なかむら ひろし

中村 広志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 中村法律事務所
所在地: 東京都 八王子市子安町4-3-1 NOIRビル2階
八王子駅徒歩4分
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中村 広志弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    出会いアプリにて11月女性と出会いました。
    1度海へ行って食事をして帰りました。
    それから連絡をとったりとらなかったりしていました。
    12月25日男との予定がなくなった。欲求不満だからと体の関係を求める連絡がきました。
    居酒屋で飲酒食し相手の自宅にて体の関係がありました。
    後日、もう1度泊まりましたが体の関係はなかったです。
    それから連絡をとったりとらなかったりしていましたが、彼ができたので泊められないと連絡がありました。
    先日、夜中に計11回ラインにて電話をしました。寝てると思い起こしてカラオケでもと安易な考えでした。
    数日後、ラインにて夜中の電話よっぽどストレスやったみたいで耳の病気になってしまった保険証がないから16000円したんやけど…
    病名はメニエール病です。火曜の朝から調子わるくて右耳まともにつかえないの
    と連絡がありました。

    私の電話がストレスの原因と立証をされてしまうのでしょうか?
    メニエール病を調べたところ長期的にかかる、仕事に支障がでれば生活費、慰謝料も請求されるのでしょうか?
    また、体の関係を強姦されたと言ったり会社に来たりすることはと不安が多々あります。

    領収書や保険料の点数が入った紙を確認していません。
    連絡を返していませんので、連絡をとり何らかの対応が必要でしょうか?

    御回答、よろしくお願いいたします。

    中村 広志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 LINE電話をかけた行為の違法性について
     御相談者と相手の女性とは,交際関係にはなくとも,一度は肉体関係を持ち,その後も連絡を取り合っていた関係にありますので,一晩にLINE電話を11回かけたとしても,その行為が違法と評価される可能性は低いと考えます。
    2 LINE電話をかけた行為とメニエール病との因果関係について
     仮に,御相談者が相手方女性に対して,一晩に11回LINE電話をかけた行為が違法と評価されるとしても,その行為とメニエール病との間に因果関係が認められることは通常考えられません。御相談者がおっしゃるとおり,相当程度長期間,かつ,一日何十回も電話が鳴り続けたというのであれば,その方に精神的ストレスがかかるということは考えられますが,一晩限りで,かつ,11回程度(できれば1回に止められたらよかったところですが・・・)であれば,それによって,相手方がメニエール病病に罹患するということは通常考えられないからです。なお,そもそも,現段階では,診断書等を確認できているわけでもなく,また,仮に,医師がそのような診断をしていたとしても,当該診断は専ら相手方女性の主訴に基づいてなされたものであり,信憑性を争う余地は十分にあるものと考えます。
    3 結論
     以上からすれば,御相談者が相手方女性に対して,治療費,休業損害,慰謝料等の損害賠償義務を負う可能性は極めて低いものと考えます。
    4 今後の御対応について
     御指摘のとおり,仮に,御相談者に法的責任がないとしても,相手方が御相談者に対して,金銭の支払を要求してきたり,職場等への連絡など,嫌がらせ行為を行ってくる可能性は否定できません。
     そのような相手方情勢の行為がエスカレートし,御相談者の平穏な生活を脅かすようなレベルに至った場合には,警察に御相談されると共に,弁護士に依頼して,相手方女性の対応を全て弁護士に一任するのが有効かと考えます。
     なお,今後,相手方女性との関係を継続する御意向がなければ,御相談者側から連絡を入れたり,何らかの対応をする必要はないと考えます。
    5 強姦された旨の主張について
     なお,自宅に招き入れておきながら,強姦されたと主張したとしても,まず通らないと思って頂いて結構です。

     以上ご参考になさって頂けたら幸いです。

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  • 盗撮・のぞき

    先日、中学1年(13歳)の息子(自閉症スペクトラム、軽度知的障害あり。特別支援学級在籍中)が週1回通っているテニススクールで女子トイレに侵入し、個室をのぞいてしまいました。
    先方(小学生女児)のご両親から謝罪と誠意を示すよう求められています。
    慰謝料の請求ということだと思いますが、このような場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
    警察への被害届を出されることのないよう、示談をお願いできたらと考えております。
    恐れ入りますが、ご教示よろしくお願い申し上げます。

    中村 広志弁護士
    回答
    ベストアンサー

     以下,なすべき対応について,当職の考え方を御説明させて頂きます。
     確かに,ご子息が女子トイレを覗き見た行為は,軽犯罪法第1条第23号に該当する違法な行為と言えます。
     従って,理論上は,ご子息及びその監督者である御両親は,民法709条ないし714条1項に基づき,相手方(被害女性)に対し,慰謝料等の支払義務を負うことになるものと考えられます。
     しかしながら,そもそも,ご子息には以前から自閉症,知的障害等が見られ,事件当時,十分な判断能力(責任能力)があったかどうか微妙なところですし,また,仮に,損害賠償責任が発生するとしても,被害女性が受けた精神的苦痛は,痴漢や強制わいせつ等に比べれば,それほど大きなものとは言えません(面と向かって相手方に対しては言えませんが…)。
     さらに,ご子息は14歳未満ですので,上記覗き見行為が犯罪となることはありません(ご子息の病状等に照らせば,少年事件として,処分の対象になる可能性も極めて低いものと考えます。)。
     以上から致しますと,相手方の両親から,「謝罪と誠意」を求められたとしても,①菓子折りをもって謝罪に行く,②ご子息及びご両親連名の謝罪文を作成して渡す又は郵送する,③テニススクールのスタッフを通じて謝罪の意を伝える,④ご子息には他のテニススクールに通わせ,相手方女性とは会わないようにする等の対応をすれば十分であり,それ以上に,慰謝料として,お金を支払うという対応は必ずしも必要ないものと思料致します。
     刑事事件ないし少年事件として立件される可能性が高いのであれば,被害届の提出や告訴をされることがないよう,高額の慰謝料を支払ってでも示談をする必要はありますが,本件ではその可能性は高くないといえますので,上記①~④等の対応で十分と考えます。
     なお,当然の事ですが,当方が強気に出られるケースではございませんので,相手方のご両親とお話される際は,本人が十分反省していること,両親としても再発防止に努めるべきと考えていること等を中心にお話されることをお勧め致します。
     御参考になさって頂けたら幸いです。

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  • 別居

    離婚裁判中ですが、和解成立目前になって相手が離婚したくないと言ってきました。
    子供が軽度の発達障害があるので子供のために離婚したくないのと、私に不貞があるのではないかとずっと疑っています。
    不貞の事実はありません。
    別居して約6年です。
    離婚できるでしょうか。

    中村 広志弁護士
    回答
    ベストアンサー

     既に別居期間が6年に及んでいるということですので,夫婦関係が修復し得ない程度の破綻しているとして,仮に,相手方が離婚時応じない場合でも,判決において,離婚が認められる可能性は十分あるものと考えます。
     なお,相手方は,ご相談者に「不貞」があった旨主張されているようですが,不貞に関する事実の立証ができない限り,やはり,離婚請求が認容される可能性は十分あるものと考えます。
     もっとも,これまで和解の話合いが相当程度進んでいたということですので,成立目前であった和解の内容にもよりますが,御相談者側としましても,条件面の交渉次第では和解が成立するのかどうかという点は,慎重に御検討される必要があるものと考えます(特に,今後のお子様の福祉を考慮すれば,夫婦間の対立が決定的なものとなってしまうことは極力避けたいところと言えます。)。
     以上,簡単ではございますが,御参考にして頂けたら幸いです。

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