女性が離婚を決めたらすること|離婚前後のやることリスト

この記事では、女性が離婚を決めたらするべき準備から、子どもありで離婚するにはどうすればいいか(親権や養育費の注意点)、離婚後の各種手続きまでを「やることリスト」として解説します。ぜひ参考にしてください。

目次

  1. 【子あり/子なし共通】女性が離婚を決めたらすることリスト
  2. 【子ありの場合】女性が離婚前に追加で決めるべき・するべきこと
  3. 女性が離婚した後にやることリスト
  4. 女性が離婚前にやってはいけないこと
  5. 離婚の準備や手続きで悩んだら弁護士に相談を
  6. 女性が離婚を決めたらすることに関するよくある質問

【子あり/子なし共通】女性が離婚を決めたらすることリスト

離婚をトラブルなく進め、離婚後の生活を安定させるためには、事前の準備が欠かせません。 ここでは、子どもがいる・いないに関わらず、女性が離婚を決めた際に準備しておくべきことをリスト(一覧)にして解説します。 【離婚に向けた事前準備チェックリスト】

やること 具体的なチェック内容
離婚理由の整理 なぜ離婚したいのか、法的に離婚できる理由に該当しそうか
手続きの確認 協議・調停・裁判のどの方法で進めるのか
証拠集め 不倫やDV・モラハラを証明できる客観的な証拠の収集
共有財産の確認 預貯金、不動産、保険、退職金など結婚後に築いた資産の確認
今後の生活設計 離婚後の住居、仕事、生活費
別居時の生活費 別居した場合、婚姻費用(生活費)を請求できるか
離婚条件の整理 親権・財産分与、慰謝料などの希望と優先順位
弁護士への相談 自力での交渉が難しい、または身の危険がないか

それぞれを詳しく見ていきましょう。

離婚理由を整理する

まずは、「なぜ離婚したいのか」を整理しましょう。相手が離婚に合意すればどのような理由でも離婚できますが、話し合いがまとまらず裁判になった場合は、不貞行為や重大なDVなど、法律で定められた「法定離婚事由(法的に離婚が認められる理由)」が必要になります。 性格の不一致やモラハラなど、法定離婚事由に直接該当しにくいケースでも、別居期間の長さなどさまざまな事情を総合して離婚が認められることもあります。 ▶︎離婚できる理由について詳しく知りたい「離婚原因・理由ランキング1位は性格の不一致|最近増えている離婚理由とは

離婚手続きの流れを確認する

離婚には、主に以下の3つの手続きがあります。どの方法で進めるかによって、かかる時間や精神的な負担が異なります。

  • 協議離婚 : 話し合いで合意し、離婚届を提出する方法。(最も一般的)
  • 調停離婚 : 話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合う方法。
  • 裁判離婚 : 調停でも決着がつかない場合、裁判を起こし、裁判官に判決を下してもらう方法。

不倫・DV・モラハラなどの証拠を集める

相手の不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラが理由で離婚や慰謝料を求める場合、相手が事実を否定した時に備えて客観的な証拠を集めておくことが重要です。 同居しているうちの方が証拠は集めやすいため、別居や離婚を切り出す前に確保しましょう。

  • 不貞行為の証拠 : ホテルに出入りする写真や動画、不貞を推測させるやり取り、クレジットカード明細など
  • DVの証拠 : ケガの診断書、傷やあざの写真、暴言の録音、被害状況を記録した日記など

夫婦の共有財産を確認する

結婚後に夫婦で協力して築いた財産は「共有財産」として、離婚時に「財産分与」の対象となります。夫名義の口座や財産であっても対象になるため、別居前にしっかりと把握しておくことが大切です。

主な財産分与の対象 確認のポイント
預貯金・現金 夫婦それぞれの口座の取引明細や通帳のコピー(※)。
不動産(持ち家) 住宅ローンの残債、名義人、現在の査定額
生命保険・学資保険 解約返戻金の金額がわかる書類
自動車 車検証、現在の査定額、ローンの残高
退職金 別居日に自己都合退職した場合に支給される額から、婚姻期間に対応する額を差し引いたものが対象であり、調停・訴訟では調査嘱託により明らかにすることが可能

※仮に相手の預貯金残高や支店名・口座番号等がわからず、開示してもらえない場合でも、その金融機関に預金口座等を持っていることがわかる客観的な資料(キャッシュカードや預金者宛の手紙の写真、LINEのやりとり等)があれば、調停・訴訟で調査嘱託により明らかにすることが可能です。 ▶︎財産分与について詳しく知りたい方は:「離婚の財産分与は原則2分の1|対象財産と5年の期限」をご覧ください。

離婚後の住まい・仕事・生活費を考える

離婚後の生活が経済的に成り立つかをシミュレーションしておきましょう。 毎月の衣食住にかかるお金のほか、家賃、通信費、医療費などを書き出します。専業主婦やパート勤務の場合は、働き方の見直しや新たな仕事探しが必要になるかもしれません。実家に戻る、新たにアパートを借りるなど、どのような新生活を想定しているかによっても初期費用が大きく変わります。 また、一人親の場合には児童扶養手当等の支援制度がありますし(後述)、収入が少ない場合には生活保護の受給を検討する余地があります。 そのほかにも、うつ病等の精神疾患が長期化している場合には障害年金が受給できる場合もあるため、利用できる公的制度がないかを調べてみることも有用です。

別居する場合は婚姻費用を確認する

離婚前に別居する場合、夫の方が収入が多い、あるいは夫婦間の子を監護しているなどの事情があれば、一般的に別居中の生活費(婚姻費用)を請求することができます。婚姻費用には、衣食住にかかるお金のほか、医療費や子どもの教育費も含まれます。 話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。 みんなの法律相談には、「別居中の生活費」に関する相談が寄せられています。

別居中について。

相談者の疑問 私には乳幼児がいて、子供の住所が実家にできなくて、保育園にも預けられず仕事ができない状態で実家に住んでいます。
>> 質問の続きを見る

岡村 茂樹の写真 弁護士の回答岡村 茂樹弁護士 1.働くことが可能な環境下にありながら働かないのと,>> 回答の続きを見る

上記の他、別居後にお子さんを監護している場合には、児童手当の受給者を変更できるケースが多いので、お住まいの市区町村で早めに確認していただくことをおすすめします。

離婚条件の希望をまとめる

お金や子どものことに関する条件は、離婚後にトラブルになりやすいため、事前に希望を整理しておきましょう。 以下の項目について、「絶対に譲れない条件」と「ある程度妥協できる条件」を自分の中で明確にしておくことで、話し合いや調停の際に冷静に判断しやすくなります。

  • 財産分与 : 原則として共有財産を2分の1
  • 慰謝料 : 離婚原因を作った側に対する精神的苦痛の賠償請求
  • 年金分割 : 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬額)を夫婦で分割する制度
  • その他の条件 : (子どもがいる場合)親権、養育費、親子交流など

弁護士に相談すべきケースを確認する

以下のような場合は、一人で抱え込まずに早めに弁護士に相談することを検討しましょう。

  • 相手からDVやモラハラを受けており、直接話すのが怖い
  • 相手が財産を隠している可能性がある
  • 慰謝料や財産分与の適正な金額がわからない
  • 相手が親権を主張して譲らない
  • 調停や裁判になりそう

弁護士に相談することで、今後の見通しが立ち、不安の軽減にもつながります。

【子ありの場合】女性が離婚前に追加で決めるべき・するべきこと

子どもがいる場合、親や夫婦の都合だけでなく、子どもの将来に関わる重要な取り決めが増えます。離婚後の生活を安定させ、子どもの負担をできるだけ減らすために、以下の項目を追加で確認・決定しましょう。

親権をどうするか決める

未成年の子どもがいる場合、離婚時に子どもの親権をどうするか決める必要があります。日本の法律では、親権者を定めるか、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停を申し立てない限り、離婚届が受理されません(離婚できません)。 親権とは、子どもの世話や教育を行い、財産を管理したり、法的な代理人になったりする権利・義務のことです。 2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の親権は「単独親権(父母のどちらか一方が親権を持つ)」か「共同親権(離婚後も父母双方が親権を持つ)」かを話し合いで選べるようになりました(夫婦の話し合いで決まらない場合は、子の利益の観点から家庭裁判所が判断します)。 なお、15歳未満の子について、離婚後に子の氏の変更を予定している場合、共同親権の場合には原則として父母が共同で(連名で)申し立てる必要があります。そのため、共同親権とする場合には、あらかじめ子の氏の変更について協力を得られるかを確認しておくとよいでしょう。 裁判手続(調停・審判・人事訴訟)であれば、手続の中で、子の氏の変更について親権行使者の指定を求めることも有用です。 また、親権が単独か共同かにかかわらず、実際に子どもと一緒に暮らし、日々の世話をする「監護者」を親権者と分けて設定することは、現在も制度上可能です。 しかし、監護者が親権を有していないと、進学や医療、財産管理などの重要な手続きにおいて意見が対立した場合にトラブルになりやすいため、実務上は監護者に親権を持たせるのが一般的です。共同親権が選択できるようになったこともあり、実務上の運用は今後の事例の蓄積を待つ必要があります。 ▶︎共同親権について詳しく知りたい方「共同親権はいつから?メリットや養育費・面会交流への影響をわかりやすく解説

養育費の金額・支払方法を決める

子どもを育てるために必要な費用(養育費)の取り決めです。 家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を目安に、毎月の金額、支払期日、支払期間(例:大学卒業年度の⚪︎月までなど)を夫婦で話し合います。

不払いを防ぐために公的な書面を残す

養育費は将来的に支払いが滞るトラブルが非常に多いため、口約束で終わらせないことが重要です。万が一のときに相手の財産を差し押さえる(強制執行)手続きができるよう、以下のいずれかの書面を作成しておくことをおすすめします。

  • 協議離婚の場合:公証役場で「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成する
  • 調停・裁判離婚の場合:裁判所で作成される「調停調書」「和解調書」や「確定判決」を利用する

強制執行をするには、相手方への「送達」が必要

また、公正証書や調停調書・和解調書に基づいて強制執行をするには、これらの書類が相手方に送達されていることが必要です。 公正証書を作成する場合は、作成時に公証役場で交付送達を行うことができます。 調停離婚や和解離婚の場合も、成立時に送達申請をしておくと、不払いが生じた際に速やかに強制執行の準備を進められます。相手方が強制執行を察知して財産隠しをするリスクを避けるためにも、公正証書では作成時、調停離婚・和解離婚では成立時または成立直後に、送達まで済ませておくと安心です。

改正民法では、養育費の取り決めがない場合でも一定額を請求できる法定養育費制度が設けられています。ただし、実際の生活費を十分に確保するためには、できる限り離婚時に具体的な金額・支払方法を取り決めておくことが重要です。

親子交流(面会交流)の頻度や方法を決める

離れて暮らす親と子どもが会ったり、連絡を取り合ったりする「親子交流(面会交流)」のルールを決めます。 月に何回会うか、どこで会うか、宿泊は可能か、学校行事への参加はどうするかなどを具体的に決めておきましょう。親同士の感情の対立は脇に置いて、子どもの健やかな成長を最優先に考え、冷静に、無理のない範囲でルールを設けることが大切です。 裁判所のウェブサイトで公開されているビデオ「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」も参考になりますので、父母双方が一度は視聴しておくことをおすすめします。

子どもの氏・戸籍をどうするか確認する

親が離婚しても、子どもの戸籍と氏(苗字)は自動的には変わりません。 たとえば、母親が離婚して元の氏に戻り、新しく自分の戸籍を作ったとしても、手続きをしなければ子どもは「父親の戸籍」に入ったままで、氏も父親と同じ状態になります。 子どもを自分の戸籍に入れ、同じ氏を名乗るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」を行い、許可を得た上で役所に入籍届を出す必要があります。 なお、上記のとおり、共同親権の場合、15歳未満の子について子の氏の変更許可を申し立てるには、原則として父母が共同で申し立てる必要があります。そのため、離婚時に、子の氏の変更について相手方の協力が得られるか確認しておくことが望ましいです。

転校・保育園・学童など生活環境への影響を確認する

離婚や別居に伴って引っ越しをする場合、子どもの生活環境が大きく変わります。 特に保育園の転園手続きや、小学校の転校手続き、学童保育の待機児童の状況などは、早めに役所の窓口でリサーチしておきましょう。進級や新学期のタイミングに合わせて引っ越しができると、子どもの心理的な負担を減らせる可能性があります。

子どもと住む場所・生活費を具体的に考える

共通のリストで確認した基本の生活費や住まいに加えて、子どもがいる場合は、将来の進学費用(学費)や習い事など、成長に伴って増える出費をシミュレーションに加えます。 また住居についても、学区を変えないためのエリア選びや、母子家庭が優先的に入居できる公営住宅(県営・市営アパートなど)の活用といった、子ありならではの選択肢を検討しましょう。

児童扶養手当など公的支援を確認する

ひとり親家庭の経済的な負担を軽減するため、国や自治体は様々な公的支援を用意しています。代表的な支援には以下のようなものがあります。

  • 児童扶養手当:ひとり親家庭に対して支給される手当(※所得制限あり)
  • ひとり親家族等医療費助成制度 : 親と子どもの医療費の自己負担分の一部または全部を助成
  • 就学援助制度 :給食費や学用品費などの学校生活に必要な費用を援助
  • 住宅手当(家賃補助) : 自治体独自の制度として、一定の条件を満たす家庭に家賃を補助

自治体によって利用できる制度や名称、所得制限の基準が異なるため、事前に役所の子育て支援窓口やホームページで確認しておきましょう。

女性が離婚した後にやることリスト

離婚が成立した後も、役所での公的な手続きや各種名義変更など、やるべきことがたくさんあります。期限が決まっているものもあるため、以下のリストを活用して漏れなく進めましょう。

離婚届・婚氏続称届の提出

協議離婚の場合、役所に離婚届を提出し、受理された日が「離婚成立日」となります(調停・裁判の場合は、成立や確定から10日以内の提出義務があります)。 離婚後も結婚中の氏(苗字)を名乗り続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出します。離婚届と同時に提出することも、離婚の日から3ヶ月以内に提出することも可能です。

住民票・住所変更

引っ越しを伴う場合は、役所で転出・転入届(または転居届)の手続きが必要です。 また、引っ越しをしていなくても、夫が世帯主だった状態から自分が世帯主になる場合などは「世帯主変更届」を提出します。同時に、マイナンバーカードの住所や氏名の変更手続きも済ませましょう。

健康保険・年金の変更

夫の扶養に入っていた場合、離婚によって夫の健康保険(社会保険)や厚生年金から抜けることになります。

  • 健康保険 : ご自身の勤務先で社会保険に加入するか、役所で国民健康保険に加入する手続きをします(離婚の翌日から14日以内)。
  • 国民年金 : 専業主婦などで第3号被保険者だった方は、役所で第1号被保険者への種別変更手続きが必要です(就職して厚生年金に加入する場合を除く)。

銀行口座・クレジットカード・携帯電話などの名義変更

離婚によって氏(苗字)が変わる場合は、各種名義変更が必要です。 まずは「運転免許証」の氏名・住所変更を警察署などで先に行うと、銀行や携帯電話会社での手続きの際に新しい本人確認書類として使えるためスムーズです。

  • 銀行口座(給与振込先や引き落とし口座の変更も忘れずに)
  • クレジットカード
  • 携帯電話・スマートフォン
  • 生命保険・自動車保険など
  • パスポート

勤務先への連絡

氏名や住所が変わったこと、扶養家族の変更、通勤経路の変更などを勤務先に届け出ます。 会社によっては、家族手当の変更申請などが必要になることもあります。特に、給与の振込口座の名義を変更した場合は、速やかに担当部署へ伝えましょう。

子どもの氏・戸籍・学校・公的支援の手続き

子どもに関する手続きも多岐にわたるため、役所に行く日にできるだけまとめて行うのがおすすめです。

手続きの目的 具体的な内容・対応先
氏・戸籍の変更 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得た後、役所に入籍届を提出。
公的支援の申請(役所) 児童手当の受給者変更(世帯主の変更)、児童扶養手当、ひとり親家族等医療費助成の申請など。
学校・保育園への連絡 子どもの氏名の変更、緊急連絡先、引き取り者の変更などの連絡。

女性が離婚前にやってはいけないこと

離婚を焦るあまり、感情のままに行動してしまうと、その後の話し合いや法的手続きで不利になってしまう可能性があります。後悔しないために、以下の行動は避けるようにしましょう。

準備がないまま離婚を切り出す

離婚後の生活設計や証拠集めが終わっていない段階で離婚を切り出すのはリスクが伴います。 相手が警戒して財産を隠してしまったり、不倫やDVの証拠を消去されてしまったりする可能性があるためです。相手が逆上する恐れもあるため、まずは水面下でしっかりと準備を整えることが大切です。

DVなどで身の危険がある場合は、身の安全の確保を最優先にしてください。

感情的に条件を決める

「早く離婚したいから、お金はいらない」と感情的に合意してしまうのは危険です。 一度合意して離婚が成立してしまうと、後から「やはり財産分与をしてほしい」「慰謝料を払ってほしい」と求めても、応じてもらうのは非常に困難になります。将来の生活を守るためにも、お金や子どもに関する条件は冷静に交渉しましょう。

離婚原因や共有財産の証拠を集める前に別居する

相手の不貞行為(浮気・不倫)やモラハラの証拠、あるいは共有財産(通帳や明細)の把握は、同居している期間の方が圧倒的にスムーズです。 別居してから相手の自宅に無断で入ることは法的なトラブルになる可能性があるため、必要な証拠のコピーや写真撮影は、できる限り別居や離婚を切り出す前に済ませておきましょう。ただし、DVなどで身の危険がある場合は、身の安全の確保を最優先にしてください。

共有財産を勝手に処分する

夫婦の共有財産である預貯金を勝手に全額引き出したり、車を無断で売却したりするのは避けましょう。 後々の財産分与の際にトラブルの元になり、ご自身の取り分から差し引かれるなどの不利益を被る可能性があります。当面の生活費として妥当な金額を持ち出す程度にとどめるなど、慎重な対応が必要です。

子どもの生活環境を考えずに別居・転居する

親の都合により、生活環境が大きく変わったりすることは、子どもに大きな精神的負担を与えます。 また、相手の同意なく無理やり子どもを連れて別居を強行すると、場合によっては「違法な連れ去り」と主張され、その後の親権・監護権争いで不利になるリスクもあります。子どもの利益と心理的なケアを最優先に考え、転居のタイミングや方法を慎重に計画しましょう。

離婚の準備や手続きで悩んだら弁護士に相談を

離婚に向けた準備や相手との話し合いをすべて一人で進めるのは精神的な負担が大きく、法的な知識がないまま不利な条件で合意してしまうリスクもあります。 特に、相手からDVやモラハラを受けていて直接話すのが怖い場合や、親権・財産分与・慰謝料などで相手と激しく意見が対立している場合は、一人で抱え込まず早めに弁護士へ相談することを検討してみてください。 弁護士に相談すれば、ご自身のケースでの適正な条件や今後の見通しが明確になります。 まずは初回無料相談などを活用し、専門家のアドバイスを聞いてみることから始めてみましょう。

女性が離婚を決めたらすることに関するよくある質問

Q:女性が離婚を決めたら最初にすることは?

まずは、「なぜ離婚したいのか」という理由の整理と、別居・離婚後の生活を見据えた情報収集から始めましょう。

具体的には、相手の不倫やDVなどを証明する証拠集め、夫婦の共有財産(預貯金や不動産など)の把握、そして離婚後の住まいや仕事の目星をつけておくことが大切です。

Q:夫に知られず離婚準備をしてもよい?

もちろん問題ありません。むしろ、相手に知られる前に準備を進めるケースが一般的です。

離婚を先に切り出してしまうと、相手が警戒して財産を隠したり、不倫の証拠を消去したりするリスクがあります。また、DVやモラハラを受けている場合は、身の安全を確保するためにも水面下での準備が不可欠です。

Q:子どもがいる女性が離婚前に決めることは何ですか?

子どもがいる場合は、親権者、養育費、親子交流(面会交流)などの条件を決める必要があります。養育費や親子交流については離婚後に話し合って決めることもできますが、離婚後は慌ただしく話し合いが進まない可能性もありますので、一般的には離婚時の条件として決めることが望ましいです。

また、離婚後の子どもの戸籍や氏(苗字)の変更手続きについて調べたり、転校や保育園の転園が必要かどうかも事前に確認しておきましょう。

Q:離婚を切り出す前に弁護士へ相談すべき?

必須ではありませんが、事前に専門家のアドバイスを受けておくことで、今後の見通しが立ち、不利な条件で合意してしまうリスクを減らせる可能性があります。

Q:離婚後に女性がやる手続きは?

離婚届の提出(協議離婚の場合)に加え、健康保険や年金関連の手続き、マイナンバーカード・運転免許証・銀行口座などの各種名義変更が必要です。

必要に応じて、家庭裁判所での「子の氏の変更許可」の手続きや、児童手当の受給者変更、児童扶養手当の申請なども役所で行います。期限が決まっている手続きも多いため、計画的に進めましょう。

この記事の監修者
友松 千賀弁護士のプロフィール画像
船橋本町法律事務所
友松 千賀 弁護士
(千葉県弁護士会)
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この記事は、公開日時点(2026年07月06日)の情報や法律に基づいています。

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