いけだ さとし

池田 聡 弁護士 プロフィール

所属事務所: KOWA法律事務所
所在地: 東京都 中央区東日本橋2丁目8番3号 東日本橋グリーンビル5階
馬喰町(東日本橋、馬喰横山)駅徒歩4分
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池田 聡弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • インターネット

    インターネット上での誹謗中傷についての対処方法の紹介では
    「プロバイダ責任制限法というのがありますので、これに則って、
    貴方の誹謗中傷を記載しているサイトを格納しているサーバを管理している、
    プロバイダに対して”侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書”を送付しましょう」
    というようなことが書いてありますが、
    プロバイダの中には、この書面を送られても全く対処しなかったり、対処方法がわからなくて
    侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書に
    ”申立人の氏名、住所などは侵害情報の発信者へは開示しないように”
    と注意書きをしているにも関わらず、侵害情報を記載したサイトの管理者に
    ●県●市●●町にお住いの●山●子さんから、貴方のサイトに誹謗中傷が記載されているので
    消してほしい旨の問い合わせが来ていますので、双方で直接交渉してください。
    などととんでもない対応をして、かえって火に油を注ぐような対応をするプロバイダもあるとききます。

    そこで質問ですが、そういうプロバイダ宛には
    侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書を送付せず、
    いきなり訴訟を起こして、訴状にて侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書の
    内容を記載する、という手段を取ってもいいのでしょうか?

    プロバイダ責任制限法を読んでみましたが、
    「この法律に則った手続きを踏んでもなお問題が解決されない場合に限り
    訴訟を提起できる。
    この法に則った手続きを行わないうちに訴訟を提起してもそれは無効である」
    というような注意書きは見当たりませんでした。

    プロバイダ責任制限法に詳しい先生、お願いします。

    池田 聡弁護士
    回答

    いきなり法的手段をとることは問題ありません。
    その場合、通常は、サーバーを管理しているプロバイダ(コンテンツプロバイダ)に書き込んだ人のIPアドレスの開示を求める仮処分を申し立て、それが認められたら、書き込んだ人が契約している人(経由プロバイダー)に、書き込んだ人の情報の開示を訴訟で求めます。ログは2週間から3か月で削除されるようなので、急いで申し立てないと、ログが消えてしまいます。IPアドレスの開示を求める仮処分と同時に削除の仮処分を求めることも可能です。
    しかし、この手続は要件が厳格なので、弁護士に依頼しないと難しいと思います。「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」がどれだけ実効性があるかは良くわかりませんが、費用対効果で考えるのが良いと思います。

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  • 遺言の効力

    最近流行り?のエンディングノートに付属されていた遺言書を活用して、遺言書を書きました。相続人は二人(A,B)います。Aに全て相続させたいのですが、遺留分とかもあるようなので、Aにほぼ全て相続させることを書いていますが、実際死亡したときに、遺言書の効力がどの程度なのか疑問です。

    Bは海外に出てしまい、ほぼ行方不明状態です。B自らと親との関係が悪化して、親もBもお互いに縁を切ると言う形で別れています。Bが日本に帰ってくるとは思えません。(日本を出て30年、20年は連絡なし)
    Bも今更日本の実家の不動産などはいらないと思います。

    死亡した時には、裁判所にてABの検印がいるようなのですが、B不在だと検印すらできず、遺言を執行できないのではないでしょうか。

    Bを気にせず、Aがスムーズに相続手続きが出来るようにするには、個人で作った遺言書より公正証書の方が確実ですか?それとも弁護士に依頼して個人よりは何らか効力のある書面を作ってもらえるのでしょうか?

    池田 聡弁護士
    回答

    エンディングノートに付属されていた遺言書は法的には自筆証書遺言ですので、全文自分で書く、日付けを書く、最後に署名・押印をするなどの形式を守らないと無効になります。
    遺留分を侵害する遺言も無効ではなく、遺留分権者が遺留分減殺請求という手続をとらない限り、遺言書とおりに相続されます。すなわち、質問者様であればBが遺留分減殺請求をしなければAは遺言書とおりに相続できます。
    自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要になりますが、法定相続人が全員揃う必要はありません。Aのみで大丈夫です。。
    遺留分自体はどうしようもありませんので、全財産をAのみの手続きで相続するのは難しいですが(相続人から廃除という制度もありますが、要件が非常に厳格でなかなか使えません)、弁護士にご相談されれば、よりAが確実に負担少なく相続する方法は提案できると思われます。

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  • 借地

    後妻は弁護士を立て自分の取り分 二分の一を家庭裁判所を通して訴えてきました
    土地建物は まだ亡くなった父の名義です 現在後妻一階 私の家族二階の二世帯住宅として住んでいます。
    私は裁判になっても家を売りたくありません その場合強制的に売られてしまう事もあるのでしょうか?
    またその場合の対策などあるのでしょうか… 私も弁護士が必要でしょうか。

    池田 聡弁護士
    回答

    後妻の方は遺産分割調停を申したてられたものと思われます。その調停の中で、お父様の遺産をどう分けるのかを話し合います。法定相続人が質問者様と後妻さんの2名とすると法定相続分は2分の1づつですので、解決としては、土地建物の価格の2分の1相当の金銭を後妻さんに支払って土地建物は質問者様名義にする、質問者様と後妻さんの共有にする等があります。競売は最後の手段です。後妻さんがその家に住みたいなら、競売は後妻さんも望まないので、他の手段で合意できる可能性は高いと思います。いずれにしても、後妻さんが弁護士に依頼したならば、質問者様も弁護士に依頼した方が良いと思います。

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  • 民事・その他

    銀行で、お客にこのように説明をしたという記録を
    残すのは、保険加入時だけですか。
    銀行員が他の保険転換させるため、お客が持つ保険解約を
    言った時に、解約時お客にこのように言ったという記録を
    銀行に残さないのでしょうか。

    池田 聡弁護士
    回答

    銀行は保険の募集の代理店です。保険契約締結の媒介を行います。この行為がコンプライアンス上問題ないことを証拠化するため、記録を残します。
    一方、保険の解約は、契約者と保険会社の直接の行為で、間に銀行が媒介者としては入らないので、解約時は、保険加入時のような記録は残しません。

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