【初回相談無料】【東京・神奈川エリア】法人・個人のお客様をサポートする、新宿・相模原の法律事務所です。身近で頼れるパートナーを目指し、最善の解決へ向けて伴走いたします。【土日祝対応相談可】
高いパフォーマスを発揮できる体制を整えています
一般的な法律事務所では一つの案件を弁護士がチームで処理することは多くなく、一人ひとりがそれぞれの案件を受け持ちます。
【弁護士複数人でのサポート体制】
通常、弁護士は多数の案件(数10件〜100件以上)を同時に抱えています。
しかし1人の力には限界があり、負担が重なると1件あたりに注げる時間やパワーが減少、業務のスピードと質も落ちてしまいます。
当事務所はこの点をカバーし、より高いパフォーマンスを発揮できる複数弁護士でのサポート体制を整えています。
複数人の経験、知識、実績を集約することで、最善の解決策・選択肢のご提案や、よりスピーディーな対応を実現しています。
お困りの際、また困ったことが起きる前に、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
【豊富な実績】
- 顧問企業数100数十社以上!
- 契約書チェック年間200件以上!
- 幅広い対応実績!
債権回収/契約書作成・チェック/契約締結交渉/コンプライアンス/労使問題
中小企業・起業家支援/技術契約・知的財産権/各種契約関連監修/海外取引
M&A/事業承継/会社支配権紛争/株主総会運営/売掛金回収/労務トラブル/倒産 etc.
顧問弁護士として、多くの企業をサポートした実績豊富な複数弁護士がチームで貴社の問題を解決いたします。
取扱業務
- 企業法務
- 遺言・相続
- 不動産・借地借家問題
- 交通事故
- 離婚
- 借金・債務整理、過払金請求
法人のお客様も、個人のお客様も、まずはざっくばらんにお悩みをご相談ください。
ご相談者様のお話されたいことを、ご一緒に整理しながら不安を解消し、最善の解決へ導きます。
事務所ホームページ
詳しくは、事務所HPをご覧ください。
東京オフィス 新HP:https://takase-law.tokyo/
事務所HP:https://takase-law.com/
アクセス
Tokyo office
JR線・小田急線・京王線「新宿駅」南口
甲州街道を初台方面へ 徒歩約5分
京王新線・都営地下鉄新宿線・大江戸線
「新宿駅」7番出口 徒歩約1分
Kanagawa office
JR横浜線・相模線「橋本駅」
京王相模原線「京王橋本駅」北口 徒歩5分
高瀬 芳明 弁護士の取り扱う分野
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●初回相談無料●休日・夜間相談可● 複数の弁護士で全件対応する体制により、レスポンスの早い質の高いサービスを心がけております。まずはお気軽にご相談ください。相談料初回無料/二回目以降の相談は1時間11,000円(税込)
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●初回相談無料●休日・夜間相談可● 複数の弁護士で全件対応する体制により、レスポンスの早い質の高いサービスを心がけております。まずはお気軽にご相談ください。相談料初回無料/二回目以降の相談は1時間11,000円(税込)
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●初回相談無料●全国出張対応可● 複数の弁護士で全件対応する体制により、レスポンスの早い質の高いサービスを心がけております。まずはお気軽にご相談ください。相談料初回無料/二回目以降の相談は1時間11,000円(税込)
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
活動履歴
メディア掲載履歴
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「民法改正」の記事Netpress
高瀬 芳明 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
法人の清算活動について質問です。
法人を解散することになった場合、所有の建物は誰も引き取り手がいないため、解体しようと思っています。
解体費用やその他会社の債務のお金は残余金で対応可能です。
また近々解散の決議予定です。
解体工事は業者さんとのスケジュールもあるので計画的にやりたい
【質問1】
解体工事は清算活動の中でどのタイミングで着手が可能になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
債権者への返済が可能であれば、解体工事について債権者の承諾が問題となることはありません。債務超過の場合には、解体した後で、その是非と費用が問題になることはあり得ます。
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【相談の背景】
代表取締役と取締役の2名で事業を行っています。お互いに株を半分ずつ持っている状況です。私は取締役なのですが、ここ数カ月個人的な事情で業務を行っておらず、代表より辞任を迫られています。
そこで役員を辞任して、自己株式の買取(前期の簿価純資産で)を打診しているのですが、今期は既に半期が過ぎており、また私の影響で大きく売り上げが減少し、純資産が数百万円のマイナスとなっている状況を理由に、買取金額はゼロ円との返答がきました。
【質問1】
簿価純資産で買い取ってもらう方法はないでしょうか?
株式譲渡制限はかかっていると思われますが、最終的に、「需要があるか否か」「流通性があるか否か」が決定要素となります。これがなければ、突き詰めても、訴訟において簿価純資産ベースで価格を決定されてしまい、買取金額も伸びません。
高瀬 芳明 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
- 弁護士法人髙瀬総合法律事務所Tokyo officeのアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 160-0023東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル720
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- 地図
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- 最寄駅
- 新宿(新線新宿)駅
- 対応地域
- 全国
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Webフォームなら24時間受付中
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よくある質問
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【所属事務所】
弁護士法人髙瀬総合法律事務所Tokyo office
【所在地】
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【最寄り駅】
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