相談者から高評価の新着法律相談一覧
-
婚姻費用
【相談の背景】
昨年8月から別居、私は未就学児と実家で同居。夫からは話し合いもなく何を根拠に算出したのか一方的に生活費を毎月10万振り込まれている。算出すると本来16~18万が目安となっており、離婚の意思は変わっていないが婚姻費用の申立てを8月に行い1回目の調停済み。
当初は離婚協議で進めていたが、毎回返答に1〜2ヶ月待たされたり、夫側弁護士と夫間のやり取りが数ヶ月進捗ない等あまりにも期間がかかりすぎており申立てをした8月からの遡り請求も希望と伝えている。
相手の主張
・離婚協議の方で進めたいため、婚姻費用の増額分を払うつもりは無い。
・今年7月末に賃貸を引き払いその間の家賃(7万8千)・光熱費は負担しているため10万で妥当。
こちらの主張
・前提として離婚の意思はあるが、確定するまでのこちらの負担が大きく婚姻費を正規金額で請求したい。
・申し立てをした8月からの遡り請求をしているためそもそも7月分までは請求していない。
・家賃と光熱費等(恐らく数千円)の負担を加味し10万振り込んでいたなら17.18万で認識していたのでは?
であれば8月からは家賃は発生していないため適正額を負担するべき。
・5月半ばに完全退去、鍵は6月前半にポストに返却済み。相手弁護士には6月に口頭で伝えている。実際に賃貸に住んでいたのは4月中でそれ以降は5月に残りの荷物を取りに1度行った程度。
【質問1】
離婚協議でのやり取りに期間がかかっており、その間こちらの負担が大きく婚姻費用を本来の適正額にすることは不可能でしょうか?
長引くことは精神的にも避けたいため妥協するならどれくらいがベストでしょうか?
【質問2】
退去したことに口頭で伝えていましたが、弁護士から夫に伝わっていなかった場合、こちらに非があるのでしょうか?
緊急の場合以外本人との連絡は避け、弁護士を通すよう言われています。
【質問3】
補足
婚姻費用分担請求をする際に基本的に申立てした月の分しか遡り請求出来ないとあったため元々申立て月分の遡りでしか考えていませんでした。スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと思います。以下、ご参考にしていただけますと幸いです。
●質問1について
離婚に関する協議と婚姻費用については切り分けたい、
時間がかかるのであれば、婚姻費用を調停ではなく審判で決めたい
と主張すればよいかと思います。
そのようにすれば、婚姻費用の金額を裁判所が決めてくれるので、相手方の離婚と一挙に解決したいという主張に振り回されずに済むかと思います。
●質問2について
6月に伝えているのであれば、基本的に非はないと考えて差し支えないかと思います。
-
離婚・男女問題
【相談の背景】
子供が大学進学をしたので、養育費用を元夫にも負担してもらうために調停中です。
貸与型奨学金は卒業後に子供が返さないといけないので、できるだけ借りずに、元夫に協力してもらいたいと思っています。
【質問1】
奨学金を借りたり、バイトをしたら、養育費はそれを引かれて計算されるのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー養育費の支払いの対象となる子は、未成熟子(経済的に独立して自分の生活費を稼ぐ事ができない子ども)に対して払われます。
そのため、学業の傍ら、お小遣いを稼ぐためにアルバイトをする程度では自分の生活費を稼いでいるわけではないので、養育費の算定には影響しないと考えます。
他方、奨学金を借りた場合については、養育費とは別に、特別費用の問題になるかと思います。
特別費用はお子様の大学の入学金や学費など、特別に支出が必要となる費用のことです。
この点は、実際に負担する学費をご相談者様と元夫でどのように負担するかのお話し合いになるかと考えます。
-
離婚・男女問題
【相談の背景】
離婚するにあたり結婚前に結婚の為に2人で貯めた貯金があります。
通帳の名義は夫の名前ですが、お金は2人でほぼ同額づつ出し合った物です。
この度離婚するにあたり、夫が結婚前のお金は俺の口座名義だから全部俺の物になるから返せと言ってきました。
通帳には、毎月それぞれ入金日にメモで名前を通帳に記載はしてますが、
口座名は私の名前が載ってないので、全て夫の物になってしまうのでしょうか?
私のお金も半分入ってるって事はどのように証明すればいいのでしょうか?
結婚する前はお互いが同じ方向に向かってるいて、信用していましたので
入金日の通帳の余白に入金した証として、手書きの名前の記載しか残しておりません。
夫の口座に入金してしまった私のお金は返ってこないのでしょうか?
私も半分は同じように入金したのですが、夫の主張が通ってしまうのでしょうか?
半分は私の物とはどうすればいいのでしょうか?
【質問1】
自分のお金を証明したいですスレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと存じますので、ご回答いたします。
通常、結婚前の預金は、結婚後生活費に使われていないのであれば、夫の特有財産として財産分与の対象となりません。
しかし、今回お話を伺うと、その預金は結婚するために二人で協力し合って貯蓄したものであること、通帳に誰が入金したかのメモがあるとのことですので、十分財産分与の対象になるのではないか、と考えます。
通帳のメモがあることがかなり重要になってくると思うので、通帳の履歴はスマホで撮影するなどして資料としてしっかりととっておいてください。
以上ご参考になりましたら幸いです。 -
離婚慰謝料
【相談の背景】
結婚して1年半です
生活感の違いや性格の不一致で離婚をしたいのですが
一方的に別居した場合
相手から離婚成立する期間になったら
慰謝料を請求すると言われました。
【質問1】
相手は慰謝料を請求できるのでしょうか?
【質問2】
別居期間はどれくらいの必要でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと存じますので、ご回答いたします。
【質問1について】
相手は、ご相談者様の同居義務違反を理由として、慰謝料を請求するのだろうと思います。
ただ、同居義務違反も、正当な理由があれば慰謝料は発生しません。
ご相談者様の場合、生活感の違いや性格の不一致でこれ以上婚姻関係を継続することが難しいと考えたことは正当な理由にあたると考えられます。
そのため、相手から同居義務違反を理由とする慰謝料が請求されても、その請求が認められる可能性は低いを考えられます。
【質問2について】
夫婦関係の破綻が認められる別居期間は、同居期間との関係で変動します(同居期間が長ければ長いほど破綻が認められる別居期間も長くなる。)ので、明確にお答えすることはできませんが、一般的には不貞などの有責行為がない場合、3~5年程度別居していれば破綻が認められる、といわれています。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
-
財産分与
【相談の背景】
旦那が離婚を希望しており、私は拒否をしているため別居したいと言われました。
また、別居に伴い財産分与もしてしまいたいと…
今月中に別居開始予定なのですが…
先月3月分の給与、4/24(月)支給分は共有財産にはならないのですか?
【質問1】
別居開始前までの仕事で得る給与は共有財産ですか?
先月3月分の給与、4/24(月)支給分は共有財産にはならないのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー夫の不貞行為が客観的に立証できるのであれば、
婚姻関係は破綻したとされる別居期間は3年よりも長くなる可能性があります。
別居以降は、夫との間で婚姻費用の取り決めを行い、ご相談者様の経済的基盤を固めていくのがよいでしょう。
なお婚姻費用の受領方法としては、夫の預金は夫に返却した上で、毎月決められた婚姻費用をご相談者様指定の口座に振り込んでもらう、という方法が一般的です。
別居時に財産分与を行うことと離婚に承諾することはイコールではないです。そのような意味では、別居時に財産分与をしても問題ないとは思います。
しかし、夫は離婚をしたがっています。そのため、夫は、ご相談者様と夫が財産を分与したという事実を自分の有利なように利用してくる可能性があります。
私の考えではありますが、別居時に財産分与することはあまりおすすめしません。 -
養育費
【相談の背景】
元妻の度重なる不倫が原因で、協議離婚し、シングルファザーとして子供2人を育てています。
父親が親権を持つことが難しいことから、慰謝料、養育費は一切請求しない事を条件とし親権をとりました。
ただ、子供が中学生となり、塾代など、小学生に比べ、支出が増え、生活が苦しくなってきています。
そこで、ご相談がございます。
【質問1】
協議書では、養育費を請求できないことになっていますが、この状況で元妻に養育費のような形で、子供の為に大学卒業まで、養育費算定表に基づいた額を支払ってもらう方法はございませんでしょうか?
【質問2】
可能な場合、どのような手順で進めるべきでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと思います。
【質問1】
養育費は事情の変更があると認められる場合には、増額したり減額したりできる可能性があります。
協議書に、明確に養育費を請求できない旨記載されている場合であっても、
お子様がその成長とともに塾代や学用品の出費がかさむことを「事情の変更」として、養育費請求をすること自体は可能です。
ただ、事情の変更でいうところの事情は、離婚時に予測できなかった事情に限られます。そのため、元妻からは、子の成長とともに、出費がかさむことは離婚時に予測できたはずだ、よって離婚協議書の取り決めを覆すほどの事情の変更とはいえない、という反論が考えられます。
この元妻の反論が認められてしまうと、ご相談者様の養育費の請求は認められません。
以上のような理由から、養育費として請求するのは、あまり得策ではないかもしれません。
一つの見解ですが、
塾代などは養育費とは別の特別費用(大学などに子どもが進学したときに必要となる費用、病気や怪我による高額な医療費の負担といった一時的に必要となる子供に関する費用)として請求するか、お子様の元妻に対する扶養料として請求するのがいいかもしれません。
【質問2】
まずは、塾代などを負担してほしい旨元妻本人に相談してみるのがよいでしょう。
もし、支払にお応じない場合、家庭裁判所に対して、扶養料請求ないし養育費請求の調停を申し立てることになります。
お住まいの地域を管轄する家庭裁判所に問い合わせてみてください。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
-
離婚・男女問題
【相談の背景】
約10日前に妻の不貞行為が発覚しました。
不貞行為の相手が2名おり、期間はこの半年内です。
妻からは離婚をしたいと言われております。
離婚について具体的な運びとしては5月に入ったら弁護士を通じて離婚を進めたい。と、言われている状況です。
【質問1】
不貞行為の相手に慰謝料請求を考えております。
離婚も控える中、相手に慰謝料請求するタイミングとしてベストな時期はいつでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと思います。以下、ご回答いたします。
不貞の慰謝料が高額になりやすい要素として、その不貞行為が原因で離婚に至ったことがあります。そのため、一般的に、相手に慰謝料請求するタイミングとして一番良いのは妻との離婚が成立した後だろうと考えます。
ただ、不貞慰謝料の消滅時効は不貞行為を知ってから3年ですが、離婚の話し合いは結構時間がかかるので離婚成立を待ってからでは遅いケースもありますし、また、妻の不貞相手の性質によっては慰謝料請求を急いだほうがいいケースもありますので、注意が必要です。
ご参考になりましたら幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
妻が部屋を借りて家を出ていき、別居中で妻が婚姻費調停を起こし、私が離婚調停を起こしている状況です。
2回めの調停も不調に終わり、妻は離婚を拒否しています。
妻は無職で収入もありませんが婚姻費用の支払いはまだ始まっていません。
子供はおりません。
私としてはこのまま別居のままであるなら早く財産分与をして、離婚したい考えです。
【質問1】
夫側から離婚するには3年間別居状態が続くと認められるような話を聞きました。
今の状況だと最悪、私が婚姻費用を払い続け、3年後に離婚となってから財産分与という形になってしまうものなのでしょうか?
【質問2】
財産分与の金額は別居した時の資産額かと思いますがそれはどのようなものを証拠として残しておけばよいのでしょうか?
【質問3】
弁護士さんに依頼する場合、どのような流れに話が進んでいくのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと思います。
以下、回答いたします。
【質問1】
ご夫婦の婚姻期間にもよるかとは思いますが、婚姻関係の破綻と認められるのは、一般的には3年から5年程度と言われています。
妻がこのまま離婚を拒否し続ける場合には3年程度婚姻費用を支払い続け、離婚の協議の中で財産分与についても協議するということになると思います。
【質問2】
おっしゃるとおり基本的には別居時の財産が財産分与の対象となります。
預貯金であれば別居開始当時の通帳残高が考えられますが、別居日の残高証明書を銀行から取り寄せる方法でも可能です。
また、生命保険は、保険会社に問い合わせ、別居開始日の解約返戻金証明書という書類を発行してもらうという方法で別居時の財産を明確にするという方法があります。
そのほかの資産については割愛しますが、いろいろと準備する書類が多いので、一度弁護士に相談してもいいかもしれません。
【質問3】
仮に弁護士に依頼する場合でも弁護士によって進め方が異なると思うので、ここでの回答は一例として聞いてください。
妻が離婚したくないと主張しているとのことですので、まずは、妻が離婚したくない理由を探り、それに応じた離婚条件を提示していくのはいかがでしょうか。
例えば、妻が離婚したくない理由が離婚後の生活に不安があるとのことであればそれに応じた離婚条件を提示していくこともあり得ると思います。
いずれにしても将来的に離婚できないことはないですから、
今後の調停の進行の仕方含め、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
以上、ご参考になりましたら幸いです。 -
調停離婚
【相談の背景】
1年半ほど前から、配偶者から『離婚してほしい』と言われています。
いわゆる法的な離婚事由はないと考えています。
子供が2人(6歳、3歳)おり、子供のために私は離婚をのぞんでおりません。別居も望んでおりません。
話し合いを繰り返して、一旦は『籍は外す、親権は夫、監護権は妻、子供の為に同居する』ということで話がつき、『財産分与したのち、養育費と児童扶養手当相当のお金を毎月振り込む、家賃はもらう、光熱費等は折半』と話がついていました。現在3ヶ月ほどその条件で生活しており財布(財産)は別という扱いです。配偶者が上記書類と離婚届を持っていましたが、一方的に条件破棄を言い渡してきました。離婚届は署名済みでしたが、未提出。協議書は押印されずじまいです。
財産分与は、子供をつれて出ていかない事を条件に、かなり妻が有利な条件となっています。
一方的な条件破棄だったため、私は再び離婚に応じない姿勢としました。
夕食は4人でとっており、寝室も一緒です。夫婦の会話はありません。
【質問1】
別居(家庭内別居)は成立していると判断されますか?
【質問2】
今後、調停、裁判となり離婚判決となった場合、財産分与の起点はどこになりそうでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと存じますので、ご回答差し上げます。
【質問1】
基本的には、いわゆる家庭内別居は、別居として認定されるケースは少ないです。夕食が家族一緒で寝室も一緒となると、家庭内別居とは認定されにくいでしょう。
そのため、財産分与の基準時としては、離婚時(今後別居することになれば別居時)となるのが原則であろうと考えます。
ただ、財産は別にしているということですので、そのことの客観的資料があれば、夫婦がそれぞれ個別に財産を形成を開始したものとして、その時点が財産分与の基準時となる可能性はあるかもしれません。
【質問2】
調停、裁判になる場合、基本的には離婚時(今後別居することになれば別居時)となるのではないかと考えます。
以上、参考になりましたら幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
妻から離婚を切り出されています。
子供は妻の連れ子12歳、実子2歳
原因は連れ子の教育方針とのこと。
妻は女性(LGBT)の家に泊まり朝帰りを繰り返してます。
子供の世話は自分がおこなっています。
【質問1】
離婚となってしまった場合、実子の親権を取れる確率はどれほどのものでしょうか。
【質問2】
相手女性に対して、不法行為等の請求をするためには、何が必要でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1について、
朝帰りをした日の記録をつけていれば、それを資料として親権を主張してみるのがよろしいかと思います。
また、質問2ですが、
相手の家に泊まっていること、手をつないで歩いていることの資料がそれぞれあるのであれば、
総合的に判断して性行為あるいはその類似行為が行われたことが窺えるのではないかと考えます。
親権も慰謝料請求も今後の見通しや方針を固める必要がありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。 -
調停離婚
【相談の背景】
現在離婚協議中です。
算定表を逸脱するような、不当に高い婚姻費用を請求させられたのですが、子どもたちの為と思い、書面で合意いたしました。
しかし、離婚調停を申し立てられて気持ちが変わってしまいました。
【質問1】
この場合、婚姻費用を調停で算定表にしたがった金額に直す事はできますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー合意書を取り交わしているため、婚姻費用の減額は難しいと考えます。
婚姻費用の減額できるほどの事情の変更(例えば、ご相談者様の年収が下がったなど)があれば減額の余地はありますが、妻から離婚調停を申し立てられたことは事情変更には該当しません。
相手方から離婚調停が申し立てられたのであれば、婚姻費用が離婚成立時まで支払う生活費なので、早期に離婚を成立させる方に集中したほうがいいと思います。
ご参考になりましたら幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
私が再婚し新たに子が産まれたため前妻と養育費の減額調停をしています。
前妻は3000万円ほど価値のあるマンションを2戸所有しており、預金額は数千万円あります。
しかしながら収入は100万円ほどに抑え、非課税世帯となっております。
私は収入は800万円ほどありますが、前妻との婚姻中の預金は財産分与で持っていかれ、その後の養育費の支払いも月12万円と多く、現在の家庭を維持するのにいっぱいで貯金ができません。
【質問1】
相手方の収入が少ない場合に、その受け取っている公費(児童扶養手当等)が収入換算されるとは出来ないのでしょうか。そのような判例がありませんか?
【質問2】
また、相手方は相手方の両親からかなりの援助を受けています。
婚姻中の食事は全て義理母が作ったもので、その分食費を支払うなどもありませんでした。
親からの援助は養育費に関係しませんか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
児童扶養手当等は、養育費を算定する上で収入として扱わないというのが実務となっています。
【質問2】
親からの援助があっても、基本的には、養育費の金額に影響しないと考えます。
妻の年収が低い場合は、妻の学歴や職歴を踏まえて、賃金センサスからみた年収を妻の年収とみなすべきだと主張してもいいかもしれません。
ご参考になりましたら幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
怒り出すと、家具や壁を殴ったりして暴れ出す配偶者(夫)がいます。暴言も酷いです。
私が休日出勤に応じていたところ、気に食わなかった様子で、(私の職場の人)を殴る、殺す、など言われ、どうしても許すことが出来ません。不倫や不貞はお互いに無いと思います。
以前にも、別件で暴れ出すことがありました。
怒り出すと暴れたり、脅しのような暴言が見られるため、話をせずに家出(別居)をしようと思っています。家のお金は、半分ほどは置いて行こうと思っており、独身時代の預金で引っ越すつもりです。
【質問1】
婚姻後の貯金を半分ほど持って行こうと思いますが、もし調停や裁判になった場合、不利になりますでしょうか?
【質問2】
また、引越しさきについては、住所を明かしたほうがいいでしょうか?調停を申し立てられた場合、自分の所に連絡がくるのは、電話番号だけではだめですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと思います。
【質問1】
共有財産は、財産分与で2分の1ずつすることになります(財産分与)。
そのため、共有財産である家のお金を別居時に2分の1もらったとしても、離婚協議において、家のお金は清算済みと評価されるだけで、法的に不利になるということはありません。
【質問2】
引っ越し先は教えないほうがよいでしょう。
もし、ご相談者様が、住民票上の住所を変更する場合、非開示手続をとり得るので、お住まいの役所に相談してください。
調停を申し立てられた場合、連絡手段として電話番号だけというのは難しいかと思います。
なおご質問にはありませんでしたが、ご相談者様は、別居を開始したら、婚姻費用分担請求調停といって、夫に対して生活費を支払うよう要求する調停を申し立てることになるかと思います。
この場合、申立書にご相談者様の住所を記載しなければいけませんが、現在夫と居住している自宅住所で構いません。
また、夫からは預金を2分の1持って行っているのであるから、生活費は支払わないという反論が考えられますが、預金はあくまで財産分与の問題であり、婚姻費用とは無関係ですので、そのように主張してみてください。
ご参考になりましたら幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
離婚の話し合いをしている最中です。
昨年の春頃、貯蓄兼有事用の共有口座の残高が少なくなったため、3ヶ月分の生活費より多めの90万円ほどを共有口座にいれました。この90万円は、災害時や緊急で入院した、など大金が必要だったりリストラなどで給与が入らなくなった時の"当面の当て“になるようにと、双方で話し合った上で入金したものです。
夫のボーナスが入ったら、ボーナスの一部を共有口座に入れ、この90万円は私に返金される予定でした。ボーナスが入った後すぐに別居したため、別居開始時は90万円は未返金。その半年後に60万円が返金され、残る30万円は"引っ越しで貯金がなくなるから返金はまって欲しい"と夫の願いで後々に返金するという話でした。が、いつまでたっても返金されず。
今回、夫は弁護士を雇って、この90万円を含めて財産分与しようとしています。
相手の主張は90万円は生活費のために私が補填したものだと。生活費だから出どころが特有財産でも返す必要がないと言っています。
私は、安心のために、双方が暗証番号を知る共有口座に一時的に入れたのであって、当初から返金ありきの話だったので返金してほしいと思っています。
夫は特有財産からの送金は認めています。
【質問1】
この場合、全額返金してもらえますか?それど60万円だけ返してもらったからそこで手打ちした方がいいですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご返信ありがとうございます。
返金に関するLINE等が残されているのであれば、ご相談者様は、その履歴を資料として夫の弁護士に提出し主張したほうがよいと思います。90万円というのは大金ですので、まずは、当方の主張をぶつけてみるのもありだと思います。
ちなみに、ご相談者様の特有財産である預貯金から共有口座に振り込んだ履歴はありますか?
-
養育費
【相談の背景】
5年まえに離婚が成立し、公正証書にて養育費の取り決めをしました。ずっと支払いが行われていましたがこの度減額請求の調停を申し立てられました。
【質問1】
調停の申し立ての日にちが、当月分の支払い期日より後だったのですが、遅延分を今まで通りの金額で支払っもらうよう請求する事はできますか?
【質問2】
最初の調停まで2ヶ月以上あくのですが、
その間の養育費は支払い義務が無くなるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
調停は、お話合いの手続きですので、ご相談者様が、そのように請求することは可能です。
ただ、数日しか経過していないようなケースでは、申立月から減額された養育費とされるケースもあるかもしれません。
【質問2】
養育費の減額がされ減額の合意がされた場合、相手方には、調停申立月から、減額された金額の養育費の支払い義務が生じます。
そのため、申立月から最初の調停まで期間が空いているとしても、養育費の支払い義務自体がなくなる、ということはありません。
ご参考になりましたら幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
特有財産の証明に関してご教授お願い致します。特財を原資とした投資についてです。Idecoを使って投資信託をした場合、その原資が特財であればidecoの原資も特財になりますでしょうか?
Idecoは所得税控除の恩恵があり、年間の生活費の負担を軽減できると思うのですが、原資が特財であっても所得税控除の関係から生活に関連がある等の理由から原資が特財運用であっても分与の対象とされる可能性はありまうでしょうか?
【質問1】
婚姻後に始めたidecoは共有財産で分与対象との記事を目にしました。その原資が特財の場合は特財になるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー私の認識では、あまり関係ないと思います。
おっしゃる通りです。ただ、婚姻前から存在する口座であっても、婚姻後の生活費などが混在している場合には特有の立証は難しいです。 -
養育費
【相談の背景】
夫の度重ギャンブルによる借金。
DVなどから離婚を考えてます。
先日、法テラスや市の無料相談に弁護士さんに養育費の相談にいきました。
子は1人0歳で私は無職です。
夫は公務員年収500万です。
住宅ローン毎月7万円。
2人の弁護士さんに養育費の相場についてお尋ねしたところ1人の弁護士さんは5万円程度と言われもう1人の弁護士さんは7万円と言われました。
結構、差があるような気がしました。
それぞれの考えや視点が違うからなのかなと思いましたが、ここでまたご質問させてぐださい。
【質問1】
養育費について話し合いでまとまりそうにないので、調停になりそうです。
調停になったらいくらくらいになりそうですか?
夫は払いたくない。払うとしたら3万円ならいいと言われました。スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと存じます。
弁護士2名に相談されたとのことですので、養育費は、双方の年収をベースに、養育費算定表を用いて算出することはご存じかと思料します。
その上で、1名の弁護士は月額5万円程度、1名の弁護士は月額7万円程度というアドバイスをされたということです。
おそらく、月額5万円程度とアドバイスした弁護士は、ご相談者様の潜在的稼働能力を考慮したのだと思います。潜在的稼働能力というのは、現在ご相談者様が実際に無職であっても、働くことができる能力があるのであればパート年収程度(年収120万円ほど)はあるものとする考え方です。ご相談者様の潜在的稼働能力を考慮すると、養育費は月額5万円になるでしょう。
ただ、現在お子様が0歳で、ご相談者様は実際に働きに出ることは困難だと思います。お子様が幼い(大体3歳前後)ため、家庭で監護しているなど、やむを得ない事情があって働きに出ることができない場合には、潜在的稼働能力は考慮されず、収入はゼロ円として算定されるケースが多いのではないかと考えます。
これを前提に考えると、私も、現段階での養育費としては、7万円程度が相当な金額であろうと考えます。
なお、夫には借金があるようですので、確実に養育費を支払ってもらうためにも、ご相談者様においてもある程度譲歩する必要が出てくるかもしれません。
ご参考になりましたら幸いです。 -
調停離婚
【相談の背景】
妻から離婚調停を申し立てられ不調になりこれから裁判になりそうです。
私は離婚をしたくありません。
7年前も離婚調停、別居3ヶ月をしました。
現在は家庭内別居状態で食事、寝室、休日は別で会話もありません。、
【質問1】
裁判になったら離婚を認められますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー別居・同居だけで見れば、離婚が認められる可能性は低いのではないかと思います。
現在家庭内別居ということですが、家庭内別居は離婚事由としての別居には原則該当しないからです。
7年前の3か月だけの別居は離婚理由として重視されないと考えます。
なお、妻が離婚したい理由がほかにあるのであれば、話は変わってきます。
ご参考になりましたら幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
今現在、高等裁判所で監護権の争いをしています。
市役所に児童手当を支給してほしい旨をお伝えしたのですが、市役所は裁判中なので支給できないと言っていました。
【質問1】
本当に裁判中は児童手当を受給できないのでしょうか?
また、奥さんの年収が高かったので奥さんの口座に振り込まれるようになっていました。スレッドを見る
回答ベストアンサー通常、裁判中であるからといって、児童手当を受給できないことはないです。
また、児童手当は、お子様を監護養育している親に支払われるべきですから、もし、ご相談者様がお子様を監護養育しているのであれば、振り込み口座をご相談者様名義の口座に変更するよう市役所にご相談してみてください。
ご参考にしていただけましたら幸いです。 -
別居
【相談の背景】
妻から離婚すると言われ、妻は実家に別居しています。
婚姻費用請求をするとの申し立てを別居後に聞かされました。
それならば、離婚調停を主に申し立てを行うべきだと考えて忌ます。
現在妻に連絡しても返信がない状況です。
【質問1】
なぜ離婚調停ではなく、婚姻費用請求の申し立てをするのでしょうか?妻の考えていることが分かりません。
【質問2】
メリット、デメリットがあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー以下ご回答いたします。
【質問1】
婚姻費用とは、年収の多い配偶者が年収の少ない配偶者に対して支払う別居中の生活費のことです。妻側としては、別居期間中も生活をしていかなくてはならないので、まず、早急に婚姻費用を請求することになります。
妻としては、相当期間の別居という離婚理由を作りながら、毎月決められた婚姻費用をご相談者様から支払ってもらう、ということを狙っているのだろうと思います。もっと言えば、別居している妻のために生活費を支払うのがバカバカしいとか、生活費を取られるくらいなら離婚したほうがいいのではないかと感じた夫(本件の場合、ご相談者様)から離婚と言い出すことを期待しているのかもしれません。
【質問2】
別居している以上、婚姻費用の負担はやむをえないという点はデメリットだと思います。
婚姻費用を支払わないとなると、経済歴DVとか悪意の遺棄であるとか言われかねません。 -
モラハラ
【相談の背景】
離婚時の慰謝料について相談です。結婚歴17年。
うつ病の夫が子供と私に暴言を吐きます。期間は一年以上でクズ、死ね、気持ち悪い、馬鹿。
お前のせいでうつ病になった。
余りにも酷い暴言で耐えられない為に別居をして離婚の話し合いをしています。
言われた事はボイスレコーダーに録音しています。
【質問1】
この場合、離婚して慰謝料を請求する事は可能ですか?
慰謝料を請求するとしたら幾らくらいが妥当なのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー非常にお辛い状況だと存じます。以下の回答がお役に立ちましたら幸いです。
モラルハラスメントの慰謝料の傾向としては、一般的には、数十万円程度という印象です。
モラルハラスメントの慰謝料において考慮されるのは、行為の態様、頻度、継続期間、一方的な行為か否かという点です。慰謝料請求する場合には、これらの点を意識して、主張を組み立てるとご相談者様の主張に説得力が増すと思います。 -
養育費
【相談の背景】
現在、夫と離婚協議中です。1歳の子供がいます。
離婚理由は、夫からの度重なるモラハラな言動です。
なお、夫も離婚をすることには同意しており、親権も母親である当方で同意しています。
ただし、養育費についてはどんな手を使ってでも1円も払わないと主張しています。
[夫の主張]
①俺はお前のようなクズのせいで酷めにあった。俺は被害者で100%悪くない。だから、俺が何がお金を出すことは絶対にしない。
②仮に養育費を決めたとしても、払わない奴は沢山いる。払わなくても警察に捕まることはない。払う奴が馬鹿だ。
③離婚したら、お前にわからないように、すぐに遠方に引っ越し、仕事場も変える。だから、給料や財産を押さえることは不可能だ。
④もしくは、仕事をすぐに辞めて無職になって、裁判に臨むことも考えている。
(夫は有資格者なので、全国どこでも転職がすぐできます)
とのことです。
今後、離婚調停に進む予定です。
【質問1】
もしも、夫がこの調停で決まった額の養育費を未払いとした場合で、ケース③の場合、支払いを求めることは出来るのでしょうか?所在地が不明な場合でも、請求することは出来るのでしょうか?
【質問2】
また夫がケース④を実行し、収入が0とさせた場合、調停や裁判では、養育費をどのように決めていくのでしょうか。
【質問3】
調停で決まらなかった場合、裁判に進むことになると思うのですが、「調停で決まったこと」と「裁判で決まったこと」には、法的効力の差はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー夫の主張からして、モラハラであることがわかるような内容ですね。
非常にお困りだと思います。以下、ご回答いたします。
【質問1】
現在は、民事執行法が改正され、以前よりは差し押さえがしやすくなりました。
また、住所については、住民票をたどって明らかにすることも可能です。
加えて、実効性はあまり期待できませんが、離婚調停をされるのであれば、仕事場や居住地が変わったら、報告する義務を課しておいてもいいかもしれません。
【質問2】
夫が無職になったら、こちらとしては、「夫は養育費を支払いたくないがためにわざと退職したのであるから、退職前の収入で養育費を算出するべき」と主張することが考えられます。
有資格者ということで、通常の会社員よりも給与が高額である場合は、なおさら退職前の年収で養育費を計算するべきであろうと考えます。
こちらがこのような主張をして、夫が合意すれば、調停で話し合いが進みます。
夫が合意しなければ、裁判となり、裁判官がどのように判断するのかの話になります。ただ、現在の実務では年収をゼロ円として算出する例はあまりないと思われます。
【質問3】
法的な効力としては、差はあまりありません。
なお、話は脱線しますが、
ご質問者様が夫と別居している場合には、離婚調停の申し立てとともに、離婚調停を申し立てることをお勧めします。婚姻費用というのは、収入がおおい配偶者が少ない配偶者に対して、離婚するまでの期間支払う生活費のことをいいます。離婚調停や離婚裁判と解決まで長い期間
を見据えてらっしゃるのであれば、婚姻費用を受領しておくべきです。
お役に立つことができましたら幸いです。 -
婚姻費用
【相談の背景】
夫のモラハラ等により、今年4月より娘2人(成人済み)と自宅を出て賃貸にて別居を始めました。当初、婚姻費用の支払いを拒否していたものの、4月半ばに娘を通し10万円渡されました。
その後、5月は4月末に家族カードのクレジット分5万円引落しがあったとして、それを差し引いた7万円となり、6月も同様に7万円だけ渡されました。
しかしこの家族カードの4月・5月の引落しについては、別居前の同居期間の2月・3月の生活費で使用したものであり、別居後の生活で使用したものではありません。
裁判所の婚姻費用算定表では12万〜14万円となっており、7万円では家賃分にも足りません。
【質問1】
このような場合、クレジットの引落しの関係で同居時の生活費を別居後の婚姻費用から差し引かれなければいけないのでしょうか。私は関係ないと思うのですが。
【質問2】
また、夫の会社から配偶者手当として2万円支給されており、この分は婚姻費用にプラスされるものでしょうか。
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー夫の身勝手な言動に非常にお困りのことと存じます。
ご質問いただいた内容について、ご回答いたします。お役に立てましたら幸いです。
【質問1】
おっしゃる通り、同居期間中の生活費を別居時の婚姻費用から差し引くのは違うのではないか、と思います。
【質問2】
婚姻費用算出に当たっては、配偶者手当込みの収入が夫の年収とされるので、配偶者手当が婚姻費用にプラスされることはありません。
質問外のことですが、ご質問者様のケースですと、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、婚姻費用分担調停を申し立てたほうがよいと思います。婚姻費用の発生月は、調停を申し立てた月とされることが多いので、早めに申し立てることをお勧めします。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
配偶者の不倫の慰謝料請求を相手側に弁護士をたてて行うつもりです。
これから内容証明を送るつもりです。
【質問1】
離婚前提で請求しますがどのタイミングで離婚するものなのでしょうか?決着が全てついてから?
【質問2】
また、離婚した証明を相手側に提出しなければいけませんか?
【質問3】
慰謝料の金額が決まったあと、やはり子供のために等で離婚しないことになったらどうなりますか?
【質問4】
相手側はこちらがちゃんと離婚したか確認に来ますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと思います。
【質問1】
不貞相手ヘの慰謝料請求と配偶者との離婚については、どちらが先でも法的には問題ありません。
不貞相手が負担する慰謝料の金額を決める要素として、配偶者と離婚していること、というものがあるため、離婚をした後のほうが、慰謝料金額が高くなるかもしれません。ただ、慰謝料請求権の時効との兼ね合いもあるので、ご依頼される弁護士と話しあってください。
【質問2】
こちらから積極的に提出する必要はないです。
【質問3】
特に、影響はないです。ただ、離婚していないじゃないか、と揚げ足を取られるのも嫌なので、不貞相手との交渉の中では、あくまで、配偶者と離婚する蓋然性があるくらいにとどめておいたほうが良いかもしれません。
【質問4】
相手によるので何とも言えないです。 -
財産分与
【相談の背景】
離婚の財産分与について質問です。
10年前に結婚して、離婚を検討中なのですが、
【質問1】
10年前の貯金が300万円で、婚姻期間中に100万円になり、
離婚時には300万円以上の貯金がある場合は、財産分与の時はどうなるのでしょうか?スレッドを見る
回答預金の財産分与の基準時は、別居しているのであれば別居時、別居していないなら離婚時となります。
ご相談では、別居の言及はないので、同居前提でお話しますが、財産分与の金額は離婚時の金額となります。 -
財産分与
【相談の背景】
財産分与の審判中です。相手は資産管理会社を保有していて、出資は共有財産からでてます。
資産管理会社の株を評価するにあたり
別居時なのか離婚日なのか、現時点どちらですか?
有価証券も同じくです。
【質問1】
財産分与についてお聞きします。スレッドを見る
回答お困りのことと存じます。
財産分与の基準時点は、①財産分与の対象を確定するための基準時と、②対象となる財産の金額を評価する基準時があります。
株については、①財産分与の対象は、別居時点で存在している株、②評価の基準時は、離婚時点の金額で評価されます。
このように、①と②で基準が異なるのは、株式の金額は、夫婦の協力関係なしに増減するものだからです。
-
調停離婚
【相談の背景】
現在夫と別居中です。別居期間は2年です。
子供は小学生と中学生の2人がおり、別居後より私の実家で2人を監護しております。
夫はまともに連絡もとってないし、会ってもいません。
こちらから会ってくれるようなお願いしても無視されました。
また婚姻費用をまともに払ってもらえないため調停を申し立てました。婚姻費用の調停審判がくだされましたが、支払いが滞っているため、3月末に給与の差押え(将来分含む)をしました。
夫が離婚調停を申し込んだらしく、5月末に離婚調停の案内が届きました。
私は専業主婦だったこともあり、経済的な不安から離婚したくありません。
この2年働くように言われ、正社員で働いておりますが、給料があがらないためちょうど来月から転職予定です。
【質問1】
私には離婚される事由がなく、調停で伺った内容が子供の教育方針の違いにより関係が破綻したとの主張でした。
調停でどういったことで離婚されなければならないのか伺うことは可能なのでしょうか。スレッドを見る
回答お困りのことと思いますので、ご回答いたします。
まず、調停において、夫がどのような理由で離婚を希望しているのか、と聞くことは可能です。
ご相談内容を見る限り、夫はが主張する「お子様の教育方針の違い」という理由だけでは離婚は認められないと思います。
ただ、婚姻期間の長さにもよりますが、別居期間が相当期間経過していると(一般的には3~5年と言われています。)、離婚が認められる可能性があります。そのため、このまま別居が継続すれば、離婚裁判で離婚が認められてしまう可能性が高くなります。
以下は、ご参考までのお話ですが、ご相談者様が離婚を回避したいという理由が「経済的な不安」にあるのであれば、明確な離婚理由がない現時点であれば、お話し合いによっては離婚条件をご自身に有利にして離婚できるケースもあるかと思いますので、一度弁護士にご相談された方がよろしいかと思います。
ご参考になりましたら幸いです。 -
離婚原因
【相談の背景】
婚姻関係を継続しがたい事由に関する質問です。
結婚して2年半経った頃に、旦那の社内不倫が発覚。不倫の証拠集め中に、10年前に複数回エスカレーターで下着盗撮してるデータを見つけました。これ以降旦那が盗撮してるデータは見つけられませんでしたが、SNSの盗撮画像のデータが大量に出てきました。過去の交際相手との性動画も大量に出てきました。
交際、結婚してから盗撮したデータはありませんし、犯罪歴もないと聞いてます。
【質問1】
盗撮の直接的な被害はないのですが、過去の下着盗撮の事実発覚が理由で、離婚事由に該当しますか?
【質問2】
過去の下着盗撮の発覚が原因で、離婚の慰謝料請求となると、一般的な相場はいくらくらいですか?スレッドを見る
回答お困りのことと思いますので、ご回答いたします。
10数年前、ご相談者様と交際・ご結婚される前の盗撮行為ということですと、それ単体でみると離婚原因としては弱いのかなという印象です。そのため、この行為自体の慰謝料も発生しづらいかと考えます。
今回のケースだと夫が社内不倫をしていたとのことですので、これとともに離婚原因として主張するのがよいかと思います。
また、慰謝料も不貞行為と盗撮行為を抱き合わせて、離婚自体の慰謝料として請求されるとよいかと思います。
ご質問については弁護士によって意見が分かれると思うので、お近くの弁護士に相談するのもよいかと思います。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
-
養育費
【相談の背景】
養育費減額調停中です。
養育費を相場の2倍もらっています。
今年再婚し、その際に現夫と公正証書を結びました。
元夫との子どもの養育に関するお金は現夫に請求しないという内容です。
子どもと養子縁組もしていません。
元夫は再婚しており子どもはいません。
【質問1】
相手に子どもがいないし、公正証書を作成しているので私は養育費が減額されることはないですか?スレッドを見る
回答お困りのことと存じますのでご回答いたします。
基本的には、相談者様と現在の夫が再婚しただけでは、養育費の減額事由にはなりません。
相談者様の現在の夫とお子様が養子縁組をした場合にはじめて養育費の減額事由となります。
今回のケースでは、現夫とお子様は養子縁組をしていない、ということですので、
基本的には養育費の減額事由には該当せず、養育費の減額は認められない、ということになるかと思います。
以上、ご参考になりましたら幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
別居して離婚訴訟中ですが、今回の訴訟では離婚が認められないと思うので、2.3年後にまた訴訟を起こし財産分与となった場合どうなるかを確認させてください。
【質問1】
それぞれが乗っている自動車を財産分与する場合、査定額はいつのタイミングのものになりますか?別居時?財産分与時?
【質問2】
車を買いかえた場合はどうなりますか?
宜しくお願いします。スレッドを見る
回答・質問1について
自動車の査定金額は、夫婦間の協力なしに金額が増減するものなので、財産評価の基準時は「財産分与時(離婚時)」ということになります。
・質問2について
現在の車両を売却して売却益を新車に充当することになると思います。そうすると、現在の車両をどのように購入したかが問題であると考えます。
現在の車両が夫婦共有財産を費消して購入したものであれば、新車も財産分与の対象となると考えます。
他方、現在の車両がご相談者様の特有財産を費消して購入したものであれば、新車は財産分与の対象とはなりません。
以上、参考になりましたら幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
旦那が離婚を希望しており、私は拒否をしているため別居したいと言われました。
また、別居に伴い財産分与もしてしまいたいと…
今月中に別居開始予定なのですが…
先月3月分の給与、4/24(月)支給分は共有財産にはならないのですか?
【質問1】
別居開始前までの仕事で得る給与は共有財産ですか?
先月3月分の給与、4/24(月)支給分は共有財産にはならないのですか?スレッドを見る
回答お困りのことと存じますので、ご回答いたします。
まず、ご相談者様は、離婚を拒否しているということですので、
夫からの提案である「別居時に財産分与をすること」には応じないほうがいいと思います。
財産分与は離婚を前提にするものです。そのため、ご相談者様が別居時に財産分与に応じてしまうと、夫から「ご相談者様も離婚に合意していたから別居時点で財産分与に応じたんだ」などといわれかねません。
財産分与は、あくまで、離婚時に、別居時点で存在した財産を折半すれば足りますから、わざわざ別居時に財産分与する必要はないと考えます。
ご質問に対する回答ですが、
以上を踏まえても、別居時の財産分与に応じる場合は、4月24日支給分の給与は同居時の3月の労働に対する対価ですから、共有財産になると考えます。
また、ご相談者様の年収が夫の年収よりも低い場合、基本的には、別居期間中ご相談者様から夫に対して生活費(法律用語で婚姻費用といいます)を請求できますから、別居後すぐに請求するべきでしょう。
最後に、別居に伴うリスクについて補足いたします。
別居の原因にもよりますが、一般的に、別居期間が3~5年経過するろ婚姻関係が破綻し離婚が認められやすくなります。別居を開始してしまうと離婚のカウントダウンが始まってしまうので注意が必要です。
以上、参考になりましたら幸いです。 -
面会交流
【相談の背景】
連れ去りで妻子が急にいなくなり、その後相手方から離婚調停を起こされています。
【質問1】
面会交流調停 をすぐに起こして良いでしょうか?
調停の間なども極力子供と何かしらのコミュニケーションをとりたいのです。
(当方は円満解決希望。面会交流は離婚する前提ととらえられ、不利にならないか?)スレッドを見る
回答お困りのことと思います。
別居中のお子様とコミュニケーションを取りたいのであれば、面会交流調停を申し立てたほうがいいと思います。
面会交流調停は、離婚を前提とするものではないので、円満希望ということであっても特に不利にはならないだろうと考えます。
ご相談者様が離婚を回避し円満な関係に戻りたいとお考えなのであれば、夫婦関係調整(円満)調停を申し立ててもいいかもしれません。
なお、このまま別居が継続していくと、将来的には離婚が認められてしまうのでご注意ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。 -
調停離婚
【相談の背景】
妻から離婚をしたいと言われており、離婚訴訟の手前の段階です。
当方に離婚自由にあたるような事はなく、性格の不一致を原因に離婚したいと言われています。
協議、調停段階では離婚を断固拒否しておりましたが、訴訟も辞さないとのことで解決金を請求し、離婚に応じようと考えております。
解決金300万の請求と財産分与を1/2ずつを提案予定です。
【質問1】
この際、財産分与と解決金は別々に計算されますか?
例)
資産 私100万 妻50万の場合
①75万ずつにしてから解決金300万
⇒残るお金75万+300万
【質問2】
②解決金300万もらってから財産分与
⇒400万(100+300)と-250万(50-300)で財産分与
⇒残るお金75万円
どちらのパターンになるでしょうか?
さすがに①だとは思いますが。。スレッドを見る
回答①の方法をとるのが一般的であると思います。
ご参考になりましたら幸いです。 -
調停離婚
【相談の背景】
子供が大学入学頃に離婚前提で別居して、4年が経ち、子供が大学を卒業したので離婚の話し合いをします。財産分与は別居時とはいえ、子供の大学費用や生活費を使ってお金が減ってしまいました。子供の進学や生活費については、夫婦で了承しています。無くなったお金はありません。それでも別居時に遡り財産分与総額を元に財産分与するのでしょうか?協議離婚か調停か訴訟かで、どのように扱われるのでしょうか?
【質問1】
財産分与総額は、別居時か、子供が卒業した今時点ですか?スレッドを見る
回答離婚前提で別居しているため、財産分与の基準時点は別居時とされるのが通常であるかと思います。これは、調停でも訴訟でも同様です。
ただ、協議の場合相手方が合意するのであれば、離婚時の財産を分与するということも可能かもしれません。
財産を費消してしまって原資がない場合は、不動産を売却したり、生命保険を解約したりしてなんとか原資を確保する方法、分割支払いに応じてもらう方法が考えられます。
ご参考になりましたら幸いです。
-
財産分与
【相談の背景】
主人は個人会社(株式会社)の経営者です。
離婚にあたっての財産分与の際、法人の資産も財産分与の対象として請求したい。
【質問1】
財産分与の対象とならないように、法人の財産にされた場合、個人会社であれば、株式会社であっても請求できるでしょうか?スレッドを見る
回答原則として、法人の財産は分与の対象とはならず、婚姻期間中に取得した株式などが分与の対象となります。
ただ、便宜上法人にしていただけで実質個人会社であれば、法人格が否認され法人名義の財産も分与の対象になる可能性はあります。
一般的な回答ですが、ご参考にしていただけますと幸いです。 -
不倫
【相談の背景】
妻が子供たちを連れて出て行きました。共働きで子供は2人(小5と小3)で、基本的に私が家事育児は行っていました。8割程度です。妻には不倫相手が居て、不倫相手とのLINEのデータを控えており、写真もいくつかある為、不倫している事は認められるのではと思っています。ほとんど会話もしなくなっていたのですが、1ヶ月ほど前喧嘩になり、つい不倫している事に気づいていること、離婚をしようと思っている事を口走ってしまい、妻が出て行った流れです。出て行って2日目です。
元々知人にアドバイスをくれる方がいた為、離婚時の親権の為にここ数年、出来るだけ家事育児を頑張り、写真データも色々残してます。妻は朝帰り(月に2、3回)や、家にいる際も子供そっちのけで、スマホばかりしている事がよくありました。子供に不倫相手を合わせていた写真もあります。
子供たちは父母のどちらの方が好きかは、分かりません。
【質問1】
現状として、監護者指定、子の引渡し、保全処分の申し立てでよろしいのでしょうか。
【質問2】
これは連れ去りとなりますか?その場合、不倫の慰謝料だけでなく、連れ去りによる慰謝料も考えています。請求はいくらくらいできますか?
【質問3】
やはり、親権は母親が有利と思われますか。負ける可能性が高いなら、面会等の為に下手に争わないのも得策なのではと思います。勝てる可能性は何割程度でしょうか。予想で結構です。スレッドを見る
回答お困りのことと存じます。
【質問1】
ご相談者様が、お子様の監護者として指定されることをご希望されるのであれば、いずれの手続きも申し立てたほうがいいです。
なお申立ての時期が後になればなるほど妻の監護養育の実績が高まるため、申し立てるのであれば早期に申し立てたほうがよいでしょう。
【質問2】
別居前の主たる監護者がご相談者様であることが客観的に証明でき、その主張が認められれば違法な連れ去りといえる可能性が出てくるかもしれません。
仮に慰謝料請求できるとしても数十万程度でしょう。
【質問3】
お子様の年齢から母性優先が重視されないとしても、やはり父親が親権を獲得するのはかなりの労力です。今伺った話だけでは親権を獲得できる確率を明言することはできません。
直接弁護士と相談して詳細な事情を話し、具体的なアドバイスをもらったほうがいいと思います。
場合によっては、私も親権獲を目指すのではなく、面会交流を充実させる方に集中したほうがいいと思います。
ご参考になりましたら幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
妻から離婚を切り出されています。
子供は妻の連れ子12歳、実子2歳
原因は連れ子の教育方針とのこと。
妻は女性(LGBT)の家に泊まり朝帰りを繰り返してます。
子供の世話は自分がおこなっています。
【質問1】
離婚となってしまった場合、実子の親権を取れる確率はどれほどのものでしょうか。
【質問2】
相手女性に対して、不法行為等の請求をするためには、何が必要でしょうか。スレッドを見る
回答お困りのことと存じますので、以下ご回答いたします。
【質問1】
親権をとれる可能性が高いかどうかは、より詳細にお話を伺う必要があります。
親権者指定の判断には従来の監護状況やそれぞれの親の監護能力など様々な要素を総合的にみて判断されます。
配偶者の不貞など有責行為については、親権者指定の判断の中ではあまり重視されません。しかし、お話を伺うと、妻は朝帰りをしていたということですので、いつから朝帰りが始まったのか、朝帰りの頻度、朝帰りをする際はだれがお子様の面倒をみているのか、という点を具体的、説得的に主張すれば、親権をとれる可能性は高まるのではないか、と考えます。
【質問2】
まずは、証拠を収集するところから始めたほうがよいと思います。
証拠としては、妻と相手女性との間で、性行為あるいはその類似行為が行われたことが窺えるようなメールのやり取りなどが考えられます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
離婚した際の財産分与について
悩んでます。
元妻が家のお金を管理していたので
財産がどれくらいあるか?
どの金融銀行に貯蓄していたのか
分からない状態です。
おそらくは100万以上は貯蓄は
あるはずです。
離婚して一年半が過ぎてる状態です。
【質問1】
個人で財産分与を求める訴訟等、
出来る事を詳しく教えて頂きたいです。
【質問2】
金融銀行が分からない場合は
やはり弁護士に依頼して弁護士照会を
利用するしか無いでしょうか?スレッドを見る
回答お困りのことと存じます。
既に離婚されている状況ですので、財産分与の調停を申し立てることになります。
調停手続きの中で、お互いに、離婚時に持っていた財産を開示し合い、財産分与の手続きを進めていくことになります。
調停の場では、調停委員会から財産を開示するよう言われるので、ある程度の財産は開示されると思います。
そのようにすれば、わざわざ弁護士会照会を利用しなくても妻の財産はある程度把握できるでしょう。
なお、財産分与は、離婚から2年が経過すると請求できなくなりますので、調停を申し立てる場合は、早めに申し立てたほうがよいです。
ご参考になりましたら幸いです。 -
養育費
【相談の背景】
10年前に離婚して
子供は、私が親権を持ちました。
その時に養育費を調停で
元嫁が約2万円支払う事に
なったのですが
娘が成人して入金される
通帳を娘に渡したのですが
一回も支払われていません
【質問1】
元嫁からは10年前の事だから
時効と言われ支払いを拒否
してきます。
本当に時効で請求する事ができないのですか?スレッドを見る
回答お困りのことと存じます。
確かに、養育費は権利者が請求権を行使せずに、一定期間経過すると、時効により消滅してしまいます。
毎月ごとに支払うべき養育費は定期金債権にあたり、消滅時効の期間は10年です。
しかし、定期金債権は、各月分ごとに時効が進行します。
そのため、最終支払い月から10年経過していなければ、まだ時効で消滅していない養育費はあることになります。
ご参考になりましたら幸いです。 -
養育費
【相談の背景】
病気の子供がいます。
眠れなかったりで不満がたまり毎日喧嘩ばかりでした。
喧嘩すると帰って来ない日が続くので、買い物や病院など行けず困ってばかりです。
夫は離婚したいとばかりいいます。今後は給料も渡さない、1人でやれと毎回言われます。
喧嘩で揉み合い私が何度か怪我をしたのですが病院に行けず、子供のオムツ替えやお風呂など大変です。
近くに親族もいませんので、
ワンオペです。
夫しか頼れません。
1人では不安なので、なんとか毎日手伝ってもらいたい、仲良く暮らしたいと思って帰って来てもらいますが、またすぐ喧嘩して夫は出ていくの繰り返しです。
私が我慢すればうまくいくと分かっていますが、へとへとな私と違い、自由な夫に不満がたまり、また喧嘩になってしまいます。
俺は仕事してるんだ、やってみろよ!やれないだろ!
俺が帰ってきたら働きに行けよと言われて何も言えません。
今は通帳やカードは私が持って管理していますが、全部停止して1円も渡さないとも言われています。
毎日不安だらけです。
【質問1】
銀行を変えて1円も渡さない、離婚後も養育費など1円も渡さないと言われています。
1円も貰えないのでしょうか?スレッドを見る
回答お困りのことと存じます。
ご相談内容を見ると、夫の言動はかなりモラルハラスメントの傾向があるように感じました。
また、今後生活費を渡さないとなると、経済的DVであるようにも思います。
さて、ご質問についてのご回答ですが、
夫が銀行を変えて1円も渡さないという事態になった場合は、まず、婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。婚姻費用分担は、別居中に限らず同居中も請求できるのですぐに申し立てたほうが良いです。
また、夫は離婚後は養育費など1円も渡さないということを言っているそうですが、そのようなことにはならないと思料します。夫がずっとこのような主張を続けるのであれば、①(ご相談者様が離婚を決意している場合)こちらから離婚調停を申し立てるか、②夫からの離婚請求を拒否しつつ婚姻費用をもらい続けご相談者様の経済的基盤を確立させる、といった方法が考えられます。
現在の実務では、夫の主張はなかなか認めれらるものではないので、ご相談者様は不安になることなく弁護士に相談するなどしてみてください。 -
別居
【相談の背景】
不倫した夫と別居中です。
わたしは子ども2人と暮らしています。
この度、市から子育て世帯に給付金が出ることになりました。
それが児童手当を受け取っている夫が申請しないとダメなようです。
夫には申請してもらうようにお願いしてますが、申請してくれないようです。
これは申請してくれなかった場合は
諦めるしかないのでしょうか?
【質問1】
夫が申請してくれない場合は諦めるしかありませんか?
【質問2】
もし申請したとしてもこっちにその給付金をくれない場合は諦めるしかないのでしょうか?スレッドを見る
回答お困りのことと存じますので、ご回答いたします。
大前提ですが、児童手当の振込み口座を、夫名義の口座からご相談者様名義の口座に変更することをお勧めします。
振込先名義人の変更の方法は、各地方自治体によって異なりますから、お住まいの自治体のHPを確認するか直接問い合わせてみてください。
うまく児童手当振込先名義人が変更できれば、給付金もご相談者様が受給することができるようになるのではないでしょうか(この点も自治体に確認したほうがいいと思います)。
ご参考になりましたら幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
結婚直前に主人名義で住宅を購入しました。頭金も私の実家から借りて出しました(借用書は残ってません)
ローン第一回目時から婚姻期間になっています。
【質問1】
この場合の住宅購入は財産分与の対象になりませんか?スレッドを見る
回答結婚直前に婚姻した住宅ということは夫婦が同居することを前提にして購入したものであると考えるのが自然ですし、住宅ローンの支払いが開始したのは婚姻後からということなので、
住宅は財産分与の対象となります。
自宅購入にあたり、ご相談者様のご実家から借りたという部分については、清算割合を決める上で考慮される事情となります。
ご参考にしていただけましたら幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
離婚の話し合いをしている最中です。
昨年の春頃、貯蓄兼有事用の共有口座の残高が少なくなったため、3ヶ月分の生活費より多めの90万円ほどを共有口座にいれました。この90万円は、災害時や緊急で入院した、など大金が必要だったりリストラなどで給与が入らなくなった時の"当面の当て“になるようにと、双方で話し合った上で入金したものです。
夫のボーナスが入ったら、ボーナスの一部を共有口座に入れ、この90万円は私に返金される予定でした。ボーナスが入った後すぐに別居したため、別居開始時は90万円は未返金。その半年後に60万円が返金され、残る30万円は"引っ越しで貯金がなくなるから返金はまって欲しい"と夫の願いで後々に返金するという話でした。が、いつまでたっても返金されず。
今回、夫は弁護士を雇って、この90万円を含めて財産分与しようとしています。
相手の主張は90万円は生活費のために私が補填したものだと。生活費だから出どころが特有財産でも返す必要がないと言っています。
私は、安心のために、双方が暗証番号を知る共有口座に一時的に入れたのであって、当初から返金ありきの話だったので返金してほしいと思っています。
夫は特有財産からの送金は認めています。
【質問1】
この場合、全額返金してもらえますか?それど60万円だけ返してもらったからそこで手打ちした方がいいですか?スレッドを見る
回答お困りのことと思いますので、ご回答いたします。
90万円がご相談者様の特有財産であるとしても、共有口座に組みこまれてしまうと、原則として、共有財産として扱われてしまいます。
ですが、90万円を取り返すための主張が全くないわけではないと思いますので、私見でありますが以下回答します。
夫が60万円を返金していることから、夫はご相談者様に何らかの返金するべきという認識があったことが推察されます。そのため、当該返金はご相談者様が共有口座に入れた90万円が特有財産であったからこそなされたものであるという主張をしていくことになろうと思います。
ただ、この主張は、夫が60万円を返金しているという履歴など客観的資料が必要になります。
ご参考になりましたら幸いです。 -
離婚原因
【相談の背景】
相手の暴言などが原因で別居(証拠:有)
別居期間:約3年
未成年の子:一人
離婚起訴される前に、離婚に合意するという話がありましたが、合意に至らず、起訴されました。
その後、勝手に婚姻費用を払わなかったため、強制実行を行いました。
養育費さえちゃんともらえば離婚しても構わないと思っていました。
しかし、婚姻費用を勝手に止められ、養育費の未払いが不安です。
【質問1】
未成年の子がいて、相手が原因で破綻した場合でも、
別居期間が3年立てば離婚成立になった事例がありますか?
相手の弁護士が書いた訴状内容が反論できる証拠はあります。
【質問2】
裁判で、このような主張をしても離婚成立になる可能性はありますか?スレッドを見る
回答お困りのことと存じます。
【質問1】
証拠を直接拝見していないので確実なことは言えませんが、
相手の暴力が原因で婚姻関係が破綻した場合、相手方は、有責配偶者に該当します。
そして、有責配偶者からの離婚請求は原則認められていません。
例外として、離婚請求が認められる場合がありますが、その場合、一般に別居期間は8~10年ほど必要と言われています。
ただ、別居期間は、婚姻期間との対比やご夫婦の年齢からみて判断するので、婚姻期間が短ければ、別居期間が短くても有責配偶者からの離婚請求が認められることはあります。その意味で言うと、婚姻関係が3年以下であれば別居期間が3年でも離婚が認められることはあると考えます。
【質問2】
有責配偶者からの離婚請求は、別居期間だけではなく、未成年のお子様の有無や離婚することによってご相談者様が過酷な状態に置かれないか、という観点からも判断されます。
お子様の年齢が高くなればなるほど、有責配偶者からの離婚請求は認められやすくなると思います。また、相手方が提示する離婚条件が好条件で、離婚を認めてもご相談者様が離婚を認めても過酷な状態に置かれないと判断されたら離婚が認められることになると思います。
ご相談者様が弁護士を立てていないのであれば、裁判になっている以上、まずは弁護士に相談したほうがよいでしょう。
ご参考になりましたら幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
特有財産の証明に関してご教授お願い致します。特財を原資とした投資についてです。Idecoを使って投資信託をした場合、その原資が特財であればidecoの原資も特財になりますでしょうか?
Idecoは所得税控除の恩恵があり、年間の生活費の負担を軽減できると思うのですが、原資が特財であっても所得税控除の関係から生活に関連がある等の理由から原資が特財運用であっても分与の対象とされる可能性はありまうでしょうか?
【質問1】
婚姻後に始めたidecoは共有財産で分与対象との記事を目にしました。その原資が特財の場合は特財になるのでしょうか?スレッドを見る
回答iDeCoの原資が特有財産である場合には、iDeCoも特有財産として扱われる可能性があります。
その場合、iDeCoの原資が特有財産であることを客観的証拠によってしっかりの証明しなくてはなりません。
仮に、そのような証明が困難である場合には、婚姻後に形成された財産として、財産分与の対象となります。 -
離婚慰謝料
【相談の背景】
主人のお金を内緒で使い込んでいたこと(1000万近く)で離婚することになりそうです。返せるあてもなく、財産分与でどうにかしたいとお願いしたら、ふざけるなと、弁護士たてて慰謝料を請求すると言われました。
【質問1】
やはり主人の言い分のほうが正しく、財産分与で返済よりも、慰謝料の方が優先されるのてしょうか。
【質問2】
財産分与の中で、返済、慰謝料を支払うことは出来るのでしょうかスレッドを見る
回答お困りのことと存じます。
使い込んでいたとされる金銭の使途によって変わってくると思います。
例えば、使い込んでいたとされる金銭が、生活費やお子様の学用品、授業料など生活や教育のために充てられていたのであれば、返済する必要はないです。
他方で、使い込んでいたとされる金銭がギャンブル、ブランド品の購入など生活や教育とは無関係な支出に充てられていたのであれば、返済する必要がありそうです。
ただ、返済の必要がある場合でも、財産分与の中で解決を図るというのはありうる解決方法だろうと考えます(例えば、財産分与でご相談者様の取得分と、使い込んだとされる金額との対等額で相殺する)。
いずれにしても、夫が弁護士を立てているということなので、ご相談者様でも弁護士を立てることを検討された方がよろしいかと思います。
ご参考になりましたら幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
・妻側の一方的な連れ去り別居。
・別居の原因は、相手方のカルト宗教問題に絡んだ衝突であり、私側に問題(例えばDV等々)は一切なし。
・別居から1年半経過、再三の要求にも関わらず、私と子ども(2歳、5歳)との面会を全て拒否。拒否の理由は特段なし。
・現在離婚調停および面会交流調停中。
・依然、監護者指定なし、面会交流審判なし。
【質問1】
私に親権があり、面会交流する権利があるにも関わらず、理由なく子どもとの面会を妨害され権利を侵害されています。
ここで妻側に慰謝料請求は可能でしょうか?
その額はどの程度になるでしょう?スレッドを見る
回答お困りのことと存じます。
同居親が合意内容や調停条項、審判で定められた面会交流を実施しない場合に、面会交流権を侵害する違法行為として、別居親が損害賠償請求をする例はあります。
ただ、別居親が損害賠償請求する例は、面会交流に関するルールが合意、調停条項、審判で定められていることが前提となっていると考えられます。
そのため、面会交流調停が係属している現段階では、損害賠償を請求しても認められない可能性が高いです。なお、面会交流に関するルールが合意、調停条項又は審判で定められ、それに反する行為があったからといって、直ちに損害賠償請求が認められるわけではありません。面会交流が実施されない経緯や理由などの事情も考慮されることには留意してください。
また、損害賠償請求が認められたとしても、その金額は数十万円程度でしょうか。決して高額ではないという印象です。
いずれにしても、損害賠償請求については、面会交流調停を成立させるか、審判に移行し決定を出してもらった後に検討するべきではないかと思料いたします。
ご参考になりましたら幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
妻のモラハラや子供への虐待に耐えかねて、子供を連れて離婚前提で家を出ました。モラハラは複数箇所に相談し、精神的にDVを受けていると判断されています。
子供が完全に妻を嫌っている様子ではないので、精神科でカウンセリングを受けるなどの条件で復縁も考えています。
ただし、妻がカウンセリングを継続して受けてる証明がなければ別居のまま離婚のつもりです。妻の性格から私が話を切り出すと、別居期間に勝手に会いに来ることや、連れ去りの可能性があると思います。
その取り決めを行いたいのですが、妻は自分が被害者だと思っているので、私の話は耳に入らない状態です。
【質問1】
このような取り決めを行うために、第3者として弁護士の先生に入っていただけるものなのでしょうか?
【質問2】
可能であれば顔を会わせたくないのですが、代理で交渉してもらうことはできるのでしょうか?スレッドを見る
回答お困りのことと存じます。
ご質問については、いずれも、弁護士に依頼することが可能であると思料いたします。
方針としては、取り急ぎ、妻の様子を見つつ、面会交流に関する取り決めを行い、
妻の言動が全く改善されないようであれば離婚協議(ないし離婚調停)ということになろうかと思います。
いずれにしても、当事者同士のお話し合いは難しそうですので、弁護士に依頼されることをおすすめします。
ご参考になりましたら幸いです。 -
裁判離婚
【相談の背景】
同居18年 別居2年 夫からの暴力(物を壊す)がありました
【質問1】
裁判離婚では 離婚は認められるでしょうか?スレッドを見る
回答お困りのことと存じます。
一般的に、離婚理由として認められる別居期間は、3~5年といわれています。
現在、別居期間が2年ということなので、離婚調停や離婚裁判にかかる期間を踏まえると、そろそろ離婚協議に着手したほうがよいかもしれません。
また、相手方から暴力があったのであれば、長期の別居期間を経なくても離婚理由ありと認められる可能性もあります。
ただ、その場合は、相手方の暴力が証明できないとなりません。たとえば、警察に相手方の暴力を相談していたという事情があれば警察相談票が証拠となりますし、相手方が物にあたって物を壊したという事情があり、その物の写真を撮影している場合には、その写真も一つの証拠になります。さらに、ご相談者様が相手方の暴力について日記をつけている場合には、その日記も証拠の一つになるでしょう。
お役に立ちましたら幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
夫婦の会話はなく、完全に妻の気持ちが夫にありません。夫にもそれは伝え「離婚したい」と「子供連れて出ていく」というと「一人で出ていけば?」との回答でした。ほぼ会話のないまま一緒に暮らしています。
夫に不貞行為などはありませんが、子供に対して厳しいため子供たちも一緒にいる時間は委縮している感じです。夫婦仲が悪いことも子供たちにはもちろん伝わっています「お父さんとお母さん仲悪いもんね!」と言われたこともあります(夫は気づいていません)
私は正社員で仕事をしておりますが、収入面で少し不安があったため 副業の準備をこの1年で行ってきました。月収の半分くらいを副業で稼げるくらいになってきましたのでそろそろ別居をと考えています。婚姻費用や養育費などいらないので、とにかく離婚したいです。
子供が小1・小3と2人おり、2人を連れて、校区内への転居を考えておりますが、別居に同意を得られる様子はないため いきなり出て行っても大丈夫なものなのでしょうか?(昼逃げ的な)
【質問1】
夫が離婚・別居の同意がありませんが、一緒の空間にいるのが生理的にも精神的にも辛いので別居してもいいものでしょうか?スレッドを見る
回答お困りのことと思います。
基本的には、別居に際して、夫の同意は必要ないです。
ですが、一方的に別居を開始すると、その後の離婚交渉がスムーズに進まない可能性があるので、置手紙を残して別居されることをおすすめします。
蛇足ですが、一方的に別居を開始した際の夫の反論として、「同居義務違反だ」などと言ってくる可能性はあります。しかし、ご相談者様には、夫と同居できない正当な理由があるかと思います。そのため、ご相談者様が同居義務違反として責任を追及されるおそれは低いのではないかと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
神楽坂総合法律事務所へ問い合わせ
- 受付時間
Webフォームなら24時間受付中
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
メール予約受付24時間受付
- 受付時間
メール予約受付24時間受付
よくある質問
小倉 勇輝 弁護士の受付時間・定休日は?
小倉 勇輝 弁護士の取り扱い分野は?
小倉 勇輝 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
神楽坂総合法律事務所
【所在地】
東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル6階
【最寄り駅】
神楽坂駅、牛込神楽坂駅、地下鉄・JR飯田橋駅 <徒歩4~6分> ★ホームページに詳細ございます→ https://shinjuku-houritusoudan.com/
小倉 勇輝 弁護士の情報を見る