遺産相続の解決事例
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自筆証書遺言の有効性について

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 遺言の当時、認知症である可能性が高く、筆跡も本人のものとは違うように見えるため、遺言の有効性を争うことにしました。

解決への流れ 遺言の有効性を争える要素を主張し、弁護士でなければ行うことのできない証拠集めをした結果、遺言の無効を前提とした遺産の分配に成功しました。

高瀬 芳明 弁護士 高瀬 芳明 弁護士からのコメント 自筆証書遺言の場合、ボールペンと紙、印鑑さえあれば誰でも作成できるものであるため、いわゆる偽造がされるリスクも高いです。そのため、公正証書遺言でなければ、有効性を争う余地はありますが、簡単に証明できるものではありません。経験とノウハウが豊富な弁護士に依頼しなければ解決が難しいケースといえるでしょう。

高瀬 芳明 弁護士
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