会社の懇親会に参加したところ、三次会で入ったガールズバーで上司からセクハラを受けた──。
毎日新聞によると、ITエンジニアの女性が労災認定を求めた訴訟で、大阪地裁は12月15日、不支給とした国の処分を取り消したという。
業務終了後の二次会、三次会で起きたセクハラが、労災と認められるケースは多くないようだ。
一方で、裁判や社内手続きの場面では、こうした行為が「セクハラ」と判断される例は少なくない。
すでに忘年会シーズンに入っているが、今回の大阪地裁判決のポイントについて、労働問題にくわしい今井俊裕弁護士に聞いた。
●三次会でガールズバーに入った
毎日新聞や関西労働者安全センターなどによると、女性は有期雇用で、IT関連企業の西日本支社に勤務していた。
2019年6月、東京出張で社内発表会に出席した後、会社主催の懇親会に参加。さらに西日本支社長らとともに二次会、三次会にも出席した。
三次会として入ったガールズバーでは、西日本支社長の指示で、女性店員とのキスや身体接触を強いられたという。
その後、女性は適応障害を発症し、休職を余儀なくされたという。
女性は労災申請をしたが、労基署は2020年、「三次会への参加は個人の意思によるもの」として不支給の処分を下していた。
今井俊裕弁護士は次のように解説する。
●業務終了後の飲み会は「業務遂行性が否定されがち」
発症した病気が労災と認められるためには、主に次の2つの要件を満たす必要があります。
(1)病気の原因となる出来事が生じたときに、労働者が事業主の支配下にあったこと(業務遂行性) (2)その支配下で生じた出来事が、病気の原因であること(業務起因性)
(1)の業務遂行性については、業務終了後の懇親会や飲み会が問題となることが少なくありません。こうした場は、自由参加であることも多く、必ずしも上司や管理職全員が出席するとは限りません。
そのため、業務終了後の飲み会は「事業主の支配下にあった」と評価されず、業務遂行性が否定されるケースが多いのが実情です。
●労基署の判断が覆ったワケ
業務遂行性を判断する際には、その飲み会があらかじめ予定された一次会なのか、それとも飲み足りない一部のメンバーが流れで参加した二次会、三次会なのか、といった点も考慮されます。
今回のケースでは、労基署は「三次会への参加は個人の意思」、つまり事業主の支配下での出来事とはいえないと判断したようです。裁判所は、これを改めて検討しました。
毎日新聞などによると、裁判所は、東京出張前に西日本支社長が女性に対して「業務後の日程を空けておくように」と指示していた事実をとらえて、「三次会への出席は東京出張の行程に組み込まれていた」と指摘しました。
また、女性社員は有期雇用であり、正社員登用について西日本支社長が強い影響力を持っていたとし、「三次会へ参加を断ることは困難だった」と判断しています。
これらを踏まえて、裁判所は、女性が事業主の支配下にあったと認めて、(1)の業務遂行性を肯定したのです。
●セクハラ防止で「業務後の飲み会も配慮すべき」
次に(2)の業務起因性についてです。
セクハラとは、労働者の意に反する性的言動によって不快感を与える行為を指します。
セクハラ防止については、厚労省の指針でも、必ずしも業務時間中に限られるものではなく、業務後の飲み会などの場にも配慮すべきとされています。
毎日新聞によると、今回のケースでは、ガールズバーで支社長から女性店員とのキスや身体接触を強要されて、その結果として適応障害を発症したとされています。
女性に持病があったり、私生活上に別の明確な発症原因があったりしない場合には、このような事情から(2)の業務起因性が認められる可能性は十分にあります。
●ガールズバーに連れていく感覚が問われる
今回の判決は、従来から議論のあった「業務終了後の飲み会と労災」の問題について、司法が改めて判断を示したものといえます。労働者保護の観点から、いくぶん前進した判断と評価できるでしょう。
ただし、もっと素朴に考えれば、たとえ三次会であったとしても、部下である女性従業員をガールズバーに連れていくという判断というか、あるいは感覚そのものが厳しく問われるところかもしれません。