やまもと ゆうき

山本 悠揮 弁護士 プロフィール

所属事務所: 桜月法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区西ノ京職司町26-15 新近江ビル4階
二条駅徒歩2分
山本 悠揮弁護士

山本 悠揮 弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

山本 悠揮 弁護士の法律相談一覧

  • 被相続人の主だった資産が
    不動産しかない、
    あるいは不動産の評価額と家賃収入が、預金や証券など他の資産に比べ
    圧倒的に割合が高いとき

    法定相続人2人で
    2分割するにはどういう分け方がありますか?

    家賃収入を2分割するのはわかりますが
    不動産の権利を2分割するのは
    ややこしく感じます。

    ただそれでは、どちらかの名義に変えなければならず
    揉めることは必至。

    何としても法定相続分は守りたいので
    放棄はしたくありません。

    山本 悠揮弁護士

    win98さんのおっしゃるとおり、名義を共有名義にするのは、後々のことを考えると、もめる原因になることが多いですね。

    ですので、いずれが一方の相続人が不動産を全部取得して名義も得る、他方に対しては金銭を(その不動産の価格の半分に相当する金銭)支払うという分割が多いかと思います。

    話合いが可能で、一方が金銭的に余裕がある場合にはこの分け方がよいと思います。

    当事者同士で話合いが難しい場合には、手段としては家庭裁判所に遺産分割の調停を求めるということになろうかと思います。

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  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
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山本 悠揮弁護士
075-802-3070

よくある質問

山本 悠揮 弁護士の取り扱い分野は?
山本 悠揮 弁護士の取り扱い分野は、
交通事故、離婚・男女問題、遺産相続に対応しております。

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山本 悠揮 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
山本 悠揮 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
桜月法律事務所

【所在地】
京都府 京都市中京区西ノ京職司町26-15 新近江ビル4階

【最寄り駅】
二条駅

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