おぐら ゆうき

小倉 勇輝 弁護士 プロフィール

所属事務所: 神楽坂総合法律事務所
所在地: 東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル6階
牛込神楽坂駅徒歩5分
受付時間
小倉 勇輝弁護士

【離婚・男女問題対応実績豊富】【夫婦カウンセラー保有】複雑な離婚問題も、実績と共感力で、できる限り有利な解決を検討します。

神楽坂総合法律事務所
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あなたの新しい人生を設計します

弁護士の仕事は、過去のトラブルを法的に清算するだけでなく、新たな人生の設計図を描くことでもあります。

数多くの解決実績があり、今後の見通しやスピーディな判断が可能です。

「自分では対応できない」「有利な解決をしたい」とお悩みの方はご相談ください。

共感力と専門性の融合

私は、法律家として数多くの実績を積み重ねてきたことに加え、夫婦カウンセラーの資格を保有している点が特徴です。

法廷闘争や交渉の技術に長けているだけでなく、依頼者が抱える深い感情的な悩みやストレスに共感し、心のケアを重視したサポートができるよう心がけております。

経験がもたらす安心感

離婚問題には、モラハラ、不貞、複雑な財産分与、そして高齢化に伴う熟年離婚など、実に多様な事情が絡み合います。

豊富な経験は、こうした複雑で難易度の高い事案を解決するための「引き出しの多さ」につながっています。

◆分かりやすい説明でサポート

法律の専門用語もできるだけ分かりやすくご説明いたします。

納得いただける解決を迎えるためにもご不明な点は、お気軽にご質問ください。

◆密なコミュニケーション

こまめに連絡をとり、意思疎通を行うほか、スピーディーに対応できるよう努めております。

依頼者の方のお気持ちに寄り添って最善の解決を迎えられるよう尽力いたします。

小倉 勇輝 弁護士の取り扱う分野

  • 【オンライン面談可能|夜間相談可能|メール24時間受付】警察から出頭要請が来ている、という段階でもご相談ください。逮捕されているご家族の状況など細やかにご報告し、早急な釈放・保釈を目指し、行動してまいります。
    相談料
    初回相談:無料※
    通常 11,000円(税込)

    ※ご相談後、当事務所にご感想(感謝の声の投稿)のご協力いただいた場合は、初回相談料は無料となります。
  • 【無料相談枠あり|夜間相談可能】【メール予約24時間受付】不動産オーナーや賃貸経営者をご支援しております。家賃の未払いや明渡しの問題は、お任せください。
    相談料
    初回相談:無料※
    通常 11,000円(税込)

    ※ご相談後、当事務所にご感想(感謝の声の投稿)のご協力いただいた場合は、初回相談料は無料となります。

    2回目以降:60分33,000円(税込)
  • 【夫婦カウンセラー資格あり】【オンライン面談可能|夜間相談可能】 複雑な財産分与や熟年離婚も、法律と心理の両面からあなたの新しい人生のためのサポートをします。まずはご連絡ください。
    相談料
    初回相談:無料※
    通常 11,000円(税込)
    ご相談後、当事務所にご感想(感謝の声の投稿)のご協力いただいた場合は、初回相談料は無料となります。

    2回目以降:60分33,000円(税込)
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

小倉 勇輝 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    昨年8月から別居、私は未就学児と実家で同居。夫からは話し合いもなく何を根拠に算出したのか一方的に生活費を毎月10万振り込まれている。算出すると本来16~18万が目安となっており、離婚の意思は変わっていないが婚姻費用の申立てを8月に行い1回目の調停済み。
    当初は離婚協議で進めていたが、毎回返答に1〜2ヶ月待たされたり、夫側弁護士と夫間のやり取りが数ヶ月進捗ない等あまりにも期間がかかりすぎており申立てをした8月からの遡り請求も希望と伝えている。

    相手の主張
    ・離婚協議の方で進めたいため、婚姻費用の増額分を払うつもりは無い。
    ・今年7月末に賃貸を引き払いその間の家賃(7万8千)・光熱費は負担しているため10万で妥当。

    こちらの主張
    ・前提として離婚の意思はあるが、確定するまでのこちらの負担が大きく婚姻費を正規金額で請求したい。
    ・申し立てをした8月からの遡り請求をしているためそもそも7月分までは請求していない。
    ・家賃と光熱費等(恐らく数千円)の負担を加味し10万振り込んでいたなら17.18万で認識していたのでは?
    であれば8月からは家賃は発生していないため適正額を負担するべき。
    ・5月半ばに完全退去、鍵は6月前半にポストに返却済み。相手弁護士には6月に口頭で伝えている。実際に賃貸に住んでいたのは4月中でそれ以降は5月に残りの荷物を取りに1度行った程度。

    【質問1】
    離婚協議でのやり取りに期間がかかっており、その間こちらの負担が大きく婚姻費用を本来の適正額にすることは不可能でしょうか?
    長引くことは精神的にも避けたいため妥協するならどれくらいがベストでしょうか?

    【質問2】
    退去したことに口頭で伝えていましたが、弁護士から夫に伝わっていなかった場合、こちらに非があるのでしょうか?
    緊急の場合以外本人との連絡は避け、弁護士を通すよう言われています。

    【質問3】
    補足
    婚姻費用分担請求をする際に基本的に申立てした月の分しか遡り請求出来ないとあったため元々申立て月分の遡りでしか考えていませんでした。

    小倉 勇輝弁護士

    お困りのことと思います。以下、ご参考にしていただけますと幸いです。
    ●質問1について
    離婚に関する協議と婚姻費用については切り分けたい、
    時間がかかるのであれば、婚姻費用を調停ではなく審判で決めたい
    と主張すればよいかと思います。
    そのようにすれば、婚姻費用の金額を裁判所が決めてくれるので、相手方の離婚と一挙に解決したいという主張に振り回されずに済むかと思います。
    ●質問2について
    6月に伝えているのであれば、基本的に非はないと考えて差し支えないかと思います。

  • 【相談の背景】
    子供が大学進学をしたので、養育費用を元夫にも負担してもらうために調停中です。
    貸与型奨学金は卒業後に子供が返さないといけないので、できるだけ借りずに、元夫に協力してもらいたいと思っています。

    【質問1】
    奨学金を借りたり、バイトをしたら、養育費はそれを引かれて計算されるのですか?

    小倉 勇輝弁護士

    養育費の支払いの対象となる子は、未成熟子(経済的に独立して自分の生活費を稼ぐ事ができない子ども)に対して払われます。
    そのため、学業の傍ら、お小遣いを稼ぐためにアルバイトをする程度では自分の生活費を稼いでいるわけではないので、養育費の算定には影響しないと考えます。

    他方、奨学金を借りた場合については、養育費とは別に、特別費用の問題になるかと思います。
    特別費用はお子様の大学の入学金や学費など、特別に支出が必要となる費用のことです。
    この点は、実際に負担する学費をご相談者様と元夫でどのように負担するかのお話し合いになるかと考えます。

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【定休日】
土、日、祝

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小倉 勇輝 弁護士の取り扱い分野は、
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小倉 勇輝 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
神楽坂総合法律事務所

【所在地】
東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル6階

【最寄り駅】
神楽坂駅、牛込神楽坂駅、地下鉄・JR飯田橋駅 <徒歩4~6分> ★ホームページに詳細ございます→ https://shinjuku-houritusoudan.com/

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