企業法務・顧問弁護士の解決事例
種類株式(議決権のない株式)の発行
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 依頼者の筆頭株主は従業員持株会であるが、銀行からガバナンス上問題視されていた。
解決への流れ 議決権のないが配当を優先する株式を発行し、従業員持株会はその株式を保有することにすることにより、社長が議決権ある株式の筆頭株主となるようにした。
池田 聡 弁護士からのコメント
種類株式は、税務上の取扱いが不透明であるため、相続対策で活用する場合は躊躇しがちですが、税務上の株式評価額があまり問題にならない事案であれば、積極的に活用すべきです。
池田 聡
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