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Snow Manライブで女性客が「全裸」?映像拡散で騒動に…「複数の犯罪成立も」弁護士が指摘
HHImages / PIXTA(画像はイメージ)

Snow Manライブで女性客が「全裸」?映像拡散で騒動に…「複数の犯罪成立も」弁護士が指摘

人気アイドルグループ「Snow Man」のコンサート会場で、観客席の女性が服をすべて脱いだ様子を撮影した映像がSNS上で拡散し、批判を浴びている。

11月15日の公演で起きた出来事とされ、映像では、この女性がまわりに多くの観客がいるにもかかわらず、下着まで脱いで「全裸」になって立ち上がる様子が確認できる。

ただし、詳しいことはわかっておらず、真相は不明なままだ。一般論として、コンサート会場で全裸になる行為は、どんな罪に問われる可能性があるのだろうか。

●コール&レスポンスする場面も

SNSには、公演に参加したという人たちから、「びっくりした」と動揺する声も上がっている。

弁護士ドットコムニュースは、グループが所属する『STARTO ENTERTAINMENT』に、事実確認や法的措置の状況などを尋ねたが、11月21日正午までに回答は得られていない。

拡散している映像では、コール&レスポンスに合わせて腕を振る様子もみられたが、ときおりうずくまる姿もあった。

刑事事件にくわしい西口竜司弁護士に聞いた。

●公然わいせつ罪や軽犯罪法違反が考えられる

──コンサート会場で全裸になる行為は、どんな罪に問われるのでしょうか。

大ファンだからといって暴走は駄目です。法的には重い評価がされうる行為です。

不特定多数が集まるコンサート会場は「公共性の高い場所」です。そこで衣服や下着を脱いで全裸になる行為は、刑法174条の「公然わいせつ罪」に該当する可能性が高いと考えられます。

同罪は「公然とわいせつな行為をした者」を処罰対象としており、コンサート会場は「公然性」が認められる典型的な空間です。実際、多くの観客が目撃できる状況で全裸となれば、わいせつ性も明白で、成立にはほぼ争いがありません。

また、観客が恐怖心や嫌悪感を抱くような態様であれば、状況によっては軽犯罪法1条20号(他人に迷惑をかける粗野・乱暴な行為)にあたる可能性もあります。

コンサートの秩序を大きく乱す行為であることから、会場運営の業務を妨げたとして、威力業務妨害罪が問題となる余地もあります。

●出禁やFC退会といった措置も

──主催者側は、当該人物を「出禁」などにすることはできるのでしょうか。

はい。民事上の措置は十分に可能です。

コンサートは主催者が定めた約款や注意事項のもとで運営されており、重大な迷惑行為をおこなった参加者については、安全確保・秩序維持の観点から入場を拒否する(出禁にする)権限があります。これは契約自由の原則に基づくもので、違法とは評価されません。

また、ファンクラブについても、多くの場合は「運営の秩序を乱した場合の退会措置」などを規約で定めています。重大な規約違反が認められれば、強制退会とすることも契約上は有効と考えられます。

今回のように、グループのイメージや他のファンの安全に深刻な影響を与える行為であれば、事務所として厳格な措置を検討することは合理的といえるでしょう。

今回の行為は、刑事・民事の双方で重い評価がされうるもので、コンサートの安全やアーティストのイメージにも深刻な影響を与える可能性があります。再発防止に向けて、主催者側による適切な調査と対応が求められます。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

西口 竜司
西口 竜司(にしぐち りゅうじ)弁護士 神戸マリン綜合法律事務所
大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。Xリーグ選手でもある。

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