いけだ さとし

池田 聡 弁護士 プロフィール

所属事務所: KOWA法律事務所
所在地: 東京都 中央区東日本橋2丁目8番3号 東日本橋グリーンビル5階
馬喰町(東日本橋、馬喰横山)駅徒歩4分
受付時間
池田 聡弁護士

銀行勤務経験24年、元支店長の弁護士です。 弁護士の常識ではなく、ビジネスマンの常識に適った対応を心掛けています。

KOWA法律事務所
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大手銀行に通算24年勤務。最大の強みは、大手銀行24年間の勤務経験から得た、資産、収益力、法令適合性等の実態の把握能力です。弁護士の常識ではなく、ビジネスマンの常識に適った対応を心掛けています。

さらに、『ITシステム開発の教科書』(翔泳社)、『中小企業の契約書 読み方・作り方・結び方』(日本実業出版社)、『融資業務の法律知識』(日本実業出版社)、『中小企業の「銀行交渉と資金繰り」完全マニュアル』(共著、日本実業出版社)の著者として、知見に基づいた適切なアドバイスを提供しています。

長年、銀行の現場でお客様の経営課題やお悩みを伺ってまいりました。弁護士に対しても「話しやすさ」や「信頼感」を求める方は多いはずです。皆様の背景にある想いまで汲み取り、丁寧な対話を重ねることを心掛けています。

銀行で培った企業評価力や不動産評価力を活かし、
① 事業再編・M&A・事業提携のスキーム構築
②会社オーナーの相続案件
③不動産を多く有している方の相続案件
④不動産売買や建築請負に絡む紛争案件
を得意としております。

①については、企業評価力や不動産評価力もさることながら、会社法や金融商品取引法にも精通しています。
②③については、遺産分割もさることながら、オーナーが現役の時代からの生前対策にも力を入れています。

WEBサイト

https://kowa-law.net/

池田 聡 弁護士の取り扱う分野

  • 【解決事例掲載】【休日・夜間相談可】 銀行支店長経験24年|中小企業診断士の視点で「事業承継・不動産オーナー」の相続を戦略的にご支援。財務・株価算定に強い弁護士が伴走します。
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※延長30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • 【電話相談可】銀行・金融・ビジネスに精通した弁護士。法人様・不動産所有者様、賃貸オーナー様向けの法的トラブルはお任せください。
    相談料
    5,000円(30分)(税別)。
  • 【解決事例掲載多数】【オンライン面談可能】【夜間相談可】 24年間の銀行勤務経験・システム監査技術者・中小企業診断士の知見からご提案。 財務分析から契約書作成、M&Aまで、企業のビジネス実態に即した迅速なリーガルサービスを提供します。
    顧問料
    原則月額5万円(税別)
    ※売上高、従業員数等に応じ、柔軟に設定させていただきます。
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

元銀行支店長の弁護士が、金融経験を活かして法律トラブルの解決をサポートいたします。事業の未来を見据えた対応策や、お互いがWIN-WINとなれるような新しい視点での解決方法をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 1994年 1月
    システム監査技術者
    ソフトウエア開発に関する紛争はお任せください。
  • 2013年 12月
    中小企業診断士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

職歴

  • 1989年 4月
    日本興業銀行入行
    2012年にみずほ銀行を退職するまで、通算で約24年間銀行に勤務していました。
  • 2002年 4月
    みずほ銀行
    最後は支店長まで務めました。

学歴

  • 1989年 3月
    早稲田大学法学部卒業

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 週刊 東洋経済 2017.9.2号
  • 週刊 東洋経済 2020.4.4号
  • 週刊 東洋経済 2021.3.6号
  • 税務弘報 2025年9月号
  • 銀行研修社「銀行実務」掲載多数

講演・セミナー

  • 日本情報システムユーザー協会にて多数

著書・論文

  • ITシステム開発契約の教科書(翔泳社)
    2018年 1月
  • 元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識(日本実業出版社)
    2022年 3月
  • 中小企業の銀行交渉と資金繰り完全マニュアル(共著、日本実業出版社)
    2023年 10月
  • 「中小企業の契約書」読み方・作り方・結び方(日本実業出版社)
    2025年 2月

池田 聡 弁護士の法律相談一覧

  • インターネット上での誹謗中傷についての対処方法の紹介では
    「プロバイダ責任制限法というのがありますので、これに則って、
    貴方の誹謗中傷を記載しているサイトを格納しているサーバを管理している、
    プロバイダに対して”侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書”を送付しましょう」
    というようなことが書いてありますが、
    プロバイダの中には、この書面を送られても全く対処しなかったり、対処方法がわからなくて
    侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書に
    ”申立人の氏名、住所などは侵害情報の発信者へは開示しないように”
    と注意書きをしているにも関わらず、侵害情報を記載したサイトの管理者に
    ●県●市●●町にお住いの●山●子さんから、貴方のサイトに誹謗中傷が記載されているので
    消してほしい旨の問い合わせが来ていますので、双方で直接交渉してください。
    などととんでもない対応をして、かえって火に油を注ぐような対応をするプロバイダもあるとききます。

    そこで質問ですが、そういうプロバイダ宛には
    侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書を送付せず、
    いきなり訴訟を起こして、訴状にて侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書の
    内容を記載する、という手段を取ってもいいのでしょうか?

    プロバイダ責任制限法を読んでみましたが、
    「この法律に則った手続きを踏んでもなお問題が解決されない場合に限り
    訴訟を提起できる。
    この法に則った手続きを行わないうちに訴訟を提起してもそれは無効である」
    というような注意書きは見当たりませんでした。

    プロバイダ責任制限法に詳しい先生、お願いします。

    池田 聡弁護士

    いきなり法的手段をとることは問題ありません。
    その場合、通常は、サーバーを管理しているプロバイダ(コンテンツプロバイダ)に書き込んだ人のIPアドレスの開示を求める仮処分を申し立て、それが認められたら、書き込んだ人が契約している人(経由プロバイダー)に、書き込んだ人の情報の開示を訴訟で求めます。ログは2週間から3か月で削除されるようなので、急いで申し立てないと、ログが消えてしまいます。IPアドレスの開示を求める仮処分と同時に削除の仮処分を求めることも可能です。
    しかし、この手続は要件が厳格なので、弁護士に依頼しないと難しいと思います。「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」がどれだけ実効性があるかは良くわかりませんが、費用対効果で考えるのが良いと思います。

  • 最近流行り?のエンディングノートに付属されていた遺言書を活用して、遺言書を書きました。相続人は二人(A,B)います。Aに全て相続させたいのですが、遺留分とかもあるようなので、Aにほぼ全て相続させることを書いていますが、実際死亡したときに、遺言書の効力がどの程度なのか疑問です。

    Bは海外に出てしまい、ほぼ行方不明状態です。B自らと親との関係が悪化して、親もBもお互いに縁を切ると言う形で別れています。Bが日本に帰ってくるとは思えません。(日本を出て30年、20年は連絡なし)
    Bも今更日本の実家の不動産などはいらないと思います。

    死亡した時には、裁判所にてABの検印がいるようなのですが、B不在だと検印すらできず、遺言を執行できないのではないでしょうか。

    Bを気にせず、Aがスムーズに相続手続きが出来るようにするには、個人で作った遺言書より公正証書の方が確実ですか?それとも弁護士に依頼して個人よりは何らか効力のある書面を作ってもらえるのでしょうか?

    池田 聡弁護士

    エンディングノートに付属されていた遺言書は法的には自筆証書遺言ですので、全文自分で書く、日付けを書く、最後に署名・押印をするなどの形式を守らないと無効になります。
    遺留分を侵害する遺言も無効ではなく、遺留分権者が遺留分減殺請求という手続をとらない限り、遺言書とおりに相続されます。すなわち、質問者様であればBが遺留分減殺請求をしなければAは遺言書とおりに相続できます。
    自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要になりますが、法定相続人が全員揃う必要はありません。Aのみで大丈夫です。。
    遺留分自体はどうしようもありませんので、全財産をAのみの手続きで相続するのは難しいですが(相続人から廃除という制度もありますが、要件が非常に厳格でなかなか使えません)、弁護士にご相談されれば、よりAが確実に負担少なく相続する方法は提案できると思われます。

池田 聡 弁護士の解決事例一覧

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