ふじもと しんのすけ

藤本 信之介 弁護士 プロフィール

所属事務所: センチュリー法律事務所
所在地: 東京都 千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル25階
大手町駅徒歩1分
受付時間
藤本 信之介弁護士

【WEB相談可】【LINE相談可】【24時間相談予約受付】【休日夜間相談可】依頼者様の正当な利益のために迅速かつ柔軟に対応いたします。

センチュリー法律事務所
センチュリー法律事務所
オフィスは大手町ですが、お客様の利便性からオンライン面談が基本となっています。

◆ 自己紹介

はじめまして、センチュリー法律事務所の藤本 信之介(ふじもと しんのすけ)と申します。

弁護士をしていると「もっと早く相談してくれていたら....」と残念に思う場面に多々出会います。

「弁護士に相談するほどでもないかな」と相談を躊躇してせっかくの機会を逃してしまう方々を一人でも減らしたい。

そんな思いから、なるべく多くの依頼者様がご相談しやすい体制(24h対応、夜間休日相談可能、WEB相談可能など)を整えております。

法律は人生を左右しかねないほどの効果がある一方で、一般にはその効果が知られていないのが現状です。

そのような人生を変えるチャンスを依頼者様が逃さないように、迅速かつ柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

◆ 主な業務分野

  • 紛争処理・示談交渉(保全・訴訟・執行・調停等)
  • 不動産
  • 相続・遺言
  • 家族信託
  • 倒産処理・清算手続・債務整理
  • 労働問題
  • 事業再生(民事再生申立・私的整理手続等)
  • 事業再編・M&A
  • 一般企業法務

藤本 信之介 弁護士の取り扱う分野

  • <弁護士携帯直通・オンライン可>早期の和解にこだわり、問題を長期化させないための戦略を立て、ご支援します。債権回収・労働・契約関連・事業再生や返済計画立案まで【スピード対応にも定評/セカンドオピニオンも対応】
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)
    ※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です。

    初回相談では、解決と交渉の道筋をできる限り明瞭に提示させていただくようにしており、お喜びいただいています。
  • <弁護士携帯直通・オンライン可>親族間の交渉・親の囲い込み・財産の使い込み・相続不動産など。早期和解にこだわりを持ち、問題を長期化させないための戦略を立て、ご支援します。【セカンドオピニオンも対応】
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)
    ※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です。

    初回相談では、解決と交渉の道筋をできる限り明瞭に提示させていただくようにしており、お喜びいただいています。
  • <弁護士携帯直通・オンライン可>早期和解にこだわりを持ち、問題を長期化させないための戦略を立て、ご支援します。リフォーム・売買・相続不動産など。【セカンドオピニオンも対応】
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)
    ※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です。

    初回相談では、解決と交渉の道筋をできる限り明瞭に提示させていただくようにしており、お喜びいただいています。
  • <弁護士携帯直通・オンライン可>「納得がいかない」という思いに寄り添い、ご支援します。【セカンドオピニオンも対応】
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)
    ※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です。

    初回相談では、解決と交渉の道筋をできる限り明瞭に提示させていただくようにしており、お喜びいただいています。
  • <弁護士携帯直通・オンライン可>人生の再出発をするために、交渉を長引かせるのは良策ではありません。1日も早い解決へ向け、ご支援します。【セカンドオピニオンも対応】
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)
    ※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です。

    初回相談では、解決と交渉の道筋をできる限り明瞭に提示させていただくようにしており、お喜びいただいています。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
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  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
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  • タイプ
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属団体・役職

  • 2021年 3月
    遺言信託法部会
  • 2021年 3月
    業務改革委員会 中小企業部会
  • 2021年 3月
    倒産法部会
  • 2023年 3月
    TOKYO創業ステーション相談員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会

職歴

  • 2019年 12月
    第一東京弁護士会 弁護士登録
  • 2020年 12月
    センチュリー法律事務所入所

学歴

  • 2015年 3月
    中央大学法学部 卒業
  • 2018年 3月
    東京都立大学大学院 法学政治学研究科 法曹養成専攻 修了

主な案件

  • 取締役解任請求事件
    スタートアップ企業の取締役間で紛争が生じ、多数派から追放されそうになった取締役である依頼者様の交渉を担当しました。保有株式と役員報酬を確保したうえで任期満了まで解任されることなく取締役を継続できる状況を勝ち取りました。
    2023年 11月

活動履歴

講演・セミナー

  • 某証券会社 社内研修講師
    2021年 2月
  • 某生命保険会社 社内研修講師(事業承継における留意点)
    2023年 7月

藤本 信之介 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    家事調停中です。無駄別居されて住所不明。音信不通です。相手には代理人弁護士がいます。

    【質問1】
    妻宛に手紙を弁護士事務所に送って転送してもらうのは問題ありませんか?できない規則とかないですよね?

    藤本 信之介弁護士

    相手方代理人の事務所に送り、転送をお願いすること自体は、これを禁じる合意などがない限り、違法になりません。

  • 【相談の背景】
    債務不履行による無催告解除の方法についての質問

    工事請負契約書 一般的に販売されている雛形の契約書です。

    債務不履行での無催告解除について質問させてください。
    市の30分の弁護士さんに契約書を見せて相談すると、債務不履行に数個当てはまるので、契約解除と言えば契約解除になると言う事なのですが、、
    聞けなかったと後で思った事ですが、
    第26条(発注者の催告によらない解除権)
    発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、書面を持って受注者に通知し、直ちにこの契約を解除することができる。
    とあります。

    と言うことは
    ①書面でないといけないのでしょうか?
    (内容証明受け取り拒否されるか嘘の住所だと届いてないと言われてはいけない→一応住所のGoogleで見ると、その住所の隣に同じ住所で骨組みだけの物置に会社名とポストは存在している→その住所の住民は別の人だとする。)

    ② 内容証明で契約解除の書面を送りつつ、
    その書面をライン、電話番号のショートメールにも書類の写真を添付して、契約解除ですと、送ろうと思うのですが、どれが有効になるでしょうか??
    電話番号のショートメールに、紙に債務不履行の項目を書いて、契約解除であると書いて添付(偽造防止考えて手書き)しても書面を持って通知になりますか?
    既読がつく可能性と、相手に送って通知をできた証拠が残る。と思うのですが有効でしょうか?

    【質問1】
    債務不履行による無催告解除の方法についての質問

    藤本 信之介弁護士

    >①その際、先に錯誤取り消しの主張を送っていても、それは消えたりしないでしょうか??
    →「それ」が内容証明郵便による債務不履行解除の意思表示のことであるなら、錯誤取消の主張が他の意思表示が無効になるなどの効果を及ぼすことは基本的にはありません。
    錯誤取消と債務不履行による解除の違いは、原状回復義務の有無です。前者は最初から契約が成立しなかったことになる一方、後者は成立した契約を前提として解除されるに過ぎないので、解除時までの相手方の行為は契約による裏付けがあることになります。
    そのため、前者は、契約時から解除時までの間に、当該契約に基づいて行ったことを原状回復する必要がある点はご留意ください。

    前者と後者どちらが相談者様にとって有利かは、弁護士に具体的な事情を確認したうえで、ご決断された方がよろしいかと存じます。

    >②直接、仮に本人に会えた場合(住所が嘘だとしても、結構リアルになら、見つけ出すことができる気がします。)書面を渡して受け取ってないと言われないように、その書面に相手の書面捺印を貰うと言う方法は契約解除になりますでしょうか?
    →もちろん、相手方から署名押印をもらうことができるのであれば合意解除することはできます。ただ、合意解除は、解除の効果が遡及せず、原状回復義務は生じないのでご留意ください。

藤本 信之介 弁護士の解決事例一覧

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