【八王子駅南口徒歩1分(駅近)!夜間・土日祝日相談対応可(事前予約制)】 【八王子、日野、立川、昭島、東京都全域、相模原・橋本エリアの案件多数】 気軽に相談できる味方として弁護士を御利用下さい。
ご利用案内
八王子駅南口徒歩1分、駅前・駅近の好アクセスの事務所です。
夜間(18:00以降)・土日祝日相談、出張相談も対応可(事前予約制)。
八王子、日野、立川、昭島を含む多摩地域、東京23区内のほか、相模原・橋本エリアの案件多数取扱。
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当事務所の理念
当事務所は、税理士、司法書士、社会保険労務士その他の専門家と連携しながら専門性の向上やワンストップサービスを実現し、より良い法的サービスを提供できる体制を整えております。
これまで、ご相談者から、「すぐに相談できる身近な人がいなかった。」、「誰にも言えず時間ばかり経ってしまった。」、「当事者同士では冷静に話し合うことが出来そうもない。」、「仕事があるので自分一人では対応できないと思った。」、「相手に弁護士が付いたのでこちらも弁護士を付けたいと思った。」、「息子が逮捕されてしまった。すぐに面会に行きたいが警察署で弁護士以外の面会はできないといわれた。」といったお悩みを抱えていらっしゃったという声をよく耳にしてきました。
自分一人では解決できない場合には、いち早く、ご自身の味方となる弁護士に相談し、法律知識と実務経験から導かれる適切な解決策を選択していくことが必要です。
当事務所は、どんなに難しい問題であっても、問題が解決するまで寄り添い、皆様にとっての最大限の利益を追求します。
一人で思い悩まず、まずはご相談にいらして下さい
主要な取扱案件
1 法人向け取扱案件
一般企業法務、各種契約案件、労働トラブル、倒産、知的財産権、不動産売買・賃貸・明渡訴訟、債権回収、各種損害賠償請求、刑事事件、刑事告訴・告発
2 個人向け案件
離婚・男女トラブル、相続、交通事故、労働トラブル、不動産売買・賃貸・明渡訴訟、金銭トラブル、刑事・少年事件、刑事告訴・告発
費用について
① 相談料 30分あたり5,000円(税別)
② 弁護士費用(着手金・報酬金)は、当事務所の報酬基準に基づき算定させて頂きます。
③ 法テラス(法律扶助制度)のご利用も可能です。
学歴・経歴
1998年 慶應義塾志木高等学校卒業
2002年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2005年 司法試験合格
2008年 弁護士登録
2014年 中村法律事務所開設
メッセージ動画
中村 広志 弁護士の取り扱う分野
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【不倫慰謝料の解決実績多数|経営者層やお医者様の離婚案件も対応可】男性側からのご依頼を多数承っております。粘り強い交渉力とノウハウを活かし、あなたの財産を守ります。その他相談料:30分 5,000円(税別)
弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 -
【土地や不動産が絡む相続に強み】遺産分割協議・遺言書作成・財産の使い込みトラブルなど、あらゆる問題に対応。相続税の申告や登記手続までトータルにサポートすることが可能です。その他相談料:30分 5,000円(税別)
弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 -
労務問題は起こってから鎮火するのは困難です。少しでも不安に感じた方は無料診断いたしますので、予防法務を得意とする当事務所へ一度ご相談ください。その他相談料:30分 5,000円(税別)
弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ゴルフ、日本酒
資格
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2014年 11月税理士登録(東京税理士会八王子支部所属)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
職歴
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2008年 9月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
学歴
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2002年 3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業
中村 広志 弁護士の法律相談一覧
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出会いアプリにて11月女性と出会いました。
1度海へ行って食事をして帰りました。
それから連絡をとったりとらなかったりしていました。
12月25日男との予定がなくなった。欲求不満だからと体の関係を求める連絡がきました。
居酒屋で飲酒食し相手の自宅にて体の関係がありました。
後日、もう1度泊まりましたが体の関係はなかったです。
それから連絡をとったりとらなかったりしていましたが、彼ができたので泊められないと連絡がありました。
先日、夜中に計11回ラインにて電話をしました。寝てると思い起こしてカラオケでもと安易な考えでした。
数日後、ラインにて夜中の電話よっぽどストレスやったみたいで耳の病気になってしまった保険証がないから16000円したんやけど…
病名はメニエール病です。火曜の朝から調子わるくて右耳まともにつかえないの
と連絡がありました。
私の電話がストレスの原因と立証をされてしまうのでしょうか?
メニエール病を調べたところ長期的にかかる、仕事に支障がでれば生活費、慰謝料も請求されるのでしょうか?
また、体の関係を強姦されたと言ったり会社に来たりすることはと不安が多々あります。
領収書や保険料の点数が入った紙を確認していません。
連絡を返していませんので、連絡をとり何らかの対応が必要でしょうか?
御回答、よろしくお願いいたします。
1 LINE電話をかけた行為の違法性について
御相談者と相手の女性とは,交際関係にはなくとも,一度は肉体関係を持ち,その後も連絡を取り合っていた関係にありますので,一晩にLINE電話を11回かけたとしても,その行為が違法と評価される可能性は低いと考えます。
2 LINE電話をかけた行為とメニエール病との因果関係について
仮に,御相談者が相手方女性に対して,一晩に11回LINE電話をかけた行為が違法と評価されるとしても,その行為とメニエール病との間に因果関係が認められることは通常考えられません。御相談者がおっしゃるとおり,相当程度長期間,かつ,一日何十回も電話が鳴り続けたというのであれば,その方に精神的ストレスがかかるということは考えられますが,一晩限りで,かつ,11回程度(できれば1回に止められたらよかったところですが・・・)であれば,それによって,相手方がメニエール病病に罹患するということは通常考えられないからです。なお,そもそも,現段階では,診断書等を確認できているわけでもなく,また,仮に,医師がそのような診断をしていたとしても,当該診断は専ら相手方女性の主訴に基づいてなされたものであり,信憑性を争う余地は十分にあるものと考えます。
3 結論
以上からすれば,御相談者が相手方女性に対して,治療費,休業損害,慰謝料等の損害賠償義務を負う可能性は極めて低いものと考えます。
4 今後の御対応について
御指摘のとおり,仮に,御相談者に法的責任がないとしても,相手方が御相談者に対して,金銭の支払を要求してきたり,職場等への連絡など,嫌がらせ行為を行ってくる可能性は否定できません。
そのような相手方情勢の行為がエスカレートし,御相談者の平穏な生活を脅かすようなレベルに至った場合には,警察に御相談されると共に,弁護士に依頼して,相手方女性の対応を全て弁護士に一任するのが有効かと考えます。
なお,今後,相手方女性との関係を継続する御意向がなければ,御相談者側から連絡を入れたり,何らかの対応をする必要はないと考えます。
5 強姦された旨の主張について
なお,自宅に招き入れておきながら,強姦されたと主張したとしても,まず通らないと思って頂いて結構です。
以上ご参考になさって頂けたら幸いです。 -
先日、中学1年(13歳)の息子(自閉症スペクトラム、軽度知的障害あり。特別支援学級在籍中)が週1回通っているテニススクールで女子トイレに侵入し、個室をのぞいてしまいました。
先方(小学生女児)のご両親から謝罪と誠意を示すよう求められています。
慰謝料の請求ということだと思いますが、このような場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
警察への被害届を出されることのないよう、示談をお願いできたらと考えております。
恐れ入りますが、ご教示よろしくお願い申し上げます。
以下,なすべき対応について,当職の考え方を御説明させて頂きます。
確かに,ご子息が女子トイレを覗き見た行為は,軽犯罪法第1条第23号に該当する違法な行為と言えます。
従って,理論上は,ご子息及びその監督者である御両親は,民法709条ないし714条1項に基づき,相手方(被害女性)に対し,慰謝料等の支払義務を負うことになるものと考えられます。
しかしながら,そもそも,ご子息には以前から自閉症,知的障害等が見られ,事件当時,十分な判断能力(責任能力)があったかどうか微妙なところですし,また,仮に,損害賠償責任が発生するとしても,被害女性が受けた精神的苦痛は,痴漢や強制わいせつ等に比べれば,それほど大きなものとは言えません(面と向かって相手方に対しては言えませんが…)。
さらに,ご子息は14歳未満ですので,上記覗き見行為が犯罪となることはありません(ご子息の病状等に照らせば,少年事件として,処分の対象になる可能性も極めて低いものと考えます。)。
以上から致しますと,相手方の両親から,「謝罪と誠意」を求められたとしても,①菓子折りをもって謝罪に行く,②ご子息及びご両親連名の謝罪文を作成して渡す又は郵送する,③テニススクールのスタッフを通じて謝罪の意を伝える,④ご子息には他のテニススクールに通わせ,相手方女性とは会わないようにする等の対応をすれば十分であり,それ以上に,慰謝料として,お金を支払うという対応は必ずしも必要ないものと思料致します。
刑事事件ないし少年事件として立件される可能性が高いのであれば,被害届の提出や告訴をされることがないよう,高額の慰謝料を支払ってでも示談をする必要はありますが,本件ではその可能性は高くないといえますので,上記①~④等の対応で十分と考えます。
なお,当然の事ですが,当方が強気に出られるケースではございませんので,相手方のご両親とお話される際は,本人が十分反省していること,両親としても再発防止に努めるべきと考えていること等を中心にお話されることをお勧め致します。
御参考になさって頂けたら幸いです。
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