遺産相続の解決事例
  • 遺産分割
  • 成年後見

相続人の一人が認知症

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 父親が相続人の一人として相続分を受け取る権利がありますが、認知症になってしまい遺産分割協議ができないというご相談を受けました。

解決への流れ お父様について成年後見人選任申立をおこない、当事務所が成年後見人となって、遺産分割協議に参加し、お父様が適正な相続分を受け取れるような形で遺産分割協議を成立させました。

高瀬 芳明 弁護士 高瀬 芳明 弁護士からのコメント 遺産分割協議のために成年後見人としてご相談を受けた弁護士がそのまま遺産分割協議に参加することで、ご相談者様のご意向を反映した遺産分割が可能になります。

高瀬 芳明 弁護士
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