まつむら だいすけ

松村 大介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 舟渡国際法律事務所
所在地: 東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階
学習院下駅徒歩5分
受付時間
松村 大介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    1.18年前の2007年頃に未成年時に振り込め詐欺に加担してしまい、先輩に口座を私てしまい、口座凍結となりました。
    2.2014年頃に口座を新設しようとしたところ、断られました。
    3.2018年頃に預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公告の掲載がGoogleのウェブ上に表示さるるようになった為、裁判を通じて削除頂きました。現在、氏名は削除済み。

    【質問1】
    新たに対象銀行にて口座開設の可能はございますでしょうか?

    【質問2】
    開設が断られた場合、銀行相手に訴訟を起こすことは可能でしょうか?ご対応頂ける先生はいらっしゃいますか?

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     口座開設拒否の理由が何かによって対応が異なっています。
     警察庁管理の「凍結口座名義人リスト」に掲載されていることが理由であれば、時の経過により事情が変更していること、詐欺加担行為以降の生活状況、現在の不利益等を主張して、このリストから抹消請求することが近道です。この場合、新しい口座を開設できる可能性が高いと思います。

     これとは別に逮捕報道等を銀行独自にブラックリストしており、これが原因で口座解説が拒否されてしまっている場合には、どのようなリストを保有するかは、基本的には銀行の判断になりますので、このリストからの抹消は難しいと思います。

    【質問2】
     当該行為については銀行の判断になりますが、不合理な理由で口座解説が拒否された場合には、損害賠償請求の対象となる余地があります。
     最終的に口座開設がご希望であれば、【質問1】記載のとおり、口座開設拒否の理由を調査して、その対応をすべきであると判断します。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    家族の万引き事件で、
    普通の店舗で万引き事件を起こしてしまったのですが、
    罪名について、

    【質問1】
    家族の万引き事件で、
    窃盗罪以外に、住居侵入罪または、建造物侵入罪もつくのですか?

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    事案によります。
    ・当初から窃盗目的であったと認定された場合
    → 窃盗+建造物侵入罪

    ・当初から窃盗目的であったとは言えない場合
    →窃盗

    通常の場合は、罪名もさることながら、初犯であるか否か、示談の有無等で処分が判断されますので、弁護士に依頼して示談交渉をすべきであると思います。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    妻へのストーカー被害を受けました。

    私が長期出張中、同僚が妻に言いよったり、自宅周辺を徘徊したりしていたと、出張から帰った後聞きました。

    同僚に確認するとしらを切られ、逆ギレされてしまいました。現在は被害を受けていません。

    妻の話はある程度詳細ではありますが、写真や録音記録があるわけではありません。夫婦ともに許せない感情はあります。

    【質問1】
    泣き寝入りするしかありませんか?

    【質問2】
    何か法的に対処できることはありますか?

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    相手方の行為は、ストーカー規制法に違反する可能性があります。
    本件の場合には、少なくとも2条1項1号に該当する余地があります。
    これに対する対処としては、警察に口頭警告、文書警告、禁止命令の発動を求めることです。

    その他には相手方の行為によって精神的苦痛を被った場合には、
    損害賠償請求する余地があると思います。

    (参考)
    第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
    一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
    二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
    五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
    六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
    七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    専門学校に通う息子の卒業試験が基準点に達しなかった場合国試を受けさせないという学校の行為に納得ができません。今まで国試に向けて頑張ってきたので国試を受けるのは個人の自由だと思うのですが?アドバイスをお願いします。

    【質問1】
    国試を受けさせないという判断は違法ではないですか?

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答します。

    東京地方裁判所判決/平成17年(ワ)第24667号平成19年3月6日判決は、同様の内容が争われた事件であると思われます。結論としては、同裁判例は、原告の訴えを退けています。

    「被告専門学校(校長)が学生に対し,卒業認定を行うかどうかの判断は,被告専門学校の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきもの」「被告専門学校の裁量権の行使としての措置が,全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り,違法であると判断すべき(最高裁平成8年3月8日第二小法廷判決・民集50巻3号469頁等参照)。」
    「規定によれば,被告専門学校柔道整復学科を卒業するためには,受験認定試験と卒業試験の双方に合格することが必要であるから,受験認定試験不合格者は,その不合格となった時点で卒業認定の要件を欠くので卒業試験を受験できないこと,そして,被告専門学校においては,被告専門学校柔道整復学科の教務会において,受験認定試験が不合格の者は,卒業試験を受験できないとすることを決議し,受験認定試験の前にこれを学生に周知徹底させていることが認められる。被告専門学校が受験認定試験不合格者に卒業試験を受験させないこととしたのは,柔道整復師養成施設である被告専門学校として,受験浪人を出すのは相当でないと考えるとともに,受験認定試験不合格者に卒業試験を受験させることは,無用の混乱を招くことになるから,被告専門学校の教務会会議において,受験認定試験不合格者は卒業試験を受験できないことを確認し,そのことをオリエンテーション,ショートホームルーム等を通じて連絡していたことが認められる。そうすると,被告専門学校が,原告の受験認定試験の結果を不合格と判定し,原告に卒業試験を受けさせないで卒業不認定の措置を採ったことについては不合理な点はない。」(一部省略)。

     あくまでもこの裁判例は一事例にすぎませんのでご相談のケースに該当するか必ずしも明確ではありません。学校で再受験制度があるのにこれを恣意的に実施できない場合や、運用の実情として基準点に達しない学生も実は卒業させていた場合等の事情が存在すれば、学校の判断は違法になる余地があるか存じます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    付き合っていた恋人が浮気をして、浮気をもうしないという誓約書を書いてもらうために自宅に行きました。
    自宅に行っても恋人は応じず、警察を呼びました。生活安全課の聞き取りを経て、恋人が「付き合っていない,死ぬと脅されて仕方なく付き合っている」などと嘘を言い、私は警察から口頭で警告を受けました。警察署長宛の念書も書かされました。
    不本意ですがこれによって恋人との関係は終わりました。なお,サインしないと解放できない、と言われて仕方なく念書を書きました。その後、ストーカーに該当する行為の説明を受けて解放されました。

    【質問1】
    口頭による警告でも、私宛に警察から文書が届くと思いましたが届いていません。これは警告ではない、ということでしょうか?

    【質問2】
    経緯から口頭による警告だと私は認識しています。この警告の有効期間はいつまでですか?

    【質問3】
    有効期限がある場合、期限が切れてから接触するのは可能でしょうか?

    【質問4】
    警告をうけたあとに手紙を送った場合、どんなリスクがあるのか刑事上の処罰以外も教えてください。

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     今回の警告は、口頭警告ですので、その日に告知されたらそれで警告としては終了です。
     口頭警告と文書警告は違いますので、文書警告に移行しない場合には、これ以上何かしらの文書が来る可能性はないかと思います。
     文書警告に移行する場合とは、相手方が警察に対して、警告申出を行う場合です。

    【質問2】
     口頭警告に有効期限はありません。

    【質問3】
     口頭警告に有効期限はありません。

    【質問4】
     口頭警告に有効期限は存在しませんが、口頭警告を受けた後の対応は注意する必要があります。警察に通報されている状態ですので、外観的には、相手方は接触を拒絶していると理解されます。その後に接触をしてしまうと、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。
     もし相手方と接触する必要がある場合には、弁護士を介するなどして直接の接触は避けた方がよろしいと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    数年前からストーカー被害で警察に何度も足を運んでいるのですが事件化せずに事が進みません。

    SNSでの名誉毀損、誹謗中傷の拡散
    SNSアカウントのなりすまし
    5chで本名、住所、実家の住所、勤務先なども晒され、ありもしない不倫をしているなどの書き込みも毎日されています。
    無言電話や殺害予告、虚偽の110番通報で家に警察が来たこともあります。
    去年からは勤務先に脅迫状を何度も送られて精神的にもきついです。

    警察に相談した際には実際に刺されたり殺されたら連絡してとしか言われておらず、何も出来ない状況が続いています。

    弁護士さんに相談した際も本名と名誉毀損の書き込みが同一の投稿内に無いと本人と確定が出来ないので開示請求も難しいと言われてしまいました。

    【質問1】
    相手に殺される以外の解決方法はありますでしょうか?

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えします。
    開示請求のところは他の弁護士の方がおっしゃることも一理ありと思います。

    その上で、被害者の権利として、違法性が強いものに絞って、
    警察に粘り強く告訴を受理するよう交渉をすべきだと思います。

    どの事実が犯罪に該当するのかを正確に分析し、
    告訴の経験が豊富な弁護士を代理人として選任すべきと思います。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    トラブルとなっている相手が弁護士を立てて連絡してきました。対応が必要かどうかの相談になります。

    人間関係でトラブルとなっている相手(Aとします)がおり、何度か連絡を取った後に相手からLINEをブロックされて連絡を取っていません。その後何度か事務的に必要に迫られて連絡する必要があり、共通の友人を介して連絡を試みましたが返事はないという状況でした。

    しばらく経って相手の弁護士より特定記録(内容証明ではなく)で連絡がありました。内容は以下のようになります。

    __________
    Aの代理人です。連絡を控えてほしいと言ったにもかかわらずあなたはAに連絡を繰り返しました。Aは対応ができなくなり返事ができなくなっています。あなたはAの友人にAに対する伝言を依頼しており、Aは何度かあなたからの伝言を受けました。Aはあなたの対応が困難なので今後は当職があなたへの対応を行います。A及びAの関係者へのAに対する連絡は一切せず、当職に連絡ください
    __________

    やや簡略化していますがほぼ上記の文面です。

    特に期日や訴訟、慰謝料などの話は書かれておりません。また私が〇〇法違反とか、ストーカー行為とかそういったことをしたというような内容も書かれておりませんし。今後も同様の行為をするなら法的手続き云々といった文章もありません。

    【質問1】
    上記内容について対応は必要でしょうか。自分の印象としては「連絡をしてくるな」というのを弁護士を通じて脅し的に言ってきているだけなのでこちらも弁護士を立てて連絡するなどは不要と思ったのですが。

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    対応する義務があるものではありませんのでご対応はお任せします。

    もっとも、少なくとも相手方の主観では、ストーカー規制法違反と明言していないとしても、
    友人を介する連絡も拒否し、代理人を選任するまでに至っているのですから、
    相談者様の態度を明確にした方が今後の紛争を生じさせないと思います。
    選択肢としては、今後必要であれば代理人に対して連絡をする等のみの返答をしても良いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    念の為、詳細な月日は伏せます。

    今年に入り、男性からの付き纏い行為で、警察に相談に行き、迷惑防止条例に該当すると言われ、相手方(加害者)に電話での指導になりました。

    その後、双方が自転車に乗り、街ですれ違った際に、相手方が速度を落として私をジーーーっと見る行為がありました。二人きりだったので他の方を見ていた等は考えにくいです。その際は、こんな事で通報して良いのか分からず私はスピードを上げて逃げました。

    上記の一連の流れ+私の個人情報を記載して、相手方のSNSに、何ページにも渡りUPされている事に気付きました。このURLと記事は念の為に印刷してあります。私の出自はかなり特殊な物で明らかに私と分かります。その内容の中には私の経済的な事も事細かく記載してあります。物騒な世の中ですので、これ以上不特定多数に晒しあげられる事に耐えられません。

    刑事さんに確認していただいた際には、相手方から私への恋愛感情は無いと言っていたようですが、何故こんなにも何ページにも渡り、私の事を相手方SNSに書くのでしょうか。

    私は、何よりも相手方の私への執着心が怖くてたまりません。

    これは警察に行くと対応して貰えるのでしょうか?それとも弁護士先生に依頼後に警察に行くのでしょうか?

    素人では、どう動けば良いのか分かりません。どうかご教示お願いいたします。よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    これは警察に再度相談に行くのでしょうか。弁護士先生に依頼をする案件なのでしょうか。

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ストーカー規制法のストーカー行為に該当す可能性が高いと思われます。
    この種の事案では相手方に違法行為であるとの自覚がないケースが多く、行動がエスカレートする可能性が否定できません。
    対応策としてはストーカー規制法4条1項の規定に基づく文書警告の申出を警察にするべきです。
    再度ご自身で警察に相談される方法でも良いですし、ご不安であったり、警察が対応してくれない場合には弁護士に依頼されてもどちらでも結構です。十分、弁護士に依頼される価値がある案件であると思われます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    四者ゼロ和解について教えてください。
    夫の不倫が発覚し、私が弁護士に依頼し相手に慰謝料請求をしたのですが、相手の夫にも伝わり四者ゼロ和解をすることになりました。
    そこで、示談書にメールやSNS などのやり取りをした場合に違約金を30万円支払うという条項をいれるつもりなのですが、わからないことがあるので教えてください。

    ①私の夫が相手にメールをしたことが発覚した場合、夫は誰に違約金を支払うことになるのか。

    ②メールのやり取りをしているか確認するために、示談書に「妻(私のことです)が求めた場合、スマホを見せ、メールなどでやり取りした場合は違約金○○万円を支払う」などと記載しても問題ないのでしょうか。メールをすると違約金を支払う約束だけしても、スマホを見せてもらわなければ確認が難しいので、スマホを見せてもらうことも約束にいれたいのです。良い方法はありませんか?

    【質問1】
    四者ゼロ和解の示談書で、スマホを見せることを約束できるか

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問1について
     ご懸念の点についても、示談書で明記すべきと思います。
    一般的には、相談者様の配偶者の方が、相手方の奥様にメールをした場合には、相談者の方と相手方の配偶者の方に違約金が発生する場合がありますが、どの範囲で違約金が発生するのかも後に紛争にならないように細かく定めるべきです。

    ご質問2について
     スマホを見せることも合意内容に取り込めば、可能です。

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  • 前科・不起訴

    【相談の背景】
    今度、法務省の障害者雇用を受けようと考えています。しかし私は以前警察からストーカー警告を受け警告書を記入した事があります。

    【質問1】
    ストーカー警告は前科、前歴になりますか?

    【質問2】
    法務省はどこまで近辺調査を行うでしょうか?(警察のデータ、市役所など)

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
     ストーカー規制法4条1項の規定による文書警告は、実務上、行政措置と解されていますので、これ単体では、前科前歴には該当しません。
     なお、同警告を受けた事実は、ストーカー情報管理ファイルに永久的に記録されます。
     他方で、同警告の調査過程で、ストーカー規制法違反の被疑者としての捜査が行われてい他とすれば、前歴がついている可能性は否定できません。
     禁止命令についても同様です。

    質問2
     この点については法務省内部のことですのでわかりません。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    トラブルがあり猟銃所持許可の自主返納を警察に迫られています。

    所持の欠格事項に該当することはしていません。

    しかし、銃は仮領置されている状態です。

    恐らくトラブルの内容は嫌疑が晴れたか、立証できないものと思いますが、その状態でもまだ銃は返ってきません。そもそも状況証拠からも濡れ衣な内容でした。

    警察が自主返納を私が拒むので家族を警察署に呼びつけ返納するよう説得したり、自主返納するまで家族を警察署に呼び続けるなど言ってきます。家族へのストレスをかけるのはやめてくれと言っても聞く耳を持ちません。

    【質問1】
    家族を警察署に呼びつけるなど度が過ぎる自主返納の強要は問題ではありませんか?
    公安委員会に苦情の申請をする以外でできることはありますか?

    【質問2】
    トラブルの調査が終わったかは、教えてくれません。不当に長期間仮領置しているのを是正する方法はありませんか?

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    法律上、返納事由がない場合に説得の域を超えて強要することは違法の可能性が高いと思います。公安委員会に対する苦情も選択肢の一つではありますが、これに応じるべき事由がないことを根拠を持って主張するべきと思います。
    銃刀法5条1項18号の包括条項が適用される余地があります。

    十八他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)

    質問2
    銃刀法5条1項18号の包括条項に該当しないことを主張して、早期に返還を促す方法があると思います。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    深夜のファーストフード店員をしている22歳女性です。
    中年の男性客(以下A)にメアド書かれた紙を渡され、その後毎日来店されるのでメールしたら「俺が来た時、俺の相手してほしい。迷惑にならないようにするから」と返信され、「女性に相手してほしいならキャバクラ等に行ってください。キャバ嬢でもないカタギの店員にそんなこと頼むのどうかしてると思います。恥ずかしくないんですか」と返信し、某宗教やアムウェイによければ参加しませんかとも返信しました。
    Aはその後私のアパートの同じ階に引っ越してきました。
    私は何度もAを訪問し穏やかに「ドアの前に10円玉落ちてましたよ(本当は私のお金)私の父も小銭よく落とすんですよね〜私父と住んでて」と男がいることをアピールし、性的対象化を防ぐため私は性病を持っているとも言いました。
    でも、最終訪問時「つきまとうのはやめてください」と言ってしまい「つきまとってんのてめーだろ警察を呼んでやる」と言われ、でも通報しないので、私が通報しました。
    警察が来た時にはAは逃げてました。警察は「メシ買いに来てるだけならつきまとい と することはできない」「同じ階に引っ越してきたのも偶然かも」と冷淡です。
    Aはドラッグストアで働いていて、店長及び従業員全員に私に虐められたと言ってるみたいで、私が来店すると店員達が「隠れてていいですよ」とかAに言ってます。
    生活安全課の警察も冷淡です。

    【質問1】
    どうにかできないのでしょうか。職場から何キロも離れたアパートを特定し、同じ階まで越してきたこと。以前はドラッグストアの店員さんみんなと仲良かったのに、Aが働き始めてよそよそしくなったこと。苦痛です。

    【質問2】
    私のほうがストーカーや加害者になる可能性はありますか。
    プレッシャーに耐えかねて「スマホは家族共用なので遅くなってすみません」などとメールしなければよかったです。。

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     相手方の行為は、十分にストーカー規制法上のストーカー行為に該当する可能性が高いと思います。警察官の対応がそうであれば、弁護士に依頼して、ストーカー規制法の口頭警告、文書警告、禁止命令を発令してもらうよう、県警本部と交渉された方が良いと思います。

    【質問2】
     ご指摘の事実関係であれば、相談者の方がストーカー規制法に問われる可能性は低いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    4,5カ月程前に、遊びの女性Aに分かれを切り出したところ、
    嫌だと言われ、その後、ストーカー行為をされている。

    具体的には
    ①スペアキーを取られ、返してもらえない。
    ②私が留守の時に、勝手に家にあがっている。
    ③私のPC、スマホを無断で勝手に見る
    ④夜中、早朝に電話をかけてくる
    ⑤電話にでないと、何回も電話をかけてくる
    (多いときは、一日20回程度)
    ⑥たまに、LINE、ショートメールなどに、悪意のあるメッセージを何回も送ってくる。

    【質問1】
    ①~⑥は、何らかの罪に該当するかどうか。

    【質問2】
    ①~⑥が、何らかの罪に該当した場合、
    現実的に、警察に通報した場合、実際に罪に問われるの可能性はどの程度か。(①~③の証拠は、遊びの女性Aと私の会話の録音記録のみ)(④~⑥の証拠は、私のスマホに記録)

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     ストーカー規制法違反の可能性が考えられます。
     具体的には「住居等に押し掛け」(規制法2条1項1号)、同2号、同3号、同4号、同5号、7号に該当する可能性が高いと思います。
     また、②の行為は相談者様が立ち入りを拒否しているのであれば住居侵入罪(刑法130条前段)に該当する可能性があります。

    【質問2】
     ストーカー規制法違反、住居侵入罪の両方が考えられます。
     迷惑行為が繰り返して行われているようですから、全体的に、ストーカー行為罪(規制法18条)として罪に問われる可能性があると思います。
     エスカレートしないうちに、警察に相談をしたり、弁護士を通じて警告を検討された方がよろしいと思います。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    建造物侵入及び窃盗です。初犯前歴なしです。被害額は警察から聞いたのは230万弱です。以前仕事をしていました会社の倉庫に何度も入り窃盗しました。まだ検察からの連絡がないため起訴被害額は解りませんがこの間被害者様に連絡をとり頭金50万先にお渡しして残りは分割でしていただけないか御相談したら合意して頂けたました。地元の弁護士さんは示談書は直接関わりがないと書くことができないので国選弁護人がついてからその先生に金銭のお渡し、示談書の作成をたのんだらいいと言われました。文割り示談ができたら執行猶予はつきますでしょうか?ご回答頂けたらと思います。

    【質問1】
    毎日が堪らなくしんどいです。

    松村 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の松村大介と申します。
    在宅被疑者段階の場合には、制度上、国選弁護士は選任されません。
    せっかく、示談金の一部を用意され、被害者の方も納得されているのですから、
    不起訴の可能性を高めるべく、今から私選弁護人を選任することをお勧めします。
    示談ができたら執行猶予はもちろんのこと、それよりも不起訴の可能性も十分あると思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    B型肝炎訴訟について
    家族構成
    父(10年前に他界)、母(2年前に他界)、私、妹
    妹と妹の子供がB型肝炎と診断されたらしく
    私に血液検査を依頼してきました。

    【質問1】
    私が検査を断った場合
    B型肝炎が母子感染ではない証明する方法はありますか

    【質問2】
    妹の子供は、妹のB型肝炎が母子感染でないことが証明されないと訴訟などに踏み切れないのですか

    松村 大介弁護士
    回答

    【質問1】
     ご指摘の事実関係では、妹様が母子感染ではないことを立証するためには、お母様の生前の検査結果でも足りるとされています。

    【質問2】
     上記1記載のとおり、お母様の生前の検査結果で足りると思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    器物損壊罪により略式起訴され、罰金20万円の処分を受けました。

    私の会社の従業員が仕事に対する理念の違いを理由に退職を申し出たことです。その際、清算の問題が発生し、話し合いのため相手の自宅を訪ねました。その際、言い合いになり、私は相手の自宅の庭に停めてあった車に自分の車をぶつけてしまいました。

    確かに、この従業員とは不倫関係にありました。しかし、今回のトラブルは恋愛感情のもつれではなく、あくまで会社のお金の清算をめぐる問題です。

    それにもかかわらず、警察からストーカー規制法に基づく命令を受けました。私はこれに署名しておりません。
    ストーカー規制法第2条の定義を確認したところ、以下のように規定されています:
    「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」
    私と相手との間に男女関係のもつれは一切なく、今回の件は純粋に業務上のお金の問題です。

    取り調べの際、私は一貫して今回のトラブルに恋愛感情は全く関係ないと主張しました。しかし、警察は一方的にストーカー規制法に基づく命令を出しました。

    【質問1】
    弁護士に依頼し、生活安全課に対してストーカー規制法に基づく命令の取り下げを求めることは可能でしょうか。

    【質問2】
    また、法的に可能であれば、不当な命令を出した生活安全課に対して、何らかの法的措置を取ることはできるでしょうか。

    松村 大介弁護士
    回答

    【質問1】
     ご指摘の「命令」が「警告」なのか「禁止命令」かによって対応が異なります。
     実務上は「警告」であれば裁判をすることは非常に難しいとされていますが、「禁止命令」であれば裁判の対象です。
     私の経験上、この「命令」は「警告」としてなされたものであると判断します。この場合、警告の取り消しに近い対処法としては、警察に対して、ストーカー規制法に該当する事実がないことを主張して、その旨の記録に残してもらうことです。

    【質問2】
     警察署、公安委員会に対する苦情の申出、国家賠償請求等が可能であると思われます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    緊急で本日9/26すぐに話を聞きに来ていただける先生いませんか。
    明日明後日で話し合いがありますが入院していて動けません。
    助けてください。

    【質問1】
    詳しく書けませんが不倫していて、相手の家に行って警察沙汰になっています。

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答いたします。

    ご指摘の行為は、ストーカー規制法に違反する可能性があります。
    ご自身で相手方を尋ねると、思わぬ不利な証拠を取られる可能性もありますので、
    直接弁護士の相談をされて事前に対策を講じるべきです。

    よろしくお願いいたします。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    職場の同僚にお金を返すとの約束で、合計1000万円を数回に分けて送金しました。
    その後、その知人が闇金を使用した経歴から口座が凍結されました。
    知人の口座にはまだ下ろしていなかった分の300万があり、そのお金は振り込め詐欺救済法によりなくなると聞きました。

    300万を取り戻す方法があるか、聞きたいです。
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    この振り込め詐欺救済法では、その口座に振込した人に、申請すれば返金してもらえると聞いたのですが、犯罪に巻き込まれた人が対象と聞き、私が対象になるか知りたいです。

    【質問2】
    他に300万を取り戻す方法があるか知りたいです。

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答いたします。

    ご質問1 
     この制度の対象となる「被害者」とは、「銀行口座への振込が利用された犯罪行為によって財産を害され、被害に遭った者」とされています。相談者様のお立場は、知人にお金を返すという話が嘘であれば詐欺の被害者に該当するものと思います。
     なお、ご質問2で回答しますが、この制度では他の被害者と口座の残高を取り合う形になります。

    ご質問2
     口座の残高を仮差押を行い、その後知人に訴訟を提起して、口座の残高を先取りすることです。早期のこの手段を取ることによって、口座の残高を優先的に取得することができます。これが被害回復のもっとも効果的な手段です。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    7月30日に逮捕されました。
    元カノから総額45万ほどアクセサリーを盗み鑑定だけには出して売ってい無かったのですがそれが相手にバレ警察から連絡が来てくるように言われたのですがなかなか行けず本人の家に返しにいった時に警察官がいてそこでつれていかれ警察署で色々聞かれてる間逮捕されました。初犯の窃盗です。

    【質問1】
    勾留され示談しようとしていたのですが対応されず東京拘置所にいたのですが250万ほどの保釈で出ました。裁判が10月にあるのですが実刑になることありますでしょうか?それとも執行猶予か罰金ですか?

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答します。

    初犯であったとしても示談が未了であること、被害金額が多額であること等を考慮すると実刑の可能性も否定できません。もちろん執行猶予の可能性もあります。
    示談交渉をされているとのことですが、交渉の内容を変えて改めて示談交渉をすべきです。
    財産犯の場合には示談が最大の事実になりますので、諦めずに示談交渉をすべきです。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    SNSの案件で報酬の受け取り先で教えた口座が詐欺に使われてしまいました。すでに警察と銀行にはお話済で刑事事件として扱わないと言われています。教えた口座にはお金を入れていなかったので危機感なく暗証番号なども教えてしまいました。また当時18歳高校生で方に関する知識も甘かったです。
    現在被害者の弁護士の方から全額返済を求められています。故意ではないといえ情報を教えてしまったのは私に過失があると承知しております。ただやっぱりお金を受け取っていないのでどうしても全額返済する事に納得できません。何度か電話で弁護士の方とお話しておりますが全額返済と何度も言われています。

    【質問1】
    全額返済するしかないのでしょうか。

    【質問2】
    減額交渉が希望ですがどう言えばいいのでしょうか。

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答いたします。

    【ご質問1】
     相手方の法的主張がどのようなものかにもよりますが、必ずしも全額賠償とは限りません。
    被疑者側にも投資詐欺等を軽率に信じた過失が認められる場合には、裁判例で全額の賠償は認められないものも多数存在します。

    【ご質問2】
     減額交渉をする場合には、相談者様の関与の程度、認識の程度、資力などをどの程度開示するのかによって対応が変わってきます。
     揚げ足を取られないように弁護士に依頼して減額交渉をご提案いたします。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    家族の万引き事件で、
    普通の店舗で万引き事件を起こしてしまったのですが、
    罪名について、

    【質問1】
    家族の万引き事件で、
    窃盗罪以外に、住居侵入罪または、建造物侵入罪もつくのですか?

    松村 大介弁護士
    回答

    示談の内容にもよりますが、示談交渉のみでも意味があります。
    示談ができない場合でも、家族の監督、前科がないことなどを主張し、不起訴になるケースも多くあります。
    弁護士は示談交渉のためだけにあるのではなく、不起訴処分を目標としますので、無駄ということはないかと思います。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    私は日本の大学に通う留学生(学部4年)で、来年度から大学院に進学予定です。これまで前科はございません。

    本年6月、児童ポルノ所持の疑いで自宅を捜索され、パソコン等が押収されました。当日取り調べを受けましたが逮捕はされず、在宅事件として進行しております。8月に1度目の取調べを受けましたが、データ量が多いためか、現在も解析中で、次回は9月以降と伺っています。

    私は「児童ポルノが含まれているとは認識していなかった」「性的な興味からダウンロードしたものではない」と主張しており、弁護士の助言のもと嫌疑不十分による不起訴を目指しております。ただし、ファイルの存在自体は否定できず、最終的には起訴され略式罰金に至る可能性が高いと考えております。

    私は外国人留学生であり、特に在留資格の更新に大きな不安を抱えております。現在の在留期限は来年5月で、更新は2月頃から可能と聞いております。可能であれば、その時点で不起訴、または未判決で前科がついていない状態であることを望んでおります。

    【質問1】
    児童ポルノ単純所持は略式罰金が多いと聞きます。私は日本でほとんど使われない改造版ファイル共有ソフトと改造版Windowsを使用しています。この場合、検察官が公判提起に慎重になる可能性はありますか。

    【質問2】
    事件は6月に始まり2か月が経過しました。たとえ略式罰金で終わる場合でも、今後の捜査・調査が5か月以上続くと、来年2月の在留資格更新時点では最終判決が出ず、前科がついていない可能性はありますか。

    【質問3】
    「被疑者」「送検中」といった捜査中の状態は入管に伝わるのでしょうか。また、このような状態は在留資格更新に影響する可能性はありますか。

    【質問4】
    在留更新前に略式罰金確定の場合、児童ポルノ単純所持の罰金は入管で「素行不良」と判断されやすいでしょうか。その際、反省文や更生計画を示すことで在留更新が認められる可能性はどのぐらいあるのでしょうか。

    松村 大介弁護士
    回答

    【質問1】
     一般的に罰金刑になる可能性が高いと思います。
     資格喪失に対する影響を考慮すべきという判例を駆使するなどすれば検察官が公訴提起に慎重になる可能性も大いにあると思います。

    【質問2】
     その可能性は大いにあります。

    【質問3】
     私が経験する限りその情報が入管に伝わることはないと思います。

    【質問4】
     罰金刑ということで一般的に素行不良と評価されるます。
     反省文等を示すことで在留更新が認められる可能性は高いと思います。

    【備考】
     私は外国人の刑事弁護を注力しています。
     その経験としては在留資格を喪失に関する不利益を適切に考慮すべきという高裁判例を引用すること、犯罪の成否それ自体を強く争うこと、在留資格に対する影響を最小限度にするため贖罪寄付を行うことを接触的に検討すべきです。私のケースではこの手法でかなりの成果を収めています。
     まだ諦めずに不起訴処分を狙うべきだと思います。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    妻がSNSで「口座に入ったお金を別の口座に送金する」バイトを見つけ行ったそうです
    2025/08/25に口座が凍結されていることに気づいた妻がゆうちょ銀行に行き問い合わせたところ、出動した警察による取り調べを受けました。
    夫婦で償っていこうと考えていますが、今後のことなどが不安に感じての相談です。

    【質問1】
    今後の取り調べなとで、こちらがやるべきことはどのようになりますか?

    【質問2】
    口座が現在凍結されていますが、これは全銀行の口座が凍結されるということで間違いないでしょうか?また、凍結が解除されることはありますか?

    【質問3】
    初犯の場合の起訴、不起訴の可能性、また罰則はどのようになりますか??

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答いたします。

    【ご質問1】
     取り調べでどのように供述すべきかは慎重に判断された方が良いと思います。
     当該アルバイト行為に至った経緯、客観的事実関係については誠実に供述すべきだと思います。これに対して、故意の程度、内容については弁護士と協議しつつ、事実以上に不利にならないように注意された方が良いと思います。

    【ご質問2】
     当該口座のみが凍結されるケースと、全ての口座が凍結されるケースがあります。
    当該アルバイトに使用した口座がゆうちょ銀行の口座だけであればゆうちょひ銀行の口座がのみが凍結の対象になる可能性が高いと思います。
     凍結解除の方法もありますが、簡単ではなく、凍結解除に成功しても、任意で解約することが多いと思います。

    【ご質問3】
     初版でも不起訴、罰金のいずれの可能性もあります。
    贖罪寄付をしたり、生活環境を整える等して不起訴の可能性も否定できません。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    家族の万引きに関して、
    弁護士さんに相談したところ、
    1人のかたは罰金刑でおさまりそうだから、弁護士費用と、罰金のお金かかりますよと言われ、
    もう1人のかたはなるべく色々準備しましょう示談交渉とか治療とか言われました
    どうすれば良いでしょうか?

    【質問1】
    家族の万引き事件の対応

    松村 大介弁護士
    回答

    経済的な観点からすれば、罰金を支払った方がコストは低いと思われます。

    しかし、弁護士に依頼して示談交渉や、環境調整をしっかりすれば不起訴処分になり、前科が付くことを免れられる可能性があります。その過程でご本人がしっかり反省すれば、今後の再犯のおそれも軽減することができる可能性があると思います。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    五年前に卑猥な内容を含む怪文書を送ってきた人が、今年に入ってまた接触してきました。五年前、私の個人情報を職場で取得して、そこから送ってきたようです。その際は、職場の責任者と話し合ってもうこのようなことはさせないとのことで終わりました。

    【質問1】
    姿を見せるという接触ではないのですが、意図的に接触してきたようです。刑事か民事に問うことはできないでしょうか。すでにストーカーとして警察には届けています。

    【質問2】
    職場にはまだ在籍しているようですが、責任者はもう何もするつもりがないと言い出して、約束を破られて困っています。その上の管理組織に相談するのが有効でしょうか。その際、弁護士は必要でしょうか。

    松村 大介弁護士
    回答

    【質問1】
    姿を見せるような行為ではなくても、ストーカー規制法に該当する可能性があります。
    刑事であればストーカー規制法に基づく文書警告、禁止命令、ストーカー行為罪での対処をすべきです。
    民事であれば不法行為に基づく損害賠償請求をすべきです。

    【質問2】
    弁護士を依頼して、直接当該行為者に対して接触をしないことを求めるべきです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    職場の既婚男性と今月から不貞関係が始まりました。
    もちろん不貞についてこちらの非は認めるのですが、恐らく可能性としては相手側奥様だと思うのですが、車のタイヤにAirTagの様な位置情報を追跡できる様なものが付けられていました。

    【質問1】
    不貞をしていたこちらの非は認めますが、無断で居場所を特定できるものをつける行為は犯罪にはならないのでしょうか?

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答いたします。
    相手方の行為は、軽犯罪法、住居侵入罪、ストーカー規制法に該当する可能性があります。

    特にストーカー規制法違反についてご回答いたします。
    位置情報無承諾取得等のストーカー行為罪(ストーカー規制法18条)に該当する可能性はあります。

    参考)ストーカー規制法2条3項
    3 この法律において「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
    一 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。
    二 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    交際をしていた人物から受けた精神的苦痛により、適応障害となりました。
    治療費と謝罪を求めたいと思っています。
    圧倒的に強い立場(元上司。社会的にも著名で会社組織の長。当方は
    退職済み)の人間を相手に恐怖心がとてもあり、かなり悩みました。
    でも、人として、女性として、壊された尊厳を取り戻して、ねじ伏せられたままでなく堂々と前に進みたいです。違法でない内容で、ストーカーと言いがかりをつけられない真っ当な方法でおこせる民事アクションと内容をご教示頂けないでしょうか。
    お金の問題ではなく対費用効果は幾ら損しても構いません。

    偶々当方からかけた電話で絶縁を言い渡されました。失恋自体は男女間で仕方のない事、別れは直ぐに受け入れました。
    精神的苦痛は別れ自体ではなく、その日を境に言葉や態度が前週迄とは別人のように豹変しました。夜中の電話での威圧的な大声での罵倒、理由は明確にされず、最低限の人への礼節も顧みない積極的な侮辱の故意をもっての数々の暴言、信じて話した極めて個人的な秘密も知人に他言もされた事も後から知り、経験したことの無い心身の症状の苦痛が続いており、日常生活と仕事にも支障が頻発し、やむを得ず抵抗のあったメンタルクリニックに救いを求め、適応障害、抑うつと診断されました。
    尚受診前に面談を試みましたが、拒否されています。
    この治療費と謝罪を求める方法と、その為の準備を教えて頂きたいです。

    【質問1】
    違法でない内容で、且つ、ストーカーと相手が言いがかりをつけられない、真っ当なアクションをご教示頂きたいです。対費用効果は損して構いません。必要な場合は弁護士さんの依頼も検討しており前知識を頂きたいです

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答いたします。
    弁護士を通じて交渉、訴訟を行えば、基本的にストーカー規制法違反になる可能性は少ないと思います。
    但し、この種の事案の場合は、「関係破綻を理由に法的請求の名を借りたストーカー行為」であるしてストーカー規制法に基づく措置を取られる可能性がありますので、万が一でもそれに該当しないように慎重に行動すべきです。
    ポイントとしては義務のない請求をしてはいけまんせ。
    今後、直接接触する意思がないことを明確にすれば警察が動く可能性はないと思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    不倫をしていた既婚男性です
    不倫相手からいやがらせを受けています

    【質問1】
    嫁にバラすと脅されているんですが
    実際何かしらの証拠を嫁に見せたまたは伝えた場合何かしらの法律に違反するのでしょうか?

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答いたします。
    相手方の行為は、ストーカー規制法に違反する可能性があります。

    実際に奥様に不倫の事実を暴露する前の現在の状況でも、
    十分ストーカー規制法違反で対処が可能であると思います。
    実際に暴露されてしまった場合には、プライバシー権侵害の対象となる余地があります。

    この種の事案の場合には問題がエスカレートする危険性がありますので慎重に対処すべきです。
    弁護士を通じて警告書を送付する方法でもよいですし、ストーカー規制法に基づき文書警告、禁止命令を出してもらう方法もあります。

    参考)ストーカー規制法(抜粋)
    第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
    二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
    七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    はじめまして、こんにちわ。
    悩んでいる事を簡単にまとめさせていただきます。
    半年ほど前に離婚した、旦那の仕事上でのトラブル相手が関係のない、私の自宅に押しかけてきて、旦那の事や居場所などをしつこく聞かれ迷惑しております。
    金銭関係のトラブルだったみたいなのですが、私は業務にも関係していないです。

    また、自宅前で待ち伏せされたり
    帰って欲しいと行っても家の前に居着くなどされ大変迷惑です。
    また他の人が今後くるかもしれないですねと脅迫じみた事も言われます。

    私自信も精神的に怖く、不眠症や動悸などが頻繁に起こるようになりました。
    また小学生の子供3人も怖がってしまい迷惑しております。

    【質問1】
    家に訪問してくる事を制限する事はできないのか?

    【質問2】
    訪問してくる人が原因で、不眠症や動悸が起こり始めたので、診断書を取ればなんらかの訴えは起こせるのか。

    【質問3】
    待ち伏せや居着きなどはスターカー行為に当たらないのか。

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答いたします。
    相手方の行為がストーカー規制法に基づく行為ではないと思われますが、
    お住まいの自治体の条例で禁止されるつきまとい行為である可能性があります。

    これに対する対処法としては弁護士名義での警告書でも結構ですし、
    条例違反ということで警察に動いてもらう方法もあります。

    相手方に対する損害賠償請求をする場合には、診断書を取得することは一つの証拠になります。
    条例違反で警察の対応を求める場合も、診断書によって被害を裏付けることで警察が動きやすくなる可能性もありますので診断書を取得されることをお勧めします。

    参考)大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(抜粋)
    第10条
    何人も、妬み、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項及び第三項に規定する目的を除く。)による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為を反復してしてはならない。
    一 次に掲げる行為
    イ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をうろつくこと。
    ロ その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    ハ 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    ニ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    過去にW不倫の関係の相手がいました(Aさんとします)
    かなり独占欲が強いタイプであり重たかったので、こちらから別れを告げて別れる事になりました
    その後もたまに会いたい旨のLINE等ありましたが返信せずに半年ほどが経過しました

    現在は別の人とW不倫の関係(Bさんとします)にあるのですが、その事を気をつけた方が良いとのメッセージが届きました

    どうやら私の事を調査していた様なのですが、Bさんの事も調査している事も考えられます
    今後、Bさんの配偶者に対して私との関係を暴露するとかが考えられます

    【質問1】
    他人の秘密を暴露する事を罪になりますか?
    事前に警告して辞めさせる事とかは可能でしょうか?

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答いたします。
    相手方の行為は、ストーカー規制法に違反する可能性があります。

    ご自身が相手方による接触を断ちたい場合には、
    弁護士を通じて警告書を送る方法もありますし、事案によっては
    ストーカー規制法に基づき文書警告や禁止命令を出すよう警察に申し出をすることを検討された方が良いと思います。
    この種の事案の場合には、初動対応が重要ですが、相手方の属性を考慮して慎重に対処すべきと思います。

    参考)
    (定義)
    第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
    二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
    五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
    七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    自分の口座で騙され詐欺に使ってしまい全ての口座が凍結されてしまいました

    【質問1】
    口座がない仕事も出来ません
    何か方法などありますでしょうか?

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答申し上げます。
    犯罪に利用された口座の名義人としてリストに掲載されていることが原因であると考えられます。これに対する対処策としては、騙されてしまった事情を説明の上、同リストから抹消を請求することです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    【相談の背景】
    ストーカー規制法、強要罪で
    刑事事件で処分保留で釈放されてます。
    20日間の拘留後釈放されました。
    そこで何点か伺いたいことがあり、ご相談させていただきます。

    2月10日に釈放されて、在宅で進んでいたのですが、3月3日に検察の取調べ?調書?があるから来て欲しいと言われ、日付もそれより後にはできないと言われました。
    印鑑も持参するようにと言われました。
    元々国選弁護士をしてくれてた弁護士さんを私選弁護士にして雇おうと思ってたのですが、期間が短すぎるので、示談が成立するかわかりません。(元々一度電話にでで、そこから拘留中電話がコールはなるのですが、話ができてないそうです)
    その弁護士さんも数ヶ月くらいは大丈夫とのことだったので、着手金などの準備をしていてまだ、雇えてない状況です。

    何もせず執行猶予になる事を信じて、待とうかなと思ってます。

    知恵をお借りできれば幸いです。

    【質問1】
    【質問1】
    ①相手が示談に応じてくれない場合、
    供託?法務局に預けるやつです。
    贖罪寄付 弁護士会へ
    一般的に自分の罪名だとこれはどちらの方が減刑に繋がるのでしょうか?

    【質問2】
    【質問2】
    ②上記みたいなパターンの場合みたいに早いスパンでくるケースもあるのでしょうか?
    こういう場合どうしたらいいでしょうか?

    【質問3】
    【質問3】
    ③一旦保釈され現在は自宅に帰ってこれてますが、今後の事が不安で寝れません。

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答します。

    【質問1】
    贖罪寄付はどの罪名であっても効果的である場合があります。

    【質問2】
    検察官が最終的な処分をするタイミングはケースバイケースです。
    もし示談交渉を改めてチャレンジするのであれば、その意向を検察官に伝えて、
    示談交渉の時間的猶予をいただくのが良いと思います。
    示談交渉は電話だけではなく、お手紙で試みる方法もありますし、
    捜査機関に示談交渉の窓口役をお願いする方法もありますので諦めないようにされた方が良いと思います。

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    成人息子が初犯で詐欺罪、1件は立件余罪10件は自白をしましたが証拠不十分で不起訴。1件は200万円でしたが置いて逃げた為、後日被害者に返還されるとの事。この被害者と示談をしたかったのですが関わりたくないと拒否される。20万円を震災の被災地へ寄付を行いました。
    息子は、現実保釈中でアルバイトをしております。
    第一審には父親と、元勤務先の上司が証言台に立ってくれます。母親は、陳述書を提出済みです。仕事は元勤務先の上司が今後お世話をしてくれるとの事。この場合は求刑は何年ぐらい付きそうですか?後執行猶予がつくのか可能性をお聞きしたいです。息子は今回闇バイトとは知らずに犯罪をして途中で気づくも見張り等がおり怖くて逃げられ無かったと言っておりました

    【質問1】
    裁判で何年求刑か執行猶予はつく可能性はどのくらいでしょうか?

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答いたします。
    具体的な求刑は具体的な証拠に基づきますので何とも申し上げられません。
    初犯、実質的な被害回復等の有利な事実が存在しますので執行猶予がつく可能性が高いと存じます。
    被害者の方が関わりたくないので示談拒否とのことですが、別の弁護士から示談交渉のアプローチを変更することで対応は変わる可能性もありますので、私選弁護士をご検討いただくのも選択肢の一つであると思います。できれば、被害者の方に「許す」という一筆をいただく方が安心かと思います。

    不起訴になった余罪は、まさに嫌疑不十分として処理されていますので、無視してよろしいかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    12月SNSを使った副業の案件で知り合い第三者に口座譲渡をしてしまい、その口座が不正取引されました。

    後日警察から連絡があり、自供しましたが犯罪収益法違反と告げられました。
    現在口座が停止、凍結され使えなく困っています。

    【質問1】
    口座凍結されて今後どうなりますか?
    金融機関で共有してある口座凍結リストから外す、削除することは可能でしょうか?

    松村 大介弁護士
    回答

    基本的な流れとすれば当該口座の利用停止措置が取られます。
    それに加えて凍結口座名義人リストに情報が掲載されている間は口座の所有が不可能になります。実務上は、警察と交渉し、リストからの抹消を行う方法があります。
    口座の不正譲渡の件数、態様等の個別事情によって対応が変わってきます。

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  • 闇金

    【相談の背景】
    2年前くらいに闇金にお金を借りていて返せなくなってきてしまい闇金に口座を作って譲渡してくれれば無くすなどいわれて口座を譲渡してしまいました。
    闇金に譲渡したものは何件かありその一部が振り込み詐欺や投資詐欺に使われたらしく警察から連絡がきて闇金に譲渡したことは伝えてあります。
    今現在、全ての口座が使えなくなってしまいました。
    新しく給料口座を使えるようにしたいのですがどうしたらいいかわかりません。
    どうかお願いします。

    【質問1】
    どのようにすれば凍結が解除されて口座が作れるようになるのか?

    松村 大介弁護士
    回答

    お答えをいたします。同種の解決事例がございますので、その前提でご案内いたします。
    ご状況的には、凍結口座名義人リストに掲載されている可能性があり、
    それに基づき金融機関が口座の利用停止を行なっているものと思います。

    まずはどの程度、口座が犯罪に使用され、被害者が出ているかによります。
    もし少額であれば、被害者に事情を説明して、示談をする方法があります。
    口座を譲渡してしまった場合の責任については、両説ありますので、交渉の可能性もあります。

    その上で、口座譲渡に至る経緯、件数、示談の有無等を検討して、
    各都道府県警察本部等に抹消請求を行うことになると思います。

    相当に専門的な分野ですので、弁護士に依頼されることをお勧めします。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    ストーカー規制法で接見禁止になっていた後に、その人が通う大学の駐車場に車を停めてしまったことがバレてしまい裁判になるそうです。代車だからバレないだろうと短時間のみでその人が来る前に帰っているので見たいつもりもありませんでしたが有罪になりますか?また、その数ヶ月後にPayPayのメッセージを他の人に送ったつもりがその人にも届いてしまっていたそうです。こちらについては本当に記憶がなく今警察にスマホを渡している状態です、恐らく何らかの解析がなされているのかと思います。メッセージの内容も本人に全く関係無いことなので誤送信と分かりそうですがそれでも罪になりますか?よろしくお願いします。

    【質問1】
    ストーカー規制法の接近禁止後の連絡は誤送信でも罪になるか。また、公の場所に車を停めていただけでも罪になるか。

    松村 大介弁護士
    回答

    ご回答します。

    【1】相手方が通う大学の駐車場に車を停めた行為
     ストーカー規制法違反に該当するか否かは、相談者様の主観も影響します。
     また、「見張り」とは、一定時間継続的に動静を見守ることをいうとされています(通達)。
     ですので事実関係を詳細に確認することで「見張り」に該当しない可能性もあります。

    【2】PayPayのメッセージを送信した行為
     誤送信であることはおっしゃるとおり、送信したメッセージの内容によって
    結論は変わってくると思います。

     なお、全体として、警察からの捜査が始まってるのか、起訴されてしまっているのかによっても対応が異なってきます。
     ご相談内容の事情からは反論する余地があるものと考えますので、弁護士に具体的な事情をご相談されるようご提案します。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    会社の代表者なのですが、先日クライアントとの契約トラブルで、妻の職場にクライアントが押しかけました。
    その前に契約トラブルの件でクライアントが警察に相談をしており、お互い事件などに発展しないように弁護士を挟むなどしてください、という話があった矢先でした。

    【質問1】
    条例や刑法等で被害届や告発などを行って立件してもらえる可能性はありますでしょうか。またこの場合被害者は妻になるのでしょうか。

    【質問2】
    民事的に慰謝料の請求等を行った場合、どの程度認められるでしょうか。またこの場合の原告は妻になりますでしょうか。

    松村 大介弁護士
    回答

    【質問1】
    程度によりますが、適法なクレームの限度を超えているならば、業務妨害罪になる可能性もあります。また、契約当事者ではない奥様に対する押し掛けは、事実関係によりますが、迷惑防止条例違反が成立する余地も否定できません。
    実際に被害を受けている方は奥様ですので奥様が被害者になる可能性がありますが、事実関係次第では、相談者様の会社が被害者であると主張する余地もあると思います。

    【質問2】

    前記で述べたように被害者をどちらでみるかによって変わってきます。
    認められる金額は主張立証次第により変わってきます。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    【相談の背景】
    ストーカー警告をされた後に、その相手のTwitterに鍵垢でいいねやリツイートをしたらしていたら逮捕されますか?

    アカウントはわかりませんが相手からしたら自分がしていることは想像がつくと思います。
    やってしまって不安です。

    【質問1】
    【相談の背景】
    ストーカー警告をされた後に、その相手のTwitterに鍵垢でいいねやリツイートをしたらしていたら逮捕されますか?

    アカウントはわかりませんが相手からしたら自分がしていることは想像がつ

    松村 大介弁護士
    回答

    お答えします。
    結論としては、その可能性は低いと思います。

    ストーカー規制法で禁止される行為は、以下のとおりです。
    ご指摘の行為ですが、これらに該当するものとは思いません。


    第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
    一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
    二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
    五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
    六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
    七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    離婚調停を進めるのですが、
    モラハラメールが深夜、早朝問わず
    何十件も来ています。

    数年前に夫の不倫が原因で、
    別居をしています。
    養育費(生活費)の援助をすると自ら言っていたのに、
    結局は払わない等、騒いでいます。
    調停前なので、私も騒がないようにしています。

    ラインのアイコンでばれているのか、
    子供を遊びに行く余裕があるのだから、
    お金は渡さないや、
    正社員で働いているんだから、
    渡さなくていい、等
    夫の不倫が原因なのに、子供以下の態度にうんざりしています。
    少し、ストーカー?ぽい行動です。
    危険なので、実家から引っ越しました。

    メールは保存し、調停員さんに提出するのはもちろんなのですが、
    あまりにもモラハラメールも酷いので
    子供との面会も、危険なので控えようと考えています。

    着信拒否しても大丈夫でしょうか?
    実家にもなぜか逆恨みをしており、
    以前は実家にも突然来たことがあるので、
    実家にも被害がいかないか心配です。
    前回は警察にも相談して、注意を受けています。

    【質問1】
    離婚調停を進めるのですが、
    すでに深夜、早朝問わず、モラハラメールが何十通も続けて来る

    松村 大介弁護士
    回答

    お答えします。

    相手方の行為はストーカー規制法違反の可能性があります。
    着手拒否をするだけであれば他のところに接触する危険があります。
    警察での警告で効果がなかったということであれば、ストーカー規制法の文書警告、禁止命令、ストーカー行為罪での対応を求めるべきだと思います。

    (参考)
    ストーカー規制法2条1項
    三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
    五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    ストーカーについて気になる事があり質問させて頂きます。

    【質問1】
    監視していると告げる行為はストーカーに該当すると思いますが、ただ告げるのではなく実際に行動を監視して○時に帰宅しましたね。等告げるような行為がないと立件されにくいのでしょうか?

    松村 大介弁護士
    回答

    お答えいたします。

    結論としては、ストーカー規制法違反に該当する可能性が高いと思います。
    規制法の解釈としては「監視していると思わせるような」程度で足りますから、
    実際に監視をしていてそれを伝達するケースはもちろん、実際には監視をしてないのに監視しているかのように装って伝達するケースの両方を含むと思われます。

    立件されるかどうかですが、実際に監視しているケースの方が悪質性が高いと言えるので立件の可能性は高くなると思います。

    (参考)
    ストーカー規制法2条1項
    二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    知人男性Aさんに遠距離の男性を紹介してもらいました。彼の地元まで行って会って、その後も電話やLINEでやりとりをしていました。すると彼は何回も泊まろうと言ってきて、5回ぐらい断っているのに泊まろうと誘ってきます。以下は数人の友人から言われたことです。
    「その男は会うこと自体危ないよ。そんな奴もう会わないほうがいいよ。」

    「そんな男絶対会っちゃだめだよ。君は今まで泊まりは無理とは何回も断っているけれど、そうじゃなくてあなたとはもう会えませんって言わないといけないよ」
    「、そういう馬鹿には、泊まりは無理ってはっきり言っても会いませんって言わないといけないよ。でもそういう馬鹿は言ってもどうせまた来るよ。」
    私は今まで人に頼むのではなく、自分の言葉でちゃんと相手に泊まるのは無理と伝えていました。それでもわかってくれないのならば会えないと言ったほうがいいですよね?

    【質問1】
    会えないと言っているのに、しつこく連絡をしてきてもまだ法律問題ではないでしょうか?

    松村 大介弁護士
    回答

    お答えいたします。

    相手方の行為は、ストーカー規制法に違反する可能性が高いと思います。
    具体的には3号、5号に該当する可能性が高いと思います。

    この種の事例は相手方に自覚がないケースが多いので、
    警察や弁護士等の第三者から明確に拒否の態度を伝えるべきだと思います。

    (参考)
    ストーカー規制法2条1項
    三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    彼氏かストーカーで通報されました。
    また、ストーカーで通報された後、私は連絡をとっていませんが、彼からLINEが一方的に来て、別れを切り出した理由と引き続き連絡したらストーカーで訴えると連絡がありました。

    彼にはお金も貸しているため、保証人である彼のお母さんにも連絡を取りましたが、彼のお母さんもストーカーで通報すると言っています。

    【質問1】
    彼のお母さんへの連絡(お金のことを話したいと明記している)もストーカーになるのでしょうか?

    松村 大介弁護士
    回答

    この種の事例を数多く対応しています。
    貸金のお話という正当な理由が存在する場合であっても、ストーカー規制法違反に問われる可能性がありますので、直接の接触は控えるべきと思います。
    そして、相手方のお母様に対する請求についても、ストーカー規制法で禁止される義務なき要求に該当する可能性が高いと思います。

    今後、相手方に連絡を取りたい場合には、弁護士を介することをお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    友人が数年間ストーカー行為を受けていて、昨年今後一切近寄らないといった内容の誓約書を書いたのですが最近それを無視して家に突撃してきたりLINEのアカウントを変えて追加してきます。新しい誓約書を提示しても逃げられたみたいで、罪に問えないのでしょうか。

    【質問1】
    ここまで好きにしても罪に問えないのでしょうか

    松村 大介弁護士
    回答

    お答えいたします。

    相手方の行為は、ストーカー規制法2条1項の1号に該当する可能性が高いと思います。
    当事者同士の誓約書では違法行為が中断しないようですので、ストーカー規制法に基づき、
    警察に相談をした上で、文書警告、禁止命令、ストーカー行為罪で厳しく対応をされることを強くお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    何度もすみません。またお願いします。

    元夫からの連絡がとまりません。

    "子供たちが自分に懐くのを手伝ってくれ"
    "あなたたちの親族より自分に懐いてほしい"
    "あなたたちより好かれる自信ある"
    "子供たちの身長体重教えて"
    "子供返せ"
    "子供は無事か?"(3件ほど)
    "離婚撤回、調停します"
    "親権調停しますよ?"

    など、、、無視しています。
    電話もきます。怖いです。

    【質問1】
    市の相談窓口を利用し、面会、写真、緊急性がある時のみ以外の連絡は無視となったのですが無視してて大丈夫ですか、、?
    ほんとに怖いです。

    松村 大介弁護士
    回答

    ご相談の内容は、ストーカー規制法に違反する可能性があります。

    2号、3号、4号、5号に該当する可能性が高いと思います。
    深刻な問題になる前に警察に相談を行うよう強くお勧めします。

    (参考)
    第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
    一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
    二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
    五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
    六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
    七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    数年前にお付き合いしていた女性と別れる際に揉めてしまい、自分から警察にストーカー相談をしに行きました。
    その後2年以上連絡はしていなかったのですが、つい先日、引っ越すこともあり、ふと気になり自分から連絡をしてしまい一度会いました。
    しかし、LINEでやりとり中に些細なことで口論になり、今度は相手がストーカー相談を警察にしたため、出頭し、今後一切連絡をとらないという旨の書類を書いてきました。
    その翌日に相手から連絡があったので、その旨を警察に報告し、再度出頭する日時を決めました。
    再出頭する前日に相手から連絡があり、「警察に連絡したことを後悔している、仲直りしたい」と言われ、自分も同じだったので同意したのですが、再出頭はキャンセルできず、聴取のようなものをしてきました。
    相手方は、再出頭した日の夜遅くに警察が自宅まで来たそうです。
    相手方からの今回のストーカー警告は、相手方も本当に後悔しています。
    ストーカー警告の取下げが難しいことは調べてあるのですが、取り下げなくても可能ならば普通に会ったり連絡を取ったりしたいとお互いに考えております。

    【質問1】
    警察は、スマホの通話履歴や通信履歴を逐一監視しているのでしょうか。
    (プロバイダや電話会社の通信履歴を見るなど)

    【質問2】
    自宅付近で警察が張り込んで監視するのでしょうか。

    【質問3】
    お互いの同意があり会ったり連絡を取った場合、張り込みや監視がなくても警察は把握できるのでしょうか。

    松村 大介弁護士
    回答

    警察からなされるストーカー規制法に関連する「警告」は2種類存在します。
    1つ目は、同法4条1項に基づき、文書という形式でなされる警告です。
    2つ目は、口頭で行われる指導警告というものであり、厳重注意です。

    ですので、今回の警告が2つ目の意味であればそもそも取り下げる必要はありません。
    両者で和解ができたということで、それ以上の警告に移行しないよう要請をすることになります。
    また、まだ文書警告が出ていないのであれば、文書警告が出る前に警告申出ごと取り下げてしまう方法もあります。

    いずれにしても警察に一度は相談してしまっていること、
    今後感情の問題でまたストーカー問題が再燃しないように、弁護士を介するなどして、
    現時点では過去のストーカー問題は解消していることを書面で残す方がベストだと思います。


    質問1から3については、被害者の方が警告を希望する意思がない場合には、
    警察もそれ以上の調査をする可能性はないと思います。

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  • 闇金

    【相談の背景】
    今年の8月に闇金からお金を借りていたのですが、親に正直に話をしお金を借りて、闇金へ返済をしていたのですが、警察から口座凍結をされ、支払いができなくなってしまいました。まだ、口座には現金がかなりはいっており、それがないと返済ができない状態です。
    司法書士を間に入れて銀行側と警察側で書面を交わしているそうですが、なんの連絡もありません。本当に困ってます。どうしたらよいでしょうか??

    【質問1】
    お金だけでも返してほしいです

    松村 大介弁護士
    回答

    口座凍結に至った経緯によります。
    相談者の方の口座が客観的に犯罪利用口座であるとして振り込め詐欺救済法に基づき凍結がなされたのであると思います。
    凍結の理由、現在の状況を詳しく警察や銀行から説明を受けられた方が良いと思われます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    マッチングで知り合った人にしつこくされてます。

    金銭的に助けてもらって貸し借りじゃないですけど、面倒なので全額返しました。

    その後、お金払ったから縁切るの?
    と言われ、いいにくかったので、関係続けてますが、正直、男としても、人としても続けたくありません。
    印象が悪く、性格もあいません。
    会うことを、毎週要求されてますが、
    これ拒否したらダメなんですか?

    会わなかったら詐欺だの

    お金助けたじゃんなど言われたらだるいので、、

    嫌われてるの気づかないのもやばいですよね。

    【質問1】
    しつこい。なんでわからないのか

    松村 大介弁護士
    回答

    相手方の対応ですが、ストーカー規制法上のストーカー行為に該当する可能性があります。
    相談者の方の行動は詐欺ではないと思いますので、しつこいようであれば、
    ストーカー規制法上に基づき警察から警告を発令してもらう方法が考えられます。
    弁護士を通じて警告をする方法でも良いと思われます。

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  • 釈放・保釈

    【相談の背景】
    5ヶ月前に、従業員の家、元嫁、元嫁の自宅に家宅捜査がはいりました。それでつい先日、接骨院の先生との医療費水増しで逮捕されました。

    【質問1】
    5ヶ月前の家宅捜査の後、任意で事情聴取が終わり釈放後に、従業員の自宅にて被疑者3人と話した内容について、検察からお聞きしたい事があると言われて、行くのですがどういう事でしょうか?

    松村 大介弁護士
    回答

    弁護士の松村大介と申します。
    共犯者として捜査されている可能性があり、口裏合わせを疑われている可能性があります。
    詳細な事情を弁護士にお伝えして、取調べ対応をすべきと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ビルの駐車場の男性トイレで、同性の方からファラチオを受けているところが他の人に見られました。自分が個室の中に立ちながらドアを開けたまま相手からの行為を受けました。目撃者は見た後でそのまま小便器を使いましたが、5秒くらい目が合わせたと思います。

    【質問1】
    通報されたり、被害届を出されたりするなら、事件性があると判断され、立件で捜査が行い、後日逮捕をされる可能性が高いですか?中にカメラがないんですが、トイレの前に防犯カメラがあると思もいます。

    【質問2】
    もし自首するなら、逮捕される恐れがありますか?それとも自宅審査のレベルだけだと思われますか?一応、自分の国籍は日本ではないため、逮捕状の発行が必要だと思われそうな予想となりますか?

    松村 大介弁護士
    回答

    質問1
     被害者の方が通報をした場合、捜査が開始し、逮捕される可能性は否定できません。
    目撃者の目撃証言が主要な証拠になると思われます。

    質問2
     自主をした場合、在宅事件として処理される可能性があると思います。
     外国籍の場合には一定の場合、逮捕される可能性が否定できません。
    在留資格に影響を与える可能性がありますので、外国人対応をしている弁護士に相談することをお勧めします。自主の必要性を判断して、必要であれば自主することをご提案します。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    ストーカー接見禁止命令を破ったとして、4日前に神奈川県警から名古屋市内の自宅で家宅捜索を受けました。その際に令状を見せられてスマホとパソコンを押収されました。そして後日出頭要請が来るといわれました。家宅捜索の冒頭で「弁護士と話したい」と言った際、強制捜査なので誰とも話せないといわれましたがこれは違法ではないですか?また後日の出頭要請も神奈川県警が愛知まで来て12月中旬に3日連続で行われるという話ですがそこで逮捕等はされる可能性はあるのでしょうか?弁護士に聞いたところ逮捕の可能性はないんじゃないかと言われました。ちなみに初犯前歴前科なしです。また刑罰も受けることなく説教で終わるといわれました。

    経緯は今回の被害者男性を強制性性交罪と名誉棄損罪と脅迫罪で訴えました。すると直接示談の申し込みが直接来て、「性行為は同意だった」という書面にサインを求められました。それに対して拒否したら
    「お前を警察につきだしてやる!」とSNSに書き込まれ現在に至ります。

    【質問1】
    ストーカー規制法違反に関する家宅捜査について

    松村 大介弁護士
    回答

    「ストーカー接見禁止命令を破った」との部分の内容によります。
    禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(ストーカー規制法第19条)とされています。
    文字通り、禁止命令に違反したということであれば、禁止命令違反ということで捜査が始まっている可能性があります。
    接見禁止命令が、禁止命令ではなく、口頭に注意の場合は別です。

    この件ですが、強制捜査まで入っているということであれば、説教で終わるよりも、刑事事件として捜査が進む可能性があります。家宅捜査に素直に応じているわけですから、逮捕されない可能性もあります。

    私の助言としては、ストーカー規制法違反として捜査が始まっている以上は、
    強制性性交罪と名誉棄損罪と脅迫罪の件も含めて、当事者間の紛争を示談により解決すべきと思います。
    相談者の方が受けた接見禁止命令が何を指すのか不明な部分がありますので、弁護士に相談された方が良いと思います。

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