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ソフトウエア使用許諾約款の作成

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 企業向けのアプリケーションをSDKの形で、アップルストアを使いユーザーに提供したいとのニーズがあった。

解決への流れ 利用許諾契約を約款の形式で規定。SDKの中身は、オブジェクトプログラム、サンプルソース、ドキュメントからなるが、特にサンプルソースの改変の範囲の制限のかけ方に留意した。

池田 聡 弁護士 池田 聡 弁護士からのコメント ソフトウエア使用許諾約款の作成には、著作権法の正しい理解と、当該ソフトウエアの機能の理解が重要です。本件のオブジェクトプログラム使用には、使用許諾を受けた者であることの認証が重要ですが、これの規定化にも留意しました。

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