遺産相続の解決事例
- 遺言
清算型遺贈についての案件
この事例の依頼主
80代以上
相談前の状況 後妻と子供2名の3名に、3分の1づつ相続させたいが、資産の2分の1以上は自宅である。自分の亡き後、自宅を売却し、売却金を3分の1づつ分ければ良いと思うが、後妻と子供の仲が悪く、自宅を売れないのではないかと不安。
解決への流れ 清算型遺贈の遺言書を作り、依頼主亡き後は遺言執行者である当職が自宅を売却のうえ、売却で得たお金を後妻と子供2名に分配することとした。
池田 聡 弁護士からのコメント
清算型遺贈の場合、税金の処理が複雑になりますので、税金についても明るい弁護士を遺言執行者とすべきです。
池田 聡
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