遺産相続の解決事例
- 遺産分割
【生前引出金の返還請求】 他の相続人が生前に被相続人の預貯金を引出して使い込んでいたことが判明した場合
この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
父が死亡し,相続人は二男である依頼者と長男の2名(母は既に死亡)。父死亡後,依頼者が長男に対して,父名義の預金通帳を見せるよう求めたが,長男は,「預金はほとんど残っていない。」というだけで,一向に通帳を見せてくれなかった。
不審に思った依頼者が銀行で過去10年分の取引履歴を取り寄せたところ,父がなくなる1年位前から,父名義の口座から約1000万円が引き出されていることが判明した。
長男に問いただしたところ,「父が下ろしたものだから知らない。」と言っていたが,父は,最後の1年間はほぼ寝たきり状態で,お金を使うようなことは全くない状況にあった。
依頼者は,長男に対し,1000万円の内,自己の法定相続分2分の1相当額の500万円の支払を求めた。
解決への流れ 長男は,生前引出金の使途を説明できず,結局,依頼者である二男から長男に対する500万円を返還請求が認められた。
中村 広志 弁護士からのコメント
被相続人が死亡した時点で,預金残高がゼロであっても,死亡日から遡って多額のお金が引出され,それが本人以外の者のために使われていたと認められる場合には,被相続人の預金引出者に対する不当利得返還請求権が発生し,これを他の相続人が相続することになります。
引き出されてしまったからと言って諦める必要はありません。預金口座の取引履歴は,相続人であれば,取寄せることができます。事案によっては,相続税額にも影響する場合がありますので,疑義がある場合には,必ず,調べるようにして頂きたいです。
中村 広志
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