企業法務・顧問弁護士の解決事例
  • 人事・労務

【労働審判】 退職合意書にサインをしていたにも拘らず解雇であると主張してきた事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 代表者と退職従業員との間で,退社時に退職合意書を交わしていたにも拘らず,退職してから2か月後に,退職従業員が労働審判を申立て,解雇された旨主張し,多額の金銭を要求してきた事案。

解決への流れ 労働審判手続において,退職合意書や退職時の面談の録音データなどを証拠として提出し,労使間で退職合意が成立していたことを主張した結果,少額の解決金支払を内容とする和解が成立した。

中村 広志 弁護士 中村 広志 弁護士からのコメント  会社内で評価が低く,また,会社に不満を持つ従業員が退職する場合には,退職合意書を作成しておくのが無難です。
 仮に,退職合意の成立が認められず,解雇であったと認定されてしまうと,労働審判手続等において,多額の解決金支払いを命じられることが良く見受けられます。
 そこで,退職後に,退職従業員から,「あれは無理矢理サインさせられたから無効だ。」とか,「解雇された。」等と主張されることを想定し,退職時の面談については,会話を録音しておくことも有効です。

中村 広志 弁護士
営業時間
09:30 18:00
050-5285-0828
中村 広志 弁護士 を詳しく見る