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「派遣労働者にも通勤手当を」NPOが要請、支給率は2割で「不当な格差」と主張
厚労省記者クラブで会見した中野麻美弁護士

「派遣労働者にも通勤手当を」NPOが要請、支給率は2割で「不当な格差」と主張

NPO法人「派遣労働ネットワーク」は8月18日、派遣業者でつくる一般社団法人「日本人材派遣協会」に対し、派遣労働者への通勤費支給を求める要請書を提出した。正社員やパートに比べ、派遣労働者に交通費が支給されるケースは極めて少ないという。

労働者への通勤費支給は、法律で義務付けられていない。しかし、東京都産業労働局の調査(2013年度)によると、正社員の97.1%、パートの88.5%に通勤手当が支給されており、現実的には支給するのがほぼ「当たり前」になっている。

一方、派遣労働者の場合、支給率は著しく低い。日本人材派遣協会が1万人を対象に行った「派遣スタッフWebアンケート」(2012年)によると、通勤手当が別途支給されている派遣労働者は22.2%。派遣労働ネットワークは、4年たった今も状況はほとんど変わっていないと見ている。派遣会社の中には、通勤費を時給に上乗せしているところもあるが、給与として一括で支給されてしまうと、通勤費の税額控除を受けられない。

労働契約法20条は、有期雇用者と無期雇用者との間に不合理な労働条件の違いがあってはならないとしている。同ネットワークは、派遣労働者に通勤費を支給しないのは、この条文の理念に反すると主張している。理事長を務める中野麻美弁護士は、「金銭だけでなく、人格的な尊厳にも関わる問題だ。不当な格差が残っていると、企業側も派遣労働者の力の発揮が得られないのではないか」と話している。

(弁護士ドットコムニュース)

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