家本 誠 弁護士
裁判手続きについて まず裁判をする場合、御依頼者の方に生じた後遺症の程度が問題になります。それは後遺症の程度により、賠償額が変わってくるためです。本件手術により御依頼者の方が受けた後遺症の程度は、後遺障害別等級表別表第二第9級11号「膀胱の機能の障害により、残尿が100ml以上であるもの」に該当し、また後遺障害別等級表別表第二第9級11号「常時おむつの装着が必要なもの(別表第二第7級5号に該当しないもの)」に該当するものになります。 この後遺症を前提として、賠償額を計算した上で、裁判所に訴訟を提起しました。 裁判の中では、どのような手術過程において、前述した後遺症が生じたのか、そして後遺症が生じたことに対して、医療機関の過失(医療機関のミス)があったのか否かが、中心的な問題として争われました。 前述した後遺症が生じたのは、馬尾という脊髄神経の束を損傷したことが原因になります。後遺症の発症した場所(本件では膀胱直腸障害)などから、どの部分の神経を損傷したのか、その点はおよそ判明します。 本件手術では、脊柱管狭窄症を改善するため、神経が圧迫されている箇所の椎弓(脊柱を構成する一つ一つの骨の一部ということになります)を除去する際、その器具の使用を誤って、馬尾を損傷したことが前述した後遺症を発症させた原因であり、その損傷について、医療機関のミスが認められました。結 果 裁判所は、前記後遺症を前提に賠償額を計算し、御依頼者と医療機関双方に和解で本件裁判を解決することを勧めました。御依頼者としても、裁判所から提示された内容に納得ができたため、最終的には、1700万円を医療機関が、御依頼者に支払うという内容で裁判上の和解が成立し、解決に至りました。
腰椎椎弓切除の手術ミスで1700万円が賠償金として支払われたケースの
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