不倫で妊娠が分かったときに、まず取るべき4つの初期対応
不倫関係にある相手との間で妊娠が分かったとき、最終的に決めることになるのは、出産するのかしないのか、そしてその後の責任をどう分担するのかです。
どちらも一方の意向だけで決められるものではなく、二人で話し合って結論を出していくことになります。
その話し合いの前提になるのが、妊娠の事実と現在の週数です。何が選べる状態なのかも、いつまでに結論を出す必要があるのかも、週数によって変わります。
初期対応は、次の4つの順に進めていきます。
この順番には意味があります。妊娠の事実と週数が分からなければ話し合いの前提が定まらず、二人の結論が出なければ、配偶者にどう向き合うかも決められないためです。
ただし、出産か中絶かの結論には、現実的な期限があります。母体保護法により、人工妊娠中絶を行えるのは妊娠22週未満、つまり妊娠21週6日までと定められているため、妊娠に気づいた時期によっては、時間的な余裕があまりないことも少なくありません。
1. 産婦人科を受診し、妊娠の事実と週数を確認する
市販の妊娠検査薬で陽性が出ても、それだけで妊娠が確定したとはいえません。検査薬が示すのは妊娠の可能性で、受精卵が子宮の外で育つ異所性妊娠(子宮外妊娠)のように、医療上の対応を急ぐ状態が隠れていることもあるためです。 産婦人科でエコー検査を受ければ、妊娠しているかどうかに加えて、いまが何週何日なのかまで確認できます。 男性側も産婦人科に同行し、医師の説明を一緒に聞いておくと、二人が同じ前提で話し合いを始められます。 ただし、受診するかどうかを決めるのは妊娠している本人です。意思を無視して受診を求めることは避けてください。
2. 出産するか中絶するかを、不倫相手と話し合う
妊娠の事実が確定したら、出産するのか中絶するのかを話し合うことになります。最終的に決めるのは妊娠している本人ですが、そこに至るまでの話し合いには、男性側も同じだけの責任を負っています。 出産を選べば、子どもが成人するまでの長い期間にわたって責任が続きます。認知や養育費といった法律上の問題だけでなく、それぞれの家族との関係や、この先の生活そのものが変わっていきます。 中絶を選んだ場合も、なかったことになるわけではありません。手術による負担は妊娠している側の身体に残り、その後の心情に長く影響することもあります。 どちらを選んでも、二人の人生は大きく変わります。だからこそ、互いの考えを出し合ったうえで結論に進めていきましょう。
3. 話し合った内容は記録に残しておく
話し合いで決めた内容は、後の手続きや交渉の土台になります。中絶を選ぶなら費用をどう分担するのか、出産するなら認知や養育費をどうするのか。こうした取り決めは、口頭だけで済ませると後から食い違いが生じます。 LINEやメールのメッセージ、通話の録音は、「いつ、どちらが、何を伝えたか」を示す材料になります。後になって「そんな話はしていない」と食い違ったとき、話を戻す手がかりになるのがこうした記録です。 記録は、どちらか一方を守るためのものではなく、双方にとっての確認材料です。その場を収めるために口にした言葉も同じように残るため、この段階で決めきれないことは、決めきれないまま伝えて構いません。
4. 配偶者との関係をどうするかを考える
不倫である以上、配偶者との関係も考えなければなりません。 出産となれば、認知や養育費の負担は婚姻関係を続けるかどうかにかかわらず生じます。配偶者に伏せたまま話を進めることは、現実的ではないでしょう。 不倫相手との結婚を望んでいても、裁判になった場合は、不倫をした側からの離婚請求は原則として認められにくいとされています。そのため、離婚するかどうかの判断は、主に配偶者の側に委ねられることになります。 そのうえで、離婚を望むのか、婚姻関係を続けたうえで責任を果たしていくのか。どちらを考えているかによって、不倫相手との話し合いで示せる条件も変わってきます。
不倫での妊娠|避けるべき対応と、そこから生じるリスク
妊娠が分かった後の対応には、その後のトラブルを大きくしてしまうものがあります。特に、話し合いを避けたり、相手の意思を無視して結論を急いだりする対応には注意が必要です。 避けるべき対応と、そこから生じうる結果を整理すると、次のとおりです。
| 避けるべき対応 | 生じうる結果 |
|---|---|
| 連絡を絶つ・話し合いを避ける | 対応の不誠実さが慰謝料の判断で考慮される可能性 |
| 中絶の強要・暴力的な言動 | 別個の不法行為として損害賠償を請求される可能性 |
| 中絶同意書への署名の拒否・放置 | 手続きが止まり、相手が決めた結論を実行できなくなる可能性 |
| その場しのぎの口約束 | 履行を求められ、経緯が不誠実さの根拠になる可能性 |
いずれも、相手と向き合うことを避けようとした結果として起こるものです。連絡を絶ったり判断を先送りしたりしても、法的な責任や問題そのものがなくなるわけではありません。
1. 連絡を絶ち、話し合いから逃げる
連絡を絶ち、時間が過ぎるのを待つ対応は、妊娠を告げられた側が取りやすいものです。しかしその間も、妊娠している相手は一人で判断を迫られ続けます。 出産か中絶かの話し合いに応じないことは、決めることも、その後の負担も、すべて相手に押しつけることになります。 こうした対応は、後の慰謝料の判断にも影響します。誠実に向き合ったかどうかは、金額を決める際に考慮される事情の一つとして扱われるためです。 さらに、費用の分担や認知を求める請求を無視し続ければ、話し合いの場は裁判へ移る可能性があります。訴訟を放置すれば、相手の主張どおりの判決が出ることもあります。連絡を絶っても、責任が消えるわけではありません。
2. 中絶を強要する、暴力的な言動をとる
産むか産まないかを最終的に決めるのは、妊娠している本人です。その意思に反して中絶を迫る行為は、不法行為として損害賠償の対象になり得ます。 裁判でも、相手の意向を聞かずに中絶を強く求めたり、話し合いの場を持たずにいたりした事案で、慰謝料の支払いが命じられた例があります。 自分の考えを伝えること自体は問題ではありません。問題になるのは、強い言葉で責め続けたり、相手が選ぶ自由を奪う形で圧力をかけたりすることです。中絶を望む理由があるのなら、それを説明したうえで、最後の判断は相手に委ねる必要があります。
3. 中絶同意書への署名を拒む、放置する
中絶を選ぶ場合は、医療機関への同意書の提出が必要です。未婚であれば男性の署名は法律上必須とは限らないものの、トラブル防止のため提出を求める医療機関もあります。 署名依頼を放置すれば、確認や手続きに時間がかかりかねません。中絶には時期の制約もあるため、必要性を確認したうえで、早めに対応することが大切です。
4. 実現できる見込みのない約束をする
相手を落ち着かせたい一心で、その場で費用の負担や離婚を約束してしまうことがあります。しかし口頭やLINEでの約束も、後の交渉では材料になります。 たとえば、「妊娠・出産にかかる費用は全額払う」と伝えれば、実際にその履行を求められる可能性があります。負担する範囲を確認せずに約束するのは避けましょう。
出産と中絶、それぞれで生じる法的責任と費用の負担
出産と中絶のどちらを選んでも、法的な責任と金銭的な負担は生じます。どちらかを選べば責任がなくなるという性質のものではありません。 それぞれで生じる内容を整理すると、次のとおりです。
| 選択 | 生じる責任と負担 |
|---|---|
| 出産する場合 | ・認知(任意または裁判による) ・出産費用の分担 ・養育費の支払い |
| 中絶する場合 | ・中絶手術費用の分担 ・女性が負う身体的・精神的な負担への配慮 |
出産すれば子どもが自立するまで責任は続き、中絶を選べば、身体への負担は女性の側だけが引き受けることになります。
出産する場合:認知の仕組みと養育費の支払い義務
婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、父が認知することで法律上の親子関係が生じます。認知とは、自分の子であると法律上認める手続きで、養育費や相続に関する権利義務も出生時にさかのぼって発生します。
ここでよくあるのが、「自分が認知しなければ養育費を払わずに済む」という誤解です。父が任意に認知しない場合でも、家庭裁判所の調停や訴訟を通じて認知を求めることができます。これを強制認知といい、DNA鑑定などの証拠から父子関係が認められれば、認知が成立します。
養育費の額は、双方の収入や子どもの人数・年齢をもとに、裁判所の算定表を参考に決めるのが一般的であり、支払い期間は、子どもが経済的に自立するまで続くのが原則です。
父子関係に不安がある場合の確認方法
自分の子かどうかに不安がある場合は、認知する前に父子関係を確認する方法があります。 出産前であれば、母体から採血して胎児のDNAを調べる出生前親子鑑定(NIPPT)を利用できます。費用は10万〜20万円程度が一つの目安ですが、実施する機関によって差が出ます。出産後であれば、生まれた子どもとの間で通常のDNA鑑定を行えます。 DNA鑑定には、原則として相手の協力や検体の採取が必要になります。疑いをぶつける形ではなく、認知と養育費を確定させるための前提として提案するほうが、双方にとって納得のいく形で進めやすくなるでしょう。
出産する場合:認知の事実は戸籍にどう記載されるか
認知をすると、その事実は父の戸籍の身分事項欄に記載され、子の氏名や認知した日なども残ります。そのため、戸籍を確認すれば、認知した事実が分かる状態になります。 配偶者は同じ戸籍の戸籍謄本を取得できるため、相続手続きや各種申請などで戸籍を取り寄せた際に、認知の事実を知る可能性があります。 長期にわたって伏せ続けるのは難しいことを前提に、配偶者にどう説明するかも考えておく必要があるでしょう。
中絶する場合:手術費用の目安と負担の分け方
中絶にかかる費用は、妊娠週数や医療機関によって異なり、妊娠初期であれば10万〜20万円程度が一つの目安です。週数が進むと入院が必要になることもあり、その分、費用や身体的な負担も大きくなります。 誰がどこまで負担するかに一律の決まりはないため、実際には双方で話し合って決めることになります。 手術費用だけでなく、通院費や仕事を休んだことによる収入減が生じる場合もあるので、どこまで負担するのかを早めに確認しておくと、後の食い違いを防ぎやすくなります。
ダブル不倫の場合:誰が法律上の父になるか
妊娠した女性にも配偶者がいるダブル不倫では、血縁上の父が不倫相手であっても、その男性がそのまま法律上の父になるとは限りません。
婚姻中に妊娠した子などには「嫡出推定」という仕組みがあり、原則として婚姻関係にある夫が父と扱われるためです。
血縁上の父と法律上の父が異なる場合は、嫡出否認などの手続きで父子関係を整理する必要があります。2024年4月の法改正では、嫡出否認を申し立てられる人の範囲が母や子にも広がり、手続きができる期間も見直されました。
父子関係をそのままにすると、認知や養育費、相続にも影響します。誰が法律上の父になるのか分からない場合は、期間制限のある手続きもあるため、早めに確認することが大切です。
相談者の疑問
子持ちの男性の子供を身ごもってしまいました。どうすればいいかわかりません
>>> 質問の続きを見る
弁護士の回答北山 祐記弁護士
彼と一緒になり、子供を育てていくことは状況的に難しいと考えますが、あなたには産む自由も産まない自由もあります。>>> 回答の続きを見る
妊娠・出産は不倫慰謝料にどう影響する?
不倫が配偶者に知られた場合、慰謝料を請求されることがあります。妊娠や出産に至っていたという事情は、その金額を判断するときに考慮される事情の一つです。婚姻関係に与えた影響が大きいと受け止められやすいためです。 ただし、妊娠したからといって一定額が自動的に加算されるわけではありません。婚姻期間の長さ、不貞の期間や回数、離婚に至ったかどうかといった事情と、あわせて判断されます。
配偶者から慰謝料を請求される場合
妊娠を伴う不倫では、相場を大きく超える金額を請求されることがあります。ただし、提示された金額がそのまま認められるとは限りません。 金額は、妊娠という事情だけで決まるものではないためです。不貞の前から夫婦関係が悪化していた場合など、金額が抑えられる方向に働く事情もあります。 請求された額に応じるかどうかを決める前に、自分のケースでどのような事情が考慮されるのかを確認しておくことが大切です。
慰謝料の相場や、金額を左右する事情の詳細は、関連記事で解説しています。
関連記事不倫・浮気の慰謝料相場は?請求の手順と金額が上がる条件 →不倫相手から慰謝料を請求される場合
不倫関係にあった当事者どうしの間では、原則として慰謝料の請求は認められません。 互いに合意のうえで関係を持った以上、法律上保護される利益が侵害されたとはいえないためです。 ただし、既婚であることを隠し、結婚を前提とするかのように振る舞って関係を持っていた場合には、貞操侵害、つまり性的な関係を結ぶかどうかを自分で決める自由を侵したものとして、慰謝料が認められることがあります。 妊娠後の対応そのものが理由になることもあります。中絶を強要した場合や、暴力・強い圧力があった場合は、不倫関係とは別個の不法行為として、請求の対象になり得ます。
既婚であることを隠していた彼の子を妊娠しました。慰謝料、離婚させて結婚できる可能性について教えてくだ
相談者の疑問
【お聞きしたいこと】
・慰謝料はとれますでしょうか?
・離婚させて結婚し、責任持って共に子育てをすることは難しいのでしょうか?
【状態】
結婚前提と言われ付き合っていた彼との子を妊娠しました。現在7週目です。>>> 質問の続きを見る
弁護士の回答松本 知朗弁護士
今後相手方に請求するものとしては、
認知請求
養育費支払請求
貞操権侵害による慰謝料請求
の3点となると思います。>>> 回答の続きを見る
妊娠・出産の取り決めや示談で注意したいこと
妊娠や出産に関する取り決めは、当事者どうしで合意し、書面に残したとしても、すべてがそのまま有効になるとは限りません。 認知や養育費は子ども自身の権利にかかわるため、親同士の話し合いだけで自由に決められる範囲には限りがあるからです。
「認知しない」と約束しても、後から認知を求められることがある
関係を清算するにあたって、金銭を渡す代わりに認知を求めないという念書を交わすことがあります。しかし、その約束どおりに扱われるとは限りません。
認知を求める権利は子ども自身のものであり、親同士の合意によって放棄できる性質のものではないと考えられているためです。念書を交わしていても、後から子の側が認知を求めることはできます。
養育費についても、親同士で「請求しない」と決めたからといって、将来の請求まで完全に封じられるとは限りません。取り決めをするのであれば、子どもの権利にかかわる部分は、親同士の取り決めだけでは確定しないことを前提にしておく必要があります。
養育費を一括で払う場合の注意点|贈与税と将来の見直し
関係を早く清算したいという理由から、養育費をまとめて一括で支払う方法が選ばれることがあります。ただし一括払いでは、税金と将来の見直しの両方に注意が必要です。 養育費は、必要な都度支払われる範囲であれば贈与税の対象になりません。一方、数年分をまとめて渡し、その一部が預貯金として残るような場合には、贈与税が課される可能性があります。 また、一括で支払ったとしても、進学や収入の変化といった事情があれば、改めて協議や調停で養育費の額が問題になり得ます。 そのため、一括で渡す場合には、支払いの趣旨と金額の算定根拠を書面に残しておくことが大切です。税務上の取り扱いに不安があれば、事前に税理士に確認しておくと安心です。
取り決めは口約束で済ませず、書面に残す
妊娠や出産をめぐる取り決めは、金額が大きくなったり、長期間にわたったりすることがあります。口頭やメッセージのやりとりだけで済ませると、後になって「そんな約束はしていない」という食い違いが生じます。 中絶費用の分担や、認知に関する手続きの進め方、養育費の額と支払い方法といった内容を書面にしておけば、後から「何をどう決めたのか」を確認できます。 ただし、書面にすればすべてが確定するわけではありません。認知や養育費のように、当事者どうしの合意だけでは将来の権利まで制限できない事項があるためです。 どこまでを書面で確定できるのか判断がつかない場合は、弁護士への相談などで、残しておくべき項目を確認しておくのも選択肢です。
判断に迷う場合は、弁護士への相談も選択肢
不倫での妊娠では、出産するか中絶するかという判断だけでなく、認知や養育費、配偶者への対応まで同時に考える必要があります。限られた時間のなかで複数の問題を整理しなければならないため、当事者だけでは見通しを立てにくいこともあるでしょう。 弁護士に相談すれば、依頼するかどうかを決める前でも、次のような点を確認できます。
| 相談の段階で確認できること |
|---|
| 認知や養育費について、どのような義務が生じるのか |
| 慰謝料を請求された場合に、どの程度の金額が想定されるのか |
| いま優先して決めるべきことと、後に回してよいこと |
| 取り決めを書面にするとき、何を残しておくべきか |
依頼した場合は、相手やその配偶者との連絡や交渉を弁護士に任せることもできます。直接やりとりする負担を減らしながら、必要な手続きを進められる点もメリットです。 まだ依頼するか決めていない段階でも、現在の状況でどのような対応が考えられるのかを相談することはできます。自分だけでは整理しにくい場合は、今後の進め方を確認する手段の一つとして検討するとよいでしょう。
不倫での妊娠に関するよくある質問(FAQ)
∨ Q1. 未婚の不倫相手が中絶する場合、男性側の同意書は必要ですか??
母体保護法が同意を求めているのは、原則として手術を受ける本人と、その配偶者です。未婚の女性であれば、交際相手である男性の同意が法律上必ず必要というわけではありません。
ただし実務上は、後のトラブルを避けるために男性側の同意書を求める医療機関もあります。取り扱いは医療機関によって異なるため、実際の対応は受診先にご確認ください。
なお、署名が得られないからといって本人以外の名前を書くと、有印私文書偽造罪などに問われる可能性があります。
∨ Q2. 相場を大きく超える額の慰謝料を請求されました。そのまま応じる必要がありますか?
請求された金額と、実際に認められる金額は別のものです。提示された額に、そのまま応じなければならないわけではありません。
妊娠に至った事情は、慰謝料の判断で考慮される要素の一つです。ただし、それだけで金額が決まるわけではなく、婚姻期間の長さや不貞の期間・回数、離婚に至ったかどうかといった事情も、あわせて判断されます。
支払いを約束する前に、ご自身のケースでどのような事情が考慮されるのかを確認してください。金額に開きがあると感じる場合は、減額を求めて交渉することもできます。
∨ Q3. 認知をすると、配偶者に戸籍を見られて不倫がバレますか?
認知した事実は、父の戸籍の身分事項欄に記載されます。配偶者は同じ戸籍に入っているため戸籍謄本を取得でき、相続や各種の手続きで取り寄せた際に、その記載から認知の事実が分かることはあり得ます。
認知を避ければ知られずに済むとも限りません。任意に認知しない場合でも、家庭裁判所の手続きを通じて認知が認められれば、同じ結果になります。