。
でも実際にやってみると、月に一回程度の勉強会では、あまり意味がないと感じたんです。
そこで私は、生徒たちを集めて週に一回、事務所で"寺子屋"を始めることにしました。 どうしても弁護士になりたいという熱い気持ちを持つ学生を、私にできる形で応援したいと思ったからです。
実際に弁護士が仕事をしている法律事務所で受験勉強するこということは、受験生のモチベーション維持のためにも非常に効果的で、当事務所の寺子屋から、徐々に司法試験合格者が出始めました。合格者の中には、弁護士になったあと、当事務所の勤務弁護士になった人もいました。
法科大学院制度が始まってから、この寺子屋活動はだんだんと縮小しましたが、京都市内の弁護士の中には、私の"教え子"がたくさんいます。
いまでも年に一度は寺子屋メンバーで集まり、近況を報告しあっています。 教え子の活躍を見るのは、本当に嬉しいですし、大きな刺激にもなりますね。
弁護士は、法律を切り口にする“総合コンサルタント”
現在、私の仕事内容は、企業や労働に関するものがほとんどです。
中小企業の顧問業務をはじめ、クレーマー対策、中小企業庁との折衝など、さまざまな業務を担当しています。 歳を重ねるに連れて、経営に関するアドバイスをする機会も増えてきました。
仕事をする上での私のモットーは、幅広い知識をアンテナ高く収集し続けることです。
私は若い頃から、時間があるとあちこちへ出かけていって、いろんな人と会うようにしています。 法律とは全く関係のない商工会議所の会合や企業が主催する講演会などにも積極的に出向くことで、世の中の動向にもだんだんと詳しくなり、みるみるうちに人脈も広がりました。
また、書物から学ぶことも忘れてはいけません。
企業からの相談を受ける時に、その業界について、その会社について、どれだけ知っているかということは、とても大事なポイントです。
例えば、同じ労務に関しての相談でも、介護分野と芸能分野では、業界の抱える事情は明らかに違います。
どんな分野のご相談がきても、迅速かつ的確なアドバイスができるように、私は常日頃から、さまざまな分野の業界誌を取り寄せ、目を通すことにしています。
新聞も、ただ読むのではなく「この事件、自分に相談されたとしたらどんなアドバイスができるだろう」と意識しながら読みます。 本も週に3〜4冊は必ず読む習慣がついています。
このように通勤時間や移動時間も有効に使って、常に新しい情報や価値観をインプットしているからこそ、ここぞと言う時に有効なアドバイスを差し上げることができるのです。
「法律の専門家」ではなく、「法律を切り口にする総合コンサルタント」として幅広くみなさまのお役に立つためには、毎日の勉強が必要不可欠なのです。
雪に耐えて梅花麗し
弁護士になって40年以上。これまでさまざまな人に出会い、さまざまなトラブルを解決してまいりました。 トラブルの内容は、その時々によって千差万別ですし、そのトラブルを抱える関係者の辛さや苦しみも、時と場合によって異なります。
それでもこの40年の経験を経て、確かだと思うことが一つあります。
それは、「雪に耐えて梅花麗し」ということ。
この言葉は、西郷隆盛が残した言葉だと言われていて、「人間は苦難や試練に耐え、それを乗り越えた時に大きく成長する事ができる」とか「人間が大成するには何事も忍耐が必要」という意味です。
人の人生ほど、不確かなものはありません。 突然、想像を絶する試練に出会ったり、どうにも許しがたいことが起こるかもしれません。
でも、どうか負けないでください。 冬の厳しい寒さに耐えた花は、春になると大きく綺麗な花になります。
不安なことや実務的な質問があればいつでもご相談にいらっしゃってください。 あなたの人生にも、大きく綺麗な花が咲きますよう、私が全力でサポートいたします。
取扱分野
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
不動産・建築 料金表あり
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 労災認定
-
債権回収
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
インターネット問題
自己紹介
- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
- 弁護士登録年
- 1975年
主な案件
- 不動産管理業者と顧問契約締結 2018年
- 製造小売業者と顧問契約締結 2018年
- 社会保険労務士事務所と顧問契約締結 2018年
- 電化製品製造業者と顧問契約締結 2017年
- 不動産賃貸業者(個人)と顧問契約締結 2017年
- スポーツ用品小売業者と顧問契約締結 2017年
- 不動産管理業者と顧問契約締結 2017年
- 旅行業者と顧問契約締結 2017年
- 自動車部品小売業者と顧問契約締結 2017年
- ホテル運営業者と顧問契約締結 2017年
活動履歴
著書・論文
- 2011年 3月
- 『建設業法による下請代金回収の理論・実務と書式』民事法研究会
所属団体・役職
- 2016年 4月
- 近畿弁護士会連合会理事長(2016年度)
- 2010年 4月
- 京都府収用委員会会長(2013年3月まで)
- 2005年 4月
- 京都弁護士会会長(2005年度)
- 1996年 4月
- 京都簡易裁判所調停委員(現職)
メディア掲載履歴
- 2015年 12月
- 『全国法律事務所ガイド2016』商事法務
企業法務・顧問弁護士
分野を変更する


40年以上の歴史をもつ、地元に密着した法律事務所です。
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
■豊富な実績と組織力が強みです■
昭和50(1975)年4月に京都弁護士会に登録して以来、弁護士生活も早や42年目を迎えます。この間、私は大半の弁護士生活を中小企業の経営のために活動してきました。
私たちの事務所は,裁判規範の分野のみではなく消費者法、下請代金法、建設業法下請保護条項、民事暴力介入問題、クレーマー処理、労使の交渉、労災申請、行政庁による行政調査の立ち会い、登記事務、特許事務、高齢者との私的財産契約等々の多くの現場での分野へ関与をするべきだと思っています。
また、社会の主人公も大きく変化して,非営利団体が社会経済活動の重要な要素をしめるようになり、医療法人、社会福祉法人、協同組合、財団法人、宗教法人など様々な団体の要望に沿えるように努力しております。
私たちの事務所は、発生した問題の解決に努めることはもとより、問題を未然に防ぐこと、さらには、より積極的にお客様の舵取りのお手伝いをさせて頂きたいと思います。
お気軽に,お早めに,ご相談ください。
■納得の費用体系■
- 着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、事案の内容およびご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
- 顧問契約を締結していただける場合には,基本的に相談料は無料となります。また,法律相談を超えて,当事務所を代理人として事件を委任される場合には,着手金,報酬金は別途必要となりますが,基本的に上記基準より2~3割減額しています。
- 顧問契約の顧問料は会社の規模,業種等によりますが,概ね月額3.3万円~5.5万円(税込)です。
- 顧問先であれば,電話やメールでの相談もお受けいたします。
■重点取り扱い案件■
- 取引上のトラブル
- 労働事件
- 下請代金法関連事件
- 予防法務(契約書のチェック,日常的業務への助言等)
■同じようにお悩みの方はご相談ください■
- 「会社間の取引で不当な損害賠償を請求されている。」
- 「下請け代金を減額される。」
- 「兄弟間で会社の相続をめぐって争いがある。」
- 「取引先から契約書に押印してくれと言われているが相手方の一方的なことばかり書いてあるような気がして押印するのが心配だ。」
- 「仕事をしたのだが,契約書も発注書もない。」
■ご相談環境■
依頼者の会社の説明がよくわかるようにできるだけ依頼者の会社を訪問し、所属弁護士にもそのように勧めています。
■京都・滋賀の企業のための法律業務支援サイト■
当事務所は,企業のための法律業務支援サイトを開設しました。
https://mylawyer-kyoto.jp/
企業法務・顧問弁護士の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 1時間1.1万円(税込) |
着手金・報酬金 | 着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に,事案の内容およびご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。 |
備考欄 | 顧問契約を締結していただける場合には,基本的に相談料は無料となり,さらに,着手金,報酬金は,基本的に上記基準より2~3割減額しています。 |
企業法務・顧問弁護士の解決事例(7件)
分野を変更する- 会社の支配権を巡る親族間の紛争において,将来への禍根を残さない形での和解を実現
-
飲食店の事業譲渡(独立)で,威圧的な態度のオーナーとの示談を実現
- M&A・事業承継
- 飲食・FC関連
-
病院・クリニックが抱えるお悩みを解決,悪質クレーマー対策,労働問題への対応
- 人事・労務
- 医療・ヘルスケア
- 中小企業の株主・取締役間で内部紛争が発生し,多数派の株主・取締役が,第三者への株式発行を画策した事例
- 労働者の申請で労災保険金給付が行われたが,ご相談者の会社としては,業務上の労災と認めていない事例。反論の書面送付後,相手方代理人弁護士は辞任。
-
突然,労働者から100万円以上の残業代請求を受けたが,退職させて20万円の解決金を支払って和解しました。
- 飲食・FC関連
- 突然,労働組合から,団体交渉申入書が届き,団体交渉に併行して,街宣活動が開始されたという事案
企業法務・顧問弁護士の解決事例 1
会社の支配権を巡る親族間の紛争において,将来への禍根を残さない形での和解を実現
相談前
ご依頼主様は,中堅企業の代表取締役です。株主である親族から,株式の帰属が争点となる訴訟を提起されました。敗訴した場合には,会社支配権を親族に奪われることとなる訴訟でした。当事務所にご依頼をいただき,訴訟や株主総会等に対応することとなりました。
相談後
予兆もなく,突如として,親族が敵対してきたため,ご依頼主様は非常に困惑しておられました。夜間にご相談のお電話をいただきましたが,在所していた弁護士がいたため,すぐにご相談をお受けすることとしました。
訴訟に関しては,敗訴の場合のリスクが非常に大きいため,ご依頼者様と協議の上,できる限り慎重に進めました。
敵対してきた親族は,株主でしたので,訴訟とは別に,株主総会での対応が必要となりました。株主総会では,やはり敵対的な質問などが繰り返され,開会から閉会まで何時間もかかりましたが,手続に不備もなく,無難に開催することができました。
関連して複数の訴訟が提起されましたが,最終的に,敵対してきた複数の親族を会社から完全に排除する形での和解が成立しました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 2
飲食店の事業譲渡(独立)で,威圧的な態度のオーナーとの示談を実現
- M&A・事業承継
- 飲食・FC関連
相談前
ご依頼者様は,雇われ店長として,飲食店を運営されていました。経営が苦しくなり,オーナー(株主)から事業を終了させるように迫られましたが,ご依頼者様は,これまで自分が育ててきたブランドを守るため,会社を引き継ぐ形で独立したいと考えておられました。ところが,女性であることもあってか,オーナーからは,威圧的な対応をされ,非常に困惑しておられました。
相談後
当事務所が,ご依頼者様の代理人となり,オーナー(株主)と事業承継についての交渉を行うこととなりました。その結果,ご依頼者様が,オーナーと直接やりとりをすることなく,事業を譲り受けることができました。
オーナーは,同じ法人格で別の事業も行っていましたので,形式としては,飲食店事業の事業譲渡となりました。経営が苦しい中での事業譲渡のため,日々の売上や売掛金の入金を予測して,お互いにとって不測の事態がないように,詳細な事業譲渡契約書を作成しました。
田中 彰寿弁護士からのコメント

事業の規模もそこまで大きくはなく,オーナーも事業を辞めたいと思っていた状況でしたので,合理的な話し合いができれば,事業譲渡はうまくいくはずの案件でした。しかし,オーナーと依頼主の関係が悪かったために,こじれてしまったものと推測します。弁護士が代理人になることで,合理的な交渉ができました。
一般論として,事業譲渡などのM&A案件では,仲介会社とは別に,ご依頼者様の利益を第一に考えることができる顧問弁護士等の立場の者が必要だと思います。選択肢としては、M&Aを行うか,行わないかという選択肢があり,ご依頼者様の利益のためにM&Aを行うべきではないという助言をするべき場合があるからです。成約により報酬が発生する仲介会社などの立場の方から,M&Aを行うべきではないという助言を受けることができるでしょうか。
今回のご依頼者様は,事業を引き継ぐという強い意志を有しておられ,事業そのものにも価値がありました。現在も繁華街でこの飲食店を経営しておられますので,弁護士としても事業譲渡をお手伝いできて,うれしく思います。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 3
病院・クリニックが抱えるお悩みを解決,悪質クレーマー対策,労働問題への対応
- 人事・労務
- 医療・ヘルスケア
相談前
一つ目の事例は,患者様や近隣住民などが悪質クレーマーとなってしまったものです。もともと患者様でしたが,いわれのないクレームを何度も何度も繰り返され,小さなクリニックであることもあって,従業員ともども疲弊してしまったというご相談でした。
二つ目の事例は,雇っていた看護師がパワハラにより辞めざるを得なくなったとして,損害賠償請求をしてきたというご相談でした。
相談後
一つ目の事例は,悪質クレーマー側に,全く合理的な言い分のない事案でしたので,弁護士が代理人となって悪質クレーマーからの連絡窓口となり,不当な要求を辞めるように記載した内容証明郵便を発送したら,あっさりとクレームが止まりました。
二つ目の事例も,弁護士が代理人となった旨の内容証明郵便を送ったところ,相手方にも弁護士が代理人として就任しましたが,何度か交渉を行ったところ,突然,相手方の弁護士が辞任して,相手方からの要求は止まりました。
ご依頼者様は,医師が一人の小規模な診療所ですが,緊急のときに顧問弁護士がいた方が安心できるとのことで,顧問契約を締結させていただくこととなりました。
田中 彰寿弁護士からのコメント

病院・クリニックに限りませんが,悪質クレーマーに対しては,弁護士が代理人となって内容証明郵便を出すことが非常に有効です。経験上,9割くらいは,それだけで要求が止まります。
特に,病院・クリニックでは,医師法上の応招義務との関係で,悪質クレーマーにお悩みになることが多いと思いますので,そのときは弁護士へご相談いただければと思います。
当事務所は,私を始めとして,民暴非弁取締委員会(京都弁護士会)に所属する者が多く在籍しており,民事介入暴力や悪質クレーマーへの対応についても経験・研鑽を積んでいます。小売業などの顧問先もございますので,悪質クレーマー対応も日常的な業務となっています。内容証明郵便送付後しばらくしてから,ご依頼者様にお電話をして,その後悪質クレーマーからは何も連絡はありません,というお話しを聞くと,いつもうれしく思います。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 4
中小企業の株主・取締役間で内部紛争が発生し,多数派の株主・取締役が,第三者への株式発行を画策した事例
相談前
相談者様は中小企業の株主で,設立当初は,株主・取締役全員で一丸となって,会社を大きくしてきました。ところが,とある事情で,人間関係が悪くなり,株主・取締役の間で,対立が生じました。そうした状況で,多数派の株主・取締役が,株式の発行を画策し,第三者への株式発行を求める臨時株主総会を招集しました。相談者様としては,ただでさえ少数派株主で,発言力が弱いのに,第三者に株式を発行されて,相談者様の比率が希釈化すると,ますます発言力が弱まると悩んでおられました。
相談後
株式の第三者への発行については,株式の譲渡が定款により制限されていることが多い中小企業の場合,株式発行の目的が問題になる可能性があり,発行目的によっては,募集株式発行差止請求の仮処分等の方法が考えられることを御説明しました。
その上で,募集株式発行を行うこととなった,その目的を確認していただきたいと助言しました。特に,合理的な目的があるのか,あるいは,単に多数派が支配権の維持を目的としているのかを確認して欲しいとお伝えしました。
田中 彰寿弁護士からのコメント

結果として,本件は訴訟等には至りませんでした。
しかし,第三者への株式の発行がどのような理由によるものなのか,その内容によっては,株式の発行を差し止めることができる可能性があります。中小企業では,親族内,親族外問わず,内部紛争が生じることもしばしばあります。本件ように経営の苦しい会社だけではなく,経営がうまくいっている会社でも,内部紛争は生じます。
会社法や同法の定める手続は,かなり詳細に定められており,中小企業の内部紛争では,そもそも法律の要件を満たしていなかったり,法定の手続を踏んでいないことが,しばしば見受けられます。一見問題がないように見えても,しばらく株主総会を開催していないとか,本件のように株式発行の目的に問題がある等の理由で,意図した効果を発生させられないということもありえます。
株主・株式の異動は,株式会社の支配にかかわる非常に重要な問題ですので,いつもと違うことをしようとするときなどには,事前に,予防的に,弁護士へ相談されることをお勧めします。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 5
労働者の申請で労災保険金給付が行われたが,ご相談者の会社としては,業務上の労災と認めていない事例。反論の書面送付後,相手方代理人弁護士は辞任。
相談前
会社としては,業務上の労災事故とは認めていないが,労働者が労基署に労災申請を進めて,その結果,労災保険金給付が行われてしまった,その後,労働者の代理人弁護士から安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の内容証明郵便が届いたというご相談です。
事故現場を目撃した者がおらず,不自然な事故態様,不自然な診断内容であったため,会社としては,業務上の労災事故とは認めることはできませんでした。
相談後
労働者の代理人弁護士からの内容証明郵便に対して,反論する内容の書面を送付するとともに,事故の経緯や診断内容に不自然な点があったことから,労基署に提出された書類や診療記録の開示を求めることになりました。
未だ裁判になっていない状況でしたが,裁判が始まれば,診療記録等の開示を求めた上で,事故内容,診断内容,損害と事故との因果関係などを調査,検討することになりますので,示談交渉の時点で,これらの資料を求めただけなのですが,こちらからの書面送付後に相手方代理人弁護士から代理人を辞任するとの通知が来ました。辞任理由は特に記載されておらず,新しい弁護士が就任するとの通知もありませんでした。
田中 彰寿弁護士からのコメント

労働事件に限りませんが,事件の中には,この事例のように,反論の書面を送ると,相手方の請求が単に止まってしまう事件もあります。
白か黒かの判断を求める裁判をすることだけが,弁護士の仕事ではないということを感じる事件でした。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 6
突然,労働者から100万円以上の残業代請求を受けたが,退職させて20万円の解決金を支払って和解しました。
- 飲食・FC関連
相談前
依頼者は,コンビニエンスストア経営者で,半年前にハローワークを通じて,相手方従業員を雇いました。ところが,この従業員は,顧客に迷惑をかけるような行為ばかりをするくせに,残業代が払われていないと言って,労基署へ相談し,かつ,依頼者に対して,100万円を超える残業代の請求を行ってきました。当事務所で直ちに代理人となり,示談交渉を行うこととなりました。
相談後
当事務所で,法的に最低限認められるであろう残業代を計算し,それを前提に相手方従業員と示談交渉を行い,速やかに退職することを前提として,相手方請求の5分の1以下の解決金を支払うという内容で示談が成立しました。
田中 彰寿弁護士からのコメント

退職後に残業代請求が行われることが多いですが,在職中でも残業代請求は可能です。会社と一部従業員が紛争状態になると,従業員全体の士気が下がりますので,会社としては,相手方を適法に退職させることを考える必要があります。
一方,残業代については,当事務所は,京都地方裁判所の労働事件集中部の裁判官が作成した,残業代計算ソフトを導入していますので,仮に,訴訟になった場合,どの程度の残業代が認められるのかを,いただいた資料を基に計算することができます。本件では,当事務所が示談交渉の代理人となり,依頼者の認識する残業代の金額をベースとした示談を成立させることができ,さらに,退職まで合意することができました。依頼者は顧問先であり,電話でのご相談から1ヶ月でスピード解決し,示談内容にも,ご満足いただけたと思います。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 7
突然,労働組合から,団体交渉申入書が届き,団体交渉に併行して,街宣活動が開始されたという事案
相談前
従業員に対して不利益な処分を行ったところ,従業員が非常に強力な労働組合に加入し,その労働組合から団体交渉申入書が届きました。団体交渉を何度か行ったところ,労働組合の街宣車が会社周辺などに現れて街宣活動を行う様になりました。団体交渉でも,労働組合からは,非常に強い語気で発言され,会社側は萎縮しています。
相談後
まずは,弁護士が団体交渉に立ち会うようにしました。また,街宣車による街宣活動については,違法と言えそうな街宣活動がありましたので,街宣活動を禁止する仮処分を申し立てることにしました。さらに,従業員に対する処分に関して,会社側から裁判を行い,裁判所の判断を仰ぐことにしました。
田中 彰寿弁護士からのコメント

労働事件は,一般的に会社側が弱い立場になります。団体交渉では,会社側の言い分を主張しつつ,労働組合と折り合えるところは折り合い,着地点を探すようにしました。こちらから積極的に仮処分等の法的手段を採っていったことが原因がどうかはわかりませんが,徐々に相手の態度は軟化し,従業員に対する処分について,会社の言い分が通る内容で合意が成立しました。非常に強力な労働組合が相手方となりましたが,ご依頼者様に満足していただけたと思います。
不動産・建築
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40年以上の歴史をもつ、地元に密着した法律事務所です。
不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
■豊富な実績と組織力が強みです■
私が弁護士登録をしたころは,土地ブームの後片付けのような多くの土地取引の事件が満載でした。土地価格の高騰もあり賃貸借物件の明け渡しの事件をその後、多く経験してまいりました。そうした土地取引の事件も終焉を迎えると弁護士としての土地事件は全国的に終焉してまいりましたが、その後建築紛争の事件が多発するようになりました。そこで,40歳のころ2年間夜学の建築専門学校の生徒になり,その後2級建築士の資格もとりました。もとよりそれで建築ができるわけでもなく,またさほどの専門家になったわけではありませんが少しは役に立ったとは思います。その後,賃料増額訴訟などにかかわりました。わたくしは事務所経営の安定のために事務所のための不動産を私の個人企業で購入し賃貸したり,別途居住用不動産を購入してマンション賃貸したりと賃貸業もしております。そのため多くの賃貸人の方々が逢着するトラブルも一応は体験しておりますので,お悩みを打ち明けていただきやすいと思います。
■納得の費用体系■
- 着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、事案の内容およびご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
- 顧問契約を締結していただける場合には,基本的に相談料は無料となります。また,法律相談を超えて,当事務所を代理人として事件を委任される場合には,着手金,報酬金は別途必要となりますが,基本的に上記基準より2~3割減額しています。
- 顧問契約の顧問料は会社の規模,業種等によりますが,概ね月額3.3万円~5.5万円(税込)です。
- 顧問先であれば,電話やメールでの相談もお受けいたします。
■重点取り扱い案件■
- 賃料増額/減額事件(とりわけ宗教法人所有の物件)
- 財産管理的な不動産管理
- 土地売買事件
■同じようにお悩みの方はご相談ください■
- 「賃料を10年間上げられていない。」
- 「マンションを建てたいので,今の賃借人に立ち退きを請求したい。」
- 「隣人との間で土地の境界が不明確で,土地を売却できない。」
- 「元請と下請の間でトラブルになってしまった。」
■ご相談環境■
- 相談者や依頼者にとって,利益になるような(金銭的な損得だけではなく,また,弁護士費用も考慮して利益になるような)アドバイスを心がけています。
- 弁護士が10名在籍しておりますので,緊急のご相談の場合でも,素早く対応できます。
- 顧問先については,気軽に相談していただけるように,電話やメールでの相談を受け付けています。
不動産・建築
料金表をみる不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 1時間1.1万円(税込) |
着手金・報酬金 | 着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に,事案の内容およびご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。 |
備考欄 | 顧問契約を締結していただける場合には,基本的に相談料は無料となり,さらに,着手金,報酬金は,基本的に上記基準より2~3割減額しています。 |
不動産・建築
特徴をみる遺産相続
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40年以上の歴史をもつ、地元に密着した法律事務所です。
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
■豊富な実績が強みです■
昭和50年に京都弁護士会に入会し,弁護士として42年を過ごしてきました。
その間,多数の遺産分割事件や遺言書作成のお手伝いをして参りました。
年齢の近い弁護士に相談したいというご希望を承り,このサイトから御連絡いただきました相続分野についてのご相談は,田中彰寿が直接ご相談をお聞き致します。
当事務所は,企業法務に力を入れており,事業承継や株式に関する相続問題について,豊富な経験がございます。
遺言書は,法律の定める要式に従って作らなければ効力が認められません。
遺留分減殺請求は,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しなければ消滅します(民法1042条抜粋)。
相続の放棄は,原則として,相続の開始があったことを知ったときから,3ヶ月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。
このように,要式が法律で決まっていたり,場合によっては期間制限のある問題もありますので,大切な方を亡くされて,お辛い思いをされていると思いますが,お早めにご相談いただくことをお勧めしています。
また,事業承継などは,遺言書や生前贈与などの準備が必要な場合があります。お早めにご相談下さい。
■ご相談事例■
- 相続が発生したが,相続人の間で遺産の分割についての話し合いがまとまらない。
- 遺産分割協議で,相続人ではないのに,相続人の配偶者が関与してくる。
- 事業承継のために,遺言書を残しておきたいが,どのようにして作ればいいのかわからない。
- 遺言書に従って遺産を分けたが,相続人の一人から遺留分減殺請求という手紙が来て,どうすればいいのかわからない。
- 株式を相続したが,どのような意味があるのか,どうすればいいのかわからない。
- 株式を複数の相続人で相続したとき,どのような権利があるのかわからない。
- 相続したが,借金の請求が来るようになり,どうすればいいかわからない。
■税理士との連携■
相続にあたって,気になるのは相続税の問題だと思います。
遺言書作成にあたっても,遺産分割にあたっても,ご希望により,当事務所と連携する税理士をご紹介可能です。もちろん,従前からの顧問税理士の先生と連携することも可能です。
■納得の費用体系■
- 着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、事案の内容により,ご相談に応じております。
- 遺産分割事件は,遺産の内容,価格,代理する手続によって,費用が変わります。
- 遺言書作成は,遺言の内容,価格によって,費用が変わりますが,着手金として11万円(税込)~,報酬なし,実費別,公正証書作成手数料別とすることが多くなっています。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 【無料】相続に関しては複雑な内容も多く、まずはお気軽にご相談いただきたいので、無料としております。 |
着手金・成功報酬 | ・着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、事案の内容により,ご相談に応じております。 ・遺産分割事件は,遺産の内容,価格,代理する手続によって,費用が変わります。 |
遺言書作成の費用 | 遺言書作成は,推定相続人の構成,遺言の内容,遺産の価格によって,費用が変わりますが,着手金として11万円(税込)~,報酬なし,実費別,公正証書作成手数料別とすることが多くなっています。 |
遺産相続の解決事例(3件)
分野を変更する-
【遺言】医師から極めて短い余命を宣告された中で,「危急時遺言」を行った事例
- 遺言
-
【成年後見】任意後見契約を行い,自分の信頼できる後見人を設定した事例
- 成年後見
-
【遺留分減殺請求】遺留分減殺請求(改正後の遺留分侵害額請求)を行ったことにより,スムーズに和解が成立した事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺産相続の解決事例 1
【遺言】医師から極めて短い余命を宣告された中で,「危急時遺言」を行った事例
- 遺言
相談前
当事務所に相談のご連絡をいただいた時点で,遺言者は医師から極めて短い余命を宣告を受けました。
直ちに遺言を作成することを希望され,当事務所に相談されました。
相談後
通常,当事務所としては,遺言作成については,将来の争いを予防する観点から,公正証書遺言をお勧めしています。
当事務所がお勧めする公正証書遺言は,まずご相談をお伺いして,遺言の内容を決めて,公証人へ公正証書遺言の作成をお願いするというものです。
しかし,公正証書を作成する公証人は多忙なことも多く,この事案においては,公証人を手配する時間的な余裕がないと思われました。
そこで,直ちに,当事務所の弁護士が立会い,民法976条によって,死亡の危急に迫った者の遺言を作成しました。
さらに,遺言の効力を生じさせるため,同条第4項に定められた,家庭裁判所の確認を得る手続も行いました。
田中 彰寿弁護士からのコメント

民法976条においては,「死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするとき」についての定めがあります。
このような場合でも,当事務所に多くの弁護士が在籍し,迅速な活動ができたからこそ,遺言者のご希望に添った対応が可能となったものと思われます。
もっとも,当事務所においてすら,ここまでの迅速な対応が常にできるわけではありませんし,
少しでも時間的な余裕があるときは,当事務所から公証人にお願いして,
早急な公正証書遺言の作成を行っていただく方法を採ることが妥当だと思っています。
そもそも,遺言については,遺言を作成する時点で,遺言を作成するだけの判断能力が必要とされます。
また,手書きの自筆証書遺言で,問題のある記載があり,将来紛争が起こってしまっては,
何のために,遺言を作成したのかわかりません。
遺言については,弁護士に相談すること,特に,お早めに相談されることを,お勧めします。
遺産相続の解決事例 2
【成年後見】任意後見契約を行い,自分の信頼できる後見人を設定した事例
- 成年後見
相談前
相談者は,自分の財産をどのように運用していくのかについて,強い思い入れがありました。
自分で財産管理できなくなってしまった場合に備えて,任意後見契約を行っておき,自分が信頼できる後見人を設定できるようにしました。
相談後
認知症などで判断能力がなくなり,親族などの申立で成年後見人が選任される場合,申立人が推薦した候補者が成年後見人に選任されることがあります。
そうではなく,家庭裁判所が,利害関係のない弁護士などを成年後見人に選任することもあります。
特に,親族間で請求するものがあるなど,トラブルが生じる可能性がある場合には,
申立人が推薦した候補者はなかなか選任されず,
利害関係のない弁護士などが成年後見人として選任されることが多いと感じます。
もちろん,任意後見契約を締結したからといって,必ず任意後見契約を締結した人が後見人に選任されるとは限りませんし,
任意後見契約を締結した場合でも,後見監督人が選任されることになりますので,監督は受けることになります。
今回の事例では,「自分が信頼できる方に後見人をお願いしたい」という相談者の要望に応じ,
直接的に財産管理などを行っていただく方を任意後見契約により後見人として設定することとしました。
田中 彰寿弁護士からのコメント

成年後見の分野では,近年,本人の意思を尊重するという方向性が徐々に強まってきています。
任意後見契約により,自分がもともと信頼できる方を後見人とすることができれば,
判断能力を失う前の,自分の考え方を,将来の後見人によくわかっておいてもらえます。
自分が判断能力を失ってしまう前に,自分の信頼できる方に後見人をお願いするという任意後見契約を,将来の財産管理の選択肢の1つとしてご検討いただければと思います。
遺産相続の解決事例 3
【遺留分減殺請求】遺留分減殺請求(改正後の遺留分侵害額請求)を行ったことにより,スムーズに和解が成立した事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
相談者は,実家をかなり昔に出て,遠方に居住し,兄弟が親の近くで住んでいるという事案でした。
親の近くに住んでいた兄弟が,親の遺産について,情報を明らかにしてくれず,弁護士を入れて,動かざるを得なくなりました。
相談後
当職が代理人として,相談者の兄弟に,遺産の情報を明らかにするように求めたにもかかわらず,
回答がありませんでしたので,訴訟を提起せざるをえませんでした。
訴訟の中では,素直に遺産の情報が開示され,無事に話し合いができ,短期間のうちに和解が成立しました。
田中 彰寿弁護士からのコメント

一般的に,兄弟で争うというのは,迷いが生じて当然だと思いますが,相続発生後の対応によっては,兄弟間で対立が深まっていくこともありうると思います。
法律に基づく手続ではありますが,
遺産分割の際に第1次的に行われる,家庭裁判所における調停は,話し合いでの解決を目指す手続です。
兄弟や親族を相手に調停を申し立てるというのは,悩まれることと思いますが,
基本的には話し合いでの解決を目指す手続であることを前提にご検討いただければと思いますし,
相手から合理的な説明を受けることができれば,比較的速やかに解決に至るということも経験上感じています。
また,この遺留分減殺請求(改正後の遺留分侵害額請求)では,
地方裁判所へ訴訟提起しましたが,その中でも,話し合いになり,和解で終了するということもよくあります。
抱え込まずにぜひ弁護士までご相談ください。
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京都府 京都市中京区両替町通夷川上ル松竹町129 - 最寄り駅
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メールについては、翌営業日までにご返信させていただきます。 - 対応地域
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田中 彰寿弁護士からのコメント
当事務所は,すぐに行動することを心がけておりますので,ご相談のお電話をいただいて,すぐに対応できたことについて,当事務所としては非常に誇らしく感じています。
いわゆる同族企業の場合,株主総会・取締役会を開催していなかったり,株主名簿がなかったりすることも多いのですが,ご依頼者様の会社では,いずれも適式に行われていましたので,弁護士としては助かりました。もし,不備があれば,敵対的な株主からつけ込まれることになります。
和解にあたって,解決金をお支払いいただくことになりましたが,ご依頼者様に喜んでいただける金額になったと思います。
顧問契約を締結していただき,末永くお付き合いいただきたいと言っていただけたことは,弁護士として非常にうれしく思っています。