日を追うごとに事態がめまぐるしく動き続ける鹿児島県警察の「不祥事隠蔽」「報道弾圧」疑惑。今後さまざまな視点で検証されていくことになるその"事件"に、筆者は当事者の一人として巻き込まれた。
間接的ではあるものの、不当な強制捜査でライター生命を断たれかねない状況に追い込まれ、"善意"の公益通報者に顔向けができなくなった今日の思いは長く記憶に留まり続けることになりそうだ。
公憤と私憤とが混在する脳内を整理し、その熱が冷めないうちに鹿児島県警の不当な捜査の一端を記録しておきたい。現時点までで計4回にのぼった県警とのやり取りをここに再現する。(ライター・小笠原淳)
●4月3日に差出人不明の封書が届いた
スマートフォンの記録によれば、その電話があったのは、6月4日午前10時21分のこと。電話の相手は男性の声で、鹿児島県警・組織犯罪対策課の職員(捜査員)を名乗った。
「うちの元生活安全部長が逮捕された件で、事件の証拠品がそちらに送付されていることがわかりまして…」
この時点で、事情はおおむねわかった。捜査員の言う「事件」とは、電話の4日前に鹿児島県警の前生活安全部長が逮捕された国家公務員法違反(守秘義務違反)事件を指し、その「証拠品」というのは前部長が第三者に届けたとされる文書のことだろう。
2カ月ほど遡る4月3日、北海道・札幌を拠点とする筆者のもとに差出人不明の封書が届いた。一般的な縦長の茶封筒の表面に、宛先を印字した白い紙。消印には「鹿児島中央」「3.28」の文字。3月28日までに九州・鹿児島から発送されたと思しき封書が、6日間かけて札幌に辿り着いたということだ。
封筒には、10円の運賃不足を示すスタンプが捺されていた。重量超過で、貼付された切手の額面84円では料金が足りないらしい。配達員に10円を支払って封書を受け取った筆者は、その場ですぐに開封してみた。
まず目に飛び込んできたのは、1枚目のA4紙に太い字体で印刷された「闇をあばいてください」のメッセージ。2枚目以降は、未発表とみられる警察不祥事3件の概要を記した文書と、警察の内部文書と思われる書類だった。
いわゆる内部告発であることはほぼあきらかだったが、ただちに裏づけ取材を試みるほどには関心を惹かれなかった。文書に記録されていた事案が、すべて北海道とはまったく関係のない鹿児島県警の事案だったためだ。
筆者のもとには地元・北海道警察の関係者とみられる人物からの投書もしばしば届くが、受け取った情報が十分に具体的で、真実味があったとしても、送り主が完全に匿名の場合は取材開始に至らないことが多い。ましてや直線で1600キロメートルほども離れた九州の話題となると、匿名情報をもとに取材を進めて記事をまとめるのはおよそ現実的ではなかった。
餅は餅屋。九州の警察不祥事は九州へ。そう考えた筆者は、投書をPDFファイルの形で保存し、そのデータを福岡のニュースサイトHUNTER(https://news-hunter.org/)の編集部と共有することにした。
文書のデータをメール送信したのは、同じ日の午後3時過ぎ。これを受けた同編集部の中願寺純則編集長は、筆者と同じく「すぐに裏づけをとるのは難しい」と判断し、文書の情報は当面、あくまで参考情報として管理するに留めた。
HUNTERは先述のように福岡を拠点としたニュースサイトで、地元自治体や警察、議会などの不祥事を積極的に取材・発信している。4年ほど前からは北海道の話題も扱い始め、札幌在住の筆者が北海道警の不祥事などを記事にして寄稿するようになった。その編集部に内部告発文書を送信して情報を共有することは、少なくとも筆者にとってはごく自然な行動。よもやそこから情報が「漏れる」などとは想像もしていなかった。
●4月8日にHUNTER編集部が家宅捜索された
匿名封書が届いた5日後の4月8日、鹿児島県警はHUNTER編集部を家宅捜索し、別の情報漏洩事件の捜査という建前で中願寺編集長のパソコンやスマートフォンなどを押収した。
この家宅捜索の不当性については、HUNTER編集部が抗議の意とともに詳しい経緯をまとめた記事(https://news-hunter.org/?p=22612)(https://news-hunter.org/?p=22617)を配信しているほか、何人かの報道関係者が県警への批判を込めた記事や声明を発信しているので、ここでは詳述を控えたい。
本稿で指摘したいのは、このときの家宅捜索でおそらく偶然、筆者がHUNTER編集部と共有した文書のデータを発見した鹿児島県警の行動だ。県警は投書の主を特定するため文字通りの「犯人捜し」に血道を上げ、結果的にその人を逮捕するに至った。
組織の不正を告発して「闇をあばく」ことを願った公益通報者を、守秘義務違反事件の容疑者に仕立ててしまったのだ。言うまでもなく、5月31日に逮捕された前生活安全部長の事件のことだ。
以上のような経緯を辿った"事件"の捜査はしかし、重要な証拠を欠いていた。これも言うまでもない、筆者に届いた匿名封書がそれだ。封書の現物こそが「情報漏洩」の事実を裏づける物証であるはずだが、それを手にしたことがあるのは5月末時点で送り主と私のみ。
県警はたまたまHUNTER編集部のパソコンに残っていたPDFデータを発見しただけだ。それで裁判所の逮捕状が発付されたのも面妖な話だが、とにかく捜査関係者の手もとには重要な証拠がないまま2カ月弱が過ぎていた。前生活安全部長逮捕の4日後に筆者に届いた県警からの電話は、まさにその物証を警察へ提出するよう求めるものだった。
●鹿児島県警の捜査員は「お願いベース」という言葉を使った
ここで、その電話のやり取りに話を戻す。鹿児島県警の捜査員を名乗る男性は、「重要な証拠」についてどう話を切り出したか。直後にまとめたメモで再現すると、捜査員と筆者との間では次のようなやり取りがあった。
捜査員:重要な証拠品ということで、返還していただきたいと思いまして。
――返還? どういうことですか。
捜査員:簡単に言いますと、証拠品として押収させていただきたいと。
――押収? 令状か何か出てるんですか。
捜査員:今のところは、ないです。
――ああ、任意ってことですね。
捜査員:はい、お願いベースになります。
短い時間に、3種類の言い回し。捜査員は、たしかに次のような言い換えを重ねた。「返還」→「押収」→「お願い」と。この場合、正しいのは最後の「お願い」のみ。筆者が受け取った文書は筆者の所有物であり、「返還」するようなものではない。強制的に「押収」される理由もない。ならば県警は、なぜそれらの言葉を使ったか。
「お願いベース」という事実を知られたくなかったから、と考えるのが自然だろう。電話の相手は、筆者が「任意か」と訊き返さない限り「返還」ないし「押収」で押し切ろうとした可能性が高い。求めを受けた筆者は、そもそも問題の文書の存否を警察に告げる義務がないことなどを伝えつつ、結果的には自身が文書の所有者であることを事実上認めてしまうこととなった。
先述した疑問、すなわち物証なき逮捕への率直な疑問をただしたくなったためだ。以下は、その問答の一部。
――逆にうかがいたい。これ、証拠なしに逮捕なさったんですか。
捜査員:そこはちゃんと、それなりの、相当な理由がありましたんで。
――もし私が手紙を捨ててたら、証拠は存在しないですよね。
捜査員:申しわけありません。捜査の詳細についてはちょっと…。
電話口の警察官は、筆者の職業を知っているという。そこで筆者は改めて「取材の秘密」を引き合いに出し、任意提出を拒否。相手は「そこをなんとか」と食い下がってきたが、ここで電話は当方都合で時間切れとなる。その日午後に地元で開かれる裁判の傍聴抽選券配布の時刻が近づいてきたためだ。夕刻にこちらから折り返すことを約束して電話を切り、最初のやり取りは終わった。
●捜査員と二度目の電話「結論は変わんないですよ」
2度目の通話からは、録音データが残っている。無論のこと、録音の事実は相手に伝えていないが、公務中の警察官の言動を記録するのに特別な許可が必要とは思えない。そういうわけで、以降に採録するやり取りは、前段までの記録よりも再現度が高いものとなる。
6月4日、つまり最初の電話と同じ日の午後4時50分、電話口に出たのはその日の朝に対応したのと同じ男性警察官だった。
――今朝の件ですね、結論は変わんないですよ。
捜査員:えーとあの、押収…、任意提出に応じてくださることは、ちょっと難しいということですか。
――そもそもあれですよね、誰からどんな郵便届いたとかって警察に言う必要ないっすよね。
捜査員:ああ、なるほどですね。
――まあ、まあでも、午前中の会話で事実上認めたようなもんではあるので。
捜査員:いやあ、はい。
――しょうがないっちゃしょうがないんですけど、でもそれ、繰り返しになりますけど、それ何も、私にデメリットしかないですよ。そんなことやったらライター廃業しなきゃいけなくなるんだから。
捜査員:なるほどですね、はい。
――そうなったって警察は面倒みてくんないですよね。
捜査員:ああ、そうですね。もう、あのー、正直、任意提出に応じてくださらなかったからといって、まあ小笠原さんがまあ不利になったりとか、そういうことはございませんので。
――ああ、いや、だから、ただね、あの、その『なんで私のとこに送ってきたの、ご存じになったんですか』って聞いても、言ってくんないと思うんですけど。
捜査員:はい。
――私たまたま知ってますよ。あの、中願寺さんのことへ強制捜査入りましたよね。
筆者が言及したのは、先に述べた4月8日のHUNTER編集部への家宅捜索。これがあったことを確認する問いに、答えは返ってこなかった。筆者の語りが続く。
――そんとき、おそらくスマホとかパソコンとかの中に私が送ったPDFがあったから、まあ特定したんだろうと思うんですけど。要はもう、そちらはそういうことやりかねない組織って、私わかっちゃったんで、おっかなくて手元に置いておけないっすよ、悪いけど。だから然るべきところにモノは移してるんで。
捜査員:あっ、ええと、今回の文書ですか。
この時点で、電話の相手は任意提出をほぼ諦めた可能性が高い。筆者は当初、いくらなんでも鹿児島から札幌まで強制捜査に乗り込んでくることはあるまいと高を括っていたが、なにしろ相手は平気で報道機関を家宅捜索して取材の秘密をあっさり侵害してしまう組織。せめて問題の文書だけでも万が一の押収を回避したいと、札幌市内の弁護士に管理を委任することにしたのだった。もちろん、弁護士の名前は県警に伝えていない。
文書の回収がままならなくなった捜査員は、次に任意聴取への対応を求めてきた。日程調整のうえ、札幌まで面会に来るという。
捜査員:ご予定を上司のほうに諮りまして、あのー、改めてこちらからご連絡させていただくということでよろしいでしょうか。
――ああ全然、全然。ですけど、なんすかこれ、たとえばその調書の内容がその、いわゆる陳述みたいな感じで裁判で使われたりとかするんですか。
捜査員:…えーとー、あのー、そのー、当日会ったときのですか。
――ええ、ええ。
捜査員:…ええ、まあ、そこはですねー、あのー、ちょっとまあ、なんとも言えないところです。
――なんとも言えない?
最初の電話に通じる姿勢。聴取の目的を明示せず、とにかく面会に漕ぎつけようという了見だ。これが警察全般に共通するやり方なのか、あるいは鹿児島に特化した慣行なのかは定かでない。
筆者は改めて「どう使われるのかわからないものに応じるのは難しい」と告げたが、相手はとりあえずこちらの都合に合わせて札幌を訪ねたいという。この季節の北海道は過ごしやすく、観光にはうってつけの時期だ。来るというものを拒む理由はなく、来たいのであればそうすればよいと促し、通話を終えた。
●前部長からの投書を確信して改めて拒否した
次の電話は、二晩を経た6月6日午前10時30分に県警側から筆者へ着信。県警の前生活安全部長、すなわち告発文の送り主が鹿児島簡易裁判所の「勾留理由開示法廷」で口にした重大な証言が伝わったのは、その前日の午後のことだった。
前部長は法廷で「県警トップの野川明輝本部長による不祥事の隠蔽があった」と主張し、札幌へ送った文書がその事実に関連するものだったことをあきらかにしたのだ。法廷ではこれに先立ち、裁判官が文書の送付先として筆者の氏名を読み上げたといい、これを伝え聞いた時点で筆者はようやく投書が前部長からのものだったと確証を得た。念のため添えておくが、筆者と前部長とは互いに面識がなく、筆者は逮捕報道に触れるまでその人の名を知らなかった。
前部長はなぜ、地元の報道大手や中央の週刊誌・月刊誌などではなく、ほぼ無名の札幌のライターに公益通報を試みたのか。真意は本人にしかわからないが、託された筆者がその思いに応えられなかったという事実は残る。のみならず、県警の不当な強制捜査に原因があるとはいえ、結果として提供された情報を県警に筒抜けにさせ、それによって公益通報者の逮捕を許すことになってしまった。
筆者は、鹿児島県警によって危険なライターの烙印を押されてしまったわけだ。「あの記者に公益通報すると情報がすべて警察に漏れ、提供者も逮捕されることになるぞ」と。
上のような思いを抱えて迎えた朝、いきおい電話対応の声が棘を含む口調になってしまったのはやむを得まい。通話の相手はやはり、前回及び前々回と同じ男性職員だった。
――お越しになるのは自由ですけど、私なんもしゃべんないですよ。
捜査員:あっ、もうそこはあのー、はい…。
――あと、一対一でお会いするかどうかもわかんないです。弁護士同席するかもわからんし。あと最初から最後までICレコーダーで録らせていただきますんで、それでよければ。
捜査員:あっ、最後まであのー…。弁護士も同席する可能性もあるっていうのと、その、あの、ICレコーダーを使ってあの、録音さしていただくっちゅうことですか。
――場合によっては撮影させてもらいます。
捜査員:場合によっては撮影するっちゅうことですか。あの、その、あのー、この事件の、証拠品の、あのー、任意提出、まあ目的は、われわれの目的はまあ、そこなんですけれども、まあそれに至らなくても、お話だけでもうかがうということですので、で、あくまでも任意ということですので、そこはあの、あのー、小笠原さんもあの、ご理解いただけたらと思います。
――あのー、であればしゃべらないので、しゃべらなくてもよければ、お越しいただければ。
数秒間の沈黙。ここでどうしても前日の法廷で聴かれたという前生活安全部長の陳述について聞いてみたくなった筆者は、感情に任せて逆質問を始めた。一職員の立場では答えられるはずもない問いばかりなのは、もとより承知の上だった。
――昨日の勾留理由開示法廷ありましたよね。あれで本田さん(前生活安全部長)がお話しになったこと、あのいわゆる『本部長から隠蔽の指示があった』っていうのはあれ、事実なんすか。
捜査員:…申しわけありません。そこはですね、あのー、私あのー、事件捜査を担当してるもので、あのー、そこについては私がですね、お答えする立場になくてですね。
――あの、立場っていうか、事件捜査担当してんだったらわかりますよね、当然。本部長から指示があったかどうかって重要なことですよ。絶対知ってますよね。
捜査員:あのー、小笠原様のご立場としましてはあの、報道機関、というふうにわれわれのほうで、あのジャーナリストというふうな認識で、あのー、そういう報道機関からの対応につきましては、あのー、一括してですね、あのー、総務課、県警総務課なんですけど。
――そんなことはない。そんなことはないでしょう。テレビ・新聞にはそう対応してないじゃないすか。非公式に、副署長とか対応してること、あるでしょう。
捜査員:あっ、いや、それはですね。あのー、非公式にやっては駄目なことです。駄目です。
――あの、■■さんね、その渦中にいるんだから絶対ご存じですよね。その本部長から隠蔽の指示があったのが事実だとしたら、今やってる捜査もおかしいですよね。ずっと続けんの、これ?
捜査員:…。
●捜査情報を握る当局は「都合よく」情報を漏らしている
後半で捜査員が「駄目です」と明言しているのは、警察による非公式な取材対応のこと。なぜ「駄目」なのか。たとえば容疑者の供述内容を伝えるなどの非公式な対応は、国家あるいは地方公務員法違反(守秘義務違反)にあたる可能性が、つまり今回逮捕された前生活安全部長の容疑と同じ法令違反にあたる可能性があるためだ。
ところが実際は、全国津々浦々で、365日24時間、この守秘義務違反が公然とおこなわれている。公益通報のためか。否。多くは報道をコントロールする目的で、捜査情報を握る当局が都合よく情報を漏らし続けているのだ。
今回の事件でも例に漏れず、差出人と筆者のほかには知り得ないはずの文書の内容が「関係者によると」あるいは「捜査関係者によると」の枕詞つきで次々と発信されることになった。守秘義務違反事件の取材対応で堂々と守秘義務違反が繰り返され、しかし誰一人罪に問われず、報道機関も一切問題視しない。一人、前生活安全部長のみが犯罪人として素姓をさらされ、裁判を受けることになるのだ。
鹿児島県警と筆者との最後の電話は、前回と同じ6月6日の午後4時31分から、約3分間のやり取りで終わった。県警は同日夕までに筆者への任意聴取を断念、以後今日まで新たな打診は届いていない。最後の通話で、筆者は再び明答が期待できない質問を寄せてみた。前日の法廷で前部長が語ったという、公益通報の動機。それを聴いてどう思うかを捜査員に尋ねたかった。こんな陳述だ。
《私が退職した後も、この組織に残る後輩がいます。不祥事をあきらかにしてもらうことで、あとに残る後輩にとって良い組織になってもらいたい、という気持ちでした》
筆者の電話の相手が、まさにその「後輩」の一人。公益通報を担って逮捕された先輩の事件を、彼らはどういう思いで捜査しているのか。
――捜査員の一人としての思いを聞くこともできないですか。
捜査員:申しわけございません。そういうのは、あー、できないです、はい。申しわけございません、そこはすいませんが。
――昨日の本田さんの発言についてどう思うか、とか。
捜査員:そうですね。すいません。もう、ちょっと、そこはあの、お答えできないです。
県警トップの隠蔽指示はあったのか、なかったのか。前生活安全部長の証言が事実だったとして、その責任をとるべき本部長はキャリア官僚。今回の"事件"で鹿児島を追われることになったとしても、ほかに居場所はある。
対して、組織の論理で元部長の事件の捜査に関わった「後輩」たちは、その事実を抱えたままこれからも組織の中で過ごしていかなくてはならない。不当に取材の秘密を侵され、公益通報者にとりかえしのつかない迷惑をかけることになった筆者も、引き続きライターとして活動しながら信頼回復に努めていかなくてはならない。
そして、公益通報を罪に問われた元生安部長、その捜査のきっかけをつくった家宅捜索で報道弾圧に遭ったHUNTER編集部、その編集部が飽かず追及してきた未発表不祥事に巻き込まれた人たち――。
鹿児島県警の「罪」は、あまりに重い。