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厚労省、医師の過重労働を招く「患者」問題も検討へ 休日夜間のコンビニ受診に懸念 
検討会の様子(2018年9月3日、厚生労働省)

厚労省、医師の過重労働を招く「患者」問題も検討へ 休日夜間のコンビニ受診に懸念 

「医師の働き方改革に関する検討会」が9月3日、東京・霞が関の厚生労働省で開かれた。正当な理由(事由)なく診療を拒めない「応召義務」など、医師の過重労働の原因とされる問題が取り上げられた。厚労省は、医療にかかる国民側の理解も十分得ていく必要があるとして、今後、医療のかかり方について集中的に検討する懇談会を新設する方針を示した。

●応召義務、救急医療では「厳格な判断」

応召義務は、医師法19条1項に規定されている。この日はまず、三谷和歌子弁護士が過去の判例や通達などをもとに、法的解釈を述べた。応召義務に違反した場合に直接的に処分する刑事罰はなく、行政処分を受ける可能性はあるものの、実際に行政処分を受けたという事例はないことを紹介した。

「正当な事由」をどう捉えるかについては、いくつかの判例を踏まえて見解を示した。通常時の医療では患者による迷惑行為や医療費の不払いなどもあり、裁判所が実態に沿った判断をする傾向にあると指摘。一方、裁判所は救急医療では厳格な判断に立ち、事実上、診療が不可能である場合に限って、診療拒否が認められるとした。

具体的には、入院治療の依頼を受けた医師が、交通事故で重傷を負い出血が激しい別の患者への治療に追われていた際、他の専門医が診療した方が適切と判断して入院診療を拒んだ事例について、裁判所は応召義務違反ではないと認定した判例などを紹介した(名古屋地判・昭和58年8月19日)。

●「タスク・シフティング」は単なる医師の下請けか

また、日本外科学会(理事長=森正樹・大阪大教授)からは、長時間労働が嫌がられ、外科医になろうとする若手が減っていると指摘があった。森理事長は「我々、外科医は土曜日曜も病院に行っている。体に染み付いている。ただ、ずっとこれをしていては働き方改革はあり得ない」。国の方針として、外科医の働き方改革を推進してほしいと求めた。

日本外科学会は、手術後の病棟管理業務などを他の職種に任せる「タスク・シフティング」について、十分な医学的臨床能力を担保しつつ、進めていく重要性を改めて強調した。また、働き方改革の対策のひとつとして、患者の個人的理由による安易な休日夜間の受診(コンビニ受診)を減らすため、国民への啓蒙活動が必要であることも指摘した。

会場の検討会のメンバーからは、「シフトされる側が、単なる医師の下請け作業ではなく、モチベーションを保ってできるようにするべきではないか」などの声が上がった。森理事長は「おっしゃる通り。きわめて重要な問題」と応じた。

●2019年3月、議論を取りまとめ

厚労省の検討会は、来年3月末までをメドに議論の取りまとめをする予定としている。そこに向けて今後は(1)国民の医療のかかり方やタスク・シフティングなど今後目指していく医療提供の姿(2)応召義務などを含む医療の特性(3)時間外労働の上限時間など制度上の論点、の三つの柱について検討を深めたい考えだ。

特に、国民がどう医療にかかるかについては、今後、新たな懇談会を発足させて議論を進める。厚労省は「事務局で立ち上げの準備を進めている」と報告した。

(弁護士ドットコムニュース)

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