企業法務・顧問弁護士の解決事例
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ソフトウエア使用許諾約款の作成
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 企業向けのアプリケーションをSDKの形で、アップルストアを使いユーザーに提供したいとのニーズがあった。
解決への流れ 利用許諾契約を約款の形式で規定。SDKの中身は、オブジェクトプログラム、サンプルソース、ドキュメントからなるが、特にサンプルソースの改変の範囲の制限のかけ方に留意した。
池田 聡 弁護士からのコメント
ソフトウエア使用許諾約款の作成には、著作権法の正しい理解と、当該ソフトウエアの機能の理解が重要です。本件のオブジェクトプログラム使用には、使用許諾を受けた者であることの認証が重要ですが、これの規定化にも留意しました。
池田 聡
弁護士は
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