弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 労働
  3. 始業前の「15分間朝礼」賃金なし…参加が義務であれば「労働時間」になります
始業前の「15分間朝礼」賃金なし…参加が義務であれば「労働時間」になります
(Taka / PIXTA)

始業前の「15分間朝礼」賃金なし…参加が義務であれば「労働時間」になります

みなさんの職場に、朝会や朝礼はありますか。ある男性は「賃金が支払われない朝礼を止めさせたい」と弁護士ドットコムに相談を寄せました。

【相談】
私が所属している部署では、一定以上の役職の場合、「役職朝礼」と称して強制的にミーティングに参加させられます。

8時が始業であるにも関わらず、7時40分から毎朝約15分程度おこなわれ、その間の賃金は支払われません。

ミーティングの賃金を請求することは可能ですか。その場合、どの程度までさかのぼって請求することができますか。

●労働時間であれば賃金請求もできる

可能です。定時の始業前の朝礼でも使用者から義務づけられていたり、参加せざるを得ないと言える場合には、朝礼に参加した時間も労働時間となります。

今回のケースでは、強制的に「役員朝礼」に参加させられている、少なくとも参加せざるを得ないものと言えるでしょうから、役員朝礼に要した時間は労働時間になり、賃金請求もできると思います。

2020年4月1日以降に支払われる賃金については3年の時効になりますが、それ以前のものは2年ですので、現時点では2年にさかのぼって請求する部分がほとんどになると思われます。

プロフィール

波多野 進
波多野 進(はたの すすむ)弁護士 同心法律事務所
弁護士登録以来、10年以上の間、過労死・過労自殺(自死)・労災事故事件(労災・労災民事賠償)や解雇、残業代にまつわる労働事件に数多く取り組んでいる。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする